WIPOが管理する国際商標登録制度であるマドリッド制度にグレナダが新たに加盟し、本制度の対象国が132か国に拡大しました。

グレナダ政府は2025年12月15日、マドリッド制度の基礎となる条約であるマドリッド協定議定書への加入書を、WIPOのダレン・タン事務局長に寄託しました。
グレナダはこれにより、マドリッド制度の116番目の加盟国となりました。ラテンアメリカ・カリブ地域からは10番目の加盟国です。同国の加盟により、国際的な商標保護のための実用的かつ効率的なソリューションであるマドリッド制度の重要性がさらに高まることになります。
マドリッド協定議定書はグレナダで2026年3月15日に発効します。
同国での商標の保護
2026年3月15日以降:
- グレナダ企業体知的財産庁において国内商標登録を取得または出願している企業や起業家は、マドリッド制度を通じて単一の国際出願書類を提出して単一言語 (英語) で手続を行い、手数料一式を単一通貨 (スイスフラン) で支払うことで、131か国に及ぶほかのマドリッド制度加盟国での商標保護を一括で申請することができます。詳しくは国際商標出願を行う方法をご覧ください。
- その他のマドリッド制度加盟国の商標権者は、グレナダでの商標保護を求めてグレナダを指定することができます。
- 既存の国際商標登録の名義人は、国際登録の地理的保護範囲をグレナダに広げることができます。詳しくは地理的保護範囲の拡張についてご覧ください。
近日公開予定の詳細情報
暫定的拒絶通報を発するための期限に関するグレナダの宣言及びグレナダを指定する際に適用される手数料についての情報を近日中に掲載いたします。
また、グレナダの商標法、実務と手続及びグレナダ企業体知的財産庁の連絡先情報についても、追ってeMadridのMember Profiles (締約国情報)に掲載いたします。
マドリッド制度について
マドリッド制度は、最大132か国における国際商標登録の取得と管理のために利便性が高く経済的な手段を提供する制度です。マドリッド制度の完全統合型デジタル環境であるeMadridを使って、商標のライフサイクル全体を通じて国際商標登録を安全に一元管理できます。