注意: 以下の情報は PCT ニュースレターに当初掲載された時点では正しいものでしたが、一部の情報はすでに適用されない可能性があります。例えば、関係する PCT ニュースレターが発行されて以降、PCT 規則、実施細則、そしてPCT 様式に修正が行われた可能性があります。また、特定の手数料の変更や特定の出版物への参照は、すでに有効ではない場合があります。PCT 規則への言及がある場合は常に、実務アドバイスの掲載日に施行されている規則がその後修正されていないか慎重にご確認下さい。

ePCT を利用した複数の PCT 出願に関する変更の記録の要請

Q: 2012 年 9 月 16 日以後に出願された多数の国際出願に関する代理人です。2012 年 9 月 16日に発効となった米国国内法の改正を知らず、不注意で 2012 年 7 月版の旧願書様式を使い、米国を指定する目的で発明者を出願人とし、米国以外の国を指定国とする目的で企業出願人を出願人として指定しました。受理官庁から受け取った通知(PCT/RO/132)は、今後、米国を指定国とする目的で発明者を出願人と指定する必要はなくなったという事実に対し注意を促すものでした。これらの国際出願すべてに対し、米国を指定国とする目的での出願人/発明者というステイタスを変更し、すべての指定国に対して企業出願人を出願人にしたいと思っています。ePCT を使い、複数の国際出願に対してそのような要請をすることができるかどうか、教えていただけるでしょうか。もしできるのであれば、どのように要請すればいいですか。

A: まず第一に、もしこれらの国際出願のための権利が発明者から企業出願人にすでに譲渡されている場合のみ、これらの変更を記録するよう要請すべきです。このような場合は、国際事務局(IB)は譲渡に関する証明や証拠の提出を要請することはありませんが、国内段階において指定官庁が関連する証明や証拠の提供を求めることがあることにご留意ください。

PCT 規則 92 の 2 に基づいて、ePCT を使って、複数の国際出願に関して、変更を要請することが可能です。そのような要請をするため、ePCT public サービスを利用することが可能ですので、いずれの国際出願についても ePCT private サービスにおいてアクセス権を持つ必要はありません。まず、変更を要請するために、郵便やファックスで提出するのと同様に書簡を準備してください。そして書簡には要請する変更について記載し、変更が適用される国際出願番号を全てリストアップしてください。そして、その要請を提出するには、ePCT の"Upload Documents"機能をご利用いただけます。関連する複数の国際出願のうち一つの国際出願のみに対して提出していただければ結構です。提出する書簡のタイプとして"Request for Change under Rule 92bis (for multiple IAs)" (規則 92 の 2 に基づく変更の要請(複数の国際出願に関して))を選択し、変更の対象となる国際出願番号をリストアップした要請の書簡の PDF ファイルをアップロードすれば結構です。そして、IB のプロセッシングチームは、関連する複数の国際出願のために PCT 規則 92 の 2 に基づく複数の変更の記録の要請の電子コピーを作成します。

もし、リストアップした国際出願の少なくとも一つに対して PCT private サービスにアクセス可能でしたら、PCT 規則 92 の 2 に基づく変更の要請は、"Actions"タブを使ったオンライン機能の一つとして、直接その国際出願に関するデータに対して行えます。個別に書類を準備したり、アップロードするために PDF へ変換したりする必要もなく、選択された'Action'に応じて編成された簡単なウェブフォームにオンラインで記入可能ですが、それぞれの国際出願番号に対して個別の操作を行う必要がありますのでご注意ください。上記の段落で述べた"複数の要請"とは違い、ePCT private サービスでは、複数の国際出願に対して一つの要請で対処することには現在対応しておりません。この方法が実用的かどうかは変更する国際出願の数によります。もし多くの国際出願に対して行うのであれば、時間の節約のためにもこの回答の二番目の段落で説明されているように一つの書簡をアップロードする方法をお勧めします。

ファックスや郵便で変更の要請を希望する出願人は、IB(受理官庁 RO/IB としての IB を含む)は複数の国際出願に関する変更の要請を一通の書簡で受理可能ですが、全ての受理官庁がそのような様式で要請を受理するというわけではないことにご注意ください。そのため、そのような要請を IB(場合によっては RO/IB)に直接送付し、他の受理官庁(関連する官庁がそのような複数の要請を受理すると分かっていないのであれば)には送付されないことをお勧めします。しかしいずれにせよ、要請の手続きにおいて遅延を避けるため、PCT 規則92 の 2 に基づく変更の要請は、IB に直接提出されることをお勧めします。

そのような変更の要請の期限は優先日から起算して 30 ヶ月ですのでご留意ください(PCT規則 92 の 2.1(b))。この期限を過ぎると、いかなる変更も国内段階に移行する段階でそれぞれの指定(選択)官庁に対して個々に行わなければならなくなります。

米国国内法に基づく新規の要件に従い、米国を指定国とする目的での発明者である旨の申立ての文言(PCT 規則 4.17(iv))についても 2012 年 9 月 16 日付けで修正されました。もし、上記のような出願とともに、2012 年 9 月 16 日以前に適用された文言でその申立てを提出されたのでしたら、それぞれの国際出願に関して、国際段階あるいは国内段階へ移行する時点のどちらかで、正しい文言の申立てを再提出する必要があります。ePCT private サービスでそのような国際出願へアクセス可能でしたら、便利なウェブフォームにより、改訂された発明者である旨の申立てを準備するための"Action"がございます。

PCT 出願人に関する レーヒー・スミス米国発明法の発効による影響については、PCT ニュースレター2012 年 7,8 月号と 9 月号をご参照下さい。また、ePCT の利用方法については、以下のウェブサイトに掲載されているユーザガイドと FAQ をご参照下さい。

https://pct.wipo.int/LoginForms/epct.jsp