国際商標登録の管理 – 保護の拡張

eMadridワークベンチを利用して、いつでも直接、国際商標登録 (「アセット」) の保護の拡張を申請して、マドリッド制度の締約国を追加することができます。
  1. WIPOユーザアカウントを使ってeMadridにログインします。
  2. Manage your trademarks」 (商標管理) に移動して、ワークベンチにアクセスします。
  3. 関連するアセットの右側にある三連ドット (…) をクリックするか、ワークベンチでアセットを直接開いて、「Manage trademark」 (商標の管理) をクリックします。
  4. Expand protection of your registration」 (登録の保護の拡張) を選択します。
  5. 保護を求めるマドリッド制度の締約国を選択し、全ての商品・役務について保護の拡張 (全部) を行うか、または全ての指定締約国における一部の商品・役務について、もしくは一部の指定締約国における一部の商品・役務について保護の拡張 (一部) を行うかを表示します。
  6. 指示に従って請求を完成させます。
ヒント: 「標章についての任意の説明」が当初の国際商標出願や以前記録された保護拡張請求に含まれていない場合、本申請を行う際に「標章についての任意の説明」を追記することもできます。
ワークベンチにおいて関連するアセットが見つからない場合は、 こちらをご覧ください

手続にかかる費用

手数料は次の通りです。

  • 基本手数料300スイスフラン (CHF)
  • 保護を求める追加の指定締約国ごとに、付加手数料100 CHF、または個別手数料 (国ごとに定める額)
重要: 「Fee calculator」における見積りは、名義人等から提供される情報と、見積り時点で有効な手数料一覧表に基づくものです。見積りは、情報提供のみを目的としています。最も正確な見積りを得るには、申請の直前に「Fee calculator」をご利用ください。

その後の流れ

保護の拡張の請求について、方式的要件を全て満たしているかどうか確認します。

  • 要件を満たしている場合、事後指定を国際登録簿に記録するとともに、「WIPO Gazette of International Marks」 (国際標章に関するWIPO公報) で公表し、名義人および保護を求める締約国にその旨を通報します。事後指定の記録の通知の見本 [PDF]
  • 要件を満たしていない場合、問題点を指摘した「欠陥通報」を送付します。その中で、欠陥の是正方法、応答期間 (通常3ヶ月) 、応答しなかった場合にどうなるかが記載されます。欠陥通報の見本 [PDF]
保護を求める締約国からの決定 (例えば、保護認容声明 [PDF]や暫定的拒絶通報[PDF])をWIPOが受け取った場合、名義人に通知します。

重要: 国際商標登録の登録日によっては、一部の国について保護の地理的範囲を拡張できない場合があります。

  • ブラジル: 2019年10月2日より前の登録
  • エストニア: 1998年11月18日より前の登録
  • インド: 2013年7月8日より前の登録
  • フィリピン: 2012年7月25日より前の登録

 

代わりに、下記の手続を行うことができます。

関連情報