WIPO Arbitration and Mediation Center

紛争処理パネル裁定

Rakuten Group, Inc. f/k/a Rakuten, Inc. 対 Whois Privacy Protection Service by Onamae.com / mikihiko ueda, ueda mikihiko

事件番号 D2021-3557

1. 紛争当事者

申立人は、楽天グループ株式会社(Rakuten Group, Inc.)で、その2021年4月1日の商号変更前の会社名は楽天株式会社(Rakuten, Inc.)であり、その住所地は日本国である。申立人の代理人は、The GigaLaw Firm, Douglas M. Isenberg, Attorney at Law, LLCであり、その住所地はアメリカ合衆国(以下「米国」)である。

被申立人は、Whois Privacy Protection Service by Onamae.comおよびmikihiko ueda, ueda mikihikoであり、その住所地は日本国である。

2. ドメイン名および登録機関

紛争の対象であるドメイン名は<rakuten-point.net>(以下「本件ドメイン名」という。)であり、本件ドメイン名の登録機関はGMOインターネット株式会社(GMO Internet, Inc.)であり、Discount-Domain.comおよびOnamae.comで事業を行っている。

3. 手続の経過

本件申立書(英語)は、2021年10月26日にWIPO仲裁調停センター(以下「センター」という。)へ提出された。センターは2021年10月26日にメールにより本件ドメイン名の登録確認を登録機関GMOインターネット株式会社(GMO Internet, Inc.)に要請した。登録機関は2021年10月27日にメールによりセンターへ登録確認の返答をし、申立書に記載された被申立人および連絡先細目と異なる情報を本件ドメイン名の登録者として提供した。センターは2021年11月1日に登録機関により提供されたドメイン名登録者および連絡先細目を申立人に通知し、申立書を訂正することができる旨を案内した。申立人は2021年11月4日に申立書の補正書(英語)をセンターに提出した。

センターは2021年11月1日に手続言語に関して両当事者に英語と日本語で連絡を送り、2021年11月4日に、申立人は英語を手続言語にすることを求める要請書を提出した。被申立人は手続言語に関して意見を提出しなかった。

センターは申立書および補正書が統一ドメイン名紛争処理方針(以下「処理方針」という。)、統一ドメイン名紛争処理方針手続規則(以下、「手続規則」という。)およびWIPO統一ドメイン名紛争処理方針補則における方式要件を充足していることを確認した。

手続規則第2条および第4条に従い、センターは2021年11月18日に本件申立てを英語と日本語で被申立人に通知し、紛争処理手続が開始された。手続規則第5条に従い、答弁書の提出期限は2021年12月8日とされた。被申立人は、期日までに答弁書を提出しなかった。したがって、センターは、2021年12月12日に被申立人の懈怠を英語と日本語で通知した。

センターは、2021年12月19日に本件について山口裕司(Yuji Yamaguchi)を単独のパネリストとして指名した。紛争処理パネルは、同パネルが正当に構成されたことを確認した。手続規則第7条の要請に従い、紛争処理パネルはセンターへ承諾書および公平と独立に関する宣言を提出した。

4. 背景となる事実

申立人は、1997年に設立され、東京証券取引所に上場している上場企業で、東京に本社を置き、世界で1万人以上を雇用している。申立人は、キャッシュバックや買い物ポイントを提供する電子商取引サイト等の70以上の事業を展開し、15億人以上の利用者を有していて、2020年度の連結売上収益は1兆4555億円に及んでいる。

申立人は、2001年2月16日に登録された日本商標登録第4453054号「楽天」や2012年1月17日に登録された米国商標登録第4088493号「Rakuten」など、少なくとも39の国または法域において、少なくとも640件の「Rakuten」から成るまたはそれを含む商標(以下「楽天商標」という。)を登録している。

また、申立人は、2016年8月19日に登録された日本商標登録第5875619号「楽天ポイント」、2012年7月6日に登録された日本商標登録第5505776号「Rakuten Super Point」、2021年9月7日に登録された米国商標登録第6473641号「Rakuten Point」、2016年7月12日に登録された米国商標登録第4995651号「RAKUTEN SUPER POINTS」など、20件の「RAKUTEN」と「POINT」または「POINTS」を含む商標(以下「楽天ポイント商標」という。)を登録している。

申立人は、<rakuten.com>を1997年9月12日に登録し、<rakutenpoint.com>を2009年3月9日に登録するなど、「rakuten」から成るまたはそれを含む多数のドメイン名を登録している。

被申立人は、本件ドメイン名を2020年9月16日に登録したが、ウェブサイトは休眠状態で、「このサイトにアクセスできません」と表示される状態である。

5. 当事者の主張

A. 申立人

申立人の主張は、以下のとおりである。

手続規則第11条(a)項、WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition (以下「WIPO Overview 3.0」という。)第4.5項およびRakuten, Inc. 林宗兴 (Lin Zong Xing), WIPO 事件番号 D2020-2846等の裁定例に沿って、本件ドメイン名に英語の「point」が含まれ、被申立人の名称(または被申立人が用いるプライバシーサービスの名称)に英語の「Privacy Protection Service」が含まれ、申立書を別の言語に翻訳することが申立人にとって不公平で、不当な遅延を引き起こすことからすると、本件で英語を手続言語とすることが裏付けられる。

トップレベルドメイン<.net> は、標準的な登録要件とみなされ、「混同を引き起こすほどの類似性」の第一要件では無視される(WIPO Overview 3.0第1.11.1項)。本件ドメイン名は、楽天商標を含み、楽天ポイント商標から成っており、WIPO Overview 3.0第1.7項で説明されているように、商標と「混同を引き起こすほどに類似」していると通常考えられる。本件ドメイン名にハイフンが含まれていることは処理方針の目的とは関係がない(Six Continents Hotels, Inc. Helen Siew, WIPO 事件番号 D2004-0656)。本件ドメイン名の「指定は、申立人の商標に接続されているという全体的な印象」を変えるものではないから(L’OREAL Lewis Cheng, WIPO 事件番号 D2008-0437)、本件ドメイン名は楽天商標と同一または混同を引き起こすほどに類似している。

申立人は、いかなる態様でも楽天商標を登録または使用することを、被申立人に譲渡、付与、使用許諾、販売、移転、またはいかなる方法でも承認したことはなかった。本件ドメイン名を活動しているウェブサイトとして使用していないことにより、被申立人は明らかに「善意による商品またはサービスの提供を行うために」本件ドメイン名を使用していない。申立人の知る限り、被申立人は本件ドメイン名で一般的に知られたことはなく、本件ドメイン名について商標または役務商標(サービスマーク)の権利を取得したことはない。さらに、20年以上にわたる申立人による楽天商標の登録と、世界中の少なくとも39の法域における申立人による640件の楽天商標の登録からすると、被申立人がこの商標によって一般的に知られていることは実際上不可能である。活動しているウェブサイトとして本件ドメイン名を使用していないことにより、被申立人は、処理方針第4条(c)項(iii)による「消費者の誤認に乗じて商業的利益を得るまたは問題とされている商標もしくは役務商標(サービスマーク)を汚し貶める意図なく、正当な非商業的使用または公正な使用」をしていない。したがって、被申立人は本件ドメイン名についての権利または正当な利益を有していない。

「著名または周知商標と同一または混同を引き起こすほどに類似しているドメイン名の無関係の団体による単なる登録は、それ自体が悪意の推定が認められ得る」(WIPO Overview 3.0第3.1.4項)。楽天商標は、世界中の少なくとも39の法域で少なくとも640の商標登録によって保護され、最も古いものは20年以上前から登録されていることからすると、明らかに著名で、周知である。「著名商標であることからすると本件ドメイン名を登録したときに被申立人が申立人を知らなかったとは信じ難い」(Six Continents Hotels Lin hongyu, Cheng Qi Lin, WIPO 事件番号 D2017-2033)。したがって、「被申立人によるドメイン名の登録および使用の動機は、単に申立人と顧客や潜在的な顧客との関係を混乱させるか、潜在的な利益のためにインターネット利用者を引き付けようとするためであろうとしか説明できず、いずれも、処理方針第4条(b)項(iii)および(iv)による悪意の登録かつ使用の証拠となる」(Pancil, LLC 対 Jucco Holdings, WIPO 事件番号 D2006-0676)。同様に、楽天商標に基づく申立人のサービスの世界的な知名度ならびに本件ドメイン名と申立人自身のドメイン名 <rakuten.com>および<rakutenpoint.com>との類似性からすると、「被申立人が申立人の活動ならびに申立人が事業を行う名称および商標を知らずに本件ドメイン名を選択したとは考えられない」(Pancil LLC 対 Domain Deluxe, WIPO 事件番号 D2003-1035)。本件ドメイン名は申立人と「明らかに関連している」ので、被申立人の行動は、処理方針に違反する「便乗による悪意」を意味する(Research In Motion Limited 対 Dustin Picov, WIPO 事件番号 D2001-0492)。申立人の商標の長い歴史ならびに申立人の重要な存在およびブランドの認知に照らして、「被申立人が申立人の商標を知っていて、その混乱によりインターネット利用者を引き付けることによって商業的利益を得ようとしていた可能性が高い」(Western Union Holdings, Inc. 対 Manuel Rodriguez, WIPO 事件番号 D2006-0850)。被申立人が活動しているウェブサイトとして本件ドメイン名を使用していないことからすると、画期的な先例であるTelstra Corporation Limited 対 Nuclear Marshmallows, WIPO 事件番号 D2000-0003で判示された「非活動的所有」の確立した原則の下でも悪意は認められる。(ア)楽天商標は非常に特徴的で、確固たる評判を得ていること、(イ)被申立人がWhoIsデータベースで自分自身を開示せず、身元を隠していたこと、(ウ)本件ドメイン名の善意の使用を特定するのは不可能であることといったWIPO Overview 3.0第3.3項で説明された要素は、非活動的所有の原則の下で悪意が認められることを示している。加えて、申立人による楽天商標の大半が、被申立人による本件ドメイン名の登録のかなり前に登録され、被申立人の住所地と推測される日本を含む一部は、約20年前に登録されていることは、WIPO Overview 3.0第3.2.2項で説明されているように、処理方針による悪意を示すものである。したがって、本件ドメイン名は悪意で登録かつ使用されている。

B. 被申立人

被申立人は、本件申立てに対して、答弁書を提出しなかった。

6. 審理および事実認定

6.1 手続言語

本件ドメイン名の登録契約の言語は日本語である。本件の手続言語についての当事者間の別段の合意は存在しない。申立人からは、英語を手続言語にすることを求める要請書が提出されている。申立人が主張するとおり、本件ドメイン名に英語の「point」が含まれ、被申立人の名称(または被申立人が用いるプライバシーサービスの名称)に英語の「Privacy Protection Service」が含まれているが、ポイント、プライバシー、プロテクション、サービスといった語は外来語として日本で一般的に使われている単語に過ぎないから、被申立人が英語を手続言語とするのに支障がないことの裏付けとはならない。日本を代表する企業である申立人にとって、申立書の日本語の翻訳を作成することが、困難であるとも、不公平であるとも言うことはできない。本件ドメイン名の登録契約の言語は日本語であり、両当事者の住所地は日本であるという本件の紛争解決手続の事情においては、手続規則第11条(a)項の原則どおり、本件の手続言語を日本語とするのが妥当である。

ただし、センターが2021年11月1日に手続言語に関して両当事者に英語と日本語で連絡を送り、被申立人に対しては意見を求めていたところ、被申立人は、手続言語に関して意見を提出せず、英語と日本語による手続開始の通知の後に、答弁書も提出しなかった。それゆえ、被申立人の懈怠の後に、紛争処理パネルが申立人に対して申立書の日本語訳を提出するよう命じることは、手続の遅延を避けるために、行わないこととする(The Swatch Group AGSwatch AG 李柱 (Zhu Li), WIPO 事件番号 D2021-3364参照)。

6.2 実体的要件

処理方針第4条(a)項によれば、申立人は以下の3項目のすべてを立証しなければならない。

「(i) あなたのドメイン名が、申立人が権利を有する商標または役務商標(サービスマーク)と、同一または混同を引き起こすほどに類似しており; かつ

(ii) あなたが、そのドメイン名についての権利または正当な利益を有しておらず; かつ

(iii) あなたのドメイン名が悪意で、登録かつ使用されていること。」

A. 同一または混同を引き起こすほどの類似性

本件ドメイン名は楽天ポイント商標をそのまま含んでおり、「rakuten」と「point」の間にハイフンが挿入され、一般トップレベルドメインである<.net>が付加されている点が異なるに過ぎない。ハイフンの挿入や一般トップレベルドメインの付加という相違は瑣末なものであり(Pivot Point International, Inc. Cng ty TNHH TM DV Nam Dai Duong and Pivot-Point International Limited, WIPO 事件番号 D2011-0460参照)、本件ドメイン名においてハイフンが挿入されていても、楽天ポイント商標は明瞭に識別可能であるから、「混同を引き起こすほどの類似性」は認められる。

よって、紛争処理パネルは、本件ドメイン名が、申立人が権利を有する商標または役務商標(サービスマーク)と、同一または混同を引き起こすほどに類似していると認定する。

B. 権利または正当な利益

「楽天」というブランドは、明るく前向きに考える「楽天的」という語に由来しているとされるが、申立人の20年以上の多岐にわたる事業によって、申立人を指すブランドとして広く知られている。また、買い物ポイントの制度として、「楽天ポイント」が日本において著名であることは顕著な事実である。

申立人が主張するように、申立人が、いかなる態様でも楽天商標を登録または使用することを被申立人に許諾等したことはなかったと考えられ、被申立人は本件ドメイン名で一般的に知られたこともないと認められる。また、被申立人は本件ドメイン名を活動しているウェブサイトとして使用しておらず、処理方針第4条(c)項に定める事情はいずれも存在しないと認められる。

それゆえ、紛争処理パネルは、申立人が、一応の推定(prima facie case)が働くような立証を行ったものと判断する。

被申立人は、答弁書において、本件ドメイン名についての権利または正当な利益の存在について反証を行うべきであったが、被申立人は答弁書を提出せず、被申立人が本件ドメイン名について何らかの権利または正当な利益を有すると認めるべき他の証拠も存在しない。

よって、紛争処理パネルは、被申立人が本件ドメイン名についての権利または正当な利益を有していないと認定する。

C. 悪意による登録および使用

楽天商標が著名であり、被申立人が申立人の商標を知らずに本件ドメイン名を登録したと考えにくいことは申立人の主張するとおりであり、悪意による登録がなされたと認めることができる(Rakuten, Inc. Registration Private, Domains By Proxy, LLC / Jack Lim, WIPO 事件番号 D2018-1996参照)。

本件ドメイン名は、ウェブサイトとしては休眠状態であることが認められ、いわゆる「非活動的所有」の場合に当たると言える。「非活動的所有の原則を適用する際に関連すると考えられる要素には、(i)申立人の商標の顕著性または評判の程度、(ii)被申立人による答弁書や現実のまたは計画された善意の使用の証拠の不提出、(iii)被申立人が身元を隠しまたは虚偽の連絡先を用いていること、(iv)ドメイン名の善意の使用が信じ難いことが含まれる」と解されている(WIPO Overview 3.0第3.3項)。

申立人が主張するとおり、(i)楽天商標は非常に特徴的なもので著名であり、確固たる評判を得ていると言えるし、(ii)被申立人は答弁書や証拠を提出しなかったことが認められる。また、(iii)被申立人がWhoIsデータベースで自分自身を開示せず、身元を隠していたと言え、(iv)本件ドメイン名の善意による使用がなされていたと認めることもできない。これらの要素は、非活動的所有の原則の下で、悪意による使用を認定するのに十分である。

よって、紛争処理パネルは、本件ドメイン名が悪意で、登録かつ使用されていると認定する。

7. 裁定

以上の理由により、処理方針第4条(i)項および手続規則第15条に従い、紛争処理パネルは本件ドメイン名<rakuten-point.net>を申立人に移転することを命じる。

山口裕司(Yuji Yamaguchi)
パネリスト
日付:2022年1月2日