PCTニュースレター 11/2010: 実務アドバイス
注意: 以下の情報は PCT ニュースレターに当初掲載された時点では正しいものでしたが、一部の情報はすでに適用されない可能性があります。例えば、関係する PCT ニュースレターが発行されて以降、PCT 規則、実施細則、そしてPCT 様式に修正が行われた可能性があります。また、特定の手数料の変更や特定の出版物への参照は、すでに有効ではない場合があります。PCT 規則への言及がある場合は常に、実務アドバイスの掲載日に施行されている規則がその後修正されていないか慎重にご確認下さい。
国際出願に関して出願人を代理する資格のない「代理人」による手数料の支払
Q: フランスの居住者又は国民でない単独出願人を代理して、受理官庁としての国立工業所有権機関(フランス)(RO/FR)に国際出願を行いましたが、その結果として、RO/FR は PCT規則 19.1 に基づく当該国際出願の受理を管轄しないため、PCT 規則 19.4(a)(i)に基づき受理官庁としての国際事務局(RO/IB)に送付されるところです。出願人の住所及び国籍の国の官庁に対して手続を行う資格を有しておらず、出願人を代理することができないため、出願人は出願人の居住国の代理人を探すことを希望しています。その間、後払手数料が課されたり、国際出願が取下げられたりすることがないよう、代わりに手数料の支払手続を行うことを希望しています。RO/FR への国際出願の手数料の支払について、同庁への支払のための事務所の普通口座を利用して行うつもりでしたが、RO/IB に支払可能なクレジットカードでの手数料の支払を行いたいと考えています。当該出願について選任された代理人としてみなされないことを考慮すると、出願人に代わって手数料を支払う資格はあるのでしょうか。
A: 国際出願が RO/IB に提出される、又は PCT 規則 19.4 に基づいて RO/IB に転送された場合、RO/IB は出願人が代理人によって代理されることを要求しません。しかしながら、代理人が選任されている場合、その選任は RO/IB に対する手続をとる権能を有する代理人でなければなりません(すなわち、出願人がその居住者又は国民である締約国の国内官庁又はその締約国のために行動する国内官庁に対して業として手続をとる権能を有する者)(PCT 規則83.1 の 2(a))。(本件における当初代理予定の「代理人」は)出願人の住所又は国民の国の官庁又はその国のために行動する官庁に対して業として手続を権能を有していないことから、RO/IB は職権によって願書を修正し、その立場を「代理人」から「通知のためのあて名」に変更するでしょう(PCT 規則 4.4(d)参照)。そして、その通知のためのあて名として、通常、出願人又は代理人に送付されるいかなる通知(様式 PCT/RO/102(所定の手数料の納付に関する通知))も受理することになるでしょう。しかし、受理官庁への出願人からのいかなる通知も PCT 規則 92.1 に基づいて出願人が署名する必要があります。しかし、国際出願に関する手数料の支払については出願人の署名は要求されておらず、(当初代理予定の「代理人」は)手数料を支払う資格があります。これは特に、出願人にとって、手数料支払のための残りの期間より長い時間を新たな代理人の選任にかけることができるという利点をもたらします。
RO/IB はこの出願に対し新しい国際出願番号(PCT/IB2010/......)を付与します。よって、手数料の支払の前に、この新しい番号を参照できるよう、番号が通知されるまで待たなければなりません。そして、PCT 規則 19.4 に基づいて国際事務局に送付された場合の手数料支払期限は国際事務局が当該出願を受理した日から 1 ヶ月であり(PCT 規則 19.4(c)参照)、(最初に出願した官庁が受理した日から 1 ヶ月である対し)手数料支払期間に少し余裕があります。
RO/IB に対してクレジットカードによる手数料の支払いを希望する場合、PCT E-Paymentサービスを利用します。ご利用にあたって、国際事務局からオンラインクレジットカード支払のための指示を送付するための E メールアドレス及びクレジットカードによる手数料の支払いを希望する旨の記載を含むものを国際事務局に対して提供しなければなりません。PCT規則 19.1(iii)に基づいて RO/IB に国際出願がなされている場合、通常、願書(様式PCT/RO/101)の第 IV 欄に E メールアドレスを記載し、願書様式に添付される手数料計算用紙の"mode of payment"(支払方法)欄で"credit card"(クレジットカード)のボックスにチェックを入れることによって行うか、あるいは、PCT-SAFE ソフトウェアの対応箇所にマークすることにより行います。しかし、本件の場合、これらの手続はおそらく行えないので、これに関連する情報を別途 FAX(+41-22 910 06 10)又は郵送で提出するか、あるいは、好ましくはオンライン文書アップロードシステムを通して("General Correspondence"(通知一般)を利用)提出することができます。なお、出願後の RO/IB への他の通知についてオンライン文書アップロードシステムを通して提出する場合には、該当する場合、より特定の種別を選択すべきです。RO/IB は E メールでの手数料計算表又は E-Payment に関する通知を許可していない点ご注意下さい。
RO/IB は、出願人を代理する権利があるかないかにかかわらず、E メールで必要な指示を送付します。E メールには、PCT E-Payment システムでの対応するオンライン取引のためのリンクが含まれており、安全かつ内密な方法で取引を完了させることができます。
出願人を代理する資格を有する代理人が選任された時点で、出願人又は新たに選任された代理人は PCT 規則 92 の 2 に基づく変更の記録の請求を送付しなければなりません。そして、様式 PCT/IB/306「変更の記録の通知」が作成され、その写しが(当初代理予定の「代理人」に)送付されます。その後、その住所は、もはや「通知のためのあて名」とはみなされません。出願に関する更なる通知はすべて新たに選任された代理人に送付されます。
RO/IB に対する国際出願に関するさらなる情報は、次のサイトをご参照下さい。
http://www.wipo.int/pct/en/filing/filing.html
また、PCT E-Payment サービスを利用した手数料の支払いに関するさらなる情報は、ユーザーガイドをご参照下さい。
http://www.wipo.int/patentscope/en/service_center