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特許法施行令(昭和35年3月8日政令第16号。最終改正平成20年12月26日政令第404号)


特許法施行令(昭和三十五年三月八日政令第十六号)

最終改正:平成二〇年一二月二六日政令第四〇四号

内閣は、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、この政令を制定する。

第一章 在外者の手続の特例(第一条・第二条第二章 特許権の存続期間の延長登録(第三条―第十一条第三章 審査官、審判官及び審判書記官の資格(第十二条―第十三条の二第四章 工業所有権審議会(第十三条の三第五章 特許料の減免等(第十四条―第十六条第六章 決定により特許出願とみなされる国際出願に係る特例(第十七条第七章 証明等の制限等(第十八条・第十九条

第一章 在外者の手続の特例

第一条 特許法第八条第一項の政令で定める場合は、特許管理人を有する在外者(法人にあつては、その代表者)が日本国に滞在している場合とする。

第二条 削除

第二章 特許権の存続期間の延長登録

(延長登録の理由となる処分)第三条 特許法第六十七条第二項の政令で定める処分は、次のとおりとする。

農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第二条第一項の登録(同条第五項の再登録を除く。)、同法第六条の二第一項同法第十五条の二第六項において準用する場合を含む。)の変更の登録及び同法第十五条の二第一項の登録(同条第六項において準用する同法第二条第五項の再登録を除く。)

薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条第一項に規定する医薬品に係る同項の承認、同条第九項同法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)の承認及び同法第十九条の二第一項の承認並びに同法第二十三条の二第一項に規定する体外診断用医薬品に係る同項の認証及び同条第四項の認証

(延長登録の出願の期間)

第四条 特許法第六十七条の二第三項の政令で定める期間は、三月とする。ただし、特許権の存続期間の延長登録の出願をする者がその責めに帰することができない理由により当該期間内にその出願をすることができないときは、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)を経過する日までの期間(当該期間が九月を超えるときは、九月)とする。第五条 削除

第六条 削除

第七条 削除

第八条 削除

第九条 削除

第十条 削除

第十一条 削除

第三章 審査官、審判官及び審判書記官の資格

(審査官の資格)

第十二条 審査官の資格を有する者は、職務の級が一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イ行政職俸給表(一)(以下単に「行政職俸給表(一)」という。)による二級以上の者又は同項第二号専門行政職俸給表(以下単に「専門行政職俸給表」という。)若しくは同項第十一号指定職俸給表(以下単に「指定職俸給表」という。)の適用を受ける者であつて、次の各号のいずれかに該当し、かつ、独立行政法人工業所有権情報・研修館における所定の研修課程を修了したものとする。一 四年以上特許庁において審査の事務に従事した者二 産業行政又は科学技術に関する事務(研究を含む。以下「産業行政等の事務」という。)に通算して五

年以上従事した者であつて、うち三年以上特許庁において審査の事務に従事したもの三 産業行政等の事務に通算して六年以上従事した者であつて、うち二年以上特許庁において審査の事務に従事したもの四 産業行政等の事務に通算して八年以上従事した者であつて、前三号に掲げる者と同等以上の学識経験を有すると認められるもの

(審判官の資格)

第十三条 審判官の資格を有する者は、職務の級が行政職俸給表(一)による四級以上若しくは専門行政職俸給表による三級以上の者又は指定職俸給表の適用を受ける者であつて、次の各号のいずれかに該当し、かつ、独立行政法人工業所有権情報・研修館における所定の研修課程を修了したものとする。一 五年以上特許庁において審査官の職にあつた者二 産業行政等の事務に通算して十年以上従事した者であつて、うち三年以上特許庁において審査の事務に

従事したもの三 産業行政等の事務に通算して十二年以上従事した者であつて、前二号に掲げる者と同等以上の学識経験を有すると認められるもの

(審判書記官の資格)第十三条の二 審判書記官の資格を有する者は、職務の級が行政職俸給表(一)による三級以上の者であつて、次の各号のいずれかに該当し、かつ、独立行政法人工業所有権情報・研修館における所定の研修課程を修了したものとする。一 通算して五年以上特許庁において工業所有権に関する事務に従事した者二 審判の手続に関し前号に掲げる者と同等以上の学識経験を有すると認められる者

第四章 工業所有権審議会

(工業所有権審議会)第十三条の三 特許法第八十五条第一項の審議会等で政令で定めるものは、工業所有権審議会とする。

第五章 特許料の減免等

(資力に乏しい者)第十四条 特許法第百九条の政令で定める要件は、次のとおりとする。

特許法第百九条第一号に掲げる者にあつては、次条第一項の申請書を提出する日において、次のいずれかに該当すること。イ 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十一条第一項各号に掲げる扶助を受けているこ

と。

ロ 市町村民税(特別区民税を含む。次条第二項第二号において同じ。)が課されていないこと(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第五号に規定する非居住者(以下「非居住者」という。)にあつては、経済産業省令で定めるところにより算定した所得の合計額が経済産業省令で定める額に満たないこと。)。

ハ 所得税が課されていないこと(非居住者にあつては、経済産業省令で定めるところにより算定した所得の合計額が経済産業省令で定める額に満たないこと。)。

特許法第百九条第二号に掲げる者にあつては、次条第一項の申請書を提出する日において、イからハまで(個人にあつてはロ、法人でその設立の日の属する事業年度の確定申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第三十一号に規定する確定申告書をいう。)又は連結確定申告書(法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書をいう。)を提出すべき期限が到来していないものにあつてはイ及びハ)のいずれにも該当すること。イ 資本金の額又は出資の総額(資本金又は出資を有しない法人にあつては、経済産業省令で定める額)が三億円以下の法人であること。ロ 法人税(所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者(次条第三項第二号において「居住者」という。)にあつては、事業税)が課されていないこと(非居住者にあつては経済産業省令で定めるところにより算定した所得の合計額が経済産業省令で定める額に満たないこと、所得税法第二条第一項第七号に規定する外国法人(次条第三項において「外国法人」という。)にあつては経済産業省令で定めるところにより算定した所得がないこと。)。ハ イ及びロに該当する法人に対し、その発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の二分の一以上に相当する数又は額の株式又は出資を単独で所有する関係その他その事業活動を実質的に支配することが可能なものとして経済産業省令で定める関係を持つている法人がないこと。

(減免又は猶予の申請)第十五条 特許法第百九条の規定による特許料の軽減若しくは免除又はその納付の猶予を受けようとする者

は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない一 申請人の氏名又は名称及び住所又は居二 当該特許出願の番特許法第百九条第一号に掲げる者又は同条第二号に掲げる者の四 特許料の軽減若しくは免除又はその納付の猶予を必要とする理

特許法第百九条第一号に掲げる者が前項の申請書を提出する場合には、次の各号に掲げる場合についてそれぞれ当該各号に掲げる書面を添付しなければならない。一 前条第一号イに該当することを理由とする場合 同号イに該当することを証明する書面二 前条第一号ロに該当することを理由とする場合 市町村民税に係る納税証明書その他同号ロに該当する

ことを証明する書面(非居住者にあつては、経済産業省令で定める書面)三 前条第一号ハに該当することを理由とする場合 所得税に係る納税証明書その他同号ハに該当することを証明する書面(非居住者にあつては、経済産業省令で定める書面)

特許法第百九条第二号に掲げる者が第一項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書面その他経済産業省令で定める書面(個人にあつては第二号から第四号までに掲げる書面)を添付しなければならない。一 定款、法人の登記事項証明書又は前事業年度末の貸借対照表(資本金又は出資を有しない法人にあつて

は前事業年度末の貸借対照表、外国法人にあつては経済産業省令で定める書面)二 法人税として納付した税額又は納付すべきことが確定した税額を証する書面(居住者にあつては事業税

として納付した税額を証する書面、非居住者又は外国法人にあつては経済産業省令で定める書面)三 申請に係る発明が特許法第三十五条第一項の従業者等がした職務発明であることを証明する書面四 申請に係る発明についてあらかじめ特許法第三十五条第一項の使用者等に特許を受ける権利を承継さ

せることが定められた契約、勤務規則その他の定めの写し

(特許料の免除又は猶予)

第十五条の二 特許庁長官は、第十四条第一号イ又はロに掲げる要件に該当する者が特許料を納付することが困難であると認めるときは、特許法第百七条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料を免除することができる。

2 特許庁長官は、第十四条第一号ハに掲げる要件に該当する者(同号イ又はロに掲げる要件に該当する者を除く。)又は同条第二号に掲げる要件に該当する者が特許料を納付することが困難であると認めるときは、特許法第百七条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料の納付を猶予することができる。

(猶予の期間)第十六条 前条第二項の規定により特許料の納付を猶予することができる期間は、特許料を納付すべき期間の経過の日から三年以内とする。

第六章 決定により特許出願とみなされる国際出願に係る特例

第十七条 特許法第百八十四条の二十第六項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える特許法 読み替えられる字句 読み替える字句の規定第百八十四条の六国際出願日第百八十四条の

第一項及び第二項第百八十四条の十二第二項、第百八十四条の十五第三項、第百八十四条

の十八、第百八十四条の十九第百八十四条の九第六項

第百八十四条の十二第一項

第百八十四条の十

四第百八十四条の十七

第百八十四条の十二第二項、第百八十四条の十八、第百八十四条の十九

第百八十四条の十二第二項

第百八十四条の十三、第百八十四条の十五第四項

二十第四項に規定する国際出願

第百八十四条の四第一項の国際出願日

日となつたものと認められる日

特許権の設定の登録がされた国際特許出願に係るもの又は国際公開 特許権の設定のがされたもの登録又は出願公

開がされた出願

に係るもの日本語特許出願については第百八十四条の五第一項の規定による手第百八十四条の続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料二十第四項に規を納付した後、外国語特許出願については第百八十四条の四第一項定する決定の後及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後であつて国内処理基準時を経過した後

国内処理基準時の属する日後

日本語特許出願にあつては第百八十四条の五第一項、外国語特許出願にあつては第百八十四条の四第一項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後

国内書面提出期間(第百八十四条の四第一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間)の経過後第百八十四条の四第一項の外国語特許出願外国語でされた

国際出願

第百八十四条の四第一項の翻訳文 第百八十四条の二十第二項の翻訳文

第百八十四条の四第一項又は 第百八十四条の二十第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日又は

第百八十四条の十

五第一項第百八十四条の十五第三項

第百八十四条の十五第四項及び第四十二条第二項の規定は

と、「又は出願公開」とあるのは「又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開」とする

と、「について出願公開」とあるのは「について千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開」と

第百八十四条の四第四項若しくは

第百八十四条の四第一項若しくはの規定は

とする

第百八十四条の二十第四項に規定する決定の時若しくは

第百八十四条の二十第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日若しくは

第七章 証明等の制限等(開示することにより通常実施権者等の利益を害するおそれがある情報)

第十八条 特許法第百八十六条第三項本文に規定する通常実施権に係る情報であつて、開示することにより、特許権者、専用実施権者又は通常実施権者の利益を害するおそれがあるものとして政令で定めるものは、次のとおりとする。一 通常実施権者及び通常実施権を有していた者の氏名又は名称及び住所又は居所二 通常実施権の範囲(通常実施権を有していた者に係るものを含む。)三 特許法第三十四条の三第二項又は第三項の規定により許諾されたものとみなされた通常実施権につい

ての仮通常実施権を有していた者の氏名又は名称及び住所又は居所四 特許法第三十四条の三第二項又は第三項の規定により許諾されたものとみなされた通常実施権についての仮通常実施権の範囲

特許法第百八十六条第三項本文に規定する仮通常実施権に係る情報であつて、開示することにより、特許を受ける権利を有する者、仮専用実施権者又は仮通常実施権者の利益を害するおそれがあるものとして政令で定めるものは、次のとおりとする。一 仮通常実施権者及び仮通常実施権を有していた者の氏名又は名称及び住所又は居所二 仮通常実施権の範囲(仮通常実施権を有していた者に係るものを含む。)

(証明等の制限の例外となる場合として通常実施権等について利害関係を有する者が利害関係を有する部分について請求した場合)

第十九条 特許法第百八十六条第三項ただし書に規定する通常実施権について利害関係を有する者が利害関係を有する部分について請求した場合として政令で定める場合は、次のとおりとする。一 特許権者、特許権を差し押さえ、若しくは仮に差し押さえた債権者又は特許権を目的とする質権その他の担保権を取得した者が、当該特許権についての通常実施権又は当該特許権についての専用実施権についての通常実施権に係る前条第一項各号に掲げる情報について請求した場合二 専用実施権者、専用実施権を差し押さえ、若しくは仮に差し押さえた債権者又は専用実施権を目的とする質権その他の担保権を取得した者が、当該専用実施権についての通常実施権に係る前条第一項各号に掲げる情報について請求した場合三 通常実施権者、通常実施権を差し押さえ、若しくは仮に差し押さえた債権者又は通常実施権を目的とする質権その他の担保権を取得した者が、当該通常実施権に係る前条第一項各号に掲げる情報について請求した場合四 前三号に規定する者の財産の管理及び処分をする権利を有する者が、それぞれ前三号に規定する情報について請求した場合

特許法第百八十六条第三項ただし書に規定する仮通常実施権について利害関係を有する者が利害関係を有する部分について請求した場合として政令で定める場合は、次のとおりとする。一 特許を受ける権利を有する者、特許を受ける権利を差し押さえ、若しくは仮に差し押さえた債権者又は特許を受ける権利を目的とする担保権を取得した者が、当該特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権についての仮通常実施権又は当該特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権についての仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権についての仮通常実施権に係る前条第二項各号に掲げる情報について請求した場合二 仮専用実施権者、仮専用実施権を差し押さえ、若しくは仮に差し押さえた債権者又は仮専用実施権を目的とする担保権を取得した者が、当該仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権についての仮通常実施権に係る前条第二項各号に掲げる情報について請求した場合三 仮通常実施権者、仮通常実施権を差し押さえ、若しくは仮に差し押さえた債権者又は仮通常実施権を目的とする担保権を取得した者が、当該仮通常実施権に係る前条第二項各号に掲げる情報について請求した場合四 前三号に規定する者の財産の管理及び処分をする権利を有する者が、それぞれ前三号に規定する情報について請求した場合

附 則

1 この政令は、特許法の施行の日(昭和三十五年四月一日)から施行する。

2 特許法施行令(大正十年勅令第四百六十号)、特許収用令(昭和十三年勅令第五十二号)及び特許補償等審査会令(昭和二十六年政令第百八十六号)は、廃止する。

3 この政令の施行の際現に特許庁において審査官又は審判官である者は、第十二条又は第十三条の規定にかかわらず、それぞれ審査官又は審判官の資格を有するものとみなす。ただし、その者が引き続き審査官又は審判官となる場合に限る。

附 則 (昭和四五年一〇月一七日政令第三一〇号)

この政令は、昭和四十六年一月一日から施行する。附 則 (昭和五九年六月一六日政令第一八六号) 抄

1 この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

附 則 (昭和六〇年一二月二一日政令第三一七号) 抄

(施行期日等)

1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第四十二条の規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。

2 この政令(第四十二条の規定を除く。)による改正後の次に掲げる政令の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。一から八まで 略九 特許法施行令

附 則 (昭和六二年一二月四日政令第三九一号) 抄

(施行期日)第一条 この政令は、昭和六十三年一月一日から施行する。

(特許法施行令第一条の四ただし書の適用)

第二条 この政令による改正後の特許法施行令第一条の四ただし書の規定は、特許権の存続期間の延長登録の理由となる同令第一条の三に規定する処分がこの政令の施行の日前三月以後にある場合について適用する。

(追加の特許権がある場合の登録等)

第三条 特許庁長官は、特許法第百二十五条の二第一項の審判の確定審決又はその確定審決に対する再審の確定審決があつた場合において、その審判又は再審に係る特許権に追加の特許権があるときは、原特許権とともに追加の特許権について登録をしなければならない。

2 特許庁長官は、特許法第百二十五条の二第一項の審判の請求又はその審判の確定審決に対する再審の請求があつた場合において、その審判又は再審に係る特許権に追加の特許権があるときは、原特許権とともに追加の特許権について予告登録をしなければならない。

附 則 (平成五年八月二五日政令第二七七号)

この政令は、平成五年十月一日から施行する。

附 則 (平成五年一〇月八日政令第三三三号) 抄

(施行期日)第一条 この政令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成六年一月一日)から施行する。

(係属中の実用新案登録出願等に係る経過措置)

第二条 この政令の施行の際現に特許庁に係属している実用新案登録出願(改正法附則第五条第一項の規定により改正法第三条の規定による改正後の実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)の規定の適用を受けるものを除く。)又はこの政令の施行前にした実用新案登録出願に係る実用新案登録、実用新案権、審判若しくは再審については、改正前の実用新案法施行令、改正前の弁理士法施行令、改正前の特許法施行令、改正前の特許法等関係手数料令(以下「旧手数料令」という。)、改正前の特許登録令、改正前の実用新案登録令(以下「旧実用新案登録令」という。)、改正前の意匠登録令、改正前の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令(以下「旧特例法施行令」という。)及び改正前の通商産業省組織令の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧実用新案登録令第三条の二第二項並びに旧特例法施行令第一条第十二号、第三条第一号及び第二号、第六条第九号、第十一号、第十六号及び第十七号、第八条並びに第十一条中「通商産業省令」とあるのは、「経済産業省令」とする。

2 前項の場合において、この政令の施行後に請求される明細書又は図面の訂正については、同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧手数料令第二条第二項の表第五号中「登録異議の申立て(請求公告に係る異議の申立てを含む。)をする者」とあるのは「登録異議の申立てをする者」と、同表第九号中「審判又は再審を請求する者」とあるのは「審判、再審又は明細書若しくは図面の訂正を請求する者(その訂正の請求をすることにより、実用新案法第四十条の三第四項の規定に基づき同法第三十九条第一項の審判の請求が取り下げられたものとみなされる場合を除く。)」と読み替えるものとする。

3 第一項の場合において、この政令の施行後に請求される明細書又は図面の訂正については、同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧実用新案登録令第一条第一号及び第二条中「、第四十条第一項又は」とあるのは「又は」と、第六条第二号中「審判若しくは再審による明細書若しくは図面の訂正若しくはその無効又は再審による訂正の回復」とあるのは「審判又は再審による明細書又は図面の訂正」と、同条第五号中「、第四十条第一項又は」とあるのは「又は」と読み替えるものとする。

4 第一項の場合において、同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧特例法施行令の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

取下げ(その特許出

願又は実用新案登録

出願について拒絶を

すべき旨の最初の査

定の謄本の送達前に

するものに限る。)

特許法第五十条(実一

用新案法第十三条に条

おいて準用する場合第

を含む。)、特許法八

第五十七条(実用新号

案法第十三条において準用する場合を含取下げ

特許法第五十条(同法第百五十九条第二項(同法第百七十四条第一項(実用新案法第四十五条において準用する場合を含む。)及び実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)、特許法第百六十一条の三第二項(実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)及び実用新案法第十三条において準用する場合を含む。第十一号において同じ。)、特許法第五十七条(同法第百五十九条第三項(同法第百七十四条第一項(実用新案法第四十五条において準用する場合を含む。)及び実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)又は実用新案法第七条第六項の規定により指定された期間に限る。)届出(その特許出願又は実用新案登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達前にするものであって通商産業省令で定めるものに限る。)

特許法第五十条(実用新案法第十三条において準用する場合を含む。)の規定による意見書の提出

補正(特許出願又は実用新案登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった後にするもの及び代理権を証明する書面その他の物件の提出をその内容とするものを除く。)

む。)、特許法第百六十一条の三第三項(実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)及び実用新案法第十三条において準用する場合を含む。)又は実用新案法第七条第六項の規定により指定された期間に限る。)

届出

特許法第五十条の規定による意見書の提出

補正(代理権を証明する書面その他の物件の提出をその内容とするものを除く。)

附 則 (平成六年三月二四日政令第六五号) 抄

(施行期日)第一条 この政令は、平成六年四月一日から施行する。

附 則 (平成六年七月二七日政令第二五一号)

この政令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成六年九月一日)から施行する。附 則 (平成七年五月八日政令第二〇六号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年七月一日)から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条の規定、第七条の規定(特許登録令第一条第一号、第三条第四号及び第十六条第六号の改正規定中「、第百二十六条第一項又は第百八十四条の十五第一項」を「又は第百二十六条第一項」に改める部分並びに同令第三十条第一項第四号の改正規定を除く。)、第八条中実用新案登録令第二条の改正規定(「同条第四号」を「同条第五号」に改める部分に限る。)、第九条及び第十条の規定、第十一条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令第一条第八号の改正規定(「第十一号」を「第十二号」に改める部分を除く。)並びに同令第三条及び第六条の改正規定、第十二条の規定並びに附則第四条の規定、附則第五条の規定(意匠登録令第二条の改正規定中「、第百二十六条第一項又は第百八十四条の十五第一項」を「又は第百二十六条第一項」に改める部分を除く。)及び附則第六条の規定(商標登録令第二条の改正規定中「、第百二十六条第一項又は第百八十四条の十五第一項」を「又は第百二十六条第一項」に改める部分を除く。)は、平成八年一月一日から施行する。

(特許登録令の改正に伴う経過措置)

第二条 この政令の施行前にした外国語特許出願(改正法第一条の規定による改正前の特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百八十四条の十六第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願であって外国語でされたものを含む。)に係る特許についての改正法第一条の規定による改正前の特許法第百八十四条の十五第一項の審判及びその確定審決に対する再審に係る登録については、第七条の規定による改正後の特許登録令の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則 (平成八年九月一三日政令第二七四号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、平成九年四月一日から施行する。ただし、第一条中商標法施行令第二条第一項の改正規定及び第三条の規定は、平成十年四月一日から施行する。(罰則の適用に関する経過措置)

4 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成九年一一月一九日政令第三三三号)

この政令は、民事訴訟法の施行の日(平成十年一月一日)から施行する。

附 則 (平成一〇年一二月一八日政令第四〇〇号)

この政令は、公布の日から施行する。附 則 (平成一一年一二月二二日政令第四〇八号)

この政令は、平成十二年一月一日から施行する。

附 則 (平成一一年一二月二七日政令第四三〇号) 抄

(施行期日)第一条 この政令は、平成十二年一月一日から施行する。

(特許法施行令の改正に伴う経過措置)

第二条 この政令の施行前に特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があった特許出願に係る特許料の納付を猶予することができる期間については、第一条の規定による改正後の特許法施行令第十六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則 (平成一二年六月七日政令第三一一号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則 (平成一二年六月七日政令第三三三号) 抄

(施行期日)1 この政令(第一条を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。

附 則 (平成一三年九月一二日政令第二九七号)

この政令は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十四年七月一日)から施行する。ただし、第十一条及び第十三条から第十七条までの規定は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一四年六月一九日政令第二一四号)

この政令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年九月一日)から施行する。

附 則 (平成一四年八月一日政令第二七一号) 抄

(施行期日)第一条 この政令は、平成十四年八月一日から施行する。

附 則 (平成一四年九月四日政令第二九六号) 抄 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

附 則 (平成一五年八月六日政令第三五六号) 抄

(施行期日)第一条 この政令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。

附 則 (平成一五年八月八日政令第三六八号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十四条から第三十八条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

(特許法施行令及び商標法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第二十一条 附則第十三条の規定は、前二条の規定の施行前に航空宇宙技術研究所がした特許出願、国際出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願及び商標権の存続期間の更新登録の申請に係る特許料、割増特許料、手数料、登録料及び割増登録料の納付について準用する。

附 則 (平成一五年八月二九日政令第三九〇号)

この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

附 則 (平成一五年九月一〇日政令第三九七号) 抄

この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

附 則 (平成一五年九月一〇日政令第三九八号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、特許法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。

附 則 (平成一五年一二月一九日政令第五三五号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

附 則 (平成一六年六月二三日政令第二一一号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十六年十月一日から施行する。

(審査官の資格に関する経過措置)

第二条 この政令の施行前に工業所有権研修所において修了した研修課程又は履修した研修課程の一部は、第一条の規定による改正後の特許法施行令(以下「新特許法施行令」という。)第十二条(実用新案法施行令(昭和三十五年政令第十七号)第四条第二項、意匠法施行令(昭和三十五年政令第十八号)第二項、商標法施行令(昭和三十五年政令第十九号)第三条第二項及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令(昭和五十三年政令第二百九十一号)第四条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、それぞれ情報・研修館において修了した相当の研修課程又は履修した相当の研修課程の一部とみなす。

(審判官及び審判書記官の資格に関する経過措置)

第三条 この政令の施行前に工業所有権研修所において修了した研修課程又は履修した研修課程の一部は、新特許法施行令第十三条及び第十三条の二(これらの規定を実用新案法施行令第四条第二項、意匠法施行令第二項及び商標法施行令第三条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、それぞれ情報・研修館において修了した相当の研修課程又は履修した相当の研修課程の一部とみなす。

附 則 (平成一七年二月一八日政令第二四号) 抄

(施行期日)第一条 この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

附 則 (平成一八年二月一日政令第一四号) 抄

(施行期日)第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則 (平成一八年四月二六日政令第一八〇号) 抄

(施行期日)第一条 この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

附 則 (平成一八年八月九日政令第二六〇号)

(施行期日)

1 この政令は、公布の日から施行する。(経過措置)

2 この政令による改正後の特許法施行令第十二条第二号(実用新案法施行令(昭和三十五年政令第十七号)第四条第二項、意匠法施行令(昭和三十五年政令第十八号)第二項及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令(昭和五十三年政令第二百九十一号)第四条において準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行の日以後に特許庁において審査の事務を開始した者に係る審査官の資格について適用し、同日前に特許庁において審査の事務を開始した者に係る審査官の資格については、なお従前の例による。

附 則 (平成一九年三月三〇日政令第八三号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。三 目次の改正規定(「第七目 減価償却資産の償却限度額等(第五十八条―第六十三条)」を「第七目 減価償却資産の償却限度額等(第五十八条―第六十三条) 第七目の二 減価償却資産の償却費の計算の細目(第六十三条の二)」に、「第一目 有価証券の一単位当たりの帳簿価額及び時価評価金額(第百十九条―第百十九条の十六)」を「第一目 短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額及び時価評価金額(第百十八条の四―第百十八条の八) 第一目の二 有価証券の一単位当たりの帳簿価額及び時価評価金額(第百十九条―第百十九条の十六)」に改める部分及び「社債等の発行差益」を「金銭債務の償還差損益」に、「第三目の三 リース取引(第百三十六条の三) 第三目の四 株式譲渡請求権に係る自己株式の譲渡(第百三十六条の四) 第三目の五 信託の設定(第百三十六条の五)」を「第三目の三 株式譲渡請求権に係る自己株式の譲渡(第百三十六条の三)」に、「第百五十五条の二十五の三」を「第百五十五条の二十五の二」に改める部分を除く。)、第一条の改正規定、第九条第一項第一号の改正規定、第九条の二第一項第一号の改正規定、第一編第一章の二中第十四条の六を第十四条の九とする改正規定、第十四条の五を第十四条の八とする改正規定、第十四条の四を第十四条の七とする改正規定、第十四条の三第二項の改正規定(「第十四条の三第一項」を「第十四条の六第一項」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、同条第四項第二号の改正規定、同章中同条を第十四条の六とする改正規定、第十四条の二の改正規定(「第二条第二十九号の三イ(2)」を「第二条第二十九号ロ(2)」に改める部分に限る。)、同編第一章中同条を第十四条の三とし、同条の次に二条を加える改正規定、第十四条の次に一条を加える改正規定、同編第三章を削る改正規定、第十五条(見出しを含む。)の改正規定、同編中第二章を第三章とし、第一章の二の次に一章を加える改正規定、第十七条の改正規定、第二編の編名の改正規定、第十九条の二を削る改正規定、第十九条の三第一項の改正規定(同項第二号に係る部分を除く。)、同条を第十九条の二とする改正規定、第二十二条の改正規定(同条第一項第二号イ中「第二条第十九項」を「第二条第十二項」に改める部分及び「受益証券」を「受益権」に改める部分並びに同号ロ中「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、第七十二条の二第九項第十号の改正規定、同項第十一号の改正規定(同号を同項第十二号とする部分を除く。)、第七十三条第二項の改正規定(同項第十二号を同項第十三号とし、同項第十一号の次に一号を加える部分を除く。)、第七十七条の二の改正規定(同条第一項第四号ロに係る部分を除く。)、第百十九条第一項第二十一号を同項第二十二号とし、同号の次に二号を加える改正規定(同項第二十一号を同項第二十二号とする部分を除く。)、第百十九条の三の改正規定(同条第十二項に係る部分を除く。)、第百十九条の四第一項の改正規定、第百十九条の八の二の次に一条を加える改正規定、第百十九条の十二第二号の改正規定、第百二十二条の十二第三項及び第百二十二条の十三第一項の改正規定、同編第一章第一節第三款の次に二款を加える改正規定(第三款の二に係る部分を除く。)、同節第四款第三目の五を削る改正規定、第百三十九条の八の改正規定、第百四十条の二第一項第一号の改正規定、同条第三項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、同条第六項の改正規定(「投資信託若しくは特定目的信託」を「集団投資信託」に改める部分に限る。)、第百四十二条第二項の改正規定、第百四十二条の二第一号の改正規定(同号中「ヌまで」を「チまで」に改める部分並び

に同号リ及びヌを削る部分に限る。)、第百五十五条の二第一項第九号の改正規定、同項第十号の改正規定(同号を同項第十一号とする部分を除く。)、第百五十五条の八の改正規定(同条第一項第二号イ中「第二条第十九項」を「第二条第十二項」に改める部分及び「受益証券」を「受益権」に改める部分並びに同号ロ中「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、第百五十五条の十三第二項の改正規定(同項第十号を同項第十一号とし、同項第九号の次に一号を加える部分を除く。)、第百五十五条の二十三に一項を加える改正規定、第百五十五条の二十六第三項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、第百五十五条の二十八第二項の改正規定、第百五十五条の二十九第一号の改正規定(同号中「ヌまで」を「チまで」に改める部分並びに同号リ及びヌを削る部分に限る。)、第百五十五条の四十三に一項を加える改正規定、同編第一章の三を削る改正規定、同編第二章中第百五十六条の十七を第百五十六条の二とする改正規定、第百五十七条第一項の改正規定、第百七十四条第一項第二号の改正規定、第百七十四条の二を削る改正規定、第三編の編名の改正規定、第百七十七条第二項第五号の改正規定、第百八十七条第一項第四号の改正規定、同条第二項の改正規定(「第十項」を「第九項」に改める部分に限る。)、同条第五項の改正規定、同条第六項の改正規定、同条第八項第一号の改正規定、同項第二号を削る改正規定、同項第三号の改正規定、同号を同項第二号とする改正規定、同項第四号の改正規定、同号を同項第三号とする改正規定、同項第五号の改正規定、同号を同項第四号とする改正規定、同条第九項を削る改正規定、同条第十項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、同項を同条第九項とする改正規定、同条第十一項第三号イの改正規定、同項を同条第十項とする改正規定、同条第十二項を削る改正規定、同条第十三項を同条第十一項とする改正規定、第百八十八条第三項の表第九十六条第二項第一号の項の次に次のように加える改正規定(同表第百三十一条の三第一項の項に係る部分に限る。)、同編第三章を削る改正規定、第百九十九条の改正規定、同編第四章中同条を第百九十二条とする改正規定、同章を同編第三章とする改正規定、第二百条の改正規定、同編第五章中同条を第百九十三条とする改正規定、同章を同編第四章とする改正規定並びに附則第十三条第一項の改正規定並びに附則第八条、第十九条、第二十二条第二項、第二十五条第二項、第二十七条、第二十九条及び第三十条の規定 信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日

附 則 (平成二〇年三月二六日政令第六七号)

この政令は、平成二十年四月一日から施行する。

附 則 (平成二〇年一二月二六日政令第四〇四号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、特許法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第十六号)の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。