特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 (昭和五十三年七月二十九日通商産業省令第三十四号)
最終改正:平成二二年一一月一〇日経済産業省令第五六号
特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律 (昭和五十三年法律第三十号)及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令 (昭和五十三年政令第二百九十一号)の規定に基づき、並びにこれらの法令を実施するため、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則を次のように制定する。
第一章 総則(第一条―第十一条の三) 第二章 国際出願(第十二条―第三十八条) 第三章 国際調査(第三十九条―第五十条の三) 第四章 国際予備審査(第五十一条―第七十条) 第五章 雑則(第七十一条―第八十二条) 附則
第一章 総則
(用語)
第一条 この省令で使用する用語は、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律 (以下「法」という。)で使用する用語の例による。
(書面による手続等)
第二条 法に基づく国際出願、国際調査及び国際予備審査に関する手続(以下「手続」という。)は、法令に別段の定めがある場合を除き、書面でしなければならない。
2 書面は、一件ごとに作成しなければならない。
3 書面には、提出者の氏名又は名称及びあて名を記載し、かつ、印を押さなければならない。ただし、その書面が特許庁以外の条約に規定する国際調査機関が国際調査をする国際出願に関するものであるときは、押印に代えて提出者が署名をしなければならない。
(書面の用語等)
第三条 書面は、次項に規定するものを除き、当該書面に係る国際出願の言語と同一の言語により記載しなければならない。
2 委任状、国籍証明書その他の書面であつて、当該書面に係る国際出願の言語以外の言語により記載されたものには、当該国際出願の言語によるその翻訳文を添付しなければならない。
(記載してはならない表現等)
第四条 国際出願には、次のものを記載してはならない。
一 善良の風俗に反する表現又は図面
二 公の秩序に反する表現又は図面
三 出願人以外の特定の者の生産物、方法又は出願若しくは特許の利点若しくは有効性をひぼうする記述
四 国際出願に記載した事項と関連性のない又は不必要な記述
(代理権の証明)
第五条 法定代理権若しくは次に掲げる手続をする者の代理人の代理権又は代表者である旨は、書面をもつてこれを証明しなければならない。
一 第三十六条第一項に規定する国際出願の取下げ、条約第四条(1)(ii)の規定による締約国(以下「指定国」という。)の指定の取下げ又は国際出願についての優先権の主張の取下げ
二 国際予備審査を請求する者が国際予備審査請求書においてする代理人又は代表者の選任の届出
2 手続をした者が第六条第二項の規定による代理人若しくは代表者の選任の届出又は第六条の二第一項の規定による復代理人の選任の届出をする場合は、その代理人若しくは復代理人の代理権又は代表者である旨は、書面をもつて証明しなければならない。
3 特許庁長官は、代理人又は第六条第一項に規定する代表者がした前二項に掲げる手続以外の手続について必要があると認めるときは、代理権又は代表者である旨を証明する書面の提出を命ずることができる。
(代理人又は代表者の選任等)
第六条 手続をする者は、その者が記名し、かつ、印を押した願書(特許庁以外の条約に規定する国際調査機関が国際調査をする国際出願にあつては、その者が記名し、かつ、署名をしたもの)又は国際予備審査請求書においてその代理人又は代表者の選任を届け出ることができる。
2 前項の規定による届出をしなかつた者がその代理人又は代表者の選任を届け出るときは、様式第一又は様式第一の二によりしなければならない。
3 手続をした者がその代理人又は代表者の選任を届け出た後に、それぞれ、代理人又は代表者の選任を更に届け出たときは、その届出の書面に先の届出に係る代理人又は代表者を引き続き代理人又は代表者とする旨の記載がある場合を除き、先の届出は取り下げられたものとみなす。
4 手続をした者の代理人又は代表者の解任又は辞任を届け出るときは、様式第二又は様式第二の二によりしなければならない。
(復代理人の選任等)
第六条の二 手続をした者の代理人は、その代理権を証明する書面に、当該代理人が復代理人を選任することができない旨の記載がある場合を除き、手続をした者の復代理人の選任を届け出ることができる。
2 前項の規定による届出は、様式第二の三又は様式第二の四によりしなければならない。
3 手続をした者の復代理人の解任又は辞任を届け出るときは、様式第二の五又は様式第二の六によりしなければならない。
(包括委任状の提出等)
第六条の三 手続をする者が規則90.5(b)に規定する包括委任状を提出するときは、様式第二の七又は様式第二の八によりしなければならない。
2 前項の規定により包括委任状を提出した者は、その謄本を願書、国際予備審査請求書その他の国際出願に関する書類に添付して第五条に規定する書面による証明に代えることができる。
3 第一項の包括委任状に記載された代理人の解任又は辞任を届け出るときは、様式第二の九又は様式第二の十によりしなければならない。
(書面による証明)
第七条 手続をする者は、手続をすることについて第三者の許可又は同意を要するときは、書面をもつてこれを証明しなければならない。
第八条 特許庁長官は、出願人のした手続について必要があると認めるときは、次に掲げる書面の提出を命ずることができる。
一 その国籍を証明する書面
二 法人であるときは、法人であることを証明する書面
三 その住所又は居所(法人にあつては、営業所)を証明する書面
(氏名変更等の届出)
第九条 手続をした者又はその代理人がその氏名若しくは名称、あて名又は印鑑を変更したときは、様式第三若しくは様式第三の二、様式第四若しくは様式第四の二又は様式第五若しくは様式第五の二により、特許庁長官に対し、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。
2 手続をした者がその国籍又は住所の変更を届け出るときは、様式第五の三若しくは様式第五の四又は様式第五の五若しくは様式第五の六によりしなければならない。
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