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特許法等の一部を改正する法律(平成27年7月10日法律第55号)

 特許法等の一部を改正する法律(平成27年7月10日法律第55号)

特 許 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律

( 特 許 法 の 一 部 改 正 )

第 一 条

特 許 法 ( 昭 和 三 十 四 年 法 律 第 百 二 十 一 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 五 条 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

第 一 項 の 規 定 に よ る 期 間 の 延 長 ( 経 済 産 業 省 令 で 定 め る 期 間 に 係 る も の に 限 る 。 ) は 、 そ の 期 間 が 経

過 し た 後 で あ つ て も 、 経 済 産 業 省 令 で 定 め る 期 間 内 に 限 り 、 請 求 す る こ と が で き る 。

第 十 七 条 の 二 第 三 項 中 「 同 条 第 六 項 」 を 「 同 条 第 八 項 」 に 改 め る 。

第 十 八 条 の 二 第 一 項 に 次 の た だ し 書 を 加 え る 。

た だ し 、 第 三 十 八 条 の 二 第 一 項 各 号 に 該 当 す る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。

第 三 十 五 条 第 二 項 中 「 あ ら か じ め 」 を 「 あ ら か じ め 、 」 に 、 「 若 し く は 特 許 権 を 承 継 さ せ 」 を 「 を 取 得

さ せ 、 使 用 者 等 に 特 許 権 を 承 継 さ せ 、 」 に 改 め 、 同 条 第 五 項 中 「 前 項 の 対 価 」 を 「 相 当 の 利 益 」 に 、 「 対

価 を 支 払 う こ と が 同 項 」 を 「 相 当 の 利 益 を 与 え る こ と が 第 五 項 」 に 改 め 、 「 不 合 理 」 の 下 に 「 で あ る 」 を

加 え 、 「 第 三 項 の 対 価 の 額 」 を 「 第 四 項 の 規 定 に よ り 受 け る べ き 相 当 の 利 益 の 内 容 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条

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第 七 項 と し 、 同 条 第 四 項 中 「 前 項 の 対 価 」 を 「 相 当 の 利 益 」 に 、 「 、 対 価 を 」 を 「 、 相 当 の 利 益 の 内 容 を

」 に 、 「 対 価 の 額 の 算 定 」 を 「 相 当 の 利 益 の 内 容 の 決 定 」 に 、 「 対 価 を 支 払 う こ と が 不 合 理 」 を 「 相 当 の

利 益 を 与 え る こ と が 不 合 理 で あ る 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 五 項 と し 、 同 項 の 次 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

経 済 産 業 大 臣 は 、 発 明 を 奨 励 す る た め 、 産 業 構 造 審 議 会 の 意 見 を 聴 い て 、 前 項 の 規 定 に よ り 考 慮 す べ

き 状 況 等 に 関 す る 事 項 に つ い て 指 針 を 定 め 、 こ れ を 公 表 す る も の と す る 。

第 三 十 五 条 第 三 項 中 「 若 し く は 特 許 権 」 を 「 を 取 得 さ せ 、 使 用 者 等 に 特 許 権 」 に 、 「 対 価 の 支 払 」 を 「

金 銭 そ の 他 の 経 済 上 の 利 益 ( 次 項 及 び 第 七 項 に お い て 「 相 当 の 利 益 」 と い う 。 ) 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 第

四 項 と し 、 同 条 第 二 項 の 次 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

従 業 者 等 が し た 職 務 発 明 に つ い て は 、 契 約 、 勤 務 規 則 そ の 他 の 定 め に お い て あ ら か じ め 使 用 者 等 に 特

許 を 受 け る 権 利 を 取 得 さ せ る こ と を 定 め た と き は 、 そ の 特 許 を 受 け る 権 利 は 、 そ の 発 生 し た 時 か ら 当 該

使 用 者 等 に 帰 属 す る 。

第 三 十 六 条 の 二 第 二 項 中 「 一 年 二 月 」 を 「 一 年 四 月 」 に 改 め 、 同 条 第 六 項 を 同 条 第 八 項 と し 、 同 条 第 五

項 中 「 前 項 」 を 「 第 四 項 又 は 前 項 」 に 、 「 第 二 項 」 を 「 第 二 項 本 文 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 七 項 と し 、 同

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条 第 四 項 中 「 第 二 項 」 を 「 第 四 項 」 に 、 「 そ の 理 由 が な く な つ た 日 か ら 二 月 以 内 で 同 項 に 規 定 す る 期 間 の

経 過 後 一 年 以 内 に 限 り 、 同 項 」 を 「 経 済 産 業 省 令 で 定 め る 期 間 内 に 限 り 、 第 二 項 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 第

六 項 と し 、 同 条 第 三 項 中 「 同 項 」 を 「 第 二 項 」 に 改 め 、 「 特 許 出 願 は 、 」 の 下 に 「 同 項 本 文 に 規 定 す る 期

間 の 経 過 の 時 に 」 を 加 え 、 同 項 を 同 条 第 五 項 と し 、 同 条 第 二 項 の 次 に 次 の 二 項 を 加 え る 。

特 許 庁 長 官 は 、 前 項 本 文 に 規 定 す る 期 間 ( 同 項 た だ し 書 の 規 定 に よ り 外 国 語 書 面 及 び 外 国 語 要 約 書 面

の 翻 訳 文 を 提 出 す る こ と が で き る と き は 、 同 項 た だ し 書 に 規 定 す る 期 間 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 )

内 に 同 項 に 規 定 す る 外 国 語 書 面 及 び 外 国 語 要 約 書 面 の 翻 訳 文 の 提 出 が な か つ た と き は 、 外 国 語 書 面 出 願

の 出 願 人 に 対 し 、 そ の 旨 を 通 知 し な け れ ば な ら な い 。

前 項 の 規 定 に よ る 通 知 を 受 け た 者 は 、 経 済 産 業 省 令 で 定 め る 期 間 内 に 限 り 、 第 二 項 に 規 定 す る 外 国 語

書 面 及 び 外 国 語 要 約 書 面 の 翻 訳 文 を 特 許 庁 長 官 に 提 出 す る こ と が で き る 。

第 三 十 八 条 の 二 を 第 三 十 八 条 の 五 と し 、 第 三 十 八 条 の 次 に 次 の 三 条 を 加 え る 。

( 特 許 出 願 の 日 の 認 定 )

第 三 十 八 条 の 二

特 許 庁 長 官 は 、 特 許 出 願 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 を 除 き 、 特 許 出 願 に 係 る

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願 書 を 提 出 し た 日 を 特 許 出 願 の 日 と し て 認 定 し な け れ ば な ら な い 。

特 許 を 受 け よ う と す る 旨 の 表 示 が 明 確 で な い と 認 め ら れ る と き 。

特 許 出 願 人 の 氏 名 若 し く は 名 称 の 記 載 が な く 、 又 は そ の 記 載 が 特 許 出 願 人 を 特 定 で き る 程 度 に 明 確

で な い と 認 め ら れ る と き 。

明 細 書 ( 外 国 語 書 面 出 願 に あ つ て は 、 明 細 書 に 記 載 す べ き も の と さ れ る 事 項 を 第 三 十 六 条 の 二 第 一

項 の 経 済 産 業 省 令 で 定 め る 外 国 語 で 記 載 し た 書 面 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ) が 添 付 さ れ て い な い

と き ( 次 条 第 一 項 に 規 定 す る 方 法 に よ り 特 許 出 願 を す る と き を 除 く 。 ) 。

特 許 庁 長 官 は 、 特 許 出 願 が 前 項 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 特 許 を 受 け よ う と す る 者 に 対 し 、

特 許 出 願 に つ い て 補 完 を す る こ と が で き る 旨 を 通 知 し な け れ ば な ら な い 。

前 項 の 規 定 に よ る 通 知 を 受 け た 者 は 、 経 済 産 業 省 令 で 定 め る 期 間 内 に 限 り 、 そ の 補 完 を す る こ と が で

き る 。

前 項 の 規 定 に よ り 補 完 を す る に は 、 経 済 産 業 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 手 続 の 補 完 に 係 る 書 面 ( 以

下 「 手 続 補 完 書 」 と い う 。 ) を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 同 項 の 規 定 に よ り 明 細 書 に つ い て 補

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完 を す る 場 合 に は 、 手 続 補 完 書 の 提 出 と 同 時 に 明 細 書 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

第 三 項 の 規 定 に よ り 明 細 書 に つ い て 補 完 を す る 場 合 に は 、 手 続 補 完 書 の 提 出 と 同 時 に 第 三 十 六 条 第 二

項 の 必 要 な 図 面 ( 外 国 語 書 面 出 願 に あ つ て は 、 必 要 な 図 面 で こ れ に 含 ま れ る 説 明 を 第 三 十 六 条 の 二 第 一

項 の 経 済 産 業 省 令 で 定 め る 外 国 語 で 記 載 し た も の 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ) を 提 出 す る こ と が で き

る 。

第 二 項 の 規 定 に よ る 通 知 を 受 け た 者 が 第 三 項 に 規 定 す る 期 間 内 に そ の 補 完 を し た と き は 、 そ の 特 許 出

願 は 、 手 続 補 完 書 を 提 出 し た 時 に し た も の と み な す 。 こ の 場 合 に お い て 、 特 許 庁 長 官 は 、 手 続 補 完 書 を

提 出 し た 日 を 特 許 出 願 の 日 と し て 認 定 す る も の と す る 。

第 四 項 た だ し 書 の 規 定 に よ り 提 出 さ れ た 明 細 書 は 願 書 に 添 付 し て 提 出 し た も の と 、 第 五 項 の 規 定 に よ

り 提 出 さ れ た 図 面 は 願 書 に 添 付 し て 提 出 し た も の と み な す 。

特 許 庁 長 官 は 、 第 二 項 の 規 定 に よ る 通 知 を 受 け た 者 が 第 三 項 に 規 定 す る 期 間 内 に そ の 補 完 を し な い と

き は 、 そ の 特 許 出 願 を 却 下 す る こ と が で き る 。

特 許 を 受 け よ う と す る 者 が 第 二 項 の 規 定 に よ る 通 知 を 受 け る 前 に 、 そ の 通 知 を 受 け た 場 合 に 執 る べ き

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手 続 を 執 つ た と き は 、 経 済 産 業 省 令 で 定 め る 場 合 を 除 き 、 当 該 手 続 は 、 そ の 通 知 を 受 け た こ と に よ り 執

つ た 手 続 と み な す 。

( 先 の 特 許 出 願 を 参 照 す べ き 旨 を 主 張 す る 方 法 に よ る 特 許 出 願 )

第 三 十 八 条 の 三

特 許 を 受 け よ う と す る 者 は 、 外 国 語 書 面 出 願 を す る 場 合 を 除 き 、 第 三 十 六 条 第 二 項 の 規

定 に か

わ ら ず 、 願 書 に 明 細 書 及 び 必 要 な 図 面 を 添 付 す る こ と な く 、 そ の 者 が し た 特 許 出 願 ( 外 国 に お

い て し た も の を 含 む 。 以 下 こ の 条 に お い て 「 先 の 特 許 出 願 」 と い う 。 ) を 参 照 す べ き 旨 を 主 張 す る 方 法

に よ り 、 特 許 出 願 を す る こ と が で き る 。 た だ し 、 そ の 特 許 出 願 が 前 条 第 一 項 第 一 号 又 は 第 二 号 に 該 当 す

る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。

前 項 に 規 定 す る 方 法 に よ り 特 許 出 願 を し よ う と す る 者 は 、 そ の 旨 及 び 先 の 特 許 出 願 に 関 し 経 済 産 業 省

令 で 定 め る 事 項 を 記 載 し た 書 面 を 当 該 特 許 出 願 と 同 時 に 特 許 庁 長 官 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

第 一 項 に 規 定 す る 方 法 に よ り 特 許 出 願 を し た 者 は 、 経 済 産 業 省 令 で 定 め る 期 間 内 に 、 当 該 特 許 出 願 に

係 る 願 書 に 添 付 し て 提 出 す べ き 明 細 書 及 び 必 要 な 図 面 並 び に 同 項 に 規 定 す る 方 法 に お け る 主 張 に 係 る 先

の 特 許 出 願 に 関 し 経 済 産 業 省 令 で 定 め る 書 類 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

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前 項 の 規 定 に よ り 提 出 さ れ た 明 細 書 及 び 図 面 に 記 載 し た 事 項 が 、 第 一 項 に 規 定 す る 方 法 に お け る 主 張

に 係 る 先 の 特 許 出 願 の 願 書 に 添 付 し た 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 ( 当 該 先 の 特 許 出 願 が 、 外 国 語

書 面 出 願 で あ る 場 合 に あ つ て は 外 国 語 書 面 、 外 国 に お い て し た も の で あ る 場 合 に あ つ て は そ の 出 願 に 際

し 提 出 し た 書 類 で あ つ て 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 に 相 当 す る も の ) に 記 載 し た 事 項 の 範 囲 内 に

な い 場 合 は 、 そ の 特 許 出 願 は 、 前 条 第 一 項 の 規 定 に か

わ ら ず 、 前 項 の 規 定 に よ り 明 細 書 及 び 図 面 を 提

出 し た 時 に し た も の と み な す 。

第 三 項 の 規 定 に よ り 提 出 さ れ た 明 細 書 及 び 図 面 は 、 願 書 に 添 付 し て 提 出 し た も の と み な す 。

前 各 項 の 規 定 は 、 第 四 十 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 特 許 出 願 の 分 割 に 係 る 新 た な 特 許 出 願 、 第 四 十 六 条

第 一 項 又 は 第 二 項 の 規 定 に よ る 出 願 の 変 更 に 係 る 特 許 出 願 及 び 第 四 十 六 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ る 実 用

新 案 登 録 に 基 づ く 特 許 出 願 に つ い て は 、 適 用 し な い 。

( 明 細 書 又 は 図 面 の 一 部 の 記 載 が 欠 け て い る 場 合 の 通 知 等 )

第 三 十 八 条 の 四

特 許 庁 長 官 は 、 特 許 出 願 の 日 の 認 定 に 際 し て 、 願 書 に 添 付 さ れ て い る 明 細 書 又 は 図 面 (

外 国 語 書 面 出 願 に あ つ て は 、 明 細 書 に 記 載 す べ き も の と さ れ る 事 項 を 第 三 十 六 条 の 二 第 一 項 の 経 済 産 業

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省 令 で 定 め る 外 国 語 で 記 載 し た 書 面 又 は 必 要 な 図 面 で こ れ に 含 ま れ る 説 明 を 同 項 の 経 済 産 業 省 令 で 定 め

る 外 国 語 で 記 載 し た も の 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ) に つ い て 、 そ の 一 部 の 記 載 が 欠 け て い る こ と を

発 見 し た と き は 、 そ の 旨 を 特 許 出 願 人 に 通 知 し な け れ ば な ら な い 。

前 項 の 規 定 に よ る 通 知 を 受 け た 者 は 、 経 済 産 業 省 令 で 定 め る 期 間 内 に 限 り 、 明 細 書 又 は 図 面 に つ い て

補 完 を す る こ と が で き る 。

前 項 の 規 定 に よ り そ の 補 完 を す る に は 、 経 済 産 業 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 明 細 書 又 は 図 面 の 補 完

に 係 る 書 面 ( 以 下 こ の 条 に お い て 「 明 細 書 等 補 完 書 」 と い う 。 ) を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

第 一 項 の 規 定 に よ る 通 知 を 受 け た 者 が 第 二 項 に 規 定 す る 期 間 内 に そ の 補 完 を し た と き は 、 そ の 特 許 出

願 は 、 第 三 十 八 条 の 二 第 一 項 又 は 第 六 項 の 規 定 に か

わ ら ず 、 明 細 書 等 補 完 書 を 提 出 し た 時 に し た も の

と み な す 。 た だ し 、 そ の 補 完 が 第 四 十 一 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 優 先 権 の 主 張 又 は 第 四 十 三 条 第 一 項 、 第

四 十 三 条 の 二 第 一 項 ( 第 四 十 三 条 の 三 第 三 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) 若 し く は 第 四 十 三 条 の 三

第 一 項 若 し く は 第 二 項 の 規 定 に よ る 優 先 権 の 主 張 を 伴 う 特 許 出 願 に 係 る も の で あ つ て 、 か つ 、 前 項 の 規

定 に よ り 提 出 し た 明 細 書 等 補 完 書 に 記 載 し た 内 容 が 経 済 産 業 省 令 で 定 め る 範 囲 内 に あ る と き は 、 こ の 限

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10 56789 り で な い 。

第 二 項 の 補 完 を し た 特 許 出 願 が 、 第 三 十 八 条 の 二 第 一 項 第 一 号 又 は 第 二 号 に 該 当 す る 場 合 で あ つ て 、

そ の 補 完 に 係 る 手 続 補 完 書 を 第 三 項 の 規 定 に よ り 明 細 書 等 補 完 書 を 提 出 し た 後 に 提 出 し た と き は 、 そ の

特 許 出 願 は 、 前 項 の 規 定 に か

わ ら ず 、 当 該 手 続 補 完 書 を 提 出 し た 時 に し た も の と み な す 。

第 二 項 の 規 定 に よ り そ の 補 完 を し た 明 細 書 又 は 図 面 は 、 願 書 に 添 付 し て 提 出 し た も の と み な す 。

第 二 項 の 補 完 を し た 者 は 、 経 済 産 業 省 令 で 定 め る 期 間 内 に 限 り 、 第 三 項 の 規 定 に よ り 提 出 し た 明 細 書

等 補 完 書 を 取 り 下 げ る こ と が で き る 。

前 項 の 規 定 に よ る 明 細 書 等 補 完 書 の 取 下 げ が あ つ た と き は 、 そ の 補 完 は 、 さ れ な か つ た も の と み な す 。

第 三 十 八 条 の 二 第 九 項 の 規 定 は 、 第 一 項 の 規 定 に よ る 通 知 を 受 け る 前 に 執 つ た 手 続 に 準 用 す る 。

前 各 項 の 規 定 は 、 第 四 十 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 特 許 出 願 の 分 割 に 係 る 新 た な 特 許 出 願 、 第 四 十 六 条

第 一 項 又 は 第 二 項 の 規 定 に よ る 出 願 の 変 更 に 係 る 特 許 出 願 及 び 第 四 十 六 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ る 実 用

新 案 登 録 に 基 づ く 特 許 出 願 に つ い て は 、 適 用 し な い 。

第 四 十 三 条 第 七 項 中 「 第 一 項 の 規 定 に よ る 優 先 権 の 主 張 を し た 者 が 」 を 「 第 七 項 又 は 」 に 、 「 を 提 出 し

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た 」 を 「 の 提 出 が あ つ た 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 九 項 と し 、 同 条 第 六 項 中 「 第 二 項 に 規 定 す る 書 類 又 は 前

項 に 規 定 す る 書 面 を 提 出 す る 者 」 を 「 第 六 項 の 規 定 に よ る 通 知 を 受 け た 者 」 に 、 「 よ り 第 二 項 」 を 「 よ り

前 項 」 に 、 「 そ の 書 類 又 は 書 面 を 提 出 す る 」 を 「 第 二 項 に 規 定 す る 書 類 又 は 第 五 項 に 規 定 す る 書 面 を 提 出

す る 」 に 改 め 、 「 同 項 又 は 」 を 削 り 、 「 そ の 理 由 が な く な つ た 日 か ら 十 四 日 ( 在 外 者 に あ つ て は 、 二 月 )

以 内 で そ の 期 間 の 経 過 後 六 月 以 内 に 」 を 「 経 済 産 業 省 令 で 定 め る 期 間 内 に 、 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 八 項

と し 、 同 条 第 五 項 の 次 に 次 の 二 項 を 加 え る 。

特 許 庁 長 官 は 、 第 二 項 に 規 定 す る 期 間 内 に 同 項 に 規 定 す る 書 類 又 は 前 項 に 規 定 す る 書 面 の 提 出 が な か

つ た と き は 、 第 一 項 の 規 定 に よ る 優 先 権 の 主 張 を し た 者 に 対 し 、 そ の 旨 を 通 知 し な け れ ば な ら な い 。

前 項 の 規 定 に よ る 通 知 を 受 け た 者 は 、 経 済 産 業 省 令 で 定 め る 期 間 内 に 限 り 、 第 二 項 に 規 定 す る 書 類 又

は 第 五 項 に 規 定 す る 書 面 を 特 許 庁 長 官 に 提 出 す る こ と が で き る 。

第 四 十 八 条 の 三 第 五 項 中 「 そ の 理 由 が な く な つ た 日 か ら 二 月 以 内 で 同 項 に 規 定 す る 期 間 の 経 過 後 一 年 以

内 」 を 「 経 済 産 業 省 令 で 定 め る 期 間 内 」 に 改 め る 。

第 百 七 条 第 一 項 の 表 下 欄 中 「 二 千 三 百 円 」 を 「 二 千 百 円 」 に 、 「 七 千 百 円 」 を 「 六 千 四 百 円 」 に 、 「 二

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万 千 四 百 円 」 を 「 一 万 九 千 三 百 円 」 に 、 「 千 七 百 円 」 を 「 千 五 百 円 」 に 、 「 六 万 千 六 百 円 」 を 「 五 万 五 千

四 百 円 」 に 、 「 四 千 八 百 円 」 を 「 四 千 三 百 円 」 に 改 め る 。

第 百 八 条 第 四 項 中 「 規 定 す る 期 間 」 の 下 に 「 ( 前 項 の 規 定 に よ る 期 間 の 延 長 が あ つ た と き は 、 延 長 後 の

期 間 ) 」 を 加 え 、 「 同 項 」 を 「 第 一 項 」 に 改 め る 。

第 百 十 条 の 見 出 し 中 「 利 害 関 係 人 」 を 「 特 許 料 を 納 付 す べ き 者 以 外 の 者 」 に 改 め 、 同 条 第 一 項 中 「 利 害

関 係 人 」 の 下 に 「 そ の 他 の 特 許 料 を 納 付 す べ き 者 以 外 の 者 」 を 加 え 、 同 条 第 二 項 中 「 利 害 関 係 人 」 を 「 者

」 に 改 め る 。

第 百 十 二 条 の 二 第 一 項 中 「 そ の 理 由 が な く な つ た 日 か ら 二 月 以 内 で そ の 期 間 の 経 過 後 一 年 以 内 」 を 「 経

済 産 業 省 令 で 定 め る 期 間 内 」 に 改 め る 。

第 百 八 十 四 条 の 四 第 四 項 中 「 そ の 理 由 が な く な つ た 日 か ら 二 月 以 内 で 国 内 書 面 提 出 期 間 の 経 過 後 一 年 以

内 」 を 「 経 済 産 業 省 令 で 定 め る 期 間 内 」 に 改 め る 。

第 百 八 十 四 条 の 十 一 第 四 項 中 「 前 二 項 」 を 「 第 二 項 か ら 前 項 ま で 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 八 項 と し 、 同

条 第 三 項 を 同 条 第 五 項 と し 、 同 項 の 次 に 次 の 二 項 を 加 え る 。

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前 項 の 規 定 に よ り 取 り 下 げ た も の と み な さ れ た 国 際 特 許 出 願 の 出 願 人 は 、 第 四 項 に 規 定 す る 期 間 内 に

特 許 管 理 人 の 選 任 の 届 出 を す る こ と が で き な か つ た こ と に つ い て 正 当 な 理 由 が あ る と き は 、 経 済 産 業 省

令 で 定 め る 期 間 内 に 限 り 、 特 許 管 理 人 を 選 任 し て 特 許 庁 長 官 に 届 け 出 る こ と が で き る 。

第 四 項 又 は 前 項 の 規 定 に よ り さ れ た 届 出 は 、 第 二 項 に 規 定 す る 期 間 が 満 了 す る 時 に さ れ た 届 出 と み な

す 。

第 百 八 十 四 条 の 十 一 第 二 項 の 次 に 次 の 二 項 を 加 え る 。

特 許 庁 長 官 は 、 前 項 に 規 定 す る 期 間 内 に 特 許 管 理 人 の 選 任 の 届 出 が な か つ た と き は 、 第 一 項 に 規 定 す

る 者 に 対 し 、 そ の 旨 を 通 知 し な け れ ば な ら な い 。

前 項 の 規 定 に よ る 通 知 を 受 け た 者 は 、 経 済 産 業 省 令 で 定 め る 期 間 内 に 限 り 、 特 許 管 理 人 を 選 任 し て 特

許 庁 長 官 に 届 け 出 る こ と が で き る 。

第 百 八 十 四 条 の 十 二 第 二 項 中 「 同 条 第 六 項 」 を 「 同 条 第 八 項 」 に 改 め る 。

別 表 中 第 十 六 号 を 第 十 九 号 と し 、 第 六 号 か ら 第 十 五 号 ま で を 三 号 ず つ 繰 り 下 げ 、 第 五 号 を 第 六 号 と し 、

同 号 の 次 に 次 の 二 号 を 加 え る 。

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八 七

者に よ り 指 定 さ れ た 期 間 に 係 る も の に 限 る 。 ) を 請 求 す る

第 五 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 期 間 の 延 長 ( 第 五 十 条 の 規 定

者に よ り 指 定 さ れ た 期 間 に 係 る も の を 除 く 。 ) を 請 求 す る

第 五 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 期 間 の 延 長 ( 第 五 十 条 の 規 定

一 件 に つ き 六 万 八 千 円

一 件 に つ き 四 千 二 百 円

別 表 中 第 四 号 を 第 五 号 と し 、 第 三 号 を 第 四 号 と し 、 第 二 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

一 件 に つ き 一 万 六 千 円

( 実 用 新 案 法 の 一 部 改 正 )

第 三 十 八 条 の 三 第 三 項 の 規 定 に よ り 手 続 を す べ き 者

第 二 条

実 用 新 案 法 ( 昭 和 三 十 四 年 法 律 第 百 二 十 三 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 三 十 六 条 中 「 利 害 関 係 人 」 を 「 特 許 料 を 納 付 す べ き 者 以 外 の 者 」 に 改 め る 。

別 表 中 第 十 号 を 第 十 一 号 と し 、 第 四 号 か ら 第 九 号 ま で を 一 号 ず つ 繰 り 下 げ 、 第 三 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加

え る 。

第 二 条 の 五 第 一 項 に お い て 準 用 す る 特 許 法 第 五 条 第 三 項

一 件 に つ き 四 千 二 百 円

の 規 定 に よ る 期 間 の 延 長 を 請 求 す る 者

( 意 匠 法 の 一 部 改 正 )

第 三 条

意 匠 法 ( 昭 和 三 十 四 年 法 律 第 百 二 十 五 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 十 五 条 第 一 項 中 「 第 六 項 及 び 第 七 項 」 を 「 第 八 項 及 び 第 九 項 」 に 改 め 、 「 三 月 」 と 」 の 下 に 「 、 同 条

第 八 項 中 「 第 六 項 の 規 定 に よ る 通 知 を 受 け た 者 」 と あ る の は 「 第 二 項 に 規 定 す る 書 類 を 提 出 す る 者 」 と 、

「 前 項 」 と あ る の は 「 同 項 」 と 」 を 加 え る 。

第 四 十 三 条 第 四 項 中 「 規 定 す る 期 間 」 の 下 に 「 ( 前 項 の 規 定 に よ る 期 間 の 延 長 が あ つ た と き は 、 延 長 後

の 期 間 ) 」 を 加 え 、 「 同 項 」 を 「 第 一 項 」 に 改 め 、 同 条 の 次 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

( 利 害 関 係 人 に よ る 登 録 料 の 納 付 )

第 四 十 三 条 の 二

利 害 関 係 人 は 、 納 付 す べ き 者 の 意 に 反 し て も 、 登 録 料 を 納 付 す る こ と が で き る 。

前 項 の 規 定 に よ り 登 録 料 を 納 付 し た 利 害 関 係 人 は 、 納 付 す べ き 者 が 現 に 利 益 を 受 け る 限 度 に お い て そ

の 費 用 の 償 還 を 請 求 す る こ と が で き る 。

第 四 十 四 条 第 一 項 中 「 前 条 第 二 項 」 を 「 第 四 十 三 条 第 二 項 」 に 改 め 、 同 条 第 四 項 中 「 前 条 第 二 項 」 を 「

第 四 十 三 条 第 二 項 」 に 、 「 さ か の ぼ つ て 」 を 「 遡 つ て 」 に 改 め る 。

第 四 十 五 条 中 「 第 百 十 条 ( 利 害 関 係 人 に よ る 特 許 料 の 納 付 ) 及 び 」 を 削 る 。

第 六 十 条 の 十 第 一 項 中 「 第 六 項 及 び 第 七 項 」 を 「 第 八 項 及 び 第 九 項 」 に 改 め 、 同 条 第 二 項 中 「 第 六 項 及

び 第 七 項 」 を 「 第 八 項 及 び 第 九 項 」 に 、 「 と あ る の は 、 」 を 「 と あ る の は 」 に 改 め 、 「 期 間 内 」 と 」 の 下

に 「 、 同 条 第 八 項 中 「 第 六 項 の 規 定 に よ る 通 知 を 受 け た 者 」 と あ る の は 「 第 二 項 に 規 定 す る 書 類 を 提 出 す

る 者 」 と 、 「 前 項 」 と あ る の は 「 同 項 」 と 」 を 加 え る 。

第 六 十 八 条 第 一 項 中 「 か ら 第 五 条 ま で 」 を 「 、 第 四 条 並 び に 第 五 条 第 一 項 及 び 第 二 項 」 に 、 「 第 百 二 十

一 条 第 一 項 」 を 「 第 四 十 六 条 の 二 第 一 項 第 三 号 、 第 百 八 条 第 一 項 、 第 百 二 十 一 条 第 一 項 又 は 第 百 七 十 三 条

第 一 項 」 に 、 「 第 四 十 六 条 第 一 項 若 し く は 第 四 十 七 条 第 一 項 」 を 「 第 四 十 三 条 第 一 項 、 第 四 十 六 条 第 一 項

若 し く は 第 四 十 七 条 第 一 項 又 は 同 法 第 五 十 八 条 第 一 項 に お い て 準 用 す る 第 百 七 十 三 条 第 一 項 」 に 改 め る 。

( 商 標 法 の 一 部 改 正 )

第 四 条

商 標 法 ( 昭 和 三 十 四 年 法 律 第 百 二 十 七 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

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第 九 条 第 二 項 中 「 次 項 」 の 下 に 「 及 び 第 四 項 」 を 加 え 、 同 条 第 三 項 中 「 前 項 に 規 定 す る 」 を 「 、 前 項 の

規 定 に よ り 証 明 書 を 提 出 す る こ と が で き る 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 四 項 と し 、 同 条 第 二 項 の 次 に 次 の 一 項

を 加 え る 。

証 明 書 を 提 出 す る 者 が 前 項 に 規 定 す る 期 間 内 に 証 明 書 を 提 出 す る こ と が で き な い と き は 、 そ の 期 間 が

経 過 し た 後 で あ つ て も 、 経 済 産 業 省 令 で 定 め る 期 間 内 に 限 り 、 経 済 産 業 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 そ

の 証 明 書 を 特 許 庁 長 官 に 提 出 す る こ と が で き る 。

第 十 三 条 第 一 項 中 「 、 第 六 項 及 び 第 七 項 」 を 「 及 び 第 七 項 か ら 第 九 項 ま で 」 に 改 め 、 「 同 条 第 二 項 中 」

の 下 に 「

明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 若 し く は 実 用 新 案 登 録 請 求 の 範 囲 及 び 図 面 」 と あ る の は 「 商 標 登 録 を

受 け よ う と す る 商 標 及 び 指 定 商 品 又 は 指 定 役 務 を 記 載 し た も の 」 と 、 」 を 、 「 三 月 」 と 」 の 下 に 「 、 同 条

第 七 項 中 「 前 項 の 規 定 に よ る 通 知 を 受 け た 者 は 」 と あ る の は 「 第 二 項 に 規 定 す る 書 類 を 提 出 す る 者 は 、 同

項 に 規 定 す る 期 間 内 に 同 項 に 規 定 す る 書 類 を 提 出 す る こ と が で き な い と き は 、 そ の 期 間 が 経 過 し た 後 で あ

つ て も 」 と 、 「 第 二 項 に 規 定 す る 書 類 又 は 第 五 項 に 規 定 す る 書 面 」 と あ る の は 「 経 済 産 業 省 令 で 定 め る と

こ ろ に よ り 、 同 項 に 規 定 す る 書 類 」 と 、 同 条 第 八 項 中 「 第 六 項 の 規 定 に よ る 通 知 を 受 け た 者 」 と あ る の は

- 16 -

「 第 二 項 に 規 定 す る 書 類 を 提 出 す る 者 」 と 、 「 第 二 項 に 規 定 す る 書 類 又 は 第 五 項 に 規 定 す る 書 面 」 と あ る

の は 「 第 二 項 に 規 定 す る 書 類 」 と 、 「 そ の 書 類 又 は 書 面 」 と あ る の は 「 そ の 書 類 」 と 、 同 条 第 九 項 中 「 第

二 項 に 規 定 す る 書 類 又 は 第 五 項 に 規 定 す る 書 面 」 と あ る の は 「 第 二 項 に 規 定 す る 書 類 」 と 」 を 加 え る 。

第 二 十 条 第 三 項 中 「 そ の 期 間 の 経 過 後 六 月 以 内 」 を 「 経 済 産 業 省 令 で 定 め る 期 間 内 」 に 改 め る 。

第 二 十 一 条 第 一 項 中 「 そ の 理 由 が な く な つ た 日 か ら 二 月 以 内 で そ の 期 間 の 経 過 後 六 月 以 内 」 を 「 経 済 産

業 省 令 で 定 め る 期 間 内 」 に 改 め る 。

第 二 十 三 条 第 一 項 及 び 第 二 項 中 「 第 四 十 一 条 の 二 第 二 項 」 を 「 第 四 十 一 条 の 二 第 七 項 」 に 改 め る 。

第 四 十 条 第 一 項 中 「 三 万 七 千 六 百 円 」 を 「 二 万 八 千 二 百 円 」 に 改 め 、 同 条 第 二 項 中 「 四 万 八 千 五 百 円 」

を 「 三 万 八 千 八 百 円 」 に 改 め る 。

第 四 十 一 条 中 第 四 項 を 削 り 、 第 三 項 を 第 五 項 と し 、 第 二 項 の 次 に 次 の 二 項 を 加 え る 。

登 録 料 を 納 付 す べ き 者 は 、 第 一 項 に 規 定 す る 期 間 ( 前 項 の 規 定 に よ る 期 間 の 延 長 が あ つ た と き は 、 延

長 後 の 期 間 ) 内 に そ の 登 録 料 を 納 付 す る こ と が で き な い と き は 、 そ の 期 間 が 経 過 し た 後 で あ つ て も 、 経

済 産 業 省 令 で 定 め る 期 間 内 に 限 り 、 経 済 産 業 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 そ の 登 録 料 を 納 付 す る こ と が

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で き る 。

登 録 料 を 納 付 す べ き 者 が そ の 責 め に 帰 す る こ と が で き な い 理 由 に よ り 、 前 項 の 規 定 に よ り 登 録 料 を 納

付 す る こ と が で き る 期 間 内 に そ の 登 録 料 を 納 付 す る こ と が で き な い と き は 、 同 項 の 規 定 に か

わ ら ず 、

そ の 理 由 が な く な つ た 日 か ら 十 四 日 ( 在 外 者 に あ つ て は 、 二 月 ) 以 内 で そ の 期 間 の 経 過 後 六 月 以 内 に そ

の 登 録 料 を 納 付 す る こ と が で き る 。

第 四 十 一 条 の 二 第 一 項 中 「 二 万 千 九 百 円 」 を 「 一 万 六 千 四 百 円 」 に 改 め 、 同 条 第 六 項 を 削 り 、 同 条 第 五

項 中 「 第 二 項 」 を 「 第 七 項 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 九 項 と し 、 同 条 第 三 項 及 び 第 四 項 を 削 り 、 同 条 第 二 項

中 「 二 万 八 千 三 百 円 」 を 「 二 万 二 千 六 百 円 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 七 項 と し 、 同 項 の 次 に 次 の 一 項 を 加 え

る 。

第 五 項 及 び 第 六 項 の 規 定 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 商 標 権 の 存 続 期 間 の 満 了 前 五 年 ま で に 納 付 す べ き 登 録

料 を 追 納 す る 場 合 に 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 第 五 項 中 「 第 一 項 」 と あ る の は 、 「 第 七 項 」 と 読 み

替 え る も の と す る 。

第 四 十 一 条 の 二 第 一 項 の 次 に 次 の 五 項 を 加 え る 。

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特 許 庁 長 官 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 商 標 登 録 を す べ き 旨 の 査 定 又 は 審 決 の 謄 本 の 送 達 が あ つ た 日 か ら 三

十 日 以 内 に 納 付 す べ き 登 録 料 ( 以 下 「 前 期 分 割 登 録 料 」 と い う 。 ) を 納 付 す べ き 者 の 請 求 に よ り 、 三 十

日 以 内 を 限 り 、 同 項 に 規 定 す る 期 間 を 延 長 す る こ と が で き る 。

前 期 分 割 登 録 料 を 納 付 す べ き 者 は 、 前 期 分 割 登 録 料 を 納 付 す べ き 期 間 ( 前 項 の 規 定 に よ る 期 間 の 延 長

が あ つ た と き は 、 延 長 後 の 期 間 ) 内 に 前 期 分 割 登 録 料 を 納 付 す る こ と が で き な い と き は 、 そ の 期 間 が 経

過 し た 後 で あ つ て も 、 経 済 産 業 省 令 で 定 め る 期 間 内 に 限 り 、 経 済 産 業 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 前 期

分 割 登 録 料 を 納 付 す る こ と が で き る 。

前 期 分 割 登 録 料 を 納 付 す べ き 者 が そ の 責 め に 帰 す る こ と が で き な い 理 由 に よ り 、 前 項 の 規 定 に よ り 前

期 分 割 登 録 料 を 納 付 す る こ と が で き る 期 間 内 に 前 期 分 割 登 録 料 を 納 付 す る こ と が で き な い と き は 、 同 項

の 規 定 に か

わ ら ず 、 そ の 理 由 が な く な つ た 日 か ら 十 四 日 ( 在 外 者 に あ つ て は 、 二 月 ) 以 内 で そ の 期 間

の 経 過 後 六 月 以 内 に そ の 登 録 料 を 納 付 す る こ と が で き る 。

第 一 項 の 規 定 に よ り 商 標 権 の 存 続 期 間 の 満 了 前 五 年 ま で に 納 付 す べ き 登 録 料 ( 以 下 「 後 期 分 割 登 録 料

」 と い う 。 ) を 納 付 す べ き 者 は 、 後 期 分 割 登 録 料 を 納 付 す べ き 期 間 内 に 後 期 分 割 登 録 料 を 納 付 す る こ と

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が で き な い と き は 、 そ の 期 間 が 経 過 し た 後 で あ つ て も 、 そ の 期 間 の 経 過 後 六 月 以 内 に 後 期 分 割 登 録 料 を

追 納 す る こ と が で き る 。

前 項 の 規 定 に よ り 後 期 分 割 登 録 料 を 追 納 す る こ と が で き る 期 間 内 に 後 期 分 割 登 録 料 及 び 第 四 十 三 条 第

三 項 の 割 増 登 録 料 の 納 付 が な か つ た と き は 、 そ の 商 標 権 は 、 存 続 期 間 の 満 了 前 五 年 の 日 に 遡 つ て 消 滅 し

た も の と み な す 。

第 四 十 一 条 の 三 を 第 四 十 一 条 の 五 と し 、 第 四 十 一 条 の 二 の 次 に 次 の 二 条 を 加 え る 。

( 後 期 分 割 登 録 料 等 の 追 納 に よ る 商 標 権 の 回 復 )

第 四 十 一 条 の 三

前 条 第 六 項 の 規 定 に よ り 消 滅 し た も の と み な さ れ た 商 標 権 の 原 商 標 権 者 は 、 同 条 第 五 項

の 規 定 に よ り 後 期 分 割 登 録 料 を 追 納 す る こ と が で き る 期 間 内 に 後 期 分 割 登 録 料 及 び 第 四 十 三 条 第 三 項 の

割 増 登 録 料 を 納 付 す る こ と が で き な か つ た こ と に つ い て 正 当 な 理 由 が あ る と き は 、 経 済 産 業 省 令 で 定 め

る 期 間 内 に 限 り 、 そ の 後 期 分 割 登 録 料 及 び 割 増 登 録 料 を 追 納 す る こ と が で き る 。

前 項 の 規 定 に よ る 後 期 分 割 登 録 料 及 び 第 四 十 三 条 第 三 項 の 割 増 登 録 料 の 追 納 が あ つ た と き は 、 そ の 商

標 権 は 、 存 続 期 間 の 満 了 前 五 年 の 日 の 前 日 の 経 過 の 時 に 遡 つ て 存 続 し て い た も の と み な す 。

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前 二 項 の 規 定 は 、 前 条 第 七 項 の 規 定 に よ り 商 標 権 の 存 続 期 間 の 満 了 前 五 年 ま で に 納 付 す べ き 登 録 料 及

び 第 四 十 三 条 第 三 項 の 割 増 登 録 料 を 追 納 す る 場 合 に 準 用 す る 。

( 後 期 分 割 登 録 料 等 の 追 納 に よ り 回 復 し た 商 標 権 の 効 力 の 制 限 )

第 四 十 一 条 の 四

前 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 回 復 し た 商 標 権 の 効 力 は 、 第 四 十 一 条 の 二 第 五 項 の 規 定 に よ り

後 期 分 割 登 録 料 を 追 納 す る こ と が で き る 期 間 の 経 過 後 前 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 商 標 権 が 存 続 し て い た も

の と み な さ れ た 旨 の 登 録 が さ れ る 前 に お け る 次 に 掲 げ る 行 為 に は 、 及 ば な い 。

当 該 指 定 商 品 又 は 指 定 役 務 に つ い て の 当 該 登 録 商 標 の 使 用

第 三 十 七 条 各 号 に 掲 げ る 行 為

前 項 の 規 定 は 、 前 条 第 三 項 に お い て 準 用 す る 同 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 回 復 し た 商 標 権 の 効 力 に つ い て

準 用 す る 。

第 四 十 二 条 第 一 項 第 二 号 中 「 又 は 第 二 項 」 を 「 又 は 第 七 項 」 に 改 め る 。

第 四 十 三 条 第 二 項 中 「 第 四 十 一 条 の 二 第 二 項 」 を 「 第 四 十 一 条 の 二 第 七 項 」 に 、 「 同 条 第 二 項 」 を 「 同

条 第 七 項 」 に 改 め 、 同 条 第 三 項 中 「 第 四 十 一 条 の 二 第 三 項 」 を 「 第 四 十 一 条 の 二 第 五 項 ( 同 条 第 八 項 に お

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い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) 」 に 、 「 第 二 項 」 を 「 第 七 項 」 に 改 め る 。

第 六 十 五 条 の 三 第 三 項 中 「 そ の 理 由 が な く な つ た 日 か ら 二 月 以 内 で そ の 期 間 の 経 過 後 六 月 以 内 」 を 「 経

済 産 業 省 令 で 定 め る 期 間 内 」 に 改 め る 。

第 六 十 五 条 の 七 第 一 項 中 「 三 万 七 千 六 百 円 」 を 「 二 万 八 千 二 百 円 」 に 改 め 、 同 条 第 二 項 中 「 四 万 千 八 百

円 」 を 「 三 万 三 千 四 百 円 」 に 改 め る 。

第 六 十 五 条 の 八 第 四 項 中 「 第 一 項 又 は 第 二 項 に 規 定 す る 」 を 「 、 前 項 の 規 定 に よ り 登 録 料 を 納 付 す る こ

と が で き る 」 に 、 「 、 こ れ ら 」 を 「 、 同 項 」 に 、 「 こ れ ら の 規 定 に 規 定 す る 」 を 「 そ の 」 に 改 め 、 同 項 を

同 条 第 五 項 と し 、 同 条 第 三 項 の 次 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

登 録 料 を 納 付 す べ き 者 が 第 一 項 又 は 第 二 項 に 規 定 す る 期 間 ( 前 項 の 規 定 に よ る 期 間 の 延 長 が あ つ た と

き は 、 延 長 後 の 期 間 ) 内 に そ の 登 録 料 を 納 付 す る こ と が で き な い と き は 、 そ の 期 間 が 経 過 し た 後 で あ つ

て も 、 経 済 産 業 省 令 で 定 め る 期 間 内 に 限 り 、 経 済 産 業 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 そ の 登 録 料 を 納 付 す

る こ と が で き る 。

第 六 十 六 条 に 次 の 二 項 を 加 え る 。

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第 四 十 一 条 の 二 第 六 項 の 規 定 に よ り 商 標 権 が 消 滅 し た も の と み な さ れ た 場 合 に お い て 、 第 四 十 一 条 の

三 第 二 項 の 規 定 に よ り 回 復 し た 当 該 商 標 権 に 係 る 防 護 標 章 登 録 に 基 づ く 権 利 の 効 力 は 、 第 四 十 一 条 の 二

第 五 項 の 規 定 に よ り 後 期 分 割 登 録 料 を 追 納 す る こ と が で き る 期 間 の 経 過 後 第 四 十 一 条 の 三 第 二 項 の 規 定

に よ り 商 標 権 が 存 続 し て い た も の と み な さ れ た 旨 の 登 録 が さ れ る 前 に お け る 次 条 各 号 に 掲 げ る 行 為 に は

、 及 ば な い 。

前 項 の 規 定 は 、 第 四 十 一 条 の 三 第 三 項 に お い て 準 用 す る 同 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 回 復 し た 商 標 権 に 係

る 防 護 標 章 登 録 に 基 づ く 権 利 の 効 力 に つ い て 準 用 す る 。

第 六 十 八 条 の 十 五 第 一 項 中 「 、 第 六 項 及 び 第 七 項 」 を 「 及 び 第 七 項 か ら 第 九 項 ま で 」 に 改 め る 。

第 六 十 八 条 の 三 十 第 一 項 第 二 号 中 「 三 万 七 千 六 百 円 」 を 「 二 万 八 千 二 百 円 」 に 改 め 、 同 条 第 五 項 中 「 四

万 八 千 五 百 円 」 を 「 三 万 八 千 八 百 円 」 に 改 め る 。

第 七 十 五 条 第 二 項 第 四 号 中 「 第 四 十 一 条 の 二 第 四 項 」 を 「 第 四 十 一 条 の 二 第 六 項 ( 同 条 第 八 項 に お い て

準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) 」 に 改 め る 。

第 七 十 六 条 第 一 項 第 二 号 中 「 ( 第 四 十 一 条 の 二 第 六 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) 」 を 「 、 第 四 十

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一 条 の 二 第 二 項 」 に 改 め る 。

第 七 十 七 条 第 二 項 中 「 第 四 十 一 条 の 二 第 二 項 」 を 「 第 四 十 一 条 の 二 第 七 項 」 に 、 「 中 「 で き な い も の 」

を 「 中 「 第 三 十 八 条 の 二 第 一 項 各 号 」 に 改 め 、 「 で き な い も の ( 」 及 び 「 に 該 当 す る も の を 除 く 。 ) 」 を

削 る 。

附 則 第 三 条 第 三 項 中 「 そ の 理 由 が な く な つ た 日 か ら 二 月 以 内 で そ の 期 間 の 経 過 後 六 月 以 内 」 を 「 経 済 産

業 省 令 で 定 め る 期 間 内 」 に 改 め る 。

別 表 中 第 八 号 を 第 九 号 と し 、 第 三 号 か ら 第 七 号 ま で を 一 号 ず つ 繰 り 下 げ 、 第 二 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え

る 。

る 者

お い て 準 用 す る 同 法 第 五 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 手 続 を す

第 三 項 、 第 六 十 五 条 の 八 第 四 項 又 は 第 七 十 七 条 第 一 項 に

第 四 十 三 条 第 七 項 、 第 四 十 一 条 第 三 項 、 第 四 十 一 条 の 二

第 九 条 第 三 項 、 第 十 三 条 第 一 項 に お い て 準 用 す る 特 許 法

一 件 に つ き 四 千 二 百 円

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( 特 許 協 力 条 約 に 基 づ く 国 際 出 願 等 に 関 す る 法 律 の 一 部 改 正 )

第 五 条

特 許 協 力 条 約 に 基 づ く 国 際 出 願 等 に 関 す る 法 律 ( 昭 和 五 十 三 年 法 律 第 三 十 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に

改 正 す る 。

第 八 条 第 四 項 中 「 七 万 八 千 円 」 を 「 次 の 各 号 に 掲 げ る 場 合 に 応 じ 当 該 各 号 に 定 め る 金 額 」 に 改 め 、 同 項

に 次 の 各 号 を 加 え る 。

明 細 書 及 び 請 求 の 範 囲 が 日 本 語 で 作 成 さ れ て い る 場 合

十 万 五 千 円

明 細 書 及 び 請 求 の 範 囲 が 第 三 条 第 一 項 の 経 済 産 業 省 令 で 定 め る 外 国 語 で 作 成 さ れ て い る 場 合

十 六

万 八 千 円

第 十 二 条 第 三 項 中 「 二 万 千 円 」 を 「 次 の 各 号 に 掲 げ る 場 合 に 応 じ 当 該 各 号 に 定 め る 金 額 」 に 改 め 、 同 項

に 次 の 各 号 を 加 え る 。

明 細 書 及 び 請 求 の 範 囲 が 日 本 語 で 作 成 さ れ て い る 場 合

二 万 八 千 円

明 細 書 及 び 請 求 の 範 囲 が 第 三 条 第 一 項 の 経 済 産 業 省 令 で 定 め る 外 国 語 で 作 成 さ れ て い る 場 合

四 万

五 千 円

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第 十 八 条 第 二 項 の 表 三 の 項 を 次 の よ う に 改 め る 。

国 際 予 備 審 査 の 請 求 を す る 者

条 約 第 三 十 一 条

の 手 数 料 の

一 の 項 第 二 欄 イ に 掲 げ る 場 合

一 件 に つ き

う ち 、 国 際 事 務 局 に 係 る も の

四 万 八 千 円

の 金 額 と し て 政 令 で 定 め る 金

一 の 項 第 二 欄 ロ に 掲 げ る 場 合

一 件 に つ き

(5)

特 許 庁 が 国 際 調 査 を す る 国 際 出 願 を す る 者

条 約 第 三 条

の 手 数 料 の う

(4) (iv)

明 細 書 及 び 請 求 の 範 囲 が 日 本 語 で 作 成 さ れ て

一 件 に つ き

ち 、 国 際 事 務 局 ( 条 約 第 二 条

い る 場 合

十 四 万 三 千

の 国 際 事 務 局 を い う 。 以 下

(xix)

同 じ 。 ) に 係 る も の

金 額 と

明 細 書 及 び 請 求 の 範 囲 が 第 三 条 第 一 項 の 経 済

一 件 に つ き

し て 政 令 で 定 め る 金 額

産 業 省 令 で 定 め る 外 国 語 で 作 成 さ れ て い る 場 合

二 十 二 万 千

第 十 八 条 第 二 項 の 表 一 の 項 を 次 の よ う に 改 め る 。

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七 万 七 千 円

( 経 済 産 業 省 設 置 法 の 一 部 改 正 )

第 六 条

経 済 産 業 省 設 置 法 ( 平 成 十 一 年 法 律 第 九 十 九 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 七 条 第 一 項 第 六 号 中 「 工 場 立 地 法 」 を 「 特 許 法 ( 昭 和 三 十 四 年 法 律 第 百 二 十 一 号 ) 、 工 場 立 地 法 」 に

改 め 、 「 、 自 転 車 競 技 法 ( 昭 和 二 十 三 年 法 律 第 二 百 九 号 ) 、 小 型 自 動 車 競 走 法 ( 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百

八 号 ) 」 を 削 る 。

( 施 行 期 日 )

第 一 条

こ の 法 律 は 、 公 布 の 日 か ら 起 算 し て 一 年 を 超 え な い 範 囲 内 に お い て 政 令 で 定 め る 日 か ら 施 行 す る 。

( 特 許 法 の 一 部 改 正 に 伴 う 経 過 措 置 )

第 二 条

第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 特 許 法 ( 以 下 「 新 特 許 法 」 と い う 。 ) 第 五 条 第 三 項 の 規 定 は 、 こ の 法

律 の 施 行 の 日 ( 以 下 「 施 行 日 」 と い う 。 ) 前 に 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 特 許 法 ( 以 下 「 旧 特 許 法 」 と

い う 。 ) の 規 定 に よ り 特 許 庁 長 官 、 審 判 長 又 は 審 査 官 が 指 定 し た 手 続 を す べ き 期 間 を 経 過 し て い る 手 続 に

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つ い て は 、 適 用 し な い 。

新 特 許 法 第 三 十 六 条 の 二 第 二 項 の 規 定 は 、 施 行 日 以 後 に す る 同 項 に 規 定 す る 外 国 語 書 面 及 び 外 国 語 要 約

書 面 の 日 本 語 に よ る 翻 訳 文 の 提 出 に 係 る 期 間 に つ い て 適 用 し 、 施 行 日 前 に し た 旧 特 許 法 第 三 十 六 条 の 二 第

二 項 に 規 定 す る 外 国 語 書 面 及 び 外 国 語 要 約 書 面 の 日 本 語 に よ る 翻 訳 文 の 提 出 に 係 る 期 間 に つ い て は 、 な お

従 前 の 例 に よ る 。

新 特 許 法 第 三 十 六 条 の 二 第 三 項 の 規 定 は 、 施 行 日 前 に 旧 特 許 法 第 三 十 六 条 の 二 第 三 項 の 規 定 に よ り 取 り

下 げ ら れ た も の と み な さ れ た 特 許 出 願 に つ い て は 、 適 用 し な い 。

新 特 許 法 第 三 十 六 条 の 二 第 六 項 及 び 第 七 項 の 規 定 は 、 施 行 日 以 後 に 同 条 第 四 項 に 規 定 す る 期 間 を 経 過 す

る 特 許 出 願 に つ い て 適 用 し 、 施 行 日 前 に 旧 特 許 法 第 三 十 六 条 の 二 第 二 項 に 規 定 す る 期 間 ( 同 項 た だ し 書 の

規 定 に よ り 同 項 に 規 定 す る 外 国 語 書 面 及 び 外 国 語 要 約 書 面 の 日 本 語 に よ る 翻 訳 文 を 提 出 す る こ と が で き る

と き は 、 同 項 た だ し 書 に 規 定 す る 期 間 ) を 経 過 し て い る 特 許 出 願 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

新 特 許 法 第 四 十 三 条 第 六 項 の 規 定 は 、 施 行 日 前 に 旧 特 許 法 第 四 十 三 条 第 二 項 に 規 定 す る 期 間 を 経 過 し て

い る 特 許 出 願 に つ い て は 、 適 用 し な い 。

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新 特 許 法 第 四 十 三 条 第 八 項 及 び 第 九 項 の 規 定 は 、 施 行 日 以 後 に 同 条 第 七 項 に 規 定 す る 期 間 を 経 過 す る 特

許 出 願 に つ い て 適 用 し 、 施 行 日 前 に 旧 特 許 法 第 四 十 三 条 第 二 項 に 規 定 す る 期 間 を 経 過 し て い る 特 許 出 願 に

つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

施 行 日 前 に 既 に 納 付 し た 特 許 料 又 は 施 行 日 前 に 納 付 す べ き で あ っ た 特 許 料 ( 施 行 日 前 に 旧 特 許 法 第 百 九

条 の 規 定 に よ り そ の 納 付 が 猶 予 さ れ た も の を 含 む 。 ) に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

新 特 許 法 第 百 八 十 四 条 の 十 一 第 三 項 及 び 第 六 項 の 規 定 は 、 施 行 日 前 に 旧 特 許 法 第 百 八 十 四 条 の 十 一 第 三

項 の 規 定 に よ り 取 り 下 げ ら れ た も の と み な さ れ た 国 際 特 許 出 願 に つ い て は 、 適 用 し な い 。

( 商 標 法 の 一 部 改 正 に 伴 う 経 過 措 置 )

第 三 条

第 四 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 商 標 法 ( 以 下 こ の 条 及 び 附 則 第 六 条 に お い て 「 新 商 標 法 」 と い う 。 )

第 九 条 第 三 項 の 規 定 は 、 施 行 日 前 に 第 四 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 商 標 法 ( 以 下 こ の 条 に お い て 「 旧 商 標 法

」 と い う 。 ) 第 九 条 第 二 項 に 規 定 す る 期 間 を 経 過 し て い る 商 標 登 録 出 願 に つ い て は 、 適 用 し な い 。

新 商 標 法 第 九 条 第 四 項 の 規 定 は 、 施 行 日 以 後 に 同 条 第 三 項 に 規 定 す る 期 間 を 経 過 す る 商 標 登 録 出 願 に つ

い て 適 用 し 、 施 行 日 前 に 旧 商 標 法 第 九 条 第 二 項 に 規 定 す る 期 間 を 経 過 し て い る 商 標 登 録 出 願 に つ い て は 、

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な お 従 前 の 例 に よ る 。

新 商 標 法 第 十 三 条 第 一 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 新 特 許 法 第 四 十 三 条 第 七 項 の 規 定 は 、 施 行 日 前 に

旧 商 標 法 第 十 三 条 第 一 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 旧 特 許 法 第 四 十 三 条 第 二 項 に 規 定 す る 期 間 を 経 過 し

て い る 商 標 登 録 出 願 に つ い て は 、 適 用 し な い 。

新 商 標 法 第 十 三 条 第 一 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 新 特 許 法 第 四 十 三 条 第 八 項 の 規 定 は 、 施 行 日 以 後

に 新 商 標 法 第 十 三 条 第 一 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 新 特 許 法 第 四 十 三 条 第 七 項 に 規 定 す る 期 間 を 経 過

す る 商 標 登 録 出 願 に つ い て 適 用 し 、 施 行 日 前 に 旧 商 標 法 第 十 三 条 第 一 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 旧 特

許 法 第 四 十 三 条 第 二 項 に 規 定 す る 期 間 を 経 過 し て い る 商 標 登 録 出 願 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

施 行 日 前 に 既 に 納 付 し た 登 録 料 若 し く は 個 別 手 数 料 又 は 施 行 日 前 に 納 付 す べ き で あ っ た 登 録 料 ( 旧 商 標

法 第 四 十 一 条 の 二 第 一 項 前 段 及 び 第 二 項 前 段 の 規 定 に よ り 登 録 料 を 分 割 し て 納 付 す る 場 合 の 当 該 登 録 料 を

含 む 。 ) 若 し く は 個 別 手 数 料 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

新 商 標 法 第 四 十 一 条 第 三 項 の 規 定 は 、 施 行 日 前 に 旧 商 標 法 第 四 十 一 条 第 一 項 に 規 定 す る 期 間 ( 同 条 第 二

項 の 規 定 に よ る 期 間 の 延 長 が あ っ た 場 合 は 、 延 長 後 の 期 間 ) を 経 過 し て い る 商 標 登 録 出 願 に 係 る 登 録 料 の

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10 納 付 に つ い て は 、 適 用 し な い 。

新 商 標 法 第 四 十 一 条 第 四 項 の 規 定 は 、 施 行 日 以 後 に 同 条 第 三 項 に 規 定 す る 期 間 を 経 過 す る 商 標 登 録 出 願

に 係 る 登 録 料 の 納 付 に つ い て 適 用 し 、 施 行 日 前 に 旧 商 標 法 第 四 十 一 条 第 一 項 に 規 定 す る 期 間 ( 同 条 第 二 項

の 規 定 に よ る 期 間 の 延 長 が あ っ た 場 合 は 、 延 長 後 の 期 間 ) を 経 過 し て い る 商 標 登 録 出 願 に 係 る 登 録 料 の 納

付 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

新 商 標 法 第 四 十 一 条 の 二 第 三 項 の 規 定 は 、 施 行 日 前 に 商 標 登 録 を す べ き 旨 の 査 定 又 は 審 決 の 送 達 が あ っ

た 日 か ら 三 十 日 以 内 ( 旧 商 標 法 第 四 十 一 条 の 二 第 六 項 に お い て 準 用 す る 旧 商 標 法 第 四 十 一 条 第 二 項 の 規 定

に よ る 期 間 の 延 長 が あ っ た 場 合 は 、 延 長 後 の 期 間 内 ) を 経 過 し て い る 商 標 登 録 出 願 に 係 る 登 録 料 の 納 付 に

つ い て は 、 適 用 し な い 。

新 商 標 法 第 六 十 五 条 の 八 第 四 項 の 規 定 は 、 施 行 日 前 に 旧 商 標 法 第 六 十 五 条 の 八 第 一 項 又 は 第 二 項 に 規 定

す る 期 間 ( 同 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 期 間 の 延 長 が あ っ た 場 合 は 、 延 長 後 の 期 間 ) を 経 過 し て い る 防 護 標 章

登 録 出 願 又 は 防 護 標 章 登 録 に 基 づ く 権 利 に 係 る 登 録 料 の 納 付 に つ い て は 、 適 用 し な い 。

新 商 標 法 第 六 十 五 条 の 八 第 五 項 の 規 定 は 、 施 行 日 以 後 に 同 条 第 四 項 に 規 定 す る 期 間 を 経 過 す る 防 護 標 章

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登 録 出 願 又 は 防 護 標 章 登 録 に 基 づ く 権 利 に 係 る 登 録 料 の 納 付 に つ い て 適 用 し 、 施 行 日 前 に 旧 商 標 法 第 六 十

五 条 の 八 第 一 項 又 は 第 二 項 に 規 定 す る 期 間 ( 同 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 期 間 の 延 長 が あ っ た 場 合 は 、 延 長 後

の 期 間 ) を 経 過 し て い る 防 護 標 章 登 録 出 願 又 は 防 護 標 章 登 録 に 基 づ く 権 利 に 係 る 登 録 料 の 納 付 に つ い て は

、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

( 特 許 協 力 条 約 に 基 づ く 国 際 出 願 等 に 関 す る 法 律 の 一 部 改 正 に 伴 う 経 過 措 置 )

第 四 条

第 五 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 特 許 協 力 条 約 に 基 づ く 国 際 出 願 等 に 関 す る 法 律 ( 以 下 こ の 条 に お い て

「 新 国 際 出 願 法 」 と い う 。 ) 第 八 条 第 四 項 及 び 第 十 八 条 第 二 項 ( 同 項 の 表 一 の 項 に 掲 げ る 部 分 に 限 る 。 )

の 規 定 は 、 施 行 日 以 後 に す る 国 際 出 願 に つ い て 適 用 し 、 施 行 日 前 に し た 国 際 出 願 に つ い て は 、 な お 従 前 の

例 に よ る 。

新 国 際 出 願 法 第 十 二 条 第 三 項 の 規 定 は 、 新 国 際 出 願 法 第 十 八 条 第 二 項 ( 同 項 の 表 三 の 項 に 掲 げ る 部 分 に

限 る 。 次 項 に お い て 同 じ 。 ) に 規 定 す る 手 数 料 が 施 行 日 以 後 に 納 付 さ れ た 国 際 予 備 審 査 の 請 求 に 係 る 国 際

出 願 に つ い て 適 用 し 、 第 五 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 特 許 協 力 条 約 に 基 づ く 国 際 出 願 等 に 関 す る 法 律 第 十 八

条 第 二 項 ( 同 項 の 表 三 の 項 に 掲 げ る 部 分 に 限 る 。 ) に 規 定 す る 手 数 料 が 施 行 日 前 に 納 付 さ れ た 国 際 予 備 審

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査 の 請 求 に 係 る 国 際 出 願 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

新 国 際 出 願 法 第 十 八 条 第 二 項 の 規 定 は 、 国 際 予 備 審 査 の 請 求 に つ き 、 施 行 日 以 後 に 同 項 に 規 定 す る 手 数

料 を 納 付 す る 者 に つ い て 適 用 す る 。

( 政 令 へ の 委 任 )

第 五 条

前 三 条 及 び 附 則 第 九 条 に 定 め る も の

ほ か 、 こ の 法 律 の 施 行 に 関 し 必 要 な 経 過 措 置 は 、 政 令 で 定 め

る 。

( 検 討 )

第 六 条

政 府 は 、 施 行 日 以 後 五 年 を 経 過 し た 場 合 に お い て 、 新 特 許 法 第 百 七 条 第 一 項 並 び に 新 商 標 法 第 四 十

条 第 一 項 及 び 第 二 項 、 第 四 十 一 条 の 二 第 一 項 及 び 第 七 項 、 第 六 十 五 条 の 七 第 一 項 及 び 第 二 項 並 び に 第 六 十

八 条 の 三 十 第 一 項 各 号 及 び 第 五 項 の 規 定 の 施 行 の 状 況 に つ い て 検 討 を 加 え 、 そ の 結 果 に 基 づ い て 必 要 な 措

置 を 講 ず る も の と す る 。

( 印 紙 を も つ て す る 歳 入 金 納 付 に 関 す る 法 律 の 一 部 改 正 )

第 七 条

印 紙 を も つ て す る 歳 入 金 納 付 に 関 す る 法 律 ( 昭 和 二 十 三 年 法 律 第 百 四 十 二 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に

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改 正 す る 。

第 二 条 第 一 項 第 五 号 中 「 第 四 十 一 条 の 二 第 一 項 若 し く は 第 二 項 」 を 「 第 四 十 一 条 の 二 第 一 項 若 し く は 第

七 項 」 に 改 め る 。

( 平 成 十 五 年 旧 特 許 法 の 一 部 改 正 )

第 八 条

特 許 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 ( 平 成 十 五 年 法 律 第 四 十 七 号 ) 附 則 第 二 条 第 二 項 の 規 定 に よ り な お

そ の 効 力 を 有 す る も の と さ れ た 同 法 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 特 許 法 ( 次 条 に お い て 「 平 成 十 五 年 旧 特

許 法 」 と い う 。 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 百 七 条 第 一 項 の 表 下 欄 中 「 一 万 千 四 百 円 」 を 「 一 万 三 百 円 」 に 、 「 千 円 」 を 「 九 百 円 」 に 、 「 一 万 七

千 九 百 円 」 を 「 一 万 六 千 百 円 」 に 、 「 千 四 百 円 を 」 を 「 千 三 百 円 を 」 に 、 「 三 万 五 千 八 百 円 」 を 「 三 万 二

千 二 百 円 」 に 、 「 二 千 八 百 円 」 を 「 二 千 五 百 円 」 に 、 「 七 万 千 六 百 円 」 を 「 六 万 四 千 四 百 円 」 に 、 「 五 千

六 百 円 」 を 「 五 千 円 」 に 改 め る 。

( 平 成 十 五 年 旧 特 許 法 の 一 部 改 正 に 伴 う 経 過 措 置 )

第 九 条

施 行 日 前 に 前 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 平 成 十 五 年 旧 特 許 法 第 百 七 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 既 に 納 付 し

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た 特 許 料 又 は 施 行 日 前 に 同 項 の 規 定 に よ り 納 付 す べ き で あ っ た 特 許 料 ( 施 行 日 前 に 旧 特 許 法 第 百 九 条 の 規

定 に よ り そ の 納 付 が 猶 予 さ れ た も の を 含 む 。 ) に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

( 中 小 企 業 に よ る 地 域 産 業 資 源 を 活 用 し た 事 業 活 動 の 促 進 に 関 す る 法 律 及 び 福 島 復 興 再 生 特 別 措 置 法 の 一

部 改 正 )

第 十 条

次 に 掲 げ る 法 律 の 規 定 中 「 第 四 十 一 条 の 二 第 一 項 若 し く は 第 二 項 」 を 「 第 四 十 一 条 の 二 第 一 項 若 し

く は 第 七 項 」 に 改 め る 。

中 小 企 業 に よ る 地 域 産 業 資 源 を 活 用 し た 事 業 活 動 の 促 進 に 関 す る 法 律 ( 平 成 十 九 年 法 律 第 三 十 九 号 )

第 十 四 条 第 一 項 及 び 第 三 項

福 島 復 興 再 生 特 別 措 置 法 ( 平 成 二 十 四 年 法 律 第 二 十 五 号 ) 第 六 十 四 条 第 二 項 及 び 第 四 項

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知 的 財 産 の 適 切 な 保 護 及 び 活 用 に よ り 我 が 国 の イ ノ ベ ー シ ョ ン を 促 進 す る た め 、 発 明 の 奨 励 に 向 け た 職 務

発 明 制 度 の 見 直 し 及 び 特 許 料 等 の 改 定 を 行 う ほ か 、 特 許 法 条 約 及 び 商 標 法 に 関 す る シ ン ガ ポ ー ル 条 約 の 実 施

の た め の 規 定 の 整 備 を 行 う 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 法 律 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

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