注意: 以下の情報は PCT ニュースレターに当初掲載された時点では正しいものでしたが、一部の情報はすでに適用されない可能性があります。例えば、関係する PCT ニュースレターが発行されて以降、PCT 規則、実施細則、そしてPCT 様式に修正が行われた可能性があります。また、特定の手数料の変更や特定の出版物への参照は、すでに有効ではない場合があります。PCT 規則への言及がある場合は常に、実務アドバイスの掲載日に施行されている規則がその後修正されていないか慎重にご確認下さい。

代理人の変更がある場合の ePCT でのアクセス権の変更

Q: ある国際出願の記録された代理人に対し、当該出願の代理を新代理人に引き継ぐよう出願人から連絡がありました。新代理人は規則 92 の 2 の規定に基づく代理人の変更の記録の要請を、出願人が署名した新代理人を選任する委任状とともに提出するつもりです。現代理人は現在 ePCT を通して国際出願に対するアクセス権を有しています。この eOwnership 権をどのようにすべきでしょうか。ePCT のアクセス権を新代理人に譲渡することは可能ですか。

A: 出願人又は代理人が、ePCT を通したオンラインアクセス権を有する国際出願に関するPCT規則92の2に基づいた変更の記録する場合、推奨する手続は、国際出願に対するeOwnerアクセス権を有する者の一人が、PCT 規則 92 の 2 の要請の提出より前に、変更の要請の発送に従って ePCT システムにおける ePCT アクセス権を修正することです。例えば、代理人の変更の場合、ePCT における eOwner アクセス権を有する辞任予定の代理人は、新代理人が ePCT アカウントを作成し、電子証明書でそれを認証し、辞任予定の代理人と eHandshakeを結ぶことを条件として、新代理人に対してアクセス権を譲渡することが可能です。これらの手続のさらなる情報については ePCT ユーザガイドを以下のサイトでご利用いただけます。

http://www.wipo.int/pct/en/service_center/pdf/pct_wipo_accounts_user_guide.pdf

しかし、PCT規則 92 の 2 に基づく変更の記録の要請が国際事務局の内部手続システムに受理されるとすぐに、その提出がePCTシステム(https://pct.wipo.int/ePCT)を経由したものか、PCTドキュメントアップロードサービス(http://www.wipo.int/pct/en/service_center/)(2012年 7 月以降ePCTのもとに移動)を経由したものか、紙又はFAXのいずれによって行われたかにせよ、PCT規則 92 の 2 の変更が国際事務局によって手続されるまで、ePCTアクセス権をすでに有する者を含め、国際出願に対するePCTでの全てのオンラインアクセスが自動的に一時中断することに注意が必要です。この自動中断は、例えば、代理人の指名が出願人又はその新代理人により取り消されているが、その代理人が依然ePCTを通した国際出願へのオンラインアクセス権を有している場合といった、生じうる問題を除去するためのものです。したがって、PCT規則 92 の 2 に基づいて要請された変更の内容にかかわらず、その変更が名義変更に関するものでなくても、国際事務局により変更の要請が完全に処理されるまで、どの外部のユーザもその出願に対してePCTを通したオンラインアクセスすることはできません。

PCT 規則 92 の 2 の変更の手続の一部として、国際事務局は、いかなる場合も、ePCT のアクセス権を修正する必要があるかどうかチェックします。例えば、代理人の選任が無効又は破棄されていて、その代理人が ePCT での国際出願へのアクセス権を有している場合、国際事務局は必要に応じて ePCT における対応するアクセス権を無効にするでしょう。したがって、本件の場合、現在の代理人の選任の無効を含む変更であり、代理人の変更の手続が進めば、現在の代理人の ePCT 権を明示的に削除しようとしまいと、国際事務局によって自動的に無効とされるでしょう。しかし、現在の代理人の ePCT が中断され、PCT 規則 92 の 2 の変更が記録される前に、ePCT のアクセス権を新代理人に譲渡された場合、新代理人が ePCTシステムを通した新たなオンラインでの eOwnership 権の請求を提出する手間を省くことができます。ePCT ユーザガイドでは、有用なスクリーンショットを含む、eOwnership 権の譲渡方法の詳細が説明されています。

国際事務局は、ePCT システムにおいて、それまでにアクセス権を有していなかった新たな者に対する新アクセス権を設定する権限機関ではない点ご留意下さい。-国際事務局はすでに存在するアクセス権を無効にしたり再有効にしたりすることのみ可能です。

代理人が、新代理人を知らないため、自身の選任を破棄し ePCT のアクセス権を修正する立場にない場合、あるいは、当該国際出願に対する eOwner アクセス権を有する者が他に存在しない場合、当該出願に関する ePCT 権は国際事務局によって無効とされます。

PCT 規則 92 の 2 に基づく変更の記録の要請の提出に関する更なる情報は、PCT Newsletter2012 年 2 月号、3 月号の実務アドアイス、PCT 出願人の手引きの国際段階、段落11.018 から 11.022 をご覧下さい。