注意: 以下の情報は PCT ニュースレターに当初掲載された時点では正しいものでしたが、一部の情報はすでに適用されない可能性があります。例えば、関係する PCT ニュースレターが発行されて以降、PCT 規則、実施細則、そしてPCT 様式に修正が行われた可能性があります。また、特定の手数料の変更や特定の出版物への参照は、すでに有効ではない場合があります。PCT 規則への言及がある場合は常に、実務アドバイスの掲載日に施行されている規則がその後修正されていないか慎重にご確認下さい。
EPCTを利用したPCT規則4.17に基づく申立ての提出と、発明者である旨の申立てのための発明者の署名の取得
Q: まもなく提出する国際出願に5人の発明者が含まれる予定です。米国での国内段階手続を簡素化するために、国際段階中に発明者全員に関する発明者である旨の申立てを提出したいと考えています。管轄PCT受理官庁がePCT出願を受理しているため、ePCT出願を利用しての国際出願の提出を望んでいます。そして申立てを提出するためのePCT "アクション" 機能があることを知りました。この機能を利用する場合、発明者の署名はどのように提出するのでしょうか?
A: あなたが述べたように、ePCTには"規則4.17に基づく申立て" のアクション機能が含まれています。この機能では、PCT規則4.17に基づくすべての申立てを作成でき、(国際出願へのeOwnerまたはeEditorのアクセス権があることを条件として) 出願後にそれらの申立てを国際事務局(IB) に提出することができます。あるいは、ePCT出願を利用する場合には、出願時に国際出願と共に申立てを作成して提出することもできます。ただし、申立てを含む用紙は願書様式(RO/101) に含まれることを念頭に置いてください。したがって、出願書類が少なくともすでに30枚含まれている場合には、追加の用紙手数料が発生する可能性があります。
用紙に関する手数料の考慮とは別に、ePCTを利用して申立てを作成し提出するプロセスは、申立ての提出を出願時に行うか出願後に行うかに関わらず同様に効率的です。これは、標準文言が常に正しい言語で自動的に生成されるためであり(つまり申立て自体の誤った文言の理由により、補正命令書を受け取ることはありません)、またePCTで利用可能な(発明者の申立て、発明者の名前や住所などの) 関連書誌データは、(入力 入力 ミスが発生する可能性のある) 再入力 の必要なしに自動的に申立てに含まれます。
出願時点で、システム外ですでに作成された申立てをPDF形式で添付する選択ができますが、上述の申立ての自動的な生成ならびに利用可能な検証機能の利益を受けるためにも、ePCTを利用して実際に申立てを作成することを強くお勧めします。
PCT規則4.17(iv) に基づく発明者の申立て(この申立ては署名を必要とするPCT規則4.17に基づく唯一の申立てであり、ePCTは提出前に署名がされていることを確認します) の署名に関する限りでは、ePCTの"外部署名" 機能を利用して発明者の署名を取得することができます。この機能では、発明者は、システムへのアクセスを必要とせずに、電子メールアドレスのみが必要とされ、ePCTに保有されている電子形式での申立ての下書きを確認し署名することができます。発明者の名前のドロップダウンリストから単に各発明者の名前を選択し、書誌データに記載されているその発明者の電子メールアドレスに電子メールによる署名の請求を送信するために、"外部署名" を選択します(システムにまだ存在しない場合には、必要に応じて、電子メールアドレスを追加したり、既存の電子メールアドレスを修正して、例えば発明者の個人の電子メールアドレスなど、外部署名の請求が別の電子メールアドレスに送信されるようにすることが可能な点にご留意ください)。
電子メールで送信される外部署名の請求には、一意のドキュメント識別子コードと、受信者がテキスト文字列による署名を入力 入力 可能な専用のWeb ページへのリンクが含まれます。署名を必要とする実際の書類は、例えば、別の電子メールにより送信するか、または共有ドライブもしくは特許管理システムに保存することで、当システム外の別の方法により、発明者が利用できるようにする必要があります。ePCTから署名用にダウンロードされた書類の下書きには、同様の一意のドキュメント識別子コードが付いているため、外部署名者は、電子メールで受信した署名の請求を、署名を必要とする書類と正確に一致させることができます。さらに、発明者である旨の申立てに署名する前に、発明者は申立てが関係する出願内容(請求の範囲を含む) を確認しておくべきです。
発明者が申立てに署名すると、あなたは電子メールにより通知され、署名された書類をプレビューし、アクション機能によりその書類をIBに送信することができます。提出後は、国際出願の"書類" セクションに自動的にリダイレクトされ、IBによる処理待ちと表示されている提出済み申立てを確認することができます。
以下のリンクのPCT eServicesヘルプページには、外部署名機能に関する一般的な有益情報が含まれています。
www.wipo.int/en/web/epct/learnmore?N=992
PCT-SAFEを利用してPCT規則4.17に基づく申立てを提出する方法についての情報は、PCT Newsletter 2014年3月号の"実務アドバイス" をご参照ください。
/pct/ja/newslett/2014/newslett_14.pdf#page=22
PCT規則4.17に基づく申立ての提出に関する一般情報は、以下のリンクにてPCT出願人の手引項目5.074から5.083A、および6.045から6.050をご参照ください。
www.wipo.int/pct/ja/guide/index.html