マドリッド同盟は、マドリッド協定議定書の締約国で構成されます。

基礎商標の出願先又は登録先となる締約国を、「本国官庁」といいます。 国際出願を行う際に、標章の保護を希望する締約国を選択することや、後からマドリッド制度 に基づく国際登録の地理的範囲を拡張する ことができます。

加盟国

マドリッド同盟は現在、131の国に及ぶ115のメンバーを有しています。これらの加盟国は世界貿易の80%超(加盟国の増加に応じて拡大する可能性があります)を占めています。

  • 加盟国一覧

手続

WIPOは、国際出願の方式審査 を実施しますが、締約国は、マドリッド制度を通じて、出願・登録・指定に関する特定の要件及び手続を設けることができます。

宣言及び通知

締約国は、マドリッド協定議定書及び規則に基づき、特に拒絶の通報や個別手数料の徴収に関して、国際登録制度に係る宣言や通知を行うことができます。これらの宣言や通知は、指定締約国を検討する際に重要な情報となります。

将来の締約国

標章の国際登録のためのマドリッド制度への加盟を検討している情報潜在的締約国向けの情報