- 第一章 総則
- 第二章 学術団体の指定
- 第二章の二 博覧会の指定
- 第三章 特許出願
- 第四章 特許出願の審査
- 第四章の二 出願公開
- 第四章の三 特許協力条約に基づく国際出願に係る特例
- 第四章の四 特許権の存続期間の延長登録
- 第五章 判定
- 第六章 裁定
- 第七章 削除
- 第八章 審判及び再審
- 第九章 特許証、特許表示及び特許料
- 第十章 特許料等の減免又は猶予
- 附 則
特許法施行規則 (昭和三十五年三月八日通商産業省令第十号)
最終改正:平成二二年六月二二日経済産業省令第三五号
特許法 (昭和三十四年法律第百二十一号)第二十八条第二項 、第百二十条 、第百八十七条 および第百八十九条 の規定に基づき、ならびに同法 を実施するため、特許法施行規則を次のように制定する。 第一章 総則(第一条―第十八条) 第二章 学術団体の指定(第十九条―第二十二条) 第二章の二 博覧会の指定(第二十二条の二―第二十二条の四) 第三章 特許出願(第二十三条―第三十一条) 第四章 特許出願の審査(第三十一条の二―第三十七条) 第四章の二 出願公開(第三十八条) 第四章の三 特許協力条約に基づく国際出願に係る特例(第三十八条の二―第三十八条の十四の二) 第四章の四 特許権の存続期間の延長登録(第三十八条の十五―第三十八条の十八) 第五章 判定(第三十九条・第四十条) 第六章 裁定(第四十一条―第四十五条) 第七章 削除 第八章 審判及び再審 第一節 総則(第四十六条―第五十条の十六) 第二節 口頭審理(第五十一条―第五十六条) 第三節 証拠調べ及び証拠保全 第一款 総則(第五十七条―第五十七条の七) 第二款 証人尋問(第五十八条―第五十八条の十八) 第三款 当事者尋問(第五十九条―第五十九条の三) 第四款 鑑定(第六十条―第六十条の八) 第五款 書証(第六十一条―第六十一条の十一) 第六款 検証(第六十二条・第六十二条の二) 第七款 証拠保全(第六十三条―第六十五条) 第九章 特許証、特許表示及び特許料(第六十六条―第六十九条) 第十章 特許料等の減免又は猶予等(第七十条―第七十七条) 附則
第一章 総則
(書面による手続等)
第一条 特許出願、請求その他の特許に関する手続(以下単に「手続」という。)は、法令に別段の定めがある場合を除き、書面でしなければならない。
2 書面は、法令に別段の定めがある場合を除き、一件ごとに作成しなければならない。
3 書面には、提出者の氏名又は名称、住所又は居所及び法人にあつては代表者の氏名を記載し、印を押さなければならない。
(書面の用語等)
第二条 書面(次項に規定するものを除く。)は、法令に別段の定めがある場合を除き、日本語で書かなければならない。
2 委任状、国籍証明書その他の書面であつて、外国語で書いたものには、その翻訳文を添附しなければならない。
第三条 書面に計量法 (平成四年法律第五十一号)第二条第一項 に規定する物象の状態の量に関し記載する場合は、同法第八条 並びに同法 附則第三条 、第四条、第五条、第六条並びに第八条第一項及び第三項の規定に従つて記載しなければならない。
(副本の提出)
第四条 書面を提出する場合において、相手方があるときは、相手方に送付するために必要な数の副本を提出しなければならない。ただし、特許法 (昭和三十四年法律第百二十一号)第十四条 ただし書の規定により届け出た代表者があるときは、その代表者の数と同じ数とする。
(期間の延長の請求等の様式等)
第四条の二 特許出願及び拒絶査定不服審判の請求に関してする特許法第四条 若しくは第五条第一項 の規定による期間の延長、同法第五条第二項 の規定による期日の変更又は同法第百八条第三項 の規定による期間の延長の請求は、様式第二によりしなければならない。
2 特許法第四条 若しくは第五条第一項 の規定による期間の延長又は同法第五条第二項 の規定による期日の変更の請求(前項に規定する請求を除く。)は、様式第三によりしなければならない。
3 特許法第五条第二項 の規定による期日の変更の請求は、期日の変更を必要とする事由を明らかにしてしなければならない。
4 前項の期日の変更は、次に掲げる事由に基づいては許してはならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
一 当事者の一方につき代理人が数人ある場合において、その一部の代理について変更の事由が生じたこと。
二 期日指定後にその期日と同じ日時が他の事件の期日に指定されたこと。
(代理権の証明)
第四条の三 法定代理権、特許法第九条 の規定による特別の授権又は次に掲げる手続をする者の代理人の代理権は、書面をもつて証明しなければならない。ただし、第二号において、特許法第三十四条第四項 の規定による特許を受ける権利の承継の届出を行う譲渡人代理人が届出前の代理人と同じ場合は、その代理人の代理権は書面をもつて証明することを要しない。
一 手続の受継の申立て
二 特許法第三十四条第四項 又は第五項 の規定による特許を受ける権利の承継の届出