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Trademark Act (Act No. 127 of April 13, 1959, as amended up to Act No. 88 of December 7, 2018)

 商標法(昭和34年4月13日法律第127号。最終改正平成2019年0月1

1

○商標法 (昭和三十四年四月十三日法律第百二十七号)

最終改正:平成三十年十二月七日法律第八十八号

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 商標登録及び商標登録出願(第三条―第十三条の二)

第三章 審査(第十四条―第十七条の二)

第四章 商標権

第一節 商標権(第十八条―第三十五条)

第二節 権利侵害(第三十六条―第三十九条)

第三節 登録料(第四十条―第四十三条)

第四章の二 登録異議の申立て(第四十三条の二―第四十三条の十五)

第五章 審判(第四十四条―第五十六条の二)

第六章 再審及び訴訟(第五十七条―第六十三条の二)

第七章 防護標章(第六十四条―第六十八条)

第七章の二 マドリッド協定の議定書に基づく特例

第一節 国際登録出願(第六十八条の二―第六十八条の八)

第二節 国際商標登録出願に係る特例(第六十八条の九―第六十八条の三十一)

第三節 商標登録出願等の特例(第六十八条の三十二―第六十八条の三十九)

2

第八章 雑則(第六十八条の四十―第七十七条の二)

第九章 罰則(第七十八条―第八十五条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この法律は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、

もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。

(定義等)

第二条 この法律で「商標」とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、

立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であ

つて、次に掲げるものをいう。

一 業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの

二 業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを

除く。)

3

2 前項第二号の役務には、小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が含ま

れるものとする。

3 この法律で標章について「使用」とは、次に掲げる行為をいう。

一 商品又は商品の包装に標章を付する行為

二 商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示

し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為

三 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物(譲渡し、又は貸し渡す物を含む。

以下同じ。)に標章を付する行為

四 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付したものを用いて役務を提

供する行為

五 役務の提供の用に供する物(役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物を含む。

以下同じ。)に標章を付したものを役務の提供のために展示する行為

六 役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該役務の提供に係る物に標章を付する行為

七 電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法

をいう。次号及び第二十六条第三項第三号において同じ。)により行う映像面を介した役務の提

供に当たりその映像面に標章を表示して役務を提供する行為

八 商品若しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し、若しくは頒布

し、又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為

九 音の標章にあつては、前各号に掲げるもののほか、商品の譲渡若しくは引渡し又は役務の提供の

4

ために音の標章を発する行為

十 前各号に掲げるもののほか、政令で定める行為

4 前項において、商品その他の物に標章を付することには、次の各号に掲げる各標章については、それ

ぞれ当該各号に掲げることが含まれるものとする。

一 文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結(新設)合又はこれらと色彩との結

合の標章 商品若しくは商品の包装、役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する

広告を標章の形状とすること。

二 音の標章 商品、役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告に記録媒体

が取り付けられている場合(商品、役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広

告自体が記録媒体である場合を含む。)において、当該記録媒体に標章を記録すること。

5 この法律で「登録商標」とは、商標登録を受けている商標をいう。

6 この法律において、商品に類似するものの範囲には役務が含まれることがあるものとし、役務に類似す

るものの範囲には商品が含まれることがあるものとする。

第二章 商標登録及び商標登録出願

(商標登録の要件)

第三条 自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、

商標登録を受けることができる。

一 その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標

5

or services;

二 その商品又は役務について慣用されている商標

三 その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状(包装の形状を含む。第二十六

条第一項第二号及び第三号において同じ。)、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特

徴、数量若しくは価格又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、

提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する標

章のみからなる商標

四 ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標

五 極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標

六 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識するこ

とができない商標

2 前項第三号から第五号までに該当する商標であつても、使用をされた結果需要者が何人かの業務

に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、同項の規定にかかわらず、商標

登録を受けることができる。

(商標登録を受けることができない商標)

第四条 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。

6

一 国旗、菊花紋章、勲章、褒章又は外国の国旗と同一又は類似の商標

二 パリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九

百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月

三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の

保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約[昭和五〇年三月条約第二号]をいう。以

下同じ。)の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国の紋章その他の記章

(パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国旗を除く。)であつて、

経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標

三 国際連合その他の国際機関(ロにおいて「国際機関」という。)を表示する標章であつて経済産業

大臣が指定するものと同一又は類似の商標(次に掲げるものを除く。)

イ 自己の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又

はこれに類似するものであつて、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について

使用をするもの

ロ 国際機関の略称を表示する標章と同一又は類似の標章からなる商標であつて、その国際機関と関

係があるとの誤認を生ずるおそれがない商品又は役務について使用をするもの

四 赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律(昭和二十二年法律第百五十九号)第

一条の標章若しくは名称又は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平

成十六年法律第百十二号)第百五十八条第一項の特殊標章と同一又は類似の商標

7

五 日本国又はパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国の政府又

は地方公共団体の監督用又は証明用の印章又は記号のうち経済産業大臣が指定するものと同一

又は類似の標章を有する商標であつて、その印章又は記号が用いられている商品又は役務と同一又

は類似の商品又は役務について使用をするもの

六 国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であつて営利を目的としないもの

又は公益に関する事業であつて営利を目的としないものを表示する標章であつて著名なものと同一又

は類似の商標

七 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標

八 他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの

著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)

九 政府若しくは地方公共団体(以下「政府等」という。)が開設する博覧会若しくは政府等以外の

者が開設する博覧会であつて特許庁長官の定める基準に適合するもの又は外国でその政府等若しく

はその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会の賞と同一又は類似の標章を有する商標(その

賞を受けた者が商標の一部としてその標章の使用をするものを除く。)

十 他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又

はこれに類似する商標であつて、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について

使用をするもの

十一 当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標又はこれに類似する商標で

あつて、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務(第六条第一項(第六十八条第一項にお

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いて準用する場合を含む。)の規定により指定した商品又は役務をいう。以下同じ。)又はこれらに類

似する商品若しくは役務について使用をするもの

十二 他人の登録防護標章(防護標章登録を受けている標章をいう。以下同じ。)と同一の商標で

あつて、その防護標章登録に係る指定商品又は指定役務について使用をするもの

十三 削除

十四 種苗法(平成十年法律第八十三号)第十八条第一項の規定による品種登録を受けた品種

の名称と同一又は類似の商標であつて、その品種の種苗又はこれに類似する商品若しくは役務につい

て使用をするもの

十五 他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標(第十号から前号までに掲げ

るものを除く。)

十六 商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標

十七 日本国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地のうち特許庁長官が指定するものを表示する標章又は

世界貿易機関の加盟国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地を表示する標章のうち当該加盟国において

当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒若しくは蒸留酒について使用をすることが禁止されているも

のを有する商標であつて、当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒又は蒸留酒について使用をする

もの

十八 商品等(商品若しくは商品の包装又は役務をいう。第二十六条第一項第五号において同

じ。)が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標

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十九 他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に

広く認識されている商標と同一又は類似の商標であつて、不正の目的(不正の利益を得る目的、他

人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。以下同じ。)をもつて使用をするもの(前各号に

掲げるものを除く。)

2 国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であつて営利を目的としないもの

又は公益に関する事業であつて営利を目的としないものを行つている者が前項第六号の商標について

商標登録出願をするときは、同号の規定は、適用しない。

3 第一項第八号、第十号、第十五号、第十七号又は第十九号に該当する商標であつても、商標登

録出願の時に当該各号に該当しないものについては、これらの規定は、適用しない。

(商標登録出願)

第五条 商標登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書に必要な書面を添付して特

許庁長官に提出しなければならない。

一 商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所

二 商標登録を受けようとする商標

三 指定商品又は指定役務並びに第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分

2 次に掲げる商標について商標登録を受けようとするときは、その旨を願書に記載しなければならない。

一 商標に係る文字、図形、記号、立体的形状又は色彩が変化するものであつて、その変化の前後に

わたるその文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合からなる商標

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二 立体的形状(文字、図形、記号若しくは色彩又はこれらの結合との結合を含む。)からなる商標

(前号に掲げるものを除く。)

三 色彩のみからなる商標(第一号に掲げるものを除く。)

四 音からなる商標

五 前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める商標

3 商標登録を受けようとする商標について、特許庁長官の指定する文字(以下「標準文字」とい

う。)のみによつて商標登録を受けようとするときは、その旨を願書に記載しなければならない。

4 経済産業省令で定める商標について商標登録を受けようとするときは、経済産業省令で定めるとこ

ろにより、その商標の詳細な説明を願書に記載し、又は経済産業省令で定める物件を願書に添付し

なければならない。

5 前項の記載及び物件は、商標登録を受けようとする商標を特定するものでなければならない。

6 商標登録を受けようとする商標を記載した部分のうち商標登録を受けようとする商標を記載する欄

の色彩と同一の色彩である部分は、その商標の一部でないものとみなす。ただし、色彩を付すべき範囲

を明らかにしてその欄の色彩と同一の色彩を付すべき旨を表示した部分については、この限りでない。

(出願の日の認定等)

第五条の二 特許庁長官は、商標登録出願が次の各号の一に該当する場合を除き、商標登録出願

に係る願書を提出した日を商標登録出願の日として認定しなければならない。

一 商標登録を受けようとする旨の表示が明確でないと認められるとき。

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二 商標登録出願人の氏名若しくは名称の記載がなく、又はその記載が商標登録出願人を特定でき

る程度に明確でないと認められるとき。

三 願書に商標登録を受けようとする商標の記載がないとき。

四 指定商品又は指定役務の記載がないとき。

2 特許庁長官は、商標登録出願が前項各号の一に該当するときは、商標登録を受けようとする者に

対し、相当の期間を指定して、商標登録出願について補完をすべきことを命じなければならない。

3 商標登録出願について補完をするには、手続の補完に係る書面(以下「手続補完書」という。)を

提出しなければならない。

4 特許庁長官は、第二項の規定により商標登録出願について補完をすべきことを命じた者が同項の

規定により指定された期間内にその補完をしたときは、手続補完書を提出した日を商標登録出願の日

として認定しなければならない。

5 特許庁長官は、第二項の規定により商標登録出願について補完をすべきことを命じた者が同項の

規定により指定された期間内にその補完をしないときは、当該商標登録出願を却下することができる。

(一商標一出願)

第六条 商標登録出願は、商標の使用をする一又は二以上の商品又は役務を指定して、商標ごとに

しなければならない。

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2 前項の指定は、政令で定める商品及び役務の区分に従つてしなければならない。

3 前項の商品及び役務の区分は、商品又は役務の類似の範囲を定めるものではない。

(団体商標)

第七条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された社団法人そ

の他の社団(法人格を有しないもの及び会社を除く。)若しくは事業協同組合その他の特別の法律

により設立された組合(法人格を有しないものを除く。)又はこれらに相当する外国の法人は、その構

成員に使用をさせる商標について、団体商標の商標登録を受けることができる。

2 前項の場合における第三条第一項の規定の適用については、同項中「自己の」とあるのは、「自己

又はその構成員の」とする。

3 第一項の規定により団体商標の商標登録を受けようとする者は、第五条第一項の商標登録出願

において、商標登録出願人が第一項に規定する法人であることを証明する書面を特許庁長官に提出

しなければならない。

(地域団体商標)

第七条の二 事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有しないものを除き、

当該特別の法律において、正当な理由がないのに、構成員たる資格を有する者の加入を拒み、又はそ

の加入につき現在の構成員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない旨の定めのあ

るものに限る。)、商工会、商工会議所若しくは特定非営利活動促進法(平成十年法律第七

号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人又はこれらに相当する外国の法人(以下「組

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合等」という。)は、その構成員に使用をさせる商標であつて、次の各号のいずれかに該当するものにつ

いて、その商標が使用をされた結果自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものと

して需要者の間に広く認識されているときは、第三条の規定(同条第一項第一号又は第二号に係る

場合を除く。)にかかわらず、地域団体商標の商標登録を受けることができる。

一 地域の名称及び自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務の普通名称を普通に用いられる

方法で表示する文字のみからなる商標

二 地域の名称及び自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして慣用されて

いる名称を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標

三 地域の名称及び自己若しくはその構成員の業務に係る商品若しくは役務の普通名称又はこれらを

表示するものとして慣用されている名称を普通に用いられる方法で表示する文字並びに商品の産地又

は役務の提供の場所を表示する際に付される文字として慣用されている文字であつて、普通に用いられ

る方法で表示するもののみからなる商標

2 前項において「地域の名称」とは、自己若しくはその構成員が商標登録出願前から当該出願に係る

商標の使用をしている商品の産地若しくは役務の提供の場所その他これらに準ずる程度に当該商品

若しくは当該役務と密接な関連性を有すると認められる地域の名称又はその略称をいう。

3 第一項の場合における第三条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定の適用に

ついては、同項中「自己の」とあるのは、「自己又はその構成員の」とする。

4 第一項の規定により地域団体商標の商標登録を受けようとする者は、第五条第一項の商標登録

出願において、商標登録出願人が組合等であることを証明する書面及びその商標登録出願に係る商

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標が第二項に規定する地域の名称を含むものであることを証明するため必要な書類を特許庁長官に

提出しなければならない。

(先願)

第八条 同一又は類似の商品又は役務について使用をする同一又は類似の商標について異なつた日に

二以上の商標登録出願があつたときは、最先の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を

受けることができる。

2 同一又は類似の商品又は役務について使用をする同一又は類似の商標について同日に二以上の

商標登録出願があつたときは、商標登録出願人の協議により定めた一の商標登録出願人のみがその

商標について商標登録を受けることができる。

3 商標登録出願が放棄され取り下げられ若しくは却下されたとき、又は商標登録出願について査定

若しくは審決が確定したときは、その商標登録出願は、前二項の規定の適用については、初めからなか

つたものとみなす。

4 特許庁長官は、第二項の場合は、相当の期間を指定して、同項の協議をしてその結果を届け出る

べき旨を商標登録出願人に命じなければならない。

5 第二項の協議が成立せず、又は前項の規定により指定した期間内に同項の規定による届出がない

ときは、特許庁長官が行う公正な方法によるくじにより定めた一の商標登録出願人のみが商標登録を

受けることができる。

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(出願時の特例)

第九条 政府等が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官の

定める基準に適合するものに、パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締

約国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会に、又はパリ条

約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国のいずれにも該当しない国の領

域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会であつて特許庁長官の定

める基準に適合するものに出品した商品又は出展した役務について使用をした商標について、その商標

の使用をした商品を出品した者又は役務を出展した者がその出品又は出展の日から六月以内にその

商品又は役務を指定商品又は指定役務として商標登録出願をしたときは、その商標登録出願は、そ

の出品又は出展の時にしたものとみなす。

2 商標登録出願に係る商標について前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面

を商標登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、その商標登録出願に係る商標及び商品又は

役務が同項に規定する商標及び商品又は役務であることを証明する書面(次項及び第四項において

「証明書」という。)を商標登録出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。

3 証明書を提出する者が前項に規定する期間内に証明書を提出することができないときは、その期間が

経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、そ

の証明書を特許庁長官に提出することができる。

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4 証明書を提出する者がその責めに帰することができない理由により、前項の規定により証明書を提出

することができる期間内に証明書を提出することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由

がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその証

明書を特許庁長官に提出することができる。

(パリ条約の例による優先権主張)

第九条の二 パリ条約の同盟国でされた商標(第二条第一項第二号に規定する商標に相当するもの

に限る。)の登録の出願に基づく優先権は、同項第一号に規定する商標に相当する商標の登録の出

願に基づく優先権についてパリ条約第四条に定める例により、これを主張することができる。

第九条の三 次の表の上欄に掲げる者が同表の下欄に掲げる国においてした出願に基づく優先権は、パ

リ条約第四条の規定の例により、商標登録出願について、これを主張することができる。

日本国民又はパリ条約の同盟国の国民(パリ条

約第三条の規定により同盟国の国民とみなされ

る者を含む。)

世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約

世界貿易機関の加盟国の国民(世界貿易機関

を設立するマケラシュ協定附属書一C第一条

3に規定する加盟国の国民をいう。)又は商標

パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は

商標法条約の締約国

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法条約の締約国の国民

(指定商品等又は商標登録を受けようとする商標の補正と要旨変更)

第九条の四 願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標について

した補正がこれらの要旨を変更するものと商標権の設定の登録があつた後に認められたときは、その商

標登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。

(商標登録出願の分割)

第十条 商標登録出願人は、商標登録出願が審査、審判若しくは再審に係属している場合又は商標

登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合であつて、かつ、

当該商標登録出願について第七十六条第二項の規定により納付すべき手数料を納付している場合

に限り、二以上の商品又は役務を指定商品又は指定役務とする商標登録出願の一部を一又は二

以上の新たな商標登録出願とすることができる。

2 前項の場合は、新たな商標登録出願は、もとの商標登録出願の時にしたものとみなす。ただし、第

九条第二項並びに第十三条第一項において準用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一

号)第四十三条第一項及び第二項(これらの規定を第十三条第一項において準用する同法第四

十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この限りでない。

3 第一項に規定する新たな商標登録出願をする場合には、もとの商標登録出願について提出された

書面又は書類であつて、新たな商標登録出願について第九条第二項又は第十三条第一項において

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準用する特許法第四十三条第一項及び第二項(これらの規定を第十三条第一項において準用す

る同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならない

ものは、当該新たな商標登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。

(出願の変更)

第十一条 商標登録出願人は、団体商標の商標登録出願を通常の商標登録出願(団体商標の商

標登録出願及び地域団体商標の商標登録出願以外の商標登録出願をいう。以下同じ。)又は地

域団体商標の商標登録出願に変更することができる。

2 商標登録出願人は、地域団体商標の商標登録出願を通常の商標登録出願又は団体商標の商

標登録出願に変更することができる。

3 商標登録出願人は、通常の商標登録出願を団体商標の商標登録出願又は地域団体商標の商

標登録出願に変更することができる。

4 前三項の規定による商標登録出願の変更は、商標登録出願について査定又は審決が確定した後

は、することができない。

5 第一項から第三項までの規定による商標登録出願の変更があつたときは、もとの商標登録出願は、

取り下げたものとみなす。

6 前条第二項及び第三項の規定は、第一項から第三項までの規定による商標登録出願の変更の

場合に準用する。

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第十二条 防護標章登録出願人は、その防護標章登録出願を商標登録出願に変更することができ

る。

2 前項の規定による出願の変更は、防護標章登録出願について査定又は審決が確定した後は、する

ことができない。

3 第十条第二項及び第三項並びに前条第五項の規定は、第一項の規定による出願の変更の場合

に準用する。

(出願公開)

第十二条の二 特許庁長官は、商標登録出願があつたときは、出願公開をしなければならない。

2 出願公開は、次に掲げる事項を商標公報に掲載することにより行う。ただし、第三号及び第四号に

掲げる事項については、当該事項を商標公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそ

れがあると特許庁長官が認めるときは、この限りでない。

一 商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所

二 商標登録出願の番号及び年月日

三 願書に記載した商標(第五条第三項に規定する場合にあつては標準文字により現したもの。以下

同じ。)

四 指定商品又は指定役務

五 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

20

(特許法の準用)

第十三条 特許法第四十三条第一項から第四項まで及び第七項から第九項まで並びに第四十三条

の三第二項及び第三項の規定は、商標登録出願に準用する。この場合において、同法第四十三条

第一項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「商標登録出願と同時」と、同条第二項中

「明細書、特許請求の範囲もしくは実用新案登録請求の範囲及び図面」とあるのは「商標登録を受

けようとする商標及び指定商品又は指定役務を記載したもの」と、「次の各号に掲げる日のうち最先の

日から一年四月」とあるのは「商標登録出願の日から三月」と、同条第七項中「前項の規定による通

知を受けた者は」とあるのは「第二項に規定する書類を提出する者は、同項に規定する期間内に同項

に規定する書類を提出することができないときは、その期間が経過した後であつても」と、「第二項に規

定する書類又は第五項に規定する書面」とあるのは「経済産業省令で定めるところにより、同項に規定

する書類」と、同条第八項中「第六項の規定による通知を受けた者」とあるのは「第二項に規定する書

類を提出する者」と、「第二項に規定する書類又は第五項に規定する書面」とあるのは「第二項に規

定する書類」と、「その書類又は書面」とあるのは「その書類」と、同条第九項中「第二項に規定する書

類又は第五項に規定する書面」とあるのは「第二項に規定する書類」と、同法第四十三条の三第二

項中「又は世界貿易機関の加盟国」とあるのは「、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約

国」と、「若しくは世界貿易機関の加盟国の国民」とあるのは「、世界貿易機関の加盟国の国民若しく

は商標法条約の締約国の国民」と、同条第三項中「前二条」とあるのは「第四十三条」と、「前二項」

とあるのは「前項」と読み替えるものとする。

2 特許法第三十三条第一項から第三項まで及び第三十四条第四項から第七項まで(特許を受け

21

る権利)の規定は、商標登録出願により生じた権利に準用する。

(設定の登録前の金銭的請求権等)

第十三条の二 商標登録出願人は、商標登録出願をした後に当該出願に係る内容を記載した書面を

提示して警告をしたときは、その警告後商標権の設定の登録前に当該出願に係る指定商品又は指

定役務について当該出願に係る商標の使用をした者に対し、当該使用により生じた業務上の損失に

相当する額の金銭の支払を請求することができる。

2 前項の規定による請求権は、商標権の設定の登録があつた後でなければ、行使することができない。

3 第一項の規定による請求権の行使は、商標権の行使を妨げない。

4 商標登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、商標登録出願について拒絶を

すべき旨の査定若しくは審決が確定したとき、第四十三条の三第二項の取消決定が確定したとき、又

は第四十六条の二第一項ただし書の場合を除き商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、

第一項の請求権は、初めから生じなかつたものとみなす。

5 第二十七条、第三十七条、第三十九条において準用する特許法第百四条の三第一項及び第二

項、第百五条、第百五条の二、第百五条の四から第百五条の六まで及び第百六条、第五十六条

第一項において準用する同法第百六十八条第三項から第六項まで並びに民法(明治二十九年法

律第八十九号)第七百十九条及び第七百二十四条(不法行為)の規定は、第一項の規定によ

る請求権を行使する場合に準用する。この場合において、当該請求権を有する者が商標権の設定の

登録前に当該商標登録出願に係る商標の使用の事実及びその使用をした者を知つたときは、同条中

「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知つた時」とあるのは、「商標権の設定の登録の

22

日」と読み替えるものとする。

第三章 審査

(審査官による審査)

第十四条 特許庁長官は、審査官に商標登録出願を審査させなければならない。

(拒絶の査定)

第十五条 審査官は、商標登録出願が次の各号の一に該当するときは、その商標登録出願について

拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。

一 その商標登録出願に係る商標が第三条、第四条第一項、第七条の二第一項、第八条第二項若

しくは第五項、第五十一条第二項(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第

五十三条第二項又は第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条の規定により商標登

録をすることができないものであるとき。

二 その商標登録出願に係る商標が条約の規定により商標登録をすることができないものであるとき。

三 その商標登録出願が第五条第五項又は第六条第一項若しくは第二項に規定する要件を満たして

いないとき。

(拒絶理由の通知)

第十五条の二 審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、商標登録出願人に対し、拒絶

23

の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。

第十五条の三 審査官は、商標登録出願に係る商標が、当該商標登録出願の日前の商標登録出

願に係る他人の商標又はこれに類似する商標であつて、その商標に係る指定商品若しくは指定役務

又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするものであるときは、商標登録出願人に対し、

当該他人の商標が商標登録されることにより当該商標登録出願が第十五条第一号に該当することと

なる旨を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 前項の通知が既にされている場合であつて、当該他人の商標が商標登録されたときは、前条の通知

をすることを要しない。

(商標登録の査定)

第十六条 審査官は、政令で定める期間内に商標登録出願について拒絶の理由を発見しないときは、

商標登録をすべき旨の査定をしなければならない。

(補正の却下)

第十六条の二 願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標につい

てした補正がこれらの要旨を変更するものであるときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなけ

ればならない。

2 前項の規定による却下の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。

24

3 第一項の規定による却下の決定があつたときは、決定の謄本の送達があつた日から三月を経過する

までは、当該商標登録出願について査定をしてはならない。

4 審査官は、商標登録出願人が第一項の規定による却下の決定に対し第四十五条第一項の審判

を請求したときは、その審判の審決が確定するまでその商標登録出願の審査を中止しなければならな

い。

(特許法の準用)

第十七条 特許法第四十七条第二項(審査官の資格)、第四十八条(審査官の除斥)、第五

十二条(査定の方式)及び第五十四条(訴訟との関係)の規定は、商標登録出願の審査に準

用する。この場合において、同法第五十四条第一項中「審決」とあるのは、「登録異議の申立てについ

ての決定若しくは審決」と読み替えるものとする。

(意匠法の準用)

第十七条の二 意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第十七条の三(補正後の意匠につい

ての新出願)の規定は、第十六条の二第一項の規定により、決定をもつて補正が却下された場合に

準用する。

2 意匠法第十七条の四の規定は、前項又は第五十五条の二第三項(第六十条の二第二項にお

いて準用する場合を含む。)において準用する同法第十七条の三第一項に規定する期間を延長する

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場合に準用する。

第四章 商標権

第一節 商標権

(商標権の設定の登録)

第十八条 商標権は、設定の登録により発生する。

2 第四十条第一項の規定による登録料又は第四十一条の二第一項の規定により商標登録をすべき

旨の査定若しくは審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付すべき登録料の納付があつた

ときは、商標権の設定の登録をする。

3 前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を商標公報に掲載しなければならない。

一 商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所

二 商標登録出願の番号及び年月日

三 願書に記載した商標

四 指定商品又は指定役務

五 登録番号及び設定の登録の年月日

六 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

4 特許庁長官は、前項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した商標公報(以下「商標掲載

公報」という。)の発行の日から二月間、特許庁において出願書類及びその附属物件を公衆の縦覧

26

に供しなければならない。ただし、個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがある書類又は物件及

び公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある書類又は物件であつて、特許庁長官が秘密を保持

する必要があると認めるものについては、この限りでない。

5 特許庁長官は、個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがある書類又は物件であつて、前項た

だし書の規定により特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるもの以外のものを縦覧に供しよう

とするときは、当該書類又は物件を提出した者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならな

い。

(存続期間)

第十九条 商標権の存続期間は、設定の登録の日から十年をもつて終了する。

2 商標権の存続期間は、商標権者の更新登録の申請により更新することができる。

3 商標権の存続期間を更新した旨の登録があつたときは、存続期間は、その満了の時に更新されるも

のとする。

(存続期間の更新登録の申請)

第二十条 商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特

許庁長官に提出しなければならない。

一 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所

二 商標登録の登録番号

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三 前二号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

2 更新登録の申請は、商標権の存続期間の満了前六月から満了の日までの間にしなければならな

い。

3 商標権者は、前項に規定する期間内に更新登録の申請をすることができないときは、その期間が経

過した後であつても、経済産業省令で定める期間内にその申請をすることができる。

4 商標権者が前項の規定により更新登録の申請をすることができる期間内に、その申請をしないときは、

その商標権は、存続期間の満了の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。

(商標権の回復)

第二十一条 前条第四項の規定により消滅したものとみなされた商標権の原商標権者は、同条第三

項の規定により更新登録の申請をすることができる期間内にその申請ができなかつたことについて正当な

理由があるときは、経済産業省令で定める期間内に限り、その申請をすることができる。

2 前項の規定による更新登録の申請があつたときは、存続期間は、その満了の時にさかのぼつて更新

されたものとみなす。

(回復した商標権の効力の制限)

第二十二条 前条第二項の規定により回復した商標権の効力は、第二十条第三項に規定する更新

登録の申請をすることができる期間の経過後前条第一項の申請により商標権の存続期間を更新した

28

旨の登録がされる前における次に掲げる行為には、及ばない。

一 当該指定商品又は指定役務についての当該登録商標の使用

二 第三十七条各号に掲げる行為

(存続期間の更新の登録)

第二十三条 第四十条第二項の規定による登録料又は第四十一条の二第七項の規定により更新登

録の申請と同時に納付すべき登録料の納付があつたときは、商標権の存続期間を更新した旨の登録

をする。

2 第二十条第三項又は第二十一条第一項の規定により更新登録の申請をする場合は、前項の規

定にかかわらず、第四十条第二項の規定による登録料及び第四十三条第一項の規定による割増登

録料又は第四十一条の二第七項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料及び第

四十三条第二項の規定による割増登録料の納付があつたときに、商標権の存続期間を更新した旨の

登録をする。

3 前二項の登録があつたときは、次に掲げる事項を商標公報に掲載しなければならない。

一 商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所

二 登録番号及び更新登録の年月日

三 前二号に掲げるもののほか、必要な事項

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(商標権の分割)

第二十四条 商標権の分割は、その指定商品又は指定役務が二以上あるときは、指定商品又は指

定役務ごとにすることができる。

2 前項の分割は、商標権の消滅後においても、第四十六条第三項の審判の請求があつたときは、そ

の事件が審判、再審又は訴訟に係属している場合に限り、することができる。

(商標権の移転)

第二十四条の二 商標権の移転は、その指定商品又は指定役務が二以上あるときは、指定商品又は

指定役務ごとに分割してすることができる。

2 国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関又は公益に関する団体であつて営利を目的としない

ものの商標登録出願であつて、第四条第二項に規定するものに係る商標権は、譲渡することができな

い。

3 公益に関する事業であつて営利を目的としないものを行つている者の商標登録出願であつて、第四

条第二項に規定するものに係る商標権は、その事業とともにする場合を除き、移転することができない。

4 地域団体商標に係る商標権は、譲渡することができない。

(団体商標に係る商標権の移転)

第二十四条の三 団体商標に係る商標権が移転されたときは、次項に規定する場合を除き、その商標

権は、通常の商標権に変更されたものとみなす。

30

2 団体商標に係る商標権を団体商標に係る商標権として移転しようとするときは、その旨を記載した

書面及び第七条第三項に規定する書面を移転の登録の申請と同時に特許庁長官に提出しなけれ

ばならない。

(商標権の移転に係る混同防止表示請求)

第二十四条の四 商標権が移転された結果、同一の商品若しくは役務について使用をする類似の登録

商標又は類似の商品若しくは役務について使用をする同一若しくは類似の登録商標に係る商標権が

異なつた商標権者に属することとなつた場合において、その一の登録商標に係る商標権者、専用使用

権者又は通常使用権者の指定商品又は指定役務についての登録商標の使用により他の登録商標

に係る商標権者又は専用使用権者の業務上の利益(当該他の登録商標の使用をしている指定商

品又は指定役務に係るものに限る。)が害されるおそれのあるときは、当該他の登録商標に係る商標

権者又は専用使用権者は、当該一の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権

者に対し、当該使用について、その者の業務に係る商品又は役務と自己の業務に係る商品又は役務

との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。

(商標権の効力)

第二十五条 商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。

ただし、その商標権について専用使用権を設定したときは、専用使用権者がその登録商標の使用をす

る権利を専有する範囲については、この限りでない。

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(商標権の効力が及ばない範囲)

第二十六条 商標権の効力は、次に掲げる商標(他の商標の一部となつているものを含む。)には、

及ばない。

一 自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの

著名な略称を普通に用いられる方法で表示する商標

二 当該指定商品若しくはこれに類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用

途、形状、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又は当該指定商

品に類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の

方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する商標

三 当該指定役務若しくはこれに類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、

効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又は当該指定役務に

類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状、生産若しくは使用の

方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する商標

四 当該指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について慣用されている商

五 商品等が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標

六 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識すること

32

ができる態様により使用されていない商標

2 前項第一号の規定は、商標権の設定の登録があつた後、不正競争の目的で、自己の肖像又は自

己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を用いた

場合は、適用しない。

3 商標権の効力は、次に掲げる行為には、及ばない。ただし、その行為が不正競争の目的でされない

場合に限る。

一 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(平成二十六年法律第八十四号。以下この項に

おいて「特定農林水産物等名称保護法」という。)第三条第一項(特定農林水産物等名称保護

法第三十条において読み替えて適用する場合を含む。次号及び第三号において同じ。)の規定により

特定農林水産物等名称保護法第六条の登録に係る特定農林水産物等名称保護法第二条第二

項に規定する特定農林水産物等(当該登録に係る特定農林水産物等を主な原料又は材料として

製造され、又は加工された同条第一項に規定する農林水産物等を含む。次号及び第三号において

「登録に係る特定農林水産物等」という。)又はその包装に同条第三項に規定する地理的表示

(次号及び第三号において「地理的表示」という。)を付する行為

二 特定農林水産物等名称保護法第三条第一項の規定により登録に係る特定農林水産物等又は

その包装に地理的表示を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、

又は輸入する行為

三 特定農林水産物等名称保護法第三条第一項の規定により登録に係る特定農林水産物等に関

33

する広告、価格表若しくは取引書類に地理的表示を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内

容とする情報に地理的表示を付して電磁的方法により提供する行為

(登録商標等の範囲)

第二十七条 登録商標の範囲は、願書に記載した商標に基づいて定めなければならない。

2 指定商品又は指定役務の範囲は、願書の記載に基づいて定めなければならない。

3 第一項の場合においては、第五条第四項の記載及び物件を考慮して、願書に記載した商標の記

載の意義を解釈するものとする。

第二十八条 商標権の効力については、特許庁に対し、判定を求めることができる。

2 特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、三名の審判官を指定して、その判定をさせなけ

ればならない。

3 特許法第七十一条第三項及び第四項の規定は、第一項の判定に準用する。

第二十八条の二 特許庁長官は、裁判所から商標権の効力について鑑定の嘱託があつたときは、三名

の審判官を指定して、その鑑定をさせなければならない。

2 特許法第七十一条の二第二項の規定は、前項の鑑定の嘱託に準用する。

34

(他人の特許権等との関係)

第二十九条 商標権者、専用使用権者又は通常使用権者は、指定商品又は指定役務についての登

録商標の使用がその使用の態様によりその商標登録出願の日前の出願に係る他人の特許権、実用

新案権若しくは意匠権又はその商標登録出願の日前に生じた他人の著作権若しくは著作隣接権と

抵触するときは、指定商品又は指定役務のうち抵触する部分についてその態様により登録商標の使用

をすることができない。

(専用使用権)

第三十条 商標権者は、その商標権について専用使用権を設定することができる。ただし、第四条第二

項に規定する商標登録出願に係る商標権及び地域団体商標に係る商標権については、この限りでな

い。

2 専用使用権者は、設定行為で定めた範囲内において、指定商品又は指定役務について登録商標

の使用をする権利を専有する。

3 専用使用権は、商標権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転する

ことができる。

4 特許法第七十七条第四項及び第五項(質権の設定等)、第九十七条第二項(放棄)並び

に第九十八条第一項第二号及び第二項(登録の効果)の規定は、専用使用権に準用する。

35

(通常使用権)

第三十一条 商標権者は、その商標権について他人に通常使用権を許諾することができる。ただし、第

四条第二項に規定する商標登録出願に係る商標権については、この限りでない。

2 通常使用権者は、設定行為で定めた範囲内において、指定商品又は指定役務について登録商標

の使用をする権利を有する。

3 通常使用権は、商標権者(専用使用権についての通常使用権にあつては、商標権者及び専用使

用権者)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。

4 通常使用権は、その登録をしたときは、その商標権若しくは専用使用権又はその商標権についての

専用使用権をその後に取得した者に対しても、その効力を生ずる。

5 通常使用権の移転、変更、消滅又は処分の制限は、登録しなければ、第三者に対抗することがで

きない。

6 特許法第七十三条第一項(共有)、第九十四条第二項(質権の設定)及び第九十七条第

三項(放棄)の規定は、通常使用権に準用する。

(団体構成員等の権利)

第三十一条の二 団体商標に係る商標権を有する第七条第一項に規定する法人の構成員(以下

「団体構成員」という。)又は地域団体商標に係る商標権を有する組合等の構成員(以下「地域団

体構成員」という。)は、当該法人又は当該組合等の定めるところにより、指定商品又は指定役務に

ついて団体商標又は地域団体商標に係る登録商標の使用をする権利を有する。ただし、その商標権

36

(団体商標に係る商標権に限る。)について専用使用権が設定されたときは、専用使用権者がその

登録商標の使用をする権利を専有する範囲については、この限りでない。

2 前項本文の権利は、移転することができない。

3 団体構成員又は地域団体構成員は、第二十四条の四、第二十九条、第五十条、第五十二条

の二、第五十三条及び第七十三条の規定の適用については、通常使用権者とみなす。

4 団体商標又は地域団体商標に係る登録商標についての第三十三条第一項第三号の規定の適

用については、同号中「又はその商標権若しくは専用使用権についての第三十一条第四項の効力を

有する通常使用権を有する者」とあるのは、「若しくはその商標権若しくは専用使用権についての第三

十一条第四項の効力を有する通常使用権を有する者又はその商標の使用をする権利を有する団体

構成員若しくは地域団体構成員」とする。

(先使用による商標の使用をする権利)

第三十二条 他人の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその商標登録出

願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその商標又はこ

れに類似する商標の使用をしていた結果、その商標登録出願の際(第九条の四の規定により、又は

第十七条の二第一項若しくは第五十五条の二第三項(第六十条の二第二項において準用する場

合を含む。)において準用する意匠法第十七条の三第一項の規定により、その商標登録出願が手続

補正書を提出した時にしたものとみなされたときは、もとの商標登録出願の際又は手続補正書を提出

した際)現にその商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認

37

識されているときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その

商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様

とする。

2 当該商標権者又は専用使用権者は、前項の規定により商標の使用をする権利を有する者に対し、

その者の業務に係る商品又は役務と自己の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表

示を付すべきことを請求することができる。

第三十二条の二 他人の地域団体商標の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的で

なくその商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務につ

いてその商標又はこれに類似する商標の使用をしていた者は、継続してその商品又は役務についてその

商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務

を承継した者についても、同様とする。

2 当該商標権者は、前項の規定により商標の使用をする権利を有する者に対し、その者の業務に係

る商品又は役務と自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示

を付すべきことを請求することができる。

(無効審判の請求登録前の使用による商標の使用をする権利)

第三十三条 次の各号のいずれかに該当する者が第四十六条第一項の審判の請求の登録前に商標

38

登録が同項各号のいずれかに該当することを知らないで日本国内において指定商品若しくは指定役務

又はこれらに類似する商品若しくは役務について当該登録商標又はこれに類似する商標の使用をし、

その商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたと

きは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務

についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。

一 同一又は類似の指定商品又は指定役務について使用をする同一又は類似の商標についての二以

上の商標登録のうち、その一を無効にした場合における原商標権者

二 商標登録を無効にして同一又は類似の指定商品又は指定役務について使用をする同一又は類似

の商標について正当権利者に商標登録をした場合における原商標権者

三 前二号に掲げる場合において、第四十六条第一項の審判の請求の登録の際現にその無効にした

商標登録に係る商標権についての専用使用権又はその商標権若しくは専用使用権についての第三

十一条第四項の効力を有する通常使用権を有する者

2 当該商標権者又は専用使用権者は、前項の規定により商標の使用をする権利を有する者から相

当の対価を受ける権利を有する。

3 第三十二条第二項の規定は、第一項の場合に準用する。

(特許権等の存続期間満了後の商標の使用をする権利)

第三十三条の二 商標登録出願の日前又はこれと同日の特許出願に係る特許権がその商標登録出

39

願に係る商標権と抵触する場合において、その特許権の存続期間が満了したときは、その原特許権者

は、原特許権の範囲内において、その商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに

類似する商品若しくは役務についてその登録商標又はこれに類似する商標の使用をする権利を有する。

ただし、その使用が不正競争の目的でされない場合に限る。

2 第三十二条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

3 前二項の規定は、商標登録出願の日前又はこれと同日の出願に係る実用新案権又は意匠権が

その商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その実用新案権又は意匠権の存続期間

が満了したときに準用する。

第三十三条の三 商標登録出願の日前又はこれと同日の特許出願に係る特許権がその商標登録出

願に係る商標権と抵触する場合において、その特許権の存続期間が満了したときは、その満了の際現

にその特許権についての専用実施権又はその特許権若しくは専用実施権についての通常実施権を有

する者は、原権利の範囲内において、その商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれ

らに類似する商品若しくは役務についてその登録商標又はこれに類似する商標の使用をする権利を有

する。ただし、その使用が不正競争の目的でされない場合に限る。

2 第三十二条第二項及び第三十三条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

3 前二項の規定は、商標登録出願の日前又はこれと同日の出願に係る実用新案権又は意匠権が

その商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その実用新案権又は意匠権の存続期間

が満了したときに準用する。

40

(質権)

第三十四条 商標権、専用使用権又は通常使用権を目的として質権を設定したときは、質権者は、

契約で別段の定めをした場合を除き、当該指定商品又は指定役務について当該登録商標の使用を

することができない。

2 通常使用権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限は、登録しなければ、第

三者に対抗することができない。

3 特許法第九十六条(物上代位)の規定は、商標権、専用使用権又は通常使用権を目的とする

質権に準用する。

4 特許法第九十九条第三項(登録の効果)の規定は、通常使用権を目的とする質権に準用す

る。

(特許法の準用)

第三十五条 特許法第七十三条(共有)、第七十六条(相続人がない場合の特許権の消滅)、

第九十七条第一項(放棄)並びに第九十八条第一項第一号及び第二項(登録の効果)の規

定は、商標権に準用する。この場合において、同法第九十八条第一項第一号中「移転(相続その他

の一般承継によるものを除く。)」とあるのは、「分割、移転(相続その他の一般承継によるものを除

く。)」と読み替えるものとする。

41

第二節 権利侵害

(差止請求権)

第三十六条 商標権者又は専用使用権者は、自己の商標権又は専用使用権を侵害する者又は侵

害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。

2 商標権者又は専用使用権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物の

廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。

(侵害とみなす行為)

第三十七条 次に掲げる行為は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。

一 指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指

定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用

二 指定商品又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品であつて、その商品又はその商品の包

装に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを譲渡、引渡し又は輸出のために所持する行為

三 指定役務又は指定役務若しくは指定商品に類似する役務の提供に当たりその提供を受ける者の

利用に供する物に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを、これを用いて当該役務を提供す

るために所持し、又は輸入する行為

42

四 指定役務又は指定役務若しくは指定商品に類似する役務の提供に当たりその提供を受ける者の

利用に供する物に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを、これを用いて当該役務を提供さ

せるために譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持し、若しくは輸入する行為

五 指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標又はこれに

類似する商標の使用をするために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を所持する行為

六 指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標又はこれに

類似する商標の使用をさせるために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を譲渡し、引き渡

し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持する行為

七 指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標又はこれに

類似する商標の使用をし、又は使用をさせるために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を

製造し、又は輸入する行為

八 登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を製造するためにのみ用いる物を業として製造し、

譲渡し、引き渡し、又は輸入する行為

(損害の額の推定等)

第三十八条 商標権者又は専用使用権者が故意又は過失により自己の商標権又は専用使用権を

侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵

害の行為を組成した商品を譲渡したときは、その譲渡した商品の数量(以下この項において「譲渡数

43

量」という。)に、商標権者又は専用使用権者がその侵害の行為がなければ販売することができた商

品の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、商標権者又は専用使用権者の使用の能力に応

じた額を超えない限度において、商標権者又は専用使用権者が受けた損害の額とすることができる。た

だし、譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を商標権者又は専用使用権者が販売することができ

ないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする。

2 商標権者又は専用使用権者が故意又は過失により自己の商標権又は専用使用権を侵害した者

に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為によ

り利益を受けているときは、その利益の額は、商標権者又は専用使用権者が受けた損害の額と推定

する。

3 商標権者又は専用使用権者は、故意又は過失により自己の商標権又は専用使用権を侵害した

者に対し、その登録商標の使用に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害

の額としてその賠償を請求することができる。

4 商標権者又は専用使用権者が故意又は過失により自己の商標権又は専用使用権を侵害した者

に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その侵害が指定商品又は指

定役務についての登録商標(書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標、平仮名、片仮名

及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであつて同一の称呼及び観念を生ずる商標、外観に

おいて同視される図形からなる商標その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標を含

む。第五十条において同じ。)の使用によるものであるときは、その商標権の取得及び維持に通常要す

る費用に相当する額を、商標権者又は専用使用権者が受けた損害の額とすることができる。

5 前二項の規定は、これらの規定に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場合に

44

おいて、商標権又は専用使用権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかつたときは、裁判所は、

損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。

(主張の制限)

第三十八条の二 商標権若しくは専用使用権の侵害又は第十三条の二第一項(第六十八条第一

項において準用する場合を含む。)に規定する金銭の支払の請求に係る訴訟の終局判決が確定した

後に、次に掲げる審決又は決定が確定したときは、当該訴訟の当事者であつた者は、当該終局判決

に対する再審の訴え(当該訴訟を本案とする仮差押命令事件の債権者に対する損害賠償の請求を

目的とする訴え並びに当該訴訟を本案とする仮処分命令事件の債権者に対する損害賠償及び不当

利得返還の請求を目的とする訴えを含む。)においては、当該審決又は決定が確定したことを主張す

ることができない。

一 当該商標登録を無効にすべき旨の審決

二 当該商標登録を取り消すべき旨の決定

(特許法の準用)

第三十九条 特許法第百三条(過失の推定)、第百四条の二(具体的態様の明示義務)、第百

四条の三第一項及び第二項(特許権者等の権利行使の制限)、第百五条から第百五条の六まで

(書類の提出等、損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令、秘密保持命令

の取消し及び訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)並びに第百六条(信用回復の措置)の規定は、

商標権又は専用使用権の侵害に準用する。

45

第三節 登録料

(登録料)

第四十条 商標権の設定の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、二万八千二百円に区分

(指定商品又は指定役務が属する第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分をいう。以

下同じ。)の数を乗じて得た額を納付しなければならない。

2 商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は、登録料として、一件ごとに、三万八千八百円に

区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。

3 前二項の規定は、国に属する商標権には、適用しない。

4 第一項又は第二項の登録料は、商標権が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定

めがあるときは、第一項又は第二項の規定にかかわらず、これらの規定に規定する登録料の金額に国

以外の者の持分の割合を乗じた得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。

5 前項の規定により算定した登録料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨て

る。

6 第一項又は第二項の登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしな

ければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金

をもつて納めることができる。

46

(登録料の納付期限)

第四十一条 前条第一項の規定による登録料は、商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送

達があつた日から三十日以内に納付しなければならない。

2 特許庁長官は、登録料を納付すべき者の請求により、三十日以内を限り、前項に規定する期間を

延長することができる。

3 登録料を納付すべき者は、第一項に規定する期間(前項の規定による期間の延長があつたときは、

延長後の期間)内にその登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、

経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、その登録料を納付するこ

とができる。

4 登録料を納付すべき者がその責めに帰することができない理由により、前項の規定により登録料を納

付することができる期間内にその登録料を納付することができないときは、同項の規定にかかわらず、その

理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にそ

の登録料を納付することができる。

5 前条第二項の規定による登録料は、更新登録の申請と同時に納付しなければならない。

(登録料の分割納付)

第四十一条の二 商標権の設定の登録を受ける者は、第四十条第一項の規定にかかわらず、登録料

を分割して納付することができる。この場合においては、商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の

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送達があつた日から三十日以内に、一件ごとに、一万六千四百円に区分の数を乗じて得た額を納付

するとともに、商標権の存続期間の満了前五年までに、一件ごとに、一万六千四百円に区分の数を

乗じて得た額を納付しなければならない。

2 特許庁長官は、前項の規定により商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日

から三十日以内に納付すべき登録料(以下「前期分割登録料」という。)を納付すべき者の請求に

より、三十日以内を限り、同項に規定する期間を延長することができる。

3 前期分割登録料を納付すべき者は、前期分割登録料を納付すべき期間(前項の規定による期間

の延長があつたときは、延長後の期間)内に前期分割登録料を納付することができないときは、その期

間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところによ

り、前期分割登録料を納付することができる。

4 前期分割登録料を納付すべき者がその責めに帰することができない理由により、前項の規定により前

期分割登録料を納付することができる期間内に前期分割登録料を納付することができないときは、同

項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその

期間の経過後六月以内にその登録料を納付することができる。

5 第一項の規定により商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべき登録料(以下「後期分割

登録料」という。)を納付すべき者は、後期分割登録料を納付すべき期間内に後期分割登録料を納

付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後六月以内に後期分

割登録料を追納することができる。

6 前項の規定により後期分割登録料を追納することができる期間内に後期分割登録料及び第四十

三条第三項の割増登録料の納付がなかつたときは、その商標権は、存続期間の満了前五年の日に

48

遡つて消滅したものとみなす。

7 商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は、第四十条第二項の規定にかかわらず、登録料

を分割して納付することができる。この場合においては、更新登録の申請と同時に、一件ごとに、二万二

千六百円に区分の数を乗じて得た額を納付するとともに、商標権の存続期間の満了前五年までに、

一件ごとに、二万二千六百円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。

8 第五項及び第六項の規定は、前項の規定により商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべ

き登録料を追納する場合に準用する。この場合において、第五項中「第一項」とあるのは、「第七項」と

読み替えるものとする。

9 第四十条第三項から第五項までの規定は、第一項及び第七項の場合に準用する。

(後期分割登録料等の追納による商標権の回復)

第四十一条の三 前条第六項の規定により消滅したものとみなされた商標権の原商標権者は、同条

第五項の規定により後期分割登録料を追納することができる期間内に後期分割登録料及び第四十

三条第三項の割増登録料を納付することができなかつたことについて正当な理由があるときは、経済産

業省令で定める期間内に限り、その後期分割登録料及び割増登録料を追納することができる。

2 前項の規定による後期分割登録料及び第四十三条第三項の割増登録料の追納があつたときは、

その商標権は、存続期間の満了前五年の日の前日の経過の時に遡つて存続していたものとみなす。

3 前二項の規定は、前条第七項の規定により商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべき登

録料及び第四十三条第三項の割増登録料を追納する場合に準用する。

49

(後期分割登録料等の追納により回復した商標権の効力の制限)

第四十一条の四 前条第二項の規定により回復した商標権の効力は、第四十一条の二第五項の規

定により後期分割登録料を追納することができる期間の経過後前条第二項の規定により商標権が存

続していたものとみなされた旨の登録がされる前における次に掲げる行為には、及ばない。

一当該指定商品又は指定役務についての当該登録商標の使用

二第三十七条各号に掲げる行為

2 前項の規定は、前条第三項において準用する同条第二項の規定により回復した商標権の効力につ

いて準用する。

(利害関係人による登録料の納付)

第四十一条の五 利害関係人は、納付すべき者の意に反しても、登録料(更新登録の申請と同時に

納付すべき登録料を除く。)を納付することができる。

2 前項の規定により登録料を納付した利害関係人は、納付すべき者が現に利益を受ける限度におい

てその費用の償還を請求することができる。

(既納の登録料の返還)

第四十二条 既納の登録料は、次に掲げるものに限り、納付した者の請求により返還する。

一 過誤納の登録料

二 第四十一条の二第一項又は第七項の規定により商標権の存続期間の満了前五年までに納付す

50

べき登録料(商標権の存続期間の満了前五年までに第四十三条の三第二項の取消決定又は商

標登録を無効にすべき旨の審決が確定した場合に限る。)

2 前項の規定による登録料の返還は、同項第一号の登録料については納付した日から一年、同項第

二号の登録料については第四十三条の三第二項の取消決定又は審決が確定した日から六月を経過

した後は、請求することができない。

3 第一項の規定による登録料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項

に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくな

つた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をする

ことができる。

(割増登録料)

第四十三条 第二十条第三項又は第二十一条第一項の規定により更新登録の申請をする者は、第

四十条第二項の規定により納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなけ

ればならない。

2 第四十一条の二第七項の場合においては、前項に規定する者は、同条第七項の規定により更新

登録の申請と同時に納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければな

らない。

3 第四十一条の二第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)第四十一条の二第三項

の場合においては、商標権者は、同条第一項又は第七項の規定により商標権の存続期間の満了前

51

五年までに納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。

4 前三項の割増登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければ

ならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて

納めることができる。

第四章の二 登録異議の申立て

(登録異議の申立て)

第四十三条の二 何人も、商標掲載公報の発行の日から二月以内に限り、特許庁長官に、商標登

録が次の各号のいずれかに該当することを理由として登録異議の申立てをすることができる。この場合に

おいて、二以上の指定商品又は指定役務に係る商標登録については、指定商品又は指定役務ごと

に登録異議の申立てをすることができる。

一 その商標登録が第三条、第四条第一項、第七条の二第一項、第八条第一項、第二項若しくは

第五項、第五十一条第二項(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十

三条第二項又は第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条の規定に違反してされたこ

と。

二 その商標登録が条約に違反してされたこと。

三 その商標登録が第五条第五項に規定する要件を満たしていない商標登録出願に対してされたこと。

(決定)

52

第四十三条の三 登録異議の申立てについての審理及び決定は、三人又は五人の審判官の合議体

が行う。

2 審判官は、登録異議の申立てに係る商標登録が前条各号の一に該当すると認めるときは、その商

標登録を取り消すべき旨の決定(以下「取消決定」という。)をしなければならない。

3 取消決定が確定したときは、その商標権は、初めから存在しなかつたものとみなす。

4 審判官は、登録異議の申立てに係る商標登録が前条各号の一に該当すると認めないときは、その

商標登録を維持すべき旨の決定をしなければならない。

5 前項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。

(申立ての方式等)

第四十三条の四 登録異議の申立てをする者は、次に掲げる事項を記載した登録異議申立書を特許

庁長官に提出しなければならない。

一 登録異議申立人及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所

二 登録異議の申立てに係る商標登録の表示

三 登録異議の申立ての理由及び必要な証拠の表示

2 前項の規定により提出した登録異議申立書の補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。

ただし、第四十三条の二に規定する期間の経過後三十日を経過するまでに前項第三号に掲げる事項

についてする補正については、この限りでない。

3 特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、前項に規定する

53

期間を延長することができる。

4 審判長は、登録異議申立書の副本を商標権者に送付しなければならない。

5 第四十六条第四項の規定は、登録異議の申立てがあつた場合に準用する。

(審判官の指定等)

第四十三条の五 第五十六条第一項において準用する特許法第百三十六条第二項及び第百三十

七条から第百四十四条までの規定は、第四十三条の三第一項の合議体及びこれを構成する審判官

に準用する。

(審判書記官)

第四十三条の五の二 特許庁長官は、各登録異議申立事件について審判書記官を指定しなければ

ならない。

2 第五十六条第一項において準用する特許法第百四十四条の二第三項から第五項までの規定は、

前項の審判書記官に準用する。

(審理の方式等)

第四十三条の六 登録異議の申立てについての審理は、書面審理による。ただし、審判長は、商標権

者、登録異議申立人若しくは参加人の申立てにより、又は職権で、口頭審理によるものとすることがで

54

きる。

2 第五十六条第一項において準用する特許法第百四十五条第三項から第五項まで、第百四十六

条及び第百四十七条の規定は、前項ただし書の規定による口頭審理に準用する。

3 共有に係る商標権の商標権者の一人について、登録異議の申立てについての審理及び決定の手

続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、共有者全員についてその効力を生ず

る。

(参加)

第四十三条の七 商標権についての権利を有する者その他商標権に関し利害関係を有する者は、登

録異議の申立てについての決定があるまでは、商標権者を補助するため、その審理に参加することがで

きる。

2 第五十六条第一項において準用する特許法第百四十八条第四項及び第五項並びに第百四十

九条の規定は、前項の規定による参加人に準用する。

(証拠調べ及び証拠保全)

第四十三条の八 第五十六条第一項において準用する特許法第百五十条及び第百五十一条の規

定は、登録異議の申立てについての審理における証拠調べ及び証拠保全に準用する。

(職権による審理)

第四十三条の九 登録異議の申立てについての審理においては、商標権者、登録異議申立人又は参

55

加人が申し立てない理由についても、審理することができる。

2 登録異議の申立てについての審理においては、登録異議の申立てがされていない指定商品又は指

定役務については、審理することができない。

(申立ての併合又は分離)

第四十三条の十 同一の商標権に係る二以上の登録異議の申立てについては、その審理は、特別の

事情がある場合を除き、併合するものとする。

2 前項の規定により審理を併合したときは、更にその審理の分離をすることができる。

(申立ての取下げ)

第四十三条の十一 登録異議の申立ては、次条の規定による通知があつた後は、取り下げることができ

ない。

2 第五十六条第二項において準用する特許法第百五十五条第三項の規定は、登録異議の申立て

の取下げに準用する。

(取消理由の通知)

第四十三条の十二 審判長は、取消決定をしようとするときは、商標権者及び参加人に対し、商標登

録の取消しの理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならな

い。

56

(決定の方式)

第四十三条の十三 登録異議の申立てについての決定は、次に掲げる事項を記載した文書をもつて行

わなければならない。

一 登録異議申立事件の番号

二 商標権者、登録異議申立人及び参加人並びに代理人の氏名又は名称及び住所又は居所

三 決定に係る商標登録の表示

四 決定の結論及び理由

五 決定の年月日

2 特許庁長官は、決定があつたときは、決定の謄本を商標権者、登録異議申立人、参加人及び登

録異議の申立てについての審理に参加を申請してその申請を拒否された者に送達しなければならない。

(決定の確定範囲)

第四十三条の十四 登録異議の申立てについての決定は、登録異議申立事件ごとに確定する。ただし、

指定商品又は指定役務ごとに申し立てられた登録異議の申立てについての決定は、指定商品又は指

定役務ごとに確定する。

(審判の規定の準用)

第四十三条の十五 第五十六条第一項において準用する特許法第百三十三条、第百三十三条の

57

二、第百三十四条第四項、第百三十五条、第百五十二条、第百六十八条、第百六十九条第三

項から第六項まで及び第百七十条の規定は、登録異議の申立てについての審理及び決定に準用す

る。

2 第四十三条の三第五項の規定は、前項において準用する特許法第百三十五条の規定による決

定に準用する。

第五章 審判

(拒絶査定に対する審判)

第四十四条 拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本の送

達があつた日から三月以内に審判を請求することができる。

2 前項の審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により同項に規定する期間内にその

請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外

者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。

(補正の却下の決定に対する審判)

第四十五条 第十六条の二第一項の規定による却下の決定を受けた者は、その決定に不服があるとき

58

は、その決定の謄本の送達があつた日から三月以内に審判を請求することができる。ただし、第十七条

の二第一項において準用する意匠法第十七条の三第一項に規定する新たな商標登録出願をしたと

きは、この限りでない。

2 前条第二項の規定は、前項の審判の請求に準用する。

(商標登録の無効の審判)

第四十六条 商標登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その商標登録を無効にすることについ

て審判を請求することができる。この場合において、商標登録に係る指定商品又は指定役務が二以上

のものについては、指定商品又は指定役務ごとに請求することができる。

一 その商標登録が第三条、第四条第一項、第七条の二第一項、第八条第一項、第二項若しくは

第五項、第五十一条第二項(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十

三条第二項又は第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条の規定に違反してされたと

き。

二 その商標登録が条約に違反してされたとき。

三 その商標登録が第五条第五項に規定する要件を満たしていない商標登録出願に対してされたとき。

四 その商標登録がその商標登録出願により生じた権利を承継しない者の商標登録出願に対してされ

たとき。

五 商標登録がされた後において、その商標権者が第七十七条第三項において準用する特許法第二

59

十五条の規定により商標権を享有することができない者になつたとき、又はその商標登録が条約に違

反することとなつたとき。

六 商標登録がされた後において、その登録商標が第四条第一項第一号から第三号まで、第五号、第

七号又は第十六号に掲げる商標に該当するものとなつているとき。

七 地域団体商標の商標登録がされた後において、その商標権者が組合等に該当しなくなつたとき、又

はその登録商標が商標権者若しくはその構成員の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして

需要者の間に広く認識されているもの若しくは第七条の二第一項各号に該当するものでなくなつている

とき。

2 前項の審判は、利害関係人に限り請求することができる。

3 第一項の審判は、商標権の消滅後においても、請求することができる。

第四十六条の二 商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、商標権は、初めから存在しな

かつたものとみなす。ただし、商標登録前条第一項第五号から第七号までに該当する場合において、そ

の商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、商標権は、その商標登録が同項第五号から

第七号までに該当するに至つた時から存在しなかつたものとみなす。

60

2 前項ただし書の場合において、商標登録が前条第一項第五号から第七号までに該当するに至つた

時を特定できないときは、商標権は、その商標登録を無効にすべき旨の審判の請求の登録の日から存

在しなかつたものとみなす。

第四十七条 商標登録が第三条、第四条第一項第八号若しくは第十一号から第十四号まで若しくは

第八条第一項、第二項若しくは第五項の規定に違反してされたとき、商標登録が第四条第一項第

十号若しくは第十七号の規定に違反してされたとき(不正競争の目的で商標登録を受けた場合を除

く。)、商標登録が同項第十五号の規定に違反してされたとき(不正の目的で商標登録を受けた場

合を除く。)又は商標登録が第四十六条第一項第四号に該当するときは、その商標登録についての

同項の審判は、商標権の設定の登録の日から五年を経過した後は、請求することができない。

2 商標登録が第七条の二第一項の規定に違反してされた場合(商標が使用をされた結果商標登

録出願人又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識さ

れているものでなかつた場合に限る。)であつて、商標権の設定の登録の日から五年を経過し、かつ、そ

の登録商標が商標権者又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の

間に広く認識されているときは、その商標登録についての第四十六条第一項の審判は、請求することが

できない。

第四十八条及び第四十九条 削除

61

(商標登録の取消しの審判)

第五十条 継続して三年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいず

れもが各指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をしていないときは、何人も、その指定商

品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。

2 前項の審判の請求があつた場合においては、その審判の請求の登録前三年以内に日本国内におい

て商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役

務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを被請求人が証明しない限り、商標権者は、そ

の指定商品又は指定役務に係る商標登録の取消しを免れない。ただし、その指定商品又は指定役

務についてその登録商標の使用をしていないことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにし

たときは、この限りでない。

3 第一項の審判の請求前三月からその審判の請求の登録の日までの間に、日本国内において商標

権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務につい

ての登録商標の使用をした場合であつて、その登録商標の使用がその審判の請求がされることを知つた

後であることを請求人が証明したときは、その登録商標の使用は第一項に規定する登録商標の使用

に該当しないものとする。ただし、その登録商標の使用をしたことについて正当な理由があることを被請

求人が明らかにしたときは、この限りでない。

第五十一条 商標権者が故意に指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使

用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類

62

似する商標の使用であつて商品の品質若しくは役務の質の誤認又は他人の業務に係る商品若しくは

役務と混同を生ずるものをしたときは、何人も、その商標登録を取り消すことについて審判を請求するこ

とができる。

2 商標権者であつた者は、前項の規定により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定した日から五

年を経過した後でなければ、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商

品若しくは役務について、その登録商標又はこれに類似する商標についての商標登録を受けることがで

きない。

第五十二条 前条第一項の審判は、商標権者の同項に規定する商標の使用の事実がなくなつた日か

ら五年を経過した後は、請求することができない。

第五十二条の二 商標権が移転された結果、同一の商品若しくは役務について使用をする類似の登録

商標又は類似の商品若しくは役務について使用をする同一若しくは類似の登録商標に係る商標権が

異なつた商標権者に属することとなつた場合において、その一の登録商標に係る商標権者が不正競争

の目的で指定商品又は指定役務についての登録商標の使用であつて他の登録商標に係る商標権者、

専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるものをしたときは、何人

も、その商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。

2 第五十一条第二項及び前条の規定は、前項の審判に準用する。

(2) Articles 51(2) and 52 shall apply mutatis mutandis to a trial under the preceding

paragraph.

63

第五十三条 専用使用権者又は通常使用権者が指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する

商品若しくは役務についての登録商標又はこれに類似する商標の使用であつて商品の品質若しくは役

務の質の誤認又は他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生ずるものをしたときは、何人も、当

該商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。ただし、当該商標権者がその事実を

知らなかつた場合において、相当の注意をしていたときは、この限りでない。

2 当該商標権者であつた者又は専用使用権者若しくは通常使用権者であつた者であつて前項に規

定する使用をしたものは、同項の規定により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定した日から五年

を経過した後でなければ、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品

若しくは役務について、その登録商標又はこれに類似する商標についての商標登録を受けることができ

ない。

3 第五十二条の規定は、第一項の審判に準用する。

第五十三条の二 登録商標がパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締

約国において商標に関する権利(商標権に相当する権利に限る。)を有する者の当該権利に係る商

標又はこれに類似する商標であつて当該権利に係る商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若し

くは役務を指定商品又は指定役務とするものであり、かつ、その商標登録出願が、正当な理由がない

のに、その商標に関する権利を有する者の承諾を得ないでその代理人若しくは代表者又は当該商標

登録出願の日前一年以内に代理人若しくは代表者であつた者によつてされたものであるときは、その商

標に関する権利を有する者は、当該商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。

64

第五十三条の三 前条の審判は、商標権の設定の登録の日から五年を経過した後は、請求することが

できない。

第五十四条 商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、その後消滅する。

2 前項の規定にかかわらず、第五十条第一項の審判により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定

したときは、商標権は、同項の審判の請求の登録の日に消滅したものとみなす。

第五十五条 第四十六条第四項の規定は、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の

二第一項、第五十三条第一項又は第五十三条の二の審判の請求があつた場合に準用する。

(拒絶査定に対する審判における特則)

第五十五条の二 第十五条の二及び第十五条の三の規定は、第四十四条第一項の審判において査

定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。

2 第十六条の規定は、第四十四条第一項の審判の請求を理由があるとする場合に準用する。ただし、

第五十六条第一項において準用する特許法第百六十条第一項の規定によりさらに審査に付すべき

旨の審決をするときは、この限りでない。

3 第十六条の二及び意匠法第十七条の三の規定は、第四十四条第一項の審判に準用する。この

場合において、第十六条の二第三項及び同法第十七条の三第一項中「三月」とあるのは「三十日」

と、第十六条の二第四項中「第四十五条第一項の審判を請求したとき」とあるのは「第六十三条第

65

一項の訴えを提起したとき」と読み替えるものとする。

(審決の確定範囲)

第五十五条の三 審決は、審判事件ごとに確定する。ただし、指定商品又は指定役務ごとに請求され

た第四十六条第一項の審判の審決は、指定商品又は指定役務ごとに確定する。

(特許法の準用)

第五十六条 特許法第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項(第二号及び第三号を除

く。)、第百三十二条から第百三十三条の二まで、第百三十四条第一項、第三項及び第四項、第

百三十五条から第百五十四条まで、第百五十五条第一項及び第二項、第百五十六条第一項、

第三項及び第四項、第百五十七条、第百五十八条、第百六十条第一項及び第二項、第百六十

一条、第百六十七条並びに第百六十八条から第百七十条まで(審決の効果、審判の請求、審判

官、審判の手続、訴訟との関係及び審判における費用)の規定は、審判に準用する。この場合におい

て、同法第百三十一条の二第一項第一号中「特許無効審判以外の審判を請求する場合における

前条第一項第三号に掲げる請求の理由」とあるのは「商標法第四十六条第一項の審判以外の審判

を請求する場合における同法第五十六条第一項において準用する特許法第百三十一条第一項第

三号に掲げる請求の理由」と、同法第百三十二条第一項及び第百六十七条中「特許無効審判又

は延長登録無効審判」とあり、並びに同法第百四十五条第一項及び第百六十九条第一項中「特

許無効審判及び延長登録無効審判」とあるのは「商標法第四十六条第一項、第五十条第一項、

66

第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項又は第五十三条の二の審判」と、

同法第百五十六条第一項中「特許無効審判以外の審判においては、事件が」とあるのは「事件が」と、

同法第百六十一条中「拒絶査定不服審判」とあり、及び同法第百六十九条第三項中「拒絶査定

不服審判及び訂正審判」とあるのは「商標法第四十四条第一項又は第四十五条第一項の審判」と

読み替えるものとする。

2 特許法第百五十五条第三項(審判の請求の取下げ)の規定は、第四十六条第一項の審判に

準用する。

(意匠法の準用)

第五十六条の二 意匠法第五十一条の規定は、第四十五条第一項の審判に準用する。

第六章 再審及び訴訟

(再審の請求)

第五十七条 確定した取消決定及び確定審決に対しては、当事者又は参加人は、再審を請求するこ

とができる。

2 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第三百三十八条第一項及び第二項並びに第三百三

十九条(再審の事由)の規定は、前項の再審の請求に準用する。

67

第五十八条 審判の請求人及び被請求人が共謀して第三者の権利又は利益を害する目的をもつて

審決をさせたときは、その第三者は、その確定審決に対し再審を請求することができる。

2 前項の再審は、その請求人及び被請求人を共同被請求人として請求しなければならない。

(再審により回復した商標権の効力の制限)

第五十九条 取り消し、若しくは無効にした商標登録に係る商標権が再審により回復したときは、商標

権の効力は、次に掲げる行為には、及ばない。

一 当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求の登録前における当該指定商品又は指定役務

についての当該登録商標の善意の使用

二 当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求の登録前に善意にした第三十七条各号に掲げ

る行為

第六十条 取り消し、若しくは無効にした商標登録に係る商標権が再審により回復した場合、又は拒

絶をすべき旨の審決があつた商標登録出願について再審により商標権の設定の登録があつた場合にお

いて、当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に日本国内において当該指

定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について当該登録商標又はこれに

類似する商標の使用をした結果、再審の請求の登録の際現にその商標が自己の業務に係る商品又

は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その者は、継続してその商品又は

68

役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を

有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。

2 第三十二条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

(審判の規定の準用)

第六十条の二 第四十三条の三、第四十三条の五から第四十三条の九まで、第四十三条の十二か

ら第四十三条の十五まで、第五十六条第一項において準用する特許法第百三十一条第一項、第

百三十一条の二第一項本文、第百三十二条第三項、第百五十四条、第百五十五条第一項並び

に第百五十六条第一項、第三項及び第四項並びに第五十六条第二項において準用する同法第百

五十五条第三項の規定は、確定した取消決定に対する再審に準用する。

2 第五十五条の二及び第五十五条の三の規定は、第四十四条第一項の審判の確定審決に対する

再審に準用する。

3 第五十五条の三及び第五十六条の二の規定は、第四十五条第一項の審判の確定審決に対する

再審に準用する。

4 第五十五条の三の規定は、第四十六条第一項、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五

十二条の二第一項、第五十三条第一項又は第五十三条の二の審判の確定審決に対する再審に

準用する。

(特許法の準用)

69

第六十一条 特許法第百七十三条(再審の請求期間)並びに第百七十四条第三項及び第五項

(審判の規定等の準用)の規定は、再審に準用する。この場合において、同条第三項中「第百六十

七条から第百六十八条まで」とあるのは「第百六十七条、第百六十八条」と、「特許無効審判又は

延長登録無効審判」とあるのは「商標法第四十六条第一項、第五十条第一項、第五十一条第一

項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項又は第五十三条の二の審判」と読み替えるものと

する。

(意匠法の準用)

第六十二条 意匠法第五十八条第二項(審判の規定の準用)の規定は、第四十四条第一項の審

判の確定審決に対する再審に準用する。この場合において、同法第五十八条第二項中「第百六十

七条の二本文、第百六十八条」とあるのは、「第百六十八条」と読み替えるものとする。

2 意匠法第五十八条第三項の規定は、第四十五条第一項の審判の確定審決に対する再審に準

用する。この場合において、同法第五十八条第三項中「第百六十七条の二本文、第百六十八条」と

あるのは、「第百六十八条」と読み替えるものとする。

(審決等に対する訴え)

第六十三条 取消決定又は審決に対する訴え、第五十五条の二第三項(第六十条の二第二項にお

いて準用する場合を含む。)において準用する第十六条の二第一項の規定による却下の決定に対す

る訴え及び登録異議申立書又は審判若しくは再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高

70

等裁判所の専属管轄とする。

2 特許法第百七十八条第二項から第六項まで(出訴期間等)及び第百七十九条から第百八十

二条まで(被告適格、出訴の通知等、審決取消訴訟における特許庁長官の意見、審決又は決定

の取消し及び裁判の正本等の送付)の規定は、前項の訴えに準用する。この場合において、同法第

百七十九条中「特許無効審判若しくは延長登録無効審判」とあるのは、「商標法第四十六条第一

項、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項若しくは

第五十三条の二の審判」と読み替えるものとする。

(不服申立てと訴訟との関係)

第六十三条の二 特許法第百八十四条の二(不服申立てと訴訟との関係)の規定は、この法律又

はこの法律に基づく命令の規定による処分(第七十七条第七項に規定する処分を除く。)の取消し

の訴えに準用する。

第七章 防護標章

(防護標章登録の要件)

(Requirements for defensive mark registration)

第六十四条 商標権者は、商品に係る登録商標が自己の業務に係る指定商品を表示するものとして

需要者の間に広く認識されている場合において、その登録商標に係る指定商品及びこれに類似する商

品以外の商品又は指定商品に類似する役務以外の役務について他人が登録商標の使用をすること

71

によりその商品又は役務と自己の業務に係る指定商品とが混同を生ずるおそれがあるときは、そのおそ

れがある商品又は役務について、その登録商標と同一の標章についての防護標章登録を受けることが

できる。

2 商標権者は、役務に係る登録商標が自己の業務に係る指定役務を表示するものとして需要者の

間に広く認識されている場合において、その登録商標に係る指定役務及びこれに類似する役務以外の

役務又は指定役務に類似する商品以外の商品について他人が登録商標の使用をすることによりその

役務又は商品と自己の業務に係る指定役務とが混同を生ずるおそれがあるときは、そのおそれがある

役務又は商品について、その登録商標と同一の標章についての防護標章登録を受けることができる。

3 地域団体商標に係る商標権に係る防護標章登録についての前二項の規定の適用については、これ

らの規定中「自己の」とあるのは、「自己又はその構成員の」とする。

(出願の変更)

第六十五条 商標登録出願人は、その商標登録出願を防護標章登録出願に変更することができる。

2 前項の規定による出願の変更は、商標登録出願について査定又は審決が確定した後は、すること

ができない。

3 第十条第二項及び第三項並びに第十一条第五項の規定は、第一項の規定による出願の変更の

場合に準用する。

(防護標章登録に基づく権利の存続期間)

72

第六十五条の二 防護標章登録に基づく権利の存続期間は、設定の登録の日から十年をもつて終了

する。

2 防護標章登録に基づく権利の存続期間は、更新登録の出願により更新することができる。ただし、そ

の登録防護標章が第六十四条の規定により防護標章登録を受けることができるものでなくなつたとき

は、この限りでない。

(防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録)

第六十五条の三 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者は、次に掲げる

事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。

一 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所

二 防護標章登録の登録番号

三 前二号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

2 更新登録の出願は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の満了前六月から満了の日までの間

にしなければならない。

3 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者は、前項の規定により更新登

録の出願をすることができる期間内にその出願ができなかつたことについて正当な理由があるときは、経

済産業省令で定める期間内に限り、その出願をすることができる。

4 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願があつたときは、存続期間は、その満了

の時(前項の規定による出願があつたときは、その出願の時)に更新されたものとみなす。ただし、その

73

出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定し、又は防護標章登録に基づく権利の存続

期間を更新した旨の登録があつたときは、この限りでない。

第六十五条の四 審査官は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願が次の各号

の一に該当するときは、その出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。

一 その出願に係る登録防護標章が第六十四条の規定により防護標章登録を受けることができるもの

でなくなつたとき。

二 その出願をした者が当該防護標章登録に基づく権利を有する者でないとき。

2 審査官は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願について拒絶の理由を発見

しないときは、更新登録をすべき旨の査定をしなければならない。

第六十五条の五 第十四条及び第十五条の二並びに特許法第四十八条(審査官の除斥)及び第

五十二条(査定の方式)の規定は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願の

審査に準用する。

(防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新の登録)

第六十五条の六 次条第二項の規定による登録料の納付があつたときは、防護標章登録に基づく権

利の存続期間を更新した旨の登録をする。

2 前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を商標公報に掲載しなければならない。

74

一 防護標章登録に基づく権利を有する者の氏名又は名称及び住所又は居所

二 登録番号及び更新登録の年月日

三 前二号に掲げるもののほか、必要な事項

(登録料)

第六十五条の七 防護標章登録に基づく権利の設定の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、

二万八千二百円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。

2 防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録を受ける者は、登録料として、一件ご

とに、三万三千四百円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。

3 第四十条第三項から第五項までの規定は、前二項の場合に準用する。

(登録料の納付期限)

第六十五条の八 前条第一項の規定による登録料は、防護標章登録をすべき旨の査定又は審決の

謄本の送達があつた日から三十日以内に納付しなければならない。

2 前条第二項の規定による登録料は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録をすべき

旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日(防護標章登録に基づく権利の存続期間の満了前にそ

の送達があつたときは、存続期間の満了の日)から三十日以内に納付しなければならない。

3 特許庁長官は、登録料を納付すべき者の請求により、三十日以内を限り、前二項に規定する期間

を延長することができる。

4 登録料を納付すべき者が第一項又は第二項に規定する期間(前項の規定による期間の延長があ

75

つたときは、延長後の期間)内にその登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後

であつても、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、その登録料を

納付することができる。

5 登録料を納付する者がその責めに帰することができない理由により、前項の規定により登録料を納付

することができる期間内にその登録料を納付することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理

由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその規定に規定する期間の経過後

六月以内にその登録料を納付することができる。

(利害関係人による登録料の納付)

第六十五条の九 利害関係人は、納付すべき者の意に反しても、第六十五条の七第一項又は第二項

の規定による登録料を納付することができる。

2 前項の規定により登録料を納付した利害関係人は、納付すべき者が現に利益を受ける限度におい

てその費用の償還を請求することができる。

(過誤納の登録料の返還)

第六十五条の十 過誤納に係る第六十五条の七第一項又は第二項の規定による登録料は、納付し

た者の請求により返還する。

2 前項の規定による登録料の返還は、納付した日から一年を経過した後は、請求することができない。

3 第一項の規定による登録料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項

に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくな

76

つた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をする

ことができる。

(防護標章登録に基づく権利の附随性)

第六十六条 防護標章登録に基づく権利は、当該商標権を分割したときは、消滅する。

2 防護標章登録に基づく権利は、当該商標権を移転したときは、その商標権に従つて移転する。

3 防護標章登録に基づく権利は、当該商標権が消滅したときは、消滅する。

4 第二十条第四項の規定により商標権が消滅したものとみなされた場合において、第二十一条第二

項の規定により回復した当該商標権に係る防護標章登録に基づく権利の効力は、第二十条第三項

に規定する更新登録の申請をすることができる期間の経過後第二十一条第一項の申請により商標権

の存続期間を更新した旨の登録がされる前における次条各号に掲げる行為には、及ばない。

5 第四十一条の二第六項の規定により商標権が消滅したものとみなされた場合において、第四十一条

の三第二項の規定により回復した当該商標権に係る防護標章登録に基づく権利の効力は、第四十

一条の二第五項の規定により後期分割登録料を追納することができる期間の経過後第四十一条の

三第二項の規定により商標権が存続していたものとみなされた旨の登録がされる前における次条各号

に掲げる行為には、及ばない。

6 前項の規定は、第四十一条の三第三項において準用する同条第二項の規定により回復した商標権

に係る防護標章登録に基づく権利の効力について準用する。

77

(侵害とみなす行為)

第六十七条 次に掲げる行為は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。

一 指定商品又は指定役務についての登録防護標章の使用

二 指定商品であつて、その商品又はその商品の包装に登録防護標章を付したものを譲渡、引渡し又

は輸出のために所持する行為

三 指定役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録防護標章を付したものを、こ

れを用いて当該指定役務を提供するために所持し、又は輸入する行為

四 指定役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録防護標章を付したものを、こ

れを用いて当該指定役務を提供させるために譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所

持し、若しくは輸入する行為

五 指定商品又は指定役務について登録防護標章の使用をするために登録防護標章を表示する物を

所持する行為

六 指定商品又は指定役務について登録防護標章の使用をさせるために登録防護標章を表示する物

を譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持する行為

七 指定商品又は指定役務について登録防護標章の使用をし、又は使用をさせるために登録防護標

章を表示する物を製造し、又は輸入する行為

(商標に関する規定の準用)

第六十八条 第五条、第五条の二、第六条第一項及び第二項、第九条の二から第十条まで、第十

78

二条の二、第十三条第一項並びに第十三条の二の規定は、防護標章登録出願に準用する。この場

合において、第五条第一項中「三 指定商品又は指定役務並びに第六条第二項の政令で定める

商品及び役務の区分」とあるのは「三 指定商品又は指定役務並びに第六条第二項の政令で定め

る商品及び役務の区分 四 防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号」と、第五条の二第

一項中「四 指定商品又は指定役務の記載がないとき。」とあるのは「四 指定商品又は指定役務

の記載がないとき。 五 防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号の記載がないとき。」と、

第十三条の二第五項中「第三十七条」とあるのは「第六十七条(第一号に係る部分を除く。)」と

読み替えるものとする。

2 第十四条から第十五条の二まで及び第十六条から第十七条の二までの規定は、防護標章登録

出願の審査に準用する。この場合において、第十五条第一号中「第三条、第四条第一項、第七条の

二第一項、第八条第二項若しくは第五項、第五十一条第二項(第五十二条の二第二項において

準用する場合を含む。)、第五十三条第二項」とあるのは「第六十四条」と、同条第三号中「第五条

第五項又は第六条第一項若しくは第二項」とあるのは「第六条第一項又は第二項」と読み替えるも

のとする。

3 第十八条、第二十六条から第二十八条の二まで、第三十二条から第三十三条の三まで、第三十

五条、第三十八条の二、第三十九条において準用する特許法第百四条の三第一項及び第二項並

びに第六十九条の規定は、防護標章登録に基づく権利に準用する。この場合において、第十八条第

二項中「第四十条第一項の規定による登録料又は第四十一条の二第一項の規定により商標登録

をすべき旨の査定若しくは審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付すべき登録料」とある

のは、「第六十五条の七第一項の規定による登録料」と読み替えるものとする。

79

4 第四十三条の二(第三号を除く。)から第四十五条まで、第四十六条(第一項第三号及び第

七号を除く。)、第四十六条の二、第五十三条の二、第五十三条の三、第五十四条第一項及び

第五十五条の二から第五十六条の二までの規定は、防護標章登録に係る登録異議の申立て及び

審判に準用する。この場合において、第四十三条の二第一号及び第四十六条第一項第一号中「第

三条、第四条第一項、第七条の二第一項、第八条第一項、第二項若しくは第五項、第五十一条

第二項(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第二項」とあるのは

「第六十四条」と、同項第六号中「その登録商標が第四条第一項第一号から第三号まで、第五号、

第七号又は第十六号に掲げる商標に該当するものとなつているとき」とあるのは「その商標登録が第六

十四条の規定に違反することとなつたとき」と読み替えるものとする。

5 第五十七条から第六十三条の二までの規定は、防護標章登録に係る再審及び訴訟に準用する。

この場合において、第五十九条第二号中「第三十七条各号」とあるのは「第六十七条第二号から第

七号まで」と、第六十条中「商標登録に係る商標権」とあるのは「防護標章登録に係る防護標章登

録に基づく権利」と、「商標登録出願」とあるのは「防護標章登録出願若しくは防護標章登録に基づく

権利の存続期間の更新登録の出願」と、「商標権の設定の登録」とあるのは「防護標章登録に基づく

権利の設定の登録若しくは防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録」と、「又はこ

れらに類似する商品若しくは役務について当該登録商標又はこれに類似する商標」とあるのは「につい

て当該登録防護標章と同一の商標」と読み替えるものとする。

第七章の二 マドリッド協定の議定書に基づく特例

80

第一節 国際登録出願

(国際登録出願)

第六十八条の二 日本国民又は日本国内に住所若しくは居所(法人にあつては、営業所)を有する

外国人であつて標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッ

ドで採択された議定書(以下「議定書」という。)第二条(1)に規定する国際登録(以下「国際

登録」という。)を受けようとする者は、特許庁長官に次の各号のいずれかを基礎とした議定書第二条

(2)に規定する出願(以下「国際登録出願」という。)をしなければならない。この場合において、

経済産業省令で定める要件に該当するときには、二人以上が共同して国際登録出願をすることができ

る。

一 特許庁に係属している自己の商標登録出願又は防護標章登録出願(以下「商標登録出願等」

という。)

二 自己の商標登録又は防護標章登録(以下「商標登録等」という。)

2 国際登録出願をしようとする者は、経済産業省令で定めるところにより外国語で作成した願書及び

必要な書面を提出しなければならない。

3 願書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 国際登録出願に係る商標の保護を求める議定書の締約国の国名

二 国際登録出願に係る商標の保護を求める商品又は役務並びに第六条第二項の政令で定める商

品及び役務の区分

81

4 国際登録出願に係る商標又は標章について議定書第三条(3)の規定の適用を受けようとする

者は、その旨及び付した色彩又はその組合せを願書に記載し、かつ、その色彩を付した商標登録出願

等に係る商標若しくは標章又は登録商標若しくは登録防護標章の写しを願書に添付しなければなら

ない。

第六十八条の三 特許庁長官は、国際登録出願の願書及び必要な書面を議定書第二条(1)に

規定する国際事務局(以下「国際事務局」という。)に送付しなければならない。

2 特許庁長官は前項の場合において、願書の記載事項とその基礎とした商標登録出願等又は商標

登録等の記載事項が一致するときは、その旨及び国際登録出願の受理の日を願書に記載しなければ

ならない。

3 第一項の場合において、特許庁長官は国際事務局に送付した国際登録出願の願書の写しを当該

国際登録出願の出願人に対して送付する。

(事後指定)

第六十八条の四 国際登録の名義人は、経済産業省令で定めるところにより、議定書第三条の三に

規定する領域指定(以下「領域指定」という。)であつて国際登録後のもの(以下「事後指定」とい

う。)を特許庁長官にすることができる。

(国際登録の存続期間の更新の申請)

第六十八条の五 国際登録の名義人は、経済産業省令で定めるところにより、議定書第七条(1)

82

に規定する国際登録の存続期間の更新(以下「国際登録の存続期間の更新」という。)の申請を

特許庁長官にすることができる。

(国際登録の名義人の変更の記録の請求)

第六十八条の六 国際登録の名義人又はその譲受人は、経済産業省令で定めるところにより、議定

書第九条に規定する国際登録の名義人の変更(以下「国際登録の名義人の変更」という。)の記

録の請求を特許庁長官にすることができる。

2 前項に規定する請求は、国際登録において指定された商品若しくは役務ごと又は国際登録が効力

を有する締約国ごとにすることができる。

(商標登録出願に関する規定の準用)

第六十八条の七 第七十七条第二項において準用する特許法第十七条第三項(第三号に係る部

分に限る。)及び第十八条第一項の規定は、国際登録出願、事後指定、国際登録の存続期間の

更新の申請及び国際登録の名義人の変更の記録の請求に準用する。

(経済産業省令への委任)

第六十八条の八 第六十八条の二から前条までに定めるもののほか、国際登録出願、事後指定、国

際登録の存続期間の更新の申請及び国際登録の名義人の変更の記録の請求に関し議定書及び議

83

定書に基づく規則を実施するため必要な事項の細目は、経済産業省令で定める。

第二節 国際商標登録出願に係る特例

(領域指定による商標登録出願)

第六十八条の九 日本国を指定する領域指定は、議定書第三条(4)に規定する国際登録の日

(以下「国際登録の日」という。)にされた商標登録出願とみなす。ただし、事後指定の場合は、議定

書第三条の三(2)の規定により国際登録に係る事後指定が議定書第二条(1)に規定する国

際事務局の登録簿(以下「国際登録簿」という。)に記録された日(以下「事後指定の日」とい

う。)にされた商標登録出願とみなす。

2 日本国を指定する国際登録に係る国際登録簿における次の表の上欄に掲げる事項は、第五条第

一項の規定により提出した願書に記載された同表の下欄に掲げる事項とみなす。

国際登録の名義人の氏名又は名称及びその住所 商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は

居所

国際登録の対象である商標 商標登録を受けようとする商標

国際登録において指定された商品又は役務及び 指定商品又は指定役務並びに第六条第二項の

84

当該商品又は役務の類 政令で定める商品及び役務の区分

国際登録簿に記載されている事項のうち国際登録

の対象である商標の記載の意義を解釈するため

に必要な事項として経済産業省令で定めるもの

商標の詳細な説明

(国際商標登録出願の出願時の特例)

第六十八条の十 前条第一項の規定により商標登録出願とみなされた領域指定(以下この章におい

て「国際商標登録出願」という。)に係る登録商標(以下この条において「国際登録に基づく登録商

標」という。)がその商標登録前の登録商標(国際登録に基づく登録商標を除く。以下この条におい

て「国内登録に基づく登録商標」という。)と同一であり、かつ、国際登録に基づく登録商標に係る指

定商品又は指定役務が国内登録に基づく登録商標に係る指定商品又は指定役務と重複している

場合であつて、国際登録に基づく登録商標に係る商標権者と国内登録に基づく登録商標に係る商

標権者が同一であるときは、国際商標登録出願はその重複している範囲については、国内登録に基づ

く登録商標に係る商標登録出願の日にされていたものとみなす。

2 第六十八条の三十二第三項及び第四項の規定は、前項の国際商標登録出願に準用する。

(出願時の特例)

第六十八条の十一 国際商標登録出願についての第九条第二項の規定の適用については、同項中

85

「商標登録出願と同時」とあるのは、「国際商標登録出願の日から三十日以内」とする。

(出願の分割の特例)

第六十八条の十二 国際商標登録出願については、第十条の規定は、適用しない。

(出願の変更の特例)

第六十八条の十三 国際商標登録出願については、第十一条及び第六十五条の規定は、適用しな

い。

(出願公開に係る商標公報の掲載事項の特例)

第六十八条の十四 国際商標登録出願についての第十二条の二第二項の規定の適用については、同

項第二号中「商標登録出願の番号及び年月日」とあるのは、「国際登録の番号及び国際登録の日

(事後指定に係る国際商標登録出願の場合は事後指定の日)」とする。

(パリ条約等による優先権主張の手続の特例)

第六十八条の十五 国際商標登録出願については、第十三条第一項において読み替えて準用する特

許法第四十三条第一項から第四項まで及び第七項から第九項までの規定は、適用しない。

2 国際商標登録出願についての第十三条第一項において読み替えて準用する第四十三条の三第三

項において準用する同法第四十三条第一項の規定の適用については、同項中「経済産業省令で定

める期間内」とあるのは、「国際商標登録出願の日から三十日以内」とする。

86

(商標登録出願により生じた権利の特例)

(Special provisions concerning the right deriving from application for trademark registration)

第六十八条の十六 国際商標登録出願についての第十三条第二項において準用する特許法第三十

四条第四項の規定の適用については、同項中「相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官」

とあるのは、「国際事務局」とする。

2 国際商標登録出願については、第十三条第二項において準用する特許法第三十四条第五項から

第七項までの規定は、適用しない。

(国際登録の名義人の変更に伴う国際商標登録出願の取扱い)

第六十八条の十七 国際登録の名義人の変更により国際登録において指定された商品又は役務の全

部又は一部が分割して移転されたときは、国際商標登録出願は、変更後の名義人についてのそれぞ

れの商標登録出願になつたものとみなす。

(補正後の商標についての新出願の特例)

第六十八条の十八 国際商標登録出願については、第十七条の二第一項又は第五十五条の二第

三項(第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の

三の規定は、適用しない。

2 国際商標登録出願については、第十七条の二第二項において準用する意匠法第十七条の四の規

87

定は、適用しない。

(商標権の設定の登録の特例)

(Special provisions concerning registration of establishment of trademark right)

第六十八条の十九 国際商標登録出願についての第十八条第二項の規定の適用については、同項

中「第四十条第一項の規定による登録料又は第四十一条の二第一項の規定により商標登録をすべ

き旨の査定若しくは審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付すべき登録料の納付があつ

たときは」とあるのは、「第六十八条の三十第一項第二号に掲げる額の個別手数料の納付があつたこ

とを国際登録簿に記録した旨の通報が国際事務局からあつたときは」とする。

2 国際商標登録出願についての第十八条第三項の規定の適用については、同項第二号中「商標登

録出願の番号及び年月日」とあるのは「国際登録の番号及び国際登録の日(事後指定に係る国際

商標登録出願の場合は事後指定の日)」と、同項第五号中「登録番号及び設定の登録の年月日」

とあるのは「国際登録の番号及び設定の登録の年月日」とする。

(国際登録の消滅による効果)

第六十八条の二十 国際商標登録出願は、その基礎とした国際登録が全部又は一部について消滅し

たときは、その消滅した範囲で指定商品又は指定役務の全部又は一部について取り下げられたものと

みなす。

2 前条第一項の規定により読み替えて適用する第十八条第二項の規定により設定の登録を受けた

商標権(以下「国際登録に基づく商標権」という。)は、その基礎とした国際登録が全部又は一部に

88

ついて消滅したときは、その消滅した範囲で指定商品又は指定役務の全部又は一部について消滅した

ものとみなす。

3 前二項の効果は、国際登録簿から当該国際登録が消滅した日から生ずる。

(国際登録に基づく商標権の存続期間)

第六十八条の二十一 国際登録に基づく商標権の存続期間は、その国際登録の日(その商標権の

設定の登録前に国際登録の存続期間の更新がされているときは、直近の更新の日)から十年をもつ

て終了する。

2 国際登録に基づく商標権の存続期間は、国際登録の存続期間の更新により更新することができ

る。

3 国際登録の存続期間の更新があつたときは、その国際登録に基づく商標権の存続期間は、その満

了の時に更新されるものとする。

4 国際登録の存続期間の更新がなかつたときは、その国際登録に基づく商標権は、その存続期間の

満了の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。

(存続期間の更新登録の特例)

第六十八条の二十二 国際登録に基づく商標権については、第十九条から第二十二条まで並びに第

二十三条第一項及び第二項の規定は、適用しない。

2 国際登録に基づく商標権についての第二十三条第三項の規定の適用については、同項中「前二項

の登録」とあるのは「国際登録の存続期間の更新」と、同項第二号中「登録番号及び更新登録の年

89

月日」とあるのは「国際登録の番号及び国際登録の存続期間の更新の日」とする。

(商標権の分割の特例)

第六十八条の二十三 国際登録に基づく商標権については、第二十四条の規定は、適用しない。

(団体商標に係る商標権の移転の特例)

第六十八条の二十四 国際登録に基づく団体商標に係る商標権は、第七条第三項に規定する書面

を提出する場合を除き、移転することができない。

2 国際登録に基づく商標権については、第二十四条の三の規定は、適用しない。

(商標権の放棄の特例)

第六十八条の二十五 国際登録に基づく商標権者は、その商標権を放棄することができる。

2 国際登録に基づく商標権については、第三十五条において準用する特許法第九十七条第一項の

規定は、適用しない。

(商標権の登録の効果の特例)

第六十八条の二十六 国際登録に基づく商標権の移転、信託による変更、放棄による消滅又は処分

の制限は、登録しなければ、その効力を生じない。

2 国際登録に基づく商標権については、第三十五条において読み替えて準用する特許法第九十八

90

条第一項第一号及び第二項の規定は、適用しない。

(商標原簿への登録の特例)

第六十八条の二十七 国際登録に基づく商標権についての第七十一条第一項第一号の規定の適用

については、同号中「商標権の設定、存続期間の更新、分割、移転、変更、消滅、回復又は処分の

制限」とあるのは、「商標権の設定、信託による変更又は処分の制限」とする。

2 国際登録に基づく商標権の存続期間の更新、移転、変更(信託によるものを除く。)又は消滅は、

国際登録簿に登録されたところによる。

(手続の補正の特例)

第六十八条の二十八 国際商標登録出願については、第十五条の二(第五十五条の二第一項

(第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第十

五条の三(第五十五条の二第一項(第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)におい

て準用する場合を含む。)の規定により指定された期間内に限り、願書に記載した指定商品又は指

定役務について補正をすることができる。

2 国際商標登録出願については、第六十八条の九第二項の規定により商標の詳細な説明とみなさ

れた事項を除き、第六十八条の四十の規定は、適用しない。

(指定商品又は指定役務が二以上の商標権についての特則の特例)

91

第六十八条の二十九 国際登録に基づく商標権についての第六十九条の規定の適用については、同

条中「第二十条第四項、第三十三条第一項、第三十五条において準用する特許法第九十七条第

一項若しくは第九十八条第一項第一号」とあるのは「第三十三条第一項、第六十八条の二十五第

一項若しくは第六十八条の二十六第一項」と、「第七十一条第一項第一号」とあるのは「第六十八

条の二十七第一項において読み替えて適用する第七十一条第一項第一号、第六十八条の二十七

第二項」とする。

(国際登録に基づく商標権の個別手数料)

第六十八条の三十 国際登録に基づく商標権の設定の登録を受けようとする者は、議定書第八条

(7)(a)に規定する個別の手数料(以下「個別手数料」という。)として、一件ごとに、次に掲

げる額を国際事務局に納付しなければならない。

一 二千七百円に一の区分につき八千六百円を加えた額に相当する額

二 二万八千二百円に区分の数を乗じて得た額に相当する額

2 前項第一号に掲げる額の個別手数料は国際登録前に、第二号に掲げる額の個別手数料は経済

産業省令で定める期間内に、納付しなければならない。

3 特許庁長官は、国際商標登録出願について商標登録をすべき旨の査定又は審決があつたときは、

国際事務局に対し、当該出願に係る第一項第二号に掲げる額の個別手数料の納付期限を通知す

92

るものとする。

4 国際商標登録出願は、第一項第二号に掲げる額の個別手数料の納付がないため、その基礎とし

た国際登録が取り消されたときは、取り下げられたものとみなす。

5 国際登録に基づく商標権の存続期間の更新をする者は、個別手数料として、一件ごとに、三万八

千八百円に区分の数を乗じて得た額に相当する額を国際事務局に納付しなければならない。

6 国際商標登録出願及び国際登録に基づく商標権については、第四十条から第四十三条まで及び

第七十六条第二項(別表第一号に掲げる部分に限る。)の規定は、適用しない。

(経済産業省令への委任)

第六十八条の三十一 第六十八条の九から前条までに定めるもののほか、議定書及び議定書に基づく

規則を実施するため必要な事項の細目は、経済産業省令で定める。

第三節 商標登録出願等の特例

(国際登録の取消し後の商標登録出願の特例)

第六十八条の三十二 議定書第六条(4)の規定により日本国を指定する国際登録の対象であつ

た商標について、当該国際登録において指定されていた商品又は役務の全部又は一部について当該

国際登録が取り消されたときは、当該国際登録の名義人であつた者は、当該商品又は役務の全部

93

又は一部について商標登録出願をすることができる。

2 前項の規定による商標登録出願は、次の各号のいずれにも該当するときは、同項の国際登録の国

際登録の日(同項の国際登録が事後指定に係るものである場合は当該国際登録に係る事後指定

の日)にされたものとみなす。

一 前項の商標登録出願が同項の国際登録が取り消された日から三月以内にされたものであること。

二 商標登録を受けようとする商標が前項の国際登録の対象であつた商標と同一であること。

三 前項の商標登録出願に係る指定商品又は指定役務が同項の国際登録において指定されていた商

品又は役務の範囲に含まれていること。

3 第一項の国際登録に係る国際商標登録出願についてパリ条約第四条の規定による優先権が認め

られていたときは、同項の規定による商標登録出願に当該優先権が認められる。

4 第一項の国際登録に係る国際商標登録出願について第九条の三又は第十三条第一項において

読み替えて準用する特許法第第四十三条の三第二項の規定による優先権が認められていたときも、

前項と同様とする。

5 第一項の規定による商標登録出願についての第十条第一項の規定の適用については、同項中「商

標登録出願の一部」とあるのは、「商標登録出願の一部(第六十八条の三十二第一項の国際登録

において指定されていた商品又は役務の範囲に含まれているものに限る。)」とする。

6 第一項の規定による商標登録出願をする者がその責めに帰することができない理由により第二項第

一号に規定する期間内にその出願をすることができないときは、同号の規定にかかわらず、その理由がな

くなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその出願を

することができる。

94

7 前項の規定によりされた商標登録出願は、第二項第一号に規定する期間が満了する時にされたも

のとみなす。

(議定書の廃棄後の商標登録出願の特例)

第六十八条の三十三 議定書第十五条(5)(b)の規定により、日本国を指定する国際登録の

名義人が議定書第二条(1)の規定に基づく国際出願をする資格を有する者でなくなつたときは、

当該国際登録の名義人であつた者は、当該国際登録において指定されていた商品又は役務について

商標登録出願をすることができる。

2 前条第二項から第七項までの規定は、前項の規定による商標登録出願に準用する。この場合にお

いて、同条第二項第一号「同項の国際登録が取り消された日から三月以内」とあるのは、「議定書第

十五条(3)の規定による廃棄の効力が生じた日から二年以内」と読み替えるものとする。

(拒絶理由の特例)

第六十八条の三十四 第六十八条の三十二第一項又は前条第一項の規定による商標登録出願に

ついての第十五条の規定の適用については、同条中「次の各号のいずれかに該当するとき」とあるのは、

「次の各号のいずれかに該当するとき又は第六十八条の三十二第一項若しくは第六十八条の三十三

第一項の規定による商標登録出願が第六十八条の三十二第一項若しくは第六十八条の三十三第

一項若しくは第六十八条の三十二第二項各号(第六十八条の三十三第二項において読み替えて

95

準用する場合を含む。)に規定する要件を満たしていないとき」とする。

2 国際登録に係る商標権であつたものについての第六十八条の三十二第一項又は前条第一項の規

定による商標登録出願(第六十八条の三十七及び第六十八条の三十九において「旧国際登録に

係る商標権の再出願」という。)については、第十五条(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の

規定は、適用しない。

(商標権の設定の登録の特例)

第六十八条の三十五 第六十八条の三十二第一項又は第六十八条の三十三第一項の規定による

商標登録出願については、当該出願に係る国際登録の国際登録の日(国際登録の存続期間の更

新がされているときは、直近の更新の日)から十年以内に商標登録をすべき旨の査定又は審決があつ

た場合であつて、当該出願に係る国際登録が議定書第六条(4)の規定により取り消された日前

又は議定書第十五条(3)の規定による廃棄の効力が生じた日前に第六十八条の三十第一項第

二号に掲げる額の個別手数料が国際事務局に納付されているときは、第十八条第二項の規定にかか

わらず、商標権の設定の登録をする。

(存続期間の特例)

第六十八条の三十六 前条に規定する商標権の存続期間は、当該出願に係る国際登録の国際登録

の日(当該国際登録の存続期間の更新がされているときは、直近の更新の日)から十年をもつて終

96

了する。

2 前項に規定する商標権の存続期間については、第十九条第一項の規定は、適用しない。

(登録異議の申立ての特例)

第六十八条の三十七 旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録についての第四十三条の

二の規定の適用については、同条中「、商標登録」とあるのは、「、商標登録(旧国際登録に係る商

標権の再出願に係る商標登録にあつては、もとの国際登録に係る商標登録について登録異議の申立

てがされることなくこの条に規定する期間を経過したものを除く。)」とする。

(商標登録の無効の審判の特例)

第六十八条の三十八 第六十八条の三十二第一項又は第六十八条の三十三第一項の規定による

商標登録出願に係る商標登録についての第四十六条第一項の審判については、同項中「次の各号

のいずれかに該当するとき」とあるのは、「次の各号のいずれかに該当するとき又は第六十八条の三十

二第一項若しくは第六十八条の三十三第一項若しくは第六十八条の三十二第二項各号(第六

十八条の三十三第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反してされたとき」と

する。

第六十八条の三十九 旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録についての第四十七条の

97

規定の適用については、同条中「請求することができない。」とあるのは、「請求することができない。商標

権の設定の登録の日から五年を経過する前であつても、旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商

標登録については、もとの国際登録に係る商標登録について本条の規定により第四十六条第一項の

審判の請求ができなくなつているときも、同様とする。」とする。

第八章 雑則

(手続の補正)

第六十八条の四十 商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録又は防護標章登録

に関する手続をした者は、事件が審査、登録異議の申立てについての審理、審判又は再審に係属して

いる場合に限り、その補正をすることができる。

2 商標登録出願をした者は、前項の規定にかかわらず、第四十条第一項又は第四十一条の二第一

項の規定による登録料の納付と同時に、商標登録出願に係る区分の数を減ずる補正をすることができ

る。

(指定商品又は指定役務が二以上の商標権についての特則)

第六十九条 指定商品又は指定役務が二以上の商標登録又は商標権についての第十三条の二第

四項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)、第二十条第四項、第三十三条第一

項、第三十五条において準用する特許法第九十七条第一項若しくは第九十八条第一項第一号、

98

第四十三条の三第三項、第四十六条第三項、第四十六条の二、第五十四条、第五十六条第一

項において若しくは第六十一条において準用する同法第百七十四条第三項においてそれぞれ準用す

る同法第百三十二条第一項、第五十九条、第六十条、第七十一条第一項第一号又は第七十五

条第二項第四号の規定の適用については、指定商品又は指定役務ごとに商標登録がされ、又は商

標権があるものとみなす。

(登録商標に類似する商標等についての特則)

第七十条 第二十五条、第二十九条、第三十条第二項、第三十一条第二項、第三十一条の二第

一項、第三十四条第一項、第三十八条第三項若しくは第四項、第五十条、第五十二条の二第一

項、第五十九条第一号、第六十四条、第七十三条又は第七十四条における「登録商標」には、その

登録商標に類似する商標であつて、色彩を登録商標と同一にするものとすれば登録商標と同一の商

標であると認められるものを含むものとする。

2 第四条第一項第十二号又は第六十七条における「登録防護標章」には、その登録防護標章に類

似する標章であつて、色彩を登録防護標章と同一にするものとすれば登録防護標章と同一の標章で

あると認められるものを含むものとする。

3 第三十七条第一号又は第五十一条第一項における「登録商標に類似する商標」には、その登録

商標に類似する商標であつて、色彩を登録商標と同一にするものとすれば登録商標と同一の商標であ

ると認められるものを含まないものとする。

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4 前三項の規定は、色彩のみからなる登録商標については、適用しない。

(商標原簿への登録)

第七十一条 次に掲げる事項は、特許庁に備える商標原簿に登録する。

一 商標権の設定、存続期間の更新、分割、移転、変更、消滅、回復又は処分の制限

二 防護標章登録に基づく権利の設定、存続期間の更新、移転又は消滅

三 専用使用権又は通常使用権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限

四 商標権、専用使用権又は通常使用権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の

制限

2 商標原簿は、その全部又は一部を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録し

て置くことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。

3 この法律に規定するもののほか、登録に関して必要な事項は、政令で定める。

(商標登録証等の交付)

100

第七十一条の二 特許庁長官は、商標権の設定の登録があつたとき、又は防護標章登録に基づく権

利の設定の登録があつたときは、商標権者に対し、商標登録証又は防護標章登録証を交付する。

2 商標登録証又は防護標章登録証の再交付については、経済産業省令で定める。

(証明等の請求)

第七十二条 何人も、特許庁長官に対し、商標登録又は防護標章登録に関し、証明、書類の謄本

若しくは抄本の交付、書類若しくは第五条第四項の物件の閲覧若しくは謄写又は商標原簿のうち磁

気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。た

だし、次に掲げる書類については、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときは、この限りで

ない。

一 第四十六条第一項(第六十八条第四項において準用する場合を含む。)、第五十条第一項、

第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項若しくは第五十三条の二(第

六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審

に係る書類であつて、当事者又は参加人から当該当事者又は参加人の保有する営業秘密(不正

競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第六項に規定する営業秘密をいう。)が記載さ

れた旨の申出があつたもの

二 個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがあるもの

三 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるもの

2 特許庁長官は、前項第一号又は第二号に掲げる書類について、同項本文の請求を認めるときは、

当該書類を提出した者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。

101

3 商標登録又は防護標章登録に関する書類及び商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に

ついては、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定

は、適用しない。

4 商標登録又は防護標章登録に関する書類及び商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に

記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年

法律第五十八号)第二条第三項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章の規

定は、適用しない。

(商標登録表示)

第七十三条 商標権者、専用使用権者又は通常使用権者は、経済産業省令で定めるところにより、

指定商品若しくは指定商品の包装若しくは指定役務の提供の用に供する物に登録商標を付するとき、

又は指定役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該指定役務の提供に係る物に登録商標を付

するときは、その商標にその商標が登録商標である旨の表示(以下「商標登録表示」という。)を付す

るように努めなければならない。

(虚偽表示の禁止)

第七十四条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

一 登録商標以外の商標の使用をする場合において、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい

表示を付する行為

102

二 指定商品又は指定役務以外の商品又は役務について登録商標の使用をする場合において、その

商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為

三 商品若しくはその商品の包装に登録商標以外の商標を付したもの、指定商品以外の商品若しくは

その商品の包装に商品に係る登録商標を付したもの又は商品若しくはその商品の包装に役務に係る

登録商標を付したものであつて、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付したものを譲

渡又は引渡しのために所持する行為

四 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標以外の商標を付したもの、

指定役務以外の役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に役務に係る登録商標

を付したもの又は役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に商品に係る登録商標を

付したものであつて、その商標に商標登録表示又はこれを紛らわしい表示を付したもの(次号において

「役務に係る虚偽商標登録表示物」という。)を、これを用いて当該役務を提供するために所持し、又

は輸入する行為

五 役務に係る虚偽商標登録表示物を、これを用いて当該役務を提供させるために譲渡し、引き渡し、

又は譲渡若しくは引渡しのために所持し、若しくは輸入する行為

(商標公報)

第七十五条 特許庁は、商標公報を発行する。

2 商標公報には、この法律に規定するもののほか、次に掲げる事項を掲載しなければならない。

103

一 出願公開後における拒絶をすべき旨の査定又は商標登録出願若しくは防護標章登録出願の放棄、

取下げ若しくは却下

二 出願公開後における商標登録出願により生じた権利の承継

三 出願公開後における願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商

標若しくは防護標章登録を受けようとする標章についてした補正

四 商標権の消滅(存続期間の満了によるもの及び第四十一条の二第六項(同条第八項において

準用する場合を含む。)の規定によるものを除く。)

五 登録異議の申立て若しくは審判若しくは再審の請求又はこれらの取下げ

六 登録異議の申立てについての確定した決定、審判の確定審決又は再審の確定した決定若しくは確

定審決

七 第六十三条第一項の訴えについての確定判決

(手数料)

第七十六条 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

一 第十三条第二項において準用する特許法第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者

二 第十七条の二第二項(第六十八条第二項において準用する場合を含む。)において準用する意

匠法第十七条の四、第四十一条第二項、第四十一条の二第二項、第四十三条の四第三項(第

六十八条第四項において準用する場合を含む。)、第六十五条の八第三項若しくは次条第一項に

おいて準用する特許法第四条若しくは第五条第一項の規定による期間の延長又は次条第一項にお

いて準用する同法第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者

104

三 第六十八条の二の規定により特許庁長官に国際登録出願をする者

四 第六十八条の四の規定により特許庁長官に事後指定をする者

五 第六十八条の五の規定により特許庁長官に国際登録の存続期間の更新の申請をする者

六 第六十八条の六の規定により特許庁長官に国際登録の名義人の変更の記録の請求をする者

七 商標登録証又は防護標章登録証の再交付を請求する者

八 第七十二条第一項の規定により証明を請求する者

九 第七十二条第一項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者

十 第七十二条第一項の規定により書類又は第五条第四項の物件の閲覧又は謄写を請求する者

十一 第七十二条第一項の規定により商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されてい

る事項を記載した書類の交付を請求する者

2 別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の

手数料を納付しなければならない。

3 前二項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。

4 商標権、商標登録出願により生じた権利又は防護標章登録に基づく権利が国と国以外の者との

105

共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の商標権、商標登録出願

により生じた権利又は防護標章登録に基づく権利について第一項又は第二項の規定により納付すべ

き手数料(政令で定めるものに限る。)は、これらの規定にかかわらず、これらの規定に規定する手数

料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければなら

ない。

5 前項の規定により算定した手数料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨て

る。

6 第一項又は第二項の手数料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしな

ければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金

をもつて納めることができる。

7 過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還する。

8 前項の規定による手数料の返還は、納付した日から一年を経過した後は、請求することができない。

9 第七項の規定による手数料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項

に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくな

つた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をする

ことができる。

(特許法の準用)

106

第七十七条 特許法第三条から第五条まで(期間及び期日)の規定は、この法律に規定する期間

及び期日に準用する。この場合において、同法第四条中「第百二十一条第一項」とあるのは、「商標

法第四十四条第一項若しくは第四十五条第一項」と読み替えるものとする。

2 特許法第六条から第九条まで、第十一条から第十六条まで、第十七条第三項及び第四項、第

十八条から第二十四条まで並びに第百九十四条(手続)の規定は、商標登録出願、防護標章登

録出願、請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続に準用する。この場合において、同法

第九条中「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法第四十四条第一項若しくは第四十五条第一項

の審判」と、同法第十四条中「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法第四十四条第一項又は第

四十五条第一項の審判」と、同法第十七条第三項中「二 手続がこの法律又はこの法律に基づく

命令で定める方式に違反しているとき。」とあるのは「二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で

定める方式に違反しているとき。二の二 手続について商標法第四十条第二項の規定による登録料

又は同法第四十一条の二第七項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料(商標

法第四十三条第一項又は第二項の規定により納付すべき割増登録料を含む。)を納付しないと

き。」と、同法第十八条の二第一項中「第三十八条の二第一項各号とあるのは「商標法第五条の二

第一項各号(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。

3 特許法第二十五条(外国人の権利の享有)の規定は、商標権その他商標登録に関する権利に

準用する。

4 特許法第二十六条(条約の効力)の規定は、商標登録及び防護標章登録に準用する。

5 特許法第百八十九条から第百九十二条まで(送達)の規定は、この法律の規定による送達に準

107

用する。

6 特許法第百九十五条の三の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分に準

用する。

7 特許法第百九十五条の四(行政不服審査法による不服申立ての制限)の規定は、この法律の

規定による査定、補正の却下の決定、取消決定又は審決及び登録異議申立書又は審判若しくは

再審の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされて

いる処分に準用する。

(経過措置)

第七十七条の二 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、

その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関

する経過措置を含む。)を定めることができる。

第九章 罰則

(侵害の罪)

第七十八条 商標権又は専用使用権を侵害した者(第三十七条又は第六十七条の規定により商

標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)は、十年以下の懲役若

しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

108

第七十八条の二 第三十七条又は第六十七条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為

とみなされる行為を行つた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併

科する。

(詐欺の行為の罪)

第七十九条 詐欺の行為により商標登録、防護標章登録、商標権若しくは防護標章登録に基づく権

利の存続期間の更新登録、登録異議の申立てについての決定又は審決を受けた者は、三年以下の

懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

(虚偽表示の罪)

第八十条 第七十四条の規定に違反した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処す

る。

(偽証等の罪)

第八十一条 この法律の規定により宣誓した証人、鑑定人又は通訳人が特許庁又はその嘱託を受け

た裁判所に対し虚偽の陳述、鑑定又は通訳をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。

2 前項の罪を犯した者が事件の判定の謄本が送達され、又は登録異議の申立てについての決定若し

くは審決が確定する前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

109

(秘密保持命令違反の罪)

第八十一条の二 第三十九条において準用する特許法第百五条の四第一項の規定(第十三条の

二第五項において準用する場合を含む。)による命令に違反した者は、五年以下の懲役若しくは五

百万円以下の罰金に処し、これを併科する。

2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

3 第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。

(両罰規定)

第八十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は

人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に

対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一 第七十八条、第七十八条の二又は前条第一項 三億円以下の罰金刑

二 第七十九条又は第八十条 一億円以下の罰金刑

2 前項の場合において、当該行為者に対してした前条第二項の告訴は、その法人又は人に対しても

効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。

3 第一項の規定により第七十八条、第七十八条の二又は前条第一項の違反行為につき法人又は

人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。

(過料)

110

第八十三条 第二十八条第三項(第六十八条第三項において準用する場合を含む。)において準

用する特許法第七十一条第三項において、第四十三条の八(第六十条の二第一項及び第六十八

条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第五十六条第一項(第六十八条第四項におい

て準用する場合を含む。)において、第六十一条(第六十八条第五項において準用する場合を含

む。)において準用する同法第百七十四条第三項において、第六十二条第一項(第六十八条第

五項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第五十八条第二項において、又は第

六十二条第二項(第六十八条第五項において準用する場合を含む。)において準用する同法第五

十八条第三項において、それぞれ準用する特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二

百七条第一項の規定により宣誓した者が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をし

たときは、十万円以下の過料に処する。

第八十四条 この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から呼出しを受けた者が正当

な理由がないのに出頭せず、又は宣誓、陳述、証言、鑑定若しくは通訳を拒んだときは、十万円以下

の過料に処する。

第八十五条 証拠調又は証拠保全に関し、この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判

所から書類その他の物件の提出又は提示を命じられた者が正当な理由がないのにその命令に従わな

かつたときは、十万円以下の過料に処する。

111

附 則

第一条 この法律の施行期日は、別に法律で定める。

(書換)

第二条 平成四年三月三十一日までにされた商標登録出願に係る商標権を有する商標権者は、申

請により、次条第一項の申請書の提出の日に効力を有する第六条第二項の政令で定める商品及び

役務の区分に従つて、その商標権の指定商品の書換の登録(以下「書換登録」という。)を受けなけ

ればならない。

2 特許庁長官は、書換登録の申請及びその審査の状況を勘案して、前項の規定により指定商品の

書換登録を受けなければならない商標権の範囲及び書換登録の申請の受付を開始する日(次条第

二項において「受付開始日」という。)を指定するものとする。

(書換登録の申請)

第三条 書換登録の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に必要な説明書を添付して

特許庁長官に提出しなければならない。

一 申請者の氏名又は名称及び住所又は居所

二 商標登録の登録番号

三 書換登録を受けようとする指定商品並びに前条第一項に規定する商品及び役務の区分

112

2 書換登録の申請は、受付開始日から起算して六月に達する日以後最初に到来する商標権の存

続期間の満了の日(以下「存続期間満了日」という。)から起算して前六月から存続期間満了日

後一年までの間にしなければならない。

3 書換登録の申請をすべき者は、前項に規定する期間内にその申請ができなかつたことについて正当

な理由があるときは、同項の規定にかかわらず、経済産業省令で定める期間内にその申請をすることが

できる。

第四条 書換登録の申請は、その申請に係る商標権の指定商品の範囲を実質的に超えないように、

附則第二条第一項に規定する商品及び役務の区分に従つてしなければならない。

2 書換登録の申請をする者は、第三十五条において準用する特許法第九十七条第一項(放棄)

に規定する者があるときは、これらの者の承諾を得なければならない。

(審査官による審査)

第五条 特許庁長官は、審査官に書換登録の申請を審査させなければならない。

(拒絶の査定)

第六条 審査官は、書換登録の申請が次の各号の一に該当するときは、その申請について拒絶をすべ

き旨の査定をしなければならない。

一 その申請が、附則第四条第一項に規定する要件を満たしていないとき。

二 その申請をした者が当該商標権者でないとき。

113

(拒絶理由の通知)

第七条 審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、書換登録の申請をした者に対し、拒

絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。

(書換登録の査定)

第八条 審査官は、書換登録の申請について拒絶の理由を発見しないときは、書換登録をすべき旨の

査定をしなければならない。

(特許法の準用)

第九条 特許法第四十七条第二項(審査官の資格)、第四十八条(審査官の除斥)、第五十

二条(査定の方式)及び第五十四条(訴訟との関係)の規定は、書換登録の申請の審査に準用

する。この場合において、同法第五十四条第一項中「審決」とあるのは、「登録異議の申立てについて

の決定若しくは審決」と読み替えるものとする。

(指定商品の範囲)

第十条 書換登録後の指定商品の範囲は、申請書の記載に基づいて定めなければならない。

(商標権の消滅)

第十一条 書換登録の申請をすべき者が附則第三条第二項若しくは第三項に規定する期間内に書

114

換登録の申請をしなかつた場合、書換登録の申請について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確

定した場合、附則第十四条第一項の審判において書換登録を無効にすべき旨の審決が確定した場

合又は附則第二十七条第二項において準用する特許法第十八条第一項若しくは同法第十八条の

二第一項の規定により書換登録の申請が却下された場合には、その商標権は、存続期間満了日の

後に到来する存続期間の満了の日に消滅する。

(書換登録)

第十二条 書換は、登録によりその効力を生ずる。

2 附則第八条の査定があつたときは、商標権の指定商品を書き換えた旨の登録をする。

3 前項の場合において、申請書に記載されなかつた指定商品に係る商標権は、登録の時に消滅す

る。

4 第二項の登録があつたときは、次に掲げる事項を商標公報に掲載しなければならない。

一 申請者の氏名又は名称及び住所又は居所

二 商標登録の登録番号

三 書換登録前の指定商品及び商品の区分

四 書換登録後の指定商品並びに商品及び役務の区分

五 商標登録出願の年月日

六 書換登録の年月日

七 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

115

(商標に関する規定の準用)

第十三条 第四十四条の規定は、書換登録の申請について拒絶をすべき旨の査定を受けた場合に準

用する。

(書換登録の無効の審判)

第十四条 書換登録が次の各号の一に該当するときは、その書換登録を無効にすることについて審判

を請求することができる。この場合において、書換登録に係る指定商品が二以上のものについては、指

定商品ごとに請求することができる。

一 その書換登録が申請に係る商標権の指定商品の範囲を実質的に超えてされたとき。

二 その書換登録が当該商標権者でない者の申請に対してされたとき。

2 前項の審判は、書換登録の日から五年を経過した後は、請求することができない。

3 第四十六条第二項及び第三項の規定は、書換登録の無効の審判に準用する。

第十五条 書換登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、書換登録はされなかつたものとみな

す。

(拒絶査定に対する審判における特則)

第十六条 附則第七条の規定は、附則第十三条において準用する第四十四条第一項の審判におい

て査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。

2 附則第八条の規定は、附則第十三条において準用する第四十四条第一項の審判の請求を理

116

由があるとする場合に準用する。ただし、附則第十七条第一項において準用する特許法第百六十条

第一項の規定によりさらに審査に付すべき旨の審決をするときは、この限りでない。

(審判の規定の準用)

第十六条の二 第五十五条の三の規定は、書換登録についての審判に準用する。

(特許法の準用)

第十七条 特許法第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項(第二号及び第三号を除

く。)、第百三十二条から第百三十三条の二まで、第百三十四条第一項、第三項及び第四項、第

百三十五条から第百五十四条まで、第百五十五条第一項及び第二項、第百五十六条第一項、

第三項及び第四項、第百五十七条、第百五十八条、第百六十条第一項及び第二項、第百六十

一条、第百六十七条並びに第百六十八条から第百七十条まで(審決の効果、審判の請求、審判

官、審判の手続、訴訟との関係及び審判における費用)の規定は、書換登録についての審判に準用

する。この場合において、同法第百三十一条の二第一項第一号中「特許無効審判以外の審判を請

求する場合における前条第一項第三号に掲げる請求の理由」とあるのは「商標法附則第十四条第一

項の審判以外の審判を請求する場合における同法附則第十七条第一項において準用する特許法第

百三十一条第一項第三号に掲げる請求の理由」と、同法第百三十二条第一項及び第百六十七

条中「特許無効審判又は延長登録無効審判」とあり、並びに同法第百四十五条第一項及び第百

六十九条第一項中「特許無効審判及び延長登録無効審判」とあるのは「商標法附則第十四条第

一項の審判」と、同法第百五十六条第一項中「特許無効審判以外の審判においては、事件が」とあ

117

るのは「事件が」と、同法第百六十一条中「拒絶査定不服審判」とあり、及び同法第百六十九条第

三項中「拒絶査定不服審判及び訂正審判」とあるのは「商標法附則第十三条において準用する第

四十四条第一項の審判」と、同法第百六十八条第一項中「他の審判の審決」とあるのは「登録異議

の申立てについての決定若しくは他の審判の審決」と読み替えるものとする。

2 特許法第百五十五条第三項(審判の請求の取下げ)の規定は、附則第十四条第一項の審

判に準用する。

(再審の規定の準用)

第十八条 第五十七条から第六十条までの規定は、書換登録についての確定審決があつた場合に準

用する。

(審判の規定の準用)

第十九条 附則第十六条の規定は、附則第十三条において準用する第四十四条第一項の審判の

確定審決に対する再審に準用する。

2 第五十五条の三の規定は、書換登録についての審判の確定審決に対する再審に準用する。

(特許法の準用)

第二十条 特許法第百七十三条(再審の請求期間)並びに第百七十四条第二項及び第四項

(審判の規定等の準用)の規定は、書換登録についての再審に準用する。この場合において、同条

第二項中「第百六十七条から第百六十八条まで」とあるのは「第百六十七条、第百六十八条」と、

118

「特許無効審判又は延長登録無効審判」とあるのは「商標法附則第十四条第一項の審判」と読み

替えるものとする。

(意匠法の準用)

第二十一条 意匠法第五十八条第二項(審判の規定の準用)の規定は、附則第十三条において

準用する第四十四条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。この場合において、同法第

五十八条第二項中「第百六十七条の二本文、第百六十八条」とあるのは、「第百六十八条」と読み

替えるものとする。

(審決等に対する訴え)

第二十二条 書換登録についての審決に対する訴え、書換登録についての審判又は再審の請求書の

却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。

2 特許法第百七十八条第二項から第六項まで(出訴期間等)及び第百七十九条から第百八

十二条まで(被告適格、出訴の通知等、審決取消訴訟における特許庁長官の意見、審決又は決

定の取消し及び裁判の正本等の送付)の規定は、前項の訴えに準用する。この場合において、同法

第百七十九条中「特許無効審判若しくは延長登録無効審判」とあるのは、「商標法附則第十四条

第一項の審判」と読み替えるものとする。

(防護標章)

第二十三条 附則第二条から前条まで及び次条から附則第三十条までの規定は、防護標章に準用

119

する。

(手続の補正)

第二十四条 書換登録の申請その他書換登録に関する手続をした者は、事件が審査、審判又は再

審に係属している場合に限り、その補正をすることができる。

(指定商品が二以上の商標権についての特則)

第二十五条 指定商品が二以上の商標権についての附則第十二条第三項、附則第十四条第三項

において準用する第四十六条第二項、附則第十五条、附則第十七条第一項において準用する特許

法第百三十二条第一項又は次条第一項の規定の適用については、指定商品ごとに書換登録がされ

たものとみなす。

(商標原簿への登録)

第二十六条 書き換えられた後の指定商品並びにその商品及び役務の区分は、特許庁に備える商標

原簿に登録する。

2 第七十一条第二項及び第三項の規定は、書換登録に準用する。

(特許法の準用)

第二十七条 特許法第三条から第五条まで(期間及び期日)の規定は、書換登録に関する期間

及び期日に準用する。この場合において、同法第四条中「第百二十一条第一項又は第百七十三条

120

第一項」とあるのは、「商標法附則第十三条において準用する第四十四条第一項又は同法附則第

二十条において準用する特許法第百七十三条第一項」と読み替えるものとする。

2 特許法第六条から第九条まで、第十一条から第十六条まで、第十七条第三項及び第四項、第

十八条第一項、第十八条の二から第二十四条まで並びに第百九十四条(手続)の規定は、書換

登録に関する手続に準用する。この場合において、同法第九条及び第十四条中「拒絶査定不服審

判」とあるのは、「商標法附則第十三条において準用する第四十四条第一項の審判」と読み替えるも

のとする。

(詐欺の行為の罪)

第二十八条 詐欺の行為により書換登録又は書換登録に係る審決を受けた者は、三年以下の懲役

又は三百万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第二十九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又

は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して一億円以

下の罰金刑を、その人に対して同条の罰金刑を科する。

(過料)

第三十条 附則第十七条第一項において、附則第二十条において準用する特許法第百七十四条

第二項において、又は附則第二十一条において準用する意匠法第五十八条第二項において、それぞ

121

れ準用する特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百七条第一項の規定により宣

誓した者が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、十万円以下の過料

に処する。

附 則 (昭和三七年五月一六日法律第一四〇号) 抄

1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。

2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に

生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定

めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこ

の法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁

決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定に

よる出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。

6 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴

期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。

7 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の

122

当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただ

し、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すこと

ができる。

8 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段及び第二十一条第二項から第五項

までの規定を準用する。

附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄

1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。

2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にさ

れた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前

に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げな

い。

3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下

「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされ

た訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された

訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とす

る。

4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることがで

123

きることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申

立てとみなす。

5 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての

裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。

6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすること

ができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による

不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。

8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (昭和三九年七月四日法律第一四八号)

この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則 (昭和四〇年五月二四日法律第八一号) 抄

この法律は、千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百

二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、及び千九百五十八年十

月三十一日にリスボンで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ

124

条約への加入の効力発生の日から施行する。

附 則 (昭和四五年五月二二日法律第九一号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和四十六年一月一日から施行する。

(改正前の特許法の適用)

第二条 この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願については、別段の定めがある場合

を除き、その特許出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。

(特許出願の手数料)

第五条 新特許法第百九十五条第一項の規定は、この法律の施行後に納付すべき手数料について

適用する。ただし、この法律の施行前にした特許出願についての同法別表第四号の手数料については、

この限りでない。

(商標法の改正に伴う経過措置)

第八条 附則第二条及び第五条の規定は、第四条の規定による商標法の改正に伴う経過措置に関

125

して準用する。

(政令への委任)

第九条 前各号に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (昭和五〇年六月二五日法律第四六号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和五十一年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該

各号に定める日から施行する。

一 第一条の規定中特許法第百七条第一項の表の改正規定及び同法別表の改正規定、第二条

の規定中実用新案法第三十一条第一項の改正規定及び同法別表の改正規定、第三条の規定中

意匠法第四十二条第一項及び第二項の改正規定並びに同法別表の改正規定、第四条の規定中

商標法第四十条第一項及び第二項の改正規定並びに同法別表の改正規定並びに次条第二項、

附則第三条第二項及び第四条の規定 公布の日

二 第一条の規定中特許法第十七条第一項ただし書の改正規定(「及び第六十四条」を「、第十

七条の三及び第六十四条」に改める部分を除く。)、第二条の規定中実用新案法第十三条の二第

一項の改正規定、第四条の規定中商標法第四条第一項第二号及び第九条第一項の改正規定

並びに第五条の規定 千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントン

126

で、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十

八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業

所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約第二十条(2)(C)の規定による同条

約第一条から第十二条までの規定の効力の発生の日

三 第四条の規定中商標法第十九条第二項の改正規定、同条に一項を加える改正規定、第二十

条の次に一条を加える改正規定並びに第二十一条第一項、第四十九条、第六十八条第三項及び

第七十条第一項の改正規定並びに附則第五条第二項の規定 公布の日から起算して三年を経過

した日

(特許法の改正に伴う経過措置)

第二条 この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願については、改正後の特許法第百

九十五条第一項の規定により納付すべき手数料を除き、その特許出願について査定又は審決が確

定するまでは、なお従前の例による。

3 この法律の施行前にした特許出願に係る特許の無効の理由については、なお従前の例による。

(商標法の改正に伴う経過措置)

第五条 この法律の施行の際現に特許庁に係属している商標法第五十条第一項の審判については、

なお従前の例による。

2 附則第二条第一項の規定は附則第一条ただし書第三号に掲げる規定の施行の際現に特許庁

に係属している商標権の存続期間の更新登録の出願に、附則第二条第三項の規定は商標権の存

127

続期間の更新登録の出願であつて同号に定める日前にしたものに係る更新登録の無効の理由に準用

する。

附 則 (昭和五三年四月二四日法律第二七号) 抄

(施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中不動産の鑑定評価に関する法律第十一

条第一項の改正規定、第二条、第三条、第五条及び第六条の規定、第十九条中特許法第百七

条第一項の改正規定、第二十条中実用新案法第三十一条第一項の改正規定、第二十一条中

意匠法第四十二条第一項及び第二項の改正規定、第二十二条中商標法第四十条第一項及び

第二項の改正規定、第二十八条中通訳案内業法第五条第二項の改正規定並びに第二十九条

及び第三十条の規定は、昭和五十三年五月一日から施行する。

附 則 (昭和五三年七月一〇日法律第八九号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行

する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

128

附 則 (昭和五六年五月一九日法律第四五号) 抄

(施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和五九年五月一日法律第二三号) 抄

(施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、第二十四条から第

二十七条まで並びに附則第三項及び第四項の規定は、昭和五十九年八月一日から施行する。

附 則 (昭和五九年五月一日法律第二四号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。

129

(特許印紙による納付の開始に伴う経過措置)

第八条 附則第三条から前条までの規定による改正後の特許法、実用新案法、意匠法、商標法又

は特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律の規定にかかわらず、この法律の施行の日から二

週間以内に特許料、割増特許料、手数料、登録料又は割増登録料を納付するときは、収入印紙

又は特許印紙をもつてすることができる。

附 則 (昭和六〇年五月二八日法律第四一号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行

する。

(経過措置)

第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (昭和六二年五月二五日法律第二七号) 抄

130

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和六十三年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該

各号に定める日から施行する。

一 第一条、第三条、第五条の規定中意匠法第十五条第一項に後段を加える改正規定、同法第

四十二条第一項及び第二項の改正規定、同法第四十九条の改正規定並びに同法別表の改正規

定、第六条の規定中商標法第十三条第一項に後段を加える改正規定、同法第四十条第一項及

び第二項の改正規定並びに同法別表の改正規定並びに次条、附則第四条、第六条、第七条、第

八条及び第十一条の規定 昭和六十二年六月一日

(政令への委任)

第十一条 附則第二条から第六条まで及び第八条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要

な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成二年六月一三日法律第三〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行

131

する。ただし、第九条、第十四条、第十五条第二項、第十六条(第十五条第一項及び第三項の準

用に係る部分を除く。)、第十七条から第十九条まで、第二十一条、第二十二条、第二十四条から

第二十九条まで、第三十条(第三号を除く。)、第三十二条、第三十四条、第三十六条、第三

十七条、第三十九条(第二十三条、第三十条第三号、第三十一条及び第三十五条の準用に係

る部分を除く。)、第四十一条、第四十二条、第四十四条第二号及び附則第九条の規定並びに

附則第三条中印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)

第二条第二項の改正規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

から施行する。

(政令への委任)

第九条 この法律の施行の日前において電子情報処理組織を整備する場合の手続その他この法律の

施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成三年五月二日法律第六五号) 抄

(施行期日等)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行

する。

132

(経過措置)

第二条 この法律の施行の際現に特許庁に係属している商標登録出願又は防護標章登録出願につ

いては、その商標登録出願又は防護標章登録出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従

前の例による。

2 この法律の施行前に改正前の商標法(以下「旧法」という。)第二十条第二項(旧法第六十

八条第三項において準用する場合を含む。)に規定する更新登録の出願の期間を経過している商標

権又は防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録については、なお従前の例による。

3 この法律の施行前にした商標登録出願及び防護標章登録出願に係る登録の無効の理由につい

ては、なお従前の例による。

4 新法第五十一条第一項及び第五十三条第一項の規定は、この法律の施行後にした行為を理

由とする商標登録の取消しについて適用し、この法律の施行前にした行為を理由とする商標登録の取

消しについては、なお従前の例による。

5 新法第五十三条の二(新法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、こ

の法律の施行後にした商標登録出願又は防護標章登録出願に係る商標登録又は防護標章登録

の取消しについて適用し、この法律の施行前にした商標登録出願又は防護標章登録出願に係る商

標登録又は防護標章登録の取消しについては、なお従前の例による。

6 第二項の規定により従前の例によることとされる手続に係る行為に対する罰則の適用については、

なお従前の例による。

(施行後六月経過前の使用による役務に係る商標の使用をする権利)

133

第三条 この法律の施行の日から六月を経過する前から日本国内において不正競争の目的でなく他

人の登録商標(この法律の施行後の商標登録出願に係るものを含む。)に係る指定役務又は指定

商品若しくは指定役務に類似する役務についてその登録商標又はこれに類似する商標の使用をしてい

た者は、継続してその役務についてその商標の使用をする場合は、この法律の施行の日から六月を経

過する際現にその商標の使用をしてその役務に係る業務を行っている範囲内において、その役務につい

てその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。

2 当該商標権者又は専用使用権者は、前項の規定により商標の使用をする権利を有する者に対し、

その者の業務に係る役務と自己の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべ

きことを請求することができる。

3 前二項の規定は、防護標章登録に基づく権利に準用する。

(施行後六月間にした商標登録出願についての先願の特例)

第四条 この法律の施行の日から六月間にした商品に係る商標登録出願については、新法第四条第

一項(第十一号に係る部分に限る。)並びに第八条第一項及び第二項の規定にかかわらず、なお

従前の例による。

2 この法律の施行の日から六月間にした役務に係る商標登録出願については、新法第四条第一項

(第十一号に係る部分に限る。)及び第八条第一項の規定は、適用しない。

3 前項の商標登録出願についての新法第八条第二項の規定の適用については、当該商標登録出

願は同日にしたものとみなし、かつ、同項中「商品又は役務」とあるのは、「役務」とする。

134

(使用に基づく特例の適用)

第五条 自己の業務に係る役務について日本国内において不正競争の目的でなく使用をしている商標

について商標登録を受けようとする者は、この法律の施行の日から六月間にその商標について当該役務

を指定役務として商標登録出願をするときは、当該商標登録出願について、使用に基づく特例の適

用を主張することができる。

2 使用に基づく特例の適用の主張を伴う商標登録出願(以下「特例商標登録出願」という。)に

ついての新法第四条第一項(第十号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「使用

をするもの」とあるのは、「使用をするもの(自己の業務に係る役務を表示するものとして需要者の間に

広く認識されている商標であつてその役務について使用をするものを除く。)」とする。

3 前条第三項の規定により同日にしたものとみなされた同一又は類似の役務について使用をする同

一又は類似の商標についての二以上の商標登録出願がある場合において、当該二以上の商標登録

出願のいずれかが特例商標登録出願であるときは、同項の規定により読み替えられた新法第八条第

二項の規定の適用については、同項中「商標登録出願人の協議により定めた一の商標登録出願人」

とあるのは、「商標法の一部を改正する法律(平成三年法律第六十五号)附則第五条第二項に

規定する特例商標登録出願の商標登録出願人(当該特例商標登録出願が二以上あつたときは、

それらの特例商標登録出願の商標登録出願人)」とする。

第六条 使用に基づく特例の適用を主張しようとする者は、その旨を記載した書面を商標登録出願と

同時に特許庁長官に提出し、かつ、その商標登録出願が次の各号に該当することを証明するため必

要な書類を商標登録出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。

135

一 その商標登録出願に係る商標が商標登録出願から日本国内において自己の業務に係る役務に

ついて使用をしているものであること。

二 その商標登録出願に係る指定役務が前号の役務に含まれるものであること。

2 使用に基づく特例の適用を主張した者が前項に規定する期間内に同項に規定する書類を提出し

ないときは、使用に基づく特例の適用の主張は、初めからなかったものとみなす。

3 特例商標登録出願について新法第十条第一項の規定による商標登録出願の分割があったときは、

もとの商標登録出願についてした使用に基づく特例の適用の主張及び第一項の規定による書類の提

出は、その主張の取下げがあった場合を除き、もとの商標登録出願及び新たな商標登録出願について

したものとみなす。

4 特例商標登録出願について新法第十一条第一項又は第二項の規定による商標登録出願の変

更があったときは、もとの商標登録出願についてした使用に基づく特例の適用の主張及び第一項の規

定による書類の提出は、その主張の取下げがあった場合を除き、新たな商標登録出願についてしたもの

とみなす。

5 特例商標登録出願により生じた権利について新法第十三条第二項において準用する特許法

(昭和三十四年法律第百二十一号)第三十四条第四項又は第五項の規定による承継の届出が

あったときは、その承継が当該指定役務に係る業務とともにされたものである場合を除き、使用に基づく

特例の適用の主張は取り下げられたものとみなす。

6 特例商標登録出願の商標登録出願人は、その特例商標登録出願について査定又は審決が確

定した後は、使用に基づく特例の適用の主張を取り下げることができない。

136

第七条 特例商標登録出願の拒絶の査定についての新法第十五条の規定の適用については、同条

中「商標登録出願が次の各号の一に該当するとき」とあるのは、「商標登録出願が商標法の一部を改

正する法律(平成三年法律第六十五号)附則第六条第一項の規定により提出された書類によつ

ては同項各号に該当するものとは認められないとき、同法附則第五条第一項の規定による使用に基

づく特例の適用の主張に係る使用が不正競争の目的で行われていたとき、又は商標登録出願が次の

各号の一に該当するとき」とする。

2 特例商標登録出願に係る商標登録の無効の審判についての新法第四十六条第一項及び第四

十七条の規定の適用については、同項中「商標登録が次の」とあるのは「商標登録を受けた者(その

商標登録出願により生じた権利が指定役務に係る業務とともに承継された場合にあつては、当該商

標登録出願の時の商標登録出願人。以下同じ。)がその商標登録出願前から日本国内において指

定役務についてその登録商標の使用をしていなかつたとき若しくは使用をしていた場合において当該使

用が不正競争の目的でなされていたとき、商標登録がその商標登録出願により生じた権利を承継した

者であつて、指定役務に係る業務をともに承継しないものの商標登録出願に対してされたとき、又は商

標登録が次の」と、同条中「商標登録が第三条」とあるのは「商標登録を受けた者がその商標登録出

願前から日本国内において指定役務についてその登録商標の使用をしていなかつたとき、商標登録が

その商標登録出願により生じた権利を承継した者であつて、指定役務に係る業務をともに承継しない

ものの商標登録出願に対してされたとき、又は商標登録が第三条」とする。

第八条 削除

137

(混同を防ぐための表示)

第九条 特例商標登録出願に係る同一又は類似の役務について使用をする同一又は類似の二以上

の登録商標がある場合において、その一の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用

権者の指定役務についての登録商標の使用により他の登録商標に係る商標権者又は専用使用権

者の業務上の利益(当該他の登録商標の使用をしている指定役務に係るものに限る。)が害される

おそれのあるときは、当該他の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者は、当該一の登録商標

に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者に対し、当該使用について、その者の業務に係る

役務と自己の業務に係る役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。

(商標登録の取消しの審判の特例)

第十条 前条に規定する二以上の登録商標がある場合においては、それらの商標登録の取消しについ

ての新法第五十一条第一項の規定の適用については、同項中「商標権者が」とあるのは「商標権者

が不正競争の目的で指定役務についての登録商標の使用であつて商標法の一部を改正する法律

(平成三年法律第六十五号)附則第九条に規定する二以上の登録商標のうちその登録商標以

外の登録商標に係る商標権者、専用使用権者若しくは通常使用権者の業務に係る役務と混同を

生ずるものをしたとき、又は」と、「又は」とあるのは「若しくは」とする。

2 前項の規定により読み替えられた新法第五十一条第一項における「登録商標の使用」には、その

登録商標に類似する商標であって、色彩を登録商標と同一にするものとすれば登録商標と同一の商

標であると認められるものの使用を含むものとする。

138

第十一条 削除

(証明等の請求についての特例)

第十二条 この法律の施行の日から六月間は、新法第七十二条(工業所有権に関する手続等の特

例に関する法律(平成二年法律第三十号)第十二条第三項において準用する場合を含む。)中

「公の秩序又は善良の風俗」とあるのは、「商標法の一部を改正する法律(平成三年法律第六十五

号)の施行の日から六月間にした役務に係る商標登録出願に係る書類(特許庁長官が特に認める

場合を除く。)又は公の秩序若しくは善良の風俗」とする。

(政令への委任)

第十五条 附則第二条から第十二条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要

な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成五年四月二三日法律第二六号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行

する。ただし、第一条の規定中特許法第百七条第一項の表の改正規定及び同法別表の改正規定

(同表第六号中「(請求公告に係る異議の申立てを含む。)」を削る部分及び同表第十二号を同

139

表第十三号とし、同表第十一号の次に一号を加える部分を除く。)、第二条の規定、第四条の規

定中意匠法第四十二条第一項及び第二項の改正規定並びに同法別表の改正規定、第五条の規

定中商標法第四十条第一項及び第二項の改正規定並びに同法別表の改正規定、次条第三項並

びに附則第三条、第六条から第十条まで及び第十七条の規定は、平成五年七月一日から施行す

る。

(罰則の適用に関する経過措置)

第十六条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第十七条 附則第二条から第六条まで、第八条、第十条及び前条に定めるもののほか、この法律の

施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成五年五月一九日法律第四七号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行

する。

140

附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三

条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を

執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分

の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分

に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により

行われたものとみなす。

141

(政令への委任)

第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、

政令で定める。

附 則 (平成六年一二月一四日法律第一一六号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成七年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号

に定める日から施行する。

一 第一条中特許法第三十条第三項の改正規定、第五条の規定(商標法第十条第三項、第十

三条第一項、第四十四条第二項及び第六十三条の二の改正規定を除く。)及び第九条の規定

平成七年七月一日又は世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について効力を生ずる日

(以下「発効日」という。)のいずれか遅い日

二 第二条の規定、第三条中実用新案法第三条の二第一項の改正規定(「出願公告」を「特許法

第六十六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報の発行」に改める部分

に限る。)、同法第十条第五項及び第六項、第十四条第四項並びに第三十九条第三項の改正規

定、同法第四十五条の改正規定(同条に一項を加える部分を除く。)、同法第五十条の二の改正

規定(「第百七十四条第二項」を「第百七十四条第三項」に、「第百九十三条第二項第五号」を

「第百九十三条第二項第四号」に改める部分に限る。)、同法第五十三条第二項の改正規定並び

142

に同法第六十二条の改正規定(「第百七十四条第二項」を「第百七十四条第三項」に改める部分

に限る。)、第四条中意匠法第十三条第三項、第十九条、第五十八条、第六十八条第一項及び

第七十五条の改正規定、第六条の規定、第七条中弁理士法第五条の改正規定並びに附則第八

条、第九条、第十条第二項、第十七条及び第十九条の規定 平成八年一月一日

(商標法の改正に伴う経過措置)

第十二条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に特許庁に係属している商標登録出願で

あって、この法律の公布の日後にしたものについての新商標法第四条第一項第十七号の規定の適用

については、同条第三項中「商標登録出願の時」とあるのは、「特許法等の一部を改正する法律(平

成六年法律第百十六号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の時」とする。

(罰則の適用に関する経過措置)

第十三条 この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例による

こととされる事項に係るこの法律の各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、そ

れぞれなお従前の例による。

(政令への委任)

第十四条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、

政令で定める。

143

附 則 (平成八年六月一二日法律第六八号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号

に定める日から施行する。

一 第一条中商標法第四条第一項第二号及び第五号の改正規定、同法第九条第一項の改正規

定、同法第九条の二の前に見出しを付す改正規定、同法第九条の二の次に一条を加える改正規定、

同法第十三条第一項の改正規定並びに同法第五十三条の二の改正規定並びに第六条の規定

商標法条約が日本国について効力を生ずる日

二 第一条中商標法第四十条第四項及び第七十六条第四項にただし書を加える改正規定、第二

条中特許法第百七条第三項、第百十二条第三項及び第百九十五条第五項にただし書を加える改

正規定、第三条中実用新案法第三十一条第三項、第三十三条第三項及び第五十四条第四項

にただし書を加える改正規定、第四条中意匠法第四十二条第四項、第四十四条第三項及び第六

十七条第四項にただし書を加える改正規定、第五条中工業所有権に関する手続等の特例に関する

法律第四十条第四項にただし書を加える改正規定並びに附則第二十七条の規定 平成八年十月

一日

三 第一条中商標法附則に二十九条を加える改正規定(同法附則第二条第二項に係る部分を除

く。) 平成十年四月一日

144

(立体商標についての経過措置)

第二条 この法律の施行前から日本国内において不正競争の目的でなく他人の登録商標(この法律

の施行後の商標登録出願に係るものを含む。)に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似

する商品若しくは役務についてその登録商標又はこれに類似する商標の使用をしていた者は、継続して

その商品又は役務についてその商標(第一条の規定による改正後の商標法(以下「新商標法」とい

う。)第五条第二項に規定する立体商標に限る。以下この条において同じ。)の使用をする場合は、

この法律の施行の際現にその商標の使用をしてその商品又は役務に係る業務を行っている範囲内にお

いて、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者について

も、同様とする。

2 当該商標権者又は専用使用権者は、前項の規定により商標の使用をする権利を有する者に対し、

その者の業務に係る商品又は役務と自己の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表

示を付すべきことを請求することができる。

3 第一項の規定により商標の使用をする権利を有する者は、この法律の施行の際現にその商標がそ

の者の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、同項の

規定にかかわらず、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継

した者についても、同様とする。

4 第二項の規定は、前項の場合に準用する。

5 立体商標に係る商標登録を受けようとする者が、新商標法第九条第一項の規定の適用を受けよ

うとする場合において、同項に規定する出品又は出展の日(以下この項において「出品等の日」とい

う。)が、平成九年四月一日前であるときは、出品等の日は平成九年四月一日とみなす。

145

6 立体商標に係る商標登録を受けようとする者が、新商標法第九条の二、第九条の三又は第十三

条第一項において準用する第二条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第四

十三条若しくは第四十三条の二第二項の規定により優先権を主張しようとする場合において、最初の

出願若しくは千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九

百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月

三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の

保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約第四条C(4)の規定により最初の出願とみなさ

れた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日(以下この項において「出願

日」という。)が、平成九年四月一日前であるときは、出願日は平成九年四月一日とみなす。

7 第一項から第四項まで及び前項の規定は、防護標章登録に基づく権利に準用する。

(商標登録出願についての経過措置)

第三条 商標登録出願がこの法律の施行前にされた場合の当該出願において指定された商品及び役

務の区分に関する審査については、新商標法第六条第一項及び第二項並びに第十五条第三号の

規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 前項の規定は、防護標章登録出願に準用する。

(連合商標についての経過措置)

第四条 この法律の施行の際現に特許庁に係属している連合商標の商標登録出願又は現に存する

連合商標に係る商標権は、この法律の施行の日において新商標法による商標登録出願又は商標権

146

となったものとみなす。

(団体商標についての経過措置)

第五条 この法律の施行の際現に特許庁に係属している商標登録出願に係る商標登録出願人又は

この法律の施行前にされた商標登録に係る商標権者が新商標法第七条第一項に規定する法人であ

るときは、その商標登録出願人又は商標権者は、その商標登録出願又は商標登録を団体商標の商

標登録出願又は団体商標の商標登録に変更することができる。ただし、この法律の施行の日から一年

以内に特許庁長官にその旨を申し出た場合に限る。

2 前項の規定により商標登録を団体商標の商標登録に変更しようとするときは、その旨を記載した

書面及び新商標法第七条第三項に規定する書面を変更の登録の申請と同時に特許庁長官に提出

しなければならない。

3 第一項の規定により商標登録出願又は商標登録の変更があった場合においては、当該法人の構

成員は、附則第十一条第二項並びに商標法の一部を改正する法律(平成三年法律第六十五号。

以下「平成三年改正法」という。)附則第九条及び第十条第一項の規定の適用については、通常

使用権者とみなす。

4 第一項の規定により商標登録出願又は商標登録の変更があった場合の附則第十六条第一項

第二号(附則第十八条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「又はそ

の商標権若しくは専用使用権についての新商標法第三十一条第四項の効力を有する通常使用権を

有する者」とあるのは、「若しくはその商標権若しくは専用使用権についての新商標法第三十一条第

四項の効力を有する通常使用権を有する者又はその商標の使用をする権利を有する団体構成員」と

147

する。

(登録異議の申立てについての経過措置)

第六条 この法律の施行の際現に特許庁に係属している商標登録出願(出願公告をすべき旨の決

定の謄本の送達があったものに限る。)及びこの法律の施行前にされた商標登録についての登録異議

の申立ての規定の適用については、なお従前の例による。

2 前項の規定は、防護標章登録に準用する。

(商標権の存続期間の更新登録についての経過措置)

第七条 この法律の施行の際現に特許庁に係属している商標権の存続期間の更新登録の出願に係

る審査、登録料の納付及び登録については、なお従前の例による。

2 平成八年四月一日から平成九年三月三十一日までの間に存続期間が満了した商標権であって、

第一条の規定による改正前の商標法(以下「旧商標法」という。)第二十条第二項に規定する期

間内に更新登録の出願がされなかったものの当該期間経過後の存続期間の更新登録の出願をするこ

とができる期間については、なお従前の例による。

3 第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた更新登録の出願に係る登録料の納付につい

ては、新商標法第四十一条の二第二項から第五項まで(登録料の分割納付)並びに第四十三条

第三項及び第四項(割増登録料)の規定を準用する。この場合において、新商標法第四十一条の

二第二項中「商標権の存続期間の更新登録の申請をする者」とあるのは「商標権の存続期間を更新

した旨の登録を受ける者」と、「更新登録の申請と同時に」とあるのは「商標権の存続期間の更新登録

148

をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日(商標権の存続期間の満了前にその送達があ

つたときは、存続期間の満了の日)から三十日以内に」と、「十万千円に区分の数を乗じて得た額」と

あるのは「八万七千円」と読み替えるものとする。

4 第一項及び第二項の規定は、防護標章登録に基づく権利に準用する。この場合において、第二

項中「第一条の規定による改正前の商標法(以下「旧商標法」という。)第二十条第二項」とあるの

は、「旧商標法第六十八条第三項において準用する第二十条第二項」と読み替えるものとする。

(商標登録の無効の審判についての経過措置)

第八条 この法律の施行の際に新商標法第四十六条第一項第五号に該当するものとなっている商標

登録についての商標登録の無効の審判における新商標法第四十六条の二第一項の適用については、

同項中「その商標登録が同項第四号又は第五号に該当するに至つた時」とあるのは、「平成九年四

月一日」とする。

2 この法律の施行の際現に存する商標権についての新商標法第四条第一項第十五号に該当するこ

とを理由とする商標登録の無効の審判の請求をすることができる期間については、なお従前の例によ

る。

3 第一項の規定は、防護標章登録に準用する。

(存続期間の更新登録の無効の審判についての経過措置)

第九条 この法律の施行前にした商標権の存続期間の更新登録については、旧商標法第四十八条

及び第四十九条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

149

(商標登録の取消しの審判についての経過措置)

第十条 この法律の施行の際現に特許庁に係属している旧商標法第五十条第一項の審判について

は、なお従前の例による。

2 平成十二年三月三十一日までに請求された新商標法第五十条第一項の審判については、旧商

標法第五十条第二項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

(重複登録商標に係る存続期間の更新の特例)

第十一条 特例商標登録出願(平成三年改正法附則第五条第二項に規定するものをいう。)に

係る同一又は類似の役務について使用をする同一又は類似の二以上の登録商標(以下この条及び

次条において「重複登録商標」という。)がある場合においては、重複登録商標に係る商標権の存続

期間の最初の更新については、新商標法第十九条第二項の規定にかかわらず、更新登録の出願によ

りしなければならない。

2 前項の更新は、その更新に係る登録商標が、重複登録商標のうちその登録商標以外の登録商

標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る役務と混同を生ずるおそれがあ

る商標となっているときは、することができない。

(商標登録出願の規定の準用)

第十二条 新商標法第十四条(審査官による審査)及び第十五条の二(拒絶理由の通知)並

びに新特許法第四十八条(審査官の除斥)及び第五十二条(査定の方式)の規定は、重複登

150

録商標に係る商標権の存続期間の更新登録の出願(以下附則第十九条まで及び第二十四条第

二項において単に「更新登録の出願」という。)の審査に準用する。

(存続期間の更新登録)

第十三条 審査官は、更新登録の出願が次の各号の一に該当するときは、その出願について拒絶をす

べき旨の査定をしなければならない。

一 その出願に係る登録商標が附則第十一条第二項の規定により更新をすることができないものであ

るとき。

二 その出願をした者が当該商標権者でないとき。

2 審査官は、更新登録の出願について拒絶の理由を発見しないときは、更新登録をすべき旨の査定

をしなければならない。

(更新登録の申請に関する規定の準用)

第十四条 新商標法第二十条(存続期間の更新登録)、第二十一条(商標権の回復)及び第

二十二条(回復した商標権の効力の制限)の規定は、更新登録の出願に準用する。この場合にお

いて、新商標法第二十二条第一号中「指定商品又は指定役務」とあるのは、「指定役務」と読み替

えるものとする。

第十五条 新商標法第二十三条(存続期間の更新の登録)の規定は、更新登録の出願に関する

登録に準用する。この場合において、同条第一項及び第二項中「更新登録の申請と同時に」とあるの

151

は、「商標権の存続期間の更新登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日(商標権

の存続期間の満了前にその送達があつたときは、存続期間の満了の日)から三十日以内に」と読み

替えるものとする。

2 新商標法第四十条第二項及び第三項(登録料)、第四十一条第二項及び第三項(登録料

の納付期限)、第四十一条の二第二項から第六項まで(登録料の分割納付)、第四十一条の三

(利害関係人による登録料の納付)、第四十二条(既納の登録料の返還)並びに第四十三条

(割増登録料)並びに特許法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第四十七号)第四条

の規定による改正後の商標法第四十条第四項及び第五項の規定は、更新登録の出願に関する登

録料又は割増登録料に準用する。この場合において、新商標法第四十条第二項及び第四十一条の

二第二項中「存続期間の更新登録の申請をする者」とあるのは「存続期間を更新した旨の登録を受

ける者」と、第四十一条第二項中「前項」とあるのは「次項」と、第四十一条第三項、第四十一条の

二第二項及び第四十三条第二項中「更新登録の申請と同時に」とあるのは「商標権の存続期間の

更新登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日(商標権の存続期間の満了前にその

送達があつたときは、存続期間の満了の日)から三十日以内に」と、第四十一条の二第六項中「第

一項」とあるのは「第二項」と、「商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三

十日以内に」とあるのは「商標権の存続期間の更新登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達が

あつた日(商標権の存続期間の満了前にその送達があつたときは、存続期間の満了の日)から三十

日以内に」と読み替えるものとする。

(拒絶の査定又は審決前の使用による商標の使用をする権利)

152

第十六条 更新登録の出願について、附則第十三条第一項第一号の規定により拒絶をすべき旨の

査定又は審決が確定した場合(他の拒絶の理由がある場合を除く。)においては、次の各号のいず

れかに該当する者が、その出願に係る商標権の存続期間の満了の際現にその出願に係る登録商標の

使用をしている指定役務について継続してその商標の使用をするときは、当該商標権の存続期間の満

了の際現にその登録商標の使用をしてその指定役務に係る業務を行っている範囲内において、その役

務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。

一 当該登録商標に係る商標権者

二 当該商標権の存続期間の満了の際現にその商標権についての専用使用権又はその商標権若しく

は専用使用権についての新商標法第三十一条第四項の効力を有する通常使用権を有する者

2 前項に規定する場合において、当該商標権の存続期間の満了の際現にその登録商標が同項各

号の一に該当する者の業務に係る指定役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていると

きは、その者は、継続してその役務についてその商標の使用をする場合は、同項の規定にかかわらず、そ

の役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。

3 新商標法第三十二条第二項の規定は、前二項の場合に準用する。

(商標権の存続期間の更新登録の無効審判)

第十七条 附則第十五条第一項において準用する新商標法第二十三条の規定によりされた更新登

録が次の各号の一に該当するときは、その更新登録を無効にすることについて審判を請求することがで

きる。この場合において、更新登録に係る指定役務が二以上のものについては、指定役務ごとに請求す

ることができる。

153

一 その存続期間の更新登録が附則第十一条第二項の規定に違反してされたとき。

二 その更新登録が当該商標権者でない者の出願に対してされたとき。

2 新商標法第四十六条第二項の規定は、前項の審判の請求に準用する。

3 第一項の審判は、商標権の存続期間を更新した旨の登録の日から五年を経過した後は、請求す

ることができない。

(無効審判の審決前の使用による商標の使用をする権利)

第十八条 附則第十六条の規定は、前条第一項の審判において更新登録を無効にすべき旨の審決

が確定した場合に準用する。この場合において、附則第十六条第一項中「他の拒絶の理由がある場

合」とあるのは「他の無効の理由がある場合」と、同条第一項及び第二項中「当該商標権の存続期

間の満了の際」とあるのは「商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号)附則第

十七条第一項の審判の請求の登録の際」と読み替えるものとする。

(手数料)

第十九条 更新登録の出願をする者が納付しなければならない手数料についての新商標法第七十六

条の適用については、別表第一号中「商標登録出願をする者」とあるのは、「更新登録の出願をする

者」とする。

(罰則の適用に関する経過措置)

第二十条 この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例による

154

こととされる事項に係るこの法律の各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、そ

れぞれなお従前の例による。

(政令への委任)

第二十一条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置

は、政令で定める。

附 則 (平成八年六月二六日法律第一一〇号) 抄

この法律は、新民訴法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め

る日から施行する。

一 第三十四条中商標法第四十三条の六第二項、第四十三条の八及び第四十三条の十三第一

項の改正規定 平成九年四月一日又は新民訴法の施行の日のいずれか遅い日

二 第三十条中特許法第十条の改正規定、第三十二条中実用新案法第二条の五第二項の改正

規定、第三十三条中意匠法第六十八条第二項の改正規定、第三十四条中商標法第七十七条

第二項、附則第二十七条第二項及び附則第三十条の改正規定並びに第五十一条中工業所有

権に関する手続等の特例に関する法律第四十一条第二項の改正規定 平成十年四月一日又は

新民訴法の施行の日のいずれか遅い日

155

附 則 (平成一〇年五月六日法律第五一号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十一年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各

号に定める日から施行する。

二 第一条中特許法第百七条の改正規定(同条第一項の表の改正規定を除く。)及び同法第百

九十五条の改正規定(同条第一項第四号から第七号までの改正規定を除く。)、第二条中実用

新案法第三十一条の改正規定及び同法第五十四条の改正規定(同条第一項第四号から第七

号までの改正規定を除く。)、第四条の規定、第五条中商標法第四十条、第四十一条の二第五

項及び第六十五条の七第三項の改正規定並びに同法第七十六条の改正規定(同条第一項の改

正規定を除く。)、第六条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十条の改正規

定並びに次条第三項、附則第三条第二項、第五条並びに第六条第二項の規定、附則第十四条

中商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号)附則第十五条第二項の改正

規定並びに附則第十八条の規定 平成十一年四月一日

(商標法の改正に伴う経過措置)

第六条 第五条の規定による改正後の商標法(以下「新商標法」という。)第五十六条第一項にお

いて準用する新特許法第百三十一条第二項の規定は、この法律の施行後に請求される新商標法第

四十六条第一項の審判に適用し、この法律の施行前に請求された第五条の規定による改正前の商

156

標法第四十六条第一項の審判については、なお従前の例による。

2 附則第一条第二号に定める日前に既に納付した登録料又は同日前に納付すべきであった登録料

については、新商標法第四十条第四項及び第五項(新商標法第四十一条の二第五項及び第六

十五条の七第三項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)

第七条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項

に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。

(政令への委任)

第八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政

令で定める。

附 則 (平成一〇年五月二九日法律第八三号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、千九百七十二年十一月十日、千九百七十八年十月二十三日及び千九百

九十一年三月十九日にジュネーヴで改正された千九百六十一年十二月二日の植物の新品種の保

護に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

157

附 則 (平成一一年五月一四日法律第四一号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十二年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各

号に定める日から施行する。

一 第一条中特許法第百七条第一項の表の改正規定及び同法第百六十八条に二項を加える改

正規定、第二条中実用新案法第三十一条第一項の表の改正規定及び同法第四十条に二項を加

える改正規定並びに次条第十項、附則第三条第六項及び附則第七条から第十二条までの規定

公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日

二 第五条の規定並びに附則第六条、第十六条及び第十七条の規定 標章の国際登録に関する

マドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書が日本国について効

力を生ずる日

(第四条の規定による商標法の改正に伴う経過措置)

第五条 この法律の施行後にされた商標登録出願であって商標法第十条第二項(同法第十一条第

五項及び第十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定により施行前にしたものとみなされ

るものについては、第四条の規定による改正後の商標法(以下「新商標法」という。)第十条第三項

の規定を適用する。

158

2 新商標法第十二条の二及び第十三条の二の規定は、この法律の施行後にした商標登録出願か

ら適用する。

3 この法律の施行前に求められた商標権の効力についての判定については、なお従前の例による。

4 第一項から前項までの規定は、防護標章登録出願及び防護標章登録に基づく権利に準用す

る。

5 新商標法第四章第二節の規定は、別段の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事

項にも適用する。ただし、第四条の規定による改正前の商標法第四章第二節の規定により生じた効

力を妨げない。

6 新商標法第三十九条において準用する新特許法第百五条の三の規定は、この法律の施行前に、

第二審である高等裁判所又は地方裁判所における口頭弁論が終結した事件及び簡易裁判所の判

決又は地方裁判所が第一審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合

意をした事件については、適用しない。

7 新商標法第六十八条の二第二項の規定は、この法律の施行後に商標登録をすべき旨の査定又

は審決の謄本の送達があった商標登録出願から適用する。

(第五条の規定による商標法の改正に伴う経過措置)

第六条 附則第一条第二号に定める日前にした商標登録出願についての商標登録をすべき旨の査

定又は審決については、第五条の規定による改正後の商標法第十六条の規定にかかわらず、なお従

前の例による。

159

(罰則の適用に関する経過措置)

第十八条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事

項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。

(政令への委任)

第十九条 附則第二条から第六条まで、第八条、第十条、第十二条及び前条に定めるもののほか、

この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成一一年五月一四日法律第四三号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二

号。以下「情報公開法」という。)の施行の日から施行する。

附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

160

附 則 (平成一一年一二月二二日法律第二二〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律(第一条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

(政令への委任)

第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則 (平成一三年六月二九日法律第八一号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行

する。

附 則 (平成一四年四月一七日法律第二四号) 抄

161

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行

する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第二条中特許法第百一条の改正規定、同法第百十二条の三第二項の改正規定及び同法第

百七十五条第二項の改正規定、第四条中実用新案法第二十八条の改正規定並びに同法第三

十三条の三第二項第二号及び第四十四条第二項第二号の改正規定並びに第六条中商標法第

六十八条の十九第一項の改正規定、同法第六十八条の三十の改正規定及び同法第六十八条の

三十五の改正規定並びに附則第六条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内におい

て政令で定める日

(商標法の改正に伴う経過措置)

第六条 附則第一条第一号に定める日前に既に納付した個別手数料又は同日前に納付すべきであ

った個別手数料については、第六条の規定による改正後の商標法(以下この条において「新商標法」

という。)第六十八条の三十第一項から第四項までの規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 前項の規定によりその個別手数料についてなお従前の例によることとされた国際登録に係る国際商

標登録出願についての商標権の設定の登録については、新商標法第六十八条の十九第一項の規定

にかかわらず、なお従前の例による。

3 第一項の規定によりその個別手数料についてなお従前の例によることとされた国際登録に係る商標

法第六十八条の三十二第一項又は第六十八条の三十三第一項の規定による商標登録出願につ

いての商標権の設定の登録については、新商標法第六十八条の三十五の規定にかかわらず、なお従

162

前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)

第七条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政

令で定める。

附 則 (平成一五年五月二三日法律第四六号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行

する。

附 則 (平成一五年五月二三日法律第四七号) 抄

(施行期日)

163

第一条 この法律は、平成十六年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各

号に定める日から施行する。

一 附則第十八条の規定 公布の日

二 第一条中特許法第百七条、第百九十五条並びに別表第一号から第四号まで及び第六号の改

正規定、第二条中実用新案法第三十一条及び第五十四条の改正規定、第三条中意匠法第四

十二条及び第六十七条の改正規定、第四条中商標法第四十条、第四十一条の二、第六十五条

の七及び第七十六条の改正規定、第五条中特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律第十

八条の改正規定、第六条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十条の改正規定

(同条第一項に係る部分を除く。)並びに第七条及び第八条の規定並びに附則第二条第二項か

ら第六項まで、第三条第二項及び第三項、第四条第一項、第五条第一項、第七条から第十一条

まで、第十六条並びに第十九条の規定 平成十六年四月一日

(商標法の改正に伴う経過措置)

第五条 一部施行日前にした商標登録出願(一部施行日以後にする商標登録出願であって、商標

法第十条第二項(同法第十一条第五項及び第十二条第三項において準用する場合を含む。)又

は同法第十七条の二第一項において準用する意匠法第十七条の三第一項の規定により一部施行

日前にしたものとみなされるもの(以下「一部施行日前の商標登録出願の分割等に係る商標登録出

願」という。)を除く。)、商標権の存続期間の更新登録の申請、防護標章登録出願(商標法第

六十五条第三項において準用する同法第十条第二項の規定により一部施行日前にしたものとみなさ

れるもの(以下「一部施行日前の防護標章登録出願の分割等に係る防護標章登録出願」とい

164

う。)を除く。)、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願及び商標法等の一部

を改正する法律(平成八年法律第六十八号。以下「平成八年商標法改正法」という。)附則第十

一条第一項に規定する重複登録商標に係る商標権の存続期間の更新登録の出願に係る登録料の

納付についての第四条の規定による改正後の商標法(以下この条において「新商標法」という。)第

四十条第三項及び第四項の規定(これらの規定を新商標法第四十一条の二第五項及び第六十

五条の七第三項並びに附則第十六条の規定による改正後の平成八年商標法改正法附則第十五

条第二項において準用する場合を含む。)並びに手数料の納付についての新商標法第七十六条第

三項及び第四項の規定の適用については、これらの規定中「国」とあるのは、「国等(特許法等の一

部を改正する法律(平成十五年法律第四十七号)第四条の規定による改正前の商標法第四十

条第五項に規定する国等をいう。)」とする。

2 この法律の施行前に請求された審判又は再審については、その審判又は再審について審決が確定

するまでは、なお従前の例による。

3 この法律の施行前に請求された審判の確定した審決に対する再審については、なお従前の例によ

る。

(罰則の適用に関する経過措置)

第十七条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事

項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。

(政令への委任)

165

第十八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、

政令で定める。

(検討)

第十九条 政府は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行後五年を経過した場合において、新特

許法第百七条第一項並びに別表第一号から第四号まで及び第六号の規定の施行の状況について

検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則 (平成一五年五月三〇日法律第六一号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日から施行する。

(その他の経過措置の政令への委任)

第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成一六年六月一八日法律第一一二号) 抄

166

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行

する。

附 則 (平成一六年六月一八日法律第一二〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置の原則)

第二条 この法律による改正後の裁判所法、民事訴訟法、民事訴訟費用等に関する法律、特許法、

実用新案法、意匠法、商標法、不正競争防止法及び著作権法の規定(罰則を除く。)は、この附

則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律に

よる改正前のこれらの法律の規定により生じた効力を妨げない。

(特許法等の一部改正に伴う経過措置)

第三条 次に掲げる規定は、この法律の施行前に、訴訟の完結した事件、第二審である高等裁判所

又は地方裁判所における口頭弁論が終結した事件及び簡易裁判所の判決又は地方裁判所が第一

審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については、適

167

用しない。

一 第四条の規定による改正後の特許法(以下この条及び附則第五条第二項において「新特許法」

という。)第百四条の三及び第百五条の四から第百五条の六までの規定(新特許法、第五条の規

定による改正後の実用新案法(第三号において「新実用新案法」という。)、第六条の規定による改

正後の意匠法(次号において「新意匠法」という。)及び第七条の規定による改正後の商標法(同

号において「新商標法」という。)において準用する場合を含む。)

二 新特許法第百六十八条第五項及び第六項の規定(新特許法、新意匠法及び新商標法にお

いて準用する場合を含む。)

三 新実用新案法第四十条第五項及び第六項の規定(新実用新案法第四十五条第一項におい

て読み替えて準用する新特許法第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)

四 第八条の規定による改正後の不正競争防止法第六条の四から第六条の六までの規定

五 第九条の規定による改正後の著作権法第百十四条の六から第百十四条の八までの規定

附 則 (平成一六年一二月一日法律第一四七号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行

する。

168

附 則 (平成一七年六月一五日法律第五六号)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この法律の施行の際現に特許庁に係属している商標登録出願に係る商標登録出願人は、こ

の法律による改正後の商標法第十一条第一項又は第三項の規定にかかわらず、その商標登録出願

を地域団体商標に係る商標登録出願に変更することができない。

2 この法律の施行の際現に特許庁に係属している防護標章登録出願に係る防護標章登録出願人

は、商標法第十二条第一項の規定にかかわらず、その防護標章登録出願を地域団体商標に係る商

標登録出願に変更することができない。

3 地域団体商標の商標登録を受けようとする者が、商標法第九条第一項の規定の適用を受けよう

とする場合において、同項に規定する出品又は出展の日(以下この項において「出品等の日」とい

う。)が、平成十八年四月一日前であるときは、出品等の日は平成十八年四月一日とみなす。

4 地域団体商標の商標登録を受けようとする者が、商標法第十三条第一項又は同項において準

用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第四十三条の二第三項において準用する同

法第四十三条第一項の規定により優先権を主張しようとする場合(商標法第九条の二又は第九条

の三の規定により優先権を主張することができることとされている場合を含む。)において、最初の出願

169

若しくは千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二

十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十

一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護

に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約第四条C(4)の規定により最初の出願とみなさ

れた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日(以下この項において

「出願日」という。)が、平成十八年四月一日前であるときは、出願日は平成十八年四月一日とみ

なす。

5 前項の規定は、防護標章登録出願に準用する。

(政令への委任)

第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成一七年六月二九日法律第七五号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行

する。

(経過措置)

170

第二条 第一条の規定による改正後の不正競争防止法第二条第一項第三号の規定は、この法律

の施行後にした同号に掲げる行為について適用し、この法律の施行前にした第一条の規定による改正

前の不正競争防止法第二条第一項第三号に掲げる行為については、なお従前の例による。

第三条 削除

第四条 削除

(政令への委任)

第五条 附則第二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇号)

この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則 (平成一八年六月七日法律第五五号) 抄

(施行期日)

171

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行

する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第一条中意匠法第四条の改正規定及び第四条中商標法第七条の改正規定並びに次条第二

項の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

二 第一条中意匠法第二条第三項、第三十八条、第四十四条の三及び第五十五条の改正規定、

第六十九条の見出しを削る改正規定、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、同

条の次に一条を加える改正規定並びに第七十四条の改正規定、第二条中特許法第二条、第百一

条、第百十二条の三及び第百七十五条の改正規定、第百九十六条の見出しを削る改正規定、同

条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに第

二百一条の改正規定、第三条の規定、第四条中商標法第二条第三項、第三十七条及び第六十

七条の改正規定、第七十八条の見出しを削る改正規定、同条の前に見出しを付する改正規定、同

条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに第八十二条の改正規定並びに第五条の

規定並びに次条第三項並びに附則第三条第二項、第四条、第五条第二項、第九条、第十二条、

第十三条及び第十六条の規定 平成十九年一月一日

(商標法の一部改正に伴う経過措置)

第五条 第四条の規定による改正後の商標法(以下「新商標法」という。)第二条第二項の規定

は、この法律の施行後にする商標登録出願について適用し、この法律の施行前にした商標登録出願

については、なお従前の例による。

2 新商標法第二条第三項、第三十七条及び第六十七条の規定は、一部施行日以後にした行為

172

について適用し、一部施行日前にした行為については、なお従前の例による。

3 新商標法第二条第二項に規定する役務(以下「小売等役務」という。)について使用をする商

標について商標登録を受けようとする者が、商標法第九条第一項の規定の適用を受けようとする場合

において、同項に規定する出展の日がこの法律の施行の日前であるときは、この法律の施行の日を出

展の日とみなす。

4 小売等役務について使用をする商標について商標登録を受けようとする者が、商標法第九条の二、

第九条の三又は第十三条第一項において準用する特許法第四十三条の三第二項の規定により優

先権を主張しようとする場合において、最初の出願若しくは千九百年十二月十四日にブラッセルで、千

九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六

月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日

にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約第

四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出

願と認められた出願の日(以下この項において「出願日」という。)が、この法律の施行の日前であると

きは、この法律の施行の日を出願日とみなす。

5 第一項及び前項の規定は、防護標章登録出願に準用する。

(施行前からの使用に基づく商標の使用をする権利)

第六条 この法律の施行前から日本国内において不正競争の目的でなく他人の商標登録に係る指定

役務又はこれに類似する役務(小売等役務に限る。)についてその登録商標又はこれに類似する商

標の使用をしていた者は、継続してその役務についてその商標の使用をする場合は、この法律の施行の

173

際現にその商標の使用をしてその役務に係る業務を行っている範囲内において、その役務についてその

商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。

2 前項の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者は、同項の規定により商標の使用をする権

利を有する者に対し、その者の業務に係る役務と自己の業務に係る役務との混同を防ぐのに適当な表

示を付すべきことを請求することができる。

3 第一項の規定により商標の使用をする権利を有する者は、この法律の施行の際現にその商標がそ

の者の業務に係る役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、同項の規定にか

かわらず、その役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、

同様とする。

4 第二項の規定は、前項の場合に準用する。

5 前各項の規定は、防護標章登録に基づく権利に準用する。

(施行後三月間にした商標登録出願についての特例)

第七条 この法律の施行の日から起算して三月を経過する日までの間にした商標登録出願であって、

小売等役務について使用をする商標に係るもの(以下この条において「特例小売商標登録出願」とい

う。)についての商標法第四条第一項(第十一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、

同号中「するもの」とあるのは、「するもの(その商標登録に係る指定役務が第二条第二項に係るもの

である場合において、同項に係る役務について使用をするものを除く。)」とする。

2 特例小売商標登録出願についての商標法第八条第一項の規定の適用については、同項中「役

務」とあるのは、「役務(第二条第二項に規定する役務を除く。)」とする。

174

3 特例小売商標登録出願についての商標法第八条第二項の規定の適用については、当該特例小

売商標登録出願は、同日にしたものとみなす。

(使用に基づく特例の適用)

第八条 前条第三項の規定により同日にしたものとみなされた二以上の商標登録出願がある場合にお

いて、その商標登録出願がこの法律の施行前から自己の業務に係る小売等役務について日本国内に

おいて不正競争の目的でなく使用をしている商標について商標登録を受けようとするものであるときは、

その商標登録出願人は、使用に基づく特例の適用を主張することができる。

2 使用に基づく特例の適用を主張しようとする者は、商標法第八条第四項の規定により指定された

期間内に、その旨を記載した書面及びその商標登録出願が次の各号のいずれにも該当することを証明

するために必要な書類を特許庁長官に提出しなければならない。

一 その商標登録出願に係る商標がこの法律の施行前から日本国内において自己の業務に係る小売

等役務について使用をしているものであること。

二 その商標登録出願に係る指定役務が前号の小売等役務であること。

3 使用に基づく特例の適用の主張を伴う商標登録出願であって、前項各号のいずれにも該当するも

の(以下この条において「使用特例商標登録出願」という。)についての商標法第四条第一項(第

十号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第十号中「使用をするもの」とあるのは、

「使用をするもの(自己の業務に係る役務(第二条第二項に規定する役務に限る。)を表示するも

のとして需要者の間に広く認識されている商標であつてその役務について使用をするものを除く。)」とす

る。

175

4 第一項に規定する場合において、当該二以上の商標登録出願のいずれかが使用特例商標登録

出願であるときは、商標法第八条第五項の規定の適用については、同項中「特許庁長官が行う公正

な方法によるくじにより定めた一の商標登録出願人」とあるのは、「意匠法等の一部を改正する法律

(平成十八年法律第五十五号)附則第八条第三項に規定する使用特例商標登録出願の商標

登録出願人(当該使用特例商標登録出願が二以上あつたときは、それらの使用特例商標登録出

願の商標登録出願人)」とする。

5 商標法第二十四条の四及び第五十二条の二の規定は、前項の規定により読み替えられた同法

第八条第五項の規定の適用により、同一又は類似の小売等役務について使用をする同一又は類似

の二以上の登録商標に係る商標権について異なった者を商標権者とする設定の登録があった場合に

準用する。

(罰則の適用に関する経過措置)

第十一条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第十四条 附則第二条から第十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要

な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成二〇年四月一八日法律第一六号) 抄

176

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行

する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 附則第六条の規定 公布の日

二 第一条中特許法第百七条第一項の改正規定、第四条中商標法第四十条第一項及び第二項、

第四十一条の二第一項及び第二項、第六十五条の七第一項及び第二項並びに第六十八条の三

十第一項各号及び第五項の改正規定並びに次条第五項、附則第五条第二項及び第七条から第

十三条までの規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

三 第一条中特許法第二十七条第一項第一号及び第九十八条第一項第一号の改正規定、第二

条中実用新案法第四十九条第一項第一号の改正規定、第三条中意匠法第六十一条第一項第

一号の改正規定並びに第四条中商標法第六十八条の二十七第一項及び第二項の改正規定

平成二十年九月三十日

(商標法の改正に伴う経過措置)

第五条 第四条の規定による改正後の商標法(以下「新商標法」という。)第十六条の二第三項、

商標法第十七条の二第一項において準用する新意匠法第十七条の三第一項及び新商標法第四

十五条第一項の規定は、この法律の施行の日以後に商標法第十六条の二第一項の規定による却

下の決定(以下この項において「補正却下決定」という。)の謄本が送達される場合について適用し、

この法律の施行の日前に補正却下決定の謄本の送達があった場合については、なお従前の例による。

177

2 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に既に納付した登録料若しくは個別手数料又は

同日前に納付すべきであった登録料(第四条の規定による改正前の商標法第四十一条の二第一

項前段及び第二項前段の規定により当該登録料を分割して納付する場合を含む。)若しくは個別

手数料については、新商標法第四十条第一項及び第二項、第四十一条の二第一項後段及び第二

項後段、第六十五条の七第一項及び第二項並びに第六十八条の三十第一項各号及び第五項の

規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 新商標法第四十四条第一項の規定は、この法律の施行の日以後に謄本が送達される拒絶をす

べき旨の査定に対する商標法第四十四条第一項の審判の請求について適用し、この法律の施行の

日前に謄本の送達があった拒絶をすべき旨の査定に対する同項の審判の請求については、なお従前の

例による。

(政令への委任)

第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政

令で定める。

(検討)

第七条 政府は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行後五年を経過した場合において、新特許

法第百七条第一項並びに新商標法第四十条第一項及び第二項、第四十一条の二第一項及び第

二項、第六十五条の七第一項及び第二項並びに第六十八条の三十第一項各号及び第五項の規

定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

178

附 則 (平成二三年六月八日法律第六三号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行

する。

(商標法の一部改正に伴う経過措置)

第五条 第四条の規定による改正後の商標法(以下「新商標法」という。)第九条第一項の規定

は、この法律の施行の日以後にする商標登録出願について適用し、この法律の施行の日前にした商標

登録出願については、なお従前の例による。

2 新商標法第二十一条第一項の規定は、この法律の施行の日以後に新商標法第二十条第四項

の規定により消滅したものとみなされた商標権について適用し、この法律の施行の日前に第四条の規

定による改正前の商標法(以下「旧商標法」という。)第二十条第四項の規定により消滅したものと

みなされた商標権については、なお従前の例による。

3 新商標法第三十三条の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、こ

の法律の施行の際現に存する特許権又はその専用実施権についての通常実施権にも適用する。

4 新商標法第三十八条の二(新商標法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)の

規定は、この法律の施行の日以後に提起された再審の訴え(裁判所法等の一部を改正する法律

179

(平成十六年法律第百二十号)第七条の規定による改正後の商標法(以下「平成十六年改正

商標法」という。)第三十九条において準用する平成十六年改正特許法第百四条の三第一項の規

定(平成十六年改正商標法第十三条の二第五項(平成十六年改正商標法第六十八条第一項

において準用する場合を含む。)及び平成十六年改正商標法第六十八条第三項において準用する

場合を含む。)が適用される訴訟事件に係るものに限る。)における主張について適用する。

5 新商標法第五十六条第一項及び附則第十七条第一項において準用する新特許法第百六十

七条の規定は、この法律の施行の日以後に新商標法第四十六条第一項(新商標法第六十八条

第四項において準用する場合を含む。)、新商標法第五十条第一項、第五十一条第一項、第五

十二条の二第一項若しくは第五十三条第一項、新商標法第五十三条の二(新商標法第六十八

条第四項において準用する場合を含む。)又は新商標法附則第十四条第一項(新商標法附則第

二十三条において準用する場合を含む。)の審判の確定審決の登録があった審判と同一の事実及び

同一の証拠に基づく審判について適用し、この法律の施行の日前に確定審決の登録があった審判と

同一の事実及び同一の証拠に基づく審判については、なお従前の例による。

6 新商標法第六十五条の三第三項の規定は、この法律の施行の日以後に同条第二項に規定する

出願の期間を経過する更新登録の出願について適用し、この法律の施行の日前に旧商標法第六十

五条の三第二項に規定する出願の期間を経過している更新登録の出願については、なお従前の例に

よる。

7 新商標法附則第三条第三項の規定は、この法律の施行の日以後に同条第二項に規定する申

請の期間を経過する書換登録の申請について適用し、この法律の施行の日前に旧商標法附則第三

条第二項に規定する申請の期間を経過している書換登録の申請については、なお従前の例による。

180

8 新商標法附則第二十三条において準用する新商標法附則第三条第三項の規定は、この法律の

施行の日以後に新商標法附則第二十三条において準用する新商標法附則第三条第二項に規定

する申請の期間を経過する防護標章登録に基づく権利の指定商品の書換登録の申請について適用

し、この法律の施行の日前に旧商標法附則第二十三条において準用する旧商標法附則第三条第

二項に規定する申請の期間を経過している防護標章登録に基づく権利の指定商品の書換登録の申

請については、なお従前の例による。

9 第二項及び第六項から前項までの規定によりなお従前の例によることとされる手続に係る行為に対

する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第十一条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、

政令で定める。

附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

附 則 (平成二六年五月一四日法律第三六号) 抄

181

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行

する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 附則第九条の規定 公布の日

二 第四条中商標法第七条の二第一項の改正規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲

内において政令で定める日

(商標法の一部改正に伴う経過措置)

第五条 第四条の規定による改正後の商標法(以下「新商標法」という。)第二条第一項、第三

条第一項及び第四条第一項(第十八号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行後にする

商標登録出願について適用し、この法律の施行前にした商標登録出願については、なお従前の例によ

る。

2 この法律の施行前にした商標登録出願に係る商標登録についての登録異議の申立て又は無効の

理由については、新商標法第三条第一項及び第四条第一項(第十八号に係る部分に限る。)の

規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この法律の施行前から日本国内において不正競争の目的でなく他人の登録商標(この法律の施

行後の商標登録出願に係るものを含む。)に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する

商品若しくは役務についてその登録商標又はこれに類似する商標の使用をしていた者は、継続してその

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商品又は役務についてその商標(新商標法第五条第二項第一号、第三号又は第四号に掲げるも

のに限る。以下第五項までにおいて同じ。)の使用をする場合は、この法律の施行の際現にその商標の

使用をしてその商品又は役務に係る業務を行っている範囲内において、その商品又は役務についてその

商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。

4 前項の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者は、同項の規定により商標の使用をする権

利を有する者に対し、その者の業務に係る商品又は役務と自己の業務に係る商品又は役務との混同

を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。

5 第三項の規定により商標の使用をする権利を有する者は、この法律の施行の際現にその商標がそ

の者の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、同項の

規定にかかわらず、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継

した者についても、同様とする。

6 第四項の規定は、前項の場合に準用する。

7 第三項から前項までの規定は、防護標章登録に基づく権利に準用する。

8 新商標法第五条第二項第一号、第三号又は第四号に掲げる商標に係る商標登録を受けようと

する者が、新商標法第九条第一項の規定の適用を受けようとする場合において、同項に規定する出

品又は出展の日(以下この項において「出品等の日」という。)が、この法律の施行前であるときは、こ

の法律の施行の日を出品等の日とみなす。

9 新商標法第九条第三項の規定は、この法律の施行前に第四条の規定による改正前の商標法

(以下「旧商標法」という。)第九条第二項に規定する期間内に同項に規定する証明書の提出がな

かった場合については、適用しない。

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10 新商標法第十三条第一項において準用する新特許法第四十三条第六項(新商標法第十

三条第一項において読み替えて準用する新特許法第四十三条の三第三項において準用する場合を

含む。)の規定は、この法律の施行前に旧商標法第十三条第一項において読み替えて準用する旧

特許法第四十三条第二項(旧商標法第十三条第一項において読み替えて準用する旧特許法第

四十三条の二第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する期間内に

旧商標法第十三条第一項において読み替えて準用する旧特許法第四十三条第二項に規定する書

類の提出がなかった場合については、適用しない。

11 新商標法第四十一条第四項(新商標法第四十一条の二第六項において準用する場合を含

む。)の規定は、この法律の施行前に旧商標法第四十一条第一項又は第四十一条の二第一項に

規定する期間内に登録料の納付がなかった場合については、適用しない。

12 新商標法第四十二条第三項の規定は、この法律の施行前に旧商標法第四十二条第二項に

規定する期間内に同条第一項の規定による登録料の返還の請求がなかった場合については、適用し

ない。

13 新商標法第六十五条の八第四項の規定は、この法律の施行前に旧商標法第六十五条の八

第一項又は第二項に規定する期間内に登録料の納付がなかった場合については、適用しない。

14 新商標法第六十五条の十第三項の規定は、この法律の施行前に旧商標法第六十五条の十

第二項に規定する期間内に同条第一項の規定による登録料の返還の請求がなかった場合については、

適用しない。

15 新商標法第六十八条の九第二項の規定は、この法律の施行後にする標章の国際登録に関す

るマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書第三条の三に規

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定する領域指定であって日本国を指定するもの(以下この項において「日本国を指定する領域指定」

という。)について適用し、この法律の施行前にした日本国を指定する領域指定については、なお従前

の例による。

16 この法律の施行前に効力が生じた旧商標法第六十八条の十九第一項の規定により読み替え

て適用する旧商標法第十八条第二項の規定により設定の登録を受けた商標権の信託による変更に

ついては、新商標法第六十八条の二十六第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

17 新商標法第六十八条の三十二第六項(新商標法第六十八条の三十三第二項において準

用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に旧商標法第六十八条の三十二第二項第一

号(旧商標法第六十八条の三十三第二項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する

期間内に旧商標法第六十八条の三十二第一項又は第六十八条の三十三第一項の規定による商

標登録出願がなかった場合については、適用しない。

18 新商標法第七十六条第九項の規定は、この法律の施行前に旧商標法第七十六条第八項に

規定する期間内に同条第七項の規定による手数料の返還の請求がなかった場合については、適用し

ない。

(罰則に関する経過措置)

第八条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第九条 附則第二条から前条まで及び附則第十九条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必

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要な経過措置は、政令で定める。

(検討)

第十条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第六条の規定による改正後の弁

理士法(以下この条において「新弁理士法」という。)の施行の状況を勘案し、必要があると認めると

きは、新弁理士法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

別表(第七十六条関係)

納付しなければならない者 金額

一 商標登録出願をする者 一件につき六千円に一の区分に

つき一万五千円を加えた額

防護標章登録出願又は防護標

章登録に基づく権利の存続

期間の更新登録の出願をす

る者

一件につき一万二千円に一の区

分につき三万円を加えた額

三 第九条第三項、第十三条第一 一件につき四千二百円

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項において準用する特許法第

四十三条第七項、第四

十一条第三項、第四十一条の

二第三項、第六十五条の八

第四項又は第七十七条第一

項において準用する同法第五

条第三項の規定により手続を

する者

四 商標権の分割を申請する者 一件につき三万円

第二十八条第一項(第六十

八条第三項において準用する

場合を含む。)の規定により

判定を求める者

一件につき四万円

六 登録異議の申立てをする者 一件につき三千円に一の区分に

つき八千円を加えた額

七 登録異議の申立てについての審

理への参加を申請する者

一件につき一万千円

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八 審判又は再審を請求する者 一件につき一万五千円に一の区

分につき四万円を加えた額

九 審判又は再審への参加を申請

する者 一件につき五万五千円