マラウィがマドリッド制度へ加盟
2018年9月25日
2018年9月25日、マラウィ政府がマドリッド協定議定書への加入書をWIPO事務局長に寄託しました。本加盟により、マラウィはマドリッド同盟の102番目の加盟国となり、マドリッド制度を通じて118カ国で保護を申請できるようになります。同協定議定書は、マラウィについて、2018年12月25日に発効します。
マラウィ現地のブランドの名義人は、2018年12月25日より、マドリッド制度を利用して、1つの国際出願、1回の手数料の支払で、他の101カ国(政府間機関を含む)117の領域で、自身の商標を保護することができるようになります。
同様に、外国企業などの商標の名義人は、12月以降、マラウィで自らの製品やサービスを提供する際、マドリッド制度を使用して同国での商標の保護の手続を行うことができるようになります。
マラウィのサミュエル・テムベヌ法務憲法大臣により寄託された加盟書には、マドリッド協定議定書第5条(2)(b)及び(c)(保護の拒絶通知期限を18ヶ月に延長し、18ヶ月の期限を満了していても異議申立を通報することを可能にする)、共通規則第7規則(2)(商標を使用する意思)及び第20規則(6)(b)(国際登録簿のライセンスの記録がマラウィにおいて効力を有しない)の宣言が含まれています。
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マラウィにおける商標の保護
マラウィの加盟により、世界中の商標の名義人に対して便利で経済的なソリューションを提供し、商標の国際的な保護を実現する重要な手段であるマドリッド制度の重要性はさらに高まることになります。
マラウィの商標法及び手続方法については、近日中にMember Profiles Databaseに掲載します。
国際商標の名義人であれば、WIPOが提供するe-Subsequent Designationのオンラインサービスにより、マラウィの広大な消費者市場でも商標が保護されるよう、事後指定することもできます。手続が完了したら、その審査の進行状況は Madrid Monitorでご確認いただけます。
マドリッド制度について
マドリッド制度は、1つの国際出願でマドリッド制度の加盟国である最大118の領域の各国官庁・政府間機関に商標出願をすることを可能にするものです。
マドリッド制度の活用により、複数国に対する商標登録の出願手続や管理を簡単かつ効率的に行うことができるようになります。
現在、マドリッド登録部(Madrid Registry)では、改良を加えた一連のe-servicesを利用することで、商標のライフサイクルを通じて、利用者により良いオンラインサービスを提供することを目指しています。
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- マドリッド制度の利点
- マドリッド制度を活用した国際登録出願方法
- 国際登録の管理:事後指定
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