2017年7月1日以降、法人の法的性質の変更手続きが簡単にできるようになります

2017年6月29日

マドリッド制度の共通規則にいくつかの重要な改正がなされましたが、2017年7月1日にそのうちの最初の改正項目が施行され、名義人の法的性質の変更が簡単にできるようになります。

施行内容

7月1日以降、国際登録の名義人は、名称又は住所の変更の請求に使用しているのと同じ様式MM9(7月1日以降入手可)を用いて、WIPOに登録されている法人の法的性質(limited liability company, cooperative, corporationなど)を追加又は変更することができるようになります。法人が設立された国/地域の変更も、この様式の新しい第4欄に記入し、請求することができます(下記参照)。

これまでは、名義人が法人である場合、法的性質及び法人が設立された国/地域は、国際登録の出願時や事後指定の場合、または様式MM5で名義人の変更を請求する場合にのみ記載することができました。 

7月1日以降は、名義人は様式MM9を使って、WIPOに登録されている名称や住所の変更と同様に、法的性質に関する情報の追加又は変更を国際事務局に請求することができます。

名義人の費用負担の軽減

この便利になった新しい手続きによって、法的性質や法人を設立した国/地域の変更に伴う企業の名称や住所の変更に必要となる費用を削減できます。7月1日以降、これらの変更の手数料は、名義人の国際登録の数にかかわらず、合計で150スイスフランとなります(但し、様式MM9を使い、すべての変更を一括で請求することが条件となります)。

共通規則第25規則(記録の申請)の改定により、第27規則(1)(a)及び(b)、第32規則(1)(a)(vii)の文言や、料金表7.4も改定されました。今回の改正内容は、2016年に開催されたマドリッド同盟総会第50回会合で採択されました。

ご質問又はご意見

お問い合わせはこちら

詳細情報