PCTニュースレター 06/2016: 実務アドバイス
注意: 以下の情報は PCT ニュースレターに当初掲載された時点では正しいものでしたが、一部の情報はすでに適用されない可能性があります。例えば、関係する PCT ニュースレターが発行されて以降、PCT 規則、実施細則、そしてPCT 様式に修正が行われた可能性があります。また、特定の手数料の変更や特定の出版物への参照は、すでに有効ではない場合があります。PCT 規則への言及がある場合は常に、実務アドバイスの掲載日に施行されている規則がその後修正されていないか慎重にご確認下さい。
ePCT を利用した PCT 規則 92 の 2 に基づく変更の記録要請:国際出願へのアクセスが停止される場合、及びどのアクセスがどの程度遮断されるのか
Q: PCT Newsletter 2016 年 1 月号の実務アドバイスにおいて、PCT 規則 92 の 2 に基づく変更の記録要請を ePCT のアクション機能で実行する際、IB による PCT 規則 92 の 2 に基づく変更の記録要請の手続きが未処理のため、国際出願の全てのコンテンツへのアクセスは停止される可能性があります、と記述されています。これは全ての規則 92 の 2 に基づく変更に該当するのでしょか?また、当該停止は国際出願への全てのアクセスを完全に遮断してしまうのでしょうか?
A: 変更の種類によりますが、ePCT のアクション機能を利用した PCT 規則 92 の 2 に基づく記録要請("規則 92 の 2 に基づく請求")では、ePCT のアクセス権を有する方も、国際出願への全てのオンラインアクセスは、当該請求が提出されると即時に、システムにより自動的に停止される可能性があります。国際事務局(IB)が変更の手続きや請求された変更のため、例えば記録から出願人又は代理人を除外する要請のように、何れかの個人のアクセス権を停止すべきなのかを確認するのに必要な期間、ePCT の国際出願へのアクセス権を有する全てのユーザに対しアクセス停止がなされます。ePCT オンラインアクセスの自動的な停止を伴う変更の種類は、以下のとおりです:
- 出願人又は出願人/発明者の氏名、名義及び/又はあて名の変更
- 発明者のみの氏名及び/又は名義の変更
- 代理人の氏名、名義及び又はあて名の変更
- 当事者の種類(法人/自然人)の変更
- 出願人、発明者又は代理人の削除
しかしながら、下記変更の種類は国際出願へのオンラインアクセスの自動停止は伴いません:
- 新しい当事者の追加
- 発明者のみのあて名変更
- 以下に関する変更:
- 国籍
- 住所
- あて名の国名
- 電話番号、ファクシミリ番号又は電子メールアドレス
- 通知方法
- 指定国
- 国際出願の書類記号
"規則 92 の 2 に基づく変更の記録要請を送信"ボタンをクリックした後、アクセスが一時的に停止される場合、ユーザは以下のメッセージで警告を受けます:
"規則 92 の 2 に基づく変更の記録要請が提出されると、機密保持上の理由により、国際事務局における処理が完了するまで ePCT を利用した当該国際出願へのオンラインアクセスが一時的に停止されます"
そしてアクセス停止を伴う提出へ進む前に、他の変更を追加する機会が与えられます。
なお、国際出願の全てのコンテンツへのアクセスが IB による変更要請の未処理のために停止されたとしても、規則 92 の 2 に基づく請求に関する書類を含め、ePCT の国際出願のファイルへすでにアップロードした書類は、"ファイル一覧"から確認可能です。
ePCT システムの"ドキュメントアップロード"機能を利用して規則 92 の 2 に基づく請求を提出する場合、オンラインアクセスは、請求された変更の種類に関わらず、何れの場合においても、IB による未処理のため自動的に停止されます。それゆえ、規則 92 の 2 に基づく請求の提出には、上述のアクションの利用が望ましいでしょう。
国際出願へのオンラインアクセスの停止は、出願人保護のための安全措置として実施しています。例えば、出願人又は代理人の名義変更の際、例として、代理人の選任が出願人又は新しい代理人により撤回されたが、先の代理人がまだ ePCT を介して国際出願へのオンラインアクセス権を有している場合のように、アクセス停止は起こり得る問題を防ぐことができます。オンラインアクセスが停止されている限り、ePCT アクセス権の認証を含め、IB が変更要請の手続きを完了するまで、外部のユーザは ePCT を介してオンライン出願へのアクセスができません。IB は用心するにこしたことはなく、請求された変更を審査するまで全てのアクセス権を停止し、必要に応じて、例えば出願人、代理人又は共通の代表者に直接連絡をとるなどして、フォローアップ調査を実施します。
ePCT を介しての国際出願の内容へのアクセスが停止されている際、ワークベンチの"国際出願のステータス"欄は"アクセス停止"を表示します。アクセス停止中に"国際出願番号"欄で国際出願の内容を閲覧しようとしても、国際出願日及び国際出願のステータスとして"アクセス停止"とだけ表示されます。他の機密データや書類は閲覧できません。またファイル一覧で閲覧可能な書類は過去にご自身がアップロードした書類のみとなります。
アクセスが停止している間は、ePCT アクション機能を活用できないかもしれませんが、"ePCTメッセージの送信"機能を使用したり、"ドキュメントアップロード"タブを利用して関連する国際出願へ書類をアップロードしたりすることは可能です。
規則 92 の 2 に基づく請求が IB により正確に確認された後、システムの状況に応じてアクセス権は再び有効になります。規則 92 の 2 に基づく請求が簡易なものであり、IB において(繁忙期ではなく)通常の時期であれば、当該手続は 2 営業日以内に完了するでしょう。
ePCT を利用した規則 92 の 2 に基づく請求、及び ePCT での国際出願へのアクセス停止の詳細は、下記リンク先の"ePCT ユーザガイド"をご覧下さい。
http://www.wipo.int/pct/en/epct/pdf/pct_wipo_accounts_user_guide.pdf