PCTニュースレター 04/2009: 実務アドバイス
注意: 以下の情報は PCT ニュースレターに当初掲載された時点では正しいものでしたが、一部の情報はすでに適用されない可能性があります。例えば、関係する PCT ニュースレターが発行されて以降、PCT 規則、実施細則、そしてPCT 様式に修正が行われた可能性があります。また、特定の手数料の変更や特定の出版物への参照は、すでに有効ではない場合があります。PCT 規則への言及がある場合は常に、実務アドバイスの掲載日に施行されている規則がその後修正されていないか慎重にご確認下さい。
国際出願を電子出願した後の文書の提出/通信の方法
Q: 出願人を代理して、PCT-SAFE ソフトウェアを用いて、受理官庁としての国際事務局に国際出願をオンライン出願しました。国際調査報告を受け取ったので、PCT 第 19 条に基づく請求の範囲の補正書を提出するつもりです。補正書についてもオンラインで提出できるのでしょうか。できない場合には、電子メールに添付することによって提出できるのでしょうか。それとも、まだ紙で提出する必要があるのでしょうか。
A: PCT-SAFE ソフトウェアを用いて国際出願を電子的に出願することは可能です。提出は、オンラインでも、CD-R のような記録媒体を用いても可能です。しかし、その後の書類については同じ方法を用いて提出することはできません。
PCT 規則 89 の 2.2 に従って、PCT 上は、電子的に又はその他の電子媒体を用いて国際出願以外の書類を提出することができることになっています。ただし、出願人が用いることが可能な PCT に基づく文書の送付方法は、その書類を受理する官庁によって決定されます。PCT第 19 条に基づく補正書は国際事務局(IB)に送付することになっていますので、その補正書を送付する手段については IB が決定することになります。IB はファクシミリで送付された文書は受理しますが、電子メールによって送付された文書は受理しません。ファクシミリで補正書を提出した場合には、14 日以内に文書の原本(確認のための写し)を IB に提出する必要があります。この条件は、国際出願や国際出願の補充に関する差替え用紙をファクシミリで送付する場合と同様です。つまり、公開される文書は確認のための写しを送付する必要があります。理由は、通常、確認のための写しはファクシミリよりきれいであることから、OCR により作成されるテキストデータが正確になるためです。
紙による通知の前に、IBは電子メールによって出願人に通知の事前の写しを送付します。なお、受理官庁、国際調査機関及び/又は国際予備審査機関が電子メールによる送付を行う場合には、同様に各機関は電子メールによって事前の写しを送付します1。特定の国際出願と関係のない非公式な問い合わせについては出願人から電子メールを用いて行うことが可能です。しかし、特定の国際出願に関する通信や文書は電子メールによって送ることはできません。なぜなら、IBに対する手続き行為として有効とは見なされないからです。そのような手続き行為には、PCT第 19 条に基づく補正書の提出、PCT規則 92 の 2 に基づく変更の要請又はPCT規則 90 の 2 に基づく取下げ請求が含まれます。なお、現在のところ、電子メールによって送付された文書を受理することをIBに通知したPCT官庁又は機関はありません。
国際出願以外の、出願人が提出する多くの文書をユーザがアップロードできる電子文書アップロードサービスが、現在、開発中です。提出できる文書には、PCT第 19 条に基づく請求の範囲の補正書が含まれます。国際事務局はこのサービスを近いうちに出願人にご利用いただけるようにする予定です。詳細はPCT Newsletter No. 01/2009 をご参照ください。
PCT 官庁が文書を受理する手段についての情報は PCT 出願人の手引きの付属書 B に記載されています。また、国際出願自体の提出手段に関する情報は、各受理官庁の、付属書 C に記載されています。