サモア マドリッド制度へ加盟
2018年12月4日
サモアは、2018年12月4日、 マドリッド協定議定書l への加入書を WIPO事務局長に寄託しました。本加盟により、マドリッド制度の 締約国数は103となり、最大119の領域の各国官庁・政府間機関に商標出願をすることができます。同協定議定書は、サモアについて、2019年3月4日に発効します。
サモアの現地のブランドの名義人は、2019年3月4日より、マドリッド制度を利用して、他の102カ国(政府間機関を含む)、118の領域で、自身の商標を保護することができるようになります。マドリッド制度の下では、1つの国際出願、1回の手数料の支払で手続を行うことができます。
外国の企業などの商標の名義人は、2019年3月以降、サモアで自らの製品の販売やサービスを提供する際、マドリッド制度を活用すること
サモアのLautafi Fio Selafi Purcell商業産業労働省大臣により寄託された加入書には、マドリッド協定議定書第5条(2)(b)及び(c)(保護の拒絶通知期限を18ヶ月に延長し、18ヶ月の期限を満了していても異議申立を通報することを可能にする)、マドリッド協定議定書第8条(7) (個別手数料の徴収を可能にする)、共通規則第20規則(6)(b)(国際登録簿 のライセンスの記録がサモアにおいて効力を有しない)の各宣言が含まれています。
さらに、サモアでは、共通規則第27規則(1)(国際登録の分割)及び第27規則(2)(国際登録の分割記録による国際登録の統合)の改定により文言に変更のあった第40規則(6)に従う各宣言も行いました。
ビデオ:サモア マドリッド制度へ加盟
サモアにおける商標の保護
サモアの加盟により、世界中の商標の名義人に対して便利で経済的なソリューションを提供し、商標の国際的な保護を実現する重要な手段であるマドリッド制度の重要性はさらに高まります。
サモアの商標法及び手続方法については、 近日中にMember Profiles Databaseに掲載します。
国際商標の名義人であれば、WIPOが提供するe-Subsequent Designationのオンラインサービスにより、サモアでも商標が保護されるよう、事後指定することができます。手続が完了したら、その審査の進行状況は Madrid Monitorでご確認いただけます。
マドリッド制度について
マドリッド制度は、1つの国際出願でマドリッド制度の加盟国である最大119の領域の各国官庁・政府間機関に商標出願をすることを可能にするものです。
マドリッド制度の活用により、複数国に対する商標登録の出願手続や管理を簡単かつ効率的に行うことができるようになります。
現在、マドリッド登録部(Madrid Registry)では、改良を加えた一連のe-Servicesを利用することで、商標のライフサイクルを通じて、利用者により良いオンラインサービスを提供することを目指しています。
詳細はこちら
- マドリッド制度の利点
- マドリッド制度を活用した国際登録出願方法
- 国際登録の管理:事後指定
- Member Profiles Databaseについて:クイックスタートガイド
- Madrid Monitorについて:チュートリアル | クイックスタートガイド