トリニーダド・トバゴがマドリッド制度に加盟
2020年10月12日
2020年10月12日、トリニーダド・トバゴ政府はマドリッド議定書への加盟文書をWIPOの事務局長に寄託しました。これにより、トリニダード・トバゴは、現在123か国が参加するマドリッド制度の107番目の締約国になりました。同議定書は、2021年1月12日にトリニダードトバゴで発効します。
2021年1月12日以降、トリニダード・トバゴの国内ブランド所有者は、マドリッド制度の使用を通じて、単一の国際申請を提出し、単一の料金を支払うことで、制度に参加する106の締約国における122地域で商標を保護できるようになります。
2021年1月より、外国企業と商標の名義人は、簡単な指定プロセスにより、トリニダード・トバゴで商品・役務を販売する際に、マドリッド制度を通じて商標保護を求めることができます。
トリニダード・トバゴにおけるブランドの保護
トリニダード・トバゴの加盟は、商標の国際的な保護における重要な要素としてのマドリッド制度の台頭を強調しました。そして、これにより、世界中およびカリブ海地域のブランド所有者に便利かつ費用効果の高いソリューションの提供が可能になります。
Member Profiles Databaseにてトリニダード・トバゴの商標法と慣行の詳細をご確認ください。
国際登録の名義人は、オンラインの事後指定サービスを使用して、保護の範囲を拡大し、トリニダード・トバゴの消費者市場を対象に含めることができます。その後、Madrid Monitorを使用して依頼のステータスを追跡することができます。
マドリッド制度について
マドリッド制度では、マドリッド制度の締約国の国内または地域の知財庁に単一の国際申請を提出することにより、最大122の地域で商標保護を申請することができます。
マドリッド制度では、多国籍の商標登録のプロセスが、単一の申請および管理プロセスを通じて合理化されています。
今日、Madrid Registryは進化する一連のオンラインサービスとリソースを活用することで、商標のライフサイクル全体を通じて合理化された顧客主導のエクスペリエンスをユーザーに提供することに重点的に取り組んでいます。
詳細情報
- マドリッド制度の利点
- マドリッド制度に基づく国際出願の申請方法: Madrid Application Assistant
- 国際登録の管理方法:事後指定
- Member Profiles Databaseについて:クイックスタートガイド
- マドリッド制度ウェビナー