抄本の認証が必要な場合は、WIPOまで
2017年3月24日
国際登録簿の抄本の認証された写しが必要な場合には、WIPOにご連絡ください。
WIPOでは、マドリッド制度の非締約国に対して抄本を提出する必要のある方を対象に、認証(Legalization)サービスを行っております。(マドリッド制度締約国において提出される抄本については、認証は義務付けられておりません。)
(当該商標の権利者に限らず)誰でも国際登録簿の認証済み抄本を請求することができます。WIPOは、請求があり次第、WIPOの公印と署名を付して請求者の抄本を証明し、その文書を請求者に代わってジュネーブ州事務局に提出します。文書は認証を受けるため、そこから当該国の在スイス領事館または大使館に届けられます。最終的に領事認証を受けた文書は、WIPOから請求者に郵送されます。
どのくらいの費用がかかりますか?
このサービスの費用は、抄本1通につき75スイスフランで、それにジュネーブ州事務局および当該領事館/大使館が請求する手数料が加わります(手数料は国により大きく異なる場合があります)。認証には3日から10日ほどかかります。
なお、WIPOでは、認証書類(Attestation)、抄本の簡易版(Simple Extract)、詳細版(Detailed Extract)(標章の現段階までの過程を記載したもの)の発行を行っており、またこれらの早期発行サービス(速達便で発送)も行っています。
認証やWIPOが提供しているその他特別なサービスの詳細についてはこちらをご覧ください。また、見積もり請求はこちらまでご連絡ください。
認証(Legalization)とは?
認証は、文書の真正性を証明して、他国の法制度によっても認められるようにするプロセスです。認証は、公印または署名からなり、文書や情報の有効性を証明し、他国の行政官・司法官が提出された文書の真正性を確認できるようにするものです。
認証済み抄本は、外国法域において自身の商標権を確立または執行する必要がある場合にとりわけ有用です。例えば、国境を越えて物品を輸送する際に関税当局に認証済み抄本を提出でき、あるいは他の商標権利者に対し自身の権利の優先性を争う法廷闘争の解決に役立つものです。