マドリッド制度を通じて国際商標登録の出願を行う際、以下のWIPO手数料の支払いが必要になります。
- 基本手数料 – 標章が白黒の場合は653スイスフラン、カラーの場合は903スイスフラン
- 商標保護を求める締約国 [PDF]ごとに支払う手数料:
- 標準手数料:
- 締約国ごとに支払う「付加手数料」: 100スイスフラン
- 商品・役務の区分の数が3を超えた場合1区分ごとに支払う「追加手数料」: 100スイスフラン
- または – 「標準手数料」の代わりに「個別手数料」を支払う場合があります。
全ての手数料は、スイスフラン (CHF) で支払います。
本国官庁において必要となる手数料についての情報は、eMadridの「Member profiles」(締約国情報データベース) をご覧ください。
ヒント! 幾つかの本国官庁では現地通貨での支払いが可能です。後発開発途上国からの出願については、基本手数料が90%減額されます。