ブルガリアが商標ユーザーにMadrid E-Filingの提供を開始

2020年9月23日

ブルガリアは、今年初めにサービスの提供を開始したモルドバ共和国に続いて、商標ユーザーにMadrid e-Filingを提供する2番目の南東ヨーロッパの国になりました。

2020年9月21日以降、ブルガリア共和国の特許庁は、そのウェブサイトを介して、商標出願人にMadrid e-Filingへのアクセスを提供しています。ブランドの所有者は、国際出願をオンラインで提出できるようになります。またユーザーは、e-Filingサービス内に掲載されている、Madrid Goods & Services Managerに直接アクセスして、商品・役務のリストにある用語の分類を確認できます。

(写真:GETTYIMAGES/ OLEKSII LISKONIH)

現在、このWIPOソリューションを使用している知財庁は9件あり、その中にはベネルクス、オーストラリア、ジョージア、オーストリア、リトアニア、エストニア、カナダ、モルドバ共和国が含まれます。過去2年間で、同サービスの使用を開始した知財庁が大幅に増加しました。この傾向は今後も続くと予想されています。

ブルガリア共和国の知財庁によるMadrid e-Filingの採用は、Madrid Application Assistantが成功したという最初の経験と、オンラインでの出願のプロセスをさらに促したいという意志に基づいています。

Madrid e-Filingの拡張により、ブルガリアのブランド所有者は、最新機能を利用できるようになります。つまり、本国官庁と通信することで、WIPOが発行した欠陥をオンラインで即座に受信し、それに対応する機能です。この機能は、このサービスを使用しているすべての知財庁が利用でき、国際登録の処理にかかる時間を大幅に削減するのに役立ちます。

その他の主な利点:

  • 国内の知財庁のデータベースから重要な情報が事前入力されるため、手動データ入力による出願の欠陥が減少する
  • マドリッド議定書の37の締約国にわたる商品・役務の適格性を一覧表示するMadrid Goods &Services Managerへの直接アクセス
  • 本国官庁で合理化された認証プロセス
  • WIPOと同期した出願
  • e-Filingダッシュボードにライブで表示される出願ステータス
  • 登録プロセス全体をカバーする単一のサービス/li>

Madrid E-Filingサービスの使用方法

  1. ブルガリア共和国の特許庁にログオンし、「国際登録出願を作成する」を選択します。
  2. 基礎商標または参照する出願を入力した後、ブルガリア共和国の特許庁の記録からデータが事前に入力されている欄を確認します。
  3. 保護を希望する指定締約国および商品・役務を選択します。
  4. 商標、名義人、代表者、対応言語の詳細を更新します。
  5. WIPOの予納口座クレジットカードを使用して手数料を支払うか、国内の知財庁経由で支払いに関する新しいオプションを選択します。
  6. ブルガリア共和国の特許庁による認証と支払いの確認の後、システムが出願を登録するために、WIPOに直接それを送信します。
  7. 必要に応じて欠陥通報に対応します。
  8. 国際登録番号を受け取ります。

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