カナダのマドリッド制度およびE-Filingへの同時参加を歓迎 

2019/06/17

カナダは、マドリッド制度を有効にするその当日に、Madrid E-Filingサービスを国内の商標コミュニティに同時に紹介する準備を整えました。

2019年年6月17日、カナダ知財庁(CIPO)は、マドリッド協定議定書の歴史の中で、商標出願人が初日から国際商標出願専用のMadrid E-Filingを使用できるようにした最初の知財庁となりました。

(Photo: Getty images/ssuni)

この重要な日に先立って、出願人は準備期間中に特別なテスト環境下でコメントの追加やフィードバックの提供などのサービスを体験してきました。また、テスト環境において、CIPOが知的所有権(IP)に関するこの大きな進歩のために、州全体において準備万端であることを確認しました。

Madrid E-Filingにより、カナダ人ユーザーは安全なゲートウェイへのアクセスを持つ世界中のユーザーコミュニティに参加することとなり、これにより国内登録の保護の国際的範囲を拡大することができるようになります。E-Filingは費用効果の高さで、広く受け入れられており、WIPOへの直接支払いが可能なうえ、国際出願に関連するすべての手数料がWIPOへの支払いに含まれるため、カナダにとってより便利なサービスとなっています。

また、カナダ人の出願人は、欠陥通報にアクセスし、直接返答できるMadrid E-Filingの新機能を活用することができます。

その他の主な利点には以下があげられます。:

  • 国内の知財庁のデータベースが重要な情報を自動入力するため、手入力データに関連する出願欠陥を削減
  • 商品・役務およびマドリッド協定議定書の35締約国における資格を掲載するMadrid Goods & Services Managerへの直接的なアクセス
  • 本国官庁における効率的な証明プロセス
  • WIPOと連結した出願
  • E-Filingのダッシュボードにて出願ステータスをライブ表示 
  • 全登録プロセスに対して一括されたサービス

Madrid E-Filingサービスの使用方法

  1. カナダ知財庁にログオンし、’Create an application for international registration(国際登録のための出願書を作成する)’を選択します。
  2. 基本の商標/出願の参照番号を入力し、CIPOの記録からデータが自動入力された欄を確認する。
  3. 指定の締約国官庁および保護する商品・役務を選択する。
  4. 商標、名義人、代表者、対応言語の詳細を更新する。
  5. WIPO予納講座またはクレジットカードを使用して手数料を支払う。支払いの確認後、システムは登録のための出願書を直接WIPOに送信する。
  6. 必要に応じて、欠陥通報に返答する

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