Madrid e-Filing: ガンビアでも利用可能に

2024年3月5日

マドリッド制度締結国 [PDF] のガンビアでWIPOのMadrid e-Filingサービスが利用可能になります。ガンビアはMadrid e-Filingが利用可能なアフリカ地域初のマドリッド制度締結国となり、このことは国際商標制度のオンライン出願ソリューションの歴史における重要なマイルストーンと言えます。

また、もう一つの画期的な成果として、サービス開始からわずか数時間後にMadrid e-Filing経由の最初の国際商標登録オンライン出願が、ガンビアの登録長官部 (Registrar General’s Department) のウェブサイトから直接提出されました。

ガンビアの国旗の写真
(写真: Getty/EM Concept)

Madrid e-Filingへの移行は、登録長官部と出願人の双方にメリットのあるソリューションです。登録長官部にとってはバックエンドプロセスの合理化につながり、海外における商標の保護を希望するガンビアの国際商標登録出願人にとっては所要時間が短縮されます。

現在、23庁の知的財産 (IP) 官庁がMadrid e-Filingサービスを提供しています。

利用可能になるサービス

ガンビアで国内商標登録を保有しており海外での事業拡大を検討している場合、登録長官部のウェブサイトから直接オンラインで商標の国際登録出願を行うことができます。: ガンビアにおいて国内商標登録をすでに保有しているか、出願している必要があります。

Madrid e-Filingは時間を節約でき、費用対効果がいかに高いかを、この地域の他のマドリッド制度加盟国が実感できるよう、前例となり、他国の参加を奨励したいと考えています。

登録長官部Abdoulie Colley氏

Madrid e-Filingの利用方法

  1. 登録長官部 (Registrar General’s Department) のウェブサイトにアクセスします。
  2. 「Intellectual Property Registry (知的財産登録簿)」をクリックし、下にスクロールして「How do I file an application for an international trademark registration (商標の国際出願方法)」まで進みます。
  3. Madrid e-Filingをクリックします。
  4. WIPOアカウントのユーザー名とパスワードを入力します (WIPOアカウントをお持ちでない場合はアカウントを作成してください)。
  5. 「New application (新規出願) 」を選択します。
  6. 官庁のドロップダウンリストから「GM - Gambia」を選択します。
  7. 「Import basic application or registration (基礎出願または登録のインポート)」をクリックします。
  8. 画面の指示に従って出願を完了します。

Madrid e-Filingについて

Madrid e-Filingは、WIPOが提供する安全なデジタル化された効率的な環境の中で、ユーザが商標の国際出願を行い、知的財産庁がそれを処理することができるシステムです。ユーザは、このプラットフォームを通じて本国官庁と直接連絡できるだけでなく、WIPOが発行する欠陥通報についても受領・応答できます。

Madrid e-Filingを利用するメリット

  • 国際出願作成の際に、国内での商標出願・登録の主な情報が自動入力されるため、欠陥の削減につながります。
  • 商品・役務リストを直接作成し、マドリッド協定議定書の41の締結国における商品・役務表示の受入可否を確認することができます。
  • 本国官庁における認証手続が効率化されます。
  • 処理時間の短縮につながります。
  • いつどこにいても出願ステータスをリアルタイムで確認できます。

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