2026年8月1日より、ジャージーはWIPOマドリッド制度における独立した指定地域になります。
2026年8月1日からの変更点
これまでは、国際商標出願または事後指定 (「保護の拡張」) において英国 (UK) を指定すれば、ジャージーについても自動的に保護が拡張されていました。
2026年8月1日からは、以下のように変更されます。
- 英国を指定してもジャージーはカバーされません。ジャージーにおいて商標を保護するためには、新たな国際商標出願、事後指定または国際商標登録の更新の際に、ジャージーを個別に指定する必要があります。
- ジャージーに独自の本国官庁が設置されます。ジャージーに拠点を置く出願人は、ジャージー知的財産登録局 (Jersey Registrar of Intellectual Property) を通じて国際商標出願を直接行うことが可能になります。

ジャージーを指定する際の要件
手数料
以下の場合に個別手数料が適用されます。
- ジャージーを指定する新たな国際商標出願を行う場合
- 既存の国際商標登録を拡張してジャージーをカバー (事後指定) する場合
- ジャージーにおける既存の国際商標登録を更新する場合
具体的な手数料の額は、決まり次第、個別手数料のページに掲載します。
使用意思の宣言
ジャージーを指定する際、国際商標出願または登録に記載した商品・役務について、商標を自ら使用するか、同意によりその使用を許可する意思がある旨を宣言します。 (この宣言は、関連する全ての公式様式に組み込まれます。)
既存の登録の取り扱い
2026年8月1日より前に記録された英国指定を含む国際商標登録は、以下のように取り扱われます。
- 2026年8月1日時点で国際商標登録が英国で保護されている場合: 対応は不要です。WIPOは、当該登録について自動的にジャージーの指定を記録します。その時点から、ジャージーおよび英国の指定は独立して取り扱われます。
- 英国における拒絶通報期間が満了していない場合: WIPOは、英国が保護認容声明または全部もしくは一部保護を付与する最終決定を発行した場合にのみ、ジャージーの指定を記録します。
- 国際商標登録が英国において拒絶または無効となっている場合: WIPOはジャージーの指定を記録しません。
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