PCTニュースレター 04/2016: 実務アドバイス
注意: 以下の情報は PCT ニュースレターに当初掲載された時点では正しいものでしたが、一部の情報はすでに適用されない可能性があります。例えば、関係する PCT ニュースレターが発行されて以降、PCT 規則、実施細則、そしてPCT 様式に修正が行われた可能性があります。また、特定の手数料の変更や特定の出版物への参照は、すでに有効ではない場合があります。PCT 規則への言及がある場合は常に、実務アドバイスの掲載日に施行されている規則がその後修正されていないか慎重にご確認下さい。
国際出願の様式上の欠陥を補充する際の期限
Q: 非公式図面を含む国際出願を提出しましたが、専門家により作成された公式図面をこれから提出したいと思っています。差替え図面を提出する際の期限を教えていただけますか?
A: 通常、出願時に提出された非公式図面が PCT 規則 11(特に PCT 規則 11.13)に基づく要件を満たしていない場合、受理官庁は PCT 第 14 条(1)(b)に従い、出来る限り早く、望ましくは国際出願の受理から 1 ヶ月以内に(PCT 規則 26.1)、そのような欠陥を補充するよう求めます。もし受理官庁が最初に図面の欠陥の補充を求めない場合であっても、国際事務局(IB)による更なる方式上の点検の際に、IB はそのような欠陥について受理官庁へ注意喚起し、当該受理官庁により補充の求めが送付されます。このような場合には、出願の受理から 1 ヶ月後になる可能性もあります。これは以下の場合とともに、明細書又は請求の範囲を含む用紙に含まれる欠陥の補充にも適用されます。
出願人が図面の補充を求められる場合、受理官庁は求めの日から 2 ヶ月以内に補充するよう求めを発出します(PCT 様式 PCT/RO/106)。当期限は受理官庁の裁量により延長される可能性もあります(PCT 規則 26.2 参照)が、期限の延長について受理官庁は以下を考慮します。
それ故、ISR の作成予定日又は国際公開予定日に近ければ近いほど、受理官庁が期限の延長を認める可能性は低くなるでしょう。
なお、受理官庁が図面の補充を求めない場合でも、出願人自身の意思で当該受理官庁に公式図面を含む差替え用紙を送付することも可能です(PCT 受理官庁ガイドラインのパラグラフ 209参照)。その際、添付する書簡において、非公式図面と公式図面の相違について明確に注意喚起し、非公式図面を公式図面に差し替えることを受理官庁に請求してください(PCT 規則 26.4参照)。ISA への転送後の国際調査のために十分な時間を確保するためにも、また IB への転送後、IB において国際公開の技術的準備が完了する前に手続きが行えるよう十分な時間を確保するためにも、そのような要請はできる限り早く受理官庁へ送付することをお勧めします。
国際段階で受理官庁に対し PCT 規則 26 に基づき図面の様式上の欠陥を補充する場合、欠陥を補充する何れの修正も出願時における国際出願の開示の範囲を超えてはならない旨、十分ご留意下さい。
なお、補充されるものに当初の国際出願で提出されていない図面を含む場合を除き、様式上の欠陥を補充する公式図面の提出は、国際出願日の変更にはなりません。補充されるものに新しい図面が含まれ、当該図面が PCT 規則 20.7 に基づき適用される期限内に提出された場合、PCT規則 20.6 に基づく引用による補充を利用できなければ、新しい図面の補充により国際出願日は変更されます(受理官庁が新しい図面を受理した日付への変更(PCT 規則 20.5(c))。
図面の欠陥を補充する重要性に関する情報は、PCT Newsletter 2005 年 1 月号に掲載された"実務アドバイス"をご参照下さい。PCT 規則に規定されている様式上の要件がどの程度満たされるべきか、及びそのような要件が満たされているかどうか点検する方法における不一致の可能性については、PCT Newsletter 2016 年 3 月号に掲載された"実務アドバイス"をご覧下さい。図面に関する方式的な要件の詳細は、下記のリンク先にて、PCT 出願人の手引 のパラグラフ5.128 から 5.163 をご参照下さい。
http://www.wipo.int/pct/guide/en/gdvol1/pdf/gdvol1.pdf