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商標法(昭和34年4月13日法律第127号、最新由2019年7月1改)

 商標法(昭和34年4月13日法律第127号、最新由2019年7月1改)

○商標法

(昭和三十四年四月十三日法律第百二十七号)

最終改正:平成三十年十二月七日法律第八十八号

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 商標登録及び商標登録出願(第三条―第十三条の二)

第三章 審査(第十四条―第十七条の二)

第四章 商標権

第一節 商標権(第十八条―第三十五条)

第二節 権利侵害(第三十六条―第三十九条)

第三節 登録料(第四十条―第四十三条)

第四章の二 登録異議の申立て(第四十三条の二―第四十三条の十五)

第五章 審判(第四十四条―第五十六条の二)

第六章 再審及び訴訟(第五十七条―第六十三条の二)

第七章 防護標章(第六十四条―第六十八条)

第七章の二 マドリッド協定の議定書に基づく特例

第一節 国際登録出願(第六十八条の二―第六十八条の八)

第二節 国際商標登録出願に係る特例(第六十八条の九―第六十八条の三十一)

第三節 商標登録出願等の特例(第六十八条の三十二―第六十八条の三十九)

第八章 雑則(第六十八条の四十―第七十七条の二)

第九章 罰則(第七十八条―第八十五条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この法律は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維

持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とす

る。

(定義等)

第二条 この法律で「商標」とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、文

字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの

(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。

一 業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの

二 業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に

1

掲げるものを除く。)

2 前項第二号の役務には、小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供

が含まれるものとする。

3 この法律で標章について「使用」とは、次に掲げる行為をいう。

一 商品又は商品の包装に標章を付する行為

二 商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しの

ために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為

三 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物(譲渡し、又は貸し渡す物

を含む。以下同じ。)に標章を付する行為

四 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付したものを用

いて役務を提供する行為

五 役務の提供の用に供する物(役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する

物を含む。以下同じ。)に標章を付したものを役務の提供のために展示する行為

六 役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該役務の提供に係る物に標章を付する

行為

七 電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができ

ない方法をいう。次号及び第二十六条第三項第三号において同じ。)により行う映像面

を介した役務の提供に当たりその映像面に標章を表示して役務を提供する行為

八 商品若しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し、若

しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する

行為

九 音の標章にあつては、前各号に掲げるもののほか、商品の譲渡若しくは引渡し又は役

務の提供のために音の標章を発する行為

十 前各号に掲げるもののほか、政令で定める行為

4 前項において、商品その他の物に標章を付することには、次の各号に掲げる各標章につ

いては、それぞれ当該各号に掲げることが含まれるものとする。

一 文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結(新設)合又はこれらと色

彩との結合の標章 商品若しくは商品の包装、役務の提供の用に供する物又は商品若し

くは役務に関する広告を標章の形状とすること。

二 音の標章 商品、役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告に記

録媒体が取り付けられている場合(商品、役務の提供の用に供する物又は商品若しくは

役務に関する広告自体が記録媒体である場合を含む。)において、当該記録媒体に標章

を記録すること。

5 この法律で「登録商標」とは、商標登録を受けている商標をいう。

6 この法律において、商品に類似するものの範囲には役務が含まれることがあるものとし、

役務に類似するものの範囲には商品が含まれることがあるものとする。

第二章 商標登録及び商標登録出願

(商標登録の要件)

2

第三条 自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商

標を除き、商標登録を受けることができる。

一 その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる

商標

or services;

二 その商品又は役務について慣用されている商標

三 その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状(包装の形状を含む。第

二十六条第一項第二号及び第三号において同じ。)、生産若しくは使用の方法若しくは時

期その他の特徴、数量若しくは価格又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する

物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普

通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標

四 ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標

五 極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標

六 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを

認識することができない商標

2 前項第三号から第五号までに該当する商標であつても、使用をされた結果需要者が何人

かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、同項の

規定にかかわらず、商標登録を受けることができる。

(商標登録を受けることができない商標)

第四条 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることがで

きない。

一 国旗、菊花紋章、勲章、褒章又は外国の国旗と同一又は類似の商標

二 パリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントン

で、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九

百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルム

で改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約[昭和五〇

年三月条約第二号]をいう。以下同じ。)の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条

約の締約国の国の紋章その他の記章(パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標

法条約の締約国の国旗を除く。)であつて、経済産業大臣が指定するものと同一又は類似

の商標

三 国際連合その他の国際機関(ロにおいて「国際機関」という。)を表示する標章であつ

て経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標(次に掲げるものを除く。)

イ 自己の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識され

ている商標又はこれに類似するものであつて、その商品若しくは役務又はこれらに類似す

る商品若しくは役務について使用をするもの

ロ 国際機関の略称を表示する標章と同一又は類似の標章からなる商標であつて、その国際

機関と関係があるとの誤認を生ずるおそれがない商品又は役務について使用をするもの

四 赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律(昭和二十二年法律第百五十九号)

第一条の標章若しくは名称又は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関す

3

る法律(平成十六年法律第百十二号)第百五十八条第一項の特殊標章と同一又は類似の商

五 日本国又はパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国の政

府又は地方公共団体の監督用又は証明用の印章又は記号のうち経済産業大臣が指定する

ものと同一又は類似の標章を有する商標であつて、その印章又は記号が用いられている商

品又は役務と同一又は類似の商品又は役務について使用をするもの

六 国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であつて営利を目的

としないもの又は公益に関する事業であつて営利を目的としないものを表示する標章で

あつて著名なものと同一又は類似の商標

七 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標

八 他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しく

はこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)

九 政府若しくは地方公共団体(以下「政府等」という。)が開設する博覧会若しくは政府

等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官の定める基準に適合するもの又は外国

でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会の賞と同一又は類

似の標章を有する商標(その賞を受けた者が商標の一部としてその標章の使用をするもの

を除く。)

十 他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識され

ている商標又はこれに類似する商標であつて、その商品若しくは役務又はこれらに類似す

る商品若しくは役務について使用をするもの

十一 当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標又はこれに類似する

商標であつて、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務(第六条第一項(第六十八

条第一項において準用する場合を含む。)の規定により指定した商品又は役務をいう。以

下同じ。)又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの

十二 他人の登録防護標章(防護標章登録を受けている標章をいう。以下同じ。)と同一の

商標であつて、その防護標章登録に係る指定商品又は指定役務について使用をするもの

十三 削除

十四 種苗法(平成十年法律第八十三号)第十八条第一項の規定による品種登録を受けた品

種の名称と同一又は類似の商標であつて、その品種の種苗又はこれに類似する商品若しく

は役務について使用をするもの

十五 他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標(第十号から前号ま

でに掲げるものを除く。)

十六 商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標

十七 日本国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地のうち特許庁長官が指定するものを表示す

る標章又は世界貿易機関の加盟国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地を表示する標章のう

ち当該加盟国において当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒若しくは蒸留酒につい

て使用をすることが禁止されているものを有する商標であつて、当該産地以外の地域を産

地とするぶどう酒又は蒸留酒について使用をするもの

十八 商品等(商品若しくは商品の包装又は役務をいう。第二十六条第一項第五号において

同じ。)が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標

4

十九 他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需

要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であつて、不正の目的(不正の

利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。以下同じ。)をも

つて使用をするもの(前各号に掲げるものを除く。)

2 国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であつて営利を目的

としないもの又は公益に関する事業であつて営利を目的としないものを行つている者が

前項第六号の商標について商標登録出願をするときは、同号の規定は、適用しない。

3 第一項第八号、第十号、第十五号、第十七号又は第十九号に該当する商標であつても、

商標登録出願の時に当該各号に該当しないものについては、これらの規定は、適用しない。

(商標登録出願)

第五条 商標登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書に必要な書面を添

付して特許庁長官に提出しなければならない。

一 商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所

二 商標登録を受けようとする商標

三 指定商品又は指定役務並びに第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分

2 次に掲げる商標について商標登録を受けようとするときは、その旨を願書に記載しなけ

ればならない。

一 商標に係る文字、図形、記号、立体的形状又は色彩が変化するものであつて、その変化

の前後にわたるその文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合からな

る商標

二 立体的形状(文字、図形、記号若しくは色彩又はこれらの結合との結合を含む。)から

なる商標(前号に掲げるものを除く。)

三 色彩のみからなる商標(第一号に掲げるものを除く。)

四 音からなる商標

五 前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める商標

3 商標登録を受けようとする商標について、特許庁長官の指定する文字(以下「標準文字」

という。)のみによつて商標登録を受けようとするときは、その旨を願書に記載しなけれ

ばならない。

4 経済産業省令で定める商標について商標登録を受けようとするときは、経済産業省令で

定めるところにより、その商標の詳細な説明を願書に記載し、又は経済産業省令で定める

物件を願書に添付しなければならない。

5 前項の記載及び物件は、商標登録を受けようとする商標を特定するものでなければなら

ない。

6 商標登録を受けようとする商標を記載した部分のうち商標登録を受けようとする商標

を記載する欄の色彩と同一の色彩である部分は、その商標の一部でないものとみなす。た

だし、色彩を付すべき範囲を明らかにしてその欄の色彩と同一の色彩を付すべき旨を表示

した部分については、この限りでない。

(出願の日の認定等)

5

第五条の二 特許庁長官は、商標登録出願が次の各号の一に該当する場合を除き、商標登録

出願に係る願書を提出した日を商標登録出願の日として認定しなければならない。

一 商標登録を受けようとする旨の表示が明確でないと認められるとき。

二 商標登録出願人の氏名若しくは名称の記載がなく、又はその記載が商標登録出願人を特

定できる程度に明確でないと認められるとき。

三 願書に商標登録を受けようとする商標の記載がないとき。

四 指定商品又は指定役務の記載がないとき。

2 特許庁長官は、商標登録出願が前項各号の一に該当するときは、商標登録を受けようと

する者に対し、相当の期間を指定して、商標登録出願について補完をすべきことを命じな

ければならない。

3 商標登録出願について補完をするには、手続の補完に係る書面(以下「手続補完書」と

いう。)を提出しなければならない。

4 特許庁長官は、第二項の規定により商標登録出願について補完をすべきことを命じた者

が同項の規定により指定された期間内にその補完をしたときは、手続補完書を提出した日

を商標登録出願の日として認定しなければならない。

5 特許庁長官は、第二項の規定により商標登録出願について補完をすべきことを命じた者

が同項の規定により指定された期間内にその補完をしないときは、当該商標登録出願を却

下することができる。

(一商標一出願)

第六条 商標登録出願は、商標の使用をする一又は二以上の商品又は役務を指定して、商標

ごとにしなければならない。

2 前項の指定は、政令で定める商品及び役務の区分に従つてしなければならない。

3 前項の商品及び役務の区分は、商品又は役務の類似の範囲を定めるものではない。

(団体商標)

第七条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された社団法人

その他の社団(法人格を有しないもの及び会社を除く。)若しくは事業協同組合その他の

特別の法律により設立された組合(法人格を有しないものを除く。)又はこれらに相当す

る外国の法人は、その構成員に使用をさせる商標について、団体商標の商標登録を受ける

ことができる。

2 前項の場合における第三条第一項の規定の適用については、同項中「自己の」とあるの

は、「自己又はその構成員の」とする。

3 第一項の規定により団体商標の商標登録を受けようとする者は、第五条第一項の商標登

録出願において、商標登録出願人が第一項に規定する法人であることを証明する書面を特

許庁長官に提出しなければならない。

(地域団体商標)

第七条の二 事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有しないも

のを除き、当該特別の法律において、正当な理由がないのに、構成員たる資格を有する者

6

の加入を拒み、又はその加入につき現在の構成員が加入の際に付されたよりも困難な条件

を付してはならない旨の定めのあるものに限る。)、商工会、商工会議所若しくは特定非

営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人又は

これらに相当する外国の法人(以下「組合等」という。)は、その構成員に使用をさせる

商標であつて、次の各号のいずれかに該当するものについて、その商標が使用をされた結

果自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広

く認識されているときは、第三条の規定(同条第一項第一号又は第二号に係る場合を除

く。)にかかわらず、地域団体商標の商標登録を受けることができる。

一 地域の名称及び自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務の普通名称を普通に用

いられる方法で表示する文字のみからなる商標

二 地域の名称及び自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして

慣用されている名称を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標

三 地域の名称及び自己若しくはその構成員の業務に係る商品若しくは役務の普通名称又

はこれらを表示するものとして慣用されている名称を普通に用いられる方法で表示する

文字並びに商品の産地又は役務の提供の場所を表示する際に付される文字として慣用さ

れている文字であつて、普通に用いられる方法で表示するもののみからなる商標

2 前項において「地域の名称」とは、自己若しくはその構成員が商標登録出願前から当該

出願に係る商標の使用をしている商品の産地若しくは役務の提供の場所その他これらに

準ずる程度に当該商品若しくは当該役務と密接な関連性を有すると認められる地域の名

称又はその略称をいう。

3 第一項の場合における第三条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定の

適用については、同項中「自己の」とあるのは、「自己又はその構成員の」とする。

4 第一項の規定により地域団体商標の商標登録を受けようとする者は、第五条第一項の商

標登録出願において、商標登録出願人が組合等であることを証明する書面及びその商標登

録出願に係る商標が第二項に規定する地域の名称を含むものであることを証明するため

必要な書類を特許庁長官に提出しなければならない。

(先願)

第八条 同一又は類似の商品又は役務について使用をする同一又は類似の商標について異

なつた日に二以上の商標登録出願があつたときは、最先の商標登録出願人のみがその商標

について商標登録を受けることができる。

2 同一又は類似の商品又は役務について使用をする同一又は類似の商標について同日に

二以上の商標登録出願があつたときは、商標登録出願人の協議により定めた一の商標登録

出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる。

3 商標登録出願が放棄され取り下げられ若しくは却下されたとき、又は商標登録出願につ

いて査定若しくは審決が確定したときは、その商標登録出願は、前二項の規定の適用につ

いては、初めからなかつたものとみなす。

4 特許庁長官は、第二項の場合は、相当の期間を指定して、同項の協議をしてその結果を

届け出るべき旨を商標登録出願人に命じなければならない。

7

5 第二項の協議が成立せず、又は前項の規定により指定した期間内に同項の規定による届

出がないときは、特許庁長官が行う公正な方法によるくじにより定めた一の商標登録出願

人のみが商標登録を受けることができる。

(出願時の特例)

第九条 政府等が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許

庁長官の定める基準に適合するものに、パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しく

は商標法条約の締約国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国

際的な博覧会に、又はパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締

約国のいずれにも該当しない国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開

設する国際的な博覧会であつて特許庁長官の定める基準に適合するものに出品した商品

又は出展した役務について使用をした商標について、その商標の使用をした商品を出品し

た者又は役務を出展した者がその出品又は出展の日から六月以内にその商品又は役務を

指定商品又は指定役務として商標登録出願をしたときは、その商標登録出願は、その出品

又は出展の時にしたものとみなす。

2 商標登録出願に係る商標について前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記

載した書面を商標登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、その商標登録出願に係る

商標及び商品又は役務が同項に規定する商標及び商品又は役務であることを証明する書

面(次項及び第四項において「証明書」という。)を商標登録出願の日から三十日以内に

特許庁長官に提出しなければならない。

3 証明書を提出する者が前項に規定する期間内に証明書を提出することができないときは、

その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で

定めるところにより、その証明書を特許庁長官に提出することができる。

4 証明書を提出する者がその責めに帰することができない理由により、前項の規定により

証明書を提出することができる期間内に証明書を提出することができないときは、同項の

規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内

でその期間の経過後六月以内にその証明書を特許庁長官に提出することができる。

(パリ条約の例による優先権主張)

第九条の二 パリ条約の同盟国でされた商標(第二条第一項第二号に規定する商標に相当す

るものに限る。)の登録の出願に基づく優先権は、同項第一号に規定する商標に相当する

商標の登録の出願に基づく優先権についてパリ条約第四条に定める例により、これを主張

することができる。

第九条の三 次の表の上欄に掲げる者が同表の下欄に掲げる国においてした出願に基づく

優先権は、パリ条約第四条の規定の例により、商標登録出願について、これを主張するこ

とができる。

日本国民又はパリ条約の同盟国の国民(パリ 世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締

条約第三条の規定により同盟国の国民と 約国

8

みなされる者を含む。)

世界貿易機関の加盟国の国民(世界貿易機関

を設立するマケラシュ協定附属書一C第

一条3に規定する加盟国の国民をいう。)

又は商標法条約の締約国の国民

パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又

は商標法条約の締約国

(指定商品等又は商標登録を受けようとする商標の補正と要旨変更)

第九条の四 願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商

標についてした補正がこれらの要旨を変更するものと商標権の設定の登録があつた後に

認められたときは、その商標登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にし

たものとみなす。

(商標登録出願の分割)

第十条 商標登録出願人は、商標登録出願が審査、審判若しくは再審に係属している場合又

は商標登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している

場合であつて、かつ、当該商標登録出願について第七十六条第二項の規定により納付すべ

き手数料を納付している場合に限り、二以上の商品又は役務を指定商品又は指定役務とす

る商標登録出願の一部を一又は二以上の新たな商標登録出願とすることができる。

2 前項の場合は、新たな商標登録出願は、もとの商標登録出願の時にしたものとみなす。

ただし、第九条第二項並びに第十三条第一項において準用する特許法(昭和三十四年法律

第百二十一号)第四十三条第一項及び第二項(これらの規定を第十三条第一項において準

用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用について

は、この限りでない。

3 第一項に規定する新たな商標登録出願をする場合には、もとの商標登録出願について提

出された書面又は書類であつて、新たな商標登録出願について第九条第二項又は第十三条

第一項において準用する特許法第四十三条第一項及び第二項(これらの規定を第十三条第

一項において準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定

により提出しなければならないものは、当該新たな商標登録出願と同時に特許庁長官に提

出されたものとみなす。

(出願の変更)

第十一条 商標登録出願人は、団体商標の商標登録出願を通常の商標登録出願(団体商標の

商標登録出願及び地域団体商標の商標登録出願以外の商標登録出願をいう。以下同じ。)

又は地域団体商標の商標登録出願に変更することができる。

2 商標登録出願人は、地域団体商標の商標登録出願を通常の商標登録出願又は団体商標の

商標登録出願に変更することができる。

3 商標登録出願人は、通常の商標登録出願を団体商標の商標登録出願又は地域団体商標の

商標登録出願に変更することができる。

9

4 前三項の規定による商標登録出願の変更は、商標登録出願について査定又は審決が確定

した後は、することができない。

5 第一項から第三項までの規定による商標登録出願の変更があつたときは、もとの商標登

録出願は、取り下げたものとみなす。

6 前条第二項及び第三項の規定は、第一項から第三項までの規定による商標登録出願の変

更の場合に準用する。

第十二条 防護標章登録出願人は、その防護標章登録出願を商標登録出願に変更することが

できる。

2 前項の規定による出願の変更は、防護標章登録出願について査定又は審決が確定した後

は、することができない。

3 第十条第二項及び第三項並びに前条第五項の規定は、第一項の規定による出願の変更の

場合に準用する。

(出願公開)

第十二条の二 特許庁長官は、商標登録出願があつたときは、出願公開をしなければならな

い。

2 出願公開は、次に掲げる事項を商標公報に掲載することにより行う。ただし、第三号及

び第四号に掲げる事項については、当該事項を商標公報に掲載することが公の秩序又は善

良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるときは、この限りでない。

一 商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所

二 商標登録出願の番号及び年月日

三 願書に記載した商標(第五条第三項に規定する場合にあつては標準文字により現したも

の。以下同じ。)

四 指定商品又は指定役務

五 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(特許法の準用)

第十三条 特許法第四十三条第一項から第四項まで及び第七項から第九項まで並びに第四

十三条の三第二項及び第三項の規定は、商標登録出願に準用する。この場合において、同

法第四十三条第一項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「商標登録出願と同時」

と、同条第二項中「明細書、特許請求の範囲もしくは実用新案登録請求の範囲及び図面」

とあるのは「商標登録を受けようとする商標及び指定商品又は指定役務を記載したもの」

と、「次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月」とあるのは「商標登録出願の日

から三月」と、同条第七項中「前項の規定による通知を受けた者は」とあるのは「第二項

に規定する書類を提出する者は、同項に規定する期間内に同項に規定する書類を提出する

ことができないときは、その期間が経過した後であつても」と、「第二項に規定する書類

又は第五項に規定する書面」とあるのは「経済産業省令で定めるところにより、同項に規

定する書類」と、同条第八項中「第六項の規定による通知を受けた者」とあるのは「第二

項に規定する書類を提出する者」と、「第二項に規定する書類又は第五項に規定する書面」

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とあるのは「第二項に規定する書類」と、「その書類又は書面」とあるのは「その書類」

と、同条第九項中「第二項に規定する書類又は第五項に規定する書面」とあるのは「第二

項に規定する書類」と、同法第四十三条の三第二項中「又は世界貿易機関の加盟国」とあ

るのは「、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国」と、「若しくは世界貿易機関

の加盟国の国民」とあるのは「、世界貿易機関の加盟国の国民若しくは商標法条約の締約

国の国民」と、同条第三項中「前二条」とあるのは「第四十三条」と、「前二項」とある

のは「前項」と読み替えるものとする。

2 特許法第三十三条第一項から第三項まで及び第三十四条第四項から第七項まで(特許を

受ける権利)の規定は、商標登録出願により生じた権利に準用する。

(設定の登録前の金銭的請求権等)

第十三条の二 商標登録出願人は、商標登録出願をした後に当該出願に係る内容を記載した

書面を提示して警告をしたときは、その警告後商標権の設定の登録前に当該出願に係る指

定商品又は指定役務について当該出願に係る商標の使用をした者に対し、当該使用により

生じた業務上の損失に相当する額の金銭の支払を請求することができる。

2 前項の規定による請求権は、商標権の設定の登録があつた後でなければ、行使すること

ができない。

3 第一項の規定による請求権の行使は、商標権の行使を妨げない。

4 商標登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、商標登録出願につ

いて拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したとき、第四十三条の三第二項の取消決

定が確定したとき、又は第四十六条の二第一項ただし書の場合を除き商標登録を無効にす

べき旨の審決が確定したときは、第一項の請求権は、初めから生じなかつたものとみなす。

5 第二十七条、第三十七条、第三十九条において準用する特許法第百四条の三第一項及び

第二項、第百五条、第百五条の二、第百五条の四から第百五条の六まで及び第百六条、第

五十六条第一項において準用する同法第百六十八条第三項から第六項まで並びに民法(明

治二十九年法律第八十九号)第七百十九条及び第七百二十四条(不法行為)の規定は、第

一項の規定による請求権を行使する場合に準用する。この場合において、当該請求権を有

する者が商標権の設定の登録前に当該商標登録出願に係る商標の使用の事実及びその使

用をした者を知つたときは、同条中「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知つ

た時」とあるのは、「商標権の設定の登録の日」と読み替えるものとする。

第三章 審査

(審査官による審査)

第十四条 特許庁長官は、審査官に商標登録出願を審査させなければならない。

(拒絶の査定)

第十五条 審査官は、商標登録出願が次の各号の一に該当するときは、その商標登録出願に

ついて拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。

一 その商標登録出願に係る商標が第三条、第四条第一項、第七条の二第一項、第八条第二

項若しくは第五項、第五十一条第二項(第五十二条の二第二項において準用する場合を含

11

む。)、第五十三条第二項又は第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条の規

定により商標登録をすることができないものであるとき。

二 その商標登録出願に係る商標が条約の規定により商標登録をすることができないもの

であるとき。

三 その商標登録出願が第五条第五項又は第六条第一項若しくは第二項に規定する要件を

満たしていないとき。

(拒絶理由の通知)

第十五条の二 審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、商標登録出願人に

対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなけれ

ばならない。

第十五条の三 審査官は、商標登録出願に係る商標が、当該商標登録出願の日前の商標登録

出願に係る他人の商標又はこれに類似する商標であつて、その商標に係る指定商品若しく

は指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするものであるとき

は、商標登録出願人に対し、当該他人の商標が商標登録されることにより当該商標登録出

願が第十五条第一号に該当することとなる旨を通知し、相当の期間を指定して、意見書を

提出する機会を与えることができる。

2 前項の通知が既にされている場合であつて、当該他人の商標が商標登録されたときは、

前条の通知をすることを要しない。

(商標登録の査定)

第十六条 審査官は、政令で定める期間内に商標登録出願について拒絶の理由を発見しない

ときは、商標登録をすべき旨の査定をしなければならない。

(補正の却下)

第十六条の二 願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする

商標についてした補正がこれらの要旨を変更するものであるときは、審査官は、決定をも

つてその補正を却下しなければならない。

2 前項の規定による却下の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならな

い。

3 第一項の規定による却下の決定があつたときは、決定の謄本の送達があつた日から三月

を経過するまでは、当該商標登録出願について査定をしてはならない。

4 審査官は、商標登録出願人が第一項の規定による却下の決定に対し第四十五条第一項の

審判を請求したときは、その審判の審決が確定するまでその商標登録出願の審査を中止し

なければならない。

(特許法の準用)

第十七条 特許法第四十七条第二項(審査官の資格)、第四十八条(審査官の除斥)、第五

十二条(査定の方式)及び第五十四条(訴訟との関係)の規定は、商標登録出願の審査に

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準用する。この場合において、同法第五十四条第一項中「審決」とあるのは、「登録異議

の申立てについての決定若しくは審決」と読み替えるものとする。

(意匠法の準用)

第十七条の二 意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第十七条の三(補正後の意匠につ

いての新出願)の規定は、第十六条の二第一項の規定により、決定をもつて補正が却下さ

れた場合に準用する。

2 意匠法第十七条の四の規定は、前項又は第五十五条の二第三項(第六十条の二第二項に

おいて準用する場合を含む。)において準用する同法第十七条の三第一項に規定する期間

を延長する場合に準用する。

第四章 商標権

第一節 商標権

(商標権の設定の登録)

第十八条 商標権は、設定の登録により発生する。

2 第四十条第一項の規定による登録料又は第四十一条の二第一項の規定により商標登録

をすべき旨の査定若しくは審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付すべき登

録料の納付があつたときは、商標権の設定の登録をする。

3 前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を商標公報に掲載しなければならない。

一 商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所

二 商標登録出願の番号及び年月日

三 願書に記載した商標

四 指定商品又は指定役務

五 登録番号及び設定の登録の年月日

六 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

4 特許庁長官は、前項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した商標公報(以下「商

標掲載公報」という。)の発行の日から二月間、特許庁において出願書類及びその附属物

件を公衆の縦覧に供しなければならない。ただし、個人の名誉又は生活の平穏を害するお

それがある書類又は物件及び公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある書類又は物

件であつて、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるものについては、この限り

でない。

5 特許庁長官は、個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがある書類又は物件であつて、

前項ただし書の規定により特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるもの以外の

ものを縦覧に供しようとするときは、当該書類又は物件を提出した者に対し、その旨及び

その理由を通知しなければならない。

(存続期間)

第十九条 商標権の存続期間は、設定の登録の日から十年をもつて終了する。

2 商標権の存続期間は、商標権者の更新登録の申請により更新することができる。

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3 商標権の存続期間を更新した旨の登録があつたときは、存続期間は、その満了の時に更

新されるものとする。

(存続期間の更新登録の申請)

第二十条 商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請

書を特許庁長官に提出しなければならない。

一 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所

二 商標登録の登録番号

三 前二号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

2 更新登録の申請は、商標権の存続期間の満了前六月から満了の日までの間にしなければ

ならない。

3 商標権者は、前項に規定する期間内に更新登録の申請をすることができないときは、そ

の期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内にその申請をすることがで

きる。

4 商標権者が前項の規定により更新登録の申請をすることができる期間内に、その申請を

しないときは、その商標権は、存続期間の満了の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。

(商標権の回復)

第二十一条 前条第四項の規定により消滅したものとみなされた商標権の原商標権者は、同

条第三項の規定により更新登録の申請をすることができる期間内にその申請ができなか

つたことについて正当な理由があるときは、経済産業省令で定める期間内に限り、その申

請をすることができる。

2 前項の規定による更新登録の申請があつたときは、存続期間は、その満了の時にさかの

ぼつて更新されたものとみなす。

(回復した商標権の効力の制限)

第二十二条 前条第二項の規定により回復した商標権の効力は、第二十条第三項に規定する

更新登録の申請をすることができる期間の経過後前条第一項の申請により商標権の存続

期間を更新した旨の登録がされる前における次に掲げる行為には、及ばない。

一 当該指定商品又は指定役務についての当該登録商標の使用

二 第三十七条各号に掲げる行為

(存続期間の更新の登録)

第二十三条 第四十条第二項の規定による登録料又は第四十一条の二第七項の規定により

更新登録の申請と同時に納付すべき登録料の納付があつたときは、商標権の存続期間を更

新した旨の登録をする。

2 第二十条第三項又は第二十一条第一項の規定により更新登録の申請をする場合は、前項

の規定にかかわらず、第四十条第二項の規定による登録料及び第四十三条第一項の規定に

よる割増登録料又は第四十一条の二第七項の規定により更新登録の申請と同時に納付す

べき登録料及び第四十三条第二項の規定による割増登録料の納付があつたときに、商標権

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の存続期間を更新した旨の登録をする。

3 前二項の登録があつたときは、次に掲げる事項を商標公報に掲載しなければならない。

一 商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所

二 登録番号及び更新登録の年月日

三 前二号に掲げるもののほか、必要な事項

(商標権の分割)

第二十四条 商標権の分割は、その指定商品又は指定役務が二以上あるときは、指定商品又

は指定役務ごとにすることができる。

2 前項の分割は、商標権の消滅後においても、第四十六条第三項の審判の請求があつたと

きは、その事件が審判、再審又は訴訟に係属している場合に限り、することができる。

(商標権の移転)

第二十四条の二 商標権の移転は、その指定商品又は指定役務が二以上あるときは、指定商

品又は指定役務ごとに分割してすることができる。

2 国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関又は公益に関する団体であつて営利を

目的としないものの商標登録出願であつて、第四条第二項に規定するものに係る商標権は、

譲渡することができない。

3 公益に関する事業であつて営利を目的としないものを行つている者の商標登録出願で

あつて、第四条第二項に規定するものに係る商標権は、その事業とともにする場合を除き、

移転することができない。

4 地域団体商標に係る商標権は、譲渡することができない。

(団体商標に係る商標権の移転)

第二十四条の三 団体商標に係る商標権が移転されたときは、次項に規定する場合を除き、

その商標権は、通常の商標権に変更されたものとみなす。

2 団体商標に係る商標権を団体商標に係る商標権として移転しようとするときは、その旨

を記載した書面及び第七条第三項に規定する書面を移転の登録の申請と同時に特許庁長

官に提出しなければならない。

(商標権の移転に係る混同防止表示請求)

第二十四条の四 商標権が移転された結果、同一の商品若しくは役務について使用をする類

似の登録商標又は類似の商品若しくは役務について使用をする同一若しくは類似の登録

商標に係る商標権が異なつた商標権者に属することとなつた場合において、その一の登録

商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の指定商品又は指定役務についての

登録商標の使用により他の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者の業務上の利益(当

該他の登録商標の使用をしている指定商品又は指定役務に係るものに限る。)が害される

おそれのあるときは、当該他の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者は、当該一の登

録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者に対し、当該使用について、その

者の業務に係る商品又は役務と自己の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当

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な表示を付すべきことを請求することができる。

(商標権の効力)

第二十五条 商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有

する。ただし、その商標権について専用使用権を設定したときは、専用使用権者がその登

録商標の使用をする権利を専有する範囲については、この限りでない。

(商標権の効力が及ばない範囲)

第二十六条 商標権の効力は、次に掲げる商標(他の商標の一部となつているものを含む。)

には、及ばない。

一 自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しく

はこれらの著名な略称を普通に用いられる方法で表示する商標

二 当該指定商品若しくはこれに類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、

効能、用途、形状、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価

格又は当該指定商品に類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、

効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用

いられる方法で表示する商標

三 当該指定役務若しくはこれに類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供

する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又

は当該指定役務に類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、

形状、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用

いられる方法で表示する商標

四 当該指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について慣用

されている商標

五 商品等が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標

六 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認

識することができる態様により使用されていない商標

2 前項第一号の規定は、商標権の設定の登録があつた後、不正競争の目的で、自己の肖像

又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著

名な略称を用いた場合は、適用しない。

3 商標権の効力は、次に掲げる行為には、及ばない。ただし、その行為が不正競争の目的

でされない場合に限る。

一 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(平成二十六年法律第八十四号。以下この

項において「特定農林水産物等名称保護法」という。)第三条第一項(特定農林水産物等

名称保護法第三十条において読み替えて適用する場合を含む。次号及び第三号において同

じ。)の規定により特定農林水産物等名称保護法第六条の登録に係る特定農林水産物等名

称保護法第二条第二項に規定する特定農林水産物等(当該登録に係る特定農林水産物等を

主な原料又は材料として製造され、又は加工された同条第一項に規定する農林水産物等を

含む。次号及び第三号において「登録に係る特定農林水産物等」という。)又はその包装

に同条第三項に規定する地理的表示(次号及び第三号において「地理的表示」という。)

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を付する行為

二 特定農林水産物等名称保護法第三条第一項の規定により登録に係る特定農林水産物等

又はその包装に地理的表示を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのため

に展示し、輸出し、又は輸入する行為

三 特定農林水産物等名称保護法第三条第一項の規定により登録に係る特定農林水産物等

に関する広告、価格表若しくは取引書類に地理的表示を付して展示し、若しくは頒布し、

又はこれらを内容とする情報に地理的表示を付して電磁的方法により提供する行為

(登録商標等の範囲)

第二十七条 登録商標の範囲は、願書に記載した商標に基づいて定めなければならない。

2 指定商品又は指定役務の範囲は、願書の記載に基づいて定めなければならない。

3 第一項の場合においては、第五条第四項の記載及び物件を考慮して、願書に記載した商

標の記載の意義を解釈するものとする。

第二十八条 商標権の効力については、特許庁に対し、判定を求めることができる。

2 特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、三名の審判官を指定して、その判

定をさせなければならない。

3 特許法第七十一条第三項及び第四項の規定は、第一項の判定に準用する。

第二十八条の二 特許庁長官は、裁判所から商標権の効力について鑑定の嘱託があつたとき

は、三名の審判官を指定して、その鑑定をさせなければならない。

2 特許法第七十一条の二第二項の規定は、前項の鑑定の嘱託に準用する。

(他人の特許権等との関係)

第二十九条 商標権者、専用使用権者又は通常使用権者は、指定商品又は指定役務について

の登録商標の使用がその使用の態様によりその商標登録出願の日前の出願に係る他人の

特許権、実用新案権若しくは意匠権又はその商標登録出願の日前に生じた他人の著作権若

しくは著作隣接権と抵触するときは、指定商品又は指定役務のうち抵触する部分について

その態様により登録商標の使用をすることができない。

(専用使用権)

第三十条 商標権者は、その商標権について専用使用権を設定することができる。ただし、

第四条第二項に規定する商標登録出願に係る商標権及び地域団体商標に係る商標権につ

いては、この限りでない。

2 専用使用権者は、設定行為で定めた範囲内において、指定商品又は指定役務について登

録商標の使用をする権利を専有する。

3 専用使用権は、商標権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移

転することができる。

4 特許法第七十七条第四項及び第五項(質権の設定等)、第九十七条第二項(放棄)並び

に第九十八条第一項第二号及び第二項(登録の効果)の規定は、専用使用権に準用する。

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(通常使用権)

第三十一条 商標権者は、その商標権について他人に通常使用権を許諾することができる。

ただし、第四条第二項に規定する商標登録出願に係る商標権については、この限りでない。

2 通常使用権者は、設定行為で定めた範囲内において、指定商品又は指定役務について登

録商標の使用をする権利を有する。

3 通常使用権は、商標権者(専用使用権についての通常使用権にあつては、商標権者及び

専用使用権者)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転すること

ができる。

4 通常使用権は、その登録をしたときは、その商標権若しくは専用使用権又はその商標権

についての専用使用権をその後に取得した者に対しても、その効力を生ずる。

5 通常使用権の移転、変更、消滅又は処分の制限は、登録しなければ、第三者に対抗する

ことができない。

6 特許法第七十三条第一項(共有)、第九十四条第二項(質権の設定)及び第九十七条第

三項(放棄)の規定は、通常使用権に準用する。

(団体構成員等の権利)

第三十一条の二 団体商標に係る商標権を有する第七条第一項に規定する法人の構成員(以

下「団体構成員」という。)又は地域団体商標に係る商標権を有する組合等の構成員(以

下「地域団体構成員」という。)は、当該法人又は当該組合等の定めるところにより、指

定商品又は指定役務について団体商標又は地域団体商標に係る登録商標の使用をする権

利を有する。ただし、その商標権(団体商標に係る商標権に限る。)について専用使用権

が設定されたときは、専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲につ

いては、この限りでない。

2 前項本文の権利は、移転することができない。

3 団体構成員又は地域団体構成員は、第二十四条の四、第二十九条、第五十条、第五十二

条の二、第五十三条及び第七十三条の規定の適用については、通常使用権者とみなす。

4 団体商標又は地域団体商標に係る登録商標についての第三十三条第一項第三号の規定

の適用については、同号中「又はその商標権若しくは専用使用権についての第三十一条第

四項の効力を有する通常使用権を有する者」とあるのは、「若しくはその商標権若しくは

専用使用権についての第三十一条第四項の効力を有する通常使用権を有する者又はその

商標の使用をする権利を有する団体構成員若しくは地域団体構成員」とする。

(先使用による商標の使用をする権利)

第三十二条 他人の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその商標

登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務につ

いてその商標又はこれに類似する商標の使用をしていた結果、その商標登録出願の際(第

九条の四の規定により、又は第十七条の二第一項若しくは第五十五条の二第三項(第六十

条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の三第一

項の規定により、その商標登録出願が手続補正書を提出した時にしたものとみなされたと

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きは、もとの商標登録出願の際又は手続補正書を提出した際)現にその商標が自己の業務

に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その

者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役

務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様

とする。

2 当該商標権者又は専用使用権者は、前項の規定により商標の使用をする権利を有する者

に対し、その者の業務に係る商品又は役務と自己の業務に係る商品又は役務との混同を防

ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。

第三十二条の二 他人の地域団体商標の商標登録出願前から日本国内において不正競争の

目的でなくその商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商

品若しくは役務についてその商標又はこれに類似する商標の使用をしていた者は、継続し

てその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてそ

の商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。

2 当該商標権者は、前項の規定により商標の使用をする権利を有する者に対し、その者の

業務に係る商品又は役務と自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務との混同を防

ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。

(無効審判の請求登録前の使用による商標の使用をする権利)

第三十三条 次の各号のいずれかに該当する者が第四十六条第一項の審判の請求の登録前

に商標登録が同項各号のいずれかに該当することを知らないで日本国内において指定商

品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について当該登録商標又は

これに類似する商標の使用をし、その商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するも

のとして需要者の間に広く認識されていたときは、その者は、継続してその商品又は役務

についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする

権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。

一 同一又は類似の指定商品又は指定役務について使用をする同一又は類似の商標につい

ての二以上の商標登録のうち、その一を無効にした場合における原商標権者

二 商標登録を無効にして同一又は類似の指定商品又は指定役務について使用をする同一

又は類似の商標について正当権利者に商標登録をした場合における原商標権者

三 前二号に掲げる場合において、第四十六条第一項の審判の請求の登録の際現にその無効

にした商標登録に係る商標権についての専用使用権又はその商標権若しくは専用使用権

についての第三十一条第四項の効力を有する通常使用権を有する者

2 当該商標権者又は専用使用権者は、前項の規定により商標の使用をする権利を有する者

から相当の対価を受ける権利を有する。

3 第三十二条第二項の規定は、第一項の場合に準用する。

(特許権等の存続期間満了後の商標の使用をする権利)

第三十三条の二 商標登録出願の日前又はこれと同日の特許出願に係る特許権がその商標

登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その特許権の存続期間が満了したときは、

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その原特許権者は、原特許権の範囲内において、その商標登録出願に係る指定商品若しく

は指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその登録商標又はこれに類

似する商標の使用をする権利を有する。ただし、その使用が不正競争の目的でされない場

合に限る。

2 第三十二条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

3 前二項の規定は、商標登録出願の日前又はこれと同日の出願に係る実用新案権又は意匠

権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その実用新案権又は意匠権

の存続期間が満了したときに準用する。

第三十三条の三 商標登録出願の日前又はこれと同日の特許出願に係る特許権がその商標

登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その特許権の存続期間が満了したときは、

その満了の際現にその特許権についての専用実施権又はその特許権若しくは専用実施権

についての通常実施権を有する者は、原権利の範囲内において、その商標登録出願に係る

指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその登録商

標又はこれに類似する商標の使用をする権利を有する。ただし、その使用が不正競争の目

的でされない場合に限る。

2 第三十二条第二項及び第三十三条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

3 前二項の規定は、商標登録出願の日前又はこれと同日の出願に係る実用新案権又は意匠

権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その実用新案権又は意匠権

の存続期間が満了したときに準用する。

(質権)

第三十四条 商標権、専用使用権又は通常使用権を目的として質権を設定したときは、質権

者は、契約で別段の定めをした場合を除き、当該指定商品又は指定役務について当該登録

商標の使用をすることができない。

2 通常使用権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限は、登録しなけ

れば、第三者に対抗することができない。

3 特許法第九十六条(物上代位)の規定は、商標権、専用使用権又は通常使用権を目的と

する質権に準用する。

4 特許法第九十九条第三項(登録の効果)の規定は、通常使用権を目的とする質権に準用

する。

(特許法の準用)

第三十五条 特許法第七十三条(共有)、第七十六条(相続人がない場合の特許権の消滅)、

第九十七条第一項(放棄)並びに第九十八条第一項第一号及び第二項(登録の効果)の規

定は、商標権に準用する。この場合において、同法第九十八条第一項第一号中「移転(相

続その他の一般承継によるものを除く。)」とあるのは、「分割、移転(相続その他の一

般承継によるものを除く。)」と読み替えるものとする。

二節 権利侵害

20

(差止請求権)

第三十六条 商標権者又は専用使用権者は、自己の商標権又は専用使用権を侵害する者又は

侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。

2 商標権者又は専用使用権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成

した物の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求す

ることができる。

(侵害とみなす行為)

第三十七条 次に掲げる行為は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。

一 指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若

しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似す

る商標の使用

二 指定商品又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品であつて、その商品又はその商

品の包装に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを譲渡、引渡し又は輸出のため

に所持する行為

三 指定役務又は指定役務若しくは指定商品に類似する役務の提供に当たりその提供を受

ける者の利用に供する物に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを、これを用い

て当該役務を提供するために所持し、又は輸入する行為

四 指定役務又は指定役務若しくは指定商品に類似する役務の提供に当たりその提供を受

ける者の利用に供する物に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを、これを用い

て当該役務を提供させるために譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持

し、若しくは輸入する行為

五 指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標

又はこれに類似する商標の使用をするために登録商標又はこれに類似する商標を表示す

る物を所持する行為

六 指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標

又はこれに類似する商標の使用をさせるために登録商標又はこれに類似する商標を表示

する物を譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持する行為

七 指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標

又はこれに類似する商標の使用をし、又は使用をさせるために登録商標又はこれに類似す

る商標を表示する物を製造し、又は輸入する行為

八 登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を製造するためにのみ用いる物を業と

して製造し、譲渡し、引き渡し、又は輸入する行為

(損害の額の推定等)

第三十八条 商標権者又は専用使用権者が故意又は過失により自己の商標権又は専用使用

権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、

その者がその侵害の行為を組成した商品を譲渡したときは、その譲渡した商品の数量(以

下この項において「譲渡数量」という。)に、商標権者又は専用使用権者がその侵害の行

21

為がなければ販売することができた商品の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、

商標権者又は専用使用権者の使用の能力に応じた額を超えない限度において、商標権者又

は専用使用権者が受けた損害の額とすることができる。ただし、譲渡数量の全部又は一部

に相当する数量を商標権者又は専用使用権者が販売することができないとする事情があ

るときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする。

2 商標権者又は専用使用権者が故意又は過失により自己の商標権又は専用使用権を侵害

した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者が

その侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、商標権者又は専用使用

権者が受けた損害の額と推定する。

3 商標権者又は専用使用権者は、故意又は過失により自己の商標権又は専用使用権を侵害

した者に対し、その登録商標の使用に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自

己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。

4 商標権者又は専用使用権者が故意又は過失により自己の商標権又は専用使用権を侵害

した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その侵害

が指定商品又は指定役務についての登録商標(書体のみに変更を加えた同一の文字からな

る商標、平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであつて同一の

称呼及び観念を生ずる商標、外観において同視される図形からなる商標その他の当該登録

商標と社会通念上同一と認められる商標を含む。第五十条において同じ。)の使用による

ものであるときは、その商標権の取得及び維持に通常要する費用に相当する額を、商標権

者又は専用使用権者が受けた損害の額とすることができる。

5 前二項の規定は、これらの規定に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。

この場合において、商標権又は専用使用権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかつた

ときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。

(主張の制限)

第三十八条の二 商標権若しくは専用使用権の侵害又は第十三条の二第一項(第六十八条第

一項において準用する場合を含む。)に規定する金銭の支払の請求に係る訴訟の終局判決

が確定した後に、次に掲げる審決又は決定が確定したときは、当該訴訟の当事者であつた

者は、当該終局判決に対する再審の訴え(当該訴訟を本案とする仮差押命令事件の債権者

に対する損害賠償の請求を目的とする訴え並びに当該訴訟を本案とする仮処分命令事件

の債権者に対する損害賠償及び不当利得返還の請求を目的とする訴えを含む。)において

は、当該審決又は決定が確定したことを主張することができない。

一 当該商標登録を無効にすべき旨の審決

二 当該商標登録を取り消すべき旨の決定

(特許法の準用)

第三十九条 特許法第百三条(過失の推定)、第百四条の二(具体的態様の明示義務)、第

百四条の三第一項及び第二項(特許権者等の権利行使の制限)、第百五条から第百五条の

六まで(書類の提出等、損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令、秘

密保持命令の取消し及び訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)並びに第百六条(信用回復の

22

措置)の規定は、商標権又は専用使用権の侵害に準用する。

第三節 登録料

(登録料)

第四十条 商標権の設定の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、二万八千二百円

に区分(指定商品又は指定役務が属する第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分

をいう。以下同じ。)の数を乗じて得た額を納付しなければならない。

2 商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は、登録料として、一件ごとに、三万八千

八百円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。

3 前二項の規定は、国に属する商標権には、適用しない。

4 第一項又は第二項の登録料は、商標権が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持

分の定めがあるときは、第一項又は第二項の規定にかかわらず、これらの規定に規定する

登録料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じた得た額とし、国以外の者がその額を納付

しなければならない。

5 前項の規定により算定した登録料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、

切り捨てる。

6 第一項又は第二項の登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙を

もつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定

めるところにより、現金をもつて納めることができる。

(登録料の納付期限)

第四十一条 前条第一項の規定による登録料は、商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本

の送達があつた日から三十日以内に納付しなければならない。

2 特許庁長官は、登録料を納付すべき者の請求により、三十日以内を限り、前項に規定す

る期間を延長することができる。

3 登録料を納付すべき者は、第一項に規定する期間(前項の規定による期間の延長があつ

たときは、延長後の期間)内にその登録料を納付することができないときは、その期間が

経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるとこ

ろにより、その登録料を納付することができる。

4 登録料を納付すべき者がその責めに帰することができない理由により、前項の規定によ

り登録料を納付することができる期間内にその登録料を納付することができないときは、

同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)

以内でその期間の経過後六月以内にその登録料を納付することができる。

5 前条第二項の規定による登録料は、更新登録の申請と同時に納付しなければならない。

(登録料の分割納付)

第四十一条の二 商標権の設定の登録を受ける者は、第四十条第一項の規定にかかわらず、

登録料を分割して納付することができる。この場合においては、商標登録をすべき旨の査

定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に、一件ごとに、一万六千四百円に区

23

分の数を乗じて得た額を納付するとともに、商標権の存続期間の満了前五年までに、一件

ごとに、一万六千四百円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。

2 特許庁長官は、前項の規定により商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があ

つた日から三十日以内に納付すべき登録料(以下「前期分割登録料」という。)を納付す

べき者の請求により、三十日以内を限り、同項に規定する期間を延長することができる。

3 前期分割登録料を納付すべき者は、前期分割登録料を納付すべき期間(前項の規定によ

る期間の延長があつたときは、延長後の期間)内に前期分割登録料を納付することができ

ないときは、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内に限り、経

済産業省令で定めるところにより、前期分割登録料を納付することができる。

4 前期分割登録料を納付すべき者がその責めに帰することができない理由により、前項の

規定により前期分割登録料を納付することができる期間内に前期分割登録料を納付する

ことができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在

外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその登録料を納付することが

できる。

5 第一項の規定により商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべき登録料(以下「後

期分割登録料」という。)を納付すべき者は、後期分割登録料を納付すべき期間内に後期

分割登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期

間の経過後六月以内に後期分割登録料を追納することができる。

6 前項の規定により後期分割登録料を追納することができる期間内に後期分割登録料及び

第四十三条第三項の割増登録料の納付がなかつたときは、その商標権は、存続期間の満了

前五年の日に遡つて消滅したものとみなす。

7 商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は、第四十条第二項の規定にかかわらず、

登録料を分割して納付することができる。この場合においては、更新登録の申請と同時に、

一件ごとに、二万二千六百円に区分の数を乗じて得た額を納付するとともに、商標権の存

続期間の満了前五年までに、一件ごとに、二万二千六百円に区分の数を乗じて得た額を納

付しなければならない。

8 第五項及び第六項の規定は、前項の規定により商標権の存続期間の満了前五年までに納

付すべき登録料を追納する場合に準用する。この場合において、第五項中「第一項」とあ

るのは、「第七項」と読み替えるものとする。

9 第四十条第三項から第五項までの規定は、第一項及び第七項の場合に準用する。

(後期分割登録料等の追納による商標権の回復)

第四十一条の三 前条第六項の規定により消滅したものとみなされた商標権の原商標権者

は、同条第五項の規定により後期分割登録料を追納することができる期間内に後期分割登

録料及び第四十三条第三項の割増登録料を納付することができなかつたことについて正

当な理由があるときは、経済産業省令で定める期間内に限り、その後期分割登録料及び割

増登録料を追納することができる。

2 前項の規定による後期分割登録料及び第四十三条第三項の割増登録料の追納があつたと

きは、その商標権は、存続期間の満了前五年の日の前日の経過の時に遡つて存続していた

ものとみなす。

24

3 前二項の規定は、前条第七項の規定により商標権の存続期間の満了前五年までに納付す

べき登録料及び第四十三条第三項の割増登録料を追納する場合に準用する。

(後期分割登録料等の追納により回復した商標権の効力の制限)

第四十一条の四 前条第二項の規定により回復した商標権の効力は、第四十一条の二第五項

の規定により後期分割登録料を追納することができる期間の経過後前条第二項の規定に

より商標権が存続していたものとみなされた旨の登録がされる前における次に掲げる行

為には、及ばない。

一当該指定商品又は指定役務についての当該登録商標の使用

二第三十七条各号に掲げる行為

2 前項の規定は、前条第三項において準用する同条第二項の規定により回復した商標権の

効力について準用する。

(利害関係人による登録料の納付)

第四十一条の五 利害関係人は、納付すべき者の意に反しても、登録料(更新登録の申請と

同時に納付すべき登録料を除く。)を納付することができる。

2 前項の規定により登録料を納付した利害関係人は、納付すべき者が現に利益を受ける限

度においてその費用の償還を請求することができる。

(既納の登録料の返還)

第四十二条 既納の登録料は、次に掲げるものに限り、納付した者の請求により返還する。

一 過誤納の登録料

二 第四十一条の二第一項又は第七項の規定により商標権の存続期間の満了前五年までに

納付すべき登録料(商標権の存続期間の満了前五年までに第四十三条の三第二項の取消決

定又は商標登録を無効にすべき旨の審決が確定した場合に限る。)

2 前項の規定による登録料の返還は、同項第一号の登録料については納付した日から一年、

同項第二号の登録料については第四十三条の三第二項の取消決定又は審決が確定した日

から六月を経過した後は、請求することができない。

3 第一項の規定による登録料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理

由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にか

かわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期

間の経過後六月以内にその請求をすることができる。

(割増登録料)

第四十三条 第二十条第三項又は第二十一条第一項の規定により更新登録の申請をする者

は、第四十条第二項の規定により納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録

料を納付しなければならない。

2 第四十一条の二第七項の場合においては、前項に規定する者は、同条第七項の規定によ

り更新登録の申請と同時に納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納

付しなければならない。

25

3 第四十一条の二第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)第四十一条の二第

三項の場合においては、商標権者は、同条第一項又は第七項の規定により商標権の存続期

間の満了前五年までに納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付し

なければならない。

4 前三項の割増登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつて

しなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めると

ころにより、現金をもつて納めることができる。

第四章の二 登録異議の申立て

(登録異議の申立て)

第四十三条の二 何人も、商標掲載公報の発行の日から二月以内に限り、特許庁長官に、商

標登録が次の各号のいずれかに該当することを理由として登録異議の申立てをすること

ができる。この場合において、二以上の指定商品又は指定役務に係る商標登録については、

指定商品又は指定役務ごとに登録異議の申立てをすることができる。

一 その商標登録が第三条、第四条第一項、第七条の二第一項、第八条第一項、第二項若し

くは第五項、第五十一条第二項(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、

第五十三条第二項又は第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条の規定に違

反してされたこと。

二 その商標登録が条約に違反してされたこと。

三 その商標登録が第五条第五項に規定する要件を満たしていない商標登録出願に対して

されたこと。

(決定)

第四十三条の三 登録異議の申立てについての審理及び決定は、三人又は五人の審判官の合

議体が行う。

2 審判官は、登録異議の申立てに係る商標登録が前条各号の一に該当すると認めるときは、

その商標登録を取り消すべき旨の決定(以下「取消決定」という。)をしなければならな

い。

3 取消決定が確定したときは、その商標権は、初めから存在しなかつたものとみなす。

4 審判官は、登録異議の申立てに係る商標登録が前条各号の一に該当すると認めないとき

は、その商標登録を維持すべき旨の決定をしなければならない。

5 前項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。

(申立ての方式等)

第四十三条の四 登録異議の申立てをする者は、次に掲げる事項を記載した登録異議申立書

を特許庁長官に提出しなければならない。

一 登録異議申立人及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所

二 登録異議の申立てに係る商標登録の表示

三 登録異議の申立ての理由及び必要な証拠の表示

26

2 前項の規定により提出した登録異議申立書の補正は、その要旨を変更するものであつて

はならない。ただし、第四十三条の二に規定する期間の経過後三十日を経過するまでに前

項第三号に掲げる事項についてする補正については、この限りでない。

3 特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、前項に

規定する期間を延長することができる。

4 審判長は、登録異議申立書の副本を商標権者に送付しなければならない。

5 第四十六条第四項の規定は、登録異議の申立てがあつた場合に準用する。

(審判官の指定等)

第四十三条の五 第五十六条第一項において準用する特許法第百三十六条第二項及び第百

三十七条から第百四十四条までの規定は、第四十三条の三第一項の合議体及びこれを構成

する審判官に準用する。

(審判書記官)

第四十三条の五の二 特許庁長官は、各登録異議申立事件について審判書記官を指定しなけ

ればならない。

2 第五十六条第一項において準用する特許法第百四十四条の二第三項から第五項までの

規定は、前項の審判書記官に準用する。

(審理の方式等)

第四十三条の六 登録異議の申立てについての審理は、書面審理による。ただし、審判長は、

商標権者、登録異議申立人若しくは参加人の申立てにより、又は職権で、口頭審理による

ものとすることができる。

2 第五十六条第一項において準用する特許法第百四十五条第三項から第五項まで、第百四

十六条及び第百四十七条の規定は、前項ただし書の規定による口頭審理に準用する。

3 共有に係る商標権の商標権者の一人について、登録異議の申立てについての審理及び決

定の手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、共有者全員について

その効力を生ずる。

(参加)

第四十三条の七 商標権についての権利を有する者その他商標権に関し利害関係を有する

者は、登録異議の申立てについての決定があるまでは、商標権者を補助するため、その審

理に参加することができる。

2 第五十六条第一項において準用する特許法第百四十八条第四項及び第五項並びに第百

四十九条の規定は、前項の規定による参加人に準用する。

(証拠調べ及び証拠保全)

第四十三条の八 第五十六条第一項において準用する特許法第百五十条及び第百五十一条

の規定は、登録異議の申立てについての審理における証拠調べ及び証拠保全に準用する。

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(職権による審理)

第四十三条の九 登録異議の申立てについての審理においては、商標権者、登録異議申立人

又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。

2 登録異議の申立てについての審理においては、登録異議の申立てがされていない指定商

品又は指定役務については、審理することができない。

(申立ての併合又は分離)

第四十三条の十 同一の商標権に係る二以上の登録異議の申立てについては、その審理は、

特別の事情がある場合を除き、併合するものとする。

2 前項の規定により審理を併合したときは、更にその審理の分離をすることができる。

(申立ての取下げ)

第四十三条の十一 登録異議の申立ては、次条の規定による通知があつた後は、取り下げる

ことができない。

2 第五十六条第二項において準用する特許法第百五十五条第三項の規定は、登録異議の申

立ての取下げに準用する。

(取消理由の通知)

第四十三条の十二 審判長は、取消決定をしようとするときは、商標権者及び参加人に対し、

商標登録の取消しの理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与え

なければならない。

(決定の方式)

第四十三条の十三 登録異議の申立てについての決定は、次に掲げる事項を記載した文書を

もつて行わなければならない。

一 登録異議申立事件の番号

二 商標権者、登録異議申立人及び参加人並びに代理人の氏名又は名称及び住所又は居所

三 決定に係る商標登録の表示

四 決定の結論及び理由

五 決定の年月日

2 特許庁長官は、決定があつたときは、決定の謄本を商標権者、登録異議申立人、参加人

及び登録異議の申立てについての審理に参加を申請してその申請を拒否された者に送達

しなければならない。

(決定の確定範囲)

第四十三条の十四 登録異議の申立てについての決定は、登録異議申立事件ごとに確定する。

ただし、指定商品又は指定役務ごとに申し立てられた登録異議の申立てについての決定は、

指定商品又は指定役務ごとに確定する。

(審判の規定の準用)

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第四十三条の十五 第五十六条第一項において準用する特許法第百三十三条、第百三十三条

の二、第百三十四条第四項、第百三十五条、第百五十二条、第百六十八条、第百六十九条

第三項から第六項まで及び第百七十条の規定は、登録異議の申立てについての審理及び決

定に準用する。

2 第四十三条の三第五項の規定は、前項において準用する特許法第百三十五条の規定によ

る決定に準用する。

第五章 審判

(拒絶査定に対する審判)

第四十四条 拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定

の謄本の送達があつた日から三月以内に審判を請求することができる。

2 前項の審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により同項に規定す

る期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由が

なくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内に

その請求をすることができる。

(補正の却下の決定に対する審判)

第四十五条 第十六条の二第一項の規定による却下の決定を受けた者は、その決定に不服が

あるときは、その決定の謄本の送達があつた日から三月以内に審判を請求することができ

る。ただし、第十七条の二第一項において準用する意匠法第十七条の三第一項に規定する

新たな商標登録出願をしたときは、この限りでない。

2 前条第二項の規定は、前項の審判の請求に準用する。

(商標登録の無効の審判)

第四十六条 商標登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その商標登録を無効にする

ことについて審判を請求することができる。この場合において、商標登録に係る指定商品

又は指定役務が二以上のものについては、指定商品又は指定役務ごとに請求することがで

きる。

一 その商標登録が第三条、第四条第一項、第七条の二第一項、第八条第一項、第二項若し

くは第五項、第五十一条第二項(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、

第五十三条第二項又は第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条の規定に違

反してされたとき。

二 その商標登録が条約に違反してされたとき。

三 その商標登録が第五条第五項に規定する要件を満たしていない商標登録出願に対して

されたとき。

四 その商標登録がその商標登録出願により生じた権利を承継しない者の商標登録出願に

対してされたとき。

五 商標登録がされた後において、その商標権者が第七十七条第三項において準用する特許

29

法第二十五条の規定により商標権を享有することができない者になつたとき、又はその商

標登録が条約に違反することとなつたとき。

六 商標登録がされた後において、その登録商標が第四条第一項第一号から第三号まで、第

五号、第七号又は第十六号に掲げる商標に該当するものとなつているとき。

七 地域団体商標の商標登録がされた後において、その商標権者が組合等に該当しなくなつ

たとき、又はその登録商標が商標権者若しくはその構成員の業務に係る商品若しくは役務

を表示するものとして需要者の間に広く認識されているもの若しくは第七条の二第一項

各号に該当するものでなくなつているとき。

2 前項の審判は、利害関係人に限り請求することができる。

3 第一項の審判は、商標権の消滅後においても、請求することができる。

第四十六条の二 商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、商標権は、初めから

存在しなかつたものとみなす。ただし、商標登録前条第一項第五号から第七号までに該当

する場合において、その商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、商標権は、

その商標登録が同項第五号から第七号までに該当するに至つた時から存在しなかつたも

のとみなす。

2 前項ただし書の場合において、商標登録が前条第一項第五号から第七号までに該当する

に至つた時を特定できないときは、商標権は、その商標登録を無効にすべき旨の審判の請

求の登録の日から存在しなかつたものとみなす。

第四十七条 商標登録が第三条、第四条第一項第八号若しくは第十一号から第十四号まで若

しくは第八条第一項、第二項若しくは第五項の規定に違反してされたとき、商標登録が第

四条第一項第十号若しくは第十七号の規定に違反してされたとき(不正競争の目的で商標

登録を受けた場合を除く。)、商標登録が同項第十五号の規定に違反してされたとき(不

正の目的で商標登録を受けた場合を除く。)又は商標登録が第四十六条第一項第四号に該

当するときは、その商標登録についての同項の審判は、商標権の設定の登録の日から五年

を経過した後は、請求することができない。

2 商標登録が第七条の二第一項の規定に違反してされた場合(商標が使用をされた結果商

標登録出願人又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の

間に広く認識されているものでなかつた場合に限る。)であつて、商標権の設定の登録の

日から五年を経過し、かつ、その登録商標が商標権者又はその構成員の業務に係る商品又

は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その商標登録につ

いての第四十六条第一項の審判は、請求することができない。

第四十八条及び第四十九条 削除

(商標登録の取消しの審判)

第五十条 継続して三年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の

いずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をしていないときは、何人

も、その指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求するこ

30

とができる。

2 前項の審判の請求があつた場合においては、その審判の請求の登録前三年以内に日本国

内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商

品又は指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを被請求人が証明

しない限り、商標権者は、その指定商品又は指定役務に係る商標登録の取消しを免れない。

ただし、その指定商品又は指定役務についてその登録商標の使用をしていないことについ

て正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは、この限りでない。

3 第一項の審判の請求前三月からその審判の請求の登録の日までの間に、日本国内におい

て商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指

定役務についての登録商標の使用をした場合であつて、その登録商標の使用がその審判の

請求がされることを知つた後であることを請求人が証明したときは、その登録商標の使用

は第一項に規定する登録商標の使用に該当しないものとする。ただし、その登録商標の使

用をしたことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは、この限り

でない。

第五十一条 商標権者が故意に指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する

商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録

商標若しくはこれに類似する商標の使用であつて商品の品質若しくは役務の質の誤認又

は他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生ずるものをしたときは、何人も、その商

標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。

2 商標権者であつた者は、前項の規定により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定した

日から五年を経過した後でなければ、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務又は

これらに類似する商品若しくは役務について、その登録商標又はこれに類似する商標につ

いての商標登録を受けることができない。

第五十二条 前条第一項の審判は、商標権者の同項に規定する商標の使用の事実がなくなつ

た日から五年を経過した後は、請求することができない。

第五十二条の二 商標権が移転された結果、同一の商品若しくは役務について使用をする類

似の登録商標又は類似の商品若しくは役務について使用をする同一若しくは類似の登録

商標に係る商標権が異なつた商標権者に属することとなつた場合において、その一の登録

商標に係る商標権者が不正競争の目的で指定商品又は指定役務についての登録商標の使

用であつて他の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商

品又は役務と混同を生ずるものをしたときは、何人も、その商標登録を取り消すことにつ

いて審判を請求することができる。

2 第五十一条第二項及び前条の規定は、前項の審判に準用する。

(2) Articles 51(2) and 52 shall apply mutatis mutandis to a trial under the preceding

paragraph.

第五十三条 専用使用権者又は通常使用権者が指定商品若しくは指定役務又はこれらに類

似する商品若しくは役務についての登録商標又はこれに類似する商標の使用であつて商

31

品の品質若しくは役務の質の誤認又は他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生ず

るものをしたときは、何人も、当該商標登録を取り消すことについて審判を請求すること

ができる。ただし、当該商標権者がその事実を知らなかつた場合において、相当の注意を

していたときは、この限りでない。

2 当該商標権者であつた者又は専用使用権者若しくは通常使用権者であつた者であつて

前項に規定する使用をしたものは、同項の規定により商標登録を取り消すべき旨の審決が

確定した日から五年を経過した後でなければ、その商標登録に係る指定商品若しくは指定

役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について、その登録商標又はこれに類似する

商標についての商標登録を受けることができない。

3 第五十二条の規定は、第一項の審判に準用する。

第五十三条の二 登録商標がパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約

の締約国において商標に関する権利(商標権に相当する権利に限る。)を有する者の当該

権利に係る商標又はこれに類似する商標であつて当該権利に係る商品若しくは役務又は

これらに類似する商品若しくは役務を指定商品又は指定役務とするものであり、かつ、そ

の商標登録出願が、正当な理由がないのに、その商標に関する権利を有する者の承諾を得

ないでその代理人若しくは代表者又は当該商標登録出願の日前一年以内に代理人若しく

は代表者であつた者によつてされたものであるときは、その商標に関する権利を有する者

は、当該商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。

第五十三条の三 前条の審判は、商標権の設定の登録の日から五年を経過した後は、請求す

ることができない。

第五十四条 商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、その後消滅す

る。

2 前項の規定にかかわらず、第五十条第一項の審判により商標登録を取り消すべき旨の審

決が確定したときは、商標権は、同項の審判の請求の登録の日に消滅したものとみなす。

第五十五条 第四十六条第四項の規定は、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条

の二第一項、第五十三条第一項又は第五十三条の二の審判の請求があつた場合に準用する。

(拒絶査定に対する審判における特則)

第五十五条の二 第十五条の二及び第十五条の三の規定は、第四十四条第一項の審判におい

て査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。

2 第十六条の規定は、第四十四条第一項の審判の請求を理由があるとする場合に準用する。

ただし、第五十六条第一項において準用する特許法第百六十条第一項の規定によりさらに

審査に付すべき旨の審決をするときは、この限りでない。

3 第十六条の二及び意匠法第十七条の三の規定は、第四十四条第一項の審判に準用する。

この場合において、第十六条の二第三項及び同法第十七条の三第一項中「三月」とあるの

は「三十日」と、第十六条の二第四項中「第四十五条第一項の審判を請求したとき」とあ

るのは「第六十三条第一項の訴えを提起したとき」と読み替えるものとする。

32

(審決の確定範囲)

第五十五条の三 審決は、審判事件ごとに確定する。ただし、指定商品又は指定役務ごとに

請求された第四十六条第一項の審判の審決は、指定商品又は指定役務ごとに確定する。

(特許法の準用)

第五十六条 特許法第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項(第二号及び第三号を除

く。)、第百三十二条から第百三十三条の二まで、第百三十四条第一項、第三項及び第四

項、第百三十五条から第百五十四条まで、第百五十五条第一項及び第二項、第百五十六条

第一項、第三項及び第四項、第百五十七条、第百五十八条、第百六十条第一項及び第二項、

第百六十一条、第百六十七条並びに第百六十八条から第百七十条まで(審決の効果、審判

の請求、審判官、審判の手続、訴訟との関係及び審判における費用)の規定は、審判に準

用する。この場合において、同法第百三十一条の二第一項第一号中「特許無効審判以外の

審判を請求する場合における前条第一項第三号に掲げる請求の理由」とあるのは「商標法

第四十六条第一項の審判以外の審判を請求する場合における同法第五十六条第一項にお

いて準用する特許法第百三十一条第一項第三号に掲げる請求の理由」と、同法第百三十二

条第一項及び第百六十七条中「特許無効審判又は延長登録無効審判」とあり、並びに同法

第百四十五条第一項及び第百六十九条第一項中「特許無効審判及び延長登録無効審判」と

あるのは「商標法第四十六条第一項、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の

二第一項、第五十三条第一項又は第五十三条の二の審判」と、同法第百五十六条第一項中

「特許無効審判以外の審判においては、事件が」とあるのは「事件が」と、同法第百六十

一条中「拒絶査定不服審判」とあり、及び同法第百六十九条第三項中「拒絶査定不服審判

及び訂正審判」とあるのは「商標法第四十四条第一項又は第四十五条第一項の審判」と読

み替えるものとする。

2 特許法第百五十五条第三項(審判の請求の取下げ)の規定は、第四十六条第一項の審判

に準用する。

(意匠法の準用)

第五十六条の二 意匠法第五十一条の規定は、第四十五条第一項の審判に準用する。

第六章 再審及び訴訟

(再審の請求)

第五十七条 確定した取消決定及び確定審決に対しては、当事者又は参加人は、再審を請求

することができる。

2 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第三百三十八条第一項及び第二項並びに第三百三

十九条(再審の事由)の規定は、前項の再審の請求に準用する。

第五十八条 審判の請求人及び被請求人が共謀して第三者の権利又は利益を害する目的を

もつて審決をさせたときは、その第三者は、その確定審決に対し再審を請求することがで

33

きる。

2 前項の再審は、その請求人及び被請求人を共同被請求人として請求しなければならない。

(再審により回復した商標権の効力の制限)

第五十九条 取り消し、若しくは無効にした商標登録に係る商標権が再審により回復したと

きは、商標権の効力は、次に掲げる行為には、及ばない。

一 当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求の登録前における当該指定商品又は指

定役務についての当該登録商標の善意の使用

二 当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求の登録前に善意にした第三十七条各号

に掲げる行為

第六十条 取り消し、若しくは無効にした商標登録に係る商標権が再審により回復した場合、

又は拒絶をすべき旨の審決があつた商標登録出願について再審により商標権の設定の登

録があつた場合において、当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求の登録前に善意

に日本国内において当該指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは

役務について当該登録商標又はこれに類似する商標の使用をした結果、再審の請求の登録

の際現にその商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に

広く認識されているときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使

用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業

務を承継した者についても、同様とする。

2 第三十二条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

(審判の規定の準用)

第六十条の二 第四十三条の三、第四十三条の五から第四十三条の九まで、第四十三条の十

二から第四十三条の十五まで、第五十六条第一項において準用する特許法第百三十一条第

一項、第百三十一条の二第一項本文、第百三十二条第三項、第百五十四条、第百五十五条

第一項並びに第百五十六条第一項、第三項及び第四項並びに第五十六条第二項において準

用する同法第百五十五条第三項の規定は、確定した取消決定に対する再審に準用する。

2 第五十五条の二及び第五十五条の三の規定は、第四十四条第一項の審判の確定審決に対

する再審に準用する。

3 第五十五条の三及び第五十六条の二の規定は、第四十五条第一項の審判の確定審決に対

する再審に準用する。

4 第五十五条の三の規定は、第四十六条第一項、第五十条第一項、第五十一条第一項、第

五十二条の二第一項、第五十三条第一項又は第五十三条の二の審判の確定審決に対する再

審に準用する。

(特許法の準用)

第六十一条 特許法第百七十三条(再審の請求期間)並びに第百七十四条第三項及び第五項

(審判の規定等の準用)の規定は、再審に準用する。この場合において、同条第三項中「第

百六十七条から第百六十八条まで」とあるのは「第百六十七条、第百六十八条」と、「特

34

許無効審判又は延長登録無効審判」とあるのは「商標法第四十六条第一項、第五十条第一

項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項又は第五十三条の二の

審判」と読み替えるものとする。

(意匠法の準用)

第六十二条 意匠法第五十八条第二項(審判の規定の準用)の規定は、第四十四条第一項の

審判の確定審決に対する再審に準用する。この場合において、同法第五十八条第二項中「第

百六十七条の二本文、第百六十八条」とあるのは、「第百六十八条」と読み替えるものと

する。

2 意匠法第五十八条第三項の規定は、第四十五条第一項の審判の確定審決に対する再審に

準用する。この場合において、同法第五十八条第三項中「第百六十七条の二本文、第百六

十八条」とあるのは、「第百六十八条」と読み替えるものとする。

(審決等に対する訴え)

第六十三条 取消決定又は審決に対する訴え、第五十五条の二第三項(第六十条の二第二項

において準用する場合を含む。)において準用する第十六条の二第一項の規定による却下

の決定に対する訴え及び登録異議申立書又は審判若しくは再審の請求書の却下の決定に

対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。

2 特許法第百七十八条第二項から第六項まで(出訴期間等)及び第百七十九条から第百八

十二条まで(被告適格、出訴の通知等、審決取消訴訟における特許庁長官の意見、審決又

は決定の取消し及び裁判の正本等の送付)の規定は、前項の訴えに準用する。この場合に

おいて、同法第百七十九条中「特許無効審判若しくは延長登録無効審判」とあるのは、「商

標法第四十六条第一項、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第

五十三条第一項若しくは第五十三条の二の審判」と読み替えるものとする。

(不服申立てと訴訟との関係)

第六十三条の二 特許法第百八十四条の二(不服申立てと訴訟との関係)の規定は、この法

律又はこの法律に基づく命令の規定による処分(第七十七条第七項に規定する処分を除

く。)の取消しの訴えに準用する。

第七章 防護標章

(防護標章登録の要件)

(Requirements for defensive mark registration)

第六十四条 商標権者は、商品に係る登録商標が自己の業務に係る指定商品を表示するもの

として需要者の間に広く認識されている場合において、その登録商標に係る指定商品及び

これに類似する商品以外の商品又は指定商品に類似する役務以外の役務について他人が

登録商標の使用をすることによりその商品又は役務と自己の業務に係る指定商品とが混

同を生ずるおそれがあるときは、そのおそれがある商品又は役務について、その登録商標

と同一の標章についての防護標章登録を受けることができる。

35

2 商標権者は、役務に係る登録商標が自己の業務に係る指定役務を表示するものとして需

要者の間に広く認識されている場合において、その登録商標に係る指定役務及びこれに類

似する役務以外の役務又は指定役務に類似する商品以外の商品について他人が登録商標

の使用をすることによりその役務又は商品と自己の業務に係る指定役務とが混同を生ず

るおそれがあるときは、そのおそれがある役務又は商品について、その登録商標と同一の

標章についての防護標章登録を受けることができる。

3 地域団体商標に係る商標権に係る防護標章登録についての前二項の規定の適用につい

ては、これらの規定中「自己の」とあるのは、「自己又はその構成員の」とする。

(出願の変更)

第六十五条 商標登録出願人は、その商標登録出願を防護標章登録出願に変更することがで

きる。

2 前項の規定による出願の変更は、商標登録出願について査定又は審決が確定した後は、

することができない。

3 第十条第二項及び第三項並びに第十一条第五項の規定は、第一項の規定による出願の変

更の場合に準用する。

(防護標章登録に基づく権利の存続期間)

第六十五条の二 防護標章登録に基づく権利の存続期間は、設定の登録の日から十年をもつ

て終了する。

2 防護標章登録に基づく権利の存続期間は、更新登録の出願により更新することができる。

ただし、その登録防護標章が第六十四条の規定により防護標章登録を受けることができる

ものでなくなつたときは、この限りでない。

(防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録)

第六十五条の三 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者は、次に

掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。

一 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所

二 防護標章登録の登録番号

三 前二号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

2 更新登録の出願は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の満了前六月から満了の日ま

での間にしなければならない。

3 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者は、前項の規定により

更新登録の出願をすることができる期間内にその出願ができなかつたことについて正当

な理由があるときは、経済産業省令で定める期間内に限り、その出願をすることができる。

4 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願があつたときは、存続期間は、

その満了の時(前項の規定による出願があつたときは、その出願の時)に更新されたもの

とみなす。ただし、その出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定し、又は

防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録があつたときは、この限りでな

い。

36

第六十五条の四 審査官は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願が次の

各号の一に該当するときは、その出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならな

い。

一 その出願に係る登録防護標章が第六十四条の規定により防護標章登録を受けることが

できるものでなくなつたとき。

二 その出願をした者が当該防護標章登録に基づく権利を有する者でないとき。

2 審査官は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願について拒絶の理由

を発見しないときは、更新登録をすべき旨の査定をしなければならない。

第六十五条の五 第十四条及び第十五条の二並びに特許法第四十八条(審査官の除斥)及び

第五十二条(査定の方式)の規定は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の

出願の審査に準用する。

(防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新の登録)

第六十五条の六 次条第二項の規定による登録料の納付があつたときは、防護標章登録に基

づく権利の存続期間を更新した旨の登録をする。

2 前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を商標公報に掲載しなければならない。

一 防護標章登録に基づく権利を有する者の氏名又は名称及び住所又は居所

二 登録番号及び更新登録の年月日

三 前二号に掲げるもののほか、必要な事項

(登録料)

第六十五条の七 防護標章登録に基づく権利の設定の登録を受ける者は、登録料として、一

件ごとに、二万八千二百円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。

2 防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録を受ける者は、登録料として、

一件ごとに、三万三千四百円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。

3 第四十条第三項から第五項までの規定は、前二項の場合に準用する。

(登録料の納付期限)

第六十五条の八 前条第一項の規定による登録料は、防護標章登録をすべき旨の査定又は審

決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付しなければならない。

2 前条第二項の規定による登録料は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録を

すべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日(防護標章登録に基づく権利の存続期間

の満了前にその送達があつたときは、存続期間の満了の日)から三十日以内に納付しなけ

ればならない。

3 特許庁長官は、登録料を納付すべき者の請求により、三十日以内を限り、前二項に規定

する期間を延長することができる。

4 登録料を納付すべき者が第一項又は第二項に規定する期間(前項の規定による期間の延

長があつたときは、延長後の期間)内にその登録料を納付することができないときは、そ

37

の期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定

めるところにより、その登録料を納付することができる。

5 登録料を納付する者がその責めに帰することができない理由により、前項の規定により

登録料を納付することができる期間内にその登録料を納付することができないときは、同

項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)

以内でその規定に規定する期間の経過後六月以内にその登録料を納付することができる。

(利害関係人による登録料の納付)

第六十五条の九 利害関係人は、納付すべき者の意に反しても、第六十五条の七第一項又は

第二項の規定による登録料を納付することができる。

2 前項の規定により登録料を納付した利害関係人は、納付すべき者が現に利益を受ける限

度においてその費用の償還を請求することができる。

(過誤納の登録料の返還)

第六十五条の十 過誤納に係る第六十五条の七第一項又は第二項の規定による登録料は、納

付した者の請求により返還する。

2 前項の規定による登録料の返還は、納付した日から一年を経過した後は、請求すること

ができない。

3 第一項の規定による登録料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理

由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にか

かわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期

間の経過後六月以内にその請求をすることができる。

(防護標章登録に基づく権利の附随性)

第六十六条 防護標章登録に基づく権利は、当該商標権を分割したときは、消滅する。

2 防護標章登録に基づく権利は、当該商標権を移転したときは、その商標権に従つて移転

する。

3 防護標章登録に基づく権利は、当該商標権が消滅したときは、消滅する。

4 第二十条第四項の規定により商標権が消滅したものとみなされた場合において、第二十

一条第二項の規定により回復した当該商標権に係る防護標章登録に基づく権利の効力は、

第二十条第三項に規定する更新登録の申請をすることができる期間の経過後第二十一条

第一項の申請により商標権の存続期間を更新した旨の登録がされる前における次条各号

に掲げる行為には、及ばない。

5 第四十一条の二第六項の規定により商標権が消滅したものとみなされた場合において、

第四十一条の三第二項の規定により回復した当該商標権に係る防護標章登録に基づく権

利の効力は、第四十一条の二第五項の規定により後期分割登録料を追納することができる

期間の経過後第四十一条の三第二項の規定により商標権が存続していたものとみなされ

た旨の登録がされる前における次条各号に掲げる行為には、及ばない。

6 前項の規定は、第四十一条の三第三項において準用する同条第二項の規定により回復し

38

た商標権に係る防護標章登録に基づく権利の効力について準用する。

(侵害とみなす行為)

第六十七条 次に掲げる行為は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。

一 指定商品又は指定役務についての登録防護標章の使用

二 指定商品であつて、その商品又はその商品の包装に登録防護標章を付したものを譲渡、

引渡し又は輸出のために所持する行為

三 指定役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録防護標章を付し

たものを、これを用いて当該指定役務を提供するために所持し、又は輸入する行為

四 指定役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録防護標章を付し

たものを、これを用いて当該指定役務を提供させるために譲渡し、引き渡し、又は譲渡若

しくは引渡しのために所持し、若しくは輸入する行為

五 指定商品又は指定役務について登録防護標章の使用をするために登録防護標章を表示

する物を所持する行為

六 指定商品又は指定役務について登録防護標章の使用をさせるために登録防護標章を表

示する物を譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持する行為

七 指定商品又は指定役務について登録防護標章の使用をし、又は使用をさせるために登録

防護標章を表示する物を製造し、又は輸入する行為

(商標に関する規定の準用)

第六十八条 第五条、第五条の二、第六条第一項及び第二項、第九条の二から第十条まで、

第十二条の二、第十三条第一項並びに第十三条の二の規定は、防護標章登録出願に準用す

る。この場合において、第五条第一項中「三 指定商品又は指定役務並びに第六条第二項

の政令で定める商品及び役務の区分」とあるのは「三 指定商品又は指定役務並びに第六

条第二項の政令で定める商品及び役務の区分 四 防護標章登録出願に係る商標登録の

登録番号」と、第五条の二第一項中「四 指定商品又は指定役務の記載がないとき。」と

あるのは「四 指定商品又は指定役務の記載がないとき。 五 防護標章登録出願に係る

商標登録の登録番号の記載がないとき。」と、第十三条の二第五項中「第三十七条」とあ

るのは「第六十七条(第一号に係る部分を除く。)」と読み替えるものとする。

2 第十四条から第十五条の二まで及び第十六条から第十七条の二までの規定は、防護標章

登録出願の審査に準用する。この場合において、第十五条第一号中「第三条、第四条第一

項、第七条の二第一項、第八条第二項若しくは第五項、第五十一条第二項(第五十二条の

二第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第二項」とあるのは「第六十四条」

と、同条第三号中「第五条第五項又は第六条第一項若しくは第二項」とあるのは「第六条

第一項又は第二項」と読み替えるものとする。

3 第十八条、第二十六条から第二十八条の二まで、第三十二条から第三十三条の三まで、

第三十五条、第三十八条の二、第三十九条において準用する特許法第百四条の三第一項及

び第二項並びに第六十九条の規定は、防護標章登録に基づく権利に準用する。この場合に

おいて、第十八条第二項中「第四十条第一項の規定による登録料又は第四十一条の二第一

項の規定により商標登録をすべき旨の査定若しくは審決の謄本の送達があつた日から三

39

十日以内に納付すべき登録料」とあるのは、「第六十五条の七第一項の規定による登録料」

と読み替えるものとする。

4 第四十三条の二(第三号を除く。)から第四十五条まで、第四十六条(第一項第三号及

び第七号を除く。)、第四十六条の二、第五十三条の二、第五十三条の三、第五十四条第

一項及び第五十五条の二から第五十六条の二までの規定は、防護標章登録に係る登録異議

の申立て及び審判に準用する。この場合において、第四十三条の二第一号及び第四十六条

第一項第一号中「第三条、第四条第一項、第七条の二第一項、第八条第一項、第二項若し

くは第五項、第五十一条第二項(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、

第五十三条第二項」とあるのは「第六十四条」と、同項第六号中「その登録商標が第四条

第一項第一号から第三号まで、第五号、第七号又は第十六号に掲げる商標に該当するもの

となつているとき」とあるのは「その商標登録が第六十四条の規定に違反することとなつ

たとき」と読み替えるものとする。

5 第五十七条から第六十三条の二までの規定は、防護標章登録に係る再審及び訴訟に準用

する。この場合において、第五十九条第二号中「第三十七条各号」とあるのは「第六十七

条第二号から第七号まで」と、第六十条中「商標登録に係る商標権」とあるのは「防護標

章登録に係る防護標章登録に基づく権利」と、「商標登録出願」とあるのは「防護標章登

録出願若しくは防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願」と、「商標権の

設定の登録」とあるのは「防護標章登録に基づく権利の設定の登録若しくは防護標章登録

に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録」と、「又はこれらに類似する商品若しくは

役務について当該登録商標又はこれに類似する商標」とあるのは「について当該登録防護

標章と同一の商標」と読み替えるものとする。

第七章の二 マドリッド協定の議定書に基づく特例

第一節 国際登録出願

(国際登録出願)

第六十八条の二 日本国民又は日本国内に住所若しくは居所(法人にあつては、営業所)を

有する外国人であつて標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二

十七日にマドリッドで採択された議定書(以下「議定書」という。)第二条(1)に規定

する国際登録(以下「国際登録」という。)を受けようとする者は、特許庁長官に次の各

号のいずれかを基礎とした議定書第二条(2)に規定する出願(以下「国際登録出願」と

いう。)をしなければならない。この場合において、経済産業省令で定める要件に該当す

るときには、二人以上が共同して国際登録出願をすることができる。

一 特許庁に係属している自己の商標登録出願又は防護標章登録出願(以下「商標登録出願

等」という。)

二 自己の商標登録又は防護標章登録(以下「商標登録等」という。)

2 国際登録出願をしようとする者は、経済産業省令で定めるところにより外国語で作成し

た願書及び必要な書面を提出しなければならない。

3 願書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 国際登録出願に係る商標の保護を求める議定書の締約国の国名

40

二 国際登録出願に係る商標の保護を求める商品又は役務並びに第六条第二項の政令で定

める商品及び役務の区分

4 国際登録出願に係る商標又は標章について議定書第三条(3)の規定の適用を受けよう

とする者は、その旨及び付した色彩又はその組合せを願書に記載し、かつ、その色彩を付

した商標登録出願等に係る商標若しくは標章又は登録商標若しくは登録防護標章の写し

を願書に添付しなければならない。

第六十八条の三 特許庁長官は、国際登録出願の願書及び必要な書面を議定書第二条(1)

に規定する国際事務局(以下「国際事務局」という。)に送付しなければならない。

2 特許庁長官は前項の場合において、願書の記載事項とその基礎とした商標登録出願等又

は商標登録等の記載事項が一致するときは、その旨及び国際登録出願の受理の日を願書に

記載しなければならない。

3 第一項の場合において、特許庁長官は国際事務局に送付した国際登録出願の願書の写し

を当該国際登録出願の出願人に対して送付する。

(事後指定)

第六十八条の四 国際登録の名義人は、経済産業省令で定めるところにより、議定書第三条

の三に規定する領域指定(以下「領域指定」という。)であつて国際登録後のもの(以下

「事後指定」という。)を特許庁長官にすることができる。

(国際登録の存続期間の更新の申請)

第六十八条の五 国際登録の名義人は、経済産業省令で定めるところにより、議定書第七条

(1)に規定する国際登録の存続期間の更新(以下「国際登録の存続期間の更新」という。)

の申請を特許庁長官にすることができる。

(国際登録の名義人の変更の記録の請求)

第六十八条の六 国際登録の名義人又はその譲受人は、経済産業省令で定めるところにより、

議定書第九条に規定する国際登録の名義人の変更(以下「国際登録の名義人の変更」とい

う。)の記録の請求を特許庁長官にすることができる。

2 前項に規定する請求は、国際登録において指定された商品若しくは役務ごと又は国際登

録が効力を有する締約国ごとにすることができる。

(商標登録出願に関する規定の準用)

第六十八条の七 第七十七条第二項において準用する特許法第十七条第三項(第三号に係る

部分に限る。)及び第十八条第一項の規定は、国際登録出願、事後指定、国際登録の存続

期間の更新の申請及び国際登録の名義人の変更の記録の請求に準用する。

(経済産業省令への委任)

第六十八条の八 第六十八条の二から前条までに定めるもののほか、国際登録出願、事後指

定、国際登録の存続期間の更新の申請及び国際登録の名義人の変更の記録の請求に関し議

41

定書及び議定書に基づく規則を実施するため必要な事項の細目は、経済産業省令で定める。

第二節 国際商標登録出願に係る特例

(領域指定による商標登録出願)

第六十八条の九 日本国を指定する領域指定は、議定書第三条(4)に規定する国際登録の

日(以下「国際登録の日」という。)にされた商標登録出願とみなす。ただし、事後指定

の場合は、議定書第三条の三(2)の規定により国際登録に係る事後指定が議定書第二条

(1)に規定する国際事務局の登録簿(以下「国際登録簿」という。)に記録された日(以

下「事後指定の日」という。)にされた商標登録出願とみなす。

2 日本国を指定する国際登録に係る国際登録簿における次の表の上欄に掲げる事項は、第

五条第一項の規定により提出した願書に記載された同表の下欄に掲げる事項とみなす。

国際登録の名義人の氏名又は名称及びその

住所

商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又

は居所

国際登録の対象である商標 商標登録を受けようとする商標

国際登録において指定された商品又は役務

及び当該商品又は役務の類

指定商品又は指定役務並びに第六条第二項

の政令で定める商品及び役務の区分

国際登録簿に記載されている事項のうち国

際登録の対象である商標の記載の意義を

解釈するために必要な事項として経済産

業省令で定めるもの

商標の詳細な説明

(国際商標登録出願の出願時の特例)

第六十八条の十 前条第一項の規定により商標登録出願とみなされた領域指定(以下この章

において「国際商標登録出願」という。)に係る登録商標(以下この条において「国際登

録に基づく登録商標」という。)がその商標登録前の登録商標(国際登録に基づく登録商

標を除く。以下この条において「国内登録に基づく登録商標」という。)と同一であり、

かつ、国際登録に基づく登録商標に係る指定商品又は指定役務が国内登録に基づく登録商

標に係る指定商品又は指定役務と重複している場合であつて、国際登録に基づく登録商標

に係る商標権者と国内登録に基づく登録商標に係る商標権者が同一であるときは、国際商

標登録出願はその重複している範囲については、国内登録に基づく登録商標に係る商標登

録出願の日にされていたものとみなす。

2 第六十八条の三十二第三項及び第四項の規定は、前項の国際商標登録出願に準用する。

(出願時の特例)

42

第六十八条の十一 国際商標登録出願についての第九条第二項の規定の適用については、同

項中「商標登録出願と同時」とあるのは、「国際商標登録出願の日から三十日以内」とす

る。

(出願の分割の特例)

第六十八条の十二 国際商標登録出願については、第十条の規定は、適用しない。

(出願の変更の特例)

第六十八条の十三 国際商標登録出願については、第十一条及び第六十五条の規定は、適用

しない。

(出願公開に係る商標公報の掲載事項の特例)

第六十八条の十四 国際商標登録出願についての第十二条の二第二項の規定の適用につい

ては、同項第二号中「商標登録出願の番号及び年月日」とあるのは、「国際登録の番号及

び国際登録の日(事後指定に係る国際商標登録出願の場合は事後指定の日)」とする。

(パリ条約等による優先権主張の手続の特例)

第六十八条の十五 国際商標登録出願については、第十三条第一項において読み替えて準用

する特許法第四十三条第一項から第四項まで及び第七項から第九項までの規定は、適用し

ない。

2 国際商標登録出願についての第十三条第一項において読み替えて準用する第四十三条

の三第三項において準用する同法第四十三条第一項の規定の適用については、同項中「経

済産業省令で定める期間内」とあるのは、「国際商標登録出願の日から三十日以内」とす

る。

(商標登録出願により生じた権利の特例)

(Special provisions concerning the right deriving from application for trademark

registration)

第六十八条の十六 国際商標登録出願についての第十三条第二項において準用する特許法

第三十四条第四項の規定の適用については、同項中「相続その他の一般承継の場合を除き、

特許庁長官」とあるのは、「国際事務局」とする。

2 国際商標登録出願については、第十三条第二項において準用する特許法第三十四条第五

項から第七項までの規定は、適用しない。

(国際登録の名義人の変更に伴う国際商標登録出願の取扱い)

第六十八条の十七 国際登録の名義人の変更により国際登録において指定された商品又は

役務の全部又は一部が分割して移転されたときは、国際商標登録出願は、変更後の名義人

についてのそれぞれの商標登録出願になつたものとみなす。

43

(補正後の商標についての新出願の特例)

第六十八条の十八 国際商標登録出願については、第十七条の二第一項又は第五十五条の二

第三項(第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第

十七条の三の規定は、適用しない。

2 国際商標登録出願については、第十七条の二第二項において準用する意匠法第十七条の

四の規定は、適用しない。

(商標権の設定の登録の特例)

(Special provisions concerning registration of establishment of trademark right)

第六十八条の十九 国際商標登録出願についての第十八条第二項の規定の適用については、

同項中「第四十条第一項の規定による登録料又は第四十一条の二第一項の規定により商標

登録をすべき旨の査定若しくは審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付すべ

き登録料の納付があつたときは」とあるのは、「第六十八条の三十第一項第二号に掲げる

額の個別手数料の納付があつたことを国際登録簿に記録した旨の通報が国際事務局から

あつたときは」とする。

2 国際商標登録出願についての第十八条第三項の規定の適用については、同項第二号中

「商標登録出願の番号及び年月日」とあるのは「国際登録の番号及び国際登録の日(事後

指定に係る国際商標登録出願の場合は事後指定の日)」と、同項第五号中「登録番号及び

設定の登録の年月日」とあるのは「国際登録の番号及び設定の登録の年月日」とする。

(国際登録の消滅による効果)

第六十八条の二十 国際商標登録出願は、その基礎とした国際登録が全部又は一部について

消滅したときは、その消滅した範囲で指定商品又は指定役務の全部又は一部について取り

下げられたものとみなす。

2 前条第一項の規定により読み替えて適用する第十八条第二項の規定により設定の登録

を受けた商標権(以下「国際登録に基づく商標権」という。)は、その基礎とした国際登

録が全部又は一部について消滅したときは、その消滅した範囲で指定商品又は指定役務の

全部又は一部について消滅したものとみなす。

3 前二項の効果は、国際登録簿から当該国際登録が消滅した日から生ずる。

(国際登録に基づく商標権の存続期間)

第六十八条の二十一 国際登録に基づく商標権の存続期間は、その国際登録の日(その商標

権の設定の登録前に国際登録の存続期間の更新がされているときは、直近の更新の日)か

ら十年をもつて終了する。

2 国際登録に基づく商標権の存続期間は、国際登録の存続期間の更新により更新すること

ができる。

3 国際登録の存続期間の更新があつたときは、その国際登録に基づく商標権の存続期間は、

その満了の時に更新されるものとする。

4 国際登録の存続期間の更新がなかつたときは、その国際登録に基づく商標権は、その存

続期間の満了の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。

44

(存続期間の更新登録の特例)

第六十八条の二十二 国際登録に基づく商標権については、第十九条から第二十二条まで並

びに第二十三条第一項及び第二項の規定は、適用しない。

2 国際登録に基づく商標権についての第二十三条第三項の規定の適用については、同項中

「前二項の登録」とあるのは「国際登録の存続期間の更新」と、同項第二号中「登録番号

及び更新登録の年月日」とあるのは「国際登録の番号及び国際登録の存続期間の更新の日」

とする。

(商標権の分割の特例)

第六十八条の二十三 国際登録に基づく商標権については、第二十四条の規定は、適用しな

い。

(団体商標に係る商標権の移転の特例)

第六十八条の二十四 国際登録に基づく団体商標に係る商標権は、第七条第三項に規定する

書面を提出する場合を除き、移転することができない。

2 国際登録に基づく商標権については、第二十四条の三の規定は、適用しない。

(商標権の放棄の特例)

第六十八条の二十五 国際登録に基づく商標権者は、その商標権を放棄することができる。

2 国際登録に基づく商標権については、第三十五条において準用する特許法第九十七条第

一項の規定は、適用しない。

(商標権の登録の効果の特例)

第六十八条の二十六 国際登録に基づく商標権の移転、信託による変更、放棄による消滅又

は処分の制限は、登録しなければ、その効力を生じない。

2 国際登録に基づく商標権については、第三十五条において読み替えて準用する特許法第

九十八条第一項第一号及び第二項の規定は、適用しない。

(商標原簿への登録の特例)

第六十八条の二十七 国際登録に基づく商標権についての第七十一条第一項第一号の規定

の適用については、同号中「商標権の設定、存続期間の更新、分割、移転、変更、消滅、

回復又は処分の制限」とあるのは、「商標権の設定、信託による変更又は処分の制限」と

する。

2 国際登録に基づく商標権の存続期間の更新、移転、変更(信託によるものを除く。)又

は消滅は、国際登録簿に登録されたところによる。

(手続の補正の特例)

第六十八条の二十八 国際商標登録出願については、第十五条の二(第五十五条の二第一項

(第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)

45

又は第十五条の三(第五十五条の二第一項(第六十条の二第二項において準用する場合を

含む。)において準用する場合を含む。)の規定により指定された期間内に限り、願書に

記載した指定商品又は指定役務について補正をすることができる。

2 国際商標登録出願については、第六十八条の九第二項の規定により商標の詳細な説明と

みなされた事項を除き、第六十八条の四十の規定は、適用しない。

(指定商品又は指定役務が二以上の商標権についての特則の特例)

第六十八条の二十九 国際登録に基づく商標権についての第六十九条の規定の適用につい

ては、同条中「第二十条第四項、第三十三条第一項、第三十五条において準用する特許法

第九十七条第一項若しくは第九十八条第一項第一号」とあるのは「第三十三条第一項、第

六十八条の二十五第一項若しくは第六十八条の二十六第一項」と、「第七十一条第一項第

一号」とあるのは「第六十八条の二十七第一項において読み替えて適用する第七十一条第

一項第一号、第六十八条の二十七第二項」とする。

(国際登録に基づく商標権の個別手数料)

第六十八条の三十 国際登録に基づく商標権の設定の登録を受けようとする者は、議定書第

八条(7)(a)に規定する個別の手数料(以下「個別手数料」という。)として、一件

ごとに、次に掲げる額を国際事務局に納付しなければならない。

一 二千七百円に一の区分につき八千六百円を加えた額に相当する額

二 二万八千二百円に区分の数を乗じて得た額に相当する額

2 前項第一号に掲げる額の個別手数料は国際登録前に、第二号に掲げる額の個別手数料は

経済産業省令で定める期間内に、納付しなければならない。

3 特許庁長官は、国際商標登録出願について商標登録をすべき旨の査定又は審決があつた

ときは、国際事務局に対し、当該出願に係る第一項第二号に掲げる額の個別手数料の納付

期限を通知するものとする。

4 国際商標登録出願は、第一項第二号に掲げる額の個別手数料の納付がないため、その基

礎とした国際登録が取り消されたときは、取り下げられたものとみなす。

5 国際登録に基づく商標権の存続期間の更新をする者は、個別手数料として、一件ごとに、

三万八千八百円に区分の数を乗じて得た額に相当する額を国際事務局に納付しなければ

ならない。

6 国際商標登録出願及び国際登録に基づく商標権については、第四十条から第四十三条ま

で及び第七十六条第二項(別表第一号に掲げる部分に限る。)の規定は、適用しない。

(経済産業省令への委任)

第六十八条の三十一 第六十八条の九から前条までに定めるもののほか、議定書及び議定書

に基づく規則を実施するため必要な事項の細目は、経済産業省令で定める。

第三節 商標登録出願等の特例

(国際登録の取消し後の商標登録出願の特例)

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第六十八条の三十二 議定書第六条(4)の規定により日本国を指定する国際登録の対象で

あつた商標について、当該国際登録において指定されていた商品又は役務の全部又は一部

について当該国際登録が取り消されたときは、当該国際登録の名義人であつた者は、当該

商品又は役務の全部又は一部について商標登録出願をすることができる。

2 前項の規定による商標登録出願は、次の各号のいずれにも該当するときは、同項の国際

登録の国際登録の日(同項の国際登録が事後指定に係るものである場合は当該国際登録に

係る事後指定の日)にされたものとみなす。

一 前項の商標登録出願が同項の国際登録が取り消された日から三月以内にされたもので

あること。

二 商標登録を受けようとする商標が前項の国際登録の対象であつた商標と同一であるこ

と。

三 前項の商標登録出願に係る指定商品又は指定役務が同項の国際登録において指定され

ていた商品又は役務の範囲に含まれていること。

3 第一項の国際登録に係る国際商標登録出願についてパリ条約第四条の規定による優先

権が認められていたときは、同項の規定による商標登録出願に当該優先権が認められる。

4 第一項の国際登録に係る国際商標登録出願について第九条の三又は第十三条第一項に

おいて読み替えて準用する特許法第第四十三条の三第二項の規定による優先権が認めら

れていたときも、前項と同様とする。

5 第一項の規定による商標登録出願についての第十条第一項の規定の適用については、同

項中「商標登録出願の一部」とあるのは、「商標登録出願の一部(第六十八条の三十二第

一項の国際登録において指定されていた商品又は役務の範囲に含まれているものに限

る。)」とする。

6 第一項の規定による商標登録出願をする者がその責めに帰することができない理由に

より第二項第一号に規定する期間内にその出願をすることができないときは、同号の規定

にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でそ

の期間の経過後六月以内にその出願をすることができる。

7 前項の規定によりされた商標登録出願は、第二項第一号に規定する期間が満了する時に

されたものとみなす。

(議定書の廃棄後の商標登録出願の特例)

第六十八条の三十三 議定書第十五条(5)(b)の規定により、日本国を指定する国際登

録の名義人が議定書第二条(1)の規定に基づく国際出願をする資格を有する者でなくな

つたときは、当該国際登録の名義人であつた者は、当該国際登録において指定されていた

商品又は役務について商標登録出願をすることができる。

2 前条第二項から第七項までの規定は、前項の規定による商標登録出願に準用する。この

場合において、同条第二項第一号「同項の国際登録が取り消された日から三月以内」とあ

るのは、「議定書第十五条(3)の規定による廃棄の効力が生じた日から二年以内」と読

み替えるものとする。

47

(拒絶理由の特例)

第六十八条の三十四 第六十八条の三十二第一項又は前条第一項の規定による商標登録出

願についての第十五条の規定の適用については、同条中「次の各号のいずれかに該当する

とき」とあるのは、「次の各号のいずれかに該当するとき又は第六十八条の三十二第一項

若しくは第六十八条の三十三第一項の規定による商標登録出願が第六十八条の三十二第

一項若しくは第六十八条の三十三第一項若しくは第六十八条の三十二第二項各号(第六十

八条の三十三第二項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する要件を満たし

ていないとき」とする。

2 国際登録に係る商標権であつたものについての第六十八条の三十二第一項又は前条第

一項の規定による商標登録出願(第六十八条の三十七及び第六十八条の三十九において

「旧国際登録に係る商標権の再出願」という。)については、第十五条(第一号及び第二

号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

(商標権の設定の登録の特例)

第六十八条の三十五 第六十八条の三十二第一項又は第六十八条の三十三第一項の規定に

よる商標登録出願については、当該出願に係る国際登録の国際登録の日(国際登録の存続

期間の更新がされているときは、直近の更新の日)から十年以内に商標登録をすべき旨の

査定又は審決があつた場合であつて、当該出願に係る国際登録が議定書第六条(4)の規

定により取り消された日前又は議定書第十五条(3)の規定による廃棄の効力が生じた日

前に第六十八条の三十第一項第二号に掲げる額の個別手数料が国際事務局に納付されて

いるときは、第十八条第二項の規定にかかわらず、商標権の設定の登録をする。

(存続期間の特例)

第六十八条の三十六 前条に規定する商標権の存続期間は、当該出願に係る国際登録の国際

登録の日(当該国際登録の存続期間の更新がされているときは、直近の更新の日)から十

年をもつて終了する。

2 前項に規定する商標権の存続期間については、第十九条第一項の規定は、適用しない。

(登録異議の申立ての特例)

第六十八条の三十七 旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録についての第四十

三条の二の規定の適用については、同条中「、商標登録」とあるのは、「、商標登録(旧

国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録にあつては、もとの国際登録に係る商標登

録について登録異議の申立てがされることなくこの条に規定する期間を経過したものを

除く。)」とする。

(商標登録の無効の審判の特例)

第六十八条の三十八 第六十八条の三十二第一項又は第六十八条の三十三第一項の規定に

よる商標登録出願に係る商標登録についての第四十六条第一項の審判については、同項中

「次の各号のいずれかに該当するとき」とあるのは、「次の各号のいずれかに該当すると

き又は第六十八条の三十二第一項若しくは第六十八条の三十三第一項若しくは第六十八

48

条の三十二第二項各号(第六十八条の三十三第二項において読み替えて準用する場合を含

む。)の規定に違反してされたとき」とする。

第六十八条の三十九 旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録についての第四十

七条の規定の適用については、同条中「請求することができない。」とあるのは、「請求

することができない。商標権の設定の登録の日から五年を経過する前であつても、旧国際

登録に係る商標権の再出願に係る商標登録については、もとの国際登録に係る商標登録に

ついて本条の規定により第四十六条第一項の審判の請求ができなくなつているときも、同

様とする。」とする。

第八章 雑則

(手続の補正)

第六十八条の四十 商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録又は防護標章登

録に関する手続をした者は、事件が審査、登録異議の申立てについての審理、審判又は再

審に係属している場合に限り、その補正をすることができる。

2 商標登録出願をした者は、前項の規定にかかわらず、第四十条第一項又は第四十一条の

二第一項の規定による登録料の納付と同時に、商標登録出願に係る区分の数を減ずる補正

をすることができる。

(指定商品又は指定役務が二以上の商標権についての特則)

第六十九条 指定商品又は指定役務が二以上の商標登録又は商標権についての第十三条の

二第四項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)、第二十条第四項、第三十

三条第一項、第三十五条において準用する特許法第九十七条第一項若しくは第九十八条第

一項第一号、第四十三条の三第三項、第四十六条第三項、第四十六条の二、第五十四条、

第五十六条第一項において若しくは第六十一条において準用する同法第百七十四条第三

項においてそれぞれ準用する同法第百三十二条第一項、第五十九条、第六十条、第七十一

条第一項第一号又は第七十五条第二項第四号の規定の適用については、指定商品又は指定

役務ごとに商標登録がされ、又は商標権があるものとみなす。

(登録商標に類似する商標等についての特則)

第七十条 第二十五条、第二十九条、第三十条第二項、第三十一条第二項、第三十一条の二

第一項、第三十四条第一項、第三十八条第三項若しくは第四項、第五十条、第五十二条の

二第一項、第五十九条第一号、第六十四条、第七十三条又は第七十四条における「登録商

標」には、その登録商標に類似する商標であつて、色彩を登録商標と同一にするものとす

れば登録商標と同一の商標であると認められるものを含むものとする。

2 第四条第一項第十二号又は第六十七条における「登録防護標章」には、その登録防護標

章に類似する標章であつて、色彩を登録防護標章と同一にするものとすれば登録防護標章

と同一の標章であると認められるものを含むものとする。

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3 第三十七条第一号又は第五十一条第一項における「登録商標に類似する商標」には、そ

の登録商標に類似する商標であつて、色彩を登録商標と同一にするものとすれば登録商標

と同一の商標であると認められるものを含まないものとする。

4 前三項の規定は、色彩のみからなる登録商標については、適用しない。

(商標原簿への登録)

第七十一条 次に掲げる事項は、特許庁に備える商標原簿に登録する。

一 商標権の設定、存続期間の更新、分割、移転、変更、消滅、回復又は処分の制限

二 防護標章登録に基づく権利の設定、存続期間の更新、移転又は消滅

三 専用使用権又は通常使用権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限

四 商標権、専用使用権又は通常使用権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処

分の制限

2 商標原簿は、その全部又は一部を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確

実に記録して置くことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。

3 この法律に規定するもののほか、登録に関して必要な事項は、政令で定める。

(商標登録証等の交付)

第七十一条の二 特許庁長官は、商標権の設定の登録があつたとき、又は防護標章登録に基

づく権利の設定の登録があつたときは、商標権者に対し、商標登録証又は防護標章登録証

を交付する。

2 商標登録証又は防護標章登録証の再交付については、経済産業省令で定める。

(証明等の請求)

第七十二条 何人も、特許庁長官に対し、商標登録又は防護標章登録に関し、証明、書類の

謄本若しくは抄本の交付、書類若しくは第五条第四項の物件の閲覧若しくは謄写又は商標

原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交

付を請求することができる。ただし、次に掲げる書類については、特許庁長官が秘密を保

持する必要があると認めるときは、この限りでない。

一 第四十六条第一項(第六十八条第四項において準用する場合を含む。)、第五十条第一

項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項若しくは第五十三条の

二(第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判又はこれらの審判の確定審

決に対する再審に係る書類であつて、当事者又は参加人から当該当事者又は参加人の保有

する営業秘密(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第六項に規定する営業

秘密をいう。次号において同じ。)が記載された旨の申出があつたもの

二 判定に係る書類であつて、当事者から当該当事者の保有する営業秘密が記載された旨の

申出があつたもの

三 個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがあるもの

四 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるもの

2 特許庁長官は、前項第一号から又は第三号までに掲げる書類について、同項本文の請求

を認めるときは、当該書類を提出した者に対し、その旨及びその理由を通知しなければな

50

らない。

3 商標登録又は防護標章登録に関する書類及び商標原簿のうち磁気テープをもつて調製

した部分については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四

十二号)の規定は、適用しない。

4 商標登録又は防護標章登録に関する書類及び商標原簿のうち磁気テープをもつて調製

した部分に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法

律(平成十五年法律第五十八号)第二条第三項に規定する保有個人情報をいう。)につい

ては、同法第四章の規定は、適用しない。

(商標登録表示)

第七十三条 商標権者、専用使用権者又は通常使用権者は、経済産業省令で定めるところに

より、指定商品若しくは指定商品の包装若しくは指定役務の提供の用に供する物に登録商

標を付するとき、又は指定役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該指定役務の提供

に係る物に登録商標を付するときは、その商標にその商標が登録商標である旨の表示(以

下「商標登録表示」という。)を付するように努めなければならない。

(虚偽表示の禁止)

第七十四条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

一 登録商標以外の商標の使用をする場合において、その商標に商標登録表示又はこれと紛

らわしい表示を付する行為

二 指定商品又は指定役務以外の商品又は役務について登録商標の使用をする場合におい

て、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為

三 商品若しくはその商品の包装に登録商標以外の商標を付したもの、指定商品以外の商品

若しくはその商品の包装に商品に係る登録商標を付したもの又は商品若しくはその商品

の包装に役務に係る登録商標を付したものであつて、その商標に商標登録表示又はこれと

紛らわしい表示を付したものを譲渡又は引渡しのために所持する行為

四 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標以外の商標を付

したもの、指定役務以外の役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に役

務に係る登録商標を付したもの又は役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供

する物に商品に係る登録商標を付したものであつて、その商標に商標登録表示又はこれを

紛らわしい表示を付したもの(次号において「役務に係る虚偽商標登録表示物」という。)

を、これを用いて当該役務を提供するために所持し、又は輸入する行為

五 役務に係る虚偽商標登録表示物を、これを用いて当該役務を提供させるために譲渡し、

引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持し、若しくは輸入する行為

(商標公報)

第七十五条 特許庁は、商標公報を発行する。

2 商標公報には、この法律に規定するもののほか、次に掲げる事項を掲載しなければなら

ない。

一 出願公開後における拒絶をすべき旨の査定又は商標登録出願若しくは防護標章登録出

51

願の放棄、取下げ若しくは却下

二 出願公開後における商標登録出願により生じた権利の承継

三 出願公開後における願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けよ

うとする商標若しくは防護標章登録を受けようとする標章についてした補正

四 商標権の消滅(存続期間の満了によるもの及び第四十一条の二第六項(同条第八項にお

いて準用する場合を含む。)の規定によるものを除く。)

五 登録異議の申立て若しくは審判若しくは再審の請求又はこれらの取下げ

六 登録異議の申立てについての確定した決定、審判の確定審決又は再審の確定した決定若

しくは確定審決

七 第六十三条第一項の訴えについての確定判決

(手数料)

第七十六条 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければな

らない。

一 第十三条第二項において準用する特許法第三十四条第四項の規定により承継の届出を

する者

二 第十七条の二第二項(第六十八条第二項において準用する場合を含む。)において準用

する意匠法第十七条の四、第四十一条第二項、第四十一条の二第二項、第四十三条の四第

三項(第六十八条第四項において準用する場合を含む。)、第六十五条の八第三項若しく

は次条第一項において準用する特許法第四条若しくは第五条第一項の規定による期間の

延長又は次条第一項において準用する同法第五条第二項の規定による期日の変更を請求

する者

三 第六十八条の二の規定により特許庁長官に国際登録出願をする者

四 第六十八条の四の規定により特許庁長官に事後指定をする者

五 第六十八条の五の規定により特許庁長官に国際登録の存続期間の更新の申請をする者

六 第六十八条の六の規定により特許庁長官に国際登録の名義人の変更の記録の請求をす

る者

七 商標登録証又は防護標章登録証の再交付を請求する者

八 第七十二条第一項の規定により証明を請求する者

九 第七十二条第一項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者

十 第七十二条第一項の規定により書類又は第五条第四項の物件の閲覧又は謄写を請求す

る者

十一 第七十二条第一項の規定により商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に

記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者

2 別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定

める額の手数料を納付しなければならない。

3 前二項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用し

ない。

4 商標権、商標登録出願により生じた権利又は防護標章登録に基づく権利が国と国以外の

者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の商標権、

52

商標登録出願により生じた権利又は防護標章登録に基づく権利について第一項又は第二

項の規定により納付すべき手数料(政令で定めるものに限る。)は、これらの規定にかか

わらず、これらの規定に規定する手数料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額

とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。

5 前項の規定により算定した手数料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、

切り捨てる。

6 第一項又は第二項の手数料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙を

もつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定

めるところにより、現金をもつて納めることができる。

7 過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還する。

8 前項の規定による手数料の返還は、納付した日から一年を経過した後は、請求すること

ができない。

9 第七項の規定による手数料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理

由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にか

かわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期

間の経過後六月以内にその請求をすることができる。

(特許法の準用)

第七十七条 特許法第三条から第五条まで(期間及び期日)の規定は、この法律に規定する

期間及び期日に準用する。この場合において、同法第四条中「第百二十一条第一項」とあ

るのは、「商標法第四十四条第一項若しくは第四十五条第一項」と読み替えるものとする。

2 特許法第六条から第九条まで、第十一条から第十六条まで、第十七条第三項及び第四項、

第十八条から第二十四条まで並びに第百九十四条(手続)の規定は、商標登録出願、防護

標章登録出願、請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続に準用する。この場合

において、同法第九条中「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法第四十四条第一項若し

くは第四十五条第一項の審判」と、同法第十四条中「拒絶査定不服審判」とあるのは「商

標法第四十四条第一項又は第四十五条第一項の審判」と、同法第十七条第三項中「二 手

続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。」とあるのは

「二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。二の

二 手続について商標法第四十条第二項の規定による登録料又は同法第四十一条の二第

七項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料(商標法第四十三条第一項又

は第二項の規定により納付すべき割増登録料を含む。)を納付しないとき。」と、同法第

十八条の二第一項中「第三十八条の二第一項各号とあるのは「商標法第五条の二第一項各

号(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。

3 特許法第二十五条(外国人の権利の享有)の規定は、商標権その他商標登録に関する権

利に準用する。

4 特許法第二十六条(条約の効力)の規定は、商標登録及び防護標章登録に準用する。

5 特許法第百八十九条から第百九十二条まで(送達)の規定は、この法律の規定による送

達に準用する。

6 特許法第百九十五条の三の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処

53

分に準用する。

7 特許法第百九十五条の四(行政不服審査法による不服申立ての制限)の規定は、この法

律の規定による査定、補正の却下の決定、取消決定又は審決及び登録異議申立書又は審判

若しくは再審の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てること

ができないこととされている処分に準用する。

(経過措置)

第七十七条の二 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、そ

の命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経

過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

第九章 罰則

(侵害の罪)

第七十八条 商標権又は専用使用権を侵害した者(第三十七条又は第六十七条の規定により

商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)は、十年以

下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第七十八条の二 第三十七条又は第六十七条の規定により商標権又は専用使用権を侵害す

る行為とみなされる行為を行つた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処

し、又はこれを併科する。

(詐欺の行為の罪)

第七十九条 詐欺の行為により商標登録、防護標章登録、商標権若しくは防護標章登録に基

づく権利の存続期間の更新登録、登録異議の申立てについての決定又は審決を受けた者は、

三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

(虚偽表示の罪)

第八十条 第七十四条の規定に違反した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処

する。

(偽証等の罪)

第八十一条 この法律の規定により宣誓した証人、鑑定人又は通訳人が特許庁又はその嘱託

を受けた裁判所に対し虚偽の陳述、鑑定又は通訳をしたときは、三月以上十年以下の懲役

に処する。

2 前項の罪を犯した者が事件の判定の謄本が送達され、又は登録異議の申立てについての

決定若しくは審決が確定する前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することが

できる。

(秘密保持命令違反の罪)

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第八十一条の二 第三十九条において準用する特許法第百五条の四第一項の規定(第十三条

の二第五項において準用する場合を含む。)による命令に違反した者は、五年以下の懲役

若しくは五百万円以下の罰金に処し、これを併科する。

2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

3 第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。

(両罰規定)

第八十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法

人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰する

ほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科

する。

一 第七十八条、第七十八条の二又は前条第一項 三億円以下の罰金刑

二 第七十九条又は第八十条 一億円以下の罰金刑

2 前項の場合において、当該行為者に対してした前条第二項の告訴は、その法人又は人に

対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を

生ずるものとする。

3 第一項の規定により第七十八条、第七十八条の二又は前条第一項の違反行為につき法人

又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の

期間による。

(過料)

第八十三条 第二十八条第三項(第六十八条第三項において準用する場合を含む。)におい

て準用する特許法第七十一条第三項において、第四十三条の八(第六十条の二第一項及び

第六十八条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第五十六条第一項(第六十八

条第四項において準用する場合を含む。)において、第六十一条(第六十八条第五項にお

いて準用する場合を含む。)において準用する同法第百七十四条第三項において、第六十

二条第一項(第六十八条第五項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法

第五十八条第二項において、又は第六十二条第二項(第六十八条第五項において準用する

場合を含む。)において準用する同法第五十八条第三項において、それぞれ準用する特許

法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百七条第一項の規定により宣誓した者

が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、十万円以下の過料

に処する。

第八十四条 この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から呼出しを受け

た者が正当な理由がないのに出頭せず、又は宣誓、陳述、証言、鑑定若しくは通訳を拒ん

だときは、十万円以下の過料に処する。

第八十五条 証拠調又は証拠保全に関し、この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受け

た裁判所から書類その他の物件の提出又は提示を命じられた者が正当な理由がないのに

その命令に従わなかつたときは、十万円以下の過料に処する。

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附 則

第一条 この法律の施行期日は、別に法律で定める。

(書換)

第二条 平成四年三月三十一日までにされた商標登録出願に係る商標権を有する商標権者

は、申請により、次条第一項の申請書の提出の日に効力を有する第六条第二項の政令で定

める商品及び役務の区分に従つて、その商標権の指定商品の書換の登録(以下「書換登録」

という。)を受けなければならない。

2 特許庁長官は、書換登録の申請及びその審査の状況を勘案して、前項の規定により指

定商品の書換登録を受けなければならない商標権の範囲及び書換登録の申請の受付を開

始する日(次条第二項において「受付開始日」という。)を指定するものとする。

(書換登録の申請)

第三条 書換登録の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に必要な説明書を

添付して特許庁長官に提出しなければならない。

一 申請者の氏名又は名称及び住所又は居所

二 商標登録の登録番号

三 書換登録を受けようとする指定商品並びに前条第一項に規定する商品及び役務の区分

2 書換登録の申請は、受付開始日から起算して六月に達する日以後最初に到来する商標

権の存続期間の満了の日(以下「存続期間満了日」という。)から起算して前六月から存

続期間満了日後一年までの間にしなければならない。

3 書換登録の申請をすべき者は、前項に規定する期間内にその申請ができなかつたこと

について正当な理由があるときは、同項の規定にかかわらず、経済産業省令で定める期間

内にその申請をすることができる。

第四条 書換登録の申請は、その申請に係る商標権の指定商品の範囲を実質的に超えない

ように、附則第二条第一項に規定する商品及び役務の区分に従つてしなければならない。

2 書換登録の申請をする者は、第三十五条において準用する特許法第九十七条第一項(放

棄)に規定する者があるときは、これらの者の承諾を得なければならない。

(審査官による審査)

第五条 特許庁長官は、審査官に書換登録の申請を審査させなければならない。

(拒絶の査定)

第六条 審査官は、書換登録の申請が次の各号の一に該当するときは、その申請について

拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。

一 その申請が、附則第四条第一項に規定する要件を満たしていないとき。

56

二 その申請をした者が当該商標権者でないとき。

(拒絶理由の通知)

第七条 審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、書換登録の申請をした

者に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えな

ければならない。

(書換登録の査定)

第八条 審査官は、書換登録の申請について拒絶の理由を発見しないときは、書換登録を

すべき旨の査定をしなければならない。

(特許法の準用)

第九条 特許法第四十七条第二項(審査官の資格)、第四十八条(審査官の除斥)、第五

十二条(査定の方式)及び第五十四条(訴訟との関係)の規定は、書換登録の申請の審査

に準用する。この場合において、同法第五十四条第一項中「審決」とあるのは、「登録異

議の申立てについての決定若しくは審決」と読み替えるものとする。

(指定商品の範囲)

第十条 書換登録後の指定商品の範囲は、申請書の記載に基づいて定めなければならない。

(商標権の消滅)

第十一条 書換登録の申請をすべき者が附則第三条第二項若しくは第三項に規定する期間

内に書換登録の申請をしなかつた場合、書換登録の申請について拒絶をすべき旨の査定若

しくは審決が確定した場合、附則第十四条第一項の審判において書換登録を無効にすべき

旨の審決が確定した場合又は附則第二十七条第二項において準用する特許法第十八条第

一項若しくは同法第十八条の二第一項の規定により書換登録の申請が却下された場合に

は、その商標権は、存続期間満了日の後に到来する存続期間の満了の日に消滅する。

(書換登録)

第十二条 書換は、登録によりその効力を生ずる。

2 附則第八条の査定があつたときは、商標権の指定商品を書き換えた旨の登録をする。

3 前項の場合において、申請書に記載されなかつた指定商品に係る商標権は、登録の時

に消滅する。

4 第二項の登録があつたときは、次に掲げる事項を商標公報に掲載しなければならない。

一 申請者の氏名又は名称及び住所又は居所

二 商標登録の登録番号

三 書換登録前の指定商品及び商品の区分

四 書換登録後の指定商品並びに商品及び役務の区分

五 商標登録出願の年月日

六 書換登録の年月日

57

七 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(商標に関する規定の準用)

第十三条 第四十四条の規定は、書換登録の申請について拒絶をすべき旨の査定を受けた

場合に準用する。

(書換登録の無効の審判)

第十四条 書換登録が次の各号の一に該当するときは、その書換登録を無効にすることに

ついて審判を請求することができる。この場合において、書換登録に係る指定商品が二以

上のものについては、指定商品ごとに請求することができる。

一 その書換登録が申請に係る商標権の指定商品の範囲を実質的に超えてされたとき。

二 その書換登録が当該商標権者でない者の申請に対してされたとき。

2 前項の審判は、書換登録の日から五年を経過した後は、請求することができない。

3 第四十六条第二項及び第三項の規定は、書換登録の無効の審判に準用する。

第十五条 書換登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、書換登録はされなかつた

ものとみなす。

(拒絶査定に対する審判における特則)

第十六条 附則第七条の規定は、附則第十三条において準用する第四十四条第一項の審判

において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。

2 附則第八条の規定は、附則第十三条において準用する第四十四条第一項の審判の請求

を理由があるとする場合に準用する。ただし、附則第十七条第一項において準用する特許

法第百六十条第一項の規定によりさらに審査に付すべき旨の審決をするときは、この限り

でない。

(審判の規定の準用)

第十六条の二 第五十五条の三の規定は、書換登録についての審判に準用する。

(特許法の準用)

第十七条 特許法第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項(第二号及び第三号を除

く。)、第百三十二条から第百三十三条の二まで、第百三十四条第一項、第三項及び第四

項、第百三十五条から第百五十四条まで、第百五十五条第一項及び第二項、第百五十六条

第一項、第三項及び第四項、第百五十七条、第百五十八条、第百六十条第一項及び第二項、

第百六十一条、第百六十七条並びに第百六十八条から第百七十条まで(審決の効果、審判

の請求、審判官、審判の手続、訴訟との関係及び審判における費用)の規定は、書換登録

についての審判に準用する。この場合において、同法第百三十一条の二第一項第一号中「特

許無効審判以外の審判を請求する場合における前条第一項第三号に掲げる請求の理由」と

あるのは「商標法附則第十四条第一項の審判以外の審判を請求する場合における同法附則

第十七条第一項において準用する特許法第百三十一条第一項第三号に掲げる請求の理由」

58

と、同法第百三十二条第一項及び第百六十七条中「特許無効審判又は延長登録無効審判」

とあり、並びに同法第百四十五条第一項及び第百六十九条第一項中「特許無効審判及び延

長登録無効審判」とあるのは「商標法附則第十四条第一項の審判」と、同法第百五十六条

第一項中「特許無効審判以外の審判においては、事件が」とあるのは「事件が」と、同法

第百六十一条中「拒絶査定不服審判」とあり、及び同法第百六十九条第三項中「拒絶査定

不服審判及び訂正審判」とあるのは「商標法附則第十三条において準用する第四十四条第

一項の審判」と、同法第百六十八条第一項中「他の審判の審決」とあるのは「登録異議の

申立てについての決定若しくは他の審判の審決」と読み替えるものとする。

2 特許法第百五十五条第三項(審判の請求の取下げ)の規定は、附則第十四条第一項の

審判に準用する。

(再審の規定の準用)

第十八条 第五十七条から第六十条までの規定は、書換登録についての確定審決があつた

場合に準用する。

(審判の規定の準用)

第十九条 附則第十六条の規定は、附則第十三条において準用する第四十四条第一項の審

判の確定審決に対する再審に準用する。

2 第五十五条の三の規定は、書換登録についての審判の確定審決に対する再審に準用す

る。

(特許法の準用)

第二十条 特許法第百七十三条(再審の請求期間)並びに第百七十四条第二項及び第四項

(審判の規定等の準用)の規定は、書換登録についての再審に準用する。この場合におい

て、同条第二項中「第百六十七条から第百六十八条まで」とあるのは「第百六十七条、第

百六十八条」と、「特許無効審判又は延長登録無効審判」とあるのは「商標法附則第十四

条第一項の審判」と読み替えるものとする。

(意匠法の準用)

第二十一条 意匠法第五十八条第二項(審判の規定の準用)の規定は、附則第十三条にお

いて準用する第四十四条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。この場合にお

いて、同法第五十八条第二項中「第百六十七条の二本文、第百六十八条」とあるのは、「第

百六十八条」と読み替えるものとする。

(審決等に対する訴え)

第二十二条 書換登録についての審決に対する訴え、書換登録についての審判又は再審の

請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。

2 特許法第百七十八条第二項から第六項まで(出訴期間等)及び第百七十九条から第百

八十二条まで(被告適格、出訴の通知等、審決取消訴訟における特許庁長官の意見、審決

又は決定の取消し及び裁判の正本等の送付)の規定は、前項の訴えに準用する。この場合

59

において、同法第百七十九条中「特許無効審判若しくは延長登録無効審判」とあるのは、

「商標法附則第十四条第一項の審判」と読み替えるものとする。

(防護標章)

第二十三条 附則第二条から前条まで及び次条から附則第三十条までの規定は、防護標章

に準用する。

(手続の補正)

第二十四条 書換登録の申請その他書換登録に関する手続をした者は、事件が審査、審判

又は再審に係属している場合に限り、その補正をすることができる。

(指定商品が二以上の商標権についての特則)

第二十五条 指定商品が二以上の商標権についての附則第十二条第三項、附則第十四条第

三項において準用する第四十六条第二項、附則第十五条、附則第十七条第一項において準

用する特許法第百三十二条第一項又は次条第一項の規定の適用については、指定商品ごと

に書換登録がされたものとみなす。

(商標原簿への登録)

第二十六条 書き換えられた後の指定商品並びにその商品及び役務の区分は、特許庁に備

える商標原簿に登録する。

2 第七十一条第二項及び第三項の規定は、書換登録に準用する。

(特許法の準用)

第二十七条 特許法第三条から第五条まで(期間及び期日)の規定は、書換登録に関する

期間及び期日に準用する。この場合において、同法第四条中「第百二十一条第一項又は第

百七十三条第一項」とあるのは、「商標法附則第十三条において準用する第四十四条第一

項又は同法附則第二十条において準用する特許法第百七十三条第一項」と読み替えるもの

とする。

2 特許法第六条から第九条まで、第十一条から第十六条まで、第十七条第三項及び第四

項、第十八条第一項、第十八条の二から第二十四条まで並びに第百九十四条(手続)の規

定は、書換登録に関する手続に準用する。この場合において、同法第九条及び第十四条中

「拒絶査定不服審判」とあるのは、「商標法附則第十三条において準用する第四十四条第

一項の審判」と読み替えるものとする。

(詐欺の行為の罪)

第二十八条 詐欺の行為により書換登録又は書換登録に係る審決を受けた者は、三年以下

の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第二十九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その

60

法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人

に対して一億円以下の罰金刑を、その人に対して同条の罰金刑を科する。

(過料)

第三十条 附則第十七条第一項において、附則第二十条において準用する特許法第百七十

四条第二項において、又は附則第二十一条において準用する意匠法第五十八条第二項にお

いて、それぞれ準用する特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百七条第一

項の規定により宣誓した者が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をし

たときは、十万円以下の過料に処する。

附 則 (昭和三七年五月一六日法律第一四〇号) 抄

1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。

2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律

の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じ

た効力を妨げない。

3 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することがで

きない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄と

する旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している

処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法

律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間よ

り短い場合に限る。

6 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正

により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の

日から起算する。

7 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該

法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、な

お従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を

当事者訴訟に変更することを許すことができる。

8 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段及び第二十一条第二項から第

五項までの規定を準用する。

附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄

1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。

2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律

61

の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為そ

の他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前

の規定によつて生じた効力を妨げない。

3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て

(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。こ

の法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又

はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさら

に不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをす

ることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不

服審査法による不服申立てとみなす。

5 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不

服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。

6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願

等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものにつ

いて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日

から起算する。

8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定め

る。

附 則 (昭和三九年七月四日法律第一四八号)

この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から施

行する。

附 則 (昭和四〇年五月二四日法律第八一号) 抄

この法律は、千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントン

で、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、及び

千九百五十八年十月三十一日にリスボンで改正された工業所有権の保護に関する千八百

八十三年三月二十日のパリ条約への加入の効力発生の日から施行する。

附 則 (昭和四五年五月二二日法律第九一号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和四十六年一月一日から施行する。

62

(改正前の特許法の適用)

第二条 この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願については、別段の定め

がある場合を除き、その特許出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例

による。

(特許出願の手数料)

第五条 新特許法第百九十五条第一項の規定は、この法律の施行後に納付すべき手数料に

ついて適用する。ただし、この法律の施行前にした特許出願についての同法別表第四号の

手数料については、この限りでない。

(商標法の改正に伴う経過措置)

第八条 附則第二条及び第五条の規定は、第四条の規定による商標法の改正に伴う経過措

置に関して準用する。

(政令への委任)

第九条 前各号に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定

める。

附 則 (昭和五〇年六月二五日法律第四六号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和五十一年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規

定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第一条の規定中特許法第百七条第一項の表の改正規定及び同法別表の改正規定、第二

条の規定中実用新案法第三十一条第一項の改正規定及び同法別表の改正規定、第三条の規

定中意匠法第四十二条第一項及び第二項の改正規定並びに同法別表の改正規定、第四条の

規定中商標法第四十条第一項及び第二項の改正規定並びに同法別表の改正規定並びに次

条第二項、附則第三条第二項及び第四条の規定 公布の日

二 第一条の規定中特許法第十七条第一項ただし書の改正規定(「及び第六十四条」を「、

第十七条の三及び第六十四条」に改める部分を除く。)、第二条の規定中実用新案法第十

三条の二第一項の改正規定、第四条の規定中商標法第四条第一項第二号及び第九条第一項

の改正規定並びに第五条の規定 千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六

月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日

にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日

にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日の

パリ条約第二十条(2)(C)の規定による同条約第一条から第十二条までの規定の効力の発

生の日

三 第四条の規定中商標法第十九条第二項の改正規定、同条に一項を加える改正規定、第

63

二十条の次に一条を加える改正規定並びに第二十一条第一項、第四十九条、第六十八条第

三項及び第七十条第一項の改正規定並びに附則第五条第二項の規定 公布の日から起算

して三年を経過した日

(特許法の改正に伴う経過措置)

第二条 この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願については、改正後の特

許法第百九十五条第一項の規定により納付すべき手数料を除き、その特許出願について査

定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。

3 この法律の施行前にした特許出願に係る特許の無効の理由については、なお従前の例

による。

(商標法の改正に伴う経過措置)

第五条 この法律の施行の際現に特許庁に係属している商標法第五十条第一項の審判につ

いては、なお従前の例による。

2 附則第二条第一項の規定は附則第一条ただし書第三号に掲げる規定の施行の際現に特

許庁に係属している商標権の存続期間の更新登録の出願に、附則第二条第三項の規定は商

標権の存続期間の更新登録の出願であつて同号に定める日前にしたものに係る更新登録

の無効の理由に準用する。

附 則 (昭和五三年四月二四日法律第二七号) 抄

(施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中不動産の鑑定評価に関する法

律第十一条第一項の改正規定、第二条、第三条、第五条及び第六条の規定、第十九条中特

許法第百七条第一項の改正規定、第二十条中実用新案法第三十一条第一項の改正規定、第

二十一条中意匠法第四十二条第一項及び第二項の改正規定、第二十二条中商標法第四十条

第一項及び第二項の改正規定、第二十八条中通訳案内業法第五条第二項の改正規定並びに

第二十九条及び第三十条の規定は、昭和五十三年五月一日から施行する。

附 則 (昭和五三年七月一〇日法律第八九号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和五六年五月一九日法律第四五号) 抄

64

(施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和五九年五月一日法律第二三号) 抄

(施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、第二

十四条から第二十七条まで並びに附則第三項及び第四項の規定は、昭和五十九年八月一日

から施行する。

附 則 (昭和五九年五月一日法律第二四号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。

(特許印紙による納付の開始に伴う経過措置)

第八条 附則第三条から前条までの規定による改正後の特許法、実用新案法、意匠法、商

標法又は特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律の規定にかかわらず、この法律の

施行の日から二週間以内に特許料、割増特許料、手数料、登録料又は割増登録料を納付す

るときは、収入印紙又は特許印紙をもつてすることができる。

附 則 (昭和六〇年五月二八日法律第四一号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。

(経過措置)

第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によ

る。

(政令への委任)

第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定

める。

附 則 (昭和六二年五月二五日法律第二七号) 抄

65

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和六十三年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規

定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第一条、第三条、第五条の規定中意匠法第十五条第一項に後段を加える改正規定、同

法第四十二条第一項及び第二項の改正規定、同法第四十九条の改正規定並びに同法別表の

改正規定、第六条の規定中商標法第十三条第一項に後段を加える改正規定、同法第四十条

第一項及び第二項の改正規定並びに同法別表の改正規定並びに次条、附則第四条、第六条、

第七条、第八条及び第十一条の規定 昭和六十二年六月一日

(政令への委任)

第十一条 附則第二条から第六条まで及び第八条に定めるもののほか、この法律の施行に

関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成二年六月一三日法律第三〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。ただし、第九条、第十四条、第十五条第二項、第十六条(第十五条第一

項及び第三項の準用に係る部分を除く。)、第十七条から第十九条まで、第二十一条、第

二十二条、第二十四条から第二十九条まで、第三十条(第三号を除く。)、第三十二条、

第三十四条、第三十六条、第三十七条、第三十九条(第二十三条、第三十条第三号、第三

十一条及び第三十五条の準用に係る部分を除く。)、第四十一条、第四十二条、第四十四

条第二号及び附則第九条の規定並びに附則第三条中印紙をもつてする歳入金納付に関す

る法律(昭和二十三年法律第百四十二号)第二条第二項の改正規定は、公布の日から起算

して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(政令への委任)

第九条 この法律の施行の日前において電子情報処理組織を整備する場合の手続その他こ

の法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成三年五月二日法律第六五号) 抄

(施行期日等)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。

(経過措置)

66

第二条 この法律の施行の際現に特許庁に係属している商標登録出願又は防護標章登録出

願については、その商標登録出願又は防護標章登録出願について査定又は審決が確定する

までは、なお従前の例による。

2 この法律の施行前に改正前の商標法(以下「旧法」という。)第二十条第二項(旧法

第六十八条第三項において準用する場合を含む。)に規定する更新登録の出願の期間を経

過している商標権又は防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録については、なお

従前の例による。

3 この法律の施行前にした商標登録出願及び防護標章登録出願に係る登録の無効の理由

については、なお従前の例による。

4 新法第五十一条第一項及び第五十三条第一項の規定は、この法律の施行後にした行為

を理由とする商標登録の取消しについて適用し、この法律の施行前にした行為を理由とす

る商標登録の取消しについては、なお従前の例による。

5 新法第五十三条の二(新法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の規定

は、この法律の施行後にした商標登録出願又は防護標章登録出願に係る商標登録又は防護

標章登録の取消しについて適用し、この法律の施行前にした商標登録出願又は防護標章登

録出願に係る商標登録又は防護標章登録の取消しについては、なお従前の例による。

6 第二項の規定により従前の例によることとされる手続に係る行為に対する罰則の適用

については、なお従前の例による。

(施行後六月経過前の使用による役務に係る商標の使用をする権利)

第三条 この法律の施行の日から六月を経過する前から日本国内において不正競争の目的

でなく他人の登録商標(この法律の施行後の商標登録出願に係るものを含む。)に係る指

定役務又は指定商品若しくは指定役務に類似する役務についてその登録商標又はこれに

類似する商標の使用をしていた者は、継続してその役務についてその商標の使用をする場

合は、この法律の施行の日から六月を経過する際現にその商標の使用をしてその役務に係

る業務を行っている範囲内において、その役務についてその商標の使用をする権利を有す

る。当該業務を承継した者についても、同様とする。

2 当該商標権者又は専用使用権者は、前項の規定により商標の使用をする権利を有する

者に対し、その者の業務に係る役務と自己の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに

適当な表示を付すべきことを請求することができる。

3 前二項の規定は、防護標章登録に基づく権利に準用する。

(施行後六月間にした商標登録出願についての先願の特例)

第四条 この法律の施行の日から六月間にした商品に係る商標登録出願については、新法

第四条第一項(第十一号に係る部分に限る。)並びに第八条第一項及び第二項の規定にか

かわらず、なお従前の例による。

2 この法律の施行の日から六月間にした役務に係る商標登録出願については、新法第四

条第一項(第十一号に係る部分に限る。)及び第八条第一項の規定は、適用しない。

3 前項の商標登録出願についての新法第八条第二項の規定の適用については、当該商標

登録出願は同日にしたものとみなし、かつ、同項中「商品又は役務」とあるのは、「役務」

67

とする。

(使用に基づく特例の適用)

第五条 自己の業務に係る役務について日本国内において不正競争の目的でなく使用をし

ている商標について商標登録を受けようとする者は、この法律の施行の日から六月間にそ

の商標について当該役務を指定役務として商標登録出願をするときは、当該商標登録出願

について、使用に基づく特例の適用を主張することができる。

2 使用に基づく特例の適用の主張を伴う商標登録出願(以下「特例商標登録出願」とい

う。)についての新法第四条第一項(第十号に係る部分に限る。)の規定の適用について

は、同号中「使用をするもの」とあるのは、「使用をするもの(自己の業務に係る役務を

表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標であつてその役務について使

用をするものを除く。)」とする。

3 前条第三項の規定により同日にしたものとみなされた同一又は類似の役務について使

用をする同一又は類似の商標についての二以上の商標登録出願がある場合において、当該

二以上の商標登録出願のいずれかが特例商標登録出願であるときは、同項の規定により読

み替えられた新法第八条第二項の規定の適用については、同項中「商標登録出願人の協議

により定めた一の商標登録出願人」とあるのは、「商標法の一部を改正する法律(平成三

年法律第六十五号)附則第五条第二項に規定する特例商標登録出願の商標登録出願人(当

該特例商標登録出願が二以上あつたときは、それらの特例商標登録出願の商標登録出願

人)」とする。

第六条 使用に基づく特例の適用を主張しようとする者は、その旨を記載した書面を商標

登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、その商標登録出願が次の各号に該当するこ

とを証明するため必要な書類を商標登録出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出し

なければならない。

一 その商標登録出願に係る商標が商標登録出願から日本国内において自己の業務に係る

役務について使用をしているものであること。

二 その商標登録出願に係る指定役務が前号の役務に含まれるものであること。

2 使用に基づく特例の適用を主張した者が前項に規定する期間内に同項に規定する書類

を提出しないときは、使用に基づく特例の適用の主張は、初めからなかったものとみなす。

3 特例商標登録出願について新法第十条第一項の規定による商標登録出願の分割があっ

たときは、もとの商標登録出願についてした使用に基づく特例の適用の主張及び第一項の

規定による書類の提出は、その主張の取下げがあった場合を除き、もとの商標登録出願及

び新たな商標登録出願についてしたものとみなす。

4 特例商標登録出願について新法第十一条第一項又は第二項の規定による商標登録出願

の変更があったときは、もとの商標登録出願についてした使用に基づく特例の適用の主張

及び第一項の規定による書類の提出は、その主張の取下げがあった場合を除き、新たな商

標登録出願についてしたものとみなす。

5 特例商標登録出願により生じた権利について新法第十三条第二項において準用する特

許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第三十四条第四項又は第五項の規定による承継の

68

届出があったときは、その承継が当該指定役務に係る業務とともにされたものである場合

を除き、使用に基づく特例の適用の主張は取り下げられたものとみなす。

6 特例商標登録出願の商標登録出願人は、その特例商標登録出願について査定又は審決

が確定した後は、使用に基づく特例の適用の主張を取り下げることができない。

第七条 特例商標登録出願の拒絶の査定についての新法第十五条の規定の適用については、

同条中「商標登録出願が次の各号の一に該当するとき」とあるのは、「商標登録出願が商

標法の一部を改正する法律(平成三年法律第六十五号)附則第六条第一項の規定により提

出された書類によつては同項各号に該当するものとは認められないとき、同法附則第五条

第一項の規定による使用に基づく特例の適用の主張に係る使用が不正競争の目的で行わ

れていたとき、又は商標登録出願が次の各号の一に該当するとき」とする。

2 特例商標登録出願に係る商標登録の無効の審判についての新法第四十六条第一項及び

第四十七条の規定の適用については、同項中「商標登録が次の」とあるのは「商標登録を

受けた者(その商標登録出願により生じた権利が指定役務に係る業務とともに承継された

場合にあつては、当該商標登録出願の時の商標登録出願人。以下同じ。)がその商標登録

出願前から日本国内において指定役務についてその登録商標の使用をしていなかつたと

き若しくは使用をしていた場合において当該使用が不正競争の目的でなされていたとき、

商標登録がその商標登録出願により生じた権利を承継した者であつて、指定役務に係る業

務をともに承継しないものの商標登録出願に対してされたとき、又は商標登録が次の」と、

同条中「商標登録が第三条」とあるのは「商標登録を受けた者がその商標登録出願前から

日本国内において指定役務についてその登録商標の使用をしていなかつたとき、商標登録

がその商標登録出願により生じた権利を承継した者であつて、指定役務に係る業務をとも

に承継しないものの商標登録出願に対してされたとき、又は商標登録が第三条」とする。

第八条 削除

(混同を防ぐための表示)

第九条 特例商標登録出願に係る同一又は類似の役務について使用をする同一又は類似の

二以上の登録商標がある場合において、その一の登録商標に係る商標権者、専用使用権者

又は通常使用権者の指定役務についての登録商標の使用により他の登録商標に係る商標

権者又は専用使用権者の業務上の利益(当該他の登録商標の使用をしている指定役務に係

るものに限る。)が害されるおそれのあるときは、当該他の登録商標に係る商標権者又は

専用使用権者は、当該一の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者に対

し、当該使用について、その者の業務に係る役務と自己の業務に係る役務との混同を防ぐ

のに適当な表示を付すべきことを請求することができる。

(商標登録の取消しの審判の特例)

第十条 前条に規定する二以上の登録商標がある場合においては、それらの商標登録の取

消しについての新法第五十一条第一項の規定の適用については、同項中「商標権者が」と

あるのは「商標権者が不正競争の目的で指定役務についての登録商標の使用であつて商標

69

法の一部を改正する法律(平成三年法律第六十五号)附則第九条に規定する二以上の登録

商標のうちその登録商標以外の登録商標に係る商標権者、専用使用権者若しくは通常使用

権者の業務に係る役務と混同を生ずるものをしたとき、又は」と、「又は」とあるのは「若

しくは」とする。

2 前項の規定により読み替えられた新法第五十一条第一項における「登録商標の使用」

には、その登録商標に類似する商標であって、色彩を登録商標と同一にするものとすれば

登録商標と同一の商標であると認められるものの使用を含むものとする。

第十一条 削除

(証明等の請求についての特例)

第十二条 この法律の施行の日から六月間は、新法第七十二条(工業所有権に関する手続

等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)第十二条第三項において準用する場合を

含む。)中「公の秩序又は善良の風俗」とあるのは、「商標法の一部を改正する法律(平

成三年法律第六十五号)の施行の日から六月間にした役務に係る商標登録出願に係る書類

(特許庁長官が特に認める場合を除く。)又は公の秩序若しくは善良の風俗」とする。

(政令への委任)

第十五条 附則第二条から第十二条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に

関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成五年四月二三日法律第二六号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。ただし、第一条の規定中特許法第百七条第一項の表の改正規定及び同法

別表の改正規定(同表第六号中「(請求公告に係る異議の申立てを含む。)」を削る部分

及び同表第十二号を同表第十三号とし、同表第十一号の次に一号を加える部分を除く。)、

第二条の規定、第四条の規定中意匠法第四十二条第一項及び第二項の改正規定並びに同法

別表の改正規定、第五条の規定中商標法第四十条第一項及び第二項の改正規定並びに同法

別表の改正規定、次条第三項並びに附則第三条、第六条から第十条まで及び第十七条の規

定は、平成五年七月一日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)

第十六条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例に

よる。

(政令への委任)

第十七条 附則第二条から第六条まで、第八条、第十条及び前条に定めるもののほか、こ

70

の法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成五年五月一九日法律第四七号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。

附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法

第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に

相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その

他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定に

かかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例に

よる。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不

利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係

法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)

第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な

経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成六年一二月一四日法律第一一六号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成七年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

71

当該各号に定める日から施行する。

一 第一条中特許法第三十条第三項の改正規定、第五条の規定(商標法第十条第三項、第

十三条第一項、第四十四条第二項及び第六十三条の二の改正規定を除く。)及び第九条の

規定 平成七年七月一日又は世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について

効力を生ずる日(以下「発効日」という。)のいずれか遅い日

二 第二条の規定、第三条中実用新案法第三条の二第一項の改正規定(「出願公告」を「特

許法第六十六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報の発行」に

改める部分に限る。)、同法第十条第五項及び第六項、第十四条第四項並びに第三十九条

第三項の改正規定、同法第四十五条の改正規定(同条に一項を加える部分を除く。)、同

法第五十条の二の改正規定(「第百七十四条第二項」を「第百七十四条第三項」に、「第

百九十三条第二項第五号」を「第百九十三条第二項第四号」に改める部分に限る。)、同

法第五十三条第二項の改正規定並びに同法第六十二条の改正規定(「第百七十四条第二項」

を「第百七十四条第三項」に改める部分に限る。)、第四条中意匠法第十三条第三項、第

十九条、第五十八条、第六十八条第一項及び第七十五条の改正規定、第六条の規定、第七

条中弁理士法第五条の改正規定並びに附則第八条、第九条、第十条第二項、第十七条及び

第十九条の規定 平成八年一月一日

(商標法の改正に伴う経過措置)

第十二条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に特許庁に係属している商標登録

出願であって、この法律の公布の日後にしたものについての新商標法第四条第一項第十七

号の規定の適用については、同条第三項中「商標登録出願の時」とあるのは、「特許法等

の一部を改正する法律(平成六年法律第百十六号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行

の時」とする。

(罰則の適用に関する経過措置)

第十三条 この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前

の例によることとされる事項に係るこの法律の各改正規定の施行後にした行為に対する

罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。

(政令への委任)

第十四条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経

過措置は、政令で定める。

附 則 (平成八年六月一二日法律第六八号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。

一 第一条中商標法第四条第一項第二号及び第五号の改正規定、同法第九条第一項の改正

72

規定、同法第九条の二の前に見出しを付す改正規定、同法第九条の二の次に一条を加える

改正規定、同法第十三条第一項の改正規定並びに同法第五十三条の二の改正規定並びに第

六条の規定 商標法条約が日本国について効力を生ずる日

二 第一条中商標法第四十条第四項及び第七十六条第四項にただし書を加える改正規定、

第二条中特許法第百七条第三項、第百十二条第三項及び第百九十五条第五項にただし書を

加える改正規定、第三条中実用新案法第三十一条第三項、第三十三条第三項及び第五十四

条第四項にただし書を加える改正規定、第四条中意匠法第四十二条第四項、第四十四条第

三項及び第六十七条第四項にただし書を加える改正規定、第五条中工業所有権に関する手

続等の特例に関する法律第四十条第四項にただし書を加える改正規定並びに附則第二十

七条の規定 平成八年十月一日

三 第一条中商標法附則に二十九条を加える改正規定(同法附則第二条第二項に係る部分

を除く。) 平成十年四月一日

(立体商標についての経過措置)

第二条 この法律の施行前から日本国内において不正競争の目的でなく他人の登録商標

(この法律の施行後の商標登録出願に係るものを含む。)に係る指定商品若しくは指定役

務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその登録商標又はこれに類似する商

標の使用をしていた者は、継続してその商品又は役務についてその商標(第一条の規定に

よる改正後の商標法(以下「新商標法」という。)第五条第二項に規定する立体商標に限

る。以下この条において同じ。)の使用をする場合は、この法律の施行の際現にその商標

の使用をしてその商品又は役務に係る業務を行っている範囲内において、その商品又は役

務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様

とする。

2 当該商標権者又は専用使用権者は、前項の規定により商標の使用をする権利を有する

者に対し、その者の業務に係る商品又は役務と自己の業務に係る商品又は役務との混同を

防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。

3 第一項の規定により商標の使用をする権利を有する者は、この法律の施行の際現にそ

の商標がその者の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識

されているときは、同項の規定にかかわらず、その商品又は役務についてその商標の使用

をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。

4 第二項の規定は、前項の場合に準用する。

5 立体商標に係る商標登録を受けようとする者が、新商標法第九条第一項の規定の適用

を受けようとする場合において、同項に規定する出品又は出展の日(以下この項において

「出品等の日」という。)が、平成九年四月一日前であるときは、出品等の日は平成九年

四月一日とみなす。

6 立体商標に係る商標登録を受けようとする者が、新商標法第九条の二、第九条の三又

は第十三条第一項において準用する第二条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」

という。)第四十三条若しくは第四十三条の二第二項の規定により優先権を主張しようと

する場合において、最初の出願若しくは千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十

一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六

73

月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月

十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二

十日のパリ条約第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の

規定により最初の出願と認められた出願の日(以下この項において「出願日」という。)

が、平成九年四月一日前であるときは、出願日は平成九年四月一日とみなす。

7 第一項から第四項まで及び前項の規定は、防護標章登録に基づく権利に準用する。

(商標登録出願についての経過措置)

第三条 商標登録出願がこの法律の施行前にされた場合の当該出願において指定された商

品及び役務の区分に関する審査については、新商標法第六条第一項及び第二項並びに第十

五条第三号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 前項の規定は、防護標章登録出願に準用する。

(連合商標についての経過措置)

第四条 この法律の施行の際現に特許庁に係属している連合商標の商標登録出願又は現に

存する連合商標に係る商標権は、この法律の施行の日において新商標法による商標登録出

願又は商標権となったものとみなす。

(団体商標についての経過措置)

第五条 この法律の施行の際現に特許庁に係属している商標登録出願に係る商標登録出願

人又はこの法律の施行前にされた商標登録に係る商標権者が新商標法第七条第一項に規

定する法人であるときは、その商標登録出願人又は商標権者は、その商標登録出願又は商

標登録を団体商標の商標登録出願又は団体商標の商標登録に変更することができる。ただ

し、この法律の施行の日から一年以内に特許庁長官にその旨を申し出た場合に限る。

2 前項の規定により商標登録を団体商標の商標登録に変更しようとするときは、その旨

を記載した書面及び新商標法第七条第三項に規定する書面を変更の登録の申請と同時に

特許庁長官に提出しなければならない。

3 第一項の規定により商標登録出願又は商標登録の変更があった場合においては、当該

法人の構成員は、附則第十一条第二項並びに商標法の一部を改正する法律(平成三年法律

第六十五号。以下「平成三年改正法」という。)附則第九条及び第十条第一項の規定の適

用については、通常使用権者とみなす。

4 第一項の規定により商標登録出願又は商標登録の変更があった場合の附則第十六条第

一項第二号(附則第十八条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同

号中「又はその商標権若しくは専用使用権についての新商標法第三十一条第四項の効力を

有する通常使用権を有する者」とあるのは、「若しくはその商標権若しくは専用使用権に

ついての新商標法第三十一条第四項の効力を有する通常使用権を有する者又はその商標

の使用をする権利を有する団体構成員」とする。

(登録異議の申立てについての経過措置)

第六条 この法律の施行の際現に特許庁に係属している商標登録出願(出願公告をすべき

74

旨の決定の謄本の送達があったものに限る。)及びこの法律の施行前にされた商標登録に

ついての登録異議の申立ての規定の適用については、なお従前の例による。

2 前項の規定は、防護標章登録に準用する。

(商標権の存続期間の更新登録についての経過措置)

第七条 この法律の施行の際現に特許庁に係属している商標権の存続期間の更新登録の出

願に係る審査、登録料の納付及び登録については、なお従前の例による。

2 平成八年四月一日から平成九年三月三十一日までの間に存続期間が満了した商標権で

あって、第一条の規定による改正前の商標法(以下「旧商標法」という。)第二十条第二

項に規定する期間内に更新登録の出願がされなかったものの当該期間経過後の存続期間

の更新登録の出願をすることができる期間については、なお従前の例による。

3 第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた更新登録の出願に係る登録料の

納付については、新商標法第四十一条の二第二項から第五項まで(登録料の分割納付)並

びに第四十三条第三項及び第四項(割増登録料)の規定を準用する。この場合において、

新商標法第四十一条の二第二項中「商標権の存続期間の更新登録の申請をする者」とある

のは「商標権の存続期間を更新した旨の登録を受ける者」と、「更新登録の申請と同時に」

とあるのは「商標権の存続期間の更新登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつ

た日(商標権の存続期間の満了前にその送達があつたときは、存続期間の満了の日)から

三十日以内に」と、「十万千円に区分の数を乗じて得た額」とあるのは「八万七千円」と

読み替えるものとする。

4 第一項及び第二項の規定は、防護標章登録に基づく権利に準用する。この場合におい

て、第二項中「第一条の規定による改正前の商標法(以下「旧商標法」という。)第二十

条第二項」とあるのは、「旧商標法第六十八条第三項において準用する第二十条第二項」

と読み替えるものとする。

(商標登録の無効の審判についての経過措置)

第八条 この法律の施行の際に新商標法第四十六条第一項第五号に該当するものとなって

いる商標登録についての商標登録の無効の審判における新商標法第四十六条の二第一項

の適用については、同項中「その商標登録が同項第四号又は第五号に該当するに至つた時」

とあるのは、「平成九年四月一日」とする。

2 この法律の施行の際現に存する商標権についての新商標法第四条第一項第十五号に該

当することを理由とする商標登録の無効の審判の請求をすることができる期間について

は、なお従前の例による。

3 第一項の規定は、防護標章登録に準用する。

(存続期間の更新登録の無効の審判についての経過措置)

第九条 この法律の施行前にした商標権の存続期間の更新登録については、旧商標法第四

十八条及び第四十九条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

(商標登録の取消しの審判についての経過措置)

75

第十条 この法律の施行の際現に特許庁に係属している旧商標法第五十条第一項の審判に

ついては、なお従前の例による。

2 平成十二年三月三十一日までに請求された新商標法第五十条第一項の審判については、

旧商標法第五十条第二項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

(重複登録商標に係る存続期間の更新の特例)

第十一条 特例商標登録出願(平成三年改正法附則第五条第二項に規定するものをいう。)

に係る同一又は類似の役務について使用をする同一又は類似の二以上の登録商標(以下こ

の条及び次条において「重複登録商標」という。)がある場合においては、重複登録商標

に係る商標権の存続期間の最初の更新については、新商標法第十九条第二項の規定にかか

わらず、更新登録の出願によりしなければならない。

2 前項の更新は、その更新に係る登録商標が、重複登録商標のうちその登録商標以外の

登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る役務と混同を生ず

るおそれがある商標となっているときは、することができない。

(商標登録出願の規定の準用)

第十二条 新商標法第十四条(審査官による審査)及び第十五条の二(拒絶理由の通知)

並びに新特許法第四十八条(審査官の除斥)及び第五十二条(査定の方式)の規定は、重

複登録商標に係る商標権の存続期間の更新登録の出願(以下附則第十九条まで及び第二十

四条第二項において単に「更新登録の出願」という。)の審査に準用する。

(存続期間の更新登録)

第十三条 審査官は、更新登録の出願が次の各号の一に該当するときは、その出願につい

て拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。

一 その出願に係る登録商標が附則第十一条第二項の規定により更新をすることができな

いものであるとき。

二 その出願をした者が当該商標権者でないとき。

2 審査官は、更新登録の出願について拒絶の理由を発見しないときは、更新登録をすべ

き旨の査定をしなければならない。

(更新登録の申請に関する規定の準用)

第十四条 新商標法第二十条(存続期間の更新登録)、第二十一条(商標権の回復)及び

第二十二条(回復した商標権の効力の制限)の規定は、更新登録の出願に準用する。この

場合において、新商標法第二十二条第一号中「指定商品又は指定役務」とあるのは、「指

定役務」と読み替えるものとする。

第十五条 新商標法第二十三条(存続期間の更新の登録)の規定は、更新登録の出願に関

する登録に準用する。この場合において、同条第一項及び第二項中「更新登録の申請と同

時に」とあるのは、「商標権の存続期間の更新登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送

達があつた日(商標権の存続期間の満了前にその送達があつたときは、存続期間の満了の

76

日)から三十日以内に」と読み替えるものとする。

2 新商標法第四十条第二項及び第三項(登録料)、第四十一条第二項及び第三項(登録

料の納付期限)、第四十一条の二第二項から第六項まで(登録料の分割納付)、第四十一

条の三(利害関係人による登録料の納付)、第四十二条(既納の登録料の返還)並びに第

四十三条(割増登録料)並びに特許法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第四十七

号)第四条の規定による改正後の商標法第四十条第四項及び第五項の規定は、更新登録の

出願に関する登録料又は割増登録料に準用する。この場合において、新商標法第四十条第

二項及び第四十一条の二第二項中「存続期間の更新登録の申請をする者」とあるのは「存

続期間を更新した旨の登録を受ける者」と、第四十一条第二項中「前項」とあるのは「次

項」と、第四十一条第三項、第四十一条の二第二項及び第四十三条第二項中「更新登録の

申請と同時に」とあるのは「商標権の存続期間の更新登録をすべき旨の査定又は審決の謄

本の送達があつた日(商標権の存続期間の満了前にその送達があつたときは、存続期間の

満了の日)から三十日以内に」と、第四十一条の二第六項中「第一項」とあるのは「第二

項」と、「商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に」

とあるのは「商標権の存続期間の更新登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつ

た日(商標権の存続期間の満了前にその送達があつたときは、存続期間の満了の日)から

三十日以内に」と読み替えるものとする。

(拒絶の査定又は審決前の使用による商標の使用をする権利)

第十六条 更新登録の出願について、附則第十三条第一項第一号の規定により拒絶をすべ

き旨の査定又は審決が確定した場合(他の拒絶の理由がある場合を除く。)においては、

次の各号のいずれかに該当する者が、その出願に係る商標権の存続期間の満了の際現にそ

の出願に係る登録商標の使用をしている指定役務について継続してその商標の使用をす

るときは、当該商標権の存続期間の満了の際現にその登録商標の使用をしてその指定役務

に係る業務を行っている範囲内において、その役務についてその商標の使用をする権利を

有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。

一 当該登録商標に係る商標権者

二 当該商標権の存続期間の満了の際現にその商標権についての専用使用権又はその商標

権若しくは専用使用権についての新商標法第三十一条第四項の効力を有する通常使用権

を有する者

2 前項に規定する場合において、当該商標権の存続期間の満了の際現にその登録商標が

同項各号の一に該当する者の業務に係る指定役務を表示するものとして需要者の間に広

く認識されているときは、その者は、継続してその役務についてその商標の使用をする場

合は、同項の規定にかかわらず、その役務についてその商標の使用をする権利を有する。

当該業務を承継した者についても、同様とする。

3 新商標法第三十二条第二項の規定は、前二項の場合に準用する。

(商標権の存続期間の更新登録の無効審判)

第十七条 附則第十五条第一項において準用する新商標法第二十三条の規定によりされた

更新登録が次の各号の一に該当するときは、その更新登録を無効にすることについて審判

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を請求することができる。この場合において、更新登録に係る指定役務が二以上のものに

ついては、指定役務ごとに請求することができる。

一 その存続期間の更新登録が附則第十一条第二項の規定に違反してされたとき。

二 その更新登録が当該商標権者でない者の出願に対してされたとき。

2 新商標法第四十六条第二項の規定は、前項の審判の請求に準用する。

3 第一項の審判は、商標権の存続期間を更新した旨の登録の日から五年を経過した後は、

請求することができない。

(無効審判の審決前の使用による商標の使用をする権利)

第十八条 附則第十六条の規定は、前条第一項の審判において更新登録を無効にすべき旨

の審決が確定した場合に準用する。この場合において、附則第十六条第一項中「他の拒絶

の理由がある場合」とあるのは「他の無効の理由がある場合」と、同条第一項及び第二項

中「当該商標権の存続期間の満了の際」とあるのは「商標法等の一部を改正する法律(平

成八年法律第六十八号)附則第十七条第一項の審判の請求の登録の際」と読み替えるもの

とする。

(手数料)

第十九条 更新登録の出願をする者が納付しなければならない手数料についての新商標法

第七十六条の適用については、別表第一号中「商標登録出願をする者」とあるのは、「更

新登録の出願をする者」とする。

(罰則の適用に関する経過措置)

第二十条 この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前

の例によることとされる事項に係るこの法律の各改正規定の施行後にした行為に対する

罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。

(政令への委任)

第二十一条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な

経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成八年六月二六日法律第一一〇号) 抄

この法律は、新民訴法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該

各号に定める日から施行する。

一 第三十四条中商標法第四十三条の六第二項、第四十三条の八及び第四十三条の十三第

一項の改正規定 平成九年四月一日又は新民訴法の施行の日のいずれか遅い日

二 第三十条中特許法第十条の改正規定、第三十二条中実用新案法第二条の五第二項の改

正規定、第三十三条中意匠法第六十八条第二項の改正規定、第三十四条中商標法第七十七

条第二項、附則第二十七条第二項及び附則第三十条の改正規定並びに第五十一条中工業所

78

有権に関する手続等の特例に関する法律第四十一条第二項の改正規定 平成十年四月一

日又は新民訴法の施行の日のいずれか遅い日

附 則 (平成一〇年五月六日法律第五一号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十一年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。

二 第一条中特許法第百七条の改正規定(同条第一項の表の改正規定を除く。)及び同法

第百九十五条の改正規定(同条第一項第四号から第七号までの改正規定を除く。)、第二

条中実用新案法第三十一条の改正規定及び同法第五十四条の改正規定(同条第一項第四号

から第七号までの改正規定を除く。)、第四条の規定、第五条中商標法第四十条、第四十

一条の二第五項及び第六十五条の七第三項の改正規定並びに同法第七十六条の改正規定

(同条第一項の改正規定を除く。)、第六条中工業所有権に関する手続等の特例に関する

法律第四十条の改正規定並びに次条第三項、附則第三条第二項、第五条並びに第六条第二

項の規定、附則第十四条中商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号)附

則第十五条第二項の改正規定並びに附則第十八条の規定 平成十一年四月一日

(商標法の改正に伴う経過措置)

第六条 第五条の規定による改正後の商標法(以下「新商標法」という。)第五十六条第

一項において準用する新特許法第百三十一条第二項の規定は、この法律の施行後に請求さ

れる新商標法第四十六条第一項の審判に適用し、この法律の施行前に請求された第五条の

規定による改正前の商標法第四十六条第一項の審判については、なお従前の例による。

2 附則第一条第二号に定める日前に既に納付した登録料又は同日前に納付すべきであっ

た登録料については、新商標法第四十条第四項及び第五項(新商標法第四十一条の二第五

項及び第六十五条の七第三項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお

従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)

第七条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によること

とされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞ

れなお従前の例による。

(政令への委任)

第八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過

措置は、政令で定める。

附 則 (平成一〇年五月二九日法律第八三号) 抄

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(施行期日)

第一条 この法律は、千九百七十二年十一月十日、千九百七十八年十月二十三日及び千九

百九十一年三月十九日にジュネーヴで改正された千九百六十一年十二月二日の植物の新

品種の保護に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

附 則 (平成一一年五月一四日法律第四一号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十二年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。

一 第一条中特許法第百七条第一項の表の改正規定及び同法第百六十八条に二項を加える

改正規定、第二条中実用新案法第三十一条第一項の表の改正規定及び同法第四十条に二項

を加える改正規定並びに次条第十項、附則第三条第六項及び附則第七条から第十二条まで

の規定 公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日

二 第五条の規定並びに附則第六条、第十六条及び第十七条の規定 標章の国際登録に関

するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書が

日本国について効力を生ずる日

(第四条の規定による商標法の改正に伴う経過措置)

第五条 この法律の施行後にされた商標登録出願であって商標法第十条第二項(同法第十

一条第五項及び第十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定により施行前にし

たものとみなされるものについては、第四条の規定による改正後の商標法(以下「新商標

法」という。)第十条第三項の規定を適用する。

2 新商標法第十二条の二及び第十三条の二の規定は、この法律の施行後にした商標登録

出願から適用する。

3 この法律の施行前に求められた商標権の効力についての判定については、なお従前の

例による。

4 第一項から前項までの規定は、防護標章登録出願及び防護標章登録に基づく権利に準

用する。

5 新商標法第四章第二節の規定は、別段の定めがある場合を除き、この法律の施行前に

生じた事項にも適用する。ただし、第四条の規定による改正前の商標法第四章第二節の規

定により生じた効力を妨げない。

6 新商標法第三十九条において準用する新特許法第百五条の三の規定は、この法律の施

行前に、第二審である高等裁判所又は地方裁判所における口頭弁論が終結した事件及び簡

易裁判所の判決又は地方裁判所が第一審としてした判決に対して上告をする権利を留保

して控訴をしない旨の合意をした事件については、適用しない。

7 新商標法第六十八条の二第二項の規定は、この法律の施行後に商標登録をすべき旨の

査定又は審決の謄本の送達があった商標登録出願から適用する。

80

(第五条の規定による商標法の改正に伴う経過措置)

第六条 附則第一条第二号に定める日前にした商標登録出願についての商標登録をすべき

旨の査定又は審決については、第五条の規定による改正後の商標法第十六条の規定にかか

わらず、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)

第十八条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によるこ

ととされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それ

ぞれなお従前の例による。

(政令への委任)

第十九条 附則第二条から第六条まで、第八条、第十条、第十二条及び前条に定めるもの

のほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成一一年五月一四日法律第四三号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四

十二号。以下「情報公開法」という。)の施行の日から施行する。

附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

附 則 (平成一一年一二月二二日法律第二二〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律(第一条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

(政令への委任)

第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則 (平成一三年六月二九日法律第八一号) 抄

81

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。

附 則 (平成一四年四月一七日法律第二四号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第二条中特許法第百一条の改正規定、同法第百十二条の三第二項の改正規定及び同法

第百七十五条第二項の改正規定、第四条中実用新案法第二十八条の改正規定並びに同法第

三十三条の三第二項第二号及び第四十四条第二項第二号の改正規定並びに第六条中商標

法第六十八条の十九第一項の改正規定、同法第六十八条の三十の改正規定及び同法第六十

八条の三十五の改正規定並びに附則第六条の規定 公布の日から起算して一年を超えな

い範囲内において政令で定める日

(商標法の改正に伴う経過措置)

第六条 附則第一条第一号に定める日前に既に納付した個別手数料又は同日前に納付すべ

きであった個別手数料については、第六条の規定による改正後の商標法(以下この条にお

いて「新商標法」という。)第六十八条の三十第一項から第四項までの規定にかかわらず、

なお従前の例による。

2 前項の規定によりその個別手数料についてなお従前の例によることとされた国際登録

に係る国際商標登録出願についての商標権の設定の登録については、新商標法第六十八条

の十九第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 第一項の規定によりその個別手数料についてなお従前の例によることとされた国際登

録に係る商標法第六十八条の三十二第一項又は第六十八条の三十三第一項の規定による

商標登録出願についての商標権の設定の登録については、新商標法第六十八条の三十五の

規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)

第七条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によ

る。

(政令への委任)

第八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過

措置は、政令で定める。

附 則 (平成一五年五月二三日法律第四六号) 抄

82

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。

附 則 (平成一五年五月二三日法律第四七号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十六年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。

一 附則第十八条の規定 公布の日

二 第一条中特許法第百七条、第百九十五条並びに別表第一号から第四号まで及び第六号

の改正規定、第二条中実用新案法第三十一条及び第五十四条の改正規定、第三条中意匠法

第四十二条及び第六十七条の改正規定、第四条中商標法第四十条、第四十一条の二、第六

十五条の七及び第七十六条の改正規定、第五条中特許協力条約に基づく国際出願等に関す

る法律第十八条の改正規定、第六条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四

十条の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)並びに第七条及び第八条の規定並びに

附則第二条第二項から第六項まで、第三条第二項及び第三項、第四条第一項、第五条第一

項、第七条から第十一条まで、第十六条並びに第十九条の規定 平成十六年四月一日

(商標法の改正に伴う経過措置)

第五条 一部施行日前にした商標登録出願(一部施行日以後にする商標登録出願であって、

商標法第十条第二項(同法第十一条第五項及び第十二条第三項において準用する場合を含

む。)又は同法第十七条の二第一項において準用する意匠法第十七条の三第一項の規定に

より一部施行日前にしたものとみなされるもの(以下「一部施行日前の商標登録出願の分

割等に係る商標登録出願」という。)を除く。)、商標権の存続期間の更新登録の申請、

防護標章登録出願(商標法第六十五条第三項において準用する同法第十条第二項の規定に

より一部施行日前にしたものとみなされるもの(以下「一部施行日前の防護標章登録出願

の分割等に係る防護標章登録出願」という。)を除く。)、防護標章登録に基づく権利の

存続期間の更新登録の出願及び商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号。

以下「平成八年商標法改正法」という。)附則第十一条第一項に規定する重複登録商標に

係る商標権の存続期間の更新登録の出願に係る登録料の納付についての第四条の規定に

よる改正後の商標法(以下この条において「新商標法」という。)第四十条第三項及び第

四項の規定(これらの規定を新商標法第四十一条の二第五項及び第六十五条の七第三項並

びに附則第十六条の規定による改正後の平成八年商標法改正法附則第十五条第二項にお

いて準用する場合を含む。)並びに手数料の納付についての新商標法第七十六条第三項及

び第四項の規定の適用については、これらの規定中「国」とあるのは、「国等(特許法等

の一部を改正する法律(平成十五年法律第四十七号)第四条の規定による改正前の商標法

第四十条第五項に規定する国等をいう。)」とする。

83

2 この法律の施行前に請求された審判又は再審については、その審判又は再審について

審決が確定するまでは、なお従前の例による。

3 この法律の施行前に請求された審判の確定した審決に対する再審については、なお従

前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)

第十七条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によるこ

ととされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それ

ぞれなお従前の例による。

(政令への委任)

第十八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経

過措置は、政令で定める。

(検討)

第十九条 政府は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行後五年を経過した場合において、

新特許法第百七条第一項並びに別表第一号から第四号まで及び第六号の規定の施行の状

況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則 (平成一五年五月三〇日法律第六一号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日から施

行する。

(その他の経過措置の政令への委任)

第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定

める。

附 則 (平成一六年六月一八日法律第一一二号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。

附 則 (平成一六年六月一八日法律第一二〇号) 抄

84

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置の原則)

第二条 この法律による改正後の裁判所法、民事訴訟法、民事訴訟費用等に関する法律、

特許法、実用新案法、意匠法、商標法、不正競争防止法及び著作権法の規定(罰則を除く。)

は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用す

る。ただし、この法律による改正前のこれらの法律の規定により生じた効力を妨げない。

(特許法等の一部改正に伴う経過措置)

第三条 次に掲げる規定は、この法律の施行前に、訴訟の完結した事件、第二審である高

等裁判所又は地方裁判所における口頭弁論が終結した事件及び簡易裁判所の判決又は地

方裁判所が第一審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の

合意をした事件については、適用しない。

一 第四条の規定による改正後の特許法(以下この条及び附則第五条第二項において「新

特許法」という。)第百四条の三及び第百五条の四から第百五条の六までの規定(新特許

法、第五条の規定による改正後の実用新案法(第三号において「新実用新案法」という。)、

第六条の規定による改正後の意匠法(次号において「新意匠法」という。)及び第七条の

規定による改正後の商標法(同号において「新商標法」という。)において準用する場合

を含む。)

二 新特許法第百六十八条第五項及び第六項の規定(新特許法、新意匠法及び新商標法に

おいて準用する場合を含む。)

三 新実用新案法第四十条第五項及び第六項の規定(新実用新案法第四十五条第一項にお

いて読み替えて準用する新特許法第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)

四 第八条の規定による改正後の不正競争防止法第六条の四から第六条の六までの規定

五 第九条の規定による改正後の著作権法第百十四条の六から第百十四条の八までの規定

附 則 (平成一六年一二月一日法律第一四七号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。

附 則 (平成一七年六月一五日法律第五六号)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

85

(経過措置)

第二条 この法律の施行の際現に特許庁に係属している商標登録出願に係る商標登録出願

人は、この法律による改正後の商標法第十一条第一項又は第三項の規定にかかわらず、そ

の商標登録出願を地域団体商標に係る商標登録出願に変更することができない。

2 この法律の施行の際現に特許庁に係属している防護標章登録出願に係る防護標章登録

出願人は、商標法第十二条第一項の規定にかかわらず、その防護標章登録出願を地域団体

商標に係る商標登録出願に変更することができない。

3 地域団体商標の商標登録を受けようとする者が、商標法第九条第一項の規定の適用を

受けようとする場合において、同項に規定する出品又は出展の日(以下この項において「出

品等の日」という。)が、平成十八年四月一日前であるときは、出品等の日は平成十八年

四月一日とみなす。

4 地域団体商標の商標登録を受けようとする者が、商標法第十三条第一項又は同項にお

いて準用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第四十三条の二第三項において準

用する同法第四十三条第一項の規定により優先権を主張しようとする場合(商標法第九条

の二又は第九条の三の規定により優先権を主張することができることとされている場合

を含む。)において、最初の出願若しくは千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百

十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年

六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七

月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月

二十日のパリ条約第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A

(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日(以下この項において「出願日」と

いう。)が、平成十八年四月一日前であるときは、出願日は平成十八年四月一日とみなす。

5 前項の規定は、防護標章登録出願に準用する。

(政令への委任)

第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定め

る。

附 則 (平成一七年六月二九日法律第七五号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。

(経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の不正競争防止法第二条第一項第三号の規定は、この

法律の施行後にした同号に掲げる行為について適用し、この法律の施行前にした第一条の

規定による改正前の不正競争防止法第二条第一項第三号に掲げる行為については、なお従

前の例による。

86

第三条 削除

第四条 削除

(政令への委任)

第五条 附則第二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令

で定める。

附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇号)

この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則 (平成一八年六月七日法律第五五号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第一条中意匠法第四条の改正規定及び第四条中商標法第七条の改正規定並びに次条第

二項の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

二 第一条中意匠法第二条第三項、第三十八条、第四十四条の三及び第五十五条の改正規

定、第六十九条の見出しを削る改正規定、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改

正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに第七十四条の改正規定、第二条中特許法

第二条、第百一条、第百十二条の三及び第百七十五条の改正規定、第百九十六条の見出し

を削る改正規定、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、同条の次に一条

を加える改正規定並びに第二百一条の改正規定、第三条の規定、第四条中商標法第二条第

三項、第三十七条及び第六十七条の改正規定、第七十八条の見出しを削る改正規定、同条

の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並び

に第八十二条の改正規定並びに第五条の規定並びに次条第三項並びに附則第三条第二項、

第四条、第五条第二項、第九条、第十二条、第十三条及び第十六条の規定 平成十九年一

月一日

(商標法の一部改正に伴う経過措置)

第五条 第四条の規定による改正後の商標法(以下「新商標法」という。)第二条第二項

の規定は、この法律の施行後にする商標登録出願について適用し、この法律の施行前にし

た商標登録出願については、なお従前の例による。

2 新商標法第二条第三項、第三十七条及び第六十七条の規定は、一部施行日以後にした

行為について適用し、一部施行日前にした行為については、なお従前の例による。

87

3 新商標法第二条第二項に規定する役務(以下「小売等役務」という。)について使用

をする商標について商標登録を受けようとする者が、商標法第九条第一項の規定の適用を

受けようとする場合において、同項に規定する出展の日がこの法律の施行の日前であると

きは、この法律の施行の日を出展の日とみなす。

4 小売等役務について使用をする商標について商標登録を受けようとする者が、商標法

第九条の二、第九条の三又は第十三条第一項において準用する特許法第四十三条の三第二

項の規定により優先権を主張しようとする場合において、最初の出願若しくは千九百年十

二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一

月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日

にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権

の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約第四条C(4)の規定により最初の

出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日(以

下この項において「出願日」という。)が、この法律の施行の日前であるときは、この法

律の施行の日を出願日とみなす。

5 第一項及び前項の規定は、防護標章登録出願に準用する。

(施行前からの使用に基づく商標の使用をする権利)

第六条 この法律の施行前から日本国内において不正競争の目的でなく他人の商標登録に

係る指定役務又はこれに類似する役務(小売等役務に限る。)についてその登録商標又は

これに類似する商標の使用をしていた者は、継続してその役務についてその商標の使用を

する場合は、この法律の施行の際現にその商標の使用をしてその役務に係る業務を行って

いる範囲内において、その役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を

承継した者についても、同様とする。

2 前項の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者は、同項の規定により商標の使用を

する権利を有する者に対し、その者の業務に係る役務と自己の業務に係る役務との混同を

防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。

3 第一項の規定により商標の使用をする権利を有する者は、この法律の施行の際現にそ

の商標がその者の業務に係る役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されてい

るときは、同項の規定にかかわらず、その役務についてその商標の使用をする権利を有す

る。当該業務を承継した者についても、同様とする。

4 第二項の規定は、前項の場合に準用する。

5 前各項の規定は、防護標章登録に基づく権利に準用する。

(施行後三月間にした商標登録出願についての特例)

第七条 この法律の施行の日から起算して三月を経過する日までの間にした商標登録出願

であって、小売等役務について使用をする商標に係るもの(以下この条において「特例小

売商標登録出願」という。)についての商標法第四条第一項(第十一号に係る部分に限る。)

の規定の適用については、同号中「するもの」とあるのは、「するもの(その商標登録に

係る指定役務が第二条第二項に係るものである場合において、同項に係る役務について使

用をするものを除く。)」とする。

88

2 特例小売商標登録出願についての商標法第八条第一項の規定の適用については、同項

中「役務」とあるのは、「役務(第二条第二項に規定する役務を除く。)」とする。

3 特例小売商標登録出願についての商標法第八条第二項の規定の適用については、当該

特例小売商標登録出願は、同日にしたものとみなす。

(使用に基づく特例の適用)

第八条 前条第三項の規定により同日にしたものとみなされた二以上の商標登録出願があ

る場合において、その商標登録出願がこの法律の施行前から自己の業務に係る小売等役務

について日本国内において不正競争の目的でなく使用をしている商標について商標登録

を受けようとするものであるときは、その商標登録出願人は、使用に基づく特例の適用を

主張することができる。

2 使用に基づく特例の適用を主張しようとする者は、商標法第八条第四項の規定により

指定された期間内に、その旨を記載した書面及びその商標登録出願が次の各号のいずれに

も該当することを証明するために必要な書類を特許庁長官に提出しなければならない。

一 その商標登録出願に係る商標がこの法律の施行前から日本国内において自己の業務に

係る小売等役務について使用をしているものであること。

二 その商標登録出願に係る指定役務が前号の小売等役務であること。

3 使用に基づく特例の適用の主張を伴う商標登録出願であって、前項各号のいずれにも

該当するもの(以下この条において「使用特例商標登録出願」という。)についての商標

法第四条第一項(第十号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第十号中「使

用をするもの」とあるのは、「使用をするもの(自己の業務に係る役務(第二条第二項に

規定する役務に限る。)を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標であ

つてその役務について使用をするものを除く。)」とする。

4 第一項に規定する場合において、当該二以上の商標登録出願のいずれかが使用特例商

標登録出願であるときは、商標法第八条第五項の規定の適用については、同項中「特許庁

長官が行う公正な方法によるくじにより定めた一の商標登録出願人」とあるのは、「意匠

法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十五号)附則第八条第三項に規定する使

用特例商標登録出願の商標登録出願人(当該使用特例商標登録出願が二以上あつたときは、

それらの使用特例商標登録出願の商標登録出願人)」とする。

5 商標法第二十四条の四及び第五十二条の二の規定は、前項の規定により読み替えられ

た同法第八条第五項の規定の適用により、同一又は類似の小売等役務について使用をする

同一又は類似の二以上の登録商標に係る商標権について異なった者を商標権者とする設

定の登録があった場合に準用する。

(罰則の適用に関する経過措置)

第十一条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例に

よる。

(政令への委任)

第十四条 附則第二条から第十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に

89

関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成二〇年四月一八日法律第一六号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 附則第六条の規定 公布の日

二 第一条中特許法第百七条第一項の改正規定、第四条中商標法第四十条第一項及び第二

項、第四十一条の二第一項及び第二項、第六十五条の七第一項及び第二項並びに第六十八

条の三十第一項各号及び第五項の改正規定並びに次条第五項、附則第五条第二項及び第七

条から第十三条までの規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令

で定める日

三 第一条中特許法第二十七条第一項第一号及び第九十八条第一項第一号の改正規定、第

二条中実用新案法第四十九条第一項第一号の改正規定、第三条中意匠法第六十一条第一項

第一号の改正規定並びに第四条中商標法第六十八条の二十七第一項及び第二項の改正規

定 平成二十年九月三十日

(商標法の改正に伴う経過措置)

第五条 第四条の規定による改正後の商標法(以下「新商標法」という。)第十六条の二

第三項、商標法第十七条の二第一項において準用する新意匠法第十七条の三第一項及び新

商標法第四十五条第一項の規定は、この法律の施行の日以後に商標法第十六条の二第一項

の規定による却下の決定(以下この項において「補正却下決定」という。)の謄本が送達

される場合について適用し、この法律の施行の日前に補正却下決定の謄本の送達があった

場合については、なお従前の例による。

2 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に既に納付した登録料若しくは個別手数

料又は同日前に納付すべきであった登録料(第四条の規定による改正前の商標法第四十一

条の二第一項前段及び第二項前段の規定により当該登録料を分割して納付する場合を含

む。)若しくは個別手数料については、新商標法第四十条第一項及び第二項、第四十一条

の二第一項後段及び第二項後段、第六十五条の七第一項及び第二項並びに第六十八条の三

十第一項各号及び第五項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 新商標法第四十四条第一項の規定は、この法律の施行の日以後に謄本が送達される拒

絶をすべき旨の査定に対する商標法第四十四条第一項の審判の請求について適用し、この

法律の施行の日前に謄本の送達があった拒絶をすべき旨の査定に対する同項の審判の請

求については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過

措置は、政令で定める。

90

(検討)

第七条 政府は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行後五年を経過した場合において、

新特許法第百七条第一項並びに新商標法第四十条第一項及び第二項、第四十一条の二第一

項及び第二項、第六十五条の七第一項及び第二項並びに第六十八条の三十第一項各号及び

第五項の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる

ものとする。

附 則 (平成二三年六月八日法律第六三号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。

(商標法の一部改正に伴う経過措置)

第五条 第四条の規定による改正後の商標法(以下「新商標法」という。)第九条第一項

の規定は、この法律の施行の日以後にする商標登録出願について適用し、この法律の施行

の日前にした商標登録出願については、なお従前の例による。

2 新商標法第二十一条第一項の規定は、この法律の施行の日以後に新商標法第二十条第

四項の規定により消滅したものとみなされた商標権について適用し、この法律の施行の日

前に第四条の規定による改正前の商標法(以下「旧商標法」という。)第二十条第四項の

規定により消滅したものとみなされた商標権については、なお従前の例による。

3 新商標法第三十三条の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定

は、この法律の施行の際現に存する特許権又はその専用実施権についての通常実施権にも

適用する。

4 新商標法第三十八条の二(新商標法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)

の規定は、この法律の施行の日以後に提起された再審の訴え(裁判所法等の一部を改正す

る法律(平成十六年法律第百二十号)第七条の規定による改正後の商標法(以下「平成十

六年改正商標法」という。)第三十九条において準用する平成十六年改正特許法第百四条

の三第一項の規定(平成十六年改正商標法第十三条の二第五項(平成十六年改正商標法第

六十八条第一項において準用する場合を含む。)及び平成十六年改正商標法第六十八条第

三項において準用する場合を含む。)が適用される訴訟事件に係るものに限る。)におけ

る主張について適用する。

5 新商標法第五十六条第一項及び附則第十七条第一項において準用する新特許法第百六

十七条の規定は、この法律の施行の日以後に新商標法第四十六条第一項(新商標法第六十

八条第四項において準用する場合を含む。)、新商標法第五十条第一項、第五十一条第一

項、第五十二条の二第一項若しくは第五十三条第一項、新商標法第五十三条の二(新商標

法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)又は新商標法附則第十四条第一項(新

商標法附則第二十三条において準用する場合を含む。)の審判の確定審決の登録があった

91

審判と同一の事実及び同一の証拠に基づく審判について適用し、この法律の施行の日前に

確定審決の登録があった審判と同一の事実及び同一の証拠に基づく審判については、なお

従前の例による。

6 新商標法第六十五条の三第三項の規定は、この法律の施行の日以後に同条第二項に規

定する出願の期間を経過する更新登録の出願について適用し、この法律の施行の日前に旧

商標法第六十五条の三第二項に規定する出願の期間を経過している更新登録の出願につ

いては、なお従前の例による。

7 新商標法附則第三条第三項の規定は、この法律の施行の日以後に同条第二項に規定す

る申請の期間を経過する書換登録の申請について適用し、この法律の施行の日前に旧商標

法附則第三条第二項に規定する申請の期間を経過している書換登録の申請については、な

お従前の例による。

8 新商標法附則第二十三条において準用する新商標法附則第三条第三項の規定は、この

法律の施行の日以後に新商標法附則第二十三条において準用する新商標法附則第三条第

二項に規定する申請の期間を経過する防護標章登録に基づく権利の指定商品の書換登録

の申請について適用し、この法律の施行の日前に旧商標法附則第二十三条において準用す

る旧商標法附則第三条第二項に規定する申請の期間を経過している防護標章登録に基づ

く権利の指定商品の書換登録の申請については、なお従前の例による。

9 第二項及び第六項から前項までの規定によりなお従前の例によることとされる手続に

係る行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第十一条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経

過措置は、政令で定める。

附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

附 則 (平成二六年五月一四日法律第三六号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 附則第九条の規定 公布の日

二 第四条中商標法第七条の二第一項の改正規定 公布の日から起算して三月を超えない

範囲内において政令で定める日

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(商標法の一部改正に伴う経過措置)

第五条 第四条の規定による改正後の商標法(以下「新商標法」という。)第二条第一項、

第三条第一項及び第四条第一項(第十八号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施

行後にする商標登録出願について適用し、この法律の施行前にした商標登録出願について

は、なお従前の例による。

2 この法律の施行前にした商標登録出願に係る商標登録についての登録異議の申立て又

は無効の理由については、新商標法第三条第一項及び第四条第一項(第十八号に係る部分

に限る。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この法律の施行前から日本国内において不正競争の目的でなく他人の登録商標(この

法律の施行後の商標登録出願に係るものを含む。)に係る指定商品若しくは指定役務又は

これらに類似する商品若しくは役務についてその登録商標又はこれに類似する商標の使

用をしていた者は、継続してその商品又は役務についてその商標(新商標法第五条第二項

第一号、第三号又は第四号に掲げるものに限る。以下第五項までにおいて同じ。)の使用

をする場合は、この法律の施行の際現にその商標の使用をしてその商品又は役務に係る業

務を行っている範囲内において、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を

有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。

4 前項の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者は、同項の規定により商標の使用を

する権利を有する者に対し、その者の業務に係る商品又は役務と自己の業務に係る商品又

は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。

5 第三項の規定により商標の使用をする権利を有する者は、この法律の施行の際現にそ

の商標がその者の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識

されているときは、同項の規定にかかわらず、その商品又は役務についてその商標の使用

をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。

6 第四項の規定は、前項の場合に準用する。

7 第三項から前項までの規定は、防護標章登録に基づく権利に準用する。

8 新商標法第五条第二項第一号、第三号又は第四号に掲げる商標に係る商標登録を受け

ようとする者が、新商標法第九条第一項の規定の適用を受けようとする場合において、同

項に規定する出品又は出展の日(以下この項において「出品等の日」という。)が、この

法律の施行前であるときは、この法律の施行の日を出品等の日とみなす。

9 新商標法第九条第三項の規定は、この法律の施行前に第四条の規定による改正前の商

標法(以下「旧商標法」という。)第九条第二項に規定する期間内に同項に規定する証明

書の提出がなかった場合については、適用しない。

10 新商標法第十三条第一項において準用する新特許法第四十三条第六項(新商標法第

十三条第一項において読み替えて準用する新特許法第四十三条の三第三項において準用

する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に旧商標法第十三条第一項において読み

替えて準用する旧特許法第四十三条第二項(旧商標法第十三条第一項において読み替えて

準用する旧特許法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。以下この項におい

て同じ。)に規定する期間内に旧商標法第十三条第一項において読み替えて準用する旧特

許法第四十三条第二項に規定する書類の提出がなかった場合については、適用しない。

11 新商標法第四十一条第四項(新商標法第四十一条の二第六項において準用する場合

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を含む。)の規定は、この法律の施行前に旧商標法第四十一条第一項又は第四十一条の二

第一項に規定する期間内に登録料の納付がなかった場合については、適用しない。

12 新商標法第四十二条第三項の規定は、この法律の施行前に旧商標法第四十二条第二

項に規定する期間内に同条第一項の規定による登録料の返還の請求がなかった場合につ

いては、適用しない。

13 新商標法第六十五条の八第四項の規定は、この法律の施行前に旧商標法第六十五条

の八第一項又は第二項に規定する期間内に登録料の納付がなかった場合については、適用

しない。

14 新商標法第六十五条の十第三項の規定は、この法律の施行前に旧商標法第六十五条

の十第二項に規定する期間内に同条第一項の規定による登録料の返還の請求がなかった

場合については、適用しない。

15 新商標法第六十八条の九第二項の規定は、この法律の施行後にする標章の国際登録

に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定

書第三条の三に規定する領域指定であって日本国を指定するもの(以下この項において

「日本国を指定する領域指定」という。)について適用し、この法律の施行前にした日本

国を指定する領域指定については、なお従前の例による。

16 この法律の施行前に効力が生じた旧商標法第六十八条の十九第一項の規定により読

み替えて適用する旧商標法第十八条第二項の規定により設定の登録を受けた商標権の信

託による変更については、新商標法第六十八条の二十六第一項の規定にかかわらず、なお

従前の例による。

17 新商標法第六十八条の三十二第六項(新商標法第六十八条の三十三第二項において

準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に旧商標法第六十八条の三十二第二

項第一号(旧商標法第六十八条の三十三第二項において読み替えて準用する場合を含む。)

に規定する期間内に旧商標法第六十八条の三十二第一項又は第六十八条の三十三第一項

の規定による商標登録出願がなかった場合については、適用しない。

18 新商標法第七十六条第九項の規定は、この法律の施行前に旧商標法第七十六条第八

項に規定する期間内に同条第七項の規定による手数料の返還の請求がなかった場合につ

いては、適用しない。

(罰則に関する経過措置)

第八条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によ

る。

(政令への委任)

第九条 附則第二条から前条まで及び附則第十九条に定めるもののほか、この法律の施行

に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)

第十条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第六条の規定による改

正後の弁理士法(以下この条において「新弁理士法」という。)の施行の状況を勘案し、

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必要があると認めるときは、新弁理士法の規定について検討を加え、その結果に基づいて

必要な措置を講ずるものとする。

別表(第七十六条関係)

納付しなければならない者 金額

一 商標登録出願をする者

一件につき六千円に一の区

分につき一万五千円を加

えた額

防護標章登録出願又は防護

標章登録に基づく権利の

存続期間の更新登録の出

願をする者

一件につき一万二千円に一

の区分につき三万円を加

えた額

第九条第三項、第十三条第一

項において準用する特許

法第四十三条第七項、第四

十一条第三項、第四十一条の

二第三項、第六十五条の八

第四項又は第七十七条第

一項において準用する同

法第五条第三項の規定に

より手続をする者

一件につき四千二百円

四 商標権の分割を申請する者 一件につき三万円

第二十八条第一項(第六十八

条第三項において準用す

る場合を含む。)の規定に

より判定を求める者

一件につき四万円

六 登録異議の申立てをする者

一件につき三千円に一の区

分につき八千円を加えた

登録異議の申立てについて

の審理への参加を申請す

る者

一件につき一万千円

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八 審判又は再審を請求する者

一件につき一万五千円に一

の区分につき四万円を加

えた額

九 審判又は再審への参加を申

請する者 一件につき五万五千円

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