国際商標登録の管理 – 名義変更
eMadridワークベンチを利用して直接、名義の全部変更 (全ての指定国における全ての商品・役務) または一部変更 (一部の商品・役務、または一部の指定国) を請求することができます。ヒント: 請求時に、新たな代理人の選任や連絡先の追加を行うこともできます。
移転の証拠となる書類の提出は不要ですが、新たな所有者 (全部または一部) は、マドリッド制度の締約国 [PDF] の国民であるか、締約国に営業所または住所を有する必要があります。
複数のアセットを全て同じ新名義人に移転する場合には、複数のアセットにかかる名義人の全部変更を請求することができます。名義人の一部変更は、1アセットごとに個別に請求する必要があります。
承認が必要です. こちらをご覧ください.
1つのアセットについて変更を請求する方法
- WIPOユーザアカウントを使ってeMadridにログインします。
- 「Manage your trademarks」 (商標管理) に移動して、ワークベンチにアクセスします。
- アセットの右側にある三連ドット (…) をクリックするか、ワークベンチでアセットを直接開いて、「Manage trademark」 (商標の管理) をクリックします。
- 「Partial change in ownership」 (名義の一部変更) または「Total change in ownership」 (名義の全部変更) を選択します。
- 指示に従って請求を完成させます。
複数の国際商標登録について名義の全部変更を行う方法
- WIPOユーザアカウントを使ってeMadridにログインします。
- 「Manage your trademarks」に移動して、ワークベンチにアクセスします。
- ワークベンチにおいて、関連する全てのアセットを選択します。
- 「Manage selected」 (選択項目を管理) をクリックします。
- 「Total change in ownership」を選択します。
- 指示に従って請求を完成させます。
ワークベンチにおいて関連する国際商標登録が見つからない場合は、こちらをご覧ください。
手続にかかる費用
名義の全部変更または一部変更にかかる手数料は、177スイスフランです。 支払方法を調べる.