当該悪徳慣行の抑制

  • WIPOはこのような手数料請求書について出願人及び発明者に通知するためにこの標準テキストの利用及び適用を推奨しています. [WORD]
  • フランシス・ガリWIPO事務局長から全PCT締約国及び広域機関に対して送付された回章書簡 [英語版]. [PDF]

 

 

警告:WIPO国際事務局以外の者からの手数料請求書について

PCT出願人及び代理人の方々から、WIPO国際事務局以外の者からPCT国際出願の事務手続とは関係のない手数料の支払いを求める通知を受領した旨の通報が国際事務局に寄せられています。当該通知において提供されている登録サービスは、WIPO又はWIPOによる公式出版物とは全く無関係のものです。

当該通知では、国際公開番号(例:WO 02 ######)、公開日、発明の名称、国際出願番号、優先権情報及びIPCによってPCT出願を特定していることが多くなっています。


手数料請求書の例については英文のページをご参照ください。
 www.wipo.int/pct/en/warning/pct_warning.html


当該通知では、ユーロ又は米ドルで、オーストリア、ドイツ、香港、スロバキア、スイス又は米国の住所にチェック及び/又は送金にて支払いを求めるケースが典型的です。

全てのPCT出願は、WIPO国際事務局によってのみ優先日から18ヶ月後速やかに公開され(PCT第21条(2)(a))、国際公開に際して別途の手数料は必要ありません。また、国際公開による法的な効果はPCT第29条に規定されているとおりです。

このような通知に関して疑わしい場合は、
国際事務局(電話番号: +41 22 338 83 38, ファクシミリ番号:+41 22 338 8339)
又は、塩見(PCT Legal Division: 電話番号:+41 22 338 9916, ファクシミリ番号:+41 22 910 00 30, e-mail:atsushi.shiomi@wipo.int)までお問合せください。
 

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