マドリッド制度の加盟国

WIPO所管の国際商標制度であるマドリッド制度115のメンバー [PDF] で構成されており、131か国をカバーしています。これらの加盟国は世界貿易の80%超を占めています。本制度の利点が新しい管轄区域で認められるにつれて、加盟国は増え続けています。

マドリッド制度の加盟国の国民であるか又は加盟国に住所若しくは営業所を有し、当該国で商標を出願又は登録 (「基礎商標」) した人は、誰でも他の130か国の一部又は全部で同時にその商標の保護を求めることができます。

マドリッド制度に新規加盟国が加わると、既存の国際商標登録で保護される地理的範囲の拡張を簡単に申請できます。

基本情報

  • マドリッド制度の加盟国はすべて、同制度を統治する条約であるマドリッド議定書の締約国です。
  • 国際商標登録の出願は、商標権者の本国の知的財産庁 (「本国官庁」) を通じて行われます。
  • 国際商標登録の保護範囲は、各指定加盟国の国内法によって定められます。

マドリッド制度の利点

1回の出願で、最大130か国で同時に商標の保護を求めることができ、出願プロセスが次のとおり合理化されます。

  • 単一の言語: 英語、フランス語、又はスペイン語
  • 一式の手数料
  • 単一の通貨: スイスフラン

加盟国ごとの要件

加盟国の要件

マドリッド制度加盟国の商標法や登録手続は、国によって若干異なる場合があります。対象となる市場固有の要件については、member profiles (締約国情報データベース)でご確認ください。

宣言及び通知

マドリッド制度加盟国は、国際商標制度が自国の法律に適合していることを確実にするために、特定の宣言及び通知を行うことができます。

拒絶及び応答期間

知財庁が商標の保護を暫定的に拒絶する通報を発する場合、出願人が応答、再審査請求や不服申立てを行うための期限を通知しなければなりません。具体的な期限に関する情報

新規加盟国に関する最新情報の入手

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