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WIPO推奨契約条項および付託合意

アラビア語、中国語、フランス語、ドイツ語、日本語、韓国語、ポルトガル語、ロシア語およびスペイン語でもご確認いただけます。

WIPO推奨契約条項および付託合意は、特許、ノウハウ、ソフトウェアのライセンス、フランチャイズ、商標共存合意、物流契約、ジョイントベンチャー、R&D契約、極秘のテクノロジーが関係する雇用契約、知的財産権が関係するM&A、スポーツマーケティング合意、出版・音楽・映画に関する契約など、知的財産権を対象とする様々なタイプの契約書に挿入することができます。WIPO推奨契約条項および付託合意は、当事者が異なる管轄権の出身でライセンス合意書に同意する際に最もよく見受けられます。

状況が許す限りにおいて、センターは紛争当事者の契約関係の状況と照らし合わせた推奨契約条項および付託合意を採用するためのお手伝いをします。また、特定の企業が頻繁に重複する知的財産権について争っている場合、その商業関係を踏まえた上での特別な条項の草案もお手伝いできます。WIPO規則は一般的な商業を想定しているため、WIPO推奨契約条項および付託合意は知的財産権が関連しない契約書や紛争にも適しています。

WIPOにおける紛争解決を利用するには紛争当事者の同意が必要です。当事者の合意を促すために、センターではWIPO推奨契約条項(特定の契約書における将来の紛争を対象)、および付託合意(既存の紛争を対象)を下記の通り用意しています。

将来における紛争

既存の紛争

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将来における紛争

調停

調停

「本契約および本契約の今後の改訂の下で、あるいはこれらに起因ないし関連して生ずる、あらゆる紛争、論争ないし請求(契約の成立、効力、拘束力、解釈、履行、違反、解除、ならびに契約外の請求を含み、これらに限定されない)は、WIPO調停規則に従い調停に付託されるものとする。調停地は[場所を記述]とする。調停において使用される言語は[言語を記述]とする。」

仲裁併用調停 調停により和解が成立しなかった場合による[簡易]仲裁併用調停

「本契約および本契約の今後の改訂の下で、あるいはこれらに起因ないし関連して生ずる、あらゆる紛争、論争ないし請求(契約の成立、効力、拘束力、 解釈、履行、違反、解除、ならびに契約外の請求を含み、これらに限定されない)は、WIPO調停規則に従い調停に付託されるものとする。調停地は[場所を 記述]とする。調停において使用される言語は[言語を記述]とする。

当該紛争、論争ないし請求が調停開始後[60][90]日間の調停の結果として和解に至らない場合、かつその限りにおいて、いずれか一方の当事者が仲裁申立書を提出することにより、当該紛争、論争ないし請求はWIPO[簡易]仲裁規則による仲裁に付託され、かつその仲裁によって最終的に解決されるものとする。ま た、上記の[60][90]日の期間満了前であっても、一方当事者が最初から、あるいは途中から調停手続きに参加しない場合、当該紛争、論争ないし請求は、相手方当事者が仲裁申立書を提出することによりWIPO[簡易]仲裁規則に従い仲裁に付託され、かつその仲裁によって最終的に解決されるものとする。[仲裁廷は[3名 の仲裁人][単独の仲裁人]によって構成されるものとする。]注 仲裁地は[場所を記述]とする。仲裁手続において使用される言語は[言語を記述]とする。紛争、論争ないし請求は[管轄を記述]の法律に従い決定されるものとする。」 (注WIPO簡易仲裁規則においては仲裁廷は単独の仲裁人により構成されるものと規定されています。)

専門家による決定を併用した調停 調停により和解が成立しなかった場合における専門家による決定を併用した調停

「本契約および本契約の今後の改訂の下で、あるいは[専門家による決定に付託された内容を記述すること]に起因ないし関連して生ずる、あらゆる紛争ないし相違は、WIPO調停規則に従い調停に付託されるものとする。調停地は[場所を記述]とする。調停において使用される言語は[言語を記述]とする。

当該紛争ないし相違が調停開始後[60][90]日間の調停の結果として和解に至らない場合、かつその限りにおいて、いずれか一方の当事者が専門家による決定の申立書を提出することにより、紛争ないし相違はWIPO専門家による決定の規則に従い専門家による決定に付託される。ま た、上記の[60][90]日の期間満了前であっても、一方当事者が最初から、あるいは途中から調停に参加しない場合、当該紛争ないし相違は、相手方当事者が専門家による決定の申立書を提出することによりWIPO専門家による決定の規則に従い専門家による決定に付託されるものとする。専門家による決定は[場所を記述]において行われ、両当事者に拘束力をもつ[もたない]ものとする。専門家による決定において使用される言語は[言語を記述]とする。」

[簡易]仲裁

仲裁

「本契約および本契約の今後の改訂の下で、あるいはこれらに起因ないし関連して生ずる、あらゆる紛争、論争ないし請求(契約の成立、効力、拘束力、解釈、履行、違反、解除、ならびに契約外の請求を含み、これらに限定されない)は、WIPO仲裁規則に従い仲裁に付託され、かつその仲裁によって最終的に解決されるものとする。仲裁廷は[3名の仲裁人][単独の仲裁人]によって構成されるものとする。仲裁地は[場所を記述]とする。仲裁手続において使用される言語は[言語を記述]とする。紛争、論争ないし請求は[管轄を記述]の法律に従い決定されるものとする。」

簡易仲裁

「本契約および本契約の今後の改訂の下で、あるいはこれらに起因ないし関連して生ずる、あらゆる紛争、論争ないし請求(契約の成立、効力、拘束力、解釈、履行、違反、解除、ならびに契約外の請求を含み、これらに限定されない)は、WIPO簡易仲裁規則に従い仲裁に付託され、かつその仲裁によって最終的に解決されるものとする。仲裁地は[場所を記述]とする。仲裁手続において使用される言語は[言語を記述]とする。紛争、論争ないし請求は[管轄を記 述]の法律に従い決定されるものとする。」

仲裁併用調停 調停により和解が成立しなかった場合による[簡易]仲裁併用調停

「本契約および本契約の今後の改訂の下で、あるいはこれらに起因ないし関連して生ずる、あらゆる紛争、論争ないし請求(契約の成立、効力、拘束力、 解釈、履行、違反、解除、ならびに契約外の請求を含み、これらに限定されない)は、WIPO調停規則に従い調停に付託されるものとする。調停地は[場所を 記述]とする。調停において使用される言語は[言語を記述]とする。当該紛争、論争ないし請求が調停開始後[60][90]日間の調停の結果として和解に至らない場合、かつその限りにおいて、いずれか一方の当事者が仲裁申立書を提出することにより、当該紛争、論争ないし請求はWIPO[簡易]仲裁規則による仲裁に付託され、かつその仲裁によって最終的に解決されるものとする。ま た、上記の[60][90]日の期間満了前であっても、一方当事者が最初から、あるいは途中から調停手続きに参加しない場合、当該紛争、論争ないし請求は、相手方当事者が仲裁申立書を提出することによりWIPO[簡易]仲裁規則に従い仲裁に付託され、かつその仲裁によって最終的に解決されるものとする。[仲裁廷は[3名 の仲裁人][単独の仲裁人]によって構成されるものとする。]注 仲裁地は[場所を記述]とする。仲裁手続において使用される言語は[言語を記述]とする。紛争、論争ないし請求は[管轄を記述]の法律に従い決定されるものとする。」 (注WIPO簡易仲裁規則においては仲裁廷は単独の仲裁人により構成されるものと規定されています。)

専門家による決定 [簡易]仲裁が併用されない場合は拘束力をもつ 

「本契約および本契約の今後の改訂の下で、あるいは[専門家による決定に付託された内容を記述すること]に起因ないし関連して生ずる、あらゆる紛争ないし相違は、WIPO専門家による決定の規則に従い専門家による決定に付託されるものとする。専門家による決定において使用される言語は[言語を記述]とする。」

専門家により下された決定は、決定が通知された日から[30]日以内に、専門家による決定に付託された内容がいずれか一方の当事によりWIPO[簡易]仲裁規則に従い仲裁に付託され、かつその仲裁によって最終的に解決されないかぎりにおいて、当事者に拘束力を持つものとする。[仲裁廷は[3名の仲裁人][単独の仲裁人]によって構成されるものとする。]注  仲裁地は[場所を記述]とする。仲裁手続において使用される言語は[言語を記述]とする。紛争ないし相違は[管轄を記述]の法律に従い決定されるものとする。」 (注WIPO簡易仲裁規則において仲裁廷は単独の仲裁人により構成されるものと規定されています。)

専門家による決定

専門家による決定

「本契約および本契約の今後の改訂の下で、あるいは[専門家による決定に付託された内容を記述すること]に起因ないし関連して生ずる、あらゆる紛争ないし相違は、WIPO専門家による決定の規則に従い専門家による決定に付託されるものとする。専門家による決定は当事者に拘束力をもつ[もたない]ものとする。専門家による決定において使用される言語は[言語を記述]とする。」

専門家による決定 [簡易]仲裁が併用されない場合は拘束力をもつ 

「本契約および本契約の今後の改訂の下で、あるいは[専門家による決定に付託された内容を記述すること]に起因ないし関連して生ずる、あらゆる紛争ないし相違は、WIPO専門家による決定の規則に従い専門家による決定に付託されるものとする。専門家による決定において使用される言語は[言語を記述]とする。」

専門家により下された決定は、決定が通知された日から[30]日以内に、専門家による決定に付託された内容がいずれか一方の当事によりWIPO[簡易]仲裁規則に従い仲裁に付託され、かつその仲裁によって最終的に解決されないかぎりにおいて、当事者に拘束力を持つものとする。[仲裁廷は[3名の仲裁人][単独の仲裁人]によって構成されるものとする。]注  仲裁地は[場所を記述]とする。仲裁手続において使用される言語は[言語を記述]とする。紛争ないし相違は[管轄を記述]の法律に従い決定されるものとする。」 (注WIPO簡易仲裁規則において仲裁廷は単独の仲裁人により構成されるものと規定されています。)

専門家による決定を併用した調停 調停により和解が成立しなかった場合における専門家による決定を併用した調停

「本契約および本契約の今後の改訂の下で、あるいは[専門家による決定に付託された内容を記述すること]に起因ないし関連して生ずる、あらゆる紛争ないし相違は、WIPO調停規則に従い調停に付託されるものとする。調停地は[場所を記述]とする。調停において使用される言語は[言語を記述]とする。

当該紛争ないし相違が調停開始後[60][90]日間の調停の結果として和解に至らない場合、かつその限りにおいて、いずれか一方の当事者が専門家による決定の申立書を提出することにより、紛争ないし相違はWIPO専門家による決定の規則に従い専門家による決定に付託される。ま た、上記の[60][90]日の期間満了前であっても、一方当事者が最初から、あるいは途中から調停に参加しない場合、当該紛争ないし相違は、相手方当事者が専門家による決定の申立書を提出することによりWIPO専門家による決定の規則に従い専門家による決定に付託されるものとする。専門家による決定は[場所を記述]において行われ、両当事者に拘束力をもつ[もたない]ものとする。専門家による決定において使用される言語は[言語を記述]とする。」

既存の紛争

調停

調停

我々、以下に署名する当事者は、下記の紛争をWIPO調停規則に従い調停に付託することに合意する。

[紛争についての簡潔な記述]調停地は[場所を記述]とする。

また、調停手続において使用される言語は[言語を記述]とする。

仲裁併用調停  調停により和解が成立しなかった場合による[簡易]仲裁併用調停

我々、以下に署名する当事者は、下記の紛争をWIPO調停規則に従い調停に付託することに合意する。

[紛争についての簡潔な記述]

調停地は[場所を記述]とする。また、調停手続において使用される言語は[言語を記述]とする。

さらに、我々は、当該紛争が調停開始後[60][90]日間の調停の結果として和解に至らない場合、かつその限りにおいて、いずれか一方の当事者が仲裁申立書を提出することにより、当該紛争がWIPO[簡易]仲裁規則に従い仲裁に付託され、かつその仲裁によって最終的に解決されるものとすることに合意する。 また、上記の[60][90]日の期間満了前であっても、一方当事者が最初から、あるいは途中から調停に参加しない場合、当該紛争は、相手方当事者が仲裁申立書を提出することによりWIPO仲裁規則に従い仲裁に付託され、かつその仲裁によって最終的に解決されるものとする。[仲裁廷は[3名の仲裁人][単 独の仲裁人]によって構成されるものとする。]注 仲裁地は[場所を記述]とする。仲裁手続において使用される言語は[言語を記述]とする。仲裁に付託された当 該紛争は、[管轄を記述]の法律に従い決定されるものとする。」(注WIPO簡易仲裁規則において仲裁廷は単独の仲裁人により構成されるものと規定されています。

専門家による決定を併用した調停 調停により和解が成立しなかった場合における専門家による決定を併用した調停

我々、以下に署名する当事者は、下記の紛争をWIPO調停規則に従い調停に付託することに合意する。

[当事者の間における紛争および相違の内容についての簡潔な記述]調停地は[場所を記述]とする。

また、調停手続において使用される言語は[言語を記述]とする。」

当該紛争ないし相違が調停開始後[60][90]日間の調停の結果として和解に至らない場合、かつその限りにおいて、いずれか一方の当事者が専門家による決定の申立書を提出することにより、紛争ないし相違はWIPO専門家による決定の規則に従い専門家による決定に付託される。ま た、上記の[60][90]日の期間満了前であっても、一方当事者が最初から、あるいは途中から調停に参加しない場合、当該紛争ないし相違は、相手方当事者が専門家による決定の申立書を提出することによりWIPO専門家による決定の規則に従い専門家による決定に付託されるものとする。専門家による決定は[場所を記述]において行われ、両当事者に拘束力をもつ[もたない]ものとする。専門家による決定において使用される言語は[言語を記述]とする。

[簡易]仲裁

仲裁

我々、以下に署名する当事者は、下記の紛争をWIPO仲裁規則に従い仲裁に付託し、かつその仲裁によって当該紛争を最終的に解決することに合意する。

[紛争についての簡潔な記述]仲裁廷は[3名の仲裁人][単独の仲裁人]によって構成されるものとする。

仲裁地は[場所を記述]とする。仲裁手続において使用される言語は[言語を記述]とする。当該紛争は[管轄を記述]の法律に従い決定されるものとする。

簡易仲裁

我々、以下に署名する当事者は、下記の紛争をWIPO簡易仲裁規則に従い仲裁に付託し、かつその仲裁によって当該紛争を最終的に解決することに合意する。

[紛争についての簡潔な記述]

仲裁地は[場所を記述]とする。また、仲裁手続において使用される言語は[言語を記述]とする。当該紛争は[管轄を記述]の法律に従い決定されるものとする。

仲裁併用調停 調停により和解が成立しなかった場合による[簡易]仲裁併用調停

我々、以下に署名する当事者は、下記の紛争をWIPO調停規則に従い調停に付託することに合意する。

[紛争についての簡潔な記述]

調停地は[場所を記述]とする。また、調停手続において使用される言語は[言語を記述]とする。

さらに、我々は、当該紛争が調停開始後[60][90]日間の調停の結果として和解に至らない場合、かつその限りにおいて、いずれか一方の当事者が仲裁申立書を提出することにより、当該紛争がWIPO[簡易]仲裁規則に従い仲裁に付託され、かつその仲裁によって最終的に解決されるものとすることに合意する。 また、上記の[60][90]日の期間満了前であっても、一方当事者が最初から、あるいは途中から調停に参加しない場合、当該紛争は、相手方当事者が仲裁申立書を提出することによりWIPO仲裁規則に従い仲裁に付託され、かつその仲裁によって最終的に解決されるものとする。[仲裁廷は[3名の仲裁人][単 独の仲裁人]によって構成されるものとする。]]注 仲裁地は[場所を記述]とする。仲裁手続において使用される言語は[言語を記述]とする。仲裁に付託された当 該紛争は、[管轄を記述]の法律に従い決定されるものとする。」(注WIPO簡易仲裁規則において仲裁廷は単独の仲裁人により構成されるものと規定されています。)

専門家による決定 [簡易]仲裁が併用されない場合は拘束力をもつ 

我々、以下に署名する当事者は、下記についてWIPO専門家による決定の規則に従い専門家による決定に付託することに合意する。

[専門家による決定に付託された内容を記述すること]

専門家による決定において使用される言語は[言語を記述]とする。

専門家により下された決定は、決定が通知された日から[30]日以内に、専門家による決定に付託された内容がいずれか一方の当事によりWIPO[簡易]仲裁規則に従い仲裁に付託され、かつその仲裁によって最終的に解決されないかぎりにおいて、当事者に拘束力を持つものとする。[仲裁廷は[3名の仲裁人][単独の仲裁人]によって構成されるものとする。]注  仲裁地は[場所を記述]とする。仲裁手続において使用される言語は[言語を記述]とする。紛争ないし相違は[管轄を記述]の法律に従い決定されるものとする。」 (注WIPO簡易仲裁規則において仲裁廷は単独の仲裁人により構成されるものと規定されています。)

専門家による決定

専門家による決定

我々、以下に署名する当事者は、下記についてWIPO専門家による決定の規則に従い専門家による決定に付託することに合意する。

[専門家による決定に付託された内容を記述すること]専門家による決定は当事者に拘束力をもつ[もたない]ものとする。

専門家による決定において使用される言語は[言語を記述]とする。

専門家による決定 [簡易]仲裁が併用されない場合は拘束力をもつ 

我々、以下に署名する当事者は、下記についてWIPO専門家による決定の規則に従い専門家による決定に付託することに合意する。

[専門家による決定に付託された内容を記述すること]

専門家による決定において使用される言語は[言語を記述]とする。

専門家により下された決定は、決定が通知された日から[30]日以内に、専門家による決定に付託された内容がいずれか一方の当事によりWIPO[簡易]仲裁規則に従い仲裁に付託され、かつその仲裁によって最終的に解決されないかぎりにおいて、当事者に拘束力を持つものとする。[仲裁廷は[3名の仲裁人][単独の仲裁人]によって構成されるものとする。]注  仲裁地は[場所を記述]とする。仲裁手続において使用される言語は[言語を記述]とする。紛争ないし相違は[管轄を記述]の法律に従い決定されるものとする。」 (注WIPO簡易仲裁規則において仲裁廷は単独の仲裁人により構成されるものと規定されています。)

専門家による決定を併用した調停 調停により和解が成立しなかった場合における専門家による決定を併用した調停

我々、以下に署名する当事者は、下記の紛争をWIPO調停規則に従い調停に付託することに合意する。

[当事者の間における紛争および相違の内容についての簡潔な記述]

調停地は[場所を記述]とする。また、調停手続において使用される言語は[言語を記述]とする。」

当該紛争ないし相違が調停開始後[60][90]日間の調停の結果として和解に至らない場合、かつその限りにおいて、いずれか一方の当事者が専門家による決定の申立書を提出することにより、紛争ないし相違はWIPO専門家による決定の規則に従い専門家による決定に付託される。ま た、上記の[60][90]日の期間満了前であっても、一方当事者が最初から、あるいは途中から調停に参加しない場合、当該紛争ないし相違は、相手方当事者が専門家による決定の申立書を提出することによりWIPO専門家による決定の規則に従い専門家による決定に付託されるものとする。専門家による決定は[場所を記述]において行われ、両当事者に拘束力をもつ[もたない]ものとする。専門家による決定において使用される言語は[言語を記述]とする。」