WIPO加盟国が歴史的な新条約「知的財産、遺伝資源および関連する伝統的知識に関する条約」を採択
ジュネーブ,
2024/05/24
PR/2024/919
WIPO加盟国は本日、知的財産(IP)、遺伝資源および関連する伝統的知識に関する画期的な新条約を承認し、数十年にわたる交渉の集大成として歴史的な突破口を開きました。
外交会議の議長であり、ブラジルの世界貿易機関(WTO)常駐代表でもあるギリェルメ・デ・アギアル・パトリオッタ大使は、新しいWIPO条約である「知的財産、遺伝資源および関連する伝統的知識に関する条約」のコンセンサスによる承認を示すために小槌を打ち下ろしました。2024年5月13日から24日にかけて行われた最終段階の交渉において、代表団は成功に終わった結果に歓声と拍手を送りました。
これは、知的財産、遺伝資源および伝統的知識の相互作用に対処する最初のWIPO条約であり、先住民および地域コミュニティ向けの特定の規定を含む最初のWIPO条約です。
この条約は、15の締約国が条約を締結した場合に発効し、遺伝資源および/または関連する伝統的知識に基づく発明の特許出願人に対する新しい開示要件が国際法上で定められることになります。署名式は本日後ほど予定されています。

この条約の交渉は2001年にWIPOで開始されました。もとは1999年にコロンビアによる提案から始まりましたが、先住民及び地域コミュニティを交えた議論が注目を集めました。
WIPO事務局長のダレン・タンは条約の採択を歓迎し、外交会議で成功を収めた出席者たちに次の祝辞を送りました。
「今日は多くの意味で歴史を作りました。これは10年以上ぶりの新しいWIPO条約であるだけでなく、先住民および地域コミュニティが持つ遺伝資源および伝統的知識を扱う初めての条約でもあります。条約を通じて、知的財産制度が、より包括的に進化し、すべての国とそのコミュニティのニーズに応えながら、イノベーションを促進し続けられることを示しました。」
タン事務局長は加えて、「この合意は25年間の交渉の旅の集大成であるだけでなく、WIPOにおいて多国間主義が健在であることを強く示すものです。この2週間および過去数十年間にわたり、今日の歴史的瞬間を実現するために尽力してくださった全ての交渉担当者の皆様に感謝します。」と述べました。
パトリオッタ大使はこの新条約を次のように称賛しました。
「新条約は、非常に慎重にバランスが取れた外交会議の成果といえます。これは可能な限り最善の折衷案かつバランスを取るために慎重に調整された解決策です。そして、中には何十年もの間、非常に熱心に関心が持たれ続け、情熱的に表明および擁護されてきた様々な利害を橋渡しすることを目指しています。」「私たちはこの瞬間を25年間待ち望んでいました。」
条約の内容
大きくは、特許出願における特許請求の範囲に係る発明が遺伝資源に基づく場合、各締約国は出願人に対して遺伝資源の出所または原産国を開示することを要求するものとしています。特許出願における特許請求の範囲に係る発明が遺伝資源や関連する伝統的知識に基づく場合、各締約国は出願人に対して、その伝統的知識を提供した先住民または地域コミュニティを開示することを要求します。
遺伝資源および関連する伝統的知識とは?
遺伝資源は、例えば薬用植物、農作物、動物の品種などに含まれています。遺伝資源そのものは直接知的財産として保護することはできませんが、それを利用して開発された発明は、多くは特許を通じて保護されることになります。
一部の遺伝資源は、先住民や地域コミュニティによって世代を超えて利用および保全されることで、伝統的知識と結びついています。この知識は時に科学研究に利用され、その結果として保護の対象となる発明の発展に寄与することがあります
外交会議とは?
WIPOの外交会議は通常、WIPO総会の決定により召集され、会議の目的および参加の一般条件が定義されます。外交会議は、手続規則および国際慣習法に基づいて運営されます。したがって、会議自体が条約および最終議定書を採択しています。
ジュネーブでの外交会議は、主に2つの委員会に分かれていました:第1主要委員会と第2主要委員会です。
第1主要委員会の任務は、すべての実質的な知的財産規定を交渉し、合意して、全体会議での採択を勧告することで、第2主要委員会の任務は、すべての手続規定および最終条項(例えば、誰が条約に参加できるか、および条約の発効条件)を交渉し、合意することです。
第1主要委員会はIPオーストラリアの政策およびステークホルダーグループ総括責任者であるジョディ・マカリスター氏が議長を務め、第2主要委員会はナミビア企業知的財産機関(BIPA)のCEOであるヴィヴィアン・カティジュオンガ氏が議長を務めました。
また、他に3つの委員会が設置されました:参加国の代表団の資格を検証し、条約に署名する資格を確認する資格審査委員会、条約の6つの言語バージョンが適切に調整されるようにする起草委員会、および全委員会の主要役員を含み、プロセスが順調に進むようにする運営委員会です。
すべての委員会が作業を終了すると、条約は採択に向けて全体会議に送られ、その後署名のために公開されました。外交会議の終了時に条約に署名することは、その国が条約の規定に拘束されることを意味するものではありません。しかし、署名は署名国の強い意思表明です。会議が行われた記録である最終議定書も、採択後に署名のために公開されます。
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