PCTニュースレター 12/2008: 実務アドバイス
注意: 以下の情報は PCT ニュースレターに当初掲載された時点では正しいものでしたが、一部の情報はすでに適用されない可能性があります。例えば、関係する PCT ニュースレターが発行されて以降、PCT 規則、実施細則、そしてPCT 様式に修正が行われた可能性があります。また、特定の手数料の変更や特定の出版物への参照は、すでに有効ではない場合があります。PCT 規則への言及がある場合は常に、実務アドバイスの掲載日に施行されている規則がその後修正されていないか慎重にご確認下さい。
補充国際調査を請求できる国際出願;そのような調査を請求する仕方
Q: 2007 年 6 月 11 日に出願した先の出願に基づいて優先権を主張した国際出願を出願しました。2009 年 1 月 1 日から開始する新しい補充国際調査サービスを利用することは可能でしょうか。それとも、2009 年 1 月 1 日以降に出願された国際出願に適用されるのでしょうか。もし、補充調査を請求できるのであれば、請求の仕方を教えてください。
A: 新しい補充国際調査サービスは 2009 年 1 月 1 日以降に出願された国際出願のみではなく、補充国際調査(SIS)の請求期間が終了していない既に出願済みの国際出願にも適用されます(PCT 規則 45 の 2.1(a))。SIS の請求の期限は優先日(先の出願に基づく優先権を主張をしていない場合には、国際出願日)から 19 ヶ月になります。よって、この新しいサービスは 2007 年 6 月 1 日以降に優先日を有する如何なる国際出願でも利用することが可能です。
通常は、出願人は主の国際調査報告を受理して評価した上で、SIS の請求を行うことが考えられますが、そのようにすることが必要なわけではありません(あいにく、主国際調査報告の発行が遅れることにより、時々、そうすることが不可能な場合があります。)。SIS は様式PCT/IB/375 を IB に送付して請求します。SIS のために指定された機関に直接送付することはできません。様式 PCT/IB/375 は PCT 関連資料ページに編集可能な PDF フォーマットで利用可能です。
https://www.wipo.int/pct/en/forms/2009/ed_ib375.pdf
補充調査請求様式を完成させる時には、SIS を実施する国際調査機関(ISA)を選択することが必要です。2009 年 1 月 1 日から SIS サービスを開始する三つの ISA から選択することになります。なお、PCT 第 16 条(1)に基づく主調査を実行した ISA を選択することはできません。また、同じ出願について複数の SIS を行うことが可能です(PCT 規則 45 の 2.1(a))。その場合、別個の補充調査請求を SIS の請求毎に提出することになります。
補充調査手数料及び補充調査取扱手数料からなる SIS のための手数料はスイスフランによって IB に支払う必要があります。支払いは IB によって補充調査請求が受理された日から 1 ヶ月以内に行う必要があります。
この請求には次の書類を一緒に提出しなければならない場合があります。
ー 国際出願が補充調査を行う機関が認める言語で記載されていない場合及び受理官庁がPCT 規則 12.3 又は 12.4 に基づく翻訳文を送付していない場合には、当該機関が認める言語への国際出願の翻訳文
ー 認められた電子形式の配列リストが国際出願に含まれていない場合には、認められた電子形式による配列リストの写し
PCT 規則 92.2(d)にしたがい、英語又は仏語で記載した補充調査請求を提出することが必要です。
適用される期間の満了の後に補充調査請求が IB によって受理された場合には、補充調査請求は提出されなかったものとみなされます。この期間を延長できる規定はありません。
更なる情報は以下をご参照ください。
ー このニュースレターの「PCT の新たなサービス:補充国際調査」
ー 様式 PCT/IB/375 及び特にその様式の注 https://www.wipo.int/pct/en/forms/2009/ed_ib375.pdf