国際商標出願を行う – 手続の流れ

WIPOが管理するマドリッド制度を通じて国際商標登録の出願を行うための手続には、主に3つのステップがあります。

1. 国際商標出願の提出

出願の準備を行い、本国官庁 (商標出願または商標登録 (「基礎商標」) を行ったマドリッド制度の締約国の知財庁) に対して国際商標出願を行います。 (出願方法の詳細については「出願方法」をご参照ください。)

本国官庁では以下の手続が行われます。

  • 国際商標出願と基礎商標の同一性等の確認
  • 国際商標出願の認証
  • 国際商標出願のWIPOへの送付

2. 方式審査 (WIPO) 

WIPOでは、国際商標出願が全ての方式的要件 (必要な全ての連絡先、保護を求める少なくとも1の締約国の選択 (指定) 、画像の質、手数料の支払等) を満たしているかどうか審査します。

  • 不備がある場合、出願人と本国官庁に対して、所定の応答期間内 (通常3ヶ月以内) に不備を解消する方法を記載した「欠陥通報」を送付します。欠陥通報の見本  [PDF]
  • 要件を満たす場合 (または満たすこととなった場合) 、商標は、国際登録簿登録されるとともに、「WIPO Gazette of International Marks (国際標章に関するWIPO公報)」において公開され、方式的要件を満たすことを示す「国際登録証明書が送付され、保護を求める締約国の知財庁に通報が送付されます。国際登録証明書の見本  [PDF]

3. 実体審査 (各知財庁) 

実体審査 (各知財庁) : 基礎商標の保護を求める各締約国の知財庁は、当該国の国内法に基づき実体審査を行います。各官庁は、指定の通報日から所定の期間内 (12ヶ月または場合によっては18ヶ月以内) に、保護を付与または拒絶しなければなりません。各官庁における決定は、WIPOに送付されます。WIPOは出願人に対して通報を行うとともに、国際登録簿を更新します。
注意! 国際商標登録の保護の範囲は、保護を求めるマドリッド制度の各締約国の国内法によって定められます。ある締約国官庁によって拒絶されたとしても、他の締約国における保護には影響ありません。

各官庁での実体審査の結果どうなるかHe

1. 12ヶ月または18ヶ月の期間内に何らの通知も送付されない: 保護が認められます (「黙示 (tacit) の認容」)。

2. 「保護認容声明」が送付される:

  • 指定国官庁が拒絶理由を発見しない場合、その標章について「保護認容声明」を送付しなければなりません。保護認容声明の見本  [PDF]
  • ブラジルまたはキューバを指定している場合、この段階で、個別手数料の第2段階部分の支払いを求める通知が送付されます。個別手数料の第2段階部分の支払通知の見本  [PDF]

3. 「暫定的拒絶通報」が送付される:

  • 指定国官庁が当該標章 (一部または全部) について保護を拒絶する理由を見つけた場合、「暫定的拒絶通報」をWIPOに送付しなければなりません。WIPOは出願人に通報を転送します。通報には、拒絶の理由、その後に必要な手続 (応答期限を含む) 、再審査や審判の選択肢、現地代理人の選任の要否等が記載されます。暫定的拒絶通報の見本  [PDF]

暫定的拒絶に対しては、各国レベルで不服を申立てることができます。

暫定的拒絶後どうなるか

  1. 保護認容: 国際商標登録に記載された商品・役務の一部または全部について、指定国官庁が保護を付与します。暫定的拒絶後の保護認容声明の見本  [PDF]
  2. 拒絶確定: 指定国官庁がその標章について「拒絶確定声明」を送付します。拒絶確定声明の見本 [PDF

ヒント: この最終決定に対して、上級の司法・行政機関 (審判部や裁判所等) に不服申立できる場合があります。不服申立の可否は、各締約国の国内法の定めによって異なります。各締約国の再審査・審判手続については、「member profiles database」(締約国情報データベース) をご覧ください。

 

一目で分かる国際商標登録の手続の流れ

関連情報

WIPOが管理するマドリッド制度における国際商標出願の手続には、主に5つのステップがあります。

  1. 国際商標出願の作成:出願方法」をご参照ください。

  2. 国際商標出願を本国官庁に提出: (注意: WIPOには送付しないでください!) 本国官庁において、基礎出願 (登録) との同一性等を確認します。その後、本国官庁は国際出願を認証し、WIPOへ送付します。

  3. 方式審査: WIPOでは、国際商標出願が全ての方式的要件 (必要な連絡先、少なくとも1の締約国の指定、画像の質、手数料の支払等) を満たしているかどうかを審査します。不備がある場合、出願人と本国官庁に対して、所定の応答期間内 (通常3ヶ月以内) に不備を解消する方法を記載した「欠陥通報」を送付します。欠陥通報の見本 PDF, Sample irregularity notice.
  1. 国際登録簿に商標が記録 (国際登録) されるとともに、「 WIPO Gazette of International Marks」において公開され、WIPOの方式的要件を満たすことを示す「国際登録証明書」(Certificate of Registration) が送付され、各指定締約国に通報が送付されます。国際登録証明書の見本 PDF, Sample Certificate of Registration.

  2. 実体審査: 各指定締約国の官庁が実体審査を行います。各官庁は、指定通報の通報日から所定の期間内 (12ヶ月または場合によっては18ヶ月以内) に、保護を付与または拒絶しなければなりません。

注意: 国際商標登録の保護の範囲は、マドリッド制度の各指定締約国の国内法によって定められます。

一目で分かる国際商標登録の手続の流れ

how_madrid_works_768_2

各官庁での実体審査の結果どうなるか

  1. 12ヶ月または18ヶ月の期間内に何らの通知も送付されない: 保護が認められます (「黙示 (tacit) の認容」)。

  2. 「保護認容声明」が送付される:指定国官庁が拒絶理由を発見しない場合、その標章について「保護認容声明」を送付しなければなりません。保護認容声明の見本 PDF, Sample Statement of Grant of Protection
    • キューバまたは日本を指定している場合、この段階で、個別手数料の第2段階部分の支払いを求める通知が送付されます。個別手数料の第2段階部分の支払通知の見本 PDF, Sample Request for Second Part of Fee
  3. 暫定的拒絶通報」が送付される: 指定国官庁が当該標章 (一部または全部) について保護を拒絶する理由を見つけた場合、「暫定的拒絶通報」をWIPOに送付しなければなりません。WIPOは出願人に通報を転送します。通報には、拒絶の理由、その後に必要な手続 (応答期限を含む) 、再審査や審判の選択肢、現地代理人の選任の要否等が記載されます。暫定的拒絶通報の見本 PDF, Sample Notification of Provisional Refusal

    暫定的拒絶に対しては、各国レベルで不服を申立てることができます。

暫定的拒絶後どうなるか

  • 保護認容: 国際商標登録に記載された商品・役務の一部または全部について、指定国官庁が保護を付与します。暫定的拒絶後の保護認容声明の見本 PDF, Sample Statement of Grant of Protection Following a Provisional Refusal

  • 拒絶確定: 指定国官庁がその標章について「拒絶確定声明」を送付します。拒絶確定声明の見本 PDF, Sample Confirmation of Total Provisional Refusal

ヒント: この最終査定に対して、審判部や裁判所等の上級の司法・行政機関に不服を申立てることができる場合があります。これは、各締約国の国内法の定めによって異なります。各締約国の再審査・審判手続についてはMember Profiles Databaseをご覧ください。