ジャマイカ マドリッド制度へ加盟

2022年1月11日

ジャマイカ政府は2021年12月27日、マドリッド協定議定書への加入書を寄託しました。本加盟によりジャマイカは110番目のマドリッド制度の加盟国となり、マドリッド協定議定書の加盟国数は126となります。ジャマイカについて、マドリッド協定議定書は2022年3月27日に発効します。

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(写真: Getty/sezer ozger)

ジャマイカの商標所有者は2022年3月27日より、マドリッド制度を利用して単一の国際出願書類を提出し手数料一式を支払うことで、他の加盟国109カ国 (125の領域) で、商標の保護を求めることができるようになります。

外国の企業などの商標所有者は2022年3月27日以降、ジャマイカで製品の販売やサービスを提供する際、マドリッド制度を活用した簡単な指定手続により、商標の保護を求めることができます。

ジャマイカにおける商標の保護

マドリッド制度は商標の国際的な保護取得を目指す利用者に便利で経済的な手段を提供することで、商標の国際的な保護実現に向けて主要な役割を果たす制度です。ジャマイカの加盟により、カリブ海地域をはじめとする世界中の商標所有者に対する本制度の重要性はさらに高まります。

ジャマイカの商標法及び手続方法については、近日中にMember Profiles Databaseに掲載されます。

ヒント:国際商標の名義人であれば、WIPOが提供するオンラインの事後指定サービスを使い、ジャマイカでも商標が保護されるよう、事後指定することができます。手続が完了したら、その審査の進行状況はMadrid Monitorでご確認いただけます。

マドリッド制度について

マドリッド制度は、1回の国際出願でマドリッド同盟の加盟国である最大126の領域の各国官庁・政府間機関に商標出願をすることを可能にするものです。

本制度を活用することで、複数国における商標登録を単一の出願・管理手続により効率的に行うことができます。

現在、マドリッド登録部 (Madrid Registry) では、オンラインサービスや各種リソースの追加・改良をはじめとし、商標のライフサイクルを通じて利用者にとって利便性の高いサービスの提供に日々取り組んでいます。

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