標章の国際登録に関するマドリッド制度
標章の国際登録に関するマドリッド制度は、スイスのジュネーヴにある世界知的所有権機関(WIPO)の国際事務局によって管理されています。
マドリッド制度によって、商標権者は、自国の特許庁へ一通の出願書類を提出するだけで、複数の国で商標の保護を受けることが可能になりました。出願人は当該出願書類を提出することにより、複数国に同日に出願した場合と同等の権利が与えられます。また指定国官庁が、一定期間内に保護を拒絶する旨の通知を行わない場合は、その標章がその指定国の官庁に登録されていたならば得られるであろう効果と、同一の効果が与えられます。
マドリット制度では、国際事務局における国際登録簿により権利関係が一元管理されています。したがって、一の手続きにより登録情報の変更及び商標権の更新が可能なため、それぞれの国で手続きを行う必要がある従来ルートの出願に比べ、商標の管理が容易になります。
また保護を求める国を、事後的に追加することもできます。


