PCTニュースレター 12/2013: 実務アドバイス
注意: 以下の情報は PCT ニュースレターに当初掲載された時点では正しいものでしたが、一部の情報はすでに適用されない可能性があります。例えば、関係する PCT ニュースレターが発行されて以降、PCT 規則、実施細則、そしてPCT 様式に修正が行われた可能性があります。また、特定の手数料の変更や特定の出版物への参照は、すでに有効ではない場合があります。PCT 規則への言及がある場合は常に、実務アドバイスの掲載日に施行されている規則がその後修正されていないか慎重にご確認下さい。
電子出願ソフトウェアに含まれていない新しい PCT 締約国についての特定の出願人の表示
Q: PCT-SAFE 電子出願ソフトウェアは年に数回更新されますが、もし電子出願ソフトウェアの最新版のリリース時と国際出願の提出の間に新締約国が PCT により拘束された場合、当該新締約国は自動的に指定国となると推察しております。しかし、そのような状況で 2 人以上の出願人がいて、各出願人が特定の PCT 締約国に対する出願人として表示する場合、各出願人がどの締約国に対しての出願人かを表示するためのチェックボックスがある「出願人又は出願人/発明者に関する詳細」の画面には、その新締約国は含まれていません。リストに示されていない新締約国について特定の出願人を表示するにはどうすればよいでしょうか。
A: 本回答は PCT-SAFE 同様、eOLF や JPO-PAS などの他の PCT 電子出願ソフトウェアにも適用されます。まず第一に、ある国が PCT に拘束される時までに当該ソフトウェアが更新されていない場合や、出願人が何らかの理由により最新版のソフトウェアを使用することができない場合、新しい PCT 締約国がソフトウェアに表示されていなくても、その国が PCTにより拘束された日以降に提出された国際出願については、その国は自動的に指定されます。また、印刷した PCT-SAFE の願書様式に当該国が示されていなくても、国際事務局(IB)から送付される様式 PCT/IB/301(記録原本の受理通知)に示される指定官庁のリストには当該国は含まれているでしょう。
電子出願ソフトウェアの最新版に含まれていない、又はインストールした特定のバージョンのソフトウェアに含まれていない新しい PCT 締約国の出願人として表示するためには、出願時に、この情報を含む PDF ファイルを添付書類として添付することが可能です。これは次のような方法で行うことができます。
- "Contents(内容)"の"Accompanying Items(添付書類)"タブでプルダウンメニューから"Other(その他)"を選択し、タイトル、例えば"Indication of applicants for specific designated States"を入力します。
- "Add(追加)"をクリックします。
- 添付書類テーブルに新たに作成された行を選択し、開いた後、作成した PDF ファイルを添付します。(EFS-Web 出願の場合、当該ファイルが"enclosed"していると表示)
この"Accompanying items"にある"Other"のオプションは、そこにリスト化されていない項目やソフトウェアのどこにも追加又は表示させることができない項目や情報(例えば、継続又は一部継続に関する複数の親出願がある場合のある親出願を表示させる)を追加する際に利用できます。
出願人が 2 人以上の場合で、どちらの出願人が電子出願ソフトウェアにまだ含まれていないPCT 締約国に対しての出願人となるかどうか明確でなく、そのような情報が願書に添付されなかった場合は、受理官庁又は IB は出願人に明確にするよう求めます。出願人が新締約国を含む最新版のソフトウェアを利用していたとしても、出願人が当該国の指定に対する出願人の表示を省いた場合に明確にするよう求められることがあります。
受理官庁としての IB に ePCT 出願パイロット版で出願するのであれば、新締約国が PCT に拘束される当日に更新される完全オンラインシステムなので、特定の指定国に対する出願人に関して情報が欠落することはまず起こり得ないでしょう。
紙の願書様式(PCT/RO/101)を使用して出願する場合は、出願人は、第 II 欄又は第 III 欄の「追記欄に記載した指定国」にチェックし、追記欄の項目 1(ii)に、出願人名とその出願人のための指定国を表示します。
PCT 電子出願ソフトウェアは常に最新版を使用されることをお勧めします。PCT-SAFE ソフトウェアを使用した国際出願の提出に関してご質問があれば、下記 PCT 電子サービス Help Desk にご連絡ください。
E メール: epct@wipo.int
電話 : (+41-22) 338 95 23