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組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年8月18日法律第136号。最終改正平成21年7月15日法律第79号)


組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年八月十八日法律第百三十六号)

最終改正:平成二一年七月一五日法律第七九号

(最終改正までの未施行法令)

平成十五年五月三十日法律第五十四号(未施行)平成十五年六月十八日法律第九十三号(未施行)平成十五年八月一日法律第百三十六号(未施行)平成十六年四月二十八日法律第四十号(未施行)平成十六年六月十八日法律第百六号(未施行)平成十七年六月十日法律第五十五号(未施行)平成十七年六月二十二日法律第六十六号(一部未施行)平成十七年六月二十九日法律第七十五号(未施行)平成十七年七月二十六日法律第八十七号(一部未施行)平成十八年六月七日法律第五十五号(未施行)平成十八年六月十四日法律第六十六号(未施行)平成十八年十二月二十日法律第百十五号(未施行)平成十九年六月一日法律第七十四号(未施行)平成十九年六月八日法律第七十八号(未施行)平成十九年十一月三十日法律第百二十号(未施行)平成二十一年六月二十四日法律第五十五号(未施行)平成二十一年七月十日法律第七十四号(未施行)平成二十一年七月十五日法律第七十九号(未施行)

第一章 総則(第一条・第二条第二章 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の没収等(第三条―第十七条第三章 没収に関する手続等の特例(第十八条―第二十一条第四章 保全手第一節 没収保全(第二十二条―第四十一条第二節 追徴保全(第四十二条―第四十九条第三節 雑則(第五十条―第五十三条第五章 削

第六章 没収及び追徴の裁判の執行及び保全についての国際共助手続等(第五十九条―第七十四条第七章 雑則(第七十五条・第七十六条

第一章 総則

(目的)

第一条 この法律は、組織的な犯罪が平穏かつ健全な社会生活を著しく害し、及び犯罪による収益がこの種の犯罪を助長するとともに、これを用いた事業活動への干渉が健全な経済活動に重大な悪影響を与えることにかんがみ、組織的に行われた殺人等の行為に対する処罰を強化し、犯罪による収益の隠匿及び収受並びにこれを用いた法人等の事業経営の支配を目的とする行為を処罰するとともに、犯罪による収益に係る没収及び追徴の特例等について定めることを目的とする。

(定義)

第二条 この法律において「団体」とは、共同の目的を有する多数人の継続的結合体であって、その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織(指揮命令に基づき、あらかじめ定められた任務の分担に従って構成員が一体として行動する人の結合体をいう。以下同じ。)により反復して行われるものをいう。

2 この法律において「犯罪収益」とは、次に掲げる財産をいう。一 財産上の不正な利益を得る目的で犯した別表に掲げる罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により生じ、若しくは当該犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産二 次に掲げる罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばイ、ロ又はニに掲げる罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により提供された資金イ 覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第四十一条の十(覚せい剤原料の輸入等に係る資金等の提供等)の罪ロ 売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第十三条(資金等の提供)の罪ハ 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第三十一条の十三(資金等の提供)の罪ニ サリン等による人身被害の防止に関する法律(平成七年法律第七十八号)第七条(資金等の提供)の罪三 不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第十一条第一項の違反行為に係る同法第十四条第一項第七号(外国公務員等に対する不正の利益の供与等)の罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならば、当該罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により供与された財産四 公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律(平成十四年法律第六十七号)第二条(資金提供)に規定する罪に係る資金

3 この法律において「犯罪収益に由来する財産」とは、犯罪収益の果実として得た財産、犯罪収益の対価として得た財産、これらの財産の対価として得た財産その他犯罪収益の保有又は処分に基づき得た財産をいう。

4 この法律において「犯罪収益等」とは、犯罪収益、犯罪収益に由来する財産又はこれらの財産とこれらの財産以外の財産とが混和した財産をいう。

5 この法律において「薬物犯罪収益」とは、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号。以下

「麻薬特例法」という。)第二条第三項に規定する薬物犯罪収益をいう。6 この法律において「薬物犯罪収益に由来する財産」とは、麻薬特例法第二条第四項に規定する薬物犯罪収益に由来する財産をいう。7 この法律において「薬物犯罪収益等」とは、麻薬特例法第二条第五項に規定する薬物犯罪収益等をいう。

第二章 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の没収等

(組織的な殺人等)

第三条 次の各号に掲げる罪に当たる行為が、団体の活動(団体の意思決定に基づく行為であって、その効果又はこれによる利益が当該団体に帰属するものをいう。以下同じ。)として、当該罪に当たる行為を実行するための組織により行われたときは、その罪を犯した者は、当該各号に定める刑に処する。一 刑法(明治四十年法律第四十五号)第百八十六条第一項(常習賭博)の罪 五年以下の懲役二 刑法第百八十六条第二項(賭博場開張等図利)の罪 三月以上七年以下の懲役三 刑法第百九十九条(殺人)の罪 死刑又は無期若しくは六年以上の懲役四 刑法第二百二十条(逮捕及び監禁)の罪 三月以上十年以下の懲役五 刑法第二百二十三条第一項又は第二項(強要)の罪 五年以下の懲役六 刑法第二百二十五条の二(身の代金目的略取等)の罪 無期又は五年以上の懲役七 刑法第二百三十三条(信用毀損及び業務妨害)の罪 五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金八 刑法第二百三十四条(威力業務妨害)の罪 五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金九 刑法第二百四十六条(詐欺)の罪 一年以上の有期懲役十 刑法第二百四十九条(恐喝)の罪 一年以上の有期懲役十一 刑法第二百六十条前段(建造物等損壊)の罪 七年以下の懲役

2 団体に不正権益(団体の威力に基づく一定の地域又は分野における支配力であって、当該団体の構成員による犯罪その他の不正な行為により当該団体又はその構成員が継続的に利益を得ることを容易にすべきものをいう。以下この項において同じ。)を得させ、又は団体の不正権益を維持し、若しくは拡大する目的で、前項各号(第一号、第二号及び第九号を除く。)に掲げる罪を犯した者も、同項と同様とする。

(未遂罪)第四条 前条第一項第三号、第五号、第六号(刑法第二百二十五条の二第一項に係る部分に限る。)、第九号及び第十号に掲げる罪に係る前条の罪の未遂は、罰する。

(組織的な身の代金目的略取等における解放による刑の減軽)第五条 第三条第一項第六号に掲げる罪に係る同条の罪を犯した者が、公訴が提起される前に、略取され又は誘拐された者を安全な場所に解放したときは、その刑を減軽する。

(組織的な殺人等の予備)

第六条 次の各号に掲げる罪で、これに当たる行為が、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものを犯す目的で、その予備をした者は、当該各号に定める刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。一 刑法第百九十九条(殺人)の罪 五年以下の懲役二 刑法第二百二十五条(営利目的等略取及び誘拐)の罪(営利の目的によるものに限る。) 二年以下の

懲役2 第三条第二項に規定する目的で、前項各号に掲げる罪の予備をした者も、同項と同様とする。

(組織的な犯罪に係る犯人蔵匿等)

第七条 禁錮以上の刑が定められている罪に当たる行為が、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われた場合において、次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。一 その罪を犯した者を蔵匿し、又は隠避させた者二 その罪に係る他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者三 その罪に係る自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者四 その罪に係る被告事件に関し、当該被告事件の審判に係る職務を行う裁判員若しくは補充裁判員若しくはこれらの職にあった者又はその親族に対し、面会、文書の送付、電話をかけることその他のいかなる方法をもってするかを問わず、威迫の行為をした者五 その罪に係る被告事件に関し、当該被告事件の審判に係る職務を行う裁判員若しくは補充裁判員の選任のために選定された裁判員候補者若しくは当該裁判員若しくは補充裁判員の職務を行うべき選任予定裁判員又はその親族に対し、面会、文書の送付、電話をかけることその他のいかなる方法をもってするかを問わず、威迫の行為をした者

2 禁錮以上の刑が定められている罪が第三条第二項に規定する目的で犯された場合において、前項各号のいずれかに該当する者も、同項と同様とする。

(団体に属する犯罪行為組成物件等の没収)

第八条 団体の構成員が罪(これに当たる行為が、当該団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われたもの、又は第三条第二項に規定する目的で行われたものに限る。)を犯した場合、又は当該罪を犯す目的でその予備罪(これに当たる行為が、当該団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われたもの、及び同項に規定する目的で行われたものを除く。)を犯した場合において、当該犯罪行為を組成し、又は当該犯罪行為の用に供し、若しくは供しようとした物が、当該団体に属し、かつ、当該構成員が管理するものであるときは、刑法第十九条第二項本文の規定にかかわらず、その物が当該団体及び犯人以外の者に属しない場合に限り、これを没収することができる。ただし、当該団体において、当該物が当該犯罪行為を組成し、又は当該犯罪行為の用に供され、若しくは供されようとすることの防止に必要な措置を講じていたときは、この限りでない。

(不法収益等による法人等の事業経営の支配を目的とする行為)

第九条 第二条第二項第一号若しくは第三号の犯罪収益若しくは薬物犯罪収益(麻薬特例法第二条第二項 各号に掲げる罪の犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産に限る。第十三条第一項第三号及び同条第四項において同じ。)、これらの保有若しくは処分に基づき得た財産又はこれらの財産とこれらの財産以外の財産とが混和した財産(以下「不法収益等」という。)を用いることにより、法人等(法人又は法人でない社団若しくは財団をいう。以下この条において同じ。)の株主等(株主若しくは社員又は発起人その他の法人等の設立者をいう。以下同じ。)の地位を取得し、又は第三者に取得させた者が、当該法人等又はその子法人の事業経営を支配する目的で、その株主等の権限又は当該権限に基づく影響力を行使し、又は当該第三者に行使させて、次の各号のいずれかに該当する行為をしたときは、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。一 当該法人等又はその子法人の役員等(取締役、執行役、理事、管理人その他いかなる名称を有するもの

であるかを問わず、法人等の経営を行う役職にある者をいう。以下この条において同じ。)を選任し、若しくは選任させ、解任し、若しくは解任させ、又は辞任させること。二 当該法人等又はその子法人を代表すべき役員等の地位を変更させること(前号に該当するものを除く。)。

2 不法収益等を用いることにより、法人等に対する債権を取得し、又は第三者に取得させた者が、当該法人等又はその子法人の事業経営を支配する目的で、当該債権の取得又は行使に関し、次の各号のいずれかに該当する行為をしたときも、前項と同様とする。不法収益等を用いることにより、法人等に対する債権を取得しようとし、又は第三者に取得させようとする者が、当該法人等又はその子法人の事業経営を支配する目的で、当該債権の取得又は行使に関し、これらの各号のいずれかに該当する行為をした場合において、当該債権を取得し、又は第三者に取得させたときも、同様とする。一 当該法人等又はその子法人の役員等を選任させ、若しくは解任させ、又は辞任させること。二 当該法人等又はその子法人を代表すべき役員等の地位を変更させること(前号に該当するものを除く。)。

3 不法収益等を用いることにより、法人等の株主等に対する債権を取得し、又は第三者に取得させた者が、当該法人等又はその子法人の事業経営を支配する目的で、当該債権の取得又は行使に関し、当該株主等にその権限又は当該権限に基づく影響力を行使させて、前項各号のいずれかに該当する行為をしたときも、第一項と同様とする。不法収益等を用いることにより、法人等の株主等に対する債権を取得しようとし、又は第三者に取得させようとする者が、当該法人等又はその子法人の事業経営を支配する目的で、当該債権の取得又は行使に関し、当該株主等にその権限又は当該権限に基づく影響力を行使させて、これらの各号のいずれかに該当する行為をした場合において、当該債権を取得し、又は第三者に取得させたときも、同様とする。

4 この条において「子法人」とは、一の法人等が株主等の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この項において同じ。)の総数の百分の五十を超える数の議決権を保有する法人をいい、一の法人等及びその子法人又は一の法人等の子法人が株主等の議決権の総数の百分の五十を超える数の議決権を保有する法人は、当該法人等の子法人とみなす。

(犯罪収益等隠匿)

第十条 犯罪収益等(公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律第二条第二項 に規定する罪に係る資金を除く。以下この項及び次条において同じ。)の取得若しくは処分につき事実を仮装し、又は犯罪収益等を隠匿した者は、五年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。犯罪収益(同法第二条第二項に規定する罪に係る資金を除く。)の発生の原因につき事実を仮装した者も、同様とする。

2 前項の罪の未遂は、罰する。

3 第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(犯罪収益等収受)

第十一条 情を知って、犯罪収益等を収受した者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、法令上の義務の履行として提供されたものを収受した者又は契約(債権者において相当の財産上の利益を提供すべきものに限る。)の時に当該契約に係る債務の履行が犯罪収益等によって行われることの情を知らないでした当該契約に係る債務の履行として提供されたものを収受した者は、この限りでない。

(国外犯)第十二条 第九条第一項から第三項まで及び前二条の罪は、刑法第三条の例に従う。

(犯罪収益等の没収等)

第十三条 次に掲げる財産は、不動産若しくは動産又は金銭債権(金銭の支払を目的とする債権をいう。以下同じ。)であるときは、これを没収することができる。一 犯罪収益(第六号に掲げる財産に該当するものを除く。)二 犯罪収益に由来する財産(第六号に掲げる財産に該当する犯罪収益の保有又は処分に基づき得たものを除く。)三 第九条第一項の罪に係る株主等の地位に係る株式又は持分であって、不法収益等(薬物犯罪収益、その保有若しくは処分に基づき得た財産又はこれらの財産とこれらの財産以外の財産とが混和した財産であるもの(第四項において「薬物不法収益等」という。)を除く。以下この項において同じ。)を用いることにより取得されたもの四 第九条第二項又は第三項の罪に係る債権であって、不法収益等を用いることにより取得されたもの(当該債権がその取得に用いられた不法収益等である財産の返還を目的とするものであるときは、当該不法収益等)五 第十条又は第十一条の罪に係る犯罪収益等六 不法収益等を用いた第九条第一項から第三項までの犯罪行為又は第十条若しくは第十一条の犯罪行為により生じ、若しくはこれらの犯罪行為により得た財産又はこれらの犯罪行為の報酬として得た財産七 第三号から前号までの財産の果実として得た財産、これらの各号の財産の対価として得た財産、これらの財産の対価として得た財産その他これらの各号の財産の保有又は処分に基づき得た財産

2 前項各号に掲げる財産が犯罪被害財産(財産に対する罪、刑法第二百二十五条の二第二項の罪に係る第三条の罪、同法第二百二十五条の二第二項若しくは第二百二十七条第四項後段の罪若しくは別表第三十一号、第三十三号、第四十四号、第五十五号、第六十号、第六十六号若しくは第六十八号に掲げる罪の犯罪行為によりその被害を受けた者から得た財産又は当該財産の保有若しくは処分に基づき得た財産をいう。以下同じ。)であるときは、これを没収することができない。前項各号に掲げる財産の一部が犯罪被害財産である場合において、当該部分についても、同様とする。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、犯罪被害財産(第一項各号に掲げる財産の一部が犯罪被害財産である場合における当該部分を含む。以下この項において同じ。)を没収することができる。一 前項各号に掲げる罪の犯罪行為が、団体の活動として、当該犯罪行為を実行するための組織により行われたもの、又は第三条第二項に規定する目的で行われたものであるとき、その他犯罪の性質に照らし、前項各号に掲げる罪の犯罪行為により受けた被害の回復に関し、犯人に対する損害賠償請求権その他の請求権の行使が困難であると認められるとき。

二 当該犯罪被害財産について、その取得若しくは処分若しくは発生の原因につき事実を仮装し、又は当該犯罪被害財産を隠匿する行為が行われたとき。三 当該犯罪被害財産について、情を知って、これを収受する行為が行われたとき。

4 次に掲げる財産は、これを没収する。ただし、第九条第一項から第三項までの罪が薬物犯罪収益又はその保有若しくは処分に基づき得た財産とこれらの財産以外の財産とが混和した財産に係る場合において、これらの罪につき次に掲げる財産の全部を没収することが相当でないと認められるときは、その一部を没収することができる。一 第九条第一項の罪に係る株主等の地位に係る株式又は持分であって、薬物不法収益等を用いることにより取得されたもの二 第九条第二項又は第三項の罪に係る債権であって、薬物不法収益等を用いることにより取得されたもの(当該債権がその取得に用いられた薬物不法収益等である財産の返還を目的とするものであるときは、当該薬物不法収益等)三 薬物不法収益等を用いた第九条第一項から第三項までの犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産四 前三号の財産の果実として得た財産、前三号の財産の対価として得た財産、これらの財産の対価として得た財産その他前三号の財産の保有又は処分に基づき得た財産

5 前項の規定により没収すべき財産について、当該財産の性質、その使用の状況、当該財産に関する犯人以外の者の権利の有無その他の事情からこれを没収することが相当でないと認められるときは、同項の規定にかかわらず、これを没収しないことができる。

(犯罪収益等が混和した財産の没収等)

第十四条 前条第一項各号又は第四項各号に掲げる財産(以下「不法財産」という。)が不法財産以外の財産と混和した場合において、当該不法財産を没収すべきときは、当該混和により生じた財産(次条第一項において「混和財産」という。)のうち当該不法財産(当該混和に係る部分に限る。)の額又は数量に相当する部分を没収することができる。

(没収の要件等)

第十五条 第十三条の規定による没収は、不法財産又は混和財産が犯人以外の者に帰属しない場合に限る。ただし、犯人以外の者が、犯罪の後情を知って当該不法財産又は混和財産を取得した場合(法令上の義務の履行として提供されたものを収受した場合又は契約(債権者において相当の財産上の利益を提供すべきものに限る。)の時に当該契約に係る債務の履行が不法財産若しくは混和財産によって行われることの情を知らないでした当該契約に係る債務の履行として提供されたものを収受した場合を除く。)は、当該不法財産又は混和財産が犯人以外の者に帰属する場合であっても、これを没収することができる。

2 地上権、抵当権その他の権利がその上に存在する財産を第十三条の規定により没収する場合において、犯人以外の者が犯罪の前に当該権利を取得したとき、又は犯人以外の者が犯罪の後情を知らないで当該権利を取得したときは、これを存続させるものとする。

(追徴)

第十六条 第十三条第一項各号に掲げる財産が不動産若しくは動産若しくは金銭債権でないときその他これを没収することができないとき、又は当該財産の性質、その使用の状況、当該財産に関する犯人以外の者の権利の有無その他の事情からこれを没収することが相当でないと認められるときは、その価額を犯人から

追徴することができる。ただし、当該財産が犯罪被害財産であるときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、第十三条第三項各号のいずれかに該当するときは、その犯罪被害財産の価額を犯人から追徴することができる。

3 第十三条第四項の規定により没収すべき財産を没収することができないとき、又は同条第五項の規定によりこれを没収しないときは、その価額を犯人から追徴する。

(両罰規定)

第十七条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第九条第一項から第三項まで、第十条又は第十一条の罪を犯したときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

第三章 没収に関する手続等の特例

(第三者の財産の没収手続等)

第十八条 不法財産である債権等(不動産及び動産以外の財産をいう。第十九条第一項及び第二十一条において同じ。)が被告人以外の者(以下この条において「第三者」という。)に帰属する場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときは、没収の裁判をすることができない。

2 第十三条の規定により、地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収しようとする場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときも、前項と同様とする。

3 地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収する場合において、第十五条第二項の規定により当該権利を存続させるときは、裁判所は、没収の言渡しと同時に、その旨を宣告しなければならない。

4 第十五条第二項の規定により存続させるべき権利について前項の宣告がない没収の裁判が確定したときは、当該権利を有する者で自己の責めに帰することのできない理由により被告事件の手続において権利を主張することができなかったものは、当該権利について、これを存続させるべき場合に該当する旨の裁判を請求することができる。

5 前項の裁判があったときは、刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)に定める処分された没収物に係る補償の例により、補償を行う。

6 第一項及び第二項に規定する財産の没収に関する手続については、この法律に特別の定めがあるもののほか、刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法(昭和三十八年法律第百三十八号)の規定を準用する。

(犯罪被害財産の没収手続等)

第十八条の二 裁判所は、第十三条第三項の規定により犯罪被害財産を没収し、又は第十六条第二項の規定により犯罪被害財産の価額を追徴するときは、その言渡しと同時に、没収すべき財産が犯罪被害財産である旨又は追徴すべき価額が犯罪被害財産の価額である旨を示さなければならない。

2 第十三条第三項の規定により没収した犯罪被害財産及び第十六条第二項の規定により追徴した犯罪被害財産の価額に相当する金銭は、犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律(平成十八年法律第八十七号)に定めるところによる被害回復給付金の支給に充てるものとする。

(没収された債権等の処分等)第十九条 没収された債権等は、検察官がこれを処分しなければならない。

2 債権の没収の裁判が確定したときは、検察官は、当該債権の債務者に対し没収の裁判の裁判書の抄本を送付してその旨を通知するものとする。

(没収の裁判に基づく登記等)

第二十条 権利の移転について登記又は登録(以下「登記等」という。)を要する財産を没収する裁判に基づき権利の移転の登記等を関係機関に嘱託する場合において、没収により効力を失った処分の制限に係る登記等若しくは没収により消滅した権利の取得に係る登記等があり、又は当該没収に関して次章第一節の規定による没収保全命令若しくは附帯保全命令に係る登記等があるときは、併せてその抹消を嘱託するものとする。

(刑事補償の特例)

第二十一条 債権等の没収の執行に対する刑事補償法による補償の内容については、同法第四条第六項の規定を準用する。

第四章 保全手続

第一節 没収保全

(没収保全命令)

第二十二条 裁判所は、別表若しくは第二条第二項第二号イからニまでに掲げる罪、同項第三号若しくは第四号に規定する罪又は第九条第一項から第三項まで、第十条若しくは第十一条の罪に係る被告事件に関し、不法財産であってこの法律その他の法令の規定により没収することができるもの(以下「没収対象財産」という。)に当たると思料するに足りる相当な理由があり、かつ、これを没収するため必要があると認めるときは、検察官の請求により、又は職権で、没収保全命令を発して、当該没収対象財産につき、この節の定めるところにより、その処分を禁止することができる。

2 裁判所は、地上権、抵当権その他の権利がその上に存在する財産について没収保全命令を発した場合又は発しようとする場合において、当該権利が没収により消滅すると思料するに足りる相当な理由がある場合であって当該財産を没収するため必要があると認めるとき、又は当該権利が仮装のものであると思料するに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官の請求により、又は職権で、附帯保全命令を別に発して、当該権利の処分を禁止することができる。

3 没収保全命令又は附帯保全命令には、被告人の氏名、罪名、公訴事実の要旨、没収の根拠となるべき法令の条項、処分を禁止すべき財産又は権利の表示、これらの財産又は権利を有する者(名義人が異なる場合は、名義人を含む。)の氏名、発付の年月日その他最高裁判所規則で定める事項を記載し、裁判長又は受命裁判官が、これに記名押印しなければならない。

4 裁判長は、急速を要する場合には、第一項若しくは第二項に規定する処分をし、又は合議体の構成員にこれをさせることができる。

5 没収保全(没収保全命令による処分の禁止をいう。以下同じ。)に関する処分は、第一回公判期日までは、裁判官が行う。この場合において、裁判官は、その処分に関し、裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。

6 没収保全がされた不動産又は動産については、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定により押収することを妨げない。

(起訴前の没収保全命令)

第二十三条 裁判官は、前条第一項又は第二項に規定する理由及び必要があると認めるときは、公訴が提起される前であっても、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。次項において同じ。)の請求により、同条第一項又は第二項に規定する処分をすることができる。

2 司法警察員は、その請求により没収保全命令又は附帯保全命令が発せられたときは、速やかに、関係書類を検察官に送付しなければならない。

3 第一項の規定による没収保全は、没収保全命令が発せられた日から三十日以内に当該保全がされた事件につき公訴が提起されないときは、その効力を失う。ただし、共犯に対して公訴が提起された場合において、その共犯に関し、当該財産につき前条第一項に規定する理由があるときは、この限りでない。

4 裁判官は、やむを得ない事由があると認めるときは、検察官の請求により、三十日ごとに、前項の期間を更新することができる。この場合において、更新の裁判は、検察官に告知された時にその効力を生ずる。

5 第一項又は前項の規定による請求は、請求する者の所属する官公署の所在地を管轄する地方裁判所の裁判官にしなければならない。

6 第一項又は第四項の規定による請求を受けた裁判官は、没収保全に関し、裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。

7 検察官は、第一項の規定による没収保全が、公訴の提起があったためその効力を失うことがなくなるに至ったときは、その旨を没収保全命令を受けた者(被告人を除く。)に通知しなければならない。この場合において、その者の所在が分からないため、又はその他の理由によって、通知をすることができないときは、通知に代えて、その旨を検察庁の掲示場に七日間掲示して公告しなければならない。

(没収保全に関する裁判の執行)

第二十四条 没収保全に関する裁判で執行を要するものは、検察官の指揮によって、これを執行する。

2 没収保全命令の執行は、当該命令により処分を禁止すべき財産を有する者にその謄本が送達される前であっても、することができる。

(没収保全の効力)

第二十五条 没収保全がされた財産(以下「没収保全財産」という。)について当該保全がされた後にされた処分は、没収に関しては、その効力を生じない。ただし、第三十七条第一項の規定により没収の裁判をすることができない場合における同項に規定する手続(第四十条第三項の規定により第三十七条第一項の規定を準用する手続を含む。)及び没収保全財産に対して実行することができる担保権の実行としての競売の手続による処分については、この限りでない。

(代替金の納付)

第二十六条 裁判所は、没収保全財産を有する者の請求により、適当と認めるときは、決定をもって、当該没収保全財産に代わるものとして、その財産の価額に相当する金銭(以下「代替金」という。)の額を定め、その納付を許すことができる。

2 裁判所は、前項の請求について決定をするには、検察官の意見を聴かなければならない。

3 第一項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

4 代替金の納付があったときは、没収保全は、代替金についてされたものとみなす。

(不動産の没収保全)

第二十七条 不動産(民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第四十三条第一項に規定する不動産及び同条第二項の規定により不動産とみなされるものをいう。以下この条(第七項本文を除く。)、次条、第二十九条第一項及び第三十五条第一項において同じ。)の没収保全は、その処分を禁止する旨の没収保全命令を発して行う。

2 前項の没収保全命令の謄本及び第二十三条第四項の規定による更新の裁判の裁判書の謄本(以下「更新の裁判の謄本」という。)は、不動産の所有者(民事執行法第四十三条第二項の規定により不動産とみなされる権利についてはその権利者とし、当該不動産又は権利に係る名義人が異なる場合は名義人を含む。)に送達しなければならない。

3 不動産の没収保全命令の執行は、没収保全の登記をする方法により行う。

4 前項の登記は、検察事務官が嘱託する。この場合において、嘱託は、検察官が没収保全命令の執行を指揮する書面に基づいて、これを行う。

5 不動産の没収保全の効力は、没収保全の登記がされた時に生ずる。

6 不動産の没収保全の効力が生じたときは、検察官は、当該不動産の所在する場所に公示書を掲示する方法その他相当の方法により、その旨を公示する措置を執らなければならない。

7 不動産の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の登記の後に没収保全の登記がされた場合において、その仮処分の債権者が保全すべき登記請求権に係る登記をするときは、没収保全の登記に係る処分の制限は、仮処分の登記に係る権利の取得又は消滅と抵触しないものとみなす。ただし、その権利の取得を当該債権者に対抗することができない者を不動産を有する者として当該没収保全の登記がされたときは、この限りでない。

民事執行法第四十六条第二項及び第四十八条第二項の規定は、不動産の没収保全について準用する。この場合において、同法第四十六条第二項中「債務者」とあるのは「没収保全財産を有する者」と、同法第四十八条第二項中「前項」とあるのは「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第二十七条第四項」と、「執行裁判所」とあるのは「登記の嘱託をした検察事務官の所属する検察庁の検察官」と読み替えるものとする。

(船舶等の没収保全)

第二十八条 登記される船舶、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)の規定により登録を受けた飛行機若しくは回転翼航空機(第三十五条第一項において単に「航空機」という。)、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の規定により登録を受けた自動車(同項において単に「自動車」という。)、建設機械抵当法(昭和二十九年法律第九十七号)の規定により登記を受けた建設機械(同項において単に「建設機械」という。)又は小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)の規定により登録を受けた小型船舶(同項において単に「小型船舶」という。)の没収保全については、不動産の没収保全の例による。

(動産の没収保全)

第二十九条 動産(不動産及び前条に規定する物以外の物をいう。以下この条において同じ。)の没収保全は、その処分を禁止する旨の没収保全命令を発して行う。

2 前項の没収保全命令の謄本及び更新の裁判の謄本は、動産の所有者(名義人が異なる場合は、名義人を含む。)に送達しなければならない。

3 動産の没収保全の効力は、没収保全命令の謄本が所有者に送達された時に生ずる。

刑事訴訟法の規定による押収がされていない動産又は同法第百二十一条第一項の規定により、看守者を置き、若しくは所有者その他の者に保管させている動産について、没収保全の効力が生じたときは、検察官は、公示書をはり付ける方法その他相当の方法により、その旨を公示する措置を執らなければならない。

(債権の没収保全)

第三十条 債権の没収保全は、債権者(名義人が異なる場合は、名義人を含む。以下この条において同じ。)に対し債権の取立てその他の処分を禁止し、及び債務者に対し債権者への弁済を禁止する旨の没収保全命令を発して行う。

2 前項の没収保全命令の謄本及び更新の裁判の謄本は、債権者及び債務者に送達しなければならない。

3 債権の没収保全の効力は、没収保全命令の謄本が債務者に送達された時に生ずる。

民事執行法第百五十条、第百五十六条第一項及び第三項並びに第百六十四条第五項の規定は、債権の没収保全について準用する。この場合において、同法第百五十条及び第百五十六条第一項中「差押え」とあり、及び同法第百五十条中「差押命令」とあるのは「没収保全」と、同条中「裁判所書記官は、申立てにより」とあるのは「検察事務官は、検察官が没収保全命令の執行を指揮する書面に基づいて」と、同法第百五十六条第一項及び第三項中「第三債務者」とあるのは「債務者」と、同項中「執行裁判所」とあるのは「没収保全命令を発した裁判所」と、同法第百六十四条第五項中「差し押さえられた債権」とあるのは「没収保全がされた債権」と、「支払又は供託」とあるのは「供託」と、「裁判所書記官は、申立てにより」とあるのは「検察事務官は、検察官が登記等の抹消の嘱託を指揮する書面に基づいて」と、「債権執行の申立てが取り下げられたとき、又は差押命令の取消決定が確定したときも」とあるのは「没収保全が効力を失つたとき、又は代替金が納付されたときも」と読み替えるものとする。

(その他の財産権の没収保全)

第三十一条 第二十七条から前条までに規定する財産以外の財産権(以下この条において「その他の財産権」という。)の没収保全については、この条に特別の定めがあるもののほか、債権の没収保全の例による。

2 その他の財産権で債務者又はこれに準ずる者がないもの(次項に規定するものを除く。)の没収保全の効力は、没収保全命令の謄本が権利者に送達された時に生ずる。

3 第二十七条第三項から第五項まで及び第七項並びに民事執行法第四十八条第二項の規定は、その他の財産権で権利の移転について登記等を要するものについて準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第三十一条第三項において準用する同法第二十七条第四項」と、「執行裁判所」とあるのは「登記等の嘱託をした検察事務官の所属する検察庁の検察官」と読み替えるものとする。

(没収保全命令の取消し)

第三十二条 没収保全の理由若しくは必要がなくなったとき、又は没収保全の期間が不当に長くなったときは、裁判所は、検察官若しくは没収保全財産を有する者(その者が被告人であるときは、その弁護人を含む。)の請求により、又は職権で、決定をもって、没収保全命令を取り消さなければならない。

2 裁判所は、検察官の請求による場合を除き、前項の決定をするときは、検察官の意見を聴かなければならない。

(没収保全命令の失効)

第三十三条 没収保全命令は、無罪、免訴若しくは公訴棄却(刑事訴訟法第三百三十八条第四号及び第三百三十九条第一項第一号の規定による場合を除く。)の裁判の告知があったとき、又は有罪の裁判の告知が

あった場合において没収の言渡しがなかったときは、その効力を失う。

刑事訴訟法第三百三十八条第四号又は第三百三十九条第一項第一号の規定による公訴棄却の裁判があった場合における没収保全の効力については、第二十三条第三項及び第四項の規定を準用する。この場合において、同条第三項中「没収保全命令が発せられた日」とあるのは、「公訴棄却の裁判が確定した日」と読み替えるものとする。

(失効等の場合の措置)

第三十四条 没収保全が効力を失ったとき、又は代替金が納付されたときは、検察官は、速やかに、検察事務官に当該没収保全の登記等の抹消の嘱託をさせ、及び公示書の除去その他の必要な措置を執らなければならない。この場合において、没収保全の登記等の抹消の嘱託は、検察官がその嘱託を指揮する書面に基づいて、これを行う。

(没収保全財産に対する強制執行の手続の制限)

第三十五条 没収保全がされた後に、当該保全に係る不動産、船舶(民事執行法第百十二条に規定する船舶をいう。)、航空機、自動車、建設機械若しくは小型船舶に対し強制競売の開始決定がされたとき又は当該保全に係る動産(同法第百二十二条第一項に規定する動産をいう。第四十二条第二項において同じ。)に対し強制執行による差押えがされたときは、強制執行による売却のための手続は、没収保全が効力を失った後又は代替金が納付された後でなければ、することができない。

2 没収保全がされている債権(民事執行法第百四十三条に規定する債権をいう。以下同じ。)に対し強制執行による差押命令又は差押処分が発せられたときは、当該差押えをした債権者は、差押えに係る債権のうち没収保全がされた部分については、没収保全が効力を失った後又は代替金が納付された後でなければ、取立て又は同法第百六十三条第一項の規定による請求をすることができない。

3 第一項の規定は、没収保全がされた後に強制執行による差押命令又は差押処分が発せられた債権で、条件付若しくは期限付であるもの又は反対給付に係ることその他の事由によりその取立てが困難であるものについて準用する。

4 没収保全がされているその他の財産権(民事執行法第百六十七条第一項に規定するその他の財産権をいう。)に対する強制執行については、没収保全がされている債権に対する強制執行の例による。

(第三債務者の供託)

第三十六条 金銭債権の債務者(以下「第三債務者」という。)は、没収保全がされた後に当該保全に係る債権について強制執行による差押命令又は差押処分の送達を受けたときは、その債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託することができる。

2 第三債務者は、前項の規定による供託をしたときは、その事情を没収保全命令を発した裁判所に届け出なければならない。

3 第一項の規定による供託がされた場合においては、差押命令を発した執行裁判所又は差押処分をした裁判所書記官は、供託された金銭のうち、没収保全がされた金銭債権の額に相当する部分については没収保全が効力を失ったとき又は代替金が納付されたときに、その余の部分については供託されたときに、配当又は弁済金の交付を実施しなければならない。

4 第一項及び第二項の規定は、強制執行による差押えがされている金銭債権について没収保全がされた場合における第三債務者の供託について準用する。この場合において、同項中「没収保全命令を発した裁判所」とあるのは、「執行裁判所(差押処分がされている場合にあっては、当該差押処分をした裁判所書記

官)」と読み替えるものとする。

5 第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定による供託がされた場合における民事執行法第百六十五条同法第百六十七条の十四において同法第百六十五条(第三号及び第四号を除く。)の規定を準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、同条第一号中「第百五十六条第一項又は第二項」とあるのは、「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第三十六条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)」とする。

(強制執行に係る財産の没収の制限)

第三十七条 没収保全がされる前に強制競売の開始決定又は強制執行による差押えがされている財産については、没収の裁判をすることができない。ただし、差押債権者の債権が仮装のものであるとき、差押債権者が没収対象財産であることの情を知りながら強制執行の申立てをしたものであるとき、又は差押債権者が犯人であるときは、この限りでない。

2 没収対象財産の上に存在する地上権その他の権利であって附帯保全命令による処分の禁止がされたものについて、当該処分の禁止がされる前に強制競売の開始決定又は強制執行による差押えがされていた場合において、当該財産を没収するときは、その権利を存続させるものとし、没収の言渡しと同時に、その旨の宣告をしなければならない。ただし、差押債権者の債権が仮装のものであるとき、差押債権者が没収により当該権利が消滅することの情を知りながら強制執行の申立てをしたものであるとき、又は差押債権者が犯人であるときは、この限りでない。

3 強制競売の開始決定又は強制執行による差押えがされている財産について没収保全命令が発せられた場合における当該財産については、差押債権者(被告人である差押債権者を除く。)が被告事件の手続への参加を許されていないときは、没収の裁判をすることができない。前項に規定する場合における財産の没収についても、同様とする。

4 第十八条第四項及び第五項の規定は第二項の規定により存続させるべき権利について同項の宣告がない没収の裁判が確定した場合について、同条第六項の規定は前項の没収に関する手続について準用する。

(強制執行の停止)

第三十八条 裁判所は、強制競売の開始決定又は強制執行による差押えがされている財産について没収保全命令を発した場合又は発しようとする場合において、前条第一項ただし書に規定する事由があると思料するに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官の請求により、又は職権で、決定をもって、強制執行の停止を命ずることができる。

2 検察官が前項の決定の裁判書の謄本を執行裁判所(差押処分がされている場合にあっては、当該差押処分をした裁判所書記官。以下この項において同じ。)に提出したときは、執行裁判所は、強制執行を停止しなければならない。この場合における民事執行法の規定の適用については、同法第三十九条第一項第七号の文書の提出があったものとみなす。

3 裁判所は、没収保全が効力を失ったとき、代替金が納付されたとき、第一項の理由がなくなったとき、又は強制執行の停止の期間が不当に長くなったときは、検察官若しくは差押債権者の請求により、又は職権で、決定をもって、同項の決定を取り消さなければならない。第三十二条第二項の規定は、この場合に準用する。

(担保権の実行としての競売の手続との調整)第三十九条 没収保全財産の上に存在する担保権で、当該保全がされた後に生じたもの又は附帯保全命令による処分の禁止がされたものの実行(差押えを除く。)は、没収保全若しくは附帯保全命令による処分の禁

止が効力を失った後又は代替金が納付された後でなければ、することができない。

2 担保権の実行としての競売の手続が開始された後に当該担保権について附帯保全命令が発せられた場合において、検察官が当該命令の謄本を提出したときは、執行裁判所は、その手続を停止しなければならない。この場合における民事執行法の規定の適用については、同法第百八十三条第一項第七号同法第百八十九条、第百九十二条又は第百九十三条第二項において準用する場合を含む。)の文書の提出があったものとみなす。

(その他の手続との調整)

第四十条 第三十五条の規定は、没収保全がされている財産に対し滞納処分(国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)による滞納処分及びその例による滞納処分をいう。以下同じ。)による差押えがされた場合又は没収保全がされている財産を有する者について破産手続開始の決定、再生手続開始の決定若しくは承認援助手続における外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)第二十八条第一項の規定による禁止の命令(第三項において「破産手続開始決定等」という。)がされた場合若しくは没収保全がされている財産を有する会社その他の法人について更生手続開始の決定若しくは特別清算開始の命令(同項において「更生手続開始決定等」という。)がされた場合におけるこれらの手続の制限について準用する。

2 第三十六条の規定は没収保全がされている金銭債権に対し滞納処分による差押えがされた場合又は滞納処分による差押えがされている金銭債権について没収保全がされた場合における第三債務者の供託について、同条第一項、第二項及び第四項の規定は没収保全がされている金銭債権に対し仮差押えの執行がされた場合又は仮差押えの執行がされている金銭債権について没収保全がされた場合における第三債務者の供託について準用する。

3 第三十七条の規定は没収保全がされる前に当該保全に係る財産に対し仮差押えの執行がされていた場合又は没収対象財産の上に存在する地上権その他の権利であって附帯保全命令による処分の禁止がされたものについて当該処分の禁止がされる前に仮差押えの執行がされていた場合におけるこれらの財産の没収の制限について、同条第一項本文の規定は没収保全がされる前に当該保全に係る財産に対し滞納処分による差押えがされていた場合又は没収保全がされる前に当該保全に係る財産を有する者について破産手続開始決定等がされていた場合若しくは没収保全がされる前に当該保全に係る財産を有する会社その他の法人について更生手続開始決定等がされていた場合におけるこれらの財産の没収の制限について、同条第二項本文の規定は没収対象財産の上に存在する地上権その他の権利であって附帯保全命令による処分の禁止がされたものについて当該処分の禁止がされる前に滞納処分による差押えがされていた場合又は没収対象財産の上に存在する地上権その他の権利であって附帯保全命令による処分の禁止がされたものを有する者について当該処分の禁止がされる前に破産手続開始決定等がされていた場合若しくは没収対象財産の上に存在する地上権その他の権利であって附帯保全命令による処分の禁止がされたものを有する会社その他の法人について当該処分の禁止がされる前に更生手続開始決定等がされていた場合におけるこれらの財産の没収の制限について準用する。

4 第三十八条の規定は、仮差押えの執行がされている財産について没収保全命令を発した場合又は発しようとする場合における強制執行の停止について準用する。

(附帯保全命令の効力等)第四十一条 附帯保全命令は、当該命令に係る没収保全が効力を有する間、その効力を有する。ただし、代替

金が納付されたときは、この限りでない。

2 附帯保全命令による処分の禁止については、特別の定めがあるもののほか、没収保全に関する規定を準用する。

第二節 追徴保全

(追徴保全命令)

第四十二条 裁判所は、別表若しくは第二条第二項第二号イからニまでに掲げる罪、同項第三号若しくは第四号に規定する罪又は第九条第一項から第三項まで、第十条若しくは第十一条の罪に係る被告事件に関し、この法律その他の法令の規定により不法財産の価額を追徴すべき場合に当たると思料するに足りる相当な理由がある場合において、追徴の裁判の執行をすることができなくなるおそれがあり、又はその執行をするのに著しい困難を生ずるおそれがあると認めるときは、検察官の請求により、又は職権で、追徴保全命令を発して、被告人に対し、その財産の処分を禁止することができる。

2 追徴保全命令は、追徴の裁判の執行のため保全することを相当と認める金額(第四項において「追徴保全額」という。)を定め、特定の財産について発しなければならない。ただし、動産については、目的物を特定しないで発することができる。

3 追徴保全命令においては、処分を禁止すべき財産について、追徴保全命令の執行の停止を得るため、又は追徴保全命令の執行としてされた処分の取消しを得るために被告人が納付すべき金銭(以下「追徴保全解放金」という。)の額を定めなければならない。

4 追徴保全命令には、被告人の氏名、罪名、公訴事実の要旨、追徴の根拠となるべき法令の条項、追徴保全額、処分を禁止すべき財産の表示、追徴保全解放金の額、発付の年月日その他最高裁判所規則で定める事項を記載し、裁判長又は受命裁判官が、これに記名押印しなければならない。

5 第二十二条第四項及び第五項の規定は、追徴保全(追徴保全命令による処分の禁止をいう。以下同じ。)について準用する。

(起訴前の追徴保全命令)

第四十三条 裁判官は、第十六条第三項の規定により追徴すべき場合に当たると思料するに足りる相当な理由がある場合において、前条第一項に規定する必要があると認めるときは、公訴が提起される前であっても、検察官の請求により、同項に規定する処分をすることができる。

2 第二十三条第三項本文及び第四項から第六項までの規定は、前項の規定による追徴保全について準用する。

(追徴保全命令の執行)

第四十四条 追徴保全命令は、検察官の命令によってこれを執行する。この命令は、民事保全法(平成元年法律第九十一号)の規定による仮差押命令と同一の効力を有する。

2 追徴保全命令の執行は、追徴保全命令の謄本が被告人又は被疑者に送達される前であっても、これをすることができる。

3 追徴保全命令の執行は、この法律に特別の定めがあるもののほか、民事保全法その他仮差押えの執行の手続に関する法令の規定に従ってする。この場合において、これらの法令の規定において仮差押命令を発した裁判所が保全執行裁判所として管轄することとされる仮差押えの執行については、第一項の規定による命令を発した検察官の所属する検察庁の対応する裁判所が管轄する。

(金銭債権の債務者の供託)

第四十五条 追徴保全命令に基づく仮差押えの執行がされた金銭債権の債務者が、当該債権の額に相当する額の金銭を供託したときは、債権者の供託金の還付請求権につき、当該仮差押えの執行がされたものとみなす。

2 前項の規定は、追徴保全解放金の額を超える部分に係る供託金については、これを適用しない。

(追徴保全解放金の納付と追徴等の裁判の執行)

第四十六条 追徴保全解放金が納付された後に、追徴の裁判が確定したとき、又は仮納付の裁判の言渡しがあったときは、納付された金額の限度において追徴又は仮納付の裁判の執行があったものとみなす。

2 追徴の言渡しがあった場合において、納付された追徴保全解放金が追徴の金額を超えるときは、その超過額は、被告人に還付しなければならない。

(追徴保全命令の取消し)

第四十七条 裁判所は、追徴保全の理由若しくは必要がなくなったとき、又は追徴保全の期間が不当に長くなったときは、検察官、被告人若しくはその弁護人の請求により、又は職権で、決定をもって、追徴保全命令を取り消さなければならない。第三十二条第二項の規定は、この場合に準用する。

(追徴保全命令の失効)

第四十八条 追徴保全命令は、無罪、免訴若しくは公訴棄却(刑事訴訟法第三百三十八条第四号及び第三百三十九条第一項第一号の規定による場合を除く。)の裁判の告知があったとき、又は有罪の裁判の告知があった場合において追徴の言渡しがなかったときは、その効力を失う。

刑事訴訟法第三百三十八条第四号又は第三百三十九条第一項第一号の規定による公訴棄却の裁判があった場合における追徴保全命令の効力については、第三十三条第二項の規定を準用する。

(失効等の場合の措置)

第四十九条 追徴保全命令が効力を失ったとき、又は追徴保全解放金が納付されたときは、検察官は、速やかに、第四十四条第一項の規定によりした命令を取り消し、かつ、追徴保全命令に基づく仮差押えの執行の停止又は既にした仮差押えの執行の取消しのため、必要な措置を執らなければならない。

第三節 雑則

(送達)

第五十条 没収保全又は追徴保全(追徴保全命令に基づく仮差押えの執行を除く。以下この節において同じ。)に関する書類の送達については、最高裁判所規則に特別の定めがある場合を除き、民事訴訟に関する法令の規定を準用する。この場合において、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百十条第三項 に規定する公示送達以外の公示送達については、その経過により送達の効力が生ずる期間は、同法第百十二条第一項本文及び第二項の規定にかかわらず、七日間とする。

(上訴提起期間中の処分等)

第五十一条 上訴の提起期間内の事件でまだ上訴の提起がないもの又は上訴中の事件で訴訟記録が上訴裁判所に到達していないものについて、没収保全又は追徴保全に関する処分をすべき場合には、原裁判所がこれをしなければならない。

(不服申立て)

第五十二条 没収保全又は追徴保全に関して裁判所のした決定に対しては、抗告をすることができる。ただし、没収又は追徴すべき場合に該当すると思料するに足りる相当な理由がないこと(第二十二条第二項の規定による決定に関しては同項に規定する理由がないことを、第三十八条第一項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による決定に関しては第三十八条第一項に規定する理由がないことを含む。)を理由としてすることはできない。

2 没収保全又は追徴保全に関して裁判官のした裁判に不服がある者は、その裁判官の所属する裁判所(簡易裁判所の裁判官がした裁判に対しては、当該簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所)にその裁判の取消し又は変更を請求することができる。前項ただし書の規定は、この場合に準用する。

3 前項の規定による不服申立てに関する手続については、刑事訴訟法第四百二十九条第一項に規定する裁判官の裁判の取消し又は変更の請求に係る手続の例による。

(準用)

第五十三条 没収保全及び追徴保全に関する手続については、この法律に特別の定めがあるもののほか、刑事訴訟法の規定を準用する。

第五章 削除

第五十四条 削除

第五十五条 削除

第五十六条 削除

第五十七条 削除

第五十八条 削除

第六章 没収及び追徴の裁判の執行及び保全についての国際共助手続等

(共助の実施)

第五十九条 外国の刑事事件(麻薬特例法第十六条第二項に規定する薬物犯罪等に当たる行為に係るものを除く。)に関して、当該外国から、没収若しくは追徴の確定裁判の執行又は没収若しくは追徴のための財産の保全の共助の要請があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、当該要請に係る共助をすることができる。一 共助犯罪(共助の要請において犯されたとされている犯罪をいう。以下この項において同じ。)に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、当該行為が別表若しくは第二条第二項第二号イからニまでに掲げる罪、同項第三号若しくは第四号に規定する罪又は第九条第一項から第三項まで、第十条若しくは第十一条の罪に当たるものでないとき。二 共助犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、日本国の法令によればこれについて刑罰を科すことができないと認められるとき。三 共助犯罪に係る事件が日本国の裁判所に係属するとき、又はその事件について日本国の裁判所において確定判決を経たとき。

四 没収の確定裁判の執行の共助又は没収のための保全の共助については、共助犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、要請に係る財産が日本国の法令によれば共助犯罪について没収の裁判をし、又は没収保全をすることができる財産に当たるものでないとき。

五 追徴の確定裁判の執行の共助又は追徴のための保全の共助については、共助犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、日本国の法令によれば共助犯罪について追徴の裁判をし、又は追徴保全をすることができる場合に当たるものでないとき。

六 没収の確定裁判の執行の共助については要請に係る財産を有し又はその財産の上に地上権、抵当権その他の権利を有すると思料するに足りる相当な理由のある者が、追徴の確定裁判の執行の共助については当該裁判を受けた者が、自己の責めに帰することのできない理由により、当該裁判に係る手続において自己の権利を主張することができなかったと認められるとき。

七 没収又は追徴のための保全の共助については、要請国の裁判所若しくは裁判官のした没収若しくは追徴のための保全の裁判に基づく要請である場合又は没収若しくは追徴の裁判の確定後の要請である場合を除き、共助犯罪に係る行為が行われたと疑うに足りる相当な理由がないとき、又は当該行為が日本国内で行われたとした場合において第二十二条第一項若しくは第四十二条第一項に規定する理由がないと認められるとき。

麻薬特例法第十六条第二項に規定する薬物犯罪等に当たる行為に係る外国の刑事事件に関して、当該外国から、条約に基づかないで、前項の共助の要請があったときは、麻薬特例法第二十一条各号のいずれかに該当する場合を除き、その要請に係る共助をすることができる。

3 地上権、抵当権その他の権利がその上に存在する財産に係る没収の確定裁判の執行の共助をするに際し、日本国の法令により当該財産を没収するとすれば当該権利を存続させるべき場合に当たるときは、これを存続させるものとする。

(追徴とみなす没収)

第六十条 不法財産又は麻薬特例法第十一条第一項各号若しくは第三項各号に掲げる財産(以下この条において「不法財産等」という。)に代えて、その価額が不法財産等の価額に相当する財産であって当該裁判を受けた者が有するものを没収する確定裁判の執行に係る共助の要請にあっては、当該確定裁判は、この法律による共助の実施については、その者から当該財産の価額を追徴する確定裁判とみなす。不動産若しくは動産又は金銭債権以外の第十三条第一項各号に掲げる財産であって当該裁判を受けた者が有するものを没収する確定裁判の執行に係る共助の要請についても、同様とする。

2 前項の規定は、不法財産等に代えてその価額が不法財産等の価額に相当する財産を没収するための保全及び不動産若しくは動産又は金銭債権以外の第十三条第一項各号に掲げる財産を没収するための保全に係る共助の要請について準用する。

(要請の受理)

第六十一条 共助の要請の受理は、外務大臣が行う。ただし、条約に基づき法務大臣が共助の要請の受理を行うこととされているとき、又は緊急その他特別の事情がある場合において外務大臣が同意したときは、法務大臣が行うものとする。

2 前項ただし書の規定により法務大臣が共助の要請の受理を行う場合においては、法務大臣は、外務大臣に対し、共助に関する事務の実施に関し、必要な協力を求めることができる。

(裁判所の審査)

第六十二条 共助の要請が没収又は追徴の確定裁判の執行に係るものであるときは、検察官は、裁判所に対し、共助をすることができる場合に該当するかどうかについて審査の請求をしなければならない。

2 裁判所は、審査の結果、審査の請求が不適法であるときは、これを却下する決定をし、共助の要請に係る確定裁判の全部若しくは一部について共助をすることができる場合に該当するとき、又はその全部について共助をすることができない場合に該当するときは、それぞれその旨の決定をしなければならない。

3 裁判所は、没収の確定裁判の執行の共助の要請につき共助をすることができる場合に該当する旨の決定をする場合において、第五十九条第三項の規定により存続させなければならない権利があるときは、当該権利を存続させる旨の決定を同時にしなければならない。

4 裁判所は、追徴の確定裁判の執行の共助の要請につき、共助をすることができる場合に該当する旨の決定をするときは、追徴すべき日本円の金額を同時に示さなければならない。

5 第一項の規定による審査においては、共助の要請に係る確定裁判の当否を審査することができない。

6 第一項の規定による審査に関しては、次に掲げる者(以下「利害関係人」という。)が当該審査請求事件の手続への参加を許されていないときは、共助をすることができる場合に該当する旨の決定をすることができない。一 没収の確定裁判の執行の共助については、要請に係る財産を有し、若しくはその財産の上に地上権、抵当権その他の権利を有すると思料するに足りる相当な理由のある者又はこれらの財産若しくは権利について没収保全がされる前に強制競売の開始決定、強制執行による差押え若しくは仮差押えの執行がされている場合における差押債権者若しくは仮差押債権者二 追徴の確定裁判の執行の共助については、当該裁判を受けた者

7 裁判所は、審査の請求について決定をするときは、検察官及び審査請求事件の手続への参加を許された者(以下「参加人」という。)の意見を聴かなければならない。

8 裁判所は、参加人が口頭で意見を述べたい旨を申し出たとき、又は裁判所において証人若しくは鑑定人を尋問するときは、公開の法廷において審問期日を開き、参加人に当該期日に出頭する機会を与えなければならない。この場合において、参加人が出頭することができないときは、審問期日に代理人を出頭させ、又は書面により意見を述べる機会を与えたことをもって、参加人に出頭する機会を与えたものとみなす。

9 検察官は、前項の審問期日の手続に立ち会うことができる。

(抗告)

第六十三条 検察官及び参加人は、審査の請求に係る決定に対し、抗告をすることができる。

2 抗告裁判所の決定に対しては、刑事訴訟法第四百五条各号に定める事由があるときは、最高裁判所に特に抗告をすることができる。

3 前二項の抗告の提起期間は、十四日とする。

(決定の効力)

第六十四条 没収又は追徴の確定裁判の執行の共助の要請につき共助をすることができる場合に該当する旨の決定が確定したときは、当該没収又は追徴の確定裁判は、共助の実施に関しては、日本国の裁判所が言い渡した没収又は追徴の確定裁判とみなす。

(要請国への執行財産等の譲与等)

第六十四条の二 没収又は追徴の確定裁判の執行の共助の要請をした外国(第三項において「執行共助の要請国」という。)から、当該共助の実施に係る財産又はその価額に相当する金銭(以下この条において「執

行財産等」という。)の譲与の要請があったときは、その全部又は一部を譲与することができる。

2 法務大臣は、執行財産等の全部又は一部を譲与することが相当であると認めるときは、没収又は追徴の確定裁判の執行の共助に必要な措置を命じた地方検察庁の検事正に対し、当該執行財産等の譲与のための保管を命ずるものとする。

3 法務大臣は、執行財産等について、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項に規定する検事正に対し、当該執行財産等の全部又は一部を仮に保管することを命ずることができる。一 執行共助の要請国から執行財産等の譲与の要請があった場合において、これに応ずるか否かの判断をするために必要があると認めるとき。二 執行共助の要請国から執行財産等の譲与の要請がされると思料する場合において、必要があると認めるとき。

(決定の取消し)

第六十五条 没収又は追徴の確定裁判の執行の共助の要請につき共助をすることができる場合に該当する旨の決定が確定した場合において、当該要請に係る確定裁判が取り消されたときその他その効力がなくなったときは、裁判所は、検察官又は利害関係人の請求により、決定をもって、共助をすることができる場合に該当する旨の決定を取り消さなければならない。

2 前項の取消しの決定が確定したときは、刑事補償法に定める没収又は追徴の執行による補償の例により、補償を行う。

3 第六十三条の規定は、第一項の請求に係る決定について準用する。

(没収保全の請求)

第六十六条 共助の要請が没収のための保全に係るものであるときは、検察官は、裁判官に、没収保全命令を発して要請に係る財産につきその処分を禁止することを請求しなければならない。この場合において、検察官は、必要と認めるときは、附帯保全命令を発して当該財産の上に存在する地上権、抵当権その他の権利の処分を禁止することを請求することができる。

2 第六十二条第一項の審査の請求があった後は、没収保全に関する処分は、審査の請求を受けた裁判所が行う。

(追徴保全の請求)

第六十七条 共助の要請が追徴のための保全に係るものであるときは、検察官は、裁判官に、追徴保全命令を発して、追徴の裁判を受けるべき者に対しその財産の処分を禁止することを請求しなければならない。

2 前条第二項の規定は、追徴保全に関する処分について準用する。

(公訴提起前の保全の期間)

第六十八条 没収又は追徴のための保全の共助の要請が公訴の提起されていない事件に関してされた場合において、没収保全命令又は追徴保全命令が発せられた日から四十五日以内に要請国から当該事件につき公訴が提起された旨の通知がないときは、当該没収保全又は追徴保全命令は、その効力を失う。

2 要請国から、前項の期間内に公訴を提起できないことについてやむを得ない事由がある旨理由を付して通知があったときは、裁判官は、検察官の請求により、三十日間を限り、保全の期間を更新することができる。更新された期間内に公訴を提起できないことについてやむを得ない事由がある旨理由を付して通知があったときも、同様とする。

(手続の取消し)

第六十九条 共助の要請を撤回する旨の通知があったときは、検察官は、速やかに、審査、没収保全若しくは追徴保全の請求を取り消し、又は没収保全命令若しくは追徴保全命令の取消しを請求しなければならない。

2 前項の請求があったときは、裁判所又は裁判官は、速やかに、没収保全命令又は追徴保全命令を取り消さなければならない。

(事実の取調べ)

第七十条 裁判所又は裁判官は、この章の規定による審査をし、又は没収保全若しくは追徴保全に関する処分をするため必要があるときは、事実の取調べをすることができる。この場合においては、証人を尋問し、検証を行い、又は鑑定、通訳若しくは翻訳を命ずることができる。

(検察官の処分)

第七十一条 検察官は、この章の規定による没収保全若しくは追徴保全の請求又は没収保全命令若しくは追徴保全命令の執行に関して必要があると認めるときは、関係人の出頭を求めてこれを取り調べ、鑑定を嘱託し、実況見分をし、書類その他の物の所有者、所持者若しくは保管者にその物の提出を求め、公務所若しくは公私の団体に照会して必要な事項の報告を求め、又は裁判官の発する令状により、差押え、捜索若しくは検証をすることができる。

2 検察官は、検察事務官に前項の処分をさせることができる。

(管轄裁判所)

第七十二条 この章の規定による審査、没収保全若しくは追徴保全又は令状の発付の請求は、請求する検察官の所属する検察庁の所在地を管轄する地方裁判所又はその裁判官にしなければならない。

(準用)

第七十三条 この章に特別の定めがあるもののほか、裁判所若しくは裁判官のする審査、処分若しくは令状の発付、検察官若しくは検察事務官のする処分又は裁判所の審査への利害関係人の参加については第三章及び第四章、刑事訴訟法(第一編第二章及び第五章から第十三章まで、第二編第一章、第三編第一章及び第四章並びに第七編に限る。)、刑事訴訟費用に関する法令並びに刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法の規定を、共助の要請を受理した場合における措置については国際捜査共助等に関する法律(昭和五十五年法律第六十九号)第四条、第五条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項並びに第七条第一項並びに逃亡犯罪人引渡法(昭和二十八年法律第六十八号)第八条第二項並びに第十一条第一項及び第二項の規定を、それぞれその性質に反しない限り、準用する。

2 第六十四条の二第一項に規定する譲与の要請の受理及び当該要請を受理した場合における措置については、国際捜査共助等に関する法律第三条、第四条、第十四条第一項前段、第五項及び第六項並びに第十六条第一項の規定を準用する。この場合において、同法第三条の見出し中「証拠の送付」とあるのは「執行財産等の引渡し」と、同条第一項中「証拠の送付」とあるのは「執行財産等(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第六十四条の二第一項に規定する執行財産等をいう。以下同じ。)の引渡し」と、同条第二項中「証拠の送付」とあるのは「執行財産等の引渡し」と、同法第四条中「共助要請書」とあるのは「譲与要請書」と、同法第十四条第一項前段中「証拠の収集を終えた」とあるのは「執行財産等を保管するに至つた」と、「収集した証拠」とあるのは「当該執行財産等」と、「送付しなければ」とあるのは「引き渡さなければ」と、同条第五項中「第一項、第三項又は前項の規定による送付」とあるのは「第一項の規定による引渡し」と、「証拠」とあるのは「執行財産

等」と、「返還」とあるのは「処分」と読み替えるものとする。

(逃亡犯罪人の引渡しに関する特例)

第七十四条 逃亡犯罪人引渡法第一条第三項に規定する引渡犯罪に係る行為が日本国内において行われたとしたならば第十条第三項の罪に当たるものである場合における同法第二条の規定の適用については、同条第三号及び第四号中「三年」とあるのは、「二年」とする。

第七章 雑則

(政令等への委任)

第七十五条 この法律に定めるもののほか、没収保全と滞納処分との手続の調整について必要な事項で、滞納処分に関するものは、政令で定める。

2 この法律に定めるもののほか、第十八条の規定による第三者の参加及び裁判に関する手続、第四章に規定する没収保全及び追徴保全に関する手続並びに前章に規定する国際共助手続について必要な事項(前項に規定する事項を除く。)は、最高裁判所規則で定める。

(経過措置)

第七十六条 この法律の規定に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、その政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。

附 則 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第十一条の規定は、中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第百二号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

第二条 第九条第一項から第三項までの規定は、この法律の施行前に財産上の不正な利益を得る目的で犯した懲役以上の刑が定められている罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばその罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)であって、この法律の施行後に日本国内において行われたとしたならば別表に掲げる罪に当たるものにより生じ、若しくは当該犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産に関してこの法律の施行後にした行為に対しても、適用する。この場合においては、これらの財産は、第二条第二項第一号の犯罪収益とみなす。

2 第九条第一項から第三項までの規定は、この法律の施行前に犯した不正競争防止法第十条の二第一項の違反行為に係る同法第十三条第三号の罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばその罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により供与された財産に関してこの法律の施行後にした行為に対しても、適用する。この場合においては、当該財産は、第二条第二項第三号の犯罪収益とみなす。

3 第九条第一項から第三項までの規定は、この法律の施行前に犯した麻薬特例法第二条第二項に規定する薬物犯罪の犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産(麻薬特例法附則第二項に規定する財産を含む。)に関してこの法律の施行後にした行為に対しても、適用する。

4 第十条及び第十一条の規定は、第一項及び第二項に規定する財産並びにこの法律の施行前に犯した第二条第二項第二号イからニまでに掲げる罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により提供された資金に関してこの法律の施行後にした行為に対しても、適用する。この場合においては、これらの財産及び資金は、犯罪収益とみなす。

第三条 第五章の規定の適用については、附則第八条の規定による改正前の麻薬特例法(以下「旧麻薬特例法」という。)第五条第一項の規定による届出は第五十四条第一項の規定による届出と、旧麻薬特例法第五条第三項の規定による文書の写しの送付は第五十四条第三項の規定による通知とみなす。

2 郵政大臣は、この法律の施行後、速やかに、旧麻薬特例法第六条の規定により記録した帳簿の写しを金融監督庁長官に送付するものとする。この場合において、帳簿の写しの送付は、第五十五条の規定による通知とみなす。

第四条 第六章の規定は、この法律の施行前に犯された犯罪に係る外国からの共助の要請及び逃亡犯罪人の引渡しの請求についても、適用する。

附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。二 第三章(第三条を除く。)及び次条の規定 平成十二年七月一日

附 則 (平成一一年一二月二二日法律第二二五号) 抄

(施行期日)第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(民法等の一部改正に伴う経過措置)

第二十五条 この法律の施行前に和議開始の申立てがあった場合又は当該申立てに基づきこの法律の施行前若しくは施行後に和議開始の決定があった場合においては、当該申立て又は決定に係る次の各号に掲げる法律の規定に定める事項に関する取扱いについては、この法律の附則の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。一 民法第三百九十八条ノ三第二項二 船員保険法第三十三条ノ十二ノ三第一項第一号ハ三 農水産業協同組合貯金保険法第五十九条第三項及び第六十八条の三第二項四 雇用保険法第二十二条の二第一項第一号ハ五 非訟事件手続法第百三十五条ノ三十六六 商法第三百九条ノ二第一項第二号並びに第三百八十三条第一項及び第二項七 証券取引法第五十四条第一項第七号、第六十四条の十第一項及び第七十九条の五十三第一項第二号八 中小企業信用保険法第二条第三項第一号

九 会社更生法第二十条第二項、第二十四条、第三十七条第一項、第三十八条第四号、第六十七条第一項、第七十八条第一項第二号から第四号まで、第七十九条第二項、第八十条第一項並びに第百六十三条第二号及び第四号

十 国の債権の管理等に関する法律第三十条十一 割賦販売法第二十七条第一項第五号十二 外国証券業者に関する法律第二十二条第一項第八号及び第三十三条第一項十三 民事訴訟費用等に関する法律別表第一の十二の項及び十七の項ニ十四 積立式宅地建物販売業法第三十六条第一項第五号十五 中小企業倒産防止共済法第二条第二項第一号十六 銀行法第四十六条第一項十七 特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第百十一条第四項第二号十八 保険業法第六十六条、第百五十一条及び第二百七十一条第一項十九 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第二十四条第一項、第二十六条、第二十七条、第三十一

条、第四十五条、第四十八条第一項第二号から第四号まで及び第四十九条第一二十 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第四十条第一項及び第三

(罰則の適用に関する経過措置)第二十六条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成一二年三月三一日法律第二六号) 抄

(施行期日)第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則 (平成一二年五月三一日法律第九二号) 抄

(施行期日)第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)

第二十九条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)第三十条 附則第二条から第十七条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)第三十一条 政府は、この法律の施行後三年以内に、保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度等の実施状況、保険会社の経営の健全性の状況等を勘案し、この法律による改正後の保険契約者等の保護のための制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置を講ずるものとする。

附 則 (平成一二年五月三一日法律第九六号) 抄

(施行期日)第一条 この法律は、平成十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(処分等の効力)

第四十九条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)第五十条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第五十一条 附則第二条から第十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)

第五十二条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新証券取引法及び新金融先物取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新証券取引法第二条第十六項に規定する証券取引所及び新金融先物取引法第二条第七項に規定する金融先物取引所に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則 (平成一二年五月三一日法律第九七号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(処分等の効力)

第六十四条 この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)

第六十五条 この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の

適用については、なお従前の例による。

第六十六条 附則第六十二条の規定による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下この条において「新組織的犯罪処罰法」という。)の規定(前条の規定により適用されることとなる罰則の規定を除く。)の適用については、附則第二条第一項本文の規定によりなお効力を有することとされている場合における旧資産流動化法第百七十一条、第百七十二条、第百七十四条、第百七十九条第一項並びに第百八十二条第二項及び第四項の罪は、新組織的犯罪処罰法別表第五十八号に掲げる罪とみなし、前条の規定によりなお従前の例によることとされている場合における旧投信法第二百二十八条、第二百三十条、第二百三十五条第一項並びに第二百三十六条第二項及び第四項の罪は、新組織的犯罪処罰法別表第二十三号に掲げる罪とみなす。

(その他の経過措置の政令への委任)第六十七条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)

第六十八条 政府は、この法律の施行後五年以内に、新資産流動化法、新投信法及び第八条の規定による改正後の宅地建物取引業法(以下この条において「新宅地建物取引業法」という。)の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新資産流動化法及び新投信法の規定並びに新宅地建物取引業法第五十条の二第二項に規定する認可宅地建物取引業者に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則 (平成一二年六月二日法律第一〇五号) 抄

(施行期日)第一条 この法律は、平成十二年十月一日から施行する。

(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第十六条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第九条第一項から第三項までの規定は、この法律の施行前に財産上の不正な利益を得る目的で犯した第一条の規定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律第七条第一項若しくは第四項の違反行為に係る同法第二十五条第一号の罪、同条第三号の二、第四号若しくは第六号の罪若しくは同法第二十六条第五号の罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により生じ、若しくは当該犯罪行為より得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産に関してこの法律の施行後にした行為に対しても、適用する。この場合においては、これらの財産は、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第二条第二項第一号の犯罪収益(以下「犯罪収益」という。)とみなす。

2 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第十条及び第十一条の規定は、前項に規定する財産に関してこの法律の施行後にした行為に対しても、適用する。この場合においては、当該財産は、犯罪収益とみなす。

附 則 (平成一二年六月二日法律第一〇五号)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十二年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一 第一条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十条第三項、第十五条の五から第十五条の七まで及び第十五条の九の改正規定並びに第三条(産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律第十五条の改正規定を除く。)の規定並びに附則第六条、第十条(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七百一条の三十四第三項第八号の改正規定を除く。)、第十一条(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十四条の二第二項第十三号及び第六十五条の四第一項第十三号の改正規定に限る。)及び第十三条の規定 公布の日二 第二条、第四条及び附則第九条の規定 平成十三年四月一日

(罰則に関する経過措置)

第五条 この法律の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第六条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)

第七条 政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、この法律による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下この条において「新法」という。)の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則 (平成一二年一一月二九日法律第一二八号) 抄

(施行期日)第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則 (平成一二年一一月二九日法律第一二九号) 抄

(施行期日)第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則 (平成一二年一二月六日法律第一四六号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附 則 (平成一三年六月一五日法律第四九号) 抄

(施行期日)第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則 (平成一三年六月二七日法律第七五号) 抄

(施行期日等)

第一条 この法律は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。

(罰則の適用に関する経過措置)

第七条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)第八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)

第九条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、振替機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を構ずるものとする。

附 則 (平成一三年六月二九日法律第八一号) 抄

(施行期日)第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則 (平成一三年七月四日法律第九七号) 抄

(施行期日)1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

附 則 (平成一三年七月四日法律第一〇二号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

附 則 (平成一三年一一月一六日法律第一二一号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、テロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

附 則 (平成一三年一一月二八日法律第一二九号) 抄

(施行期日)

1 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。(罰則の適用に関する経過措置)

2 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成一四年五月二九日法律第四五号)

(施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。(経過措置)

2 この法律の施行の日が農業協同組合法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第九十四号)第二条の規定の施行の日前である場合には、第九条のうち農業協同組合法第三十条第十二項の改正規定中「第三十条第十二項」とあるのは、「第三十条第十一項」とする。

附 則 (平成一四年六月一二日法律第六五号) 抄

(施行期日)第一条 この法律は、平成十五年一月六日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)

第八十四条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)第八十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)

第八十六条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において新社債等振替法、金融商品取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新社債等振替法第二条第十一項に規定する加入者保護信託、金融商品取引法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則 (平成一四年六月一二日法律第六七号) 抄

(施行期日)1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

附 則 (平成一四年七月三一日法律第九八号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定 公布の日

(罰則に関する経過措置)

第三十八条 施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第三十九条 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則 (平成一四年一二月一三日法律第一五五号) 抄

(施行期日)第一条 この法律は、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の施行の日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)

第三条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成一五年五月二三日法律第四六号) 抄

(施行期日)第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則 (平成一五年五月三〇日法律第五四号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。三 附則第二十九条の規定 犯罪の国際化及び組織化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第 号)の施行の日又はこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)のいずれか遅い日

(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第三十条 施行日から附則第一条第三号に定める日の前日までの間における犯罪の国際化及び組織化に対処するための刑法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律別表第十四号の規定の適用については、同号中「第二百条第十三号」とあるのは、「第二百条第十四号」とする。

(罰則の適用に関する経過措置)第三十八条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)第三十九条 この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)

第四十条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則 (平成一五年六月一三日法律第八二号) 抄

(施行期日)第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第十九条 前条の規定による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下この条において「新組織的犯罪処罰法」という。)の規定(附則第十二条の規定により適用されることとなる罰則の規定を除く。)の適用については、附則第十二条の規定によりなお従前の例によることとされている場合における旧労働者派遣法附則第六項の罪は、新組織的犯罪処罰法別表第四十八号に掲げる罪とみなす。

附 則 (平成一五年六月一八日法律第九三号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十五年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。二 第二十五条に一項を加える改正規定、第二十六条に一項を加える改正規定及び第三十二条の改正規定並びに附則第十八条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日三 附則第十七条の規定 犯罪の国際化及び組織化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第 号)の施行の日又は前号に定める日のいずれか遅い日

(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第十八条 犯罪の国際化及び組織化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日が附則第一条第二号に定める日後となる場合には、同法の施行の日の前日までの間における組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律別表第四十二号の規定の適用については、同号中「第二十五条第一号」とあるのは「第二十五条第一項第一号」と、「第八号(不法投棄)」とあるのは「第八号(不法投棄)若しくは第二項(未遂罪)」と、「第二十六条第五号」とあるのは「第二十六条第一項第五号」とする。

附 則 (平成一五年八月一日法律第一三六号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

二 附則第十八条の規定 公布の日から起算して一月を経過した日又は犯罪の国際化及び組織化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第 号)の施行の日のいずれか遅い日

附 則 (平成一五年八月一日法律第一三八号) 抄

(施行期日)第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則 (平成一六年四月二八日法律第四〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 第二十五条の改正規定(同条第一項に二号を加える改正規定中同項第十一号に係る部分を除く。)、第二十六条の改正規定及び第三十二条の改正規定(同条第一号に係る部分に限る。)並びに附則第三条、第七条及び第八条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日二 附則第六条の規定 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第 号)の施行の日又は前号に定める日のいずれか遅い日

(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第七条 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日が附則第一条第一号に定める日後となる場合には、同法の施行の日の前日までの間における組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律別表第四十二号の規定の適用については、同号中「第二十五条第一号」とあるのは「第二十五条第一項第一号」と、「第五号」とあるのは「第七号」と、「第六号」とあるのは「第八号」と、「若しくは第八号(不法投棄)又は第二十六条第五号(産業廃棄物の処理の受託)」とあるのは「、第十三号(産業廃棄物の処理の受託)若しくは第十四号(不法投棄)の罪又は同号に掲げる罪に係る同条第二項(不法投棄の罪に係る未遂罪)」とする。

第八条 前条に規定する場合には、犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第九十三号)附則第十八条の規定は、適用しない。

附 則 (平成一六年五月二八日法律第六三号) 抄

(施行期日)第一条 この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(検討)

第八条 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて、裁判員の参加する刑事裁判の制度が我が国の司法制度の基盤としての役割を十全に果たすことができるよう、所要の措置を講ずるものとする。附 則 (平成一六年六月二日法律第七六号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。

(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第十三条 第百二十二条の規定による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下この条において「新組織的犯罪処罰法」という。)の規定(前条第一項前段又は新破産法附則第六条前段の規定により適用されることとなる罰則の規定を除く。)の適用については、前条第一項前段又は新破産法附則第六条前段の規定によりなお従前の例によることとされている場合における旧破産法第三百七十四条(詐欺破産)の罪、同条の例により処断すべき罪及び旧破産法第三百七十八条(第三者の詐欺破産)の罪、旧更生特例法第五百三十九条第一項(協同組織金融機関の理事等の詐欺更生)及び第二項(相互会社の取締役等の詐欺更生)並びに第五百四十条第一項(協同組織金融機関に関する第三者の詐欺更生)及び第二項(相互会社に関する第三者の詐欺更生)の罪、旧民事再生法第二百四十六条(詐欺再生)及び第二百四十七条(第三者の詐欺再生)の罪並びに旧会社更生法第二百五十五条(詐欺更生)及び第二百五十六条(第三者の詐欺更生)の罪は、新組織的犯罪処罰法別表に掲げる罪とみなす。

(政令への委任)

第十四条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成一六年六月九日法律第八九号) 抄

(施行期日)第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

(経過措置)

第二条 この法律は、この法律の施行前に犯された犯罪に係る外国からの共助の要請及び国際刑事警察機構からの協力の要請についても、適用する。

附 則 (平成一六年六月一八日法律第一〇六号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、附則第四条の規定は、この法律の施行の日又は犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第 号)の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

附 則 (平成一六年六月一八日法律第一二四号) 抄

(施行期日)第一条 この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。

(経過措置)

第二条 この法律の施行の日が行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日後である場合には、第五十二条のうち商業登記法第百十四条の三及び第百十七条から第百十九条までの改正規定中「第百十四条の三」とあるのは、「第百十四条の四」とする。

附 則 (平成一六年一二月三日法律第一五二号) 抄

(施行期日)第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)

第三十九条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第四十条 附則第三条から第十条まで、第二十九条及び前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成一六年一二月八日法律第一五六号) 抄

(施行期日)第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(経過措置)

第二条 この法律の施行の日が犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第 号)の施行の日前である場合には、第三条のうち組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第三条第一項第七号の改正規定中「第三条第一項第七号」とあるのは、「第三条第一項第三号」とする。

2 この法律の施行の日が犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律第五条の規定の施行の日前である場合には、第四条のうち暴力行為等処罰に関する法律第一条ノ二第一項及び第一条ノ三第一項の改正規定中「第一条ノ三第一項」とあるのは、「第一条ノ三」とする。

附 則 (平成一七年五月一八日法律第四二号) 抄

(施行期日)第一条 この法律は、平成十七年十月一日から施行する。

附 則 (平成一七年六月一〇日法律第五五号) 抄

(施行期日)第一条 この法律は、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

二 第二条の規定 公布の日から起算して六月を経過した日又は犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第 号)の施行の日のいずれか遅い日

(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第八条 第一条中旅券法第二十三条の改正規定の施行の日が犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日後となった場合には、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第九条第一項から第三項まで、第十条及び第十一条の規定は、第一条中旅券法第二十三条の改正規定の施行の日前に財産上の不正な利益を得る目的で犯した旧法第二十三条第一項の罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により生じ、若しくは当該犯罪行為より得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産に関して第一条中旅券法第二十三条の改正規定の施行の日後にした行為に対しても、適用する。この場合において、これらの財産は、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第二条第二項第一号の犯罪収益とみなす。

附 則 (平成一七年六月二二日法律第六六号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。四 第四条(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下「組織的犯罪処罰法」という。)第三条第一項第八号、別表第十四号及び同表第四十九号の改正規定を除く。)の規定 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第 号)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日五 第四条中組織的犯罪処罰法別表第四十九号の改正規定 金融先物取引法の一部を改正する法律(平成十六年法律第百五十九号)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日

(調整規定)

第二条 この法律の施行の日が犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、第一条のうち刑法第三条第十二号及び第三条の二第五号の改正規定中「第三条第十二号」とあるのは「第三条第十一号」とし、第四条のうち組織的犯罪処罰法第三条第一項第八号の改正規定中「第三条第一項第八号」とあるのは「第三条第一項第四号」とする。

第三条 この法律の施行の日が犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における組織的犯罪処罰法別表の規定の適用については、同表第二号ワ中「国外移送目的略取等、被略取者収受等」とあるのは、「所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等」とする。

第四条 この法律の施行の日が旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律第一条中旅券法第二十三条の改正規定の施行の日前である場合には、当該改正規定の施行の日の前日までの間における第三条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第二十四条第四号ニ及びヨ並びに第二十四条の二第二号の規定の適用については、同法第二十四条第四号ニ中「旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二十三条第一項(第六号を除く。)から第三項までの罪により刑に処せられた者」とあるのは「削除」とし、同号ヨ中「イからカまで」とあるのは「イからハまで及びホからカまで」とし、同法第二十四条の二第二号中「第四号ハ」とあるのは「第四号ハ及びホ」とする。

2 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日が旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律第一条中旅券法第二十三条の改正規定の施行の日前である場合には、当該改正規定の施行の日の前日までの間における第三条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第六十一条の二の二第一項第三号及び第六十一条の二の四第一項第五号の規定の適用については、これらの規定中「第四号ハ」とあるのは、「第四号ハ及びホ」とする。

第五条 附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日が旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律第二条の規定の施行の日前である場合には、第四条のうち、組織的犯罪処罰法第二条第二項第一号イの改正規定中「別表第一第一号、第二号若しくは第四号から第六号まで」を「別表第一(第三号を除く。)」とあるのは「、第四号若しくは第五号」を「若しくは第四号から第九号まで」とし、組織的犯罪処罰法別表第一第四号ニ中「ト」を「ル」に改め、同号ト中「ヘ」を「ヌ」に改め、同号中トをルとし、ヘをヌとし、ホをヘとし、ヘの次にト、チ及びリを加える改正規定中「別表第一第四号ニ中「ト」を「ル」に改め、同号ト中「ヘ」を「ヌ」に改め、同号中トをルとし、」とあるのは「別表第一第四号ニ中「ヘ」を「ヌ」に改め、同号ヘ中「ホ」を「リ」に改め、同号中」とし、組織的犯罪処罰法別表第一中第六号を第十号とし、第五号を第六号とし、同号の次に三号を加える改正規定中「第六号を第十号とし、第五号」とあるのは「第五号」とする。

2 前項の場合において、旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律第二条のうち、組織的犯罪処罰法第二条第二項第一号イの改正規定中「、第四号若しくは第五号」を「若しくは第四号から第六号まで」とあるのは「別表第一第一号、第二号若しくは第四号から第九号まで」を「別表第一(第三号を除く。)」とし、組織的犯罪処罰法別表第一第四号ニ中「ヘ」を「ト」に改め、同号ヘ中「ホ」を「ヘ」に改め、同号中ヘをトとし、ホの次にヘを加える改正規定中「別表第一第四号ニ中「ヘ」を「ト」に改め、同号ヘ中「ホ」を「ヘ」に改め、同号中ヘをトとし、ホ」とあるのは「別表第一第四号ニ中「ヌ」を「ル」に改め、同号ヌ中「リ」を「ヌ」に改め、同号中ヌをルとし、リ」とし、「ヘ 旅券法」とあるのは「ヌ 旅券法」とし、組織的犯罪処罰法別表第一に一号を加える改正規定中「六 旅券法」とあるのは「十 旅券法」とする。

(第四条の規定による組織的犯罪処罰法の一部改正に伴う経過措置)

第九条 組織的犯罪処罰法第九条第一項から第三項まで、第十条及び第十一条の規定は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日前に財産上の不正な利益を得る目的で犯した第四条の規定による改正後の組織的犯罪処罰法別表第一第四号、第八号又は第九号に掲げる罪(第四条の規定による改正前の組織的犯罪処罰法第二条第二項第一号イ又はロに掲げる罪を除く。)の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により生じ、若しくは当該犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産に関して附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日後にした行為に対しても、適用する。この場合において、これらの財産は、第四条の規定による改正後の組織的犯罪処罰法第二条第二項第一号の犯罪収益とみなす。

(罰則に関する経過措置)第十条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成一七年六月二九日法律第七五号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条、第十三条及び第十四条の規定は、犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第 号)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七号) 抄

この法律は、会社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

三 第百四十四条中組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律別表第二第二号、第三号、第十四号から第十六号まで及び第二十号の改正規定並びに同表に一号を加える改正規定 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日又は施行日のいずれか遅い日

附 則 (平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号) 抄

(施行期日)第一条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。

(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第百八条 郵便貯金銀行及び機構は、この法律の施行前に旧公社が政令で定める業務において収受した財産が犯罪収益等(第百十三条の規定による改正前の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第二条第四項に規定する犯罪収益等をいう。)若しくは薬物犯罪収益等(同条第七項に規定する薬物犯罪収益等をいう。)である疑いがあり、又は当該業務に係る取引の相手方が当該業務に関し同法第十条の罪若しくは国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号)第六条の罪に当たる行為を行っている疑いがあると認められる場合においては、速やかに、政令で定めるところにより、政令で定める事項を主務大臣(主務大臣が内閣総理大臣である場合にあっては、金融庁長官)に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出は、第百十三条の規定による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の規定の適用については、同法第五十四条第一項の届出とみなす。

(罰則に関する経過措置)

第百十七条 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成一八年六月七日法律第五五号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。三 附則第十条及び第十五条の規定 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第 号)の施行の日又は前号に定める日(以下「一部施行日」という。)のいずれか遅い日

(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の適用に関する経過措置)

第九条 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日が一部施行日後となる場合には、同法の施行の日の前日までの間における組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下「組織的犯罪処罰法」という。)第二条第二項第三号の規定の適用については、同号中「第十一条第一項」とあるのは「第十八条第一項」と、「第十四条第一項第七号」とあるのは「第二十一条第二項第六号」とする。

2 前項の場合において、犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における組織的犯罪処罰法別表の規定の適用については、同表第三十六号中「第百九十六条」とあるのは「第百九十六条又は第百九十六条の二」と、同表第三十七号中「第七十八条」とあるのは「第七十八条又は第七十八条の二」とする。

3 第一項に規定する場合には、犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間は、不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十五号)附則第四条の規定は、適用しない。

(施行前に犯した犯罪行為により生じた財産等に関する経過措置)

第十条 組織的犯罪処罰法第九条第一項から第三項まで、第十条及び第十一条の規定は、一部施行日前に財産上の不正な利益を得る目的で犯した第一条の規定による改正前の意匠法第六十九条の罪、第三条の規定による改正前の実用新案法第五十六条の罪、第五条の規定による改正前の不正競争防止法第二十一条第二項の罪又は附則第十二条の規定による改正前の特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第三条の規定による改正前の実用新案法(以下「平成五年旧実用新案法」という。)第五十六条第一項の罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により生じ、若しくは当該犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産に関して一部施行日後にした行為に対しても、適用する。この場合において、これらの財産は、組織的犯罪処罰法第二条第二項第一号の犯罪収益とみなす。

附 則 (平成一八年六月一四日法律第六六号) 抄

この法律は、平成十八年証券取引法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

二 第百七十八条中組織的犯罪処罰法別表第二第二号の改正規定(「第百九十八条第十八号(内部者取引)又は」を削る部分に限る。) 平成十八年証券取引法改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日

三 第百七十八条(組織的犯罪処罰法別表第二第二号の改正規定中「第百九十八条第十八号(内部者取引)又は」を削る部分を除く。)の規定 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日又は施行日のいずれか遅い日

附 則 (平成一八年六月二一日法律第八六号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律(平成十八年法律第八十七号)の施行の日から施行する。

(調整規定)

第二条 この法律の施行の日が犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第 号)の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間におけるこの法律による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(次条において「新組織的犯罪処罰法」という。)第十三条第三項第一号の規定の適用については、同号中「前項各号に掲げる罪」とあるのは、「前項に規定する罪」とする。

(経過措置)

第三条 新組織的犯罪処罰法第十三条第三項、第十六条第二項及び第十八条の二の規定は、この法律の施行前に犯した罪に係る組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第十三条第二項に規定する犯罪被害財産に関してこの法律の施行後に犯した罪の犯罪行為を理由とする当該犯罪被害財産若しくはその保有若しくは処分に基づき得た財産の没収又はその価額の追徴についても、適用する。

附 則 (平成一八年一二月二〇日法律第一一五号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 附則第六十六条の規定 公布の日五 附則第五十五条の規定(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。同条を除き、以下「組織的犯罪処罰法」という。)第十三条第二項第四号中「(高金利受領

等)」の下に「、第五条の二第一項後段(高保証料受領等)若しくは第五条の三第一項後段、第二項後段若しくは第三項後段(保証料がある場合の高金利受領等)」を加える改正規定を除く。)及び附則第五十六条の規定 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第 号)の施行の日又は第二号に定める日のいずれか遅い日

六 附則第五十五条の規定(組織的犯罪処罰法第十三条第二項第四号中「(高金利受領等)」の下に「、第五条の二第一項後段(高保証料受領等)若しくは第五条の三第一項後段、第二項後段若しくは第三項後段(保証料がある場合の高金利受領等)」を加える改正規定に限る。) 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日又は第四号に定める日のいずれか遅い日

(調整規定)

第五十六条 附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日が証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号)附則第三号に掲げる規定の施行の日前である場合には、前条のうち、組織的犯罪処罰法別表第二第十九号の改正規定中「別表第二第十九号」とあるのは、「別表第二第九号」とする。

(政府の責務)

第六十六条 政府は、多重債務問題(貸金業を営む者による貸付けに起因して、多数の資金需要者等が重畳的又は累積的な債務を負うことにより、その営む社会的経済的生活に著しい支障が生じている状況をめぐる国民生活上及び国民経済の運営上の諸問題をいう。以下同じ。)の解決の重要性にかんがみ、関係省庁相互間の連携を強化することにより、資金需要者等が借入れ又は返済に関する相談又は助言その他の支援を受けることができる体制の整備、資金需要者への資金の融通を図るための仕組みの充実、違法な貸金業を営む者に対する取締りの強化、貸金業者に対する処分その他の監督の状況の検証、この法律による改正後の規定の施行状況の検証その他多重債務問題の解決に資する施策を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならない。

(検討)

第六十七条 政府は、貸金業制度の在り方について、この法律の施行後二年六月以内に、この法律による改正後の規定の実施状況、貸金業者の実態等を勘案し、第四条の規定による改正後の規定を円滑に実施するために講ずべき施策の必要性の有無について検討を加え、その検討の結果に応じて所要の見直しを行うものとする。

2 政府は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律及び利息制限法に基づく金利の規制の在り方について、この法律の施行後二年六月以内に、資金需給の状況その他の経済金融情勢、貸付けの利率の設定の状況その他貸金業者の業務の実態等を勘案し、第五条及び第七条の規定による改正後の規定を円滑に実施するために講ずべき施策の必要性の有無について検討を加え、その検討の結果に応じて所要の見直しを行うものとする。

3 政府は、この法律の施行後二年六月を経過した後適当な時期において、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に応じて所要の見直しを行うものとする。

附 則 (平成一九年三月三一日法律第二二号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 第二条第二項(第二十二号及び第二十四号を除く。)、第四条から第十条まで及び第十三条から第二十八条までの規定並びに次条、附則第五条から第七条まで、附則第九条から第十二条まで及び附則第十四条から第十八条までの規定、附則第十九条中証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号)第百八十九条及び第百九十条の改正規定並びに同法第百九十六条の改正規定(株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十八号)附則第百二十七条の改正規定を削る部分に限る。)、附則第二十条の規定、附則第二十三条中金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)第八条の改正規定及び同法第二十条第一項の改正規定並びに附則第二十七条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

(処分、手続等に関する経過措置)

第二十四条 この法律の規定による廃止又は改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律又はこの法律の規定による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律又はこの法律の規定による改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)

第二十五条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第二十六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)

第二十七条 犯罪による収益の移転防止のための制度については、この法律の施行状況、犯罪による収益の移転防止に関する国際的動向等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

附 則 (平成一九年五月三〇日法律第六〇号) 抄

(施行期日)第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一九年六月一日法律第七四号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

二 附則第八十条 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第 号)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日

(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律に関する経過措置)

第八十一条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第九条第一項から第三項まで、第十条及び第十一条の規定は、この法律の施行前に財産上の不正な利益を得る目的で犯した旧法第五十条ノ四の罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により生じ、若しくは当該犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産に関してこの法律の施行後にした行為に対しても、適用する。この場合において、これらの財産は、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第二条第二項第一号の犯罪収益とみなす。

(処分等に関する経過措置)

第百条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)

第百一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)第百二条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成一九年六月八日法律第七八号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。二 附則第三十八条の規定 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第 号)の施行の日又はこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)のいずれか遅い日

附 則 (平成一九年一一月三〇日法律第一二〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第 号)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の適用に関する経過措置)

第二条 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日がこの法律の施行の日後である場合におけるこの法律の施行の日から犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)別表第二十九号の規定の適用については、同号中「若しくは第三十一条の二第一号(銃砲以外の武器の無許可製造)」とあるのは、「、第三十一条の二(銃砲弾の無許可製造)若しくは第三十一条の三第一号(銃砲及び銃砲弾以外の武器の無許可製造)」とする。

附 則 (平成二一年六月二四日法律第五五号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。ただし、附則第六条の規定は、犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第 号)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

附 則 (平成二一年七月一〇日法律第七四号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。四 附則第三十四条の規定 前号に掲げる規定の施行の日又は犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第 号)の施行の日のいずれか遅い日五 附則第三十五条の規定 施行日又は犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日のいずれか遅い日

附 則 (平成二一年七月一五日法律第七九号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 第一条のうち出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第五十三条第三項の改正規定(同項第三号に係る部分を除く。)及び第三条のうち日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(以下「特例法」という。)第八条中「第七十条第八号」を「第七十条第一項第八号」に改める改正規定並びに附則第六十条の規定 公布の日六 附則第四十四条第六号の規定 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第 号)の施行の日(次号及び附則第五十五条において「刑法等一部改正法施行日」という。)又は第三号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)のいずれか遅い日

(調整規定)

第五十五条 第三号施行日が刑法等一部改正法施行日前である場合には、施行日(刑法等一部改正法施行日が施行日前である場合にあっては、刑法等一部改正法施行日)の前日までの間における組織的犯罪処罰法別表の規定の適用については、同表第二十六号中「第七十三条の二第一項」とあるのは、「第七十三条の二」とする。

2 施行日が刑法等一部改正法施行日前である場合には、刑法等一部改正法施行日の前日までの間における組織的犯罪処罰法別表の規定の適用については、同表第二十六号中「不法就労助長)、第七十四条」とあるのは、「不法就労助長)、第七十三条の三(在留カード偽造等)、第七十三条の四(偽造在留カード等所持)、第七十三条の五(在留カード偽造等準備)、第七十四条」とする。

3 前項に規定するもののほか、同項の場合において、刑法等一部改正法施行日の前日までの間における組織的犯罪処罰法別表の規定の適用については、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第二十六条(特別永住者証明書偽造等)、第二十七条(偽造特別永住者証明書等所持)及び第二十八条(特別永住者証明書偽造等準備)の罪は、組織的犯罪処罰法別表第二十六号に掲げる罪とみなす。

(検討)

第六十条 法務大臣は、現に本邦に在留する外国人であって入管法又は特例法の規定により本邦に在留することができる者以外のもののうち入管法第五十四条第二項の規定により仮放免をされ当該仮放免の日から一定期間を経過したものについて、この法律の円滑な施行を図るとともに、施行日以後においてもなおその者が行政上の便益を受けられることとなるようにするとの観点から、施行日までに、その居住地、身分関係等を市町村に迅速に通知すること等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

2 法務大臣は、この法律の円滑な施行を図るため、現に本邦に在留する外国人であって入管法又は特例法の規定により本邦に在留することができる者以外のものについて、入管法第五十条第一項の許可の運用の透明性を更に向上させる等その出頭を促進するための措置その他の不法滞在者の縮減に向けた措置を講ずることを検討するものとする。

3 法務大臣は、永住者の在留資格をもって在留する外国人のうち特に我が国への定着性の高い者について、歴史的背景を踏まえつつ、その者の本邦における生活の安定に資するとの観点から、その在留管理の在り方を検討するものとする。

第六十一条 政府は、この法律の施行後三年を目途として、新入管法及び新特例法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

別表 (第二条、第十三条、第二十二条、第四十二条、第五十六条、第五十九条関係) 一 第三条(組織的な殺人等)、第四条(未遂罪)若しくは第六条第一項第一号(組織的な殺人の予備)の罪、同号に掲げる罪に係る同条第二項(団体の不正権益に係る殺人の予備)の罪又は第十条第一項(犯罪収益等隠匿)若しくは第二項(未遂罪)の罪二 イ 刑法第百八条(現住建造物等放火)、第百九条第一項(非現住建造物等放火)若しくは第百十条第一項(建造物等以外放火)の罪、同法第百十五条の規定により同法第百九条第一項若しくは第百十条第一項の例により処断すべき罪又はこれらの罪(同法第百十条第一項の罪及び同項の例により処断すべき罪を除く。)の未遂罪ロ 刑法第百三十七条(あへん煙吸食器具輸入等)若しくは第百三十九条第二項(あへん煙吸食のための場所提供)の罪又はこれらの罪の未遂罪ハ 刑法第百四十八条(通貨偽造及び行使等)若しくは第百四十九条(外国通貨偽造及び行使等)の罪若しくはこれらの罪の未遂罪又は同法第百五十三条(通貨偽造等準備)の罪ニ 刑法第百五十五条第一項(有印公文書偽造)若しくは第二項(有印公文書変造)の罪、これらの規定の例により処断すべき罪、同法第百五十七条第一項(公正証書原本不実記載)の罪若しくはその未遂罪若しくはこれらの罪(同法第百五十七条第一項の罪の未遂罪を除く。)に係る同法第百五十八条(偽造公文書行使等)の罪、同法第百五十九条第一項(有印私文書偽造)若しくは第二項(有印私文書変造)の罪若しくはこれらの罪に係る同法第百六十一条(偽造私文書等行使)の罪又は同法第百六十一条の二(電磁的記録不正作出及び供用)の罪ホ 刑法第百六十二条(有価証券偽造等)又は第百六十三条(偽造有価証券行使等)の罪ヘ 刑法第百六十三条の二から第百六十三条の五まで(支払用カード電磁的記録不正作出等、不正電磁的記録カード所持、支払用カード電磁的記録不正作出準備、未遂罪)の罪ト 刑法第百七十五条(わいせつ物頒布等)の罪チ 刑法第百八十六条(常習賭博及び賭博場開張等図利)の罪リ 刑法第百九十七条から第百九十七条の四まで(収賄、受託収賄及び事前収賄、第三者供賄、加重収賄及び事後収賄、あっせん収賄)の罪ヌ 刑法第百九十九条(殺人)の罪又はその未遂罪ル 刑法第二百四条(傷害)又は第二百五条(傷害致死)の罪ヲ 刑法第二百二十条(逮捕及び監禁)又は第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪ワ 刑法第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、国外移送目的略取等、被略取者収受等、未遂罪)の罪カ 刑法第二百三十五条から第二百三十六条まで(窃盗、不動産侵奪、強盗)、第二百三十八条から第二百四十一条まで(事後強盗、昏睡強盗、強盗致死傷、強盗強姦及び同致死)又は第二百四十三条(未遂罪)の罪ヨ 刑法第二百四十六条から第二百五十条まで(詐欺、電子計算機使用詐欺、背任、準詐欺、恐喝、未遂罪)の罪タ 刑法第二百五十三条(業務上横領)の罪レ 刑法第二百五十六条第二項(盗品有償譲受け等)の罪ソ 刑法第二百六十条(建造物等損壊及び同致死傷)の罪又は同条の例により処断すべき罪三 爆発物取締罰則(明治十七年太政官布告第三十二号)第一条から第六条まで(爆発物の使用、製造等)の罪四 商法第四百八十六条から第四百八十八条まで(特別背任、未遂罪)、第四百九十条(不実文書行使)、第四百九十四条第一項(会社荒らし等に関する収賄)又は第四百九十七条第二項(株主の権利の行使に関する利益の受供与)若しくは第四項(株主の権利の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為)の罪五 外国において流通する貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及び模造に関する法律(明治三十八年法律第六十六号)第一条(偽造等)、第二条(偽造外国流通貨幣等の輸入)、第三条第一項(偽造外国流通貨幣等の行使等)若しくは第四条(偽造等準備)の罪又はこれらの罪の未遂罪六 印紙犯罪処罰法(明治四十二年法律第三十九号)第一条(偽造等)又は第二条(偽造印紙等の使用等)の罪七 削除八 暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)第一条ノ二第一項(加重傷害)若しくは第二項(未遂罪)又は第一条ノ三(常習傷害等)の罪九 盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)第二条から第四条まで(常習特殊強窃盗、常習累犯強窃盗、常習強盗致傷等)の罪十 有限会社法(昭和十三年法律第七十四号)第七十七条(特別背任)の罪十一 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第六十三条(暴行等による職業紹介等)の罪十二 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六十条第一項(児童淫行)の罪十三 郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第八十五条第一項(切手類の偽造等)の罪又はその未遂罪十四 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百九十七条(虚偽有価証券届出書等の提出等)、第百九十八条第十九号(内部者取引)又は第二百条第十三号(損失補てんに係る利益の収受等)の罪十五 大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)第二十四条の三(使用等)の罪十六 船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六十四条(暴行等による職業紹介等)の罪十七 競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第三十条(無資格競馬等)又は第三十二条の二後段(加重収賄)の罪十八 自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)第十八条(無資格自転車競走等)又は第二十三条後段(加重収賄)の罪十九 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七十二条又は第七十三条の違反行為に係る同法第七十七条(非弁護士の法律事務の取扱い等)の罪二十 外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六十九条の六(国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなる無許可取引等)の罪二十一 小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第二十四条(無資格小型自動車競走等)又は第二十八条後段(加重収賄)の罪二十二 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第三条の違反行為に係る同法第二十四条第一号(無登録販売等)の罪又は同法第二十四条の二第一号(興奮等の作用を有する毒物等の販売等)の罪二十三 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二百二十八条(設立企画人、執行役員等の特別背任)、第二百二十八条の二(投資法人債権者集会の代表者等の特別背任)、第二百三十条(不実文書行使)、第二百三十五条第一項(投資法人荒らし等に関する収賄)又は第二百三十六条第二項(投資主の権利の行使に関する利益の受供与)若しくは第四項(投資主の権利の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為)の罪二十四 モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第二十七条(無資格モーターボート競走等)又は第三十四条後段(加重収賄)の罪二十五 覚せい剤取締法第四十一条の三(覚せい剤の使用、覚せい剤原料の輸入等)、第四十一条の四(管理外覚せい剤の施用等)、第四十一条の七(覚せい剤原料の輸入等の予備)、第四十一条の十(覚せい剤原料の輸入等に係る資金等の提供等)又は第四十一条の十三(覚せい剤原料の譲渡しと譲受けとの周旋)の罪二十六 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七十三条の二第一項(不法就労助長)、第七十四条(集団密航者を不法入国させる行為等)、第七十四条の二(集団密航者の輸送)、第七十四条の四(集団密航者の収受等)若しくは第七十四条の六(不法入国等援助等)の罪又は同法第七十四条の八第二項(営利目的の不法入国者等の蔵匿等)の罪若しくはその未遂罪二十七 削除二十八 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第六十四条の三(ジアセチルモルヒネ等の施用等)又は第六十六条の二(麻薬の施用等)の罪二十九 武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)第三十一条(銃砲の無許可製造)若しくは第三十一条の二第一号(銃砲以外の武器の無許可製造)の罪又は猟銃の製造に係る同条第四号(猟銃の無許可製造)の罪三十 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第百九条(輸入禁制品の輸入)又は第百九条の二(輸入禁制品の保税地域への蔵置等)の罪三十一 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)第五条第一項(高金利)若しくは第二項(業として行う高金利)の罪、同法第一条若しくは第二条第一項の違反行為に係る同法第八条第一項第一号(元本を保証して行う出資金の受入れ等)の罪又は同法第一条、第二条第一項若しくは第五条第一項若しくは第二項の違反行為に係る同法第八条第一項第二号(元本を保証して行う出資金の受入れ等の脱法行為)の罪三十二 日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第三十七条第一項後段(加重収賄)の罪三十三 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二十九条(不正の手段による補助金等の受交付等)の罪三十四 売春防止法第六条第一項(周旋)、第七条(困惑等による売春)、第八条第一項(対償の収受等)、第十条(売春をさせる契約)、第十一条第二項(業として行う場所の提供)、第十二条(売春をさせる業)又は第十三条(資金等の提供)の罪三十五 銃砲刀剣類所持等取締法第三十一条から第三十一条の四まで(けん銃等の発射、輸入、所持、譲渡し等)、第三十一条の七から第三十一条の九まで(けん銃実包の輸入、所持、譲渡し等)、第三十一条の十一から第三十一条の十三まで(猟銃の所持等、けん銃等の輸入の予備、けん銃等の輸入に係る資金等の提供)、第三十一条の十五(けん銃等の譲渡しと譲受けの周旋等)、第三十一条の十六第一項第一号(けん銃等及び猟銃以外の銃砲等の所持)、第二号(けん銃部品の所持)若しくは第三号(けん銃部品の譲渡し等)若しくは第二項(未遂罪)、第三十一条の十七(けん銃等としての物品の輸入等)、第三十一条の十八第一号(けん銃実包の譲渡しと譲受けの周旋)又は第三十二条第一号(けん銃部品の譲渡しと譲受けの周旋等)の罪三十六 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百九十六条(特許権等の侵害)の罪三十七 商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第七十八条(商標権等の侵害)の罪三十八 薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第八十四条第五号(業として行う医薬品の販売等)の罪三十九 金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第三十二条(特別背任)の罪四十 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第百十九条(著作権等の侵害等)の罪四十一 航空機の強取等の処罰に関する法律(昭和四十五年法律第六十八号)第一条(航空機の強取等)、第二条(航空機強取等致死)又は第四条(航空機の運航阻害)の罪四十二 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二十五条第一号(無許可廃棄物処理業)、第五号(名義貸し)、第六号(廃棄物処理施設の無許可設置)若しくは第八号(不法投棄)又は第二十六条第五号(産業廃棄物の処理の受託)の罪四十三 航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律(昭和四十九年法律第八十七号)第一条から第五条まで(航空危険、航行中の航空機を墜落させる行為等、業務中の航空機の破壊等、業務中の航空機内への爆発物等の持込み、未遂罪)の罪四十四 人質による強要行為等の処罰に関する法律(昭和五十三年法律第四十八号)第一条から第四条まで(人質による強要等、加重人質強要、人質殺害)の罪四十五 無限連鎖講の防止に関する法律(昭和五十三年法律第百一号)第五条(開設等)の罪四十六 細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律(昭和五十七年法律第六十一号)第九条(生物兵器等の使用等)又は第十条(生物兵器等の製造等)の罪四十七 貸金業の規制等に関する法律(昭和五十八年法律第三十二号)第四十七条第二号(無登録営業)の罪四十八 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第五十八条(有害業務目的労働者派遣)の罪又は同法第四条第一項に係る同法第五十九条第一号(禁止業務についての労働者派遣事業)の罪四十九 金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号)第百四十八条(仮装取引等)の罪五十 麻薬特例法第六条第一項(薬物犯罪収益等隠匿)又は第二項(未遂罪)の罪五十一 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第四十九条(不実文書行使)の罪五十二 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号)第三十八条から第四十条まで(化学兵器の使用、製造等)の罪五十三 サリン等による人身被害の防止に関する法律第五条(発散させる行為)又は第六条第一項から第三項まで(製造等)の罪五十四 保険業法(平成七年法律第百五号)第三百二十二条(保険管理人等の特別背任)、第三百二十三条(社債権者集会の代表者等の特別背任)又は第三百二十五条(不実文書行使)の罪五十五 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第五百四十九条(詐欺更生)の罪五十六 臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号)第二十条第一項(臓器売買等)の罪五十七 スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号)第三十二条(無資格スポーツ振興投票)又は第三十七条後段(加重収賄)の罪五十八 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二百四十条(発起人、取締役等の特別背任)、第二百四十一条(特定社債権者集会の代表者等の特別背任)、第二百四十三条(不実文書行使)、第二百四十八条第一項(特定目的会社荒らし等に関する収賄)又は第二百五十一条第三項(社員の権利の行使に関する利益の受供与)若しくは第六項(社員の権利の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為)の罪五十九 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第五条(児童買春周旋)、第六条第二項(業として行う児童買春勧誘)、第七条(児童ポルノ頒布等)又は第八条(児童買春等目的人身売買等)の罪六十 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百五十五条(詐欺再生)の罪六十一 ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律(平成十二年法律第百四十六号)第十六条(人クローン胚等の人又は動物の胎内への移植)の罪六十二 中間法人法(平成十三年法律第四十九号)第百五十七条(理事等の特別背任)の罪六十三 社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百三十七条第一項(加入者の権利の行使に関する収賄)の罪六十四 公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律第二条(資金提供)又は第三条(資金収集)の罪六十五 株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号)第二十九条の二(執行役等の特別背任、未遂罪)、第二十九条の四(虚偽文書行使)、第二十九条の八第一項(会社荒らし等に関する収賄)又は第二十九条の十第二項(株主の権利の行使に関する利益の受供与)若しくは第四項(株主の権利の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為)の罪六十六 会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第二百六十六条(詐欺更生)の罪六十七 仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第五十条から第五十二条まで(収賄、受託収賄及び事前収賄、第三者供賄、加重収賄及び事後収賄)の罪六十八 破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百六十五条(詐欺破産)の罪