国際商標登録の管理 – 保護の放棄

eMadridワークベンチを利用して直接、国際商標登録 (「アセット」) がカバーするマドリッド制度の締約国の一部 (全部ではない) について、全ての商品・役務の保護を放棄することができます。

  1. WIPOユーザアカウントを使ってeMadridにログインします。
  2. Manage your trademarks」 (商標管理) に移動して、ワークベンチにアクセスします。
  3. 関連するアセットの右側にある三連ドット (…) をクリックするか、ワークベンチでアセットを直接開いて、「Manage trademark」 (商標の管理) をクリックします。
  4. Renounce protection」 (商品・役務の限定) を選択します。
  5. 指示に従って請求を完成させます。
当該商品・役務は国際商標登録には残りますが、放棄を求めた締約国においては効力を有さないことになります。放棄を行った締約国については、後日、保護の拡張を請求することができます。
ワークベンチにおいて関連する国際商標登録が見つからない場合は、こちらをご覧ください

手続にかかる費用

本手続は無料です。

関連情報

eMadridの「RENOUNCE PROTECTION IN CONTRACTING PARTIES」(締約国における保護の放棄) サービスを通じて、指定締約国の一部 (全部ではない) について、国際商標登録における全ての商品・役務に関する効力を放棄することができます。.

注: 当該商品・役務は国際登録には残存しますが、実際には、放棄を求めた締約国においては効力を有さないことになります。放棄を行った締約国については、後日、国際登録の保護を拡張することができます。

手続にかかる費用

放棄の申請は無料で手続できます。

マドリッド制度の様式

マドリッド制度の様式MM7を使用して国際登録の放棄を行うこともできます。ただし、eMadridを通じてオンラインで手続をされることを強くお勧めします

関連情報

eMadridの「RENOUNCE PROTECTION IN CONTRACTING PARTIES」(締約国における保護の放棄) サービスを通じて、指定締約国の一部 (全部ではない) について、国際商標登録における全ての商品・役務に関する効力を放棄することができます。.

注: 当該商品・役務は国際登録には残存しますが、実際には、放棄を求めた締約国においては効力を有さないことになります。放棄を行った締約国については、後日、国際登録の保護を拡張することができます。

手続にかかる費用

放棄の申請は無料で手続できます。

マドリッド制度の様式

マドリッド制度の様式MM7を使用して国際登録の放棄を行うこともできます。ただし、eMadridを通じてオンラインで手続をされることを強くお勧めします

関連情報