PCTニュースレター 03/2012 実務アドバイス
注意: 以下の情報は PCT ニュースレターに当初掲載された時点では正しいものでしたが、一部の情報はすでに適用されない可能性があります。例えば、関係する PCT ニュースレターが発行されて以降、PCT 規則、実施細則、そしてPCT 様式に修正が行われた可能性があります。また、特定の手数料の変更や特定の出版物への参照は、すでに有効ではない場合があります。PCT 規則への言及がある場合は常に、実務アドバイスの掲載日に施行されている規則がその後修正されていないか慎重にご確認下さい。
代理人も変更する際の出願人の変更の記録
Q: 出願人の変更の記録に関する PCT Newsletter 2012 年 2 月号の実務アドバイスを参照しています。引用された例では、出願人の変更の要請を行う者は記録された代理人でした。新出願人が異なる代理人を選任したい場合はどのような要件が求められるでしょうか?
A: 本件に関する回答では、出願人である企業 1 社と US 指定のための出願人/発明者が 1人又はそれ以上いると仮定します。出願人の変更と同時に代理人の変更がある場合には、新代理人は変更の記録を国際事務局に要請することができるでしょう。国際事務局への要請において、代理人は、出願人の変更と代理人の変更の両方を要請する旨明確に示さなければなりません。しかし、出願の所有権の譲渡に関する文書が、元の出願人又は記録された代理人から受理していない場合、国際事務局によって、次の文書が要求されるでしょう。
1. 譲渡証書又は出願人の変更をサポートする他の文書化された証拠の写し2. 新代理人を支持する新出願人によって署名された委任状(国際出願が提出された受理官庁が委任状提出要件を放棄している場合であっても)
例えば、譲渡証書の入手が困難である場合には、(元の)出願人又は(元の)代理人が出願人の変更の要請を提出するという、変更の記録の要請の代替手段があります。しかし、この場合でも依然、新代理人が選任される必要があります。元の出願人又は代理人が PCT 規則 92の 2 に基づく要請を提出すれば、新代理人は国際事務局に対して新出願人によって署名された委任状とともに代理人の変更の記録の要請を提出することができます。
次の追加の情報は、通常、PCT 規則 92 の 2 に基づく要請に適用されます。出願人が特定の変更を国際出願の国際公開に反映することを希望する場合には、いかなる不足書類も国際公開のための技術的準備の完了日(通常、実際の公開日の 15 日前)前に国際事務局に到達していなければなりません。不足書類の到達が遅れたために国際公開公報に変更が反映されない場合でも、PATENTSCOPE 上の書誌情報には反映され、国際事務局から PCT 規則 93 の 2に従って全ての指定又は選択官庁に対し変更に関する通知が様式 PCT/IB/306 を用いて行われます。
PCT 規則 92 の 2 の基づく要請の 30 ヶ月の期限より前に変更の記録の要請が国際事務局に受理される限り、指定官庁が変更の通知を受ける場合には、要求されるいかなる書類も後で提出可能です - 国際事務局は通常、PCT 規則 92 の 2 に基づいて規定された期限内又は不足書類の提出の求めの発送日から 1 ヶ月以内のいずれか遅く満了する期限内に、不足書類の提出するための求めを送付します。
多くの指定又は選択官庁は、さらなる証拠を求めることなく、PCT 規則 92 の 2 に基づく記録された出願人の変更を許容しますが、いくつかの官庁は公開された国際出願に記載されている出願人から新所有者への出願の譲渡を立証する譲渡証書(又は他の文書)の写しを要求するかもしれません。PCT 規則 51 の 2 に基づく特別の要件は、PCT 出願人の手引きの各国の国内段階(概要)に表示されています
http://www.wipo.int/pct/en/appguide/index.jsp
PCT 規則 92 の 2 に基づく変更の記録の要請に関するさらなる情報は、PCT Newsletter 2012年 2 月の実務アドバイス、PCT 出願人の手引きの国際段階の概要の段落 11.018 から 11.022をご参照下さい。