注意: 以下の情報は PCT ニュースレターに当初掲載された時点では正しいものでしたが、一部の情報はすでに適用されない可能性があります。例えば、関係する PCT ニュースレターが発行されて以降、PCT 規則、実施細則、そしてPCT 様式に修正が行われた可能性があります。また、特定の手数料の変更や特定の出版物への参照は、すでに有効ではない場合があります。PCT 規則への言及がある場合は常に、実務アドバイスの掲載日に施行されている規則がその後修正されていないか慎重にご確認下さい。

新たな代理人が行う場合の新しい代理人の記録の要請(委任状の放棄の不適合)

Q: 私はある国際出願のための新しい代理人で、PCT 規則 92 の 2 に基づき代理人の変更を記録するため、国際事務局に要請を送付しました。しかし、国際事務局から、私を代理人に指名する出願人の署名の入った委任状がないと変更を記録することはできない旨、通知を受けました。国際事務局は委任状提出要件を放棄したと理解していますが、なぜ委任状を入手することが必要なのかご教示ください。

A: 国際事務局(IB)は、PCT 規則 90.4(d)に従い、出願人により(代理人が記載された願書に署名することにより)代理人が指名されていない場合、代理人に対して委任状を提出するという要件を放棄したにもかかわらず、PCT 実施細則第 433 号(b)に従い、特別な事例においては別個の委任状を義務付けることができます。

IB は、"代理人若しくは共通の代表者であって出願時の願書に記載されていなかった者を選任した時、又は、その者が書類を提出した時"に委任状が要求されると規定しています。そのため、たとえ出願時において記録された当初の代理人を選任するために委任状を提出する必要がないとしても、貴殿が新しい代理人であり、出願時の願書様式に記載されていないので、出願人又は複数の出願人がいる場合はみなされた共通の代表者(PCT 規則 90.2(b)参照)に署名された委任状を入手することが求められます。IB はその委任状を受理するまでは変更を記録することができません。他の多くの官庁が、受理官庁、国際調査機関、補充調査を行う機関及び/又は国際予備審査機関として、代理人に対して別個の委任状及び/又は包括委任状の提出要件を放棄していますが、別個の委任状及び/又は包括委任状が求められる同様の事例を規定しています。

当初の代理人がePCTで本出願へのeOwnerアクセス権を有している場合、たとえその人が、新規の代理人として貴殿にアクセス権を付与したとしても1、貴殿が出願人の代理で行動するためには、出願人によって署名された貴殿のための委任状を提出する必要があります。ePCTで出願のアクセス権を付与することに関する詳細は、次のリンク先の"ePCTユーザガイド"をご覧ください。

http://www.wipo.int/pct/en/service_center/pdf/pct_wipo_accounts_user_guide.pdf

また、"代理人の変更がある場合の ePCT でのアクセス権の変更"という題の"実務アドバイス"は PCT Newsletter 2012 年 4 月号で紹介され、次のリンク先をご覧ください。

http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2012/pct_news_2012_04.pdf

IB 及び他の官庁による放棄に関する情報は、PCT 出願人の手引の附属書 C の関連する部分と同様に、次のリンク先の表で確認できます。

http://www.wipo.int/pct/en/texts/waivers.html

代理人の選任に関する詳細は、PCT 出願人の手引の"国際段階の概要"のパラグラフ 5.041
から 5.051 をご覧ください。

  1. 貴殿が ePCT のアカウントを保有し、電子証明書で認証され、その代理人と eHandshake 設定されているという条件で。