マドリッド制度: 議定書規則および実施細則の改正
2023年1月29日
マドリッド協定議定書の関連規則および実施細則のいくつかの規定が改正され、2023年2月1日に発効します。
改正事項
新しい用語
現行の「複製」との文言は、新たに「表示」という文言に置き換えられます。
標章の新しい表示方法
注: これまでは、国際出願は標章の図案による複製を含む必要がありました。
2月1日より、図案による複製は必須ではなくなり、名義人は、マドリッド制度を通じて新しいタイプの商標についてより柔軟に保護を求めることができます。基礎商標における表示と同じ形式であれば、デジタル形式の音商標や動きの商標、その他のマルチメディア商標について国際出願を行うことができます。
形式および技術的仕様
- 画像 (JPG、PNGまたはTIFF) (縦横20センチメートル以内)
- 録音物 (WAVまたはMP3) (5MB以内)
- 動画 (MP4) (20MB以内)
- デジタルファイルは、WIPO標準67、ST.68およびST.69に準拠する必要があります。
重要: 国際出願においては商標をデジタル形式で表示できるようになりますが、指定締約国によっては、当該国の国内法に従って、引き続き視覚的表示が要求される場合があります。
eMadridの「Madrid System Member Profiles Database (マドリッド締約国情報データベース) 」において、各締約国の国内法や手続だけでなく、保護を受けられる商標の種類について調べることができます。
今般の改正事項に関する詳細な情報は、こちらからダウンロードできます: Information Notice 2/2023
電子的通信に関するリマインダー
メールアドレスの登録がお済みでない場合は、国際出願や国際登録に関する全ての通信・通報 (暫定的拒絶通報等) を電子的手段により受け取ることができるよう、速やかにメールアドレスをWIPOにお知らせください。
ヒント: メールアドレスの登録・変更は、eMadridの「Change Holder Details (名義人の表示の変更) 」または「Manage Representative (代理人の管理) 」から行うことができます。詳しくはこちらをご覧ください。