注意: 以下の情報は PCT ニュースレターに当初掲載された時点では正しいものでしたが、一部の情報はすでに適用されない可能性があります。例えば、関係する PCT ニュースレターが発行されて以降、PCT 規則、実施細則、そしてPCT 様式に修正が行われた可能性があります。また、特定の手数料の変更や特定の出版物への参照は、すでに有効ではない場合があります。PCT 規則への言及がある場合は常に、実務アドバイスの掲載日に施行されている規則がその後修正されていないか慎重にご確認下さい。

特定国からの出願人のための PCT 手数料減額の資格

Q: スロベニアの国民で居住者であり、受理官庁としてのスロベニア知的所有権庁へ国際出願(単独の出願人として)を提出する予定です。スロベニアが 2015 年 7 月 1 日より国際出願手数料の 90%減額の資格が与えられる国民と居住者の対象国の一覧に追加されると聞きました。2014 年 6 月 20 日に提出された先の出願の優先権の主張を希望するので、遅くとも 2015 年 6月 20 日までに国際出願を提出する必要があります。2015 年 7 月 1 日前に出願を提出する場合、実際に手数料を支払うのが 7 月 1 日以降であれば、減額された手数料を支払うことができますか?

A: ご存知のように、特定の手数料減額の適格基準の改定は 2014 年 9 月に開催された第 46 回PCT 同盟総会(PCT 総会)にて行われました。スロベニアは PCT 締約国のキプロス、ギリシャ、マルタ、ポルトガルとサウジアラビア、及び非 PCT 締約国であるバハマ、ナウル、パラオとスリナム1と共に対象国の一覧に追加され、その国民と居住者は PCT 手数料表の項目 5(a)に表示されるように、国際出願手数料、補充調査取扱手数料、及び取扱手数料の 90%減額が受けられます(PCT Newsletter 2014 年 10 月号の最初のページをご覧ください)。手数料表の改正の発効日は 2015 年 7 月 1 日です。

上記手数料減額の資格のある修正された対象国一覧を含む、改正された手数料表の発効日は2015 年 7 月 1 日ですが、国際出願手数料の減額に関しては、修正された手数料表は 2015 年 7月 1 日以降に受理官庁により受理された国際出願にのみ適用されます。(PCT 規則 15.3 により、支払われる国際出願手数料の額は受理官庁による国際出願の受理日に適用される額となります。)よって、手数料をいつ支払うかによらず、当該出願に関しては 2015 年 6 月 30 日まで効力のある手数料表が適用されるため、国際出願手数料の 90%減額の資格は与えられません。たとえ国際出願が 2015 年 7 月 1 日以前に受理官庁により受理され 2015 年 7 月 1 日以降の国際出願日が認められた場合であっても(例えば、欠落していた図面が後になって提出される場合)、現在の(2015 年 7 月以前の)手数料表が当該手数料の支払いに適用されます。

しかしながら、補充国際調査の請求又は国際予備審査請求を提出する場合、補充調査取扱手数料及び取扱手数料に関しては、当該請求がいつ提出されるかによらず、本手数料が 2015 年 7月 1 日以降に支払われるのであれば、国際事務局へ減額された手数料を支払うことが可能です。(PCT 規則 45 の 2.2(c)及び 57.3(d)により、本手数料の支払額は手数料の支払の日に適用される額となります。)

手数料表の改正に関する背景情報を含む詳細に関しては、次のリンク先から PCT 総会文書、特に PCT 規則の改正提案(PCT/A/46/3)及び報告書(PCT/A/46/6 のパラグラフ 15 から 17 及び附属書 I 及び II)をご参照ください。

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=33287

手数料表の項目 5(a)及び(b)に表示される手数料減額の資格を有する国民と居住者の対象国の一覧は次のリンク先をご覧ください。

http://www.wipo.int/pct/en/fees

上記ウェブページには現在適用されている一覧に加え、2015 年 7 月 1 日以降に適用される一覧へのリンクがあります。2015 年 7 月 1 日に適用される一覧は今後 5 年間有効ですが、上記期間内でも、ある国が適用条件を満たし、一覧に追加されるよう WIPO 事務局長へ請求した場合、その国は一覧に追加される可能性があります。

電子出願による国際出願手数料の減額(手数料表の項目 4)を受けるには、貴国の国内法において出願が制限される可能性はありますが、受理官庁としての国際事務局又は欧州特許庁への電子形式(例えば、ePCT 出願システムを利用)による国際出願を検討されてもいいでしょう。

  1. 非 PCT 締約国からの出願人は PCT 締約国の国民及び/又は居住している出願人と PCT 出願を提出する必要があり、当該出願人も手数料減額の資格を有する場合にのみ手数料減額を受けることが可能です。