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[プレスリリース] グローバルな知財の出願は引き続き成長。中国が出願トップに。

2012/12/19

ジュネーブ、2012年12月11日
PR/2012/726

記者会見のビデオは Video, 2012 WIPO Assemblies こちら

 

新しいWIPOの報告書は、グローバルな経済が伸び悩む一方で、知的財産の出願は世界的に2011年も強い成長を継続したことを示しています。また、こ の報告は中国の特許庁が特許出願の受理件数において世界で最大になったとしています。2011年以前に既に、中国は実用新案、商標及び意匠出願の大きな部分を占めていました。 1

世界知的財産指標 (World Intellectual Property Indicators)2012は世界の特許出願が7.8%成長したこと、そしてこれは2年連続で7%を超えた成長であることを示します。同様に実用新案、意匠及び商標の出願もそれぞれ35%、16%、1 3.3%増加しました。

「持続的な知的財産出願の成長は企業が弱い経済状況にもかかわらず革新を継続していることを示す。これは良いニュースである。なぜなら、こ のことは将来世界経済が成長と反映をすることの基礎になるからである。」とWIPO事務局長のフランシス・ガリは話しました。

中国知識産権局(SIPO)は2010年に日本特許庁(JPO)を上回った後、2011年に米国特許商標庁(USPTO)を抜いて世界最大の特許庁となりました。2011年の前100年間は、た った3つの特許庁、ドイツと日本と米国の特許庁が最大の特許庁を占めていました。

報告の序文の中でガリ事務局長は「知的財産の出願数を各国で直接比較することについて注意が必要ではあるが、それにもかかわらずこれらの傾向はいかにイノベーションの地勢図がシフトしたかを反映している。」 と指摘しています。 

特許及び実用新案 

2011年に始めて世界全体で出願された特許出願の総数が200万件を超えました。214万件の内訳は、136万件が居住者によるもので、78万件が非居住者によるものでした。2 009年の3.6%の減少に続き、特許出願は2010年には7.5%増、2011年には7.8%増と再び強く伸びました。

2011年に、中国は526,412件の出願を受理しました。アメリカは503,582件、日本は342,610件です。中国の特許出願増加は大部分が居住者による出願の急増によるものです。2 009年と2011年の間に世界の特許出願は293,900件増加しました。SIPOはこの増加のうち72%を占めます。

2011年はトップ20の知財庁の大部分は特許出願の増加を見ています。中国(34.6%), 香港(SAR, 15.3%)及び南アフリカ(13.5%)は二桁成長です。中所得、低 所得国の知財庁における出願行動は入り混じった傾向です。 2   アルジェリア(11.3%)、マ ダガスカル(41.9%)及びサウジアラビア(6.3%)は2011年に主に非居住者の出願増によって顕著な増加を見ています。一方、グアテマラ(-13.1%)、ジャマイカ(-27.6%)及びヨルダン (-15.6%)はかなりの減少がありました。

出願人国籍によるデータでは、2011年は日本の居住者が世界全体で最大の出願をしました (472,417件)。2011年に41.3%増の中国は米国を越えて世界第二位になりました。

デジタル通信分野が2006年~2010年で1年あたりの最大増加率(+8.1%)を示しました。医薬品の出願は2007年以降継続して減少しています。 3  コンピュータ技術は世界全体で最大の出願数(126,897件) を占めました。 4

エネルギー関連技術 - 燃料電池、地熱、太陽、風力エネルギー – は2010年に8%伸び34,873件となりました。日本の居住者が太陽エネルギー及び燃料電池技術で最大の出願を行い、ド イツ及び米国の居住者がそれぞれ地熱及び風力エネルギーに関する最大の出願を行いました。

2011年に、特許された出願の推定数は100万件に達し、606,800件が居住者に、390,000件が非居住者に付与されました。世界で特許された件数は2011年には9.7%増加しました。J PO(238,323件)が最大数の特許を付与し、USPTO(224,505件)が続きました。

世界の潜在的な継続中の出願件数 – 出願手続きのいずれかの段階で未処理のすべての出願として定義されるもの – は、2010年の3.3%の減少に続き2011年に4.9%減少しました。J POがこの傾向に主に貢献しました。76の知財庁からの推定に基づけば、潜在的な継続中の出願件数は2011年に480万件でした。

2011年には世界全体で670,700件の実用新案が出願されたと推測され、これは2010年に対して35%の増加です。SIPOが増加の大部分を占めます。日 本と米国の居住者が外国への実用新案出願数の大部分を占め、その多くはSIPOに受理されました。

商標

2011年は全世界で記録的な420万件の商標出願がなされ、620万区分が指定されました。620万件の区分数のうち、居住者によるものは450万区分、非居住者によるものは170万区分でした。 5

2011年の出願件数は13.3%増加し、出願区分数は9.6%増加しました。中国における出願の急増が近年の増加の主な要因です。中国は世界の増加数の61.8% を占めています。

トップ20の知財庁の大部分の2011年の件数(区分数)は伸びており、中国(31.2%)、ブラジル(21.6%)、英国(16.4%)及び香港(16.1%)という急速な伸びを記録しています。イ ンドの知財庁でもこの数年にわたって顕著な延びを見せており、実際に、2010年には日本を、2011年には韓国を越えました。

ドイツの出願人は2011年に世界で約210万件以上相当の出願をしました。 6   中国の居住者 (140万)、 米国(130万)及びフランス(100万)の3ヶ国のみが100万件以上の出願を行っています。中 国の出願の多くは国内に出願されています。対照的に、ドイツ、フランス及び米国からの出願の大部分は海外に出願されています。

産業意匠

世界の産業意匠出願はこの2年間大きく伸びました。2010年の13.9%の成長に続き、2011年には意匠出願は16%増加しました。この顕著な増加は大部分は中国の強い伸びによるものでした。S IPOは2009年から2011年の伸びの90% を占めました。2011年に世界で775,700件の産業意匠が出願され、691,200件が居住者によるもので、84,500件が非居住者によるものでした。& amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; lt; /p>

特許と異なりトップ20の知財庁のリストは8の中所得国の知財庁を含みます。中国 – 中所得国 – は2011年の最大の意匠出願 (521,468件)を受理しました。別 の中所得国であるトルコは41,218件の出願を受理し、これはJPOやUSPTOよりも多い数です。 2010年と2011年の間に中国(23.8%)、インド(16.7%)、メキシコ(17.2%)、ト ルコ(17.6%)、そしてウクライナ(17.5%)は出願の急増を示しました。

植物品種保護

1995年と2011年の間に世界の植物品種出願 7 の数は10,000件から14,000件以上に増加しました。2011年には7.8%増加し、これは2007年以降最大の成長です。イ スラエル及び欧州共同体(EU)の共同体植物品種庁(CPVO)が2011年の全体の成長の60%を占めました。

CPVOは最大の出願 (3,184件)を受理し、その後に中国(1,255件)、米国(1,139件)、日本(1,126件)、ウクライナ(1,095件)と続きます。

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1. 特許と同様に、実用新案は発明(考案)を一定期間保護します。しかし、実用新案を付与するための条件は「伝統的な」特許とは異なります。 幾つかの国では、実用新案は「小特許」、「短期間特許」や「新案特許」として知られます。
2. 所得のグループは世界銀行によって用いられるものに対応しています。各国は2011年の国民一人当たりの総所得によて分けられています。
3. 微細構造及びナノテクノロジー分野は2011年に11%伸びました。しかし、こ の分野は比較的少数の出願を占めています(2011年に988件)。
4. 技術データはWIPO統計データベース及び欧州特許庁のPATSTATデータベース(PATSTATデータベース2012年4月版)から得られたものの組み合わせです。最 新の入手可能なデータは2010年に関するものです。
5. 区分数は商標出願で指定された区分数を示します。官庁によって単区分出願又は他区分出願制度を採用しています。区 分数はこの制度的な違いを考慮しても、官庁間の出願数のより公平な比較を可能にします。
6. 相当の出願の概念は、地域官庁になされた出願は複数の法域をカバー出来ることを考慮しています。相当の出願のデータは区分数に即します。
7. 植物の新品種の保護に関する国際条約(UPOV条約)は知的財産保護(植物品種保護及び育成者権)の独自の形式を与えるものです。保 護を得るために、育成者は、育成者権を付与する業務を委任されている当局に育成者権のための個別の出願をする必要があります。