Madrid e-Filing: 日本の商標出願人・権利者も利用可能に
2022/06/01
2022年6月1日より、WIPOが提供するマドリッド制度を通じて商標の国際的保護を求める日本の商標出願人・権利者は、日本国特許庁 (JPO) のウェブサイトから直接Madrid e-Filingサービスを利用してオンラインで出願することができます。

JPOがMadrid e-Filingを採用したことにより、本サービスを利用する官庁は合計17庁になりました。JPOは、これら17庁のうちマドリッド商標出願の受理件数が最も多く、2021年の世界全体のランキングでは第7位でした。
Madrid e-Filingサービスにより日本ユーザは電子で国際出願が可能となり、その際当庁は独自システム開発の煩を回避できました。コロナで高まったデジタル移行の必要性に鑑み、Madrid e-Filingサービスはユーザだけでなく知財庁にもシンプルかつ迅速な解決を提供します。
鈴木 順一、日本国特許庁 国際意匠・商標出願室長、日本
完全にデジタル化されたプロセス
Madrid e-Filingを利用することで、出願の提出からJPOによる方式審査・認証、WIPOでの審査・登録まで、出願手続を完全にデジタル化できます。
また、商標出願人・権利者は、本国官庁と簡単に連絡できるようになるだけでなく、WIPOからの欠陥通報についてもオンラインで受領・応答できるようになります。これらの機能は、全ての参加知財庁で利用可能であり、商標出願人・権利者は、国際登録手続にかかる時間を大幅に削減できます。
その他の主なメリット
- 国際出願作成の際に、日本での商標出願・登録の主な情報が自動入力されるため、欠陥を減らすことができます。
- 「Madrid Goods & Services Manager 」へ直接アクセスすることで、商品・役務リストの作成や、マドリッド協定議定書の40の締約国における商品・役務表示の受入可否の確認が可能です。
- 本国官庁における認証手続が効率化されます。
- WIPOと出願が同期されます。
- 出願ステータスがe-Filingダッシュボードにリアルタイムで表示されます。
- 登録手続全体を網羅するサービスです。
Madrid e-Filingサービスの利用方法
- 日本国特許庁のウェブサイトからMadrid e-Filingにアクセスします。
- ログインし、「New application (新規出願) 」を選択して出願手続を開始します。
- 日本での基礎出願・登録番号を入力して、主な情報を全てインポートします。
- 保護を求める締約国を選択します。
- 出願人、代理人、通信言語の詳細、標章、商品・役務情報、その他の関連情報を入力します。
- WIPO予納口座、クレジットカードや銀行振込、またはPayPalを利用してWIPOに手数料を支払います。
- (上記6の支払とは別に) 「マドリッド協定議定書に基づく出願に係る手数料」を日本国特許庁に直接支払います。
- 日本国特許庁による認証が完了し、手数料の支払が確認されると、出願は登録のために本システムからWIPOへ直接送付されます。
- 必要に応じて、欠陥通報に応答してください。
- 国際登録番号が付与されます。