国際商標登録の管理 – 国際登録の更新

eMadridワークベンチを利用して直接、10年間存続する国際商標登録 (「アセット」) を更新することができます。更新期限の少し前に、国際商標登録の存続期間の満了日を知らせる非公式な通知がWIPOから送付されます。 (満了日の非公式な通知の見本 [PDF])

満了日が近い国際商標登録 (「アセット」) については、ワークベンチにおいて、「Due for renewal – Renew now」 (もうすぐ更新期限 – いますぐ更新) と表示されます。

  1. WIPOユーザアカウントを使ってeMadridにログインします。
  2. Manage your trademarks」 (商標管理) に移動して、ワークベンチにアクセスします。
  3. 関連するアセットについて「Renew now」 (いますぐ更新) をクリックします。
  4. 指示に従って請求を完成させます。
ヒント: 満了日によりワークベンチ内のアセットをフィルタリングすることで、既に満了済みの国際商標登録や、翌月・6ヶ月後・1年後に満了予定の登録を素早く確認することができます。
ワークベンチにおいて関連する国際商標登録が見つからない場合は、こちらをご覧ください

国際商標登録の更新申請の時期

国際商標登録の更新手続は、国際登録の10年の保護期間が満了する日の6ヶ月前から満了日まで、または満了後6ヶ月までの猶予期間内に行うことができます。注意: 満了後6ヶ月までの猶予期間内に国際商標登録の更新を行う場合、50%の割増手数料を支払う必要があります。

その後の流れ

WIPOで更新申請の内容 (方式的要件のみ) をチェックし、手数料の未納等の問題があれば通知します。更新申請が全ての要件を満たす場合には、更新を国際登録簿に記録し、更新証明書を送付します。更新証明書の見本 [PDF]

手続にかかる費用

更新手数料には、以下のものが含まれます。

  • 基本手数料 (653スイスフラン) ならびに
  • 個別手数料: 各指定締約国ごとに支払う個別手数料 (国ごとに定める額) (個別手数料の徴収を宣言している締約国についてのみ適用、すなわち、マドリッド協定議定書第8条 (7) (a) の宣言を行っている締約国 (宣言一覧の項目 (c) に記載された締約国) についてのみ適用); および/または
  • 付加手数料: 個別手数料の徴収を宣言していない各締約国 (すなわち、宣言一覧の項目 (c) に記載されていない各締約国) ごとに支払う付加手数料 (100スイスフラン); および
  • 追加手数料: 商品・役務の区分の数が3を超えた場合に1区分ごとに支払う追加手数料 (100スイスフラン) (付加手数料の支払いがある場合、すなわち、個別手数料を徴収しない指定国が含まれる場合に適用) 。
重要: 「Fee calculator」における見積りは、名義人等から提供される情報と、見積り時点で有効な手数料一覧表に基づくものです。見積りは、情報提供のみを目的としています。最も正確な見積りを得るには、申請の直前に「Fee calculator」をご利用ください。

関連情報

eMadridの「RENEW YOUR REGISTRATION」 (登録の更新) サービスを通じて、10年ごとに、国際商標登録の更新申請を直接WIPOに対して行うことができます。更新期限の少し前に、国際登録の存続期間の満了日を知らせる非公式な通知がWIPOから送付されます。満了日の非公式な通知の見本PDF, Sample Unofficial Expiry Notice

国際商標登録の更新申請の時期

国際商標登録の更新手続は、国際登録の10年の保護期間が満了する日の6ヶ月前から満了日まで、または満了後6ヶ月までの猶予期間内に行うことができます。重要: 猶予期間内に更新を行う場合、割増手数料がかかります。

その後の流れ

WIPOで更新申請の内容 (方式的要件のみ) をチェックし、必要な手数料の未納等の問題があれば通知します。更新申請が全ての要件を満たす場合には、更新を国際登録簿に記録し、更新証明書を送付します。更新証明書の見本 PDF, Sample Certificate of Renewal

手続にかかる費用

更新手数料には、以下のものが含まれます。

  • 基本手数料 (653スイスフラン); および
  • 個別手数料: 各指定締約国ごとに支払う個別手数料 (国ごとに定める額) (個別手数料の徴収を宣言している締約国についてのみ適用、すなわち、マドリッド協定議定書第8条 (7) (a) の宣言を行っている締約国 (宣言一覧の項目 (c) に記載された締約国) についてのみ適用); および/または
  • 付加手数料: 個別手数料の徴収を宣言していない各締約国 (すなわち、宣言一覧の項目 (c) に記載されていない各締約国) ごとに支払う付加手数料 (100スイスフラン); および
  • 追加手数料: 商品・役務の区分の数が3を超えた場合に1区分ごとに支払う追加手数料 (100スイスフラン) (付加手数料の支払いがある場合、すなわち、個別手数料を徴収しない指定国が含まれる場合に適用) 。

注意: なお、保護期間満了後6ヶ月の猶予期間内に国際商標登録の更新申請を行う場合、50%の割増手数料を支払う必要があります。

支払方法...

ヒント: 更新手数料の見積りには、eMadridで利用可能なマドリッド制度の「Fee Calculator」 (手数料計算ツール) をご利用ください。

免責事項: 「Fee Calculator」の結果は、名義人等から提供される情報と、見積り時点で有効な手数料一覧表に基づくものです。見積りは、情報提供のみを目的としています。最も正確な見積りを得るには、申請の提出または支払いの指示の直前に「Fee Calculator」をご利用ください。

マドリッド制度の様式

マドリッド制度の様式MM11を使用して国際商標登録の更新を行うこともできます。ただし、eMadridを通じてオンラインで手続をされることを強くお勧めします。

関連情報

eMadridの「RENEW YOUR REGISTRATION」 (登録の更新) サービスを通じて、10年ごとに、国際商標登録の更新申請を直接WIPOに対して行うことができます。更新期限の少し前に、国際登録の存続期間の満了日を知らせる非公式な通知がWIPOから送付されます。満了日の非公式な通知の見本PDF, Sample Unofficial Expiry Notice

国際商標登録の更新申請の時期

国際商標登録の更新手続は、国際登録の10年の保護期間が満了する日の6ヶ月前から満了日まで、または満了後6ヶ月までの猶予期間内に行うことができます。重要: 猶予期間内に更新を行う場合、割増手数料がかかります。

その後の流れ

WIPOで更新申請の内容 (方式的要件のみ) をチェックし、必要な手数料の未納等の問題があれば通知します。更新申請が全ての要件を満たす場合には、更新を国際登録簿に記録し、更新証明書を送付します。更新証明書の見本 PDF, Sample Certificate of Renewal

手続にかかる費用

更新手数料には、以下のものが含まれます。

  • 基本手数料 (653スイスフラン); および
  • 個別手数料: 各指定締約国ごとに支払う個別手数料 (国ごとに定める額) (個別手数料の徴収を宣言している締約国についてのみ適用、すなわち、マドリッド協定議定書第8条 (7) (a) の宣言を行っている締約国 (宣言一覧の項目 (c) に記載された締約国) についてのみ適用); および/または
  • 付加手数料: 個別手数料の徴収を宣言していない各締約国 (すなわち、宣言一覧の項目 (c) に記載されていない各締約国) ごとに支払う付加手数料 (100スイスフラン); および
  • 追加手数料: 商品・役務の区分の数が3を超えた場合に1区分ごとに支払う追加手数料 (100スイスフラン) (付加手数料の支払いがある場合、すなわち、個別手数料を徴収しない指定国が含まれる場合に適用) 。

注意: なお、保護期間満了後6ヶ月の猶予期間内に国際商標登録の更新申請を行う場合、50%の割増手数料を支払う必要があります。

更新手数料の見積りには、eMadridで利用可能なマドリッド制度の「Fee Calculator」 (手数料計算ツール) をご利用ください。

免責事項: 「Fee Calculator」の結果は、名義人等から提供される情報と、見積り時点で有効な手数料一覧表に基づくものです。見積りは、情報提供のみを目的としています。最も正確な見積りを得るには、申請の提出または支払いの指示の直前に「Fee Calculator」をご利用ください。

マドリッド制度の様式

マドリッド制度の様式MM11を使用して国際商標登録の更新を行うこともできます。ただし、eMadridを通じてオンラインで手続をされることを強くお勧めします。

関連情報