WIPOのオンラインゲートウェイであるeMadrid(「Start a new application (新規出願を開始) 」参照) における「Madrid Application Assistant (マドリッド出願アシスタント) 」を使って、国際商標出願を作成することができます。本国官庁の国名を入力すると、出願アシスタントが、以下の中から利用可能な出願方法を提示します。

  1. Madrid e-Filingサービス – マドリッド制度の締約国のうち現在20以上の知財庁で利用可能となっているMadrid e-Filingサービスでは、完全にデジタル化された効率的な環境において、国際商標登録の出願や、知財庁による出願の処理が行われます。本国官庁と直接連絡したり、WIPOから送付される欠陥通報の受領・応答を行うことができます。

  2. 各知財庁のオンライン出願サービス – 多くの知財庁では、国際商標登録の出願を行うための独自のシステムを提供しています。

  3. Madrid System Application Assistant (マドリッド出願アシスタント) – 出願アシスタントを使って、指示プロンプトに従いながら出願書類を直接作成し、PDF形式でダウンロードして、本国官庁に提出し本国認証を受けることができます。

出願作成時のヒント

  • マドリッド制度の締約国 PDF, Madrid System Membersを少なくとも1つ指定してください。 (なお、国際出願の提出先の締約国を指定することはできません。)
  • 国内商標登録 (「基礎商標」) からインポートした情報が正しいことを確認してください。必要に応じて、メールアドレスや代理人情報など、必要な情報を修正・追加してください。
  • 国際商標登録において保護を求めるインポートされた商品・役務リストを確認し、必要であれば修正してください。リストは、国内商標登録の範囲よりも狭くすることはできますが、広くすることはできません。より多くの商品・役務の区分において国際保護を受けたい場合は、まず新たな国内出願を行う必要があります。

    Be careful! If you narrow down the list of goods and services but later on need to reintroduce them, you will need to file an additional international trademark application. (You can then merge the two international trademark registrations.)

  • 充分に鮮明な商標の画像 (「表示」) を用意してください。 (重要: この画像は、基礎出願・基礎登録で使用した表示と同一でなければなりません。)
  • 関連するWIPO手数料を全てお支払いください。(注: 全ての手数料が支払われない限り、国際商標登録を記録することはできません。)

マドリッド制度の様式

現在も、ダウンロード可能なマドリッド制度の様式MM2を使って国際商標出願を行うこともできます。ただし、オンラインでご自身の商標ポートフォリオを確認できるよう、eMadridを使い、電子出願されることを強くお勧めします。

重要: 様式MM2を使用してアメリカ合衆国を指定する場合、様式MM18 (標章を使用する意思の宣言書) にも記入する必要があります。

WIPOのeMadrid上で提供される「Madrid Application Assistant」(マドリッド出願アシスタント) を使って国際商標出願を作成することができます。直感的な操作と段階的な手順を通じて、国際出願に必要な全ての情報を記入できます。完成後は、PDF形式で出願書類をダウンロードし、本国官庁に提出して本国認証を受けてください。

その際、以下が必要になります。

  • マドリッド制度の締約国 PDF, Madrid System members を少なくとも1つ指定する。 (なお、国際出願の提出先の締約国を指定することはできません。)
  • 商標保護の対象となる商品・役務リストを作成する。
  • 充分に鮮明な商標の画像を準備する。
  • マドリッド制度の関連手数料を全て支払う。

eMadridにアクセスする

Madrid e-filingサービス

マドリッド制度の一部の締約国官庁ではMadrid e-filingサービスを利用できます。これにより、出願の提出から本国官庁による方式審査・認証、WIPOでの審査・登録まで、出願手続を全て電子的に行うことができます。 Madrid e-Filingや導入済み官庁についての詳細

マドリッド制度の様式

国際商標出願は、マドリッド制度の様式MM2を使って行うこともできます。ただし、オンラインでご自身の商標ポートフォリオを確認できるよう、eMadridを使い、電子出願されることを強くお勧めします

重要: 様式MM2を使用してアメリカ合衆国を指定する場合、様式MM18 (標章を使用する意思の宣言書) にも記入する必要があります。