PCT受理官庁としての国際事務局への直接出願

PCT締約国の国民又は居住者は、管轄の国内又は広域官庁の代わりに、受理官庁としてのWIPO国際事務局に対して直接国際出願を行うことができます (PCT規則19.1(a)(iii))。

PCT出願の手続

PCT受理官庁としての国際事務局へどのように国際出願を行うことができるか?

受理官庁としての国際事務局 (RO/IB) に対して次の方法で直接国際出願を行うことができます。

  • 電子出願: ePCT 又はEPOのオンライン出願

上記の方法で電子出願を行うことが難しい場合には、以下の方法で受理官庁としての国際事務局 (RO/IB) に対して直接国際出願を行うことができます。

  • 緊急用アップロードサービス (よくある質問 (FAQ))
  • WIPOへ郵送
  • WIPO本部へ持参
  • ファクシミリによる送付 (ファクシミリによる送付の日から14日以内に原本を提出することが条件)
    • 2020年1月1日付けで、国際事務局 (IB) 及び受理官庁としての国際事務局 (RO/IB) におけるファクシミリの送信が廃止されました。やむを得ない緊急の場合に限り、出願人はRO/IBへ引き続きファクシミリ (+41 22 338 82 70、+41 22 338 90 90) で出願を送付することができます。ファクシミリをRO/IBの通常業務時間中 (中央ヨーロッパ時間の午前9時~午後6時) に送信する場合は、前もって、IBのPCT受理官庁セクションに電話 (+41 22 338 92 22) でお知らせください。RO/IBの業務時間外にファクシミリを送信する場合には、留守番電話にメッセージを残してください。 PDF

ePCT以外の手段で出願書類及び他の書類を提出する際には、使用が義務付けられてはいませんが、WIPOから提供されている特別な様式 (様式 PCT/RO/198PDF)を使用することにより、ページ数及び提出された書類の内容を記入することができます。この様式に記入された事項は、国際事務局で実際に受理されたページ数と照合されます。国際事務局は、国際出願又は他の書類を受理した際には、電子メール (許可された場合)、又は郵送により、確認の通知を送付します (様式 PCT/RO/199PDF)。国際出願がファクシミリにより提出された場合は、遅くとも次の開庁日までに様式 PCT/RO/199PDF) を送付します。

受理官庁としての国際事務局により付与される国際出願番号には、「IB」という二文字コードが付きます。

国際出願又は他の書類はジュネーブ時間午前零時まで提出することができ、(オンライン、緊急用アップロードサービス、ファクシミリ等による提出かどうかにかかわらず) 受理した日の日付で受理されます。最終ページがジュネーブ時間 (中央ヨーロッパ時間) の深夜零時より前に受理されていなければならない点にご注意ください (PCT規則80.4参照)。

考慮すべき特別な事項は?

出願人又は代理人は、受理官庁としての国際事務局に国際出願を提出する前に、国の安全に関する規定を遵守する義務があります。

ファクシミリにて提出する場合には、国際出願を送付する国と国際事務局が位置するスイス国ジュネーブとの時差を考慮しなければなりません。ジュネーブにて実際に国際出願を受理した時の日付が有効な日付となります。

受理官庁としての国際事務局に出願する際、国際出願はどの言語で行うことができるか?

国際事務局を受理官庁とする場合、国際出願はいかなる言語でも提出することができます。しかしながら、願書については、PCTに基づく国際公開言語の一つで作成されている必要があります。国際公開言語は、アラビア語、中国語、英語、フランス語、ドイツ語、日本語、韓国語、ポルトガル語、ロシア語、又はスペイン語です。配列表の部分に記載されている言語依存のフリーテキストは、いずれの言語でも提出可能で、さらに国際事務局は第二言語として英語も受理しています(PCT規則12.1(d))。

国際出願(明細書及び特許請求の範囲)が、国際調査を行う国際調査機関により認められていない言語 (国際調査機関の認める言語については「PCT出願人の手引」附属書Dを参照) によりなされた場合には、出願人は、受理官庁としての国際事務局が国際出願を受理した日から一ヶ月以内に、国際調査を行う国際調査機関が認める言語、かつ、国際公開の言語による翻訳文を提出する必要があります(PCT規則12.3)。

国際出願が、国際調査を行う国際調査機関が認める言語であるが、国際公開の言語ではない言語でなされた場合 (現在、オランダ語、及び特定の北欧語での国際出願がなされた場合が該当します) には、出願人により提出された翻訳文の言語で公開されます。当該翻訳文の言語は、受理官庁としての国際事務局が認める言語 (アラビア語、中国語、英語、フランス語、ドイツ語、日本語、韓国語、ポルトガル語、ロシア語、又はスペイン語) である必要があります (PCT規則12.4)。

管轄国際調査機関及び国際予備審査機関は?

管轄の機関は、その国際出願が管轄受理官庁(出願人が居住者又は国民である締約国の国内官庁又はその締約国のために行動する国内官庁)にされたとしたならば管轄したであろう機関と同じになります (PCT規則35.3、59.1(b))。その結果、異なる締約国から複数の出願人がいる場合には、受理官庁としての国際事務局になされた国際出願については、機関の選択肢が広がります。国際調査機関は、願書において選択されていなければなりません(「PCT出願人の手引」附属書C参照)。また、国際予備審査機関は、国際予備審査請求書において選択されていなければなりません (「PCT出願人の手引」附属書C参照)。

誰が代理人として行動できるか?

出願人がその居住者若しくは国民である締約国、又は2人以上の出願人がある場合には、これらの出願人のうちのいずれかがその居住者若しくは国民である締約国の国内官庁又はその締約国のために行動する国内官庁に対して業として手続をとる権能を有する者は、国際出願について、受理官庁としての国際事務局に対し業として手続をとる権能を有します (PCT規則83.1の2)。

支払うべき手数料は?

手数料は、スイスフラン、米国ドル、又はユーロで支払うことができます。支払うべき手数料の額と手数料の減額については、「PCT出願人の手引」附属書C (IB) をご参照ください。

ePCT出願を利用するユーザ及び特定の国からの出願人に対し、国際出願手数料の減額が提供されています。

手数料の支払方法は?

手数料の支払い方法は以下のとおりです。

      • クレジットカード (ePCT を利⽤した出願を行う場合、又は出願後に RO/IB からオンライン支払のリンクを電⼦メールで受領した場合に利⽤可能。スイスフラン、⽶国ドル又はユーロ建ての支払には、ダイナース、ディスカバー、マスターカード及びビザのクレジットカードが使⽤可能。アメリカンエクスプレスカードについては、スイスフランによる支払のみ使⽤可能)
      • WIPOに開設された当座預金からの支払い (スイスフランのみ)
      • Paypal (スイスフラン、⽶国ドル又はユーロ)
      • WIPOの銀行口座への銀行振込 (スイスフラン、米国ドル、又はユーロ)
      • WIPOの郵便口座への郵便振替 (スイスフランのみ)
      • オンライン銀行決済(SOFORT決済)(スイスフランのみ)
WIPO は、小切手による支払は受け付けていませんのでご注意ください。

国際事務局に国際出願を行う際のあて先は?

国際出願の提出に際してのあて先は以下のとおりです。

International Bureau of WIPO
PCT Receiving Office Section
34, chemin des Colombettes
1211 Geneva 20
Switzerland

お問い合わせ先

ご質問等は以下までご連絡ください:

    • 電話:  +41 22 338 92 22  (受理官庁セクション)
                +41 22 338 91 11 (代表) 
    • E-mail:  ro.ib@wipo.int