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特許法等関係手数料令(昭和35年3月8日政令第20号。最終改正平成20年12月26日政令第404号)


特許法等関係手数料令(昭和三十五年三月八日政令第二十号)

最終改正:平成二〇年一二月二六日政令第四〇四号

内閣は、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百九十五条第一項実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第五十四条第一項意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第六十七条第一項及び商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第七十六条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

特許法関係手数料)第一条 特許法第百九十五条第一項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。

六特許法第百八十六条第一項の規 一件につき三百円(特許法第百八十六条第三項ただし書に規定する定により書類の閲覧又は謄写を場合に該当する場合にあつては、六百円)請求する者イ 特許原簿の閲覧又は謄写を請求する者ロ 特許原簿以外の書類の閲覧

一件につき千五百円(特許法第百八十六条第三項ただし書に規定す又は謄写を請求する者

る場合に該当する場合にあつては、千七百五十円)一件につき千百円(特許法第百八十六条第三項ただし書に規定する場合に該当する場合にあつては千四百円、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第三条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して書類の交付を請求する者(以下「電子書類交付請求者」という。)にあつては八百円)

特許法第百九十五条第二項工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第三十九条の三の規定により手数料の軽減を受ける場合を含む。)の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。金額

一件につき一万五千円

一件につき二万四千円

一件につき一万五千円

一件につき一万五千円

一件につき七万四千円

六出願審査の請求を 一件につき十六万八千六百円に一請求項につき四千円を加えた額(特許庁が千九

する者百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約(以下「条約」という。)第十八条(1)に規定する国際調査報告(以下「国際調査報告」という。)を作成した国際特許出願にあつては一件につき十万千二百円に一請求項につき二千四百円を加えた額、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第三十九条の三に規定する特定登録調査機関が交付する同法第三十九条の二の調査報告(以下「調査報告」という。)を提示して出願審査の請求をした特許出願であつて特許庁が国際調査報告を作成しなかつたものにあつては一件につき十三万四

七誤訳訂正書を提出 して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をする者

八特許法第七十一条第一項の規定により判定を求める者千九百円に一請求項につき三千二百円を加えた額、特許庁以外の条約に規定する国際調査機関が国際調査報告を作成した国際特許出願であつて調査報告を提示しないで出願審査の請求をしたものにあつては一件につき十五万千七百円に一請求項につき三千六百円を加えた額)

一件につき一万九千円

一件につき四万円

十裁定の取消しを請

求する者審判又は再審(次号に掲げるものを除く。)を請求する者

特許権の存続期間の延長登録の拒絶査定若しくは無効に係る審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審を請求する者

明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正の請求をする者(その訂正の請求をすることにより、特許法第百三十四条の三第四項の規定に基づき訂正審判の請求が取り下げられたものとみなされる場合を除く。)

一件につき二万七千五百円一件につき四万九千五百円に一請求項につき五千五百円を加えた額一件につき五万五千円

一件につき四万九千五百円に一請求項につき五千五百円を加えた額十四

審判又は再審への参加を申請する者

イ 特許法第百四一件につき五万五千円

十八条第一項(同

法第百七十四条第

二項において準用

する場合を含

む。)の規定によ

り参加を申請する

ロ 特許法第百四一件につき一万六千五百円

十八条第三項(同

法第百七十四条第

二項において準用

する場合を含

む。)の規定によ

り参加を申請する

特許法第百九十五条第五項の政令で定める手数料は、前項の表第一号から第五号まで、第七号及び第十三号の中欄に掲げる者並びに次に掲げる者が納付すべき手数料とする。一 同表第十一号の中欄に掲げる者のうち次に掲げる者

イ 拒絶査定不服審判又はこの審判の確定審決に対する再審を請求するロ 特許無効審判の確定審決に対する再審を請求するハ 訂正審判又はこの審判の確定審決に対する再審を請求する

二 同表第十二号の中欄に掲げる者のうち次に掲げる者イ 特許権の存続期間の延長登録の拒絶査定に係る審判又はこの審判の確定審決に対する再審を請求する者ロ 特許権の存続期間の延長登録の無効に係る審判の確定審決に対する再審を請求する者

特許法第百九十五条第九項の政令で定める額は、同条第二項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料の金額の二分の一に相当する額(その額に十円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(資力に乏しい者)第一条の二 特許法第百九十五条の二の政令で定める要件は、次のとおりとする。

特許法第百九十五条の二第一号に掲げる者にあつては、次条第一項の申請書を提出する日において、次のいずれかに該当すること。イ 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十一条第一項各号に掲げる扶助を受けているこ

と。ロ 市町村民税(特別区民税を含む。次条第二項第二号において同じ。)が課されていないこと(所得税(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第五号に規定する非居住者(以下「非居住者」という。)にあつては、経済産業省令で定めるところにより算定した所得の合計額が経済産業省令で定める額に満たないこと。)。

ハ 所得税が課されていないこと(非居住者にあつては、経済産業省令で定めるところにより算定した所得の合計額が経済産業省令で定める額に満たないこと。)。

特許法第百九十五条の二第二号に掲げる者にあつては、次条第一項の申請書を提出する日において、イからハまで(個人にあつてはロ、法人でその設立の日の属する事業年度の確定申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第三十一号に規定する確定申告書をいう。)又は連結確定申告書(法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書をいう。)を提出すべき期限が到来していないものにあつてはイ及びハ)のいずれにも該当すること。イ 資本金の額又は出資の総額(資本金又は出資を有しない法人にあつては、経済産業省令で定める額)が三億円以下の法人であること。ロ 法人税(所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者(次条第三項第二号において「居住者」という。)にあつては、事業税)が課されていないこと(非居住者にあつては経済産業省令で定めるところにより算定した所得の合計額が経済産業省令で定める額に満たないこと、所得税法第二条第一項第七号に規定する外国法人(次条第三項において「外国法人」という。)にあつては経済産業省令で定めるところにより算定した所得がないこと。)。ハ イ及びロまでに該当する法人に対し、その発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の二分の一以上に相当する数又は額の株式又は出資を単独で所有する関係その他その事業活動を実質的に支配することが可能なものとして経済産業省令で定める関係を持つている法人がないこと。

(減免の申請)

第一条の三 特許法第百九十五条の二の規定による出願審査の請求の手数料の軽減又は免除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。一 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所二 当該特許出願の表示三 特許法第百九十五条の二第一号に掲げる者又は同条第二号に掲げる者の別四 出願審査の請求の手数料の軽減又は免除を必要とする理由

特許法第百九十五条の二第一号に掲げる者が前項の申請書を提出する場合には、次の各号に掲げる場合についてそれぞれ当該各号に掲げる書面を添付しなければならない。一 前条第一号イに該当することを理由とする場合 同号イに該当することを証明する書面二 前条第一号ロに該当することを理由とする場合 市町村民税に係る納税証明書その他同号ロに該当する

ことを証明する書面(非居住者にあつては、経済産業省令で定める書面)三 前条第一号ハに該当することを理由とする場合 所得税に係る納税証明書その他同号ハに該当することを証明する書面(非居住者にあつては、経済産業省令で定める書面)

特許法第百九十五条の二第二号に掲げる者が第一項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書面その他経済産業省令で定める書面(個人にあつては第二号から第四号までに掲げる書面)を添付しなければならない。一 定款、法人の登記事項証明書又は前事業年度末の貸借対照表(資本金又は出資を有しない法人にあつて

は前事業年度末の貸借対照表、外国法人にあつては経済産業省令で定める書面)二 法人税として納付した税額又は納付すべきことが確定した税額を証する書面(居住者にあつては事業税

として納付した税額を証する書面、非居住者又は外国法人にあつては経済産業省令で定める書面)三 申請に係る発明が特許法第三十五条第一項の従業者等がした職務発明であることを証明する書面四 申請に係る発明についてあらかじめ特許法第三十五条第一項の使用者等に特許を受ける権利を承継さ

せることが定められた契約、勤務規則その他の定めの写し

(出願審査の請求の手数料の減免)

第一条の四 特許庁長官は、第一条の二第一号イ又はロに掲げる要件に該当する者が出願審査の請求の手数料を納付することが困難であると認めるときは、第一条第二項の表第六号の規定により計算される出願審査の請求の手数料を免除することができる。

2 特許庁長官は、第一条の二第一号ハに掲げる要件に該当する者(同号イ又はロに掲げる要件に該当する者を除く。)又は同条第二号に掲げる要件に該当する者が出願審査の請求の手数料を納付することが困難であると認めるときは、第一条第二項の表第六号の規定により計算される出願審査の請求の手数料の金額の二分の一に相当する額を軽減することができる。

実用新案法関係手数料)第二条 実用新案法第五十四条第一項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。

二十円)一件につき千四百円(実用新案法第五十五条第一項において読み替えて準用する特許法第百八十六条第三項ただし書に規定する場合に

該当する場合にあつては、千六百五十円)一件につき三百円(実用新案法第

五十五条第一項において読み替えて準用する特許法第百八十六条第三項ただし書に規定する場合に該当する場合にあつては、六百円)

一件につき千五百円(実用新案法第五十五条第一項において読み替えて準用する特許法第百八十六条第三項ただし書に規定する場合に該当する場合にあつては、千七百五十円)

一件につき千百円(実用新案法第五十五条第一項において読み替えて準用する特許法第百八十六条第三項ただし書に規定する場合に該当する場合にあつては千四百円、電子書類交付請求者にあつては八百円)2 実用新案法第五十四条第二項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。

一件につき一万四千円一件につき一万四千円

一件につき一万四千円

四実用新案技術評価の請求をする者 一件につき四万二千円に一請求項につき千円を加えた額(特許庁が国際調査報告を作成した国際実用新案登録出願にあつては一件につき八千四百円に一請求項につき二百円を加えた額、特許庁以外の条約に規定する国際調査機関が国際調査報告を作成した国際実用新案登録出願にあつては一件につき三万三千六百欄に掲げる者及び同表第九号の中欄に掲げる者のうち実用新案登録無効審判の確定審決に対する再審を請求する者が納付すべき手数料とする。

(実用新案技術評価の請求の手数料の減免)

第二条の二 実用新案法第五十四条第八項の規定による実用新案技術評価の請求の手数料の軽減又は免除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。一 申請人の氏名及び住所又は居所二 当該実用新案登録出願の表示又は当該実用新案登録の登録番号三 実用新案技術評価の請求の手数料の軽減又は免除を必要とする理由

2 前項の申請書には、申請人が生活保護法第十一条第一項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあつては第一号の書面、その他の事実を理由とする場合にあつては第二号の書面を添付しなければならない。一 当該扶助を受けていることを証明する書面

二 所得税に係る納税証明書その他当該事実を証明する書面

意匠法関係手数料)第三条 意匠法第六十七条第一項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。

一件につき千五百

円一件につき四千二百円

一件につき二千百円

一件につき四千六

百円一件につき千四百円(電子証明請求者にあつては、千百円)

一件につき三百五

十円一件につき千四百円

一件につき三百円

一件につき千五百円 八意匠法第六十三条第一項の規定により意匠原簿のうち磁気テープをもつて調製し 一件につき千百円

た部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者(電子書類交付請求者にあつては、八百円)

意匠法第六十七条第二項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。納付しなければならない者 金額 一意匠登録出願をする者 一件につき

一件につき五千百円一件につき四万円

一件につき

五万五千円一件につき二万七千五百円

一件につき

五万五千円一件につき五万五千円

一件につき一万六千五百円

意匠法第六十七条第四項の政令で定める手数料は、前項の表第一号の中欄に掲げる者及び同表第六号の中欄に掲げる者のうち次に掲げる者が納付すべき手数料とする。一 拒絶査定不服審判又はこの審判の確定審決に対する再審を請求する者二 補正却下決定不服審判又はこの審判の確定審決に対する再審を請求する者三 意匠登録無効審判の確定審決に対する再審を請求する者

商標法関係手数料)

第四条 商標法第七十六条第一項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。金額一件につき四千二百円

二商標法第十七条の二第二項(同法第六十八条第二項において準用する場合を含む。)にお 一件について準用する意匠法第十七条の四、商標法第四十一条第二項(同法第四十一条の二第六項き二千百において準用する場合を含む。)、第四十三条の四第三項(同法第六十八条第四項におい円て準用する場合を含む。)若しくは第六十五条の八第三項若しくは同法第七十七条第一項において準用する特許法第四条若しくは第五条第一項の規定による期間の延長又は商標法第七十七条第一項において準用する特許法第五条第二項の規定による期日の変更を請求す

る者

一件につき九千円一件につ

き四千二

百円一件につき四千二百円

一件につき四千二百円一件につき四千六百円

一件につき千四百円(電子証明請求者にあつては、千百円)一件につき三百五十円

一件につき千四百円

一件につ

き三百円一件につき千五百円

十商標法第七十二条第一項の規定により商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に一件につ

一記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者き千百円(電子書類交付請求者にあつては、八百円)

商標法第七十六条第二項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。

一件につき三千四百円に一の区分につき八千六百円を加えた額

一件につき六千八百円に一の区分につき一万七千二百円を加えた額

一件につき三千円に一の区分につき八千円を加えた額一件につき三千三

百円一件につき一万五千円に一の区分につき四万円を加えた額

一件につき五万五千円

一件につき一万六千五百円

九商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号)附則第十一条第一項 一件につき一万二の規定により重複登録商標に係る商標権の存続期間の更新登録の出願をする者千円

商標法第七十六条第四項の政令で定める手数料は、前項の表第一号から第三号までの中欄に掲げる者及び同表第七号の中欄に掲げる者のうち次に掲げる者が納付すべき手数料とする。一 商標法第四十四条第一項同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の規定による審判

又はこの審判の確定審決に対する再審を請求する者二 商標法第四十五条第一項同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の規定による審判又はこの審判の確定審決に対する再審を請求する者三 商標法第四十六条第一項同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の規定による審判

の確定審決に対する再審を請求する者四 確定した取消決定に対する再審を請求する者五 商標法第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項又は第五十三

条の二(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判の確定審決に対する再審を請求する者

工業所有権に関する手続等の特例に関する法律関係手数料)第五条 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十条第一項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。

工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十条第一項の政令で定める場合は、同項第二号に掲

げる者が同法第十二条第一項第一号に掲げる事項(発行の日から一年以内の特許掲載公報(特許法第六十六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報をいう。)に掲載された特許に係るものに限る。)の閲覧を請求する場合とする。

工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十条第四項の政令で定める手数料は、第一条第二項の表第一号、第二号、第六号及び第七号並びに第二条第二項の表第一号及び第四号の中欄に掲げる者が、同法第七条第一項の規定により磁気ディスクへの記録を求める場合に納付すべき手数料とする。

附 則

1 この政令は、昭和三十五年四月一日から施行する。

2 特許、実用新案、意匠及び商標の手数料に関する政令(昭和二十三年政令第百七十二号)は、廃止する。3 特許法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第二十七号)の施行前にした特許出願に係る手数料の額については、第一条第二項の表第六号中「十六万八千六百円に一請求項につき四千円を加えた額(特許庁が千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約(以下「条約」という。)第十八条

(1)に規定する国際調査報告(以下「国際調査報告」という。)を作成した国際特許出願にあつては一件につき十万千二百円に一請求項につき二千四百円を加えた額、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第三十九条の三に規定する特定登録調査機関が交付する同法第三十九条の二の調査報告(以下「調査報告」という。)を提示して出願審査の請求をした特許出願であつて特許庁が国際調査報告を作成しなかつたものにあつては一件につき十三万四千九百円に一請求項につき三千二百円を加えた額、特許庁以外の条約に規定する国際調査機関が国際調査報告を作成した国際特許出願であつて調査報告を提示しないで出願審査の請求をしたものにあつては一件につき十五万千七百円に一請求項につき三千六百円を加えた額)」とあるのは「十五万四千六百円に一発明(特許請求の範囲に記載された一発明をいう。以下この表において同じ。)につき一万八千円を加えた額(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第三十九条の三に規定する特定登録調査機関が交付する同法第三十九条の二の調査報告を提示して出願審査の請求をした特許出願にあつては一件につき十二万三千七百円に一発明につき一万四千四百円を加えた額)」と、同表第十一号中「四万九千五百円に一請求項につき五千五百円」とあるのは「二万七千五百円に一発明につき二万七千五百円」と、同表第十三号中「四万九千五百円に一請求項につき五千五百円」とあるのは「二万七千五百円に一発明につき二万七千五百円」とする。

4 特許法第百九十五条第九項の政令で定める額は、特許法施行令及び特許法等関係手数料令の一部を改正する政令(平成十八年政令第二百六十号)の施行の日から一年以内に特許出願が放棄され、又は取り下げられたときは、第一条第四項の規定にかかわらず、同法第百九十五条第二項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料の金額に相当する額とする。

附 則 (昭和三七年九月二九日政令第三九一号)

1 この政令は、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。

2 この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この政令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3 この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。この政令の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの

政令の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

4 前項に規定する訴願等で、この政令の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。

附 則 (昭和三九年一〇月一日政令第三二五号)

この政令は、特許法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百四十八号)の施行の日(昭和四十年一月一日から施行する。

附 則 (昭和四五年一〇月一七日政令第三一〇号)

この政令は、昭和四十六年一月一日から施行する。

附 則 (昭和五〇年六月二五日政令第一九五号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和五三年四月二五日政令第一三八号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、昭和五十三年五月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、昭和五十三年六月一日から施行する。

附 則 (昭和五三年七月一四日政令第二九一号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、法の施行の日から施行する。ただし、第一条、次条及び附則第三条の規定は、法第四章及び法附則第二条の規定の施行の日から施行する。

附 則 (昭和五六年五月二二日政令第一七六号) 抄

1 この政令は、昭和五十六年六月一日から施行する。

附 則 (昭和五九年五月一五日政令第一四五号)

この政令は、昭和五十九年八月一日から施行する。

附 則 (昭和六〇年一〇月二九日政令第二八八号) この政令は、昭和六十年十一月一日から施行する。

附 則 (昭和六二年五月二五日政令第一七四号)

この政令中第二条の規定は昭和六十二年六月一日から、第三条の規定は同年八月一日から、第一条の規定は同年十二月十五日から施行する。

附 則 (昭和六二年一一月四日政令第三七一号)

この政令は、昭和六十三年一月一日から施行する。

附 則 (平成二年一〇月三一日政令第三一九号)

この政令は、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。

附 則 (平成三年三月二五日政令第四九号)

この政令は、平成三年四月一日から施行する。

附 則 (平成五年六月一八日政令第二〇三号)

この政令は、平成五年七月一日から施行する。

附 則 (平成五年一〇月八日政令第三三三号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成六年一月一日)から施行する。

(係属中の実用新案登録出願等に係る経過措置)

第二条 この政令の施行の際現に特許庁に係属している実用新案登録出願(改正法附則第五条第一項の規定により改正法第三条の規定による改正後の実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)の規定の適用を受けるものを除く。)又はこの政令の施行前にした実用新案登録出願に係る実用新案登録、実用新案権、審判若しくは再審については、改正前の実用新案法施行令、改正前の弁理士法施行令、改正前の特許法施行令、改正前の特許法等関係手数料令(以下「旧手数料令」という。)、改正前の特許登録令、改正前の実用新案登録令(以下「旧実用新案登録令」という。)、改正前の意匠登録令、改正前の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令(以下「旧特例法施行令」という。)及び改正前の通商産業省組織令の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧実用新案登録令第三条の二第二項並びに旧特例法施行令第一条第十二号、第三条第一号及び第二号、第六条第九号、第十一号、第十六号及び第十七号、第八条並びに第十一条中「通商産業省令」とあるのは、「経済産業省令」とする。

2 前項の場合において、この政令の施行後に請求される明細書又は図面の訂正については、同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧手数料令第二条第二項の表第五号中「登録異議の申立て(請求公告に係る異議の申立てを含む。)をする者」とあるのは「登録異議の申立てをする者」と、同表第九号中「審判又は再審を請求する者」とあるのは「審判、再審又は明細書若しくは図面の訂正を請求する者(その訂正の請求をすることにより、実用新案法第四十条の三第四項の規定に基づき同法第三十九条第一項の審判の請求が取り下げられたものとみなされる場合を除く。)」と読み替えるものとする。

3 第一項の場合において、この政令の施行後に請求される明細書又は図面の訂正については、同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧実用新案登録令第一条第一号及び第二条中「、第四十条第一項又は」とあるのは「又は」と、第六条第二号中「審判若しくは再審による明細書若しくは図面の訂正若しくはその無効又は再審による訂正の回復」とあるのは「審判又は再審による明細書又は図面の訂正」と、同条第五号中「、第四十条第一項又は」とあるのは「又は」と読み替えるものとする。

4 第一項の場合において、同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧特例法施行令の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

特許法第五十条(同法第百五十九条第二項(同法第百七十四条第一項(実用新案法第四十五条において準用する場合を含む。)及び実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)、特許法第百六十一条の三第二項(実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)及び実用新案法第十三条において準用する場合を含む。第十一号において同じ。)、特許法第五十七条(同法第百五十九条第三項(同法第百七十四条第一項(実用新案法第四十五条において準用する場合を含む。)及び実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)、特許法第百六十一条の三第三項(実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)及び実用新案法第十三条において準用する場合を含む。)又は実用新案法第七条第六項の規定により指定された期間に限る。)

第届出(その特許出願届出一又は実用新案登録出条願について拒絶をす第べき旨の最初の査定九の謄本の送達前にす

第一条第十一号第一条第十三号るものであって通商産業省令で定めるものに限る。)

特許法第五十条(実用新案法第十三条において準用する場合を含む。)の規定による意見書の提出

補正(特許出願又は実用新案登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった後にするもの及び代理権を証明する書面その他の物件の提出をその内容とするものを除く。)

特許法第五十条の規定による意見書の提出

補正(代理権を証明する書面その他の物件の提出をその内容とするものを除く。)

附 則 (平成六年三月二四日政令第七七号) 抄

1 この政令は、平成六年四月一日から施行する。

附 則 (平成七年五月八日政令第二〇六号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年七月一日)から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条の規定、第七条の規定(特許登録令第一条第一号、第三条第四号及び第十六条第六号の改正規定中「、第百二十六条第一項又は第百八十四条の十五第一項」を「又は第百二十六条第一項」に改める部分並びに同令第三十条第一項第四号の改正規定を除く。)、第八条中実用新案登録令第二条の改正規定(「同条第四号」を「同条第五号」に改める部分に限る。)、第九条及び第十条の規定、第十一条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令第一条第八号の改正規定(「第十一号」を「第十二号」に改める部分を除く。)並びに同令第三条及び第六条の改正規定、第十二条の規定並びに附則第四条の規定、附則第五条の規定(意匠登録令第二条の改正規定中「、第百二十六条第一項又は第百八十四条の十五第一項」を「又は第百二十六条第一項」に改める部分を除く。)及び附則第六条の規定(商標登録令第二条の改正規定中「、第百二十六条第一項又は第百八十四条の十五第一項」を「又は第百二十六条第一項」に改める部分を除く。)は、平成八年一月一日から施行する。

附 則 (平成八年九月一三日政令第二七四号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、平成九年四月一日から施行する。ただし、第一条中商標法施行令第二条第一項の改正規定及び第三条の規定は、平成十年四月一日から施行する。(罰則の適用に関する経過措置)

4 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成九年三月二四日政令第六七号)

(施行期日)

1 この政令は、平成九年四月一日から施行する。(経過措置)

2 この政令の施行前に実施の公示がされた情報処理技術者試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。

附 則 (平成一〇年一二月一八日政令第三九九号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十一年一月一日から施行する。ただし、第一条中特許法等関係手数料令第一条に一項を加える改正規定、同令第二条に一項を加える改正規定、同令第三条に一項を加える改正規定、同令第四条に一項を加える改正規定及び同令第五条に一項を加える改正規定並びに第四条の規定は、平成十一年四月一日から施行する。

(特許法等関係手数料令の改正に伴う経過措置)

第二条 この政令の施行前に特許出願、実用新案登録出願及び特許法第三十六条の二第二項の規定による翻訳文の提出を行った者が、磁気ディスクへの記録を求める場合に納付しなければならない手数料については、第一条の規定による改正後の特許法等関係手数料令第五条の表第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則 (平成一一年五月二六日政令第一六〇号)

この政令は、特許法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第四十一号)の一部の施行の日(平成十一年六月一日)から施行する。

附 則 (平成一一年一二月一〇日政令第三九九号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。附 則 (平成一一年一二月二七日政令第四三〇号) 抄

(施行期日)第一条 この政令は、平成十二年一月一日から施行する。

(特許法等関係手数料令の改正に伴う経過措置)

第三条 この政令の施行前に第十条の規定による改正前の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令第一条に規定する特定手続(同令第九条に規定する手続を除く。)を行った者が、磁気ディスクへの記録を求める場合に納付しなければならない手数料については、第五条の規定による改正後の特許法等関係手数料令第五条の表第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(旧手数料令の一部改正)

第五条 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成五年政令第三百三十三号。以下「平成五年改正政令」という。)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成五年改正政令第四条の規定による改正前の特許法等関係手数料令(次条において「旧手数料令」という。)の一部を次のように改正する。第五条の表第一号の金額欄を次のように改める。

附 則 (平成一二年三月二四日政令第九八号)

(施行期日)

1 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第十九条の規定は、同年六月一日から施行する。(経過措置)

2 この政令の施行前に実施の公示がされた第二種電気工事士試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。

附 則 (平成一二年六月七日政令第三一一号) 抄

(施行期日)第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則 (平成一二年六月七日政令第三二六号)

この政令は、平成十三年一月六日から施行する。附 則 (平成一四年八月一日政令第二七一号) 抄

(施行期日)第一条 この政令は、平成十四年八月一日から施行する。

附 則 (平成一五年四月二五日政令第二一五号)

この政令は、特許法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十五年七月一日)から施行する。

附 則 (平成一五年八月六日政令第三五六号) 抄

(施行期日)第一条 この政令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。

附 則 (平成一五年九月一〇日政令第三九八号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、特許法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。

(特許法等関係手数料令の一部改正に伴う経過措置)

第二条 特許法等の一部を改正する法律附則第二条第二項に規定する一部施行日(以下単に「一部施行日」という。)前にした特許出願(一部施行日以後にする特許出願であって、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第四十四条第二項(同法第四十六条第五項において準用する場合を含む。)の規定により一部施行日前にしたものとみなされるもの(以下「一部施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願」という。)を除く。)に係る手数料については、第五条の規定による改正前の特許法等関係手数料令第一条第二項の表第一号から第四号まで及び第六号並びに附則第三項の規定は、なおその効力を有する。

附 則 (平成一六年三月二四日政令第五七号)

この政令は、平成十六年三月三十一日から施行する。ただし、第八条の規定は、同年四月一日から施行する。

附 則 (平成一七年一月二〇日政令第六号) 抄

(施行期日)1 この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

附 則 (平成一七年二月一八日政令第二四号) 抄

(施行期日)第一条 この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

附 則 (平成一八年四月二六日政令第一八〇号) 抄

(施行期日)第一条 この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

附 則 (平成一八年八月九日政令第二六〇号)

(施行期日)

1 この政令は、公布の日から施行する。(経過措置)

2 この政令による改正後の特許法施行令第十二条第二号(実用新案法施行令(昭和三十五年政令第十七号)第四条第二項、意匠法施行令(昭和三十五年政令第十八号)第二項及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令(昭和五十三年政令第二百九十一号)第四条において準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行の日以後に特許庁において審査の事務を開始した者に係る審査官の資格について適用し、同日前に特許庁において審査の事務を開始した者に係る審査官の資格については、なお従前の例による。

附 則 (平成一九年三月三〇日政令第八三号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。三 目次の改正規定(「第七目 減価償却資産の償却限度額等(第五十八条―第六十三条)」を「第七目 減価償却資産の償却限度額等(第五十八条―第六十三条) 第七目の二 減価償却資産の償却費の計算の細目(第六十三条の二)」に、「第一目 有価証券の一単位当たりの帳簿価額及び時価評価金額(第百十九条―第百十九条の十六)」を「第一目 短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額及び時価評価金額(第百十八条の四―第百十八条の八) 第一目の二 有価証券の一単位当たりの帳簿価額及び時価評価金額(第百十九条―第百十九条の十六)」に改める部分及び「社債等の発行差益」を「金銭債務の償還差損益」に、「第三目の三 リース取引(第百三十六条の三) 第三目の四 株式譲渡請求権に係る自己株式の譲渡(第百三十六条の四) 第三目の五 信託の設定(第百三十六条の五)」を「第三目の三 株式譲渡請求権に係る自己株式の譲渡(第百三十六条の三)」に、「第百五十五条の二十五の三」を「第百五十五条の二十五の二」に改める部分を除く。)、第一条の改正規定、第九条第一項第一号の改正規定、第九条の二第一項第一号の改正規定、第一編第一章の二中第十四条の六を第十四条の九とする改正規定、第十四条の五を第十四条の八とする改正規定、第十四条の四を第十四条の七とする改正規定、第十四条の三第二項の改正規定(「第十四条の三第一項」を「第十四条の六第一項」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、同条第四項第二号の改正規定、同章中同条を第十四条の六とする改正規定、第十四条の二の改正規定(「第二条第二十九号の三イ(2)」を「第二条第二十九号ロ(2)」に改める部分に限る。)、同編第一章中同条を第十四条の三とし、同条の次に二条を加える改正規定、第十四条の次に一条を加える改正規定、同編第三章を削る改正規定、第十五条(見

出しを含む。)の改正規定、同編中第二章を第三章とし、第一章の二の次に一章を加える改正規定、第十七条の改正規定、第二編の編名の改正規定、第十九条の二を削る改正規定、第十九条の三第一項の改正規定(同項第二号に係る部分を除く。)、同条を第十九条の二とする改正規定、第二十二条の改正規定(同条第一項第二号イ中「第二条第十九項」を「第二条第十二項」に改める部分及び「受益証券」を「受益権」に改める部分並びに同号ロ中「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、第七十二条の二第九項第十号の改正規定、同項第十一号の改正規定(同号を同項第十二号とする部分を除く。)、第七十三条第二項の改正規定(同項第十二号を同項第十三号とし、同項第十一号の次に一号を加える部分を除く。)、第七十七条の二の改正規定(同条第一項第四号ロに係る部分を除く。)、第百十九条第一項第二十一号を同項第二十二号とし、同号の次に二号を加える改正規定(同項第二十一号を同項第二十二号とする部分を除く。)、第百十九条の三の改正規定(同条第十二項に係る部分を除く。)、第百十九条の四第一項の改正規定、第百十九条の八の二の次に一条を加える改正規定、第百十九条の十二第二号の改正規定、第百二十二条の十二第三項及び第百二十二条の十三第一項の改正規定、同編第一章第一節第三款の次に二款を加える改正規定(第三款の二に係る部分を除く。)、同節第四款第三目の五を削る改正規定、第百三十九条の八の改正規定、第百四十条の二第一項第一号の改正規定、同条第三項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、同条第六項の改正規定(「投資信託若しくは特定目的信託」を「集団投資信託」に改める部分に限る。)、第百四十二条第二項の改正規定、第百四十二条の二第一号の改正規定(同号中「ヌまで」を「チまで」に改める部分並びに同号リ及びヌを削る部分に限る。)、第百五十五条の二第一項第九号の改正規定、同項第十号の改正規定(同号を同項第十一号とする部分を除く。)、第百五十五条の八の改正規定(同条第一項第二号イ中「第二条第十九項」を「第二条第十二項」に改める部分及び「受益証券」を「受益権」に改める部分並びに同号ロ中「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、第百五十五条の十三第二項の改正規定(同項第十号を同項第十一号とし、同項第九号の次に一号を加える部分を除く。)、第百五十五条の二十三に一項を加える改正規定、第百五十五条の二十六第三項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、第百五十五条の二十八第二項の改正規定、第百五十五条の二十九第一号の改正規定(同号中「ヌまで」を「チまで」に改める部分並びに同号リ及びヌを削る部分に限る。)、第百五十五条の四十三に一項を加える改正規定、同編第一章の三を削る改正規定、同編第二章中第百五十六条の十七を第百五十六条の二とする改正規定、第百五十七条第一項の改正規定、第百七十四条第一項第二号の改正規定、第百七十四条の二を削る改正規定、第三編の編名の改正規定、第百七十七条第二項第五号の改正規定、第百八十七条第一項第四号の改正規定、同条第二項の改正規定(「第十項」を「第九項」に改める部分に限る。)、同条第五項の改正規定、同条第六項の改正規定、同条第八項第一号の改正規定、同項第二号を削る改正規定、同項第三号の改正規定、同号を同項第二号とする改正規定、同項第四号の改正規定、同号を同項第三号とする改正規定、同項第五号の改正規定、同号を同項第四号とする改正規定、同条第九項を削る改正規定、同条第十項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、同項を同条第九項とする改正規定、同条第十一項第三号イの改正規定、同項を同条第十項とする改正規定、同条第十二項を削る改正規定、同条第十三項を同条第十一項とする改正規定、第百八十八条第三項の表第九十六条第二項第一号の項の次に次のように加える改正規定(同表第百三十一条の三第一項の項に係る部分に限る。)、同編第三章を削る改正規定、第百九十九条の改正規定、同編第四章中同条を第百九十二条とする改正規定、同章を同編第三章とする改正規定、第二百条の改正規定、同編第五章中同条を第百九十三条とする改正規定、同章を同編第四章とする改正規定並びに附則第十三条第一項の改正規定並びに附則第八条、第十九条、第二十二条第二項、第二十五条第二項、第二十七条、第二十九条及び第三十条の規定 信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日

附 則 (平成二〇年五月二一日政令第一八二号)

(施行期日)第一条 この政令は、平成二十年六月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この政令の施行前に納付すべきであった手数料については、この政令による改正後の特許法等関係手数料令第一条第二項の表第一号から第四号まで並びに第四条第二項の表第一号、第二号及び第九号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則 (平成二〇年一二月二六日政令第四〇四号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、特許法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第十六号)の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。