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特許法(昭和34年4月13日法律第121号。最終改正平成23年5月13日法律第63号)

 特許法

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特許法

(昭和三十四年四月十三日法律第百二十一号)

最終改正:平成二四年五月八日法律第三〇号

目次

第一章 総則(第一条―第二十八条)

第二章 特許及び特許出願(第二十九条―第四十六条の二)

第三章 審査(第四十七条―第六十三条)

第三章の二 出願公開(第六十四条―第六十五条)

第四章 特許権

第一節 特許権(第六十六条―第九十九条)

第二節 権利侵害(第百条―第百六条)

第三節 特許料(第百七条―第百十二条の三)

第五章 削除

第六章 審判(第百二十一条―第百七十条)

第七章 再審(第百七十一条―第百七十七条)

第八章 訴訟(第百七十八条―第百八十四条の二)

第九章 特許協力条約に基づく国際出願に係る特例(第百八十四条の三―第百八十四

条の二十)

第十章 雑則(第百八十五条―第百九十五条の四)

第十一章 罰則(第百九十六条―第二百四条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産

業の発達に寄与することを目的とする。

(定義)

第二条 この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度の

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ものをいう。

2 この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。

3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。

一 物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては、その物の生産、使用、

譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信

回線を通じた提供を含む。以下同じ。)、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲

渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為

二 方法の発明にあつては、その方法の使用をする行為

三 物を生産する方法の発明にあつては、前号に掲げるもののほか、その方法により

生産した物の使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

4 この法律で「プログラム等」とは、プログラム(電子計算機に対する指令であつて、

一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項において

同じ。)その他電子計算機による処理の用に供する情報であつてプログラムに準ずる

ものをいう。

(期間の計算)

第三条 この法律又はこの法律に基く命令の規定による期間の計算は、次の規定による。

一 期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、こ

の限りでない。

二 期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。月又は年の始から期

間を起算しないときは、その期間は、最後の月又は年においてその起算日に応当す

る日の前日に満了する。ただし、最後の月に応当する日がないときは、その月の末

日に満了する。

2 特許出願、請求その他特許に関する手続(以下単に「手続」という。)についての

期間の末日が行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第

一項各号に掲げる日に当たるときは、その日の翌日をもつてその期間の末日とする。

(期間の延長等)

第四条 特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、

第四十六条の二第一項第三号、第百八条第一項、第百二十一条第一項又は第百七十三

条第一項に規定する期間を延長することができる。

第五条 特許庁長官、審判長又は審査官は、この法律の規定により手続をすべき期間を

指定したときは、請求により又は職権で、その期間を延長することができる。

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2 審判長は、この法律の規定により期日を指定したときは、請求により又は職権で、

その期日を変更することができる。

(法人でない社団等の手続をする能力)

第六条 法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、そ

の名において次に掲げる手続をすることができる。

一 出願審査の請求をすること。

二 特許無効審判又は延長登録無効審判を請求すること。

三 第百七十一条第一項の規定により特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決

に対する再審を請求すること。

2 法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名

において特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審を請求されるこ

とができる。

(未成年者、成年被後見人等の手続をする能力)

第七条 未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、手続をすることが

できない。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができるときは、この限

りでない。

2 被保佐人が手続をするには、保佐人の同意を得なければならない。

3 法定代理人が手続をするには、後見監督人があるときは、その同意を得なければな

らない。

4 被保佐人又は法定代理人が、相手方が請求した審判又は再審について手続をすると

きは、前二項の規定は、適用しない。

(在外者の特許管理人)

第八条 日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有しない者(以下「在

外者」という。)は、政令で定める場合を除き、その者の特許に関する代理人であつ

て日本国内に住所又は居所を有するもの(以下「特許管理人」という。)によらなけ

れば、手続をし、又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定により行政庁が

した処分を不服として訴えを提起することができない。

2 特許管理人は、一切の手続及びこの法律又はこの法律に基づく命令の規定により行

政庁がした処分を不服とする訴訟について本人を代理する。ただし、在外者が特許管

理人の代理権の範囲を制限したときは、この限りでない。

(代理権の範囲)

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第九条 日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有する者であつて手続

をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、特許出願の変更、放棄

若しくは取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請若しくは

申立ての取下げ、第四十一条第一項の優先権の主張若しくはその取下げ、第四十六条

の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願、出願公開の請求、拒絶査定

不服審判の請求、特許権の放棄又は復代理人の選任をすることができない。

第十条 削除

(代理権の不消滅)

第十一条 手続をする者の委任による代理人の代理権は、本人の死亡若しくは本人であ

る法人の合併による消滅、本人である受託者の信託に関する任務の終了又は法定代理

人の死亡若しくはその代理権の変更若しくは消滅によつては、消滅しない。

(代理人の個別代理)

第十二条 手続をする者の代理人が二人以上あるときは、特許庁に対しては、各人が本

人を代理する。

(代理人の改任等)

第十三条 特許庁長官又は審判長は、手続をする者がその手続をするのに適当でないと

認めるときは、代理人により手続をすべきことを命ずることができる。

2 特許庁長官又は審判長は、手続をする者の代理人がその手続をするのに適当でない

と認めるときは、その改任を命ずることができる。

3 特許庁長官又は審判長は、前二項の場合において、弁理士を代理人とすべきことを

命ずることができる。

4 特許庁長官又は審判長は、第一項又は第二項の規定による命令をした後に第一項の

手続をする者又は第二項の代理人が特許庁に対してした手続を却下することができる。

(複数当事者の相互代表)

第十四条 二人以上が共同して手続をしたときは、特許出願の変更、放棄及び取下げ、

特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請又は申立ての取下げ、第四

十一条第一項の優先権の主張及びその取下げ、出願公開の請求並びに拒絶査定不服審

判の請求以外の手続については、各人が全員を代表するものとする。ただし、代表者

を定めて特許庁に届け出たときは、この限りでない。

(在外者の裁判籍)

第十五条 在外者の特許権その他特許に関する権利については、特許管理人があるとき

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はその住所又は居所をもつて、特許管理人がないときは特許庁の所在地をもつて民事

訴訟法(平成八年法律第百九号)第五条第四号の財産の所在地とみなす。

(手続をする能力がない場合の追認)

第十六条 未成年者(独立して法律行為をすることができる者を除く。)又は成年被後

見人がした手続は、法定代理人(本人が手続をする能力を取得したときは、本人)が

追認することができる。

2 代理権がない者がした手続は、手続をする能力がある本人又は法定代理人が追認す

ることができる。

3 被保佐人が保佐人の同意を得ないでした手続は、被保佐人が保佐人の同意を得て追

認することができる。

4 後見監督人がある場合において法定代理人がその同意を得ないでした手続は、後見

監督人の同意を得た法定代理人又は手続をする能力を取得した本人が追認することが

できる。

(手続の補正)

第十七条 手続をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をする

ことができる。ただし、次条から第十七条の四までの規定により補正をすることがで

きる場合を除き、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面若しくは要約書又は

第百三十四条の二第一項の訂正若しくは訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、

特許請求の範囲若しくは図面について補正をすることができない。

2 第三十六条の二第二項の外国語書面出願の出願人は、前項本文の規定にかかわらず、

同条第一項の外国語書面及び外国語要約書面について補正をすることができない。

3 特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきこ

とを命ずることができる。

一 手続が第七条第一項から第三項まで又は第九条の規定に違反しているとき。

二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。

三 手続について第百九十五条第一項から第三項までの規定により納付すべき手数料

を納付しないとき。

4 手続の補正(手数料の納付を除く。)をするには、次条第二項に規定する場合を除

き、手続補正書を提出しなければならない。

(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)

第十七条の二 特許出願人は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては、願書

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に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただ

し、第五十条の規定による通知を受けた後は、次に掲げる場合に限り、補正をするこ

とができる。

一 第五十条(第百五十九条第二項(第百七十四条第一項において準用する場合を含

む。)及び第百六十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項において

同じ。)の規定による通知(以下この条において「拒絶理由通知」という。)を最

初に受けた場合において、第五十条の規定により指定された期間内にするとき。

二 拒絶理由通知を受けた後第四十八条の七の規定による通知を受けた場合において、

同条の規定により指定された期間内にするとき。

三 拒絶理由通知を受けた後更に拒絶理由通知を受けた場合において、最後に受けた

拒絶理由通知に係る第五十条の規定により指定された期間内にするとき。

四 拒絶査定不服審判を請求する場合において、その審判の請求と同時にするとき。

2 第三十六条の二第二項の外国語書面出願の出願人が、誤訳の訂正を目的として、前

項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、その理

由を記載した誤訳訂正書を提出しなければならない。

3 第一項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、

誤訳訂正書を提出してする場合を除き、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範

囲又は図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第六項の規定

により明細書、特許請求の範囲及び図面とみなされた同条第二項に規定する外国語書

面の翻訳文(誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正を

した場合にあつては、翻訳文又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面)。

第三十四条の二第一項及び第三十四条の三第一項において同じ。)に記載した事項の

範囲内においてしなければならない。

4 前項に規定するもののほか、第一項各号に掲げる場合において特許請求の範囲につ

いて補正をするときは、その補正前に受けた拒絶理由通知において特許をすることが

できないものか否かについての判断が示された発明と、その補正後の特許請求の範囲

に記載される事項により特定される発明とが、第三十七条の発明の単一性の要件を満

たす一群の発明に該当するものとなるようにしなければならない。

5 前二項に規定するもののほか、第一項第一号、第三号及び第四号に掲げる場合(同

項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶理由通知と併せて第五十条の二の規定による

通知を受けた場合に限る。)において特許請求の範囲についてする補正は、次に掲げ

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る事項を目的とするものに限る。

一 第三十六条第五項に規定する請求項の削除

二 特許請求の範囲の減縮(第三十六条第五項の規定により請求項に記載した発明を

特定するために必要な事項を限定するものであつて、その補正前の当該請求項に記

載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び

解決しようとする課題が同一であるものに限る。)

三 誤記の訂正

四 明りようでない記載の釈明(拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項について

するものに限る。)

6 第百二十六条第七項の規定は、前項第二号の場合に準用する。

(要約書の補正)

第十七条の三 特許出願人は、特許出願の日(第四十一条第一項の規定による優先権の

主張を伴う特許出願にあつては、同項に規定する先の出願の日、第四十三条第一項又

は第四十三条の二第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張を伴う特許出願に

あつては、最初の出願若しくはパリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千

九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百

三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九

百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八

百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)第四条C(4)の規定により最

初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願

の日、第四十一条第一項、第四十三条第一項又は第四十三条の二第一項若しくは第二

項の規定による二以上の優先権の主張を伴う特許出願にあつては、当該優先権の主張

の基礎とした出願の日のうち最先の日。第三十六条の二第二項本文及び第六十四条第

一項において同じ。)から一年三月以内(出願公開の請求があつた後を除く。)に限

り、願書に添付した要約書について補正をすることができる。

(訂正に係る明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)

第十七条の四 特許無効審判の被請求人は、第百三十四条第一項若しくは第二項、第百

三十四条の二第五項、第百三十四条の三、第百五十三条第二項又は第百六十四条の二

第二項の規定により指定された期間内に限り、第百三十四条の二第一項の訂正の請求

書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることがで

きる。

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2 訂正審判の請求人は、第百五十六条第一項の規定による通知がある前(同条第三項

の規定による審理の再開がされた場合にあつては、その後更に同条第一項の規定によ

る通知がある前)に限り、訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の

範囲又は図面について補正をすることができる。

(手続の却下)

第十八条 特許庁長官は、第十七条第三項の規定により手続の補正をすべきことを命じ

た者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないとき、又は特許権の設定

の登録を受ける者が第百八条第一項に規定する期間内に特許料を納付しないときは、

その手続を却下することができる。

2 特許庁長官は、第十七条第三項の規定により第百九十五条第三項の規定による手数

料の納付をすべきことを命じた特許出願人が第十七条第三項の規定により指定した期

間内にその手数料の納付をしないときは、当該特許出願を却下することができる。

(不適法な手続の却下)

第十八条の二 特許庁長官は、不適法な手続であつて、その補正をすることができない

ものについては、その手続を却下するものとする。

2 前項の規定により却下しようとするときは、手続をした者に対し、その理由を通知

し、相当の期間を指定して、弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)を提出

する機会を与えなければならない。

(願書等の提出の効力発生時期)

第十九条 願書又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定により特許庁に提出

する書類その他の物件であつてその提出の期間が定められているものを郵便又は民間

事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号。以下この条にお

いて「信書便法」という。)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条

第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便(以下「信

書便」という。)の役務であつて経済産業省令で定めるものにより提出した場合にお

いて、その願書又は物件を日本郵便株式会社の営業所(郵便の業務を行うものに限る。)

に差し出した日時を郵便物の受領証により証明したときはその日時に、その郵便物又

は信書便法第二条第三項に規定する信書便物(以下この条において「信書便物」とい

う。)の通信日付印により表示された日時が明瞭であるときはその日時に、その郵便

物又は信書便物の通信日付印により表示された日時のうち日のみが明瞭であつて時刻

が明瞭でないときは表示された日の午後十二時に、その願書又は物件は、特許庁に到

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達したものとみなす。

(手続の効力の承継)

第二十条 特許権その他特許に関する権利についてした手続の効力は、その特許権その

他特許に関する権利の承継人にも、及ぶものとする。

(手続の続行)

第二十一条 特許庁長官又は審判長は、特許庁に事件が係属している場合において、特

許権その他特許に関する権利の移転があつたときは、特許権その他特許に関する権利

の承継人に対し、その事件に関する手続を続行することができる。

(手続の中断又は中止)

第二十二条 特許庁長官又は審判官は、決定、査定又は審決の謄本の送達後に中断した

手続の受継の申立について、受継を許すかどうかの決定をしなければならない。

2 前項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。

第二十三条 特許庁長官又は審判官は、中断した審査、審判又は再審の手続を受け継ぐ

べき者が受継を怠つたときは、申立てにより又は職権で、相当の期間を指定して、受

継を命じなければならない。

2 特許庁長官又は審判官は、前項の規定により指定した期間内に受継がないときは、

その期間の経過の日に受継があつたものとみなすことができる。

3 特許庁長官又は審判長は、前項の規定により受継があつたものとみなしたときは、

その旨を当事者に通知しなければならない。

第二十四条 民事訴訟法第百二十四条(第一項第六号を除く。)、第百二十六条、第百

二十七条、第百二十八条第一項、第百三十条、第百三十一条及び第百三十二条第二項

(訴訟手続の中断及び中止)の規定は、審査、審判又は再審の手続に準用する。この

場合において、同法第百二十四条第二項中「訴訟代理人」とあるのは「審査、審判又

は再審の委任による代理人」と、同法第百二十七条中「裁判所」とあるのは「特許庁

長官又は審判長」と、同法第百二十八条第一項及び第百三十一条中「裁判所」とある

のは「特許庁長官又は審判官」と、同法第百三十条中「裁判所」とあるのは「特許庁」

と読み替えるものとする。

(外国人の権利の享有)

第二十五条 日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有しない外国人は、

次の各号の一に該当する場合を除き、特許権その他特許に関する権利を享有すること

ができない。

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一 その者の属する国において、日本国民に対しその国民と同一の条件により特許権

その他特許に関する権利の享有を認めているとき。

二 その者の属する国において、日本国がその国民に対し特許権その他特許に関する

権利の享有を認める場合には日本国民に対しその国民と同一の条件により特許権そ

の他特許に関する権利の享有を認めることとしているとき。

三 条約に別段の定があるとき。

(条約の効力)

第二十六条 特許に関し条約に別段の定があるときは、その規定による。

(特許原簿への登録)

第二十七条 次に掲げる事項は、特許庁に備える特許原簿に登録する。

一 特許権の設定、存続期間の延長、移転、信託による変更、消滅、回復又は処分の

制限

二 専用実施権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限

三 特許権又は専用実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制

四 仮専用実施権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限

2 特許原簿は、その全部又は一部を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項

を確実に記録して置くことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することが

できる。

3 この法律に規定するもののほか、登録に関して必要な事項は、政令で定める。

(特許証の交付)

第二十八条 特許庁長官は、特許権の設定の登録があつたとき、第七十四条第一項の規

定による請求に基づく特許権の移転の登録があつたとき、又は願書に添付した明細書、

特許請求の範囲若しくは図面の訂正をすべき旨の審決が確定した場合において、その

登録があつたときは、特許権者に対し、特許証を交付する。

2 特許証の再交付については、経済産業省令で定める。

第二章 特許及び特許出願

(特許の要件)

第二十九条 産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、そ

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の発明について特許を受けることができる。

一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明

二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明

三 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又

は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明

2 特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各

号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、

同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。

第二十九条の二 特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願又は実用新

案登録出願であつて当該特許出願後に第六十六条第三項の規定により同項各号に掲げ

る事項を掲載した特許公報(以下「特許掲載公報」という。)の発行若しくは出願公

開又は実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第十四条第三項の規定により同

項各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報(以下「実用新案掲載公報」という。)

の発行がされたものの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新

案登録請求の範囲又は図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同

条第一項の外国語書面)に記載された発明又は考案(その発明又は考案をした者が当

該特許出願に係る発明の発明者と同一の者である場合におけるその発明又は考案を除

く。)と同一であるときは、その発明については、前条第一項の規定にかかわらず、

特許を受けることができない。ただし、当該特許出願の時にその出願人と当該他の特

許出願又は実用新案登録出願の出願人とが同一の者であるときは、この限りでない。

(発明の新規性の喪失の例外)

第三十条 特許を受ける権利を有する者の意に反して第二十九条第一項各号のいずれか

に該当するに至つた発明は、その該当するに至つた日から六月以内にその者がした特

許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第

一項各号のいずれかに該当するに至らなかつたものとみなす。

2 特許を受ける権利を有する者の行為に起因して第二十九条第一項各号のいずれかに

該当するに至つた発明(発明、実用新案、意匠又は商標に関する公報に掲載されたこ

とにより同項各号のいずれかに該当するに至つたものを除く。)も、その該当するに

至つた日から六月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第一項及び

第二項の規定の適用については、前項と同様とする。

3 前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を特許出願と同時

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に特許庁長官に提出し、かつ、第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた

発明が前項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面を特許

出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。

第三十一条 削除

(特許を受けることができない発明)

第三十二条 公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある発明について

は、第二十九条の規定にかかわらず、特許を受けることができない。

(特許を受ける権利)

第三十三条 特許を受ける権利は、移転することができる。

2 特許を受ける権利は、質権の目的とすることができない。

3 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なけれ

ば、その持分を譲渡することができない。

4 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なけれ

ば、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、仮専用実施権を設

定し、又は他人に仮通常実施権を許諾することができない。

第三十四条 特許出願前における特許を受ける権利の承継は、その承継人が特許出願を

しなければ、第三者に対抗することができない。

2 同一の者から承継した同一の特許を受ける権利について同日に二以上の特許出願が

あつたときは、特許出願人の協議により定めた者以外の者の承継は、第三者に対抗す

ることができない。

3 同一の者から承継した同一の発明及び考案についての特許を受ける権利及び実用新

案登録を受ける権利について同日に特許出願及び実用新案登録出願があつたときも、

前項と同様とする。

4 特許出願後における特許を受ける権利の承継は、相続その他の一般承継の場合を除

き、特許庁長官に届け出なければ、その効力を生じない。

5 特許を受ける権利の相続その他の一般承継があつたときは、承継人は、遅滞なく、

その旨を特許庁長官に届け出なければならない。

6 同一の者から承継した同一の特許を受ける権利の承継について同日に二以上の届出

があつたときは、届出をした者の協議により定めた者以外の者の届出は、その効力を

生じない。

7 第三十九条第六項及び第七項の規定は、第二項、第三項及び前項の場合に準用する。

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(仮専用実施権)

第三十四条の二 特許を受ける権利を有する者は、その特許を受ける権利に基づいて取

得すべき特許権について、その特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の

範囲又は図面に記載した事項の範囲内において、仮専用実施権を設定することができ

る。

2 仮専用実施権に係る特許出願について特許権の設定の登録があつたときは、その特

許権について、当該仮専用実施権の設定行為で定めた範囲内において、専用実施権が

設定されたものとみなす。

3 仮専用実施権は、その特許出願に係る発明の実施の事業とともにする場合、特許を

受ける権利を有する者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移

転することができる。

4 仮専用実施権者は、特許を受ける権利を有する者の承諾を得た場合に限り、その仮

専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権について、他人に仮通常実施権を許諾す

ることができる。

5 仮専用実施権に係る特許出願について、第四十四条第一項の規定による特許出願の

分割があつたときは、当該特許出願の分割に係る新たな特許出願に係る特許を受ける

権利に基づいて取得すべき特許権について、当該仮専用実施権の設定行為で定めた範

囲内において、仮専用実施権が設定されたものとみなす。ただし、当該設定行為に別

段の定めがあるときは、この限りでない。

6 仮専用実施権は、その特許出願について特許権の設定の登録があつたとき、その特

許出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき又はその特許出願につい

て拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、消滅する。

7 仮専用実施権者は、第四項又は次条第七項本文の規定による仮通常実施権者がある

ときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その仮専用実施権を放棄することがで

きる。

8 第三十三条第二項から第四項までの規定は、仮専用実施権に準用する。

(仮通常実施権)

第三十四条の三 特許を受ける権利を有する者は、その特許を受ける権利に基づいて取

得すべき特許権について、その特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の

範囲又は図面に記載した事項の範囲内において、他人に仮通常実施権を許諾すること

ができる。

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2 前項の規定による仮通常実施権に係る特許出願について特許権の設定の登録があつ

たときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、その特許権について、当該仮通常実

施権の設定行為で定めた範囲内において、通常実施権が許諾されたものとみなす。

3 前条第二項の規定により、同条第四項の規定による仮通常実施権に係る仮専用実施

権について専用実施権が設定されたものとみなされたときは、当該仮通常実施権を有

する者に対し、その専用実施権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲

内において、通常実施権が許諾されたものとみなす。

4 仮通常実施権は、その特許出願に係る発明の実施の事業とともにする場合、特許を

受ける権利を有する者(仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権についての仮

通常実施権にあつては、特許を受ける権利を有する者及び仮専用実施権者)の承諾を

得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。

5 第一項若しくは前条第四項又は実用新案法第四条の二第一項の規定による仮通常実

施権に係る第四十一条第一項の先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の

範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(当該先の出願が第三十六条の二第二

項の外国語書面出願である場合にあつては、同条第一項の外国語書面)に記載された

発明に基づいて第四十一条第一項の規定による優先権の主張があつたときは、当該仮

通常実施権を有する者に対し、当該優先権の主張を伴う特許出願に係る特許を受ける

権利に基づいて取得すべき特許権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範

囲内において、仮通常実施権が許諾されたものとみなす。ただし、当該設定行為に別

段の定めがあるときは、この限りでない。

6 仮通常実施権に係る特許出願について、第四十四条第一項の規定による特許出願の

分割があつたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、当該特許出願の分割に係

る新たな特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、当

該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮通常実施権が許諾されたもの

とみなす。ただし、当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。

7 前条第五項本文の規定により、同項に規定する新たな特許出願に係る特許を受ける

権利に基づいて取得すべき特許権についての仮専用実施権(以下この項において「新

たな特許出願に係る仮専用実施権」という。)が設定されたものとみなされたときは、

当該新たな特許出願に係るもとの特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得す

べき特許権についての仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権についての仮通

常実施権を有する者に対し、当該新たな特許出願に係る仮専用実施権に基づいて取得

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すべき専用実施権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、

仮通常実施権が許諾されたものとみなす。ただし、当該設定行為に別段の定めがある

ときは、この限りでない。

8 実用新案法第四条の二第一項の規定による仮通常実施権に係る実用新案登録出願に

ついて、第四十六条第一項の規定による出願の変更があつたときは、当該仮通常実施

権を有する者に対し、当該出願の変更に係る特許出願に係る特許を受ける権利に基づ

いて取得すべき特許権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内におい

て、仮通常実施権が許諾されたものとみなす。ただし、当該設定行為に別段の定めが

あるときは、この限りでない。

9 意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第五条の二第一項の規定による仮通常実

施権に係る意匠登録出願について、第四十六条第二項の規定による出願の変更があつ

たときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、当該出願の変更に係る特許出願に係

る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、当該仮通常実施権の設定

行為で定めた範囲内において、仮通常実施権が許諾されたものとみなす。ただし、当

該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。

10 仮通常実施権は、その特許出願について特許権の設定の登録があつたとき、その

特許出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき又はその特許出願につ

いて拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、消滅する。

11 前項に定める場合のほか、前条第四項の規定又は第七項本文の規定による仮通常

実施権は、その仮専用実施権が消滅したときは、消滅する。

12 第三十三条第二項及び第三項の規定は、仮通常実施権に準用する。

(登録の効果)

第三十四条の四 仮専用実施権の設定、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、

変更、消滅(混同又は第三十四条の二第六項の規定によるものを除く。)又は処分の

制限は、登録しなければ、その効力を生じない。

2 前項の相続その他の一般承継の場合は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出な

ければならない。

(仮通常実施権の対抗力)

第三十四条の五 仮通常実施権は、その許諾後に当該仮通常実施権に係る特許を受ける

権利若しくは仮専用実施権又は当該仮通常実施権に係る特許を受ける権利に関する仮

専用実施権を取得した者に対しても、その効力を有する。

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(職務発明)

第三十五条 使用者、法人、国又は地方公共団体(以下「使用者等」という。)は、従

業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員(以下「従業者等」という。)がその

性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至つた行為がその使

用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明(以下「職務発明」とい

う。)について特許を受けたとき、又は職務発明について特許を受ける権利を承継し

た者がその発明について特許を受けたときは、その特許権について通常実施権を有す

る。

2 従業者等がした発明については、その発明が職務発明である場合を除き、あらかじ

め使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ又は使用者等のため仮専用

実施権若しくは専用実施権を設定することを定めた契約、勤務規則その他の定めの条

項は、無効とする。

3 従業者等は、契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等に特許

を受ける権利若しくは特許権を承継させ、若しくは使用者等のため専用実施権を設定

したとき、又は契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等のため

仮専用実施権を設定した場合において、第三十四条の二第二項の規定により専用実施

権が設定されたものとみなされたときは、相当の対価の支払を受ける権利を有する。

4 契約、勤務規則その他の定めにおいて前項の対価について定める場合には、対価を

決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況、

策定された当該基準の開示の状況、対価の額の算定について行われる従業者等からの

意見の聴取の状況等を考慮して、その定めたところにより対価を支払うことが不合理

と認められるものであつてはならない。

5 前項の対価についての定めがない場合又はその定めたところにより対価を支払うこ

とが同項の規定により不合理と認められる場合には、第三項の対価の額は、その発明

により使用者等が受けるべき利益の額、その発明に関連して使用者等が行う負担、貢

献及び従業者等の処遇その他の事情を考慮して定めなければならない。

(特許出願)

第三十六条 特許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官

に提出しなければならない。

一 特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所

二 発明者の氏名及び住所又は居所

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2 願書には、明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書を添付しなければなら

ない。

3 前項の明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 発明の名称

二 図面の簡単な説明

三 発明の詳細な説明

4 前項第三号の発明の詳細な説明の記載は、次の各号に適合するものでなければなら

ない。

一 経済産業省令で定めるところにより、その発明の属する技術の分野における通常

の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したも

のであること。

二 その発明に関連する文献公知発明(第二十九条第一項第三号に掲げる発明をいう。

以下この号において同じ。)のうち、特許を受けようとする者が特許出願の時に知

つているものがあるときは、その文献公知発明が記載された刊行物の名称その他の

その文献公知発明に関する情報の所在を記載したものであること。

5 第二項の特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願人が特

許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなけれ

ばならない。この場合において、一の請求項に係る発明と他の請求項に係る発明とが

同一である記載となることを妨げない。

6 第二項の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。

一 特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。

二 特許を受けようとする発明が明確であること。

三 請求項ごとの記載が簡潔であること。

四 その他経済産業省令で定めるところにより記載されていること。

7 第二項の要約書には、明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した発明の概要その

他経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。

第三十六条の二 特許を受けようとする者は、前条第二項の明細書、特許請求の範囲、

必要な図面及び要約書に代えて、同条第三項から第六項までの規定により明細書又は

特許請求の範囲に記載すべきものとされる事項を経済産業省令で定める外国語で記載

した書面及び必要な図面でこれに含まれる説明をその外国語で記載したもの(以下「外

国語書面」という。)並びに同条第七項の規定により要約書に記載すべきものとされ

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る事項をその外国語で記載した書面(以下「外国語要約書面」という。)を願書に添

付することができる。

2 前項の規定により外国語書面及び外国語要約書面を願書に添付した特許出願(以下

「外国語書面出願」という。)の出願人は、その特許出願の日から一年二月以内に外

国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければ

ならない。ただし、当該外国語書面出願が第四十四条第一項の規定による特許出願の

分割に係る新たな特許出願、第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変

更に係る特許出願又は第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許

出願である場合にあつては、本文の期間の経過後であつても、その特許出願の分割、

出願の変更又は実用新案登録に基づく特許出願の日から二月以内に限り、外国語書面

及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を提出することができる。

3 前項に規定する期間内に外国語書面(図面を除く。)の同項に規定する翻訳文の提

出がなかつたときは、その特許出願は、取り下げられたものとみなす。

4 前項の規定により取り下げられたものとみなされた特許出願の出願人は、第二項に

規定する期間内に当該翻訳文を提出することができなかつたことについて正当な理由

があるときは、その理由がなくなつた日から二月以内で同項に規定する期間の経過後

一年以内に限り、同項に規定する外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文を特許庁長

官に提出することができる。

5 前項の規定により提出された翻訳文は、第二項に規定する期間が満了する時に特許

庁長官に提出されたものとみなす。

6 第二項に規定する外国語書面の翻訳文は前条第二項の規定により願書に添付して提

出した明細書、特許請求の範囲及び図面と、第二項に規定する外国語要約書面の翻訳

文は同条第二項の規定により願書に添付して提出した要約書とみなす。

第三十七条 二以上の発明については、経済産業省令で定める技術的関係を有すること

により発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するときは、一の願書で特許出

願をすることができる。

(共同出願)

第三十八条 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者と共同で

なければ、特許出願をすることができない。

(特許出願の放棄又は取下げ)

第三十八条の二 特許出願人は、その特許出願について仮専用実施権を有する者がある

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ときは、その承諾を得た場合に限り、その特許出願を放棄し、又は取り下げることが

できる。

(先願)

第三十九条 同一の発明について異なつた日に二以上の特許出願があつたときは、最先

の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。

2 同一の発明について同日に二以上の特許出願があつたときは、特許出願人の協議に

より定めた一の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。協議

が成立せず、又は協議をすることができないときは、いずれも、その発明について特

許を受けることができない。

3 特許出願に係る発明と実用新案登録出願に係る考案とが同一である場合において、

その特許出願及び実用新案登録出願が異なつた日にされたものであるときは、特許出

願人は、実用新案登録出願人より先に出願をした場合にのみその発明について特許を

受けることができる。

4 特許出願に係る発明と実用新案登録出願に係る考案とが同一である場合(第四十六

条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願(第四十四条第二項(第四

十六条第五項において準用する場合を含む。)の規定により当該特許出願の時にした

ものとみなされるものを含む。)に係る発明とその実用新案登録に係る考案とが同一

である場合を除く。)において、その特許出願及び実用新案登録出願が同日にされた

ものであるときは、出願人の協議により定めた一の出願人のみが特許又は実用新案登

録を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、

特許出願人は、その発明について特許を受けることができない。

5 特許出願若しくは実用新案登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下され

たとき、又は特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、

その特許出願又は実用新案登録出願は、第一項から前項までの規定の適用については、

初めからなかつたものとみなす。ただし、その特許出願について第二項後段又は前項

後段の規定に該当することにより拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、

この限りでない。

6 特許庁長官は、第二項又は第四項の場合は、相当の期間を指定して、第二項又は第

四項の協議をしてその結果を届け出るべき旨を出願人に命じなければならない。

7 特許庁長官は、前項の規定により指定した期間内に同項の規定による届出がないと

きは、第二項又は第四項の協議が成立しなかつたものとみなすことができる。

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第四十条 削除

(特許出願等に基づく優先権主張)

第四十一条 特許を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その特許出願に係る

発明について、その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実

用新案登録出願であつて先にされたもの(以下「先の出願」という。)の願書に最初

に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(先の

出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面)に記載された発明に基づ

いて優先権を主張することができる。ただし、先の出願について仮専用実施権を有す

る者があるときは、その特許出願の際に、その承諾を得ている場合に限る。

一 その特許出願が先の出願の日から一年以内にされたものでない場合

二 先の出願が第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、

第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願若しくは

第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願又は実用新案法

第十一条第一項において準用するこの法律第四十四条第一項の規定による実用新案

登録出願の分割に係る新たな実用新案登録出願若しくは実用新案法第十条第一項若

しくは第二項の規定による出願の変更に係る実用新案登録出願である場合

三 先の出願が、その特許出願の際に、放棄され、取り下げられ、又は却下されてい

る場合

四 先の出願について、その特許出願の際に、査定又は審決が確定している場合

五 先の出願について、その特許出願の際に、実用新案法第十四条第二項に規定する

設定の登録がされている場合

2 前項の規定による優先権の主張を伴う特許出願に係る発明のうち、当該優先権の主

張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは

実用新案登録請求の範囲又は図面(当該先の出願が外国語書面出願である場合にあつ

ては、外国語書面)に記載された発明(当該先の出願が同項若しくは実用新案法第八

条第一項の規定による優先権の主張又は第四十三条第一項若しくは第四十三条の二第

一項若しくは第二項(同法第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定に

よる優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張

の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(明細書、特許請求の範囲若しくは実用新

案登録請求の範囲又は図面に相当するものに限る。)に記載された発明を除く。)に

ついての第二十九条、第二十九条の二本文、第三十条第一項及び第二項、第三十九条

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第一項から第四項まで、第六十九条第二項第二号、第七十二条、第七十九条、第八十

一条、第八十二条第一項、第百四条(第六十五条第六項(第百八十四条の十第二項に

おいて準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)並びに第百二十六条

第七項(第十七条の二第六項及び第百三十四条の二第九項において準用する場合を含

む。)、同法第七条第三項及び第十七条、意匠法第二十六条、第三十一条第二項及び

第三十二条第二項並びに商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第二十九条並びに

第三十三条の二第一項及び第三十三条の三第一項(同法第六十八条第三項において準

用する場合を含む。)の規定の適用については、当該特許出願は、当該先の出願の時

にされたものとみなす。

3 第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願の願書に最初に添付した明細書、

特許請求の範囲又は図面(外国語書面出願にあつては、外国語書面)に記載された発

明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、

特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(当該先の出願が外国語書

面出願である場合にあつては、外国語書面)に記載された発明(当該先の出願が同項

若しくは実用新案法第八条第一項の規定による優先権の主張又は第四十三条第一項若

しくは第四十三条の二第一項若しくは第二項(同法第十一条第一項において準用する

場合を含む。)の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願

についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(明細書、特許請

求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面に相当するものに限る。)に記載

された発明を除く。)については、当該特許出願について特許掲載公報の発行又は出

願公開がされた時に当該先の出願について出願公開又は実用新案掲載公報の発行がさ

れたものとみなして、第二十九条の二本文又は同法第三条の二本文の規定を適用する。

4 第一項の規定による優先権を主張しようとする者は、その旨及び先の出願の表示を

記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出しなければならない。

(先の出願の取下げ等)

第四十二条 前条第一項の規定による優先権の主張の基礎とされた先の出願は、その出

願の日から一年三月を経過した時に取り下げたものとみなす。ただし、当該先の出願

が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されている場合、当該先の出願について査

定若しくは審決が確定している場合、当該先の出願について実用新案法第十四条第二

項に規定する設定の登録がされている場合又は当該先の出願に基づくすべての優先権

の主張が取り下げられている場合には、この限りでない。

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2 前条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願の出願人は、先の出願の日か

ら一年三月を経過した後は、その主張を取り下げることができない。

3 前条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願が先の出願の日から一年三月

以内に取り下げられたときは、同時に当該優先権の主張が取り下げられたものとみな

す。

(パリ条約による優先権主張の手続)

第四十三条 パリ条約第四条D(1)の規定により特許出願について優先権を主張しよう

とする者は、その旨並びに最初に出願をし若しくは同条C(4)の規定により最初の出

願とみなされた出願をし又は同条A(2)の規定により最初に出願をしたものと認めら

れたパリ条約の同盟国の国名及び出願の年月日を記載した書面を特許出願と同時に特

許庁長官に提出しなければならない。

2 前項の規定による優先権の主張をした者は、最初に出願をし、若しくはパリ条約第

四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願をし、若しくは同条A(2)の

規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の認証がある出願の

年月日を記載した書面、その出願の際の書類で明細書、特許請求の範囲若しくは実用

新案登録請求の範囲及び図面に相当するものの謄本又はこれらと同様な内容を有する

公報若しくは証明書であつてその同盟国の政府が発行したものを次の各号に掲げる日

のうち最先の日から一年四月以内に特許庁長官に提出しなければならない。

一 当該最初の出願若しくはパリ条約第四条C(4)の規定により当該最初の出願とみ

なされた出願又は同条A(2)の規定により当該最初の出願と認められた出願の日

二 その特許出願が第四十一条第一項の規定による優先権の主張を伴う場合における

当該優先権の主張の基礎とした出願の日

三 その特許出願が前項又は次条第一項若しくは第二項の規定による他の優先権の主

張を伴う場合における当該優先権の主張の基礎とした出願の日

3 第一項の規定による優先権の主張をした者は、最初の出願若しくはパリ条約第四条C

(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の

出願と認められた出願の番号を記載した書面を前項に規定する書類とともに特許庁長

官に提出しなければならない。ただし、同項に規定する書類の提出前にその番号を知

ることができないときは、当該書面に代えてその理由を記載した書面を提出し、かつ、

その番号を知つたときは、遅滞なく、その番号を記載した書面を提出しなければなら

ない。

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4 第一項の規定による優先権の主張をした者が第二項に規定する期間内に同項に規定

する書類を提出しないときは、当該優先権の主張は、その効力を失う。

5 第二項に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法(電子的方法、磁気的方

法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)によりパリ条約

の同盟国の政府又は工業所有権に関する国際機関との間で交換することができる場合

として経済産業省令で定める場合において、第一項の規定による優先権の主張をした

者が、第二項に規定する期間内に、出願の番号その他の当該事項を交換するために必

要な事項として経済産業省令で定める事項を記載した書面を特許庁長官に提出したと

きは、前二項の規定の適用については、第二項に規定する書類を提出したものとみな

す。

(パリ条約の例による優先権主張)

第四十三条の二 次の表の上欄に掲げる者が同表の下欄に掲げる国においてした出願に

基づく優先権は、パリ条約第四条の規定の例により、特許出願について、これを主張

することができる。

日本国民又はパリ条約の同盟国の国民(パリ条約

第三条の規定により同盟国の国民とみなされる

者を含む。次項において同じ。)

世界貿易機関の加

盟国

世界貿易機関の加盟国の国民(世界貿易機関を設

立するマラケシュ協定附属書一C第一条3に規定

する加盟国の国民をいう。次項において同じ。)

パリ条約の同盟国

又は世界貿易機関

の加盟国

2 パリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国のいずれにも該当しない国(日本国民

に対し、日本国と同一の条件により優先権の主張を認めることとしているものであつ

て、特許庁長官が指定するものに限る。以下この項において「特定国」という。)の

国民がその特定国においてした出願に基づく優先権及び日本国民又はパリ条約の同盟

国の国民若しくは世界貿易機関の加盟国の国民が特定国においてした出願に基づく優

先権は、パリ条約第四条の規定の例により、特許出願について、これを主張すること

ができる。

3 前条の規定は、前二項の規定により優先権を主張する場合に準用する。

(特許出願の分割)

第四十四条 特許出願人は、次に掲げる場合に限り、二以上の発明を包含する特許出願

の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。

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一 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができ

る時又は期間内にするとき。

二 特許をすべき旨の査定(第百六十三条第三項において準用する第五十一条の規定

による特許をすべき旨の査定及び第百六十条第一項に規定する審査に付された特許

出願についての特許をすべき旨の査定を除く。)の謄本の送達があつた日から三十

日以内にするとき。

三 拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月以内にするとき。

2 前項の場合は、新たな特許出願は、もとの特許出願の時にしたものとみなす。ただ

し、新たな特許出願が第二十九条の二に規定する他の特許出願又は実用新案法第三条

の二に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用並びに第三十条

第三項、第四十一条第四項及び第四十三条第一項(前条第三項において準用する場合

を含む。)の規定の適用については、この限りでない。

3 第一項に規定する新たな特許出願をする場合における第四十三条第二項(前条第三

項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第四十三条第二項中「最

先の日から一年四月以内」とあるのは、「最先の日から一年四月又は新たな特許出願

の日から三月のいずれか遅い日まで」とする。

4 第一項に規定する新たな特許出願をする場合には、もとの特許出願について提出さ

れた書面又は書類であつて、新たな特許出願について第三十条第三項、第四十一条第

四項又は第四十三条第一項及び第二項(前条第三項において準用する場合を含む。)

の規定により提出しなければならないものは、当該新たな特許出願と同時に特許庁長

官に提出されたものとみなす。

5 第一項第二号に規定する三十日の期間は、第四条又は第百八条第三項の規定により

同条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長さ

れたものとみなす。

6 第一項第三号に規定する三月の期間は、第四条の規定により第百二十一条第一項に

規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみ

なす。

第四十五条 削除

(出願の変更)

第四十六条 実用新案登録出願人は、その実用新案登録出願を特許出願に変更すること

ができる。ただし、その実用新案登録出願の日から三年を経過した後は、この限りで

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ない。

2 意匠登録出願人は、その意匠登録出願を特許出願に変更することができる。ただし、

その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から

三月を経過した後又はその意匠登録出願の日から三年を経過した後(その意匠登録出

願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月以内の期間

を除く。)は、この限りでない。

3 前項ただし書に規定する三月の期間は、意匠法第六十八条第一項において準用する

この法律第四条の規定により意匠法第四十六条第一項に規定する期間が延長されたと

きは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。

4 第一項又は第二項の規定による出願の変更があつたときは、もとの出願は、取り下

げたものとみなす。

5 第四十四条第二項から第四項までの規定は、第一項又は第二項の規定による出願の

変更の場合に準用する。

(実用新案登録に基づく特許出願)

第四十六条の二 実用新案権者は、次に掲げる場合を除き、経済産業省令で定めるとこ

ろにより、自己の実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる。この場合に

おいては、その実用新案権を放棄しなければならない。

一 その実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から三年を経過したとき。

二 その実用新案登録に係る実用新案登録出願又はその実用新案登録について、実用

新案登録出願人又は実用新案権者から実用新案法第十二条第一項に規定する実用新

案技術評価(次号において単に「実用新案技術評価」という。)の請求があつたと

き。

三 その実用新案登録に係る実用新案登録出願又はその実用新案登録について、実用

新案登録出願人又は実用新案権者でない者がした実用新案技術評価の請求に係る実

用新案法第十三条第二項の規定による最初の通知を受けた日から三十日を経過した

とき。

四 その実用新案登録について請求された実用新案法第三十七条第一項の実用新案登

録無効審判について、同法第三十九条第一項の規定により最初に指定された期間を

経過したとき。

2 前項の規定による特許出願は、その願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図

面に記載した事項が当該特許出願の基礎とされた実用新案登録の願書に添付した明細

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書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にあるものに限り、そ

の実用新案登録に係る実用新案登録出願の時にしたものとみなす。ただし、その特許

出願が第二十九条の二に規定する他の特許出願又は実用新案法第三条の二に規定する

特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用並びに第三十条第三項、第三十

六条の二第二項ただし書、第四十一条第四項、第四十三条第一項(第四十三条の二第

三項において準用する場合を含む。)及び第四十八条の三第二項の規定の適用につい

ては、この限りでない。

3 第一項の規定による特許出願をする者がその責めに帰することができない理由によ

り同項第三号に規定する期間を経過するまでにその特許出願をすることができないと

きは、同号の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつ

ては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその特許出願をすることができる。

4 実用新案権者は、専用実施権者、質権者又は実用新案法第十一条第三項において準

用するこの法律第三十五条第一項、実用新案法第十八条第三項において準用するこの

法律第七十七条第四項若しくは実用新案法第十九条第一項の規定による通常実施権者

があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、第一項の規定による特許出願を

することができる。

5 第四十四条第三項及び第四項の規定は、第一項の規定による特許出願をする場合に

準用する。

第三章 審査

(審査官による審査)

第四十七条 特許庁長官は、審査官に特許出願を審査させなければならない。

2 審査官の資格は、政令で定める。

(審査官の除斥)

第四十八条 第百三十九条第一号から第五号まで及び第七号の規定は、審査官に準用す

る。

(特許出願の審査)

第四十八条の二 特許出願の審査は、その特許出願についての出願審査の請求をまつて

行なう。

(出願審査の請求)

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第四十八条の三 特許出願があつたときは、何人も、その日から三年以内に、特許庁長

官にその特許出願について出願審査の請求をすることができる。

2 第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条

第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願又は第四十六条の二第

一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願については、前項の期間の経過後で

あつても、その特許出願の分割、出願の変更又は実用新案登録に基づく特許出願の日

から三十日以内に限り、出願審査の請求をすることができる。

3 出願審査の請求は、取り下げることができない。

4 第一項又は第二項の規定により出願審査の請求をすることができる期間内に出願審

査の請求がなかつたときは、この特許出願は、取り下げたものとみなす。

第四十八条の四 出願審査の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求

書を特許庁長官に提出しなければならない。

一 請求人の氏名又は名称及び住所又は居所

二 出願審査の請求に係る特許出願の表示

第四十八条の五 特許庁長官は、出願公開前に出願審査の請求があつたときは出願公開

の際又はその後遅滞なく、出願公開後に出願審査の請求があつたときはその後遅滞な

く、その旨を特許公報に掲載しなければならない。

2 特許庁長官は、特許出願人でない者から出願審査の請求があつたときは、その旨を

特許出願人に通知しなければならない。

(優先審査)

第四十八条の六 特許庁長官は、出願公開後に特許出願人でない者が業として特許出願

に係る発明を実施していると認める場合において必要があるときは、審査官にその特

許出願を他の特許出願に優先して審査させることができる。

(文献公知発明に係る情報の記載についての通知)

第四十八条の七 審査官は、特許出願が第三十六条第四項第二号に規定する要件を満た

していないと認めるときは、特許出願人に対し、その旨を通知し、相当の期間を指定

して、意見書を提出する機会を与えることができる。

(拒絶の査定)

第四十九条 審査官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許出

願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。

一 その特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補

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正が第十七条の二第三項又は第四項に規定する要件を満たしていないとき。

二 その特許出願に係る発明が第二十五条、第二十九条、第二十九条の二、第三十二

条、第三十八条又は第三十九条第一項から第四項までの規定により特許をすること

ができないものであるとき。

三 その特許出願に係る発明が条約の規定により特許をすることができないものであ

るとき。

四 その特許出願が第三十六条第四項第一号若しくは第六項又は第三十七条に規定す

る要件を満たしていないとき。

五 前条の規定による通知をした場合であつて、その特許出願が明細書についての補

正又は意見書の提出によつてもなお第三十六条第四項第二号に規定する要件を満た

すこととならないとき。

六 その特許出願が外国語書面出願である場合において、当該特許出願の願書に添付

した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項

の範囲内にないとき。

七 その特許出願人がその発明について特許を受ける権利を有していないとき。

(拒絶理由の通知)

第五十条 審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、特許出願人に対し、

拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければ

ならない。ただし、第十七条の二第一項第一号又は第三号に掲げる場合(同項第一号

に掲げる場合にあつては、拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場

合に限る。)において、第五十三条第一項の規定による却下の決定をするときは、こ

の限りでない。

(既に通知された拒絶理由と同一である旨の通知)

第五十条の二 審査官は、前条の規定により特許出願について拒絶の理由を通知しよう

とする場合において、当該拒絶の理由が、他の特許出願(当該特許出願と当該他の特

許出願の少なくともいずれか一方に第四十四条第二項の規定が適用されたことにより

当該特許出願と同時にされたこととなつているものに限る。)についての前条(第百

五十九条第二項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び第百六十

三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知(当該特許出願につい

ての出願審査の請求前に当該特許出願の出願人がその内容を知り得る状態になかつた

ものを除く。)に係る拒絶の理由と同一であるときは、その旨を併せて通知しなけれ

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ばならない。

(特許査定)

第五十一条 審査官は、特許出願について拒絶の理由を発見しないときは、特許をすべ

き旨の査定をしなければならない。

(査定の方式)

第五十二条 査定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。

2 特許庁長官は、査定があつたときは、査定の謄本を特許出願人に送達しなければな

らない。

(補正の却下)

第五十三条 第十七条の二第一項第一号又は第三号に掲げる場合(同項第一号に掲げる

場合にあつては、拒絶の理由の通知と併せて第五十条の二の規定による通知をした場

合に限る。)において、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてし

た補正が第十七条の二第三項から第六項までの規定に違反しているものと特許をすべ

き旨の査定の謄本の送達前に認められたときは、審査官は、決定をもつてその補正を

却下しなければならない。

2 前項の規定による却下の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければな

らない。

3 第一項の規定による却下の決定に対しては、不服を申し立てることができない。た

だし、拒絶査定不服審判を請求した場合における審判においては、この限りでない。

(訴訟との関係)

第五十四条 審査において必要があると認めるときは、審決が確定し、又は訴訟手続が

完結するまでその手続を中止することができる。

2 訴えの提起又は仮差押命令若しくは仮処分命令の申立てがあつた場合において、必

要があると認めるときは、裁判所は、査定が確定するまでその訴訟手続を中止するこ

とができる。

第五十五条から第六十三条まで 削除

第三章の二 出願公開

(出願公開)

第六十四条 特許庁長官は、特許出願の日から一年六月を経過したときは、特許掲載公

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報の発行をしたものを除き、その特許出願について出願公開をしなければならない。

次条第一項に規定する出願公開の請求があつたときも、同様とする。

2 出願公開は、次に掲げる事項を特許公報に掲載することにより行う。ただし、第四

号から第六号までに掲げる事項については、当該事項を特許公報に掲載することが公

の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるときは、この限り

でない。

一 特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所

二 特許出願の番号及び年月日

三 発明者の氏名及び住所又は居所

四 願書に添付した明細書及び特許請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容

五 願書に添付した要約書に記載した事項

六 外国語書面出願にあつては、外国語書面及び外国語要約書面に記載した事項

七 出願公開の番号及び年月日

八 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

3 特許庁長官は、願書に添付した要約書の記載が第三十六条第七項の規定に適合しな

いときその他必要があると認めるときは、前項第五号の要約書に記載した事項に代え

て、自ら作成した事項を特許公報に掲載することができる。

(出願公開の請求)

第六十四条の二 特許出願人は、次に掲げる場合を除き、特許庁長官に、その特許出願

について出願公開の請求をすることができる。

一 その特許出願が出願公開されている場合

二 その特許出願が第四十三条第一項又は第四十三条の二第一項若しくは第二項の規

定による優先権の主張を伴う特許出願であつて、第四十三条第二項(第四十三条の

二第三項において準用する場合を含む。)に規定する書類及び第四十三条第五項(第

四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面が特許庁長官

に提出されていないものである場合

三 その特許出願が外国語書面出願であつて第三十六条の二第二項に規定する外国語

書面の翻訳文が特許庁長官に提出されていないものである場合

2 出願公開の請求は、取り下げることができない。

第六十四条の三 出願公開の請求をしようとする特許出願人は、次に掲げる事項を記載

した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。

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一 請求人の氏名又は名称及び住所又は居所

二 出願公開の請求に係る特許出願の表示

(出願公開の効果等)

第六十五条 特許出願人は、出願公開があつた後に特許出願に係る発明の内容を記載し

た書面を提示して警告をしたときは、その警告後特許権の設定の登録前に業としてそ

の発明を実施した者に対し、その発明が特許発明である場合にその実施に対し受ける

べき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。当該警告をしな

い場合においても、出願公開がされた特許出願に係る発明であることを知つて特許権

の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対しては、同様とする。

2 前項の規定による請求権は、特許権の設定の登録があつた後でなければ、行使する

ことができない。

3 特許出願人は、その仮専用実施権者又は仮通常実施権者が、その設定行為で定めた

範囲内において当該特許出願に係る発明を実施した場合については、第一項に規定す

る補償金の支払を請求することができない。

4 第一項の規定による請求権の行使は、特許権の行使を妨げない。

5 出願公開後に特許出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、特許

出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したとき、第百十二条第六項

の規定により特許権が初めから存在しなかつたものとみなされたとき(更に第百十二

条の二第二項の規定により特許権が初めから存在していたものとみなされたときを除

く。)、又は第百二十五条ただし書の場合を除き特許を無効にすべき旨の審決が確定

したときは、第一項の請求権は、初めから生じなかつたものとみなす。

6 第百一条、第百四条から第百四条の三まで、第百五条、第百五条の二、第百五条の

四から第百五条の七まで及び第百六十八条第三項から第六項まで並びに民法(明治二

十九年法律第八十九号)第七百十九条及び第七百二十四条(不法行為)の規定は、第

一項の規定による請求権を行使する場合に準用する。この場合において、当該請求権

を有する者が特許権の設定の登録前に当該特許出願に係る発明の実施の事実及びその

実施をした者を知つたときは、同条中「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者

を知った時」とあるのは、「特許権の設定の登録の日」と読み替えるものとする。

第四章 特許権

第一節 特許権

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(特許権の設定の登録)

第六十六条 特許権は、設定の登録により発生する。

2 第百七条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料の納付又はそ

の納付の免除若しくは猶予があつたときは、特許権の設定の登録をする。

3 前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。

ただし、第五号に掲げる事項については、その特許出願について出願公開がされてい

るときは、この限りでない。

一 特許権者の氏名又は名称及び住所又は居所

二 特許出願の番号及び年月日

三 発明者の氏名及び住所又は居所

四 願書に添付した明細書及び特許請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容

五 願書に添付した要約書に記載した事項

六 特許番号及び設定の登録の年月日

七 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

4 第六十四条第三項の規定は、前項の規定により同項第五号の要約書に記載した事項

を特許公報に掲載する場合に準用する。

(存続期間)

第六十七条 特許権の存続期間は、特許出願の日から二十年をもつて終了する。

2 特許権の存続期間は、その特許発明の実施について安全性の確保等を目的とする法

律の規定による許可その他の処分であつて当該処分の目的、手続等からみて当該処分

を的確に行うには相当の期間を要するものとして政令で定めるものを受けることが必

要であるために、その特許発明の実施をすることができない期間があつたときは、五

年を限度として、延長登録の出願により延長することができる。

(存続期間の延長登録)

第六十七条の二 特許権の存続期間の延長登録の出願をしようとする者は、次に掲げる

事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。

一 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所

二 特許番号

三 延長を求める期間(五年以下の期間に限る。)

四 前条第二項の政令で定める処分の内容

2 前項の願書には、経済産業省令で定めるところにより、延長の理由を記載した資料

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を添付しなければならない。

3 特許権の存続期間の延長登録の出願は、前条第二項の政令で定める処分を受けた日

から政令で定める期間内にしなければならない。ただし、同条第一項に規定する特許

権の存続期間の満了後は、することができない。

4 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者と共同でなければ、特許権の

存続期間の延長登録の出願をすることができない。

5 特許権の存続期間の延長登録の出願があつたときは、存続期間は、延長されたもの

とみなす。ただし、その出願について拒絶をすべき旨の査定が確定し、又は特許権の

存続期間を延長した旨の登録があつたときは、この限りでない。

6 特許権の存続期間の延長登録の出願があつたときは、第一項各号に掲げる事項並び

にその出願の番号及び年月日を特許公報に掲載しなければならない。

第六十七条の二の二 特許権の存続期間の延長登録の出願をしようとする者は、第六十

七条第一項に規定する特許権の存続期間の満了前六月の前日までに同条第二項の政令

で定める処分を受けることができないと見込まれるときは、次に掲げる事項を記載し

た書面をその日までに特許庁長官に提出しなければならない。

一 出願をしようとする者の氏名又は名称及び住所又は居所

二 特許番号

三 第六十七条第二項の政令で定める処分

2 前項の規定により提出すべき書面を提出しないときは、第六十七条第一項に規定す

る特許権の存続期間の満了前六月以後に特許権の存続期間の延長登録の出願をするこ

とができない。

3 第一項に規定する書面が提出されたときは、同項各号に掲げる事項を特許公報に掲

載しなければならない。

第六十七条の三 審査官は、特許権の存続期間の延長登録の出願が次の各号のいずれか

に該当するときは、その出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。

一 その特許発明の実施に第六十七条第二項の政令で定める処分を受けることが必要

であつたとは認められないとき。

二 その特許権者又はその特許権についての専用実施権若しくは通常実施権を有する

者が第六十七条第二項の政令で定める処分を受けていないとき。

三 その延長を求める期間がその特許発明の実施をすることができなかつた期間を超

えているとき。

34/140

四 その出願をした者が当該特許権者でないとき。

五 その出願が第六十七条の二第四項に規定する要件を満たしていないとき。

2 審査官は、特許権の存続期間の延長登録の出願について拒絶の理由を発見しないと

きは、延長登録をすべき旨の査定をしなければならない。

3 特許権の存続期間の延長登録をすべき旨の査定又は審決があつたときは、特許権の

存続期間を延長した旨の登録をする。

4 前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。

一 特許権者の氏名又は名称及び住所又は居所

二 特許番号

三 特許権の存続期間の延長登録の出願の番号及び年月日

四 延長登録の年月日

五 延長の期間

六 第六十七条第二項の政令で定める処分の内容

第六十七条の四 第四十七条第一項、第四十八条、第五十条及び第五十二条の規定は、

特許権の存続期間の延長登録の出願の審査について準用する。

(特許権の効力)

第六十八条 特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。ただし、そ

の特許権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその特許発明の実施

をする権利を専有する範囲については、この限りでない。

(存続期間が延長された場合の特許権の効力)

第六十八条の二 特許権の存続期間が延長された場合(第六十七条の二第五項の規定に

より延長されたものとみなされた場合を含む。)の当該特許権の効力は、その延長登

録の理由となつた第六十七条第二項の政令で定める処分の対象となつた物(その処分

においてその物の使用される特定の用途が定められている場合にあつては、当該用途

に使用されるその物)についての当該特許発明の実施以外の行為には、及ばない。

(特許権の効力が及ばない範囲)

第六十九条 特許権の効力は、試験又は研究のためにする特許発明の実施には、及ばな

い。

2 特許権の効力は、次に掲げる物には、及ばない。

一 単に日本国内を通過するに過ぎない船舶若しくは航空機又はこれらに使用する機

械、器具、装置その他の物

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二 特許出願の時から日本国内にある物

3 二以上の医薬(人の病気の診断、治療、処置又は予防のため使用する物をいう。以

下この項において同じ。)を混合することにより製造されるべき医薬の発明又は二以

上の医薬を混合して医薬を製造する方法の発明に係る特許権の効力は、医師又は歯科

医師の処方せんにより調剤する行為及び医師又は歯科医師の処方せんにより調剤する

医薬には、及ばない。

(特許発明の技術的範囲)

第七十条 特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて

定めなければならない。

2 前項の場合においては、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して、特許請

求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする。

3 前二項の場合においては、願書に添付した要約書の記載を考慮してはならない。

第七十一条 特許発明の技術的範囲については、特許庁に対し、判定を求めることがで

きる。

2 特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、三名の審判官を指定して、そ

の判定をさせなければならない。

3 第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文、第百三十二条第一項及び第二

項、第百三十三条、第百三十三条の二、第百三十四条第一項、第三項及び第四項、第

百三十五条、第百三十六条第一項及び第二項、第百三十七条第二項、第百三十八条、

第百三十九条(第六号を除く。)、第百四十条から第百四十四条まで、第百四十四条

の二第一項及び第三項から第五項まで、第百四十五条第二項から第五項まで、第百四

十六条、第百四十七条第一項及び第二項、第百五十条第一項から第五項まで、第百五

十一条から第百五十四条まで、第百五十五条第一項、第百五十七条並びに第百六十九

条第三項、第四項及び第六項の規定は、第一項の判定に準用する。この場合において、

第百三十五条中「審決」とあるのは「決定」と、第百四十五条第二項中「前項に規定

する審判以外の審判」とあるのは「判定の審理」と、同条第五項ただし書中「公の秩

序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき」とあるのは「審判長が必要があると認

めるとき」と、第百五十一条中「第百四十七条」とあるのは「第百四十七条第一項及

び第二項」と、第百五十五条第一項中「審決が確定するまで」とあるのは「判定の謄

本が送達されるまで」と読み替えるものとする。

4 前項において読み替えて準用する第百三十五条の規定による決定に対しては、不服

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を申し立てることができない。

第七十一条の二 特許庁長官は、裁判所から特許発明の技術的範囲について鑑定の嘱託

があつたときは、三名の審判官を指定して、その鑑定をさせなければならない。

2 第百三十六条第一項及び第二項、第百三十七条第二項並びに第百三十八条の規定は、

前項の鑑定の嘱託に準用する。

(他人の特許発明等との関係)

第七十二条 特許権者、専用実施権者又は通常実施権者は、その特許発明がその特許出

願の日前の出願に係る他人の特許発明、登録実用新案若しくは登録意匠若しくはこれ

に類似する意匠を利用するものであるとき、又はその特許権がその特許出願の日前の

出願に係る他人の意匠権若しくは商標権と抵触するときは、業としてその特許発明の

実施をすることができない。

(共有に係る特許権)

第七十三条 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、

その持分を譲渡し、又はその持分を目的として質権を設定することができない。

2 特許権が共有に係るときは、各共有者は、契約で別段の定をした場合を除き、他の

共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができる。

3 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特

許権について専用実施権を設定し、又は他人に通常実施権を許諾することができない。

(特許権の移転の特例)

第七十四条 特許が第百二十三条第一項第二号に規定する要件に該当するとき(その特

許が第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は同項第六号に規定する要

件に該当するときは、当該特許に係る発明について特許を受ける権利を有する者は、

経済産業省令で定めるところにより、その特許権者に対し、当該特許権の移転を請求

することができる。

2 前項の規定による請求に基づく特許権の移転の登録があつたときは、その特許権は、

初めから当該登録を受けた者に帰属していたものとみなす。当該特許権に係る発明に

ついての第六十五条第一項又は第百八十四条の十第一項の規定による請求権について

も、同様とする。

3 共有に係る特許権について第一項の規定による請求に基づきその持分を移転する場

合においては、前条第一項の規定は、適用しない。

第七十五条 削除

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(相続人がない場合の特許権の消滅)

第七十六条 特許権は、民法第九百五十八条の期間内に相続人である権利を主張する者

がないときは、消滅する。

(専用実施権)

第七十七条 特許権者は、その特許権について専用実施権を設定することができる。

2 専用実施権者は、設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明の実施

をする権利を専有する。

3 専用実施権は、実施の事業とともにする場合、特許権者の承諾を得た場合及び相続

その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。

4 専用実施権者は、特許権者の承諾を得た場合に限り、その専用実施権について質権

を設定し、又は他人に通常実施権を許諾することができる。

5 第七十三条の規定は、専用実施権に準用する。

(通常実施権)

第七十八条 特許権者は、その特許権について他人に通常実施権を許諾することができ

る。

2 通常実施権者は、この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内において、業

としてその特許発明の実施をする権利を有する。

(先使用による通常実施権)

第七十九条 特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願

に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、特許出願の際現に日

本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしてい

る者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特

許出願に係る特許権について通常実施権を有する。

(特許権の移転の登録前の実施による通常実施権)

第七十九条の二 第七十四条第一項の規定による請求に基づく特許権の移転の登録の際

現にその特許権、その特許権についての専用実施権又はその特許権若しくは専用実施

権についての通常実施権を有していた者であつて、その特許権の移転の登録前に、特

許が第百二十三条第一項第二号に規定する要件に該当すること(その特許が第三十八

条の規定に違反してされたときに限る。)又は同項第六号に規定する要件に該当する

ことを知らないで、日本国内において当該発明の実施である事業をしているもの又は

その事業の準備をしているものは、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的

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の範囲内において、その特許権について通常実施権を有する。

2 当該特許権者は、前項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける

権利を有する。

(無効審判の請求登録前の実施による通常実施権)

第八十条 次の各号のいずれかに該当する者であつて、特許無効審判の請求の登録前に、

特許が第百二十三条第一項各号のいずれかに規定する要件に該当することを知らない

で、日本国内において当該発明の実施である事業をしているもの又はその事業の準備

をしているものは、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内におい

て、その特許を無効にした場合における特許権又はその際現に存する専用実施権につ

いて通常実施権を有する。

一 同一の発明についての二以上の特許のうち、その一を無効にした場合における原

特許権者

二 特許を無効にして同一の発明について正当権利者に特許をした場合における原特

許権者

三 前二号に掲げる場合において、特許無効審判の請求の登録の際現にその無効にし

た特許に係る特許権についての専用実施権又はその特許権若しくは専用実施権につ

いての通常実施権を有する者

2 当該特許権者又は専用実施権者は、前項の規定により通常実施権を有する者から相

当の対価を受ける権利を有する。

(意匠権の存続期間満了後の通常実施権)

第八十一条 特許出願の日前又はこれと同日の意匠登録出願に係る意匠権がその特許出

願に係る特許権と抵触する場合において、その意匠権の存続期間が満了したときは、

その原意匠権者は、原意匠権の範囲内において、当該特許権又はその意匠権の存続期

間の満了の際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。

第八十二条 特許出願の日前又はこれと同日の意匠登録出願に係る意匠権がその特許出

願に係る特許権と抵触する場合において、その意匠権の存続期間が満了したときは、

その満了の際現にその意匠権についての専用実施権又はその意匠権若しくは専用実施

権についての通常実施権を有する者は、原権利の範囲内において、当該特許権又はそ

の意匠権の存続期間の満了の際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。

2 当該特許権者又は専用実施権者は、前項の規定により通常実施権を有する者から相

当の対価を受ける権利を有する。

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(不実施の場合の通常実施権の設定の裁定)

第八十三条 特許発明の実施が継続して三年以上日本国内において適当にされていない

ときは、その特許発明の実施をしようとする者は、特許権者又は専用実施権者に対し

通常実施権の許諾について協議を求めることができる。ただし、その特許発明に係る

特許出願の日から四年を経過していないときは、この限りでない。

2 前項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、その特許発明の実

施をしようとする者は、特許庁長官の裁定を請求することができる。

(答弁書の提出)

第八十四条 特許庁長官は、前条第二項の裁定の請求があつたときは、請求書の副本を

その請求に係る特許権者又は専用実施権者その他その特許に関し登録した権利を有す

る者に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならな

い。

(通常実施権者の意見の陳述)

第八十四条の二 第八十三条第二項の裁定の請求があつたときは、その特許に関し通常

実施権を有する者は、前条に規定する期間内に限り、その裁定の請求について意見を

述べることができる。

(審議会の意見の聴取等)

第八十五条 特許庁長官は、第八十三条第二項の裁定をしようとするときは、審議会等

(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)

で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。

2 特許庁長官は、その特許発明の実施が適当にされていないことについて正当な理由

があるときは、通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。

(裁定の方式)

第八十六条 第八十三条第二項の裁定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなけれ

ばならない。

2 通常実施権を設定すべき旨の裁定においては、次に掲げる事項を定めなければなら

ない。

一 通常実施権を設定すべき範囲

二 対価の額並びにその支払の方法及び時期

(裁定の謄本の送達)

第八十七条 特許庁長官は、第八十三条第二項の裁定をしたときは、裁定の謄本を当事

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者、当事者以外の者であつてその特許に関し登録した権利を有するもの及び第八十四

条の二の規定により意見を述べた通常実施権者に送達しなければならない。

2 当事者に対し前項の規定により通常実施権を設定すべき旨の裁定の謄本の送達があ

つたときは、裁定で定めるところにより、当事者間に協議が成立したものとみなす。

(対価の供託)

第八十八条 第八十六条第二項第二号の対価を支払うべき者は、次に掲げる場合は、そ

の対価を供託しなければならない。

一 その対価を受けるべき者がその受領を拒んだとき、又はこれを受領することがで

きないとき。

二 その対価について第百八十三条第一項の訴の提起があつたとき。

三 当該特許権又は専用実施権を目的とする質権が設定されているとき。ただし、質

権者の承諾を得たときは、この限りでない。

(裁定の失効)

第八十九条 通常実施権の設定を受けようとする者が第八十三条第二項の裁定で定める

支払の時期までに対価(対価を定期に又は分割して支払うべきときは、その最初に支

払うべき分)の支払又は供託をしないときは、通常実施権を設定すべき旨の裁定は、

その効力を失う。

(裁定の取消し)

第九十条 特許庁長官は、第八十三条第二項の規定により通常実施権を設定すべき旨の

裁定をした後に、裁定の理由の消滅その他の事由により当該裁定を維持することが適

当でなくなつたとき、又は通常実施権の設定を受けた者が適当にその特許発明の実施

をしないときは、利害関係人の請求により又は職権で、裁定を取り消すことができる。

2 第八十四条、第八十四条の二、第八十五条第一項、第八十六条第一項及び第八十七

条第一項の規定は前項の規定による裁定の取消しに、第八十五条第二項の規定は通常

実施権の設定を受けた者が適当にその特許発明の実施をしない場合の前項の規定によ

る裁定の取消しに準用する。

第九十一条 前条第一項の規定による裁定の取消があつたときは、通常実施権は、その

後消滅する。

(裁定についての不服の理由の制限)

第九十一条の二 第八十三条第二項の規定による裁定についての行政不服審査法(昭和

三十七年法律第百六十号)による異議申立てにおいては、その裁定で定める対価につ

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いての不服をその裁定についての不服の理由とすることができない。

(自己の特許発明の実施をするための通常実施権の設定の裁定)

第九十二条 特許権者又は専用実施権者は、その特許発明が第七十二条に規定する場合

に該当するときは、同条の他人に対しその特許発明の実施をするための通常実施権又

は実用新案権若しくは意匠権についての通常実施権の許諾について協議を求めること

ができる。

2 前項の協議を求められた第七十二条の他人は、その協議を求めた特許権者又は専用

実施権者に対し、これらの者がその協議により通常実施権又は実用新案権若しくは意

匠権についての通常実施権の許諾を受けて実施をしようとする特許発明の範囲内にお

いて、通常実施権の許諾について協議を求めることができる。

3 第一項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、特許権者又は専

用実施権者は、特許庁長官の裁定を請求することができる。

4 第二項の協議が成立せず、又は協議をすることができない場合において、前項の裁

定の請求があつたときは、第七十二条の他人は、第七項において準用する第八十四条

の規定によりその者が答弁書を提出すべき期間として特許庁長官が指定した期間内に

限り、特許庁長官の裁定を請求することができる。

5 特許庁長官は、第三項又は前項の場合において、当該通常実施権を設定することが

第七十二条の他人又は特許権者若しくは専用実施権者の利益を不当に害することとな

るときは、当該通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。

6 特許庁長官は、前項に規定する場合のほか、第四項の場合において、第三項の裁定

の請求について通常実施権を設定すべき旨の裁定をしないときは、当該通常実施権を

設定すべき旨の裁定をすることができない。

7 第八十四条、第八十四条の二、第八十五条第一項及び第八十六条から前条までの規

定は、第三項又は第四項の裁定に準用する。

(公共の利益のための通常実施権の設定の裁定)

第九十三条 特許発明の実施が公共の利益のため特に必要であるときは、その特許発明

の実施をしようとする者は、特許権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾につ

いて協議を求めることができる。

2 前項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、その特許発明の実

施をしようとする者は、経済産業大臣の裁定を請求することができる。

3 第八十四条、第八十四条の二、第八十五条第一項及び第八十六条から第九十一条の

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二までの規定は、前項の裁定に準用する。

(通常実施権の移転等)

第九十四条 通常実施権は、第八十三条第二項、第九十二条第三項若しくは第四項若し

くは前条第二項、実用新案法第二十二条第三項又は意匠法第三十三条第三項の裁定に

よる通常実施権を除き、実施の事業とともにする場合、特許権者(専用実施権につい

ての通常実施権にあつては、特許権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合及び相続

その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。

2 通常実施権者は、第八十三条第二項、第九十二条第三項若しくは第四項若しくは前

条第二項、実用新案法第二十二条第三項又は意匠法第三十三条第三項の裁定による通

常実施権を除き、特許権者(専用実施権についての通常実施権にあつては、特許権者

及び専用実施権者)の承諾を得た場合に限り、その通常実施権について質権を設定す

ることができる。

3 第八十三条第二項又は前条第二項の裁定による通常実施権は、実施の事業とともに

する場合に限り、移転することができる。

4 第九十二条第三項、実用新案法第二十二条第三項又は意匠法第三十三条第三項の裁

定による通常実施権は、その通常実施権者の当該特許権、実用新案権又は意匠権が実

施の事業とともに移転したときはこれらに従つて移転し、その特許権、実用新案権又

は意匠権が実施の事業と分離して移転したとき、又は消滅したときは消滅する。

5 第九十二条第四項の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該特許権、実

用新案権又は意匠権に従つて移転し、その特許権、実用新案権又は意匠権が消滅した

ときは消滅する。

6 第七十三条第一項の規定は、通常実施権に準用する。

(質権)

第九十五条 特許権、専用実施権又は通常実施権を目的として質権を設定したときは、

質権者は、契約で別段の定をした場合を除き、当該特許発明の実施をすることができ

ない。

第九十六条 特許権、専用実施権又は通常実施権を目的とする質権は、特許権、専用実

施権若しくは通常実施権の対価又は特許発明の実施に対しその特許権者若しくは専用

実施権者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行うことができる。ただし、その

払渡又は引渡前に差押をしなければならない。

(特許権等の放棄)

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第九十七条 特許権者は、専用実施権者、質権者又は第三十五条第一項、第七十七条第

四項若しくは第七十八条第一項の規定による通常実施権者があるときは、これらの者

の承諾を得た場合に限り、その特許権を放棄することができる。

2 専用実施権者は、質権者又は第七十七条第四項の規定による通常実施権者があると

きは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その専用実施権を放棄することができる。

3 通常実施権者は、質権者があるときは、その承諾を得た場合に限り、その通常実施

権を放棄することができる。

(登録の効果)

第九十八条 次に掲げる事項は、登録しなければ、その効力を生じない。

一 特許権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、信託による変更、

放棄による消滅又は処分の制限

二 専用実施権の設定、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、変更、

消滅(混同又は特許権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限

三 特許権又は専用実施権を目的とする質権の設定、移転(相続その他の一般承継に

よるものを除く。)、変更、消滅(混同又は担保する債権の消滅によるものを除く。)

又は処分の制限

2 前項各号の相続その他の一般承継の場合は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け

出なければならない。

(通常実施権の対抗力)

第九十九条 通常実施権は、その発生後にその特許権若しくは専用実施権又はその特許

権についての専用実施権を取得した者に対しても、その効力を有する。

第二節 権利侵害

(差止請求権)

第百条 特許権者又は専用実施権者は、自己の特許権又は専用実施権を侵害する者又は

侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。

2 特許権者又は専用実施権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を

組成した物(物を生産する方法の特許発明にあつては、侵害の行為により生じた物を

含む。第百二条第一項において同じ。)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その

他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。

(侵害とみなす行為)

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第百一条 次に掲げる行為は、当該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす。

一 特許が物の発明についてされている場合において、業として、その物の生産にの

み用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

二 特許が物の発明についてされている場合において、その物の生産に用いる物(日

本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であつてその発明による課

題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその

発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは

輸入又は譲渡等の申出をする行為

三 特許が物の発明についてされている場合において、その物を業としての譲渡等又

は輸出のために所持する行為

四 特許が方法の発明についてされている場合において、業として、その方法の使用

にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

五 特許が方法の発明についてされている場合において、その方法の使用に用いる物

(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であつてその発明によ

る課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物が

その発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若し

くは輸入又は譲渡等の申出をする行為

六 特許が物を生産する方法の発明についてされている場合において、その方法によ

り生産した物を業としての譲渡等又は輸出のために所持する行為

(損害の額の推定等)

第百二条 特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施

権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合におい

て、その者がその侵害の行為を組成した物を譲渡したときは、その譲渡した物の数量

(以下この項において「譲渡数量」という。)に、特許権者又は専用実施権者がその

侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額を乗じて

得た額を、特許権者又は専用実施権者の実施の能力に応じた額を超えない限度におい

て、特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額とすることができる。ただし、譲渡

数量の全部又は一部に相当する数量を特許権者又は専用実施権者が販売することがで

きないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するもの

とする。

2 特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵

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害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、そ

の者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、特許権者又

は専用実施権者が受けた損害の額と推定する。

3 特許権者又は専用実施権者は、故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を

侵害した者に対し、その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金

銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。

4 前項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場

合において、特許権又は専用実施権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかつたと

きは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。

(過失の推定)

第百三条 他人の特許権又は専用実施権を侵害した者は、その侵害の行為について過失

があつたものと推定する。

(生産方法の推定)

第百四条 物を生産する方法の発明について特許がされている場合において、その物が

特許出願前に日本国内において公然知られた物でないときは、その物と同一の物は、

その方法により生産したものと推定する。

(具体的態様の明示義務)

第百四条の二 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、特許権者又は専用実

施権者が侵害の行為を組成したものとして主張する物又は方法の具体的態様を否認す

るときは、相手方は、自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならない。ただ

し、相手方において明らかにすることができない相当の理由があるときは、この限り

でない。

(特許権者等の権利行使の制限)

第百四条の三 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当該特許が特許無効

審判により又は当該特許権の存続期間の延長登録が延長登録無効審判により無効にさ

れるべきものと認められるときは、特許権者又は専用実施権者は、相手方に対しその

権利を行使することができない。

2 前項の規定による攻撃又は防御の方法については、これが審理を不当に遅延させる

ことを目的として提出されたものと認められるときは、裁判所は、申立てにより又は

職権で、却下の決定をすることができる。

3 第百二十三条第二項ただし書の規定は、当該特許に係る発明について特許を受ける

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権利を有する者以外の者が第一項の規定による攻撃又は防御の方法を提出することを

妨げない。

(主張の制限)

第百四条の四 特許権若しくは専用実施権の侵害又は第六十五条第一項若しくは第百八

十四条の十第一項に規定する補償金の支払の請求に係る訴訟の終局判決が確定した後

に、次に掲げる審決が確定したときは、当該訴訟の当事者であつた者は、当該終局判

決に対する再審の訴え(当該訴訟を本案とする仮差押命令事件の債権者に対する損害

賠償の請求を目的とする訴え並びに当該訴訟を本案とする仮処分命令事件の債権者に

対する損害賠償及び不当利得返還の請求を目的とする訴えを含む。)において、当該

審決が確定したことを主張することができない。

一 当該特許を無効にすべき旨の審決

二 当該特許権の存続期間の延長登録を無効にすべき旨の審決

三 当該特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすべき旨の

審決であつて政令で定めるもの

(書類の提出等)

第百五条 裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟においては、当事者の申

立てにより、当事者に対し、当該侵害行為について立証するため、又は当該侵害の行

為による損害の計算をするため必要な書類の提出を命ずることができる。ただし、そ

の書類の所持者においてその提出を拒むことについて正当な理由があるときは、この

限りでない。

2 裁判所は、前項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかの判断をするため必

要があると認めるときは、書類の所持者にその提示をさせることができる。この場合

においては、何人も、その提示された書類の開示を求めることができない。

3 裁判所は、前項の場合において、第一項ただし書に規定する正当な理由があるかど

うかについて前項後段の書類を開示してその意見を聴くことが必要であると認めると

きは、当事者等(当事者(法人である場合にあつては、その代表者)又は当事者の代

理人(訴訟代理人及び補佐人を除く。)、使用人その他の従業者をいう。以下同じ。)、

訴訟代理人又は補佐人に対し、当該書類を開示することができる。

4 前三項の規定は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟における当該侵害行為に

ついて立証するため必要な検証の目的の提示について準用する。

(損害計算のための鑑定)

47/140

第百五条の二 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当事者の申立てによ

り、裁判所が当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な事項について鑑定を

命じたときは、当事者は、鑑定人に対し、当該鑑定をするため必要な事項について説

明しなければならない。

(相当な損害額の認定)

第百五条の三 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、損害が生じたことが

認められる場合において、損害額を立証するために必要な事実を立証することが当該

事実の性質上極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの

結果に基づき、相当な損害額を認定することができる。

(秘密保持命令)

第百五条の四 裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、その当事

者が保有する営業秘密(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第六項に

規定する営業秘密をいう。以下同じ。)について、次に掲げる事由のいずれにも該当

することにつき疎明があつた場合には、当事者の申立てにより、決定で、当事者等、

訴訟代理人又は補佐人に対し、当該営業秘密を当該訴訟の追行の目的以外の目的で使

用し、又は当該営業秘密に係るこの項の規定による命令を受けた者以外の者に開示し

てはならない旨を命ずることができる。ただし、その申立ての時までに当事者等、訴

訟代理人又は補佐人が第一号に規定する準備書面の閲読又は同号に規定する証拠の取

調べ若しくは開示以外の方法により当該営業秘密を取得し、又は保有していた場合は、

この限りでない。

一 既に提出され若しくは提出されるべき準備書面に当事者の保有する営業秘密が記

載され、又は既に取り調べられ若しくは取り調べられるべき証拠(第百五条第三項

の規定により開示された書類又は第百五条の七第四項の規定により開示された書面

を含む。)の内容に当事者の保有する営業秘密が含まれること。

二 前号の営業秘密が当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用され、又は当該営業秘

密が開示されることにより、当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ず

るおそれがあり、これを防止するため当該営業秘密の使用又は開示を制限する必要

があること。

2 前項の規定による命令(以下「秘密保持命令」という。)の申立ては、次に掲げる

事項を記載した書面でしなければならない。

一 秘密保持命令を受けるべき者

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二 秘密保持命令の対象となるべき営業秘密を特定するに足りる事実

三 前項各号に掲げる事由に該当する事実

3 秘密保持命令が発せられた場合には、その決定書を秘密保持命令を受けた者に送達

しなければならない。

4 秘密保持命令は、秘密保持命令を受けた者に対する決定書の送達がされた時から、

効力を生ずる。

5 秘密保持命令の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

(秘密保持命令の取消し)

第百五条の五 秘密保持命令の申立てをした者又は秘密保持命令を受けた者は、訴訟記

録の存する裁判所(訴訟記録の存する裁判所がない場合にあつては、秘密保持命令を

発した裁判所)に対し、前条第一項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至つ

たことを理由として、秘密保持命令の取消しの申立てをすることができる。

2 秘密保持命令の取消しの申立てについての裁判があつた場合には、その決定書をそ

の申立てをした者及び相手方に送達しなければならない。

3 秘密保持命令の取消しの申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることが

できる。

4 秘密保持命令を取り消す裁判は、確定しなければその効力を生じない。

5 裁判所は、秘密保持命令を取り消す裁判をした場合において、秘密保持命令の取消

しの申立てをした者又は相手方以外に当該秘密保持命令が発せられた訴訟において当

該営業秘密に係る秘密保持命令を受けている者があるときは、その者に対し、直ちに、

秘密保持命令を取り消す裁判をした旨を通知しなければならない。

(訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)

第百五条の六 秘密保持命令が発せられた訴訟(すべての秘密保持命令が取り消された

訴訟を除く。)に係る訴訟記録につき、民事訴訟法第九十二条第一項の決定があつた

場合において、当事者から同項に規定する秘密記載部分の閲覧等の請求があり、かつ、

その請求の手続を行つた者が当該訴訟において秘密保持命令を受けていない者である

ときは、裁判所書記官は、同項の申立てをした当事者(その請求をした者を除く。第

三項において同じ。)に対し、その請求後直ちに、その請求があつた旨を通知しなけ

ればならない。

2 前項の場合において、裁判所書記官は、同項の請求があつた日から二週間を経過す

る日までの間(その請求の手続を行つた者に対する秘密保持命令の申立てがその日ま

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でにされた場合にあつては、その申立てについての裁判が確定するまでの間)、その

請求の手続を行つた者に同項の秘密記載部分の閲覧等をさせてはならない。

3 前二項の規定は、第一項の請求をした者に同項の秘密記載部分の閲覧等をさせるこ

とについて民事訴訟法第九十二条第一項の申立てをした当事者のすべての同意がある

ときは、適用しない。

(当事者尋問等の公開停止)

第百五条の七 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟における当事者等が、その侵害

の有無についての判断の基礎となる事項であつて当事者の保有する営業秘密に該当す

るものについて、当事者本人若しくは法定代理人又は証人として尋問を受ける場合に

おいては、裁判所は、裁判官の全員一致により、その当事者等が公開の法廷で当該事

項について陳述をすることにより当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に著しい支

障を生ずることが明らかであることから当該事項について十分な陳述をすることがで

きず、かつ、当該陳述を欠くことにより他の証拠のみによつては当該事項を判断の基

礎とすべき特許権又は専用実施権の侵害の有無についての適正な裁判をすることがで

きないと認めるときは、決定で、当該事項の尋問を公開しないで行うことができる。

2 裁判所は、前項の決定をするに当たつては、あらかじめ、当事者等の意見を聴かな

ければならない。

3 裁判所は、前項の場合において、必要があると認めるときは、当事者等にその陳述

すべき事項の要領を記載した書面の提示をさせることができる。この場合においては、

何人も、その提示された書面の開示を求めることができない。

4 裁判所は、前項後段の書面を開示してその意見を聴くことが必要であると認めると

きは、当事者等、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該書面を開示することができる。

5 裁判所は、第一項の規定により当該事項の尋問を公開しないで行うときは、公衆を

退廷させる前に、その旨を理由とともに言い渡さなければならない。当該事項の尋問

が終了したときは、再び公衆を入廷させなければならない。

(信用回復の措置)

第百六条 故意又は過失により特許権又は専用実施権を侵害したことにより特許権者又

は専用実施権者の業務上の信用を害した者に対しては、裁判所は、特許権者又は専用

実施権者の請求により、損害の賠償に代え、又は損害の賠償とともに、特許権者又は

専用実施権者の業務上の信用を回復するのに必要な措置を命ずることができる。

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第三節 特許料

(特許料)

第百七条 特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者は、特許料として、特許権の設

定の登録の日から第六十七条第一項に規定する存続期間(同条第二項の規定により延

長されたときは、その延長の期間を加えたもの)の満了までの各年について、一件ご

とに、次の表の上欄に掲げる区分に従い同表の下欄に掲げる金額を納付しなければな

らない。

各年の区分 金額

第一年から第三

年まで

毎年二千三百円に一請求項につき二百円を加えた

第四年から第六

年まで

毎年七千百円に一請求項につき五百円を加えた額

第七年から第九

年まで

毎年二万千四百円に一請求項につき千七百円を加

えた額

第十年から第二

十五年まで

毎年六万千六百円に一請求項につき四千八百円を

加えた額

2 前項の規定は、国に属する特許権には、適用しない。

3 第一項の特許料は、特許権が国又は第百九条の規定若しくは他の法令の規定による

特許料の軽減若しくは免除(以下この項において「減免」という。)を受ける者を含

む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第一項の規定にかかわらず、

国以外の各共有者ごとに同項に規定する特許料の金額(減免を受ける者にあつては、

その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、国以外

の者がその額を納付しなければならない。

4 前項の規定により算定した特許料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数

は、切り捨てる。

5 第一項の特許料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつて

しなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定め

るところにより、現金をもつて納めることができる。

(特許料の納付期限)

第百八条 前条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料は、特許を

すべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に一時に納付しなけ

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ればならない。

2 前条第一項の規定による第四年以後の各年分の特許料は、前年以前に納付しなけれ

ばならない。ただし、特許権の存続期間の延長登録をすべき旨の査定又は審決の謄本

の送達があつた日(以下この項において「謄本送達日」という。)がその延長登録が

ないとした場合における特許権の存続期間の満了の日の属する年の末日から起算して

前三十日目に当たる日以後であるときは、その年の次の年から謄本送達日の属する年

(謄本送達日から謄本送達日の属する年の末日までの日数が三十日に満たないときは、

謄本送達日の属する年の次の年)までの各年分の特許料は、謄本送達日から三十日以

内に一時に納付しなければならない。

3 特許庁長官は、特許料を納付すべき者の請求により、三十日以内を限り、第一項に

規定する期間を延長することができる。

(特許料の減免又は猶予)

第百九条 特許庁長官は、特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者であつて資力を

考慮して政令で定める要件に該当する者が、特許料を納付することが困難であると認

めるときは、政令で定めるところにより、第百七条第一項の規定による第一年から第

十年までの各年分の特許料を軽減し若しくは免除し、又はその納付を猶予することが

できる。

(利害関係人による特許料の納付)

第百十条 利害関係人は、納付すべき者の意に反しても、特許料を納付することができ

る。

2 前項の規定により特許料を納付した利害関係人は、納付すべき者が現に利益を受け

る限度においてその費用の償還を請求することができる。

(既納の特許料の返還)

第百十一条 既納の特許料は、次に掲げるものに限り、納付した者の請求により返還す

る。

一 過誤納の特許料

二 特許を無効にすべき旨の審決が確定した年の翌年以後の各年分の特許料

三 特許権の存続期間の延長登録を無効にすべき旨の審決が確定した年の翌年以後の

各年分の特許料(当該延長登録がないとした場合における存続期間の満了の日の属

する年の翌年以後のものに限る。)

2 前項の規定による特許料の返還は、同項第一号の特許料については納付した日から

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一年、同項第二号及び第三号の特許料については審決が確定した日から六月を経過し

た後は、請求することができない。

(特許料の追納)

第百十二条 特許権者は、第百八条第二項に規定する期間又は第百九条の規定による納

付の猶予後の期間内に特許料を納付することができないときは、その期間が経過した

後であつても、その期間の経過後六月以内にその特許料を追納することができる。

2 前項の規定により特許料を追納する特許権者は、第百七条第一項の規定により納付

すべき特許料のほか、その特許料と同額の割増特許料を納付しなければならない。

3 前項の割増特許料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつ

てしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定

めるところにより、現金をもつて納めることができる。

4 特許権者が第一項の規定により特許料を追納することができる期間内に、第百八条

第二項本文に規定する期間内に納付すべきであつた特許料及び第二項の割増特許料を

納付しないときは、その特許権は、同条第二項本文に規定する期間の経過の時にさか

のぼつて消滅したものとみなす。

5 特許権者が第一項の規定により特許料を追納することができる期間内に第百八条第

二項ただし書に規定する特許料及び第二項の割増特許料を納付しないときは、その特

許権は、当該延長登録がないとした場合における特許権の存続期間の満了の日の属す

る年の経過の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。

6 特許権者が第一項の規定により特許料を追納することができる期間内に第百九条の

規定により納付が猶予された特許料及び第二項の割増特許料を納付しないときは、そ

の特許権は、初めから存在しなかつたものとみなす。

(特許料の追納による特許権の回復)

第百十二条の二 前条第四項若しくは第五項の規定により消滅したものとみなされた特

許権又は同条第六項の規定により初めから存在しなかつたものとみなされた特許権の

原特許権者は、同条第一項の規定により特許料を追納することができる期間内に同条

第四項から第六項までに規定する特許料及び割増特許料を納付することができなかつ

たことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなつた日から二月以内でそ

の期間の経過後一年以内に限り、その特許料及び割増特許料を追納することができる。

2 前項の規定による特許料及び割増特許料の追納があつたときは、その特許権は、第

百八条第二項本文に規定する期間の経過の時若しくは存続期間の満了の日の属する年

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の経過の時にさかのぼつて存続していたもの又は初めから存在していたものとみなす。

(回復した特許権の効力の制限)

第百十二条の三 前条第二項の規定により特許権が回復した場合において、その特許が

物の発明についてされているときは、その特許権の効力は、第百十二条第一項の規定

により特許料を追納することができる期間の経過後特許権の回復の登録前に輸入し、

又は日本国内において生産し、若しくは取得した当該物には、及ばない。

2 前条第二項の規定により回復した特許権の効力は、第百十二条第一項の規定により

特許料を追納することができる期間の経過後特許権の回復の登録前における次に掲げ

る行為には、及ばない。

一 当該発明の実施

二 特許が物の発明についてされている場合において、その物の生産に用いる物の生

産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為

三 特許が物の発明についてされている場合において、その物を譲渡等又は輸出のた

めに所持した行為

四 特許が方法の発明についてされている場合において、その方法の使用に用いる物

の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為

五 特許が物を生産する方法の発明についてされている場合において、その方法によ

り生産した物を譲渡等又は輸出のために所持した行為

第五章 削除

第百十三条から第百二十条まで 削除

第六章 審判

(拒絶査定不服審判)

第百二十一条 拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、そ

の査定の謄本の送達があつた日から三月以内に拒絶査定不服審判を請求することがで

きる。

2 拒絶査定不服審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項

に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、

54/140

その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経

過後六月以内にその請求をすることができる。

第百二十二条 削除

(特許無効審判)

第百二十三条 特許が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許を無効にするこ

とについて特許無効審判を請求することができる。この場合において、二以上の請求

項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。

一 その特許が第十七条の二第三項に規定する要件を満たしていない補正をした特許

出願(外国語書面出願を除く。)に対してされたとき。

二 その特許が第二十五条、第二十九条、第二十九条の二、第三十二条、第三十八条

又は第三十九条第一項から第四項までの規定に違反してされたとき(その特許が第

三十八条の規定に違反してされた場合にあつては、第七十四条第一項の規定による

請求に基づき、その特許に係る特許権の移転の登録があつたときを除く。)。

三 その特許が条約に違反してされたとき。

四 その特許が第三十六条第四項第一号又は第六項(第四号を除く。)に規定する要

件を満たしていない特許出願に対してされたとき。

五 外国語書面出願に係る特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に

記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないとき。

六 その特許がその発明について特許を受ける権利を有しない者の特許出願に対して

されたとき(第七十四条第一項の規定による請求に基づき、その特許に係る特許権

の移転の登録があつたときを除く。)。

七 特許がされた後において、その特許権者が第二十五条の規定により特許権を享有

することができない者になつたとき、又はその特許が条約に違反することとなつた

とき。

八 その特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正が第百二十六

条第一項ただし書若しくは第五項から第七項まで(第百三十四条の二第九項におい

て準用する場合を含む。)又は第百三十四条の二第一項ただし書の規定に違反して

されたとき。

2 特許無効審判は、何人も請求することができる。ただし、特許が前項第二号に該当

すること(その特許が第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は同項第

六号に該当することを理由とするものは、当該特許に係る発明について特許を受ける

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権利を有する者に限り請求することができる。

3 特許無効審判は、特許権の消滅後においても、請求することができる。

4 審判長は、特許無効審判の請求があつたときは、その旨を当該特許権についての専

用実施権者その他その特許に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。

第百二十四条 削除

第百二十五条 特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、特許権は、初めから存

在しなかつたものとみなす。ただし、特許が第百二十三条第一項第七号に該当する場

合において、その特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、特許権は、その特

許が同号に該当するに至つた時から存在しなかつたものとみなす。

(延長登録無効審判)

第百二十五条の二 特許権の存続期間の延長登録が次の各号のいずれかに該当するとき

は、その延長登録を無効にすることについて延長登録無効審判を請求することができ

る。

一 その延長登録がその特許発明の実施に第六十七条第二項の政令で定める処分を受

けることが必要であつたとは認められない場合の出願に対してされたとき。

二 その延長登録が、その特許権者又はその特許権についての専用実施権若しくは通

常実施権を有する者が第六十七条第二項の政令で定める処分を受けていない場合の

出願に対してされたとき。

三 その延長登録により延長された期間がその特許発明の実施をすることができなか

つた期間を超えているとき。

四 その延長登録が当該特許権者でない者の出願に対してされたとき。

五 その延長登録が第六十七条の二第四項に規定する要件を満たしていない出願に対

してされたとき。

2 第百二十三条第三項及び第四項の規定は、延長登録無効審判の請求について準用す

る。

3 延長登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、その延長登録による存続期間

の延長は、初めからされなかつたものとみなす。ただし、延長登録が第一項第三号に

該当する場合において、その特許発明の実施をすることができなかつた期間を超える

期間の延長登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、当該超える期間について、

その延長がされなかつたものとみなす。

(訂正審判)

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第百二十六条 特許権者は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を

することについて訂正審判を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げ

る事項を目的とするものに限る。

一 特許請求の範囲の減縮

二 誤記又は誤訳の訂正

三 明瞭でない記載の釈明

四 他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しない

ものとすること。

2 訂正審判は、特許無効審判が特許庁に係属した時からその審決(請求項ごとに請求

がされた場合にあつては、その全ての審決)が確定するまでの間は、請求することが

できない。

3 二以上の請求項に係る願書に添付した特許請求の範囲の訂正をする場合には、請求

項ごとに第一項の規定による請求をすることができる。この場合において、当該請求

項の中に一の請求項の記載を他の請求項が引用する関係その他経済産業省令で定める

関係を有する一群の請求項(以下「一群の請求項」という。)があるときは、当該一

群の請求項ごとに当該請求をしなければならない。

4 願書に添付した明細書又は図面の訂正をする場合であつて、請求項ごとに第一項の

規定による請求をしようとするときは、当該明細書又は図面の訂正に係る請求項の全

て(前項後段の規定により一群の請求項ごとに第一項の規定による請求をする場合に

あつては、当該明細書又は図面の訂正に係る請求項を含む一群の請求項の全て)につ

いて行わなければならない。

5 第一項の明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正は、願書に添付した明細書、特許

請求の範囲又は図面(同項ただし書第二号に掲げる事項を目的とする訂正の場合にあ

つては、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(外国語書面出願に

係る特許にあつては、外国語書面))に記載した事項の範囲内においてしなければな

らない。

6 第一項の明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張

し、又は変更するものであつてはならない。

7 第一項ただし書第一号又は第二号に掲げる事項を目的とする訂正は、訂正後におけ

る特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立し

て特許を受けることができるものでなければならない。

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8 訂正審判は、特許権の消滅後においても、請求することができる。ただし、特許が

特許無効審判により無効にされた後は、この限りでない。

第百二十七条 特許権者は、専用実施権者、質権者又は第三十五条第一項、第七十七条

第四項若しくは第七十八条第一項の規定による通常実施権者があるときは、これらの

者の承諾を得た場合に限り、訂正審判を請求することができる。

第百二十八条 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすべき旨の審

決が確定したときは、その訂正後における明細書、特許請求の範囲又は図面により特

許出願、出願公開、特許をすべき旨の査定又は審決及び特許権の設定の登録がされた

ものとみなす。

第百二十九条及び第百三十条 削除

(審判請求の方式)

第百三十一条 審判を請求する者は、次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁長官に

提出しなければならない。

一 当事者及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所

二 審判事件の表示

三 請求の趣旨及びその理由

2 特許無効審判を請求する場合における前項第三号に掲げる請求の理由は、特許を無

効にする根拠となる事実を具体的に特定し、かつ、立証を要する事実ごとに証拠との

関係を記載したものでなければならない。

3 訂正審判を請求する場合における第一項第三号に掲げる請求の趣旨及びその理由は、

経済産業省令で定めるところにより記載したものでなければならない。

4 訂正審判を請求するときは、請求書に訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面を

添付しなければならない。

(審判請求書の補正)

第百三十一条の二 前条第一項の規定により提出した請求書の補正は、その要旨を変更

するものであつてはならない。ただし、当該補正が次の各号のいずれかに該当すると

きは、この限りでない。

一 特許無効審判以外の審判を請求する場合における前条第一項第三号に掲げる請求

の理由についてされるとき。

二 次項の規定による審判長の許可があつたものであるとき。

三 第百三十三条第一項(第百三十四条の二第九項において準用する場合を含む。)

58/140

の規定により、当該請求書について補正をすべきことを命じられた場合において、

当該命じられた事項についてされるとき。

2 審判長は、特許無効審判を請求する場合における前条第一項第三号に掲げる請求の

理由の補正がその要旨を変更するものである場合において、当該補正が審理を不当に

遅延させるおそれがないことが明らかなものであり、かつ、次の各号のいずれかに該

当する事由があると認めるときは、決定をもつて、当該補正を許可することができる。

一 当該特許無効審判において第百三十四条の二第一項の訂正の請求があり、その訂

正の請求により請求の理由を補正する必要が生じたこと。

二 前号に掲げるもののほか当該補正に係る請求の理由を審判請求時の請求書に記載

しなかつたことにつき合理的な理由があり、被請求人が当該補正に同意したこと。

3 前項の補正の許可は、その補正に係る手続補正書が第百三十四条第一項の規定によ

る請求書の副本の送達の前に提出されたときは、これをすることができない。

4 第二項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。

(共同審判)

第百三十二条 同一の特許権について特許無効審判又は延長登録無効審判を請求する者

が二人以上あるときは、これらの者は、共同して審判を請求することができる。

2 共有に係る特許権について特許権者に対し審判を請求するときは、共有者の全員を

被請求人として請求しなければならない。

3 特許権又は特許を受ける権利の共有者がその共有に係る権利について審判を請求す

るときは、共有者の全員が共同して請求しなければならない。

4 第一項若しくは前項の規定により審判を請求した者又は第二項の規定により審判を

請求された者の一人について、審判手続の中断又は中止の原因があるときは、その中

断又は中止は、全員についてその効力を生ずる。

(方式に違反した場合の決定による却下)

第百三十三条 審判長は、請求書が第百三十一条の規定に違反しているときは、請求人

に対し、相当の期間を指定して、請求書について補正をすべきことを命じなければな

らない。

2 審判長は、前項に規定する場合を除き、審判事件に係る手続について、次の各号の

一に該当するときは、相当の期間を指定して、その補正をすべきことを命ずることが

できる。

一 手続が第七条第一項から第三項まで又は第九条の規定に違反しているとき。

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二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。

三 手続について第百九十五条第一項又は第二項の規定により納付すべき手数料を納

付しないとき。

3 審判長は、前二項の規定により、審判事件に係る手続について、その補正をすべき

ことを命じた者がこれらの規定により指定した期間内にその補正をしないとき、又は

その補正が第百三十一条の二第一項の規定に違反するときは、決定をもつてその手続

を却下することができる。

4 前項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。

(不適法な手続の却下)

第百三十三条の二 審判長は、審判事件に係る手続(審判の請求を除く。)において、

不適法な手続であつてその補正をすることができないものについては、決定をもつて

その手続を却下することができる。

2 前項の規定により却下しようとするときは、手続をした者に対し、その理由を通知

し、相当の期間を指定して、弁明書を提出する機会を与えなければならない。

3 第一項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。

(答弁書の提出等)

第百三十四条 審判長は、審判の請求があつたときは、請求書の副本を被請求人に送達

し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。

2 審判長は、第百三十一条の二第二項の規定により請求書の補正を許可するときは、

その補正に係る手続補正書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁

書を提出する機会を与えなければならない。ただし、被請求人に答弁書を提出する機

会を与える必要がないと認められる特別の事情があるときは、この限りでない。

3 審判長は、第一項又は前項本文の答弁書を受理したときは、その副本を請求人に送

達しなければならない。

4 審判長は、審判に関し、当事者及び参加人を審尋することができる。

(特許無効審判における訂正の請求)

第百三十四条の二 特許無効審判の被請求人は、前条第一項若しくは第二項、次条、第

百五十三条第二項又は第百六十四条の二第二項の規定により指定された期間内に限り、

願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。た

だし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。

一 特許請求の範囲の減縮

60/140

二 誤記又は誤訳の訂正

三 明瞭でない記載の釈明

四 他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しない

ものとすること。

2 二以上の請求項に係る願書に添付した特許請求の範囲の訂正をする場合には、請求

項ごとに前項の訂正の請求をすることができる。ただし、特許無効審判が請求項ごと

に請求された場合にあつては、請求項ごとに同項の訂正の請求をしなければならない。

3 前項の場合において、当該請求項の中に一群の請求項があるときは、当該一群の請

求項ごとに当該請求をしなければならない。

4 審判長は、第一項の訂正の請求書及びこれに添付された訂正した明細書、特許請求

の範囲又は図面を受理したときは、これらの副本を請求人に送達しなければならない。

5 審判官は、第一項の訂正の請求が同項ただし書各号に掲げる事項を目的とせず、又

は第九項において読み替えて準用する第百二十六条第五項から第七項までの規定に適

合しないことについて、当事者又は参加人が申し立てない理由についても、審理する

ことができる。この場合において、当該理由により訂正の請求を認めないときは、審

判長は、審理の結果を当事者及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を申

し立てる機会を与えなければならない。

6 第一項の訂正の請求がされた場合において、その審判事件において先にした訂正の

請求があるときは、当該先の請求は、取り下げられたものとみなす。

7 第一項の訂正の請求は、同項の訂正の請求書に添付された訂正した明細書、特許請

求の範囲又は図面について第十七条の四第一項の補正をすることができる期間内に限

り、取り下げることができる。この場合において、第一項の訂正の請求を第二項又は

第三項の規定により請求項ごとに又は一群の請求項ごとにしたときは、その全ての請

求を取り下げなければならない。

8 第百五十五条第三項の規定により特許無効審判の請求が請求項ごとに取り下げられ

たときは、第一項の訂正の請求は、当該請求項ごとに取り下げられたものとみなし、

特許無効審判の審判事件に係る全ての請求が取り下げられたときは、当該審判事件に

係る同項の訂正の請求は、全て取り下げられたものとみなす。

9 第百二十六条第四項から第八項まで、第百二十七条、第百二十八条、第百三十一条

第一項、第三項及び第四項、第百三十一条の二第一項、第百三十二条第三項及び第四

項並びに第百三十三条第一項、第三項及び第四項の規定は、第一項の場合に準用する。

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この場合において、第百二十六条第七項中「第一項ただし書第一号又は第二号」とあ

るのは、「特許無効審判の請求がされていない請求項に係る第一項ただし書第一号又

は第二号」と読み替えるものとする。

(取消しの判決があつた場合における訂正の請求)

第百三十四条の三 審判長は、特許無効審判の審決(審判の請求に理由がないとするも

のに限る。)に対する第百八十一条第一項の規定による取消しの判決が確定し、同条

第二項の規定により審理を開始するときは、その判決の確定の日から一週間以内に被

請求人から申立てがあつた場合に限り、被請求人に対し、願書に添付した明細書、特

許請求の範囲又は図面の訂正を請求するための相当の期間を指定することができる。

(不適法な審判請求の審決による却下)

第百三十五条 不適法な審判の請求であつて、その補正をすることができないものにつ

いては、被請求人に答弁書を提出する機会を与えないで、審決をもつてこれを却下す

ることができる。

(審判の合議制)

第百三十六条 審判は、三人又は五人の審判官の合議体が行う。

2 前項の合議体の合議は、過半数により決する。

3 審判官の資格は、政令で定める。

(審判官の指定)

第百三十七条 特許庁長官は、各審判事件(第百六十二条の規定により審査官がその請

求を審査する審判事件にあつては、第百六十四条第三項の規定による報告があつたも

のに限る。)について前条第一項の合議体を構成すべき審判官を指定しなければなら

ない。

2 特許庁長官は、前項の規定により指定した審判官のうち審判に関与することに故障

がある者があるときは、その指定を解いて他の審判官をもつてこれを補充しなければ

ならない。

(審判長)

第百三十八条 特許庁長官は、前条第一項の規定により指定した審判官のうち一人を審

判長として指定しなければならない。

2 審判長は、その審判事件に関する事務を総理する。

(審判官の除斥)

第百三十九条 審判官は、次の各号のいずれかに該当するときは、その職務の執行から

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除斥される。

一 審判官又はその配偶者若しくは配偶者であつた者が事件の当事者若しくは参加人

であるとき又はあつたとき。

二 審判官が事件の当事者若しくは参加人の四親等内の血族、三親等内の姻族若しく

は同居の親族であるとき又はあつたとき。

三 審判官が事件の当事者又は参加人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、

補助人又は補助監督人であるとき。

四 審判官が事件について証人又は鑑定人となつたとき。

五 審判官が事件について当事者若しくは参加人の代理人であるとき又はあつたとき。

六 審判官が事件について不服を申し立てられた査定に審査官として関与したとき。

七 審判官が事件について直接の利害関係を有するとき。

第百四十条 前条に規定する除斥の原因があるときは、当事者又は参加人は、除斥の申

立をすることができる。

(審判官の忌避)

第百四十一条 審判官について審判の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者又は

参加人は、これを忌避することができる。

2 当事者又は参加人は、事件について審判官に対し書面又は口頭をもつて陳述をした

後は、審判官を忌避することができない。ただし、忌避の原因があることを知らなか

つたとき、又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない。

(除斥又は忌避の申立の方式)

第百四十二条 除斥又は忌避の申立をする者は、その原因を記載した書面を特許庁長官

に提出しなければならない。ただし、口頭審理においては、口頭をもつてすることが

できる。

2 除斥又は忌避の原因は、前項の申立をした日から三日以内に疎明しなければならな

い。前条第二項ただし書の事実も、同様とする。

(除斥又は忌避の申立についての決定)

第百四十三条 除斥又は忌避の申立があつたときは、その申立に係る審判官以外の審判

官が審判により決定をする。ただし、その申立に係る審判官は、意見を述べることが

できる。

2 前項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。

3 第一項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。

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第百四十四条 除斥又は忌避の申立があつたときは、その申立についての決定があるま

で審判手続を中止しなければならない。ただし、急速を要する行為については、この

限りでない。

(審判書記官)

第百四十四条の二 特許庁長官は、各審判事件(第百六十二条の規定により審査官がそ

の請求を審査する審判事件にあつては、第百六十四条第三項の規定による報告があつ

たものに限る。)について審判書記官を指定しなければならない。

2 審判書記官の資格は、政令で定める。

3 特許庁長官は、第一項の規定により指定した審判書記官が審判に関与することに故

障があるときは、その指定を解いて他の審判書記官を指定しなければならない。

4 審判書記官は、審判事件に関し、調書の作成及び送達に関する事務を行うほか、審

判長の命を受けて、その他の事務を行う。

5 第百三十九条(第六号を除く。)及び第百四十条から前条までの規定は、審判書記

官に準用する。この場合において、除斥又は忌避の申立てに係る審判書記官は、除斥

又は忌避についての審判に関与することができない。

(審判における審理の方式)

第百四十五条 特許無効審判及び延長登録無効審判は、口頭審理による。ただし、審判

長は、当事者若しくは参加人の申立てにより又は職権で、書面審理によるものとする

ことができる。

2 前項に規定する審判以外の審判は、書面審理による。ただし、審判長は、当事者の

申立により又は職権で、口頭審理によるものとすることができる。

3 審判長は、第一項又は前項ただし書の規定により口頭審理による審判をするときは、

その期日及び場所を定め、当事者及び参加人に対し、期日の呼出しを行わなければな

らない。

4 民事訴訟法第九十四条(期日の呼出し)の規定は、前項の期日の呼出しに準用する。

5 第一項又は第二項ただし書の規定による口頭審理は、公開して行う。ただし、公の

秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるときは、この限りでない。

第百四十六条 民事訴訟法第百五十四条(通訳人の立会い等)の規定は、審判に準用す

る。

(調書)

第百四十七条 第百四十五条第一項又は第二項ただし書の規定による口頭審理による審

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判については、審判書記官は、期日ごとに審理の要旨その他必要な事項を記載した調

書を作成しなければならない。

2 審判書記官は、前項の調書の作成又は変更に関して審判長の命令を受けた場合にお

いて、その作成又は変更を正当でないと認めるときは、自己の意見を書き添えること

ができる。

3 民事訴訟法第百六十条第二項及び第三項(口頭弁論調書)の規定は、第一項の調書

に準用する。

(参加)

第百四十八条 第百三十二条第一項の規定により審判を請求することができる者は、審

理の終結に至るまでは、請求人としてその審判に参加することができる。

2 前項の規定による参加人は、被参加人がその審判の請求を取り下げた後においても、

審判手続を続行することができる。

3 審判の結果について利害関係を有する者は、審理の終結に至るまでは、当事者の一

方を補助するためその審判に参加することができる。

4 前項の規定による参加人は、一切の審判手続をすることができる。

5 第一項又は第三項の規定による参加人について審判手続の中断又は中止の原因があ

るときは、その中断又は中止は、被参加人についても、その効力を生ずる。

第百四十九条 参加を申請する者は、参加申請書を審判長に提出しなければならない。

2 審判長は、参加の申請があつたときは、参加申請書の副本を当事者及び参加人に送

達し、相当の期間を指定して、意見を述べる機会を与えなければならない。

3 参加の申請があつたときは、その申請をした者が参加しようとする審判の審判官が

審判により決定をする。

4 前項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。

5 第三項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。

(証拠調及び証拠保全)

第百五十条 審判に関しては、当事者若しくは参加人の申立により又は職権で、証拠調

をすることができる。

2 審判に関しては、審判請求前は利害関係人の申立により、審判の係属中は当事者若

しくは参加人の申立により又は職権で、証拠保全をすることができる。

3 前項の規定による審判請求前の申立は、特許庁長官に対してしなければならない。

4 特許庁長官は、第二項の規定による審判請求前の申立てがあつたときは、証拠保全

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に関与すべき審判官及び審判書記官を指定する。

5 審判長は、第一項又は第二項の規定により職権で証拠調又は証拠保全をしたときは、

その結果を当事者及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機

会を与えなければならない。

6 第一項又は第二項の証拠調又は証拠保全は、当該事務を取り扱うべき地の地方裁判

所又は簡易裁判所に嘱託することができる。

第百五十一条 第百四十七条並びに民事訴訟法第九十三条第一項(期日の指定)、第九

十四条(期日の呼出し)、第百七十九条から第百八十一条まで、第百八十三条から第

百八十六条まで、第百八十八条、第百九十条、第百九十一条、第百九十五条から第百

九十八条まで、第百九十九条第一項、第二百一条から第二百四条まで、第二百六条、

第二百七条、第二百十条から第二百十三条まで、第二百十四条第一項から第三項まで、

第二百十五条から第二百二十二条まで、第二百二十三条第一項から第六項まで、第二

百二十六条から第二百二十八条まで、第二百二十九条第一項から第三項まで、第二百

三十一条、第二百三十二条第一項、第二百三十三条、第二百三十四条、第二百三十六

条から第二百三十八条まで、第二百四十条から第二百四十二条まで(証拠)及び第二

百七十八条(尋問等に代わる書面の提出)の規定は、前条の規定による証拠調べ又は

証拠保全に準用する。この場合において、同法第百七十九条中「裁判所において当事

者が自白した事実及び顕著な事実」とあるのは「顕著な事実」と、同法第二百四条及

び第二百十五条の三中「最高裁判所規則」とあるのは「経済産業省令」と読み替える

ものとする。

(職権による審理)

第百五十二条 審判長は、当事者又は参加人が法定若しくは指定の期間内に手続をせず、

又は第百四十五条第三項の規定により定めるところに従つて出頭しないときであつて

も、審判手続を進行することができる。

第百五十三条 審判においては、当事者又は参加人が申し立てない理由についても、審

理することができる。

2 審判長は、前項の規定により当事者又は参加人が申し立てない理由について審理し

たときは、その審理の結果を当事者及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意

見を申し立てる機会を与えなければならない。

3 審判においては、請求人が申し立てない請求の趣旨については、審理することがで

きない。

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(審理の併合又は分離)

第百五十四条 当事者の双方又は一方が同一である二以上の審判については、その審理

の併合をすることができる。

2 前項の規定により審理の併合をしたときは、さらにその審理の分離をすることがで

きる。

(審判の請求の取下げ)

第百五十五条 審判の請求は、審決が確定するまでは、取り下げることができる。

2 審判の請求は、第百三十四条第一項の答弁書の提出があつた後は、相手方の承諾を

得なければ、取り下げることができない。

3 二以上の請求項に係る特許の二以上の請求項について特許無効審判を請求したとき

は、その請求は、請求項ごとに取り下げることができる。

4 請求項ごとに又は一群の請求項ごとに訂正審判を請求したときは、その請求の取下

げは、その全ての請求について行わなければならない。

(審理の終結の通知)

第百五十六条 審判長は、特許無効審判以外の審判においては、事件が審決をするのに

熟したときは、審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない。

2 審判長は、特許無効審判においては、事件が審決をするのに熟した場合であつて第

百六十四条の二第一項の審決の予告をしないとき、又は同項の審決の予告をした場合

であつて同条第二項の規定により指定した期間内に被請求人が第百三十四条の二第一

項の訂正の請求若しくは第十七条の四第一項の補正をしないときは、審理の終結を当

事者及び参加人に通知しなければならない。

3 審判長は、必要があるときは、前二項の規定による通知をした後であつても、当事

者若しくは参加人の申立てにより又は職権で、審理の再開をすることができる。

4 審決は、第一項又は第二項の規定による通知を発した日から二十日以内にしなけれ

ばならない。ただし、事件が複雑であるとき、その他やむを得ない理由があるときは、

この限りでない。

(審決)

第百五十七条 審決があつたときは、審判は、終了する。

2 審決は、次に掲げる事項を記載した文書をもつて行わなければならない。

一 審判の番号

二 当事者及び参加人並びに代理人の氏名又は名称及び住所又は居所

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三 審判事件の表示

四 審決の結論及び理由

五 審決の年月日

3 特許庁長官は、審決があつたときは、審決の謄本を当事者、参加人及び審判に参加

を申請してその申請を拒否された者に送達しなければならない。

(拒絶査定不服審判における特則)

第百五十八条 審査においてした手続は、拒絶査定不服審判においても、その効力を有

する。

第百五十九条 第五十三条の規定は、拒絶査定不服審判に準用する。この場合において、

第五十三条第一項中「第十七条の二第一項第一号又は第三号」とあるのは「第十七条

の二第一項第一号、第三号又は第四号」と、「補正が」とあるのは「補正(同項第一

号又は第三号に掲げる場合にあつては、拒絶査定不服審判の請求前にしたものを除

く。)が」と読み替えるものとする。

2 第五十条及び第五十条の二の規定は、拒絶査定不服審判において査定の理由と異な

る拒絶の理由を発見した場合に準用する。この場合において、第五十条ただし書中「第

十七条の二第一項第一号又は第三号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつて

は、拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限る。)」とある

のは、「第十七条の二第一項第一号(拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通

知をした場合に限るものとし、拒絶査定不服審判の請求前に補正をしたときを除く。)、

第三号(拒絶査定不服審判の請求前に補正をしたときを除く。)又は第四号に掲げる

場合」と読み替えるものとする。

3 第五十一条及び第六十七条の三第二項の規定は、拒絶査定不服審判の請求を理由が

あるとする場合に準用する。

第百六十条 拒絶査定不服審判において査定を取り消すときは、さらに審査に付すべき

旨の審決をすることができる。

2 前項の審決があつた場合における判断は、その事件について審査官を拘束する。

3 第一項の審決をするときは、前条第三項の規定は、適用しない。

第百六十一条 第百三十四条第一項から第三項まで、第百三十四条の二、第百三十四条

の三、第百四十八条及び第百四十九条の規定は、拒絶査定不服審判には、適用しない。

第百六十二条 特許庁長官は、拒絶査定不服審判の請求があつた場合において、その請

求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図

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面について補正があつたときは、審査官にその請求を審査させなければならない。

第百六十三条 第四十八条、第五十三条及び第五十四条の規定は、前条の規定による審

査に準用する。この場合において、第五十三条第一項中「第十七条の二第一項第一号

又は第三号」とあるのは「第十七条の二第一項第一号、第三号又は第四号」と、「補

正が」とあるのは「補正(同項第一号又は第三号に掲げる場合にあつては、拒絶査定

不服審判の請求前にしたものを除く。)が」と読み替えるものとする。

2 第五十条及び第五十条の二の規定は、前条の規定による審査において審判の請求に

係る査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。この場合において、

第五十条ただし書中「第十七条の二第一項第一号又は第三号に掲げる場合(同項第一

号に掲げる場合にあつては、拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした

場合に限る。)」とあるのは、「第十七条の二第一項第一号(拒絶の理由の通知と併

せて次条の規定による通知をした場合に限るものとし、拒絶査定不服審判の請求前に

補正をしたときを除く。)、第三号(拒絶査定不服審判の請求前に補正をしたときを

除く。)又は第四号に掲げる場合」と読み替えるものとする。

3 第五十一条及び第五十二条の規定は、前条の規定による審査において審判の請求を

理由があるとする場合に準用する。

第百六十四条 審査官は、第百六十二条の規定による審査において特許をすべき旨の査

定をするときは、審判の請求に係る拒絶をすべき旨の査定を取り消さなければならな

い。

2 審査官は、前項に規定する場合を除き、前条第一項において準用する第五十三条第

一項の規定による却下の決定をしてはならない。

3 審査官は、第一項に規定する場合を除き、当該審判の請求について査定をすること

なくその審査の結果を特許庁長官に報告しなければならない。

(特許無効審判における特則)

第百六十四条の二 審判長は、特許無効審判の事件が審決をするのに熟した場合におい

て、審判の請求に理由があると認めるときその他の経済産業省令で定めるときは、審

決の予告を当事者及び参加人にしなければならない。

2 審判長は、前項の審決の予告をするときは、被請求人に対し、願書に添付した明細

書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求するための相当の期間を指定しなければな

らない。

3 第百五十七条第二項の規定は、第一項の審決の予告に準用する。

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(訂正審判における特則)

第百六十五条 審判長は、訂正審判の請求が第百二十六条第一項ただし書各号に掲げる

事項を目的とせず、又は同条第五項から第七項までの規定に適合しないときは、請求

人にその理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなけれ

ばならない。

第百六十六条 第百三十四条第一項から第三項まで、第百三十四条の二、第百三十四条

の三、第百四十八条及び第百四十九条の規定は、訂正審判には、適用しない。

(審決の効力)

第百六十七条 特許無効審判又は延長登録無効審判の審決が確定したときは、当事者及

び参加人は、同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求することができな

い。

(審決の確定範囲)

第百六十七条の二 審決は、審判事件ごとに確定する。ただし、次の各号に掲げる場合

には、それぞれ当該各号に定めるところにより確定する。

一 請求項ごとに特許無効審判の請求がされた場合であつて、一群の請求項ごとに第

百三十四条の二第一項の訂正の請求がされた場合 当該一群の請求項ごと

二 一群の請求項ごとに訂正審判の請求がされた場合 当該一群の請求項ごと

三 請求項ごとに審判の請求がされた場合であつて、第一号に掲げる場合以外の場合

当該請求項ごと

(訴訟との関係)

第百六十八条 審判において必要があると認めるときは、他の審判の審決が確定し、又

は訴訟手続が完結するまでその手続を中止することができる。

2 訴えの提起又は仮差押命令若しくは仮処分命令の申立てがあつた場合において、必

要があると認めるときは、裁判所は、審決が確定するまでその訴訟手続を中止するこ

とができる。

3 裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に関する訴えの提起があつたときは、その

旨を特許庁長官に通知するものとする。その訴訟手続が完結したときも、また同様と

する。

4 特許庁長官は、前項に規定する通知を受けたときは、その特許権についての審判の

請求の有無を裁判所に通知するものとする。その審判の請求書の却下の決定、審決又

は請求の取下げがあつたときも、また同様とする。

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5 裁判所は、前項の規定によりその特許権についての審判の請求があつた旨の通知を

受けた場合において、当該訴訟において第百四条の三第一項の規定による攻撃又は防

御の方法を記載した書面がその通知前に既に提出され、又はその通知後に最初に提出

されたときは、その旨を特許庁長官に通知するものとする。

6 特許庁長官は、前項に規定する通知を受けたときは、裁判所に対し、当該訴訟の訴

訟記録のうちその審判において審判官が必要と認める書面の写しの送付を求めること

ができる。

(審判における費用の負担)

第百六十九条 特許無効審判及び延長登録無効審判に関する費用の負担は、審判が審決

により終了するときはその審決をもつて、審判が審決によらないで終了するときは審

判による決定をもつて、職権で、定めなければならない。

2 民事訴訟法第六十一条から第六十六条まで、第六十九条第一項及び第二項、第七十

条並びに第七十一条第二項(訴訟費用の負担)の規定は、前項に規定する審判に関す

る費用に準用する。この場合において、同法第七十一条第二項中「最高裁判所規則」

とあるのは、「経済産業省令」と読み替えるものとする。

3 拒絶査定不服審判及び訂正審判に関する費用は、請求人の負担とする。

4 民事訴訟法第六十五条(共同訴訟の場合の負担)の規定は、前項の規定により請求

人が負担する費用に準用する。

5 審判に関する費用の額は、請求により、審決又は決定が確定した後に特許庁長官が

決定をする。

6 審判に関する費用の範囲、額及び納付並びに審判における手続上の行為をするため

に必要な給付については、その性質に反しない限り、民事訴訟費用等に関する法律(昭

和四十六年法律第四十号)中これらに関する規定(第二章第一節及び第三節に定める

部分を除く。)の例による。

(費用の額の決定の執行力)

第百七十条 審判に関する費用の額についての確定した決定は、執行力のある債務名義

と同一の効力を有する。

第七章 再審

(再審の請求)

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第百七十一条 確定審決に対しては、当事者又は参加人は、再審を請求することができ

る。

2 民事訴訟法第三百三十八条第一項及び第二項並びに第三百三十九条(再審の事由)

の規定は、前項の再審の請求に準用する。

第百七十二条 審判の請求人及び被請求人が共謀して第三者の権利又は利益を害する目

的をもつて審決をさせたときは、その第三者は、その確定審決に対し再審を請求する

ことができる。

2 前項の再審は、その請求人及び被請求人を共同被請求人として請求しなければなら

ない。

(再審の請求期間)

第百七十三条 再審は、請求人が審決が確定した後再審の理由を知つた日から三十日以

内に請求しなければならない。

2 再審を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期

間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由が

なくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以

内にその請求をすることができる。

3 請求人が法律の規定に従つて代理されなかつたことを理由として再審を請求すると

きは、第一項に規定する期間は、請求人又はその法定代理人が送達により審決があつ

たことを知つた日の翌日から起算する。

4 審決が確定した日から三年を経過した後は、再審を請求することができない。

5 再審の理由が審決が確定した後に生じたときは、前項に規定する期間は、その理由

が発生した日の翌日から起算する。

6 第一項及び第四項の規定は、当該審決が前にされた確定審決と抵触することを理由

とする再審の請求には、適用しない。

(審判の規定等の準用)

第百七十四条 第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文、第百三十二条第三

項及び第四項、第百三十三条、第百三十三条の二、第百三十四条第四項、第百三十五

条から第百四十七条まで、第百五十条から第百五十二条まで、第百五十五条第一項、

第百五十六条第一項、第三項及び第四項、第百五十七条から第百六十条まで、第百六

十七条の二本文、第百六十八条、第百六十九条第三項から第六項まで並びに第百七十

条の規定は、拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。

72/140

2 第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文、第百三十二条第一項、第二項

及び第四項、第百三十三条、第百三十三条の二、第百三十四条第一項、第三項及び第

四項、第百三十五条から第百五十二条まで、第百五十四条、第百五十五条第一項から

第三項まで、第百五十六条第一項、第三項及び第四項、第百五十七条、第百六十七条

から第百六十八条まで、第百六十九条第一項、第二項、第五項及び第六項並びに第百

七十条の規定は、特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審に準用

する。

3 第百三十一条第一項及び第四項、第百三十一条の二第一項本文、第百三十二条第三

項及び第四項、第百三十三条、第百三十三条の二、第百三十四条第四項、第百三十五

条から第百四十七条まで、第百五十条から第百五十二条まで、第百五十五条第一項及

び第四項、第百五十六条第一項、第三項及び第四項、第百五十七条、第百六十五条、

第百六十七条の二、第百六十八条、第百六十九条第三項から第六項まで並びに第百七

十条の規定は、訂正審判の確定審決に対する再審に準用する。

4 民事訴訟法第三百四十八条第一項(審理の範囲)の規定は、再審に準用する。

(再審により回復した特許権の効力の制限)

第百七十五条 無効にした特許に係る特許権若しくは無効にした存続期間の延長登録に

係る特許権が再審により回復した場合又は拒絶をすべき旨の審決があつた特許出願若

しくは特許権の存続期間の延長登録の出願について再審により特許権の設定の登録若

しくは特許権の存続期間を延長した旨の登録があつた場合において、その特許が物の

発明についてされているときは、特許権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求

の登録前に善意に輸入し、又は日本国内において生産し、若しくは取得した当該物に

は、及ばない。

2 無効にした特許に係る特許権若しくは無効にした存続期間の延長登録に係る特許権

が再審により回復したとき、又は拒絶をすべき旨の審決があつた特許出願若しくは特

許権の存続期間の延長登録の出願について再審により特許権の設定の登録若しくは特

許権の存続期間を延長した旨の登録があつたときは、特許権の効力は、当該審決が確

定した後再審の請求の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。

一 当該発明の善意の実施

二 特許が物の発明についてされている場合において、善意に、その物の生産に用い

る物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為

三 特許が物の発明についてされている場合において、善意に、その物を譲渡等又は

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輸出のために所持した行為

四 特許が方法の発明についてされている場合において、善意に、その方法の使用に

用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為

五 特許が物を生産する方法の発明についてされている場合において、善意に、その

方法により生産した物を譲渡等又は輸出のために所持した行為

第百七十六条 無効にした特許に係る特許権若しくは無効にした存続期間の延長登録に

係る特許権が再審により回復したとき、又は拒絶をすべき旨の審決があつた特許出願

若しくは特許権の存続期間の延長登録の出願について再審により特許権の設定の登録

若しくは特許権の存続期間を延長した旨の登録があつたときは、当該審決が確定した

後再審の請求の登録前に善意に日本国内において当該発明の実施である事業をしてい

る者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業

の目的の範囲内において、その特許権について通常実施権を有する。

第百七十七条 削除

第八章 訴訟

(審決等に対する訴え)

第百七十八条 審決に対する訴え及び審判若しくは再審の請求書又は第百三十四条の二

第一項の訂正の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とす

る。

2 前項の訴えは、当事者、参加人又は当該審判若しくは再審に参加を申請してその申

請を拒否された者に限り、提起することができる。

3 第一項の訴えは、審決又は決定の謄本の送達があつた日から三十日を経過した後は、

提起することができない。

4 前項の期間は、不変期間とする。

5 審判長は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、職権で、前項の不変期間につい

ては附加期間を定めることができる。

6 審判を請求することができる事項に関する訴えは、審決に対するものでなければ、

提起することができない。

(被告適格)

第百七十九条 前条第一項の訴えにおいては、特許庁長官を被告としなければならない。

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ただし、特許無効審判若しくは延長登録無効審判又はこれらの審判の確定審決に対す

る第百七十一条第一項の再審の審決に対するものにあつては、その審判又は再審の請

求人又は被請求人を被告としなければならない。

(出訴の通知等)

第百八十条 裁判所は、前条ただし書に規定する訴えの提起があつたときは、遅滞なく、

その旨を特許庁長官に通知しなければならない。

2 裁判所は、前項の場合において、訴えが請求項ごとに請求された特許無効審判又は

その審判の確定審決に対する再審の審決に対するものであるときは、当該訴えに係る

請求項を特定するために必要な書類を特許庁長官に送付しなければならない。

(審決取消訴訟における特許庁長官の意見)

第百八十条の二 裁判所は、第百七十九条ただし書に規定する訴えの提起があつたとき

は、特許庁長官に対し、当該事件に関するこの法律の適用その他の必要な事項につい

て、意見を求めることができる。

2 特許庁長官は、第百七十九条ただし書に規定する訴えの提起があつたときは、裁判

所の許可を得て、裁判所に対し、当該事件に関するこの法律の適用その他の必要な事

項について、意見を述べることができる。

3 特許庁長官は、特許庁の職員でその指定する者に前二項の意見を述べさせることが

できる。

(審決又は決定の取消し)

第百八十一条 裁判所は、第百七十八条第一項の訴えの提起があつた場合において、当

該請求を理由があると認めるときは、当該審決又は決定を取り消さなければならない。

2 審判官は、前項の規定による審決又は決定の取消しの判決が確定したときは、さら

に審理を行い、審決又は決定をしなければならない。この場合において、審決の取消

しの判決が、第百三十四条の二第一項の訂正の請求がされた一群の請求項のうち一部

の請求項について確定したときは、審判官は、審理を行うに際し、当該一群の請求項

のうちその他の請求項についての審決を取り消さなければならない。

(裁判の正本等の送付)

第百八十二条 裁判所は、第百七十九条ただし書に規定する訴えについて次の各号に掲

げる場合には、遅滞なく、それぞれ当該各号に定める書類を特許庁長官に送付しなけ

ればならない。

一 裁判により訴訟手続が完結した場合 各審級の裁判の正本

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二 裁判によらないで訴訟手続が完結した場合 訴訟手続が完結した訴えに係る請求

項を特定するために必要な書類

(合議体の構成)

第百八十二条の二 第百七十八条第一項の訴えに係る事件については、五人の裁判官の

合議体で審理及び裁判をする旨の決定をその合議体ですることができる。

(対価の額についての訴え)

第百八十三条 第八十三条第二項、第九十二条第三項若しくは第四項又は第九十三条第

二項の裁定を受けた者は、その裁定で定める対価の額について不服があるときは、訴

えを提起してその額の増減を求めることができる。

2 前項の訴えは、裁定の謄本の送達があつた日から六月を経過した後は、提起するこ

とができない。

(被告適格)

第百八十四条 前条第一項の訴えにおいては、次に掲げる者を被告としなければならな

い。

一 第八十三条第二項、第九十二条第四項又は第九十三条第二項の裁定については、

通常実施権者又は特許権者若しくは専用実施権者

二 第九十二条第三項の裁定については、通常実施権者又は第七十二条の他人

(不服申立てと訴訟との関係)

第百八十四条の二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分(第百九十五

条の四に規定する処分を除く。)の取消しの訴えは、当該処分についての異議申立て

又は審査請求に対する決定又は裁決を経た後でなければ、提起することができない。

第九章 特許協力条約に基づく国際出願に係る特例

(国際出願による特許出願)

第百八十四条の三 千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約

(以下この章において「条約」という。)第十一条(1)若しくは(2)(b)又は第

十四条(2)の規定に基づく国際出願日が認められた国際出願であつて、条約第四条

(1)(ii)の指定国に日本国を含むもの(特許出願に係るものに限る。)は、その

国際出願日にされた特許出願とみなす。

2 前項の規定により特許出願とみなされた国際出願(以下「国際特許出願」という。)

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については、第四十三条(第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)の

規定は、適用しない。

(外国語でされた国際特許出願の翻訳文)

第百八十四条の四 外国語でされた国際特許出願(以下「外国語特許出願」という。)

の出願人は、条約第二条(xi)の優先日(以下「優先日」という。)から二年六月(以

下「国内書面提出期間」という。)以内に、前条第一項に規定する国際出願日(以下

「国際出願日」という。)における条約第三条(2)に規定する明細書、請求の範囲、

図面(図面の中の説明に限る。以下この条において同じ。)及び要約の日本語による

翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。ただし、国内書面提出期間の満了

前二月から満了の日までの間に次条第一項に規定する書面を提出した外国語特許出願

(当該書面の提出の日以前に当該翻訳文を提出したものを除く。)にあつては、当該

書面の提出の日から二月(以下「翻訳文提出特例期間」という。)以内に、当該翻訳

文を提出することができる。

2 前項の場合において、外国語特許出願の出願人が条約第十九条(1)の規定に基づ

く補正をしたときは、同項に規定する請求の範囲の翻訳文に代えて、当該補正後の請

求の範囲の翻訳文を提出することができる。

3 国内書面提出期間(第一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例

期間。以下この条において同じ。)内に第一項に規定する明細書の翻訳文及び前二項

に規定する請求の範囲の翻訳文(以下「明細書等翻訳文」という。)の提出がなかつ

たときは、その国際特許出願は、取り下げられたものとみなす。

4 前項の規定により取り下げられたものとみなされた国際特許出願の出願人は、国内

書面提出期間内に当該明細書等翻訳文を提出することができなかつたことについて正

当な理由があるときは、その理由がなくなつた日から二月以内で国内書面提出期間の

経過後一年以内に限り、明細書等翻訳文並びに第一項に規定する図面及び要約の翻訳

文を特許庁長官に提出することができる。

5 前項の規定により提出された翻訳文は、国内書面提出期間が満了する時に特許庁長

官に提出されたものとみなす。

6 第一項に規定する請求の範囲の翻訳文を提出した出願人は、条約第十九条(1)の

規定に基づく補正をしたときは、国内書面提出期間が満了する時(国内書面提出期間

内に出願人が出願審査の請求をするときは、その請求の時。以下「国内処理基準時」

という。)の属する日までに限り、当該補正後の請求の範囲の日本語による翻訳文を

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更に提出することができる。

7 第百八十四条の七第三項本文の規定は、第二項又は前項に規定する翻訳文が提出さ

れなかつた場合に準用する。

(書面の提出及び補正命令)

第百八十四条の五 国際特許出願の出願人は、国内書面提出期間内に、次に掲げる事項

を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。

一 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所

二 発明者の氏名及び住所又は居所

三 国際出願番号その他の経済産業省令で定める事項

2 特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきこ

とを命ずることができる。

一 前項の規定により提出すべき書面を、国内書面提出期間内に提出しないとき。

二 前項の規定による手続が第七条第一項から第三項まで又は第九条の規定に違反し

ているとき。

三 前項の規定による手続が経済産業省令で定める方式に違反しているとき。

四 前条第一項の規定により提出すべき要約の翻訳文を、国内書面提出期間(前条第

一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間)内に提出しない

とき。

五 第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を国内書面提出期間内に納付

しないとき。

3 特許庁長官は、前項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定

により指定した期間内にその補正をしないときは、当該国際特許出願を却下すること

ができる。

(国際出願に係る願書、明細書等の効力等)

第百八十四条の六 国際特許出願に係る国際出願日における願書は、第三十六条第一項

の規定により提出した願書とみなす。

2 日本語でされた国際特許出願(以下「日本語特許出願」という。)に係る国際出願

日における明細書及び外国語特許出願に係る国際出願日における明細書の翻訳文は第

三十六条第二項の規定により願書に添付して提出した明細書と、日本語特許出願に係

る国際出願日における請求の範囲及び外国語特許出願に係る国際出願日における請求

の範囲の翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した特許請求の範囲と、日本

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語特許出願に係る国際出願日における図面並びに外国語特許出願に係る国際出願日に

おける図面(図面の中の説明を除く。)及び図面の中の説明の翻訳文は同項の規定に

より願書に添付して提出した図面と、日本語特許出願に係る要約及び外国語特許出願

に係る要約の翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した要約書とみなす。

3 第百八十四条の四第二項又は第六項の規定により条約第十九条(1)の規定に基づ

く補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合は、前項の規定にかかわらず、当該

補正後の請求の範囲の翻訳文を第三十六条第二項の規定により願書に添付して提出し

た特許請求の範囲とみなす。

(日本語特許出願に係る条約第十九条に基づく補正)

第百八十四条の七 日本語特許出願の出願人は、条約第十九条(1)の規定に基づく補

正をしたときは、国内処理基準時の属する日までに、同条(1)の規定に基づき提出

された補正書の写しを特許庁長官に提出しなければならない。

2 前項の規定により補正書の写しが提出されたときは、その補正書の写しにより、願

書に添付した特許請求の範囲について第十七条の二第一項の規定による補正がされた

ものとみなす。ただし、条約第二十条の規定に基づき前項に規定する期間内に補正書

が特許庁に送達されたときは、その補正書により、補正がされたものとみなす。

3 第一項に規定する期間内に日本語特許出願の出願人により同項に規定する手続がさ

れなかつたときは、条約第十九条(1)の規定に基づく補正は、されなかつたものと

みなす。ただし、前項ただし書に規定するときは、この限りでない。

(条約第三十四条に基づく補正)

第百八十四条の八 国際特許出願の出願人は、条約第三十四条(2)(b)の規定に基づ

く補正をしたときは、国内処理基準時の属する日までに、日本語特許出願に係る補正

にあつては同条(2)(b)の規定に基づき提出された補正書の写しを、外国語特許出

願に係る補正にあつては当該補正書の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しな

ければならない。

2 前項の規定により補正書の写し又は補正書の翻訳文が提出されたときは、その補正

書の写し又は補正書の翻訳文により、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図

面について第十七条の二第一項の規定による補正がされたものとみなす。ただし、日

本語特許出願に係る補正につき条約第三十六条(3)(a)の規定に基づき前項に規定

する期間内に補正書が特許庁に送達されたときは、その補正書により、補正がされた

ものとみなす。

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3 第一項に規定する期間内に国際特許出願の出願人により同項に規定する手続がされ

なかつたときは、条約第三十四条(2)(b)の規定に基づく補正は、されなかつたも

のとみなす。ただし、前項ただし書に規定するときは、この限りでない。

4 第二項の規定により外国語特許出願に係る願書に添付した明細書、特許請求の範囲

又は図面について第十七条の二第一項の規定による補正がされたものとみなされたと

きは、その補正は同条第二項の誤訳訂正書を提出してされたものとみなす。

(国内公表等)

第百八十四条の九 特許庁長官は、第百八十四条の四第一項又は第四項の規定により翻

訳文が提出された外国語特許出願について、特許掲載公報の発行をしたものを除き、

国内書面提出期間(同条第一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特

例期間。以下この項において同じ。)の経過後(国内書面提出期間内に出願人から出

願審査の請求があつた国際特許出願であつて条約第二十一条に規定する国際公開(以

下「国際公開」という。)がされているものについては出願審査の請求の後、第百八

十四条の四第四項の規定により明細書等翻訳文が提出された外国語特許出願について

は当該明細書等翻訳文の提出の後)、遅滞なく、国内公表をしなければならない。

2 国内公表は、次に掲げる事項を特許公報に掲載することにより行う。

一 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所

二 特許出願の番号

三 国際出願日

四 発明者の氏名及び住所又は居所

五 第百八十四条の四第一項に規定する明細書及び図面の中の説明の翻訳文に記載し

た事項、同項に規定する請求の範囲の翻訳文(同条第二項に規定する翻訳文が提出

された場合にあつては、当該翻訳文)及び同条第六項に規定する翻訳文に記載した

事項、図面(図面の中の説明を除く。)の内容並びに要約の翻訳文に記載した事項

(特許公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許

庁長官が認めるものを除く。)

六 国内公表の番号及び年月日

七 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

3 第六十四条第三項の規定は、前項の規定により同項第五号の要約の翻訳文に記載し

た事項を特許公報に掲載する場合に準用する。

4 第六十四条の規定は、国際特許出願には、適用しない。

80/140

5 国際特許出願については、第四十八条の五第一項、第四十八条の六、第六十六条第

三項ただし書、第百二十八条、第百八十六条第一項第一号及び第二号並びに第百九十

三条第二項第一号、第二号、第六号及び第九号中「出願公開」とあるのは、日本語特

許出願にあつては「第百八十四条の九第一項の国際公開」と、外国語特許出願にあつ

ては「第百八十四条の九第一項の国内公表」とする。

6 外国語特許出願に係る証明等の請求については、第百八十六条第一項第一号中「又

は第六十七条の二第二項の資料」とあるのは「又は千九百七十年六月十九日にワシン

トンで作成された特許協力条約第三条(2)に規定する国際出願の願書、明細書、請

求の範囲、図面若しくは要約(特許権の設定の登録がされた国際特許出願に係るもの

又は国際公開がされたものを除く。)」とする。

7 国際特許出願に関し特許公報に掲載すべき事項については、第百九十三条第二項第

三号中「出願公開後における」とあるのは、「国際公開がされた国際特許出願に係る」

とする。

(国際公開及び国内公表の効果等)

第百八十四条の十 国際特許出願の出願人は、日本語特許出願については国際公開があ

つた後に、外国語特許出願については国内公表があつた後に、国際特許出願に係る発

明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後特許権の設定の登

録前に業としてその発明を実施した者に対し、その発明が特許発明である場合にその

実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。

当該警告をしない場合においても、日本語特許出願については国際公開がされた国際

特許出願に係る発明であることを知つて特許権の設定の登録前に、外国語特許出願に

ついては国内公表がされた国際特許出願に係る発明であることを知つて特許権の設定

の登録前に、業としてその発明を実施した者に対しては、同様とする。

2 第六十五条第二項から第六項までの規定は、前項の規定により請求権を行使する場

合に準用する。

(在外者の特許管理人の特例)

第百八十四条の十一 在外者である国際特許出願の出願人は、国内処理基準時までは、

第八条第一項の規定にかかわらず、特許管理人によらないで手続をすることができる。

2 前項に規定する者は、国内処理基準時の属する日後経済産業省令で定める期間内に、

特許管理人を選任して特許庁長官に届け出なければならない。

3 前項に規定する期間内に特許管理人の選任の届出がなかつたときは、その国際特許

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出願は、取り下げたものとみなす。

4 第一項に規定する者が、特許管理人により第百八十四条の四第四項の規定による手

続をしたときは、前二項の規定は、適用しない。

(補正の特例)

第百八十四条の十二 日本語特許出願については第百八十四条の五第一項の規定による

手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、

外国語特許出願については第百八十四条の四第一項又は第四項及び第百八十四条の五

第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手

数料を納付した後であつて国内処理基準時を経過した後でなければ、第十七条第一項

本文の規定にかかわらず、手続の補正(第百八十四条の七第二項及び第百八十四条の

八第二項に規定する補正を除く。)をすることができない。

2 外国語特許出願に係る明細書、特許請求の範囲又は図面について補正ができる範囲

については、第十七条の二第二項中「第三十六条の二第二項の外国語書面出願」とあ

るのは「第百八十四条の四第一項の外国語特許出願」と、同条第三項中「願書に最初

に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出

願にあつては、同条第六項の規定により明細書、特許請求の範囲及び図面とみなされ

た同条第二項に規定する外国語書面の翻訳文(誤訳訂正書を提出して明細書、特許請

求の範囲又は図面について補正をした場合にあつては、翻訳文又は当該補正後の明細

書、特許請求の範囲若しくは図面)。第三十四条の二第一項及び第三十四条の三第一

項において同じ。)」とあるのは「第百八十四条の四第一項の国際出願日(以下この

項において「国際出願日」という。)における第百八十四条の三第二項の国際特許出

願(以下この項において「国際特許出願」という。)の明細書若しくは図面(図面の

中の説明に限る。)の第百八十四条の四第一項の翻訳文、国際出願日における国際特

許出願の請求の範囲の同項の翻訳文(同条第二項又は第六項の規定により千九百七十

年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第十九条(1)の規定に基づく

補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合にあつては、当該翻訳文)又は国際出

願日における国際特許出願の図面(図面の中の説明を除く。)(以下この項において

「翻訳文等」という。)(誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面に

ついて補正をした場合にあつては、翻訳文等又は当該補正後の明細書、特許請求の範

囲若しくは図面)」とする。

3 国際特許出願の出願人は、第十七条の三の規定にかかわらず、優先日から一年三月

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以内(第百八十四条の四第一項の規定により翻訳文が提出された外国語特許出願のう

ち、国内書面提出期間内に出願人から出願審査の請求のあつた国際特許出願であつて

国際公開がされているものについては、出願審査の請求があつた後を除く。)に限り、

願書に添付した要約書について補正をすることができる。

(特許原簿への登録の特例)

第百八十四条の十二の二 日本語特許出願については第百八十四条の五第一項の規定に

よる手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した

後、外国語特許出願については第百八十四条の四第一項又は第四項及び第百八十四条

の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべ

き手数料を納付した後であつて国内処理基準時を経過した後でなければ、第二十七条

第一項第四号の規定にかかわらず、仮専用実施権の登録を受けることができない。

(特許要件の特例)

第百八十四条の十三 第二十九条の二に規定する他の特許出願又は実用新案登録出願が

国際特許出願又は実用新案法第四十八条の三第二項の国際実用新案登録出願である場

合における第二十九条の二の規定の適用については、同条中「他の特許出願又は実用

新案登録出願であつて」とあるのは「他の特許出願又は実用新案登録出願(第百八十

四条の四第三項又は実用新案法第四十八条の四第三項の規定により取り下げられたも

のとみなされた第百八十四条の四第一項の外国語特許出願又は同法第四十八条の四第

一項の外国語実用新案登録出願を除く。)であつて」と、「出願公開又は」とあるの

は「出願公開、」と、「発行が」とあるのは「発行又は千九百七十年六月十九日にワ

シントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開が」と、「願書に

最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面」

とあるのは「第百八十四条の四第一項又は実用新案法第四十八条の四第一項の国際出

願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。

(発明の新規性の喪失の例外の特例)

第百八十四条の十四 第三十条第二項の規定の適用を受けようとする国際特許出願の出

願人は、その旨を記載した書面及び第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至

つた発明が第三十条第二項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明

する書面を、同条第三項の規定にかかわらず、国内処理基準時の属する日後経済産業

省令で定める期間内に特許庁長官に提出することができる。

(特許出願等に基づく優先権主張の特例)

83/140

第百八十四条の十五 国際特許出願については、第四十一条第一項ただし書及び第四項

並びに第四十二条第二項の規定は、適用しない。

2 日本語特許出願についての第四十一条第三項の規定の適用については、同項中「又

は出願公開」とあるのは、「又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された

特許協力条約第二十一条に規定する国際公開」とする。

3 外国語特許出願についての第四十一条第三項の規定の適用については、同項中「特

許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面」とあるのは「第百

八十四条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」

と、「又は出願公開」とあるのは「又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成

された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開」とする。

4 第四十一条第一項の先の出願が国際特許出願又は実用新案法第四十八条の三第二項

の国際実用新案登録出願である場合における第四十一条第一項から第三項まで及び第

四十二条第一項の規定の適用については、第四十一条第一項及び第二項中「願書に最

初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面」と

あるのは「第百八十四条の四第一項又は実用新案法第四十八条の四第一項の国際出願

日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、同条第三項中「先の出願の

願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は

図面」とあるのは「先の出願の第百八十四条の四第一項又は実用新案法第四十八条の

四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、「につ

いて出願公開」とあるのは「について千九百七十年六月十九日にワシントンで作成さ

れた特許協力条約第二十一条に規定する国際公開」と、第四十二条第一項中「その出

願の日から一年三月を経過した時」とあるのは「第百八十四条の四第六項若しくは実

用新案法第四十八条の四第六項の国内処理基準時又は第百八十四条の四第一項若しく

は同法第四十八条の四第一項の国際出願日から一年三月を経過した時のいずれか遅い

時」とする。

(出願の変更の特例)

第百八十四条の十六 実用新案法第四十八条の三第一項又は第四十八条の十六第四項の

規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願の特許出願への変更については、

同法第四十八条の五第四項の日本語実用新案登録出願にあつては同条第一項、同法第

四十八条の四第一項の外国語実用新案登録出願にあつては同項又は同条第四項及び同

法第四十八条の五第一項の規定による手続をし、かつ、同法第五十四条第二項の規定

84/140

により納付すべき手数料を納付した後(同法第四十八条の十六第四項の規定により実

用新案登録出願とみなされた国際出願については、同項に規定する決定の後)でなけ

ればすることができない。

(出願審査の請求の時期の制限)

第百八十四条の十七 国際特許出願の出願人は、日本語特許出願にあつては第百八十四

条の五第一項、外国語特許出願にあつては第百八十四条の四第一項又は第四項及び第

百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定によ

り納付すべき手数料を納付した後、国際特許出願の出願人以外の者は、国内書面提出

期間(第百八十四条の四第一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特

例期間)の経過後でなければ、国際特許出願についての出願審査の請求をすることが

できない。

(拒絶理由等の特例)

第百八十四条の十八 外国語特許出願に係る拒絶の査定及び特許無効審判については、

第四十九条第六号並びに第百二十三条第一項第一号及び第五号中「外国語書面出願」

とあるのは「第百八十四条の四第一項の外国語特許出願」と、第四十九条第六号及び

第百二十三条第一項第五号中「外国語書面」とあるのは「第百八十四条の四第一項の

国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。

(訂正の特例)

第百八十四条の十九 外国語特許出願に係る第百三十四条の二第一項の規定による訂正

及び訂正審判の請求については、第百二十六条第五項中「外国語書面出願」とあるの

は「第百八十四条の四第一項の外国語特許出願」と、「外国語書面」とあるのは「第

百八十四条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」

とする。

(決定により特許出願とみなされる国際出願)

第百八十四条の二十 条約第二条(vii)の国際出願の出願人は、条約第四条(1)(ii)

の指定国に日本国を含む国際出願(特許出願に係るものに限る。)につき条約第二条

(xv)の受理官庁により条約第二十五条(1)(a)に規定する拒否若しくは同条(1)

(a)若しくは(b)に規定する宣言がされ、又は条約第二条(xix)の国際事務局によ

り条約第二十五条(1)(a)に規定する認定がされたときは、経済産業省令で定める

期間内に、経済産業省令で定めるところにより、特許庁長官に同条(2)(a)に規定

する決定をすべき旨の申出をすることができる。

85/140

2 外国語でされた国際出願につき前項の申出をする者は、申出に際し、明細書、請求

の範囲、図面(図面の中の説明に限る。)、要約その他の経済産業省令で定める国際

出願に関する書類の日本語による翻訳文を特許庁長官に提出しなければならない。

3 特許庁長官は、第一項の申出があつたときは、その申出に係る拒否、宣言又は認定

が条約及び特許協力条約に基づく規則の規定に照らして正当であるか否かの決定をし

なければならない。

4 前項の規定により特許庁長官が同項の拒否、宣言又は認定が条約及び特許協力条約

に基づく規則の規定に照らして正当でない旨の決定をしたときは、その決定に係る国

際出願は、その国際出願につきその拒否、宣言又は認定がなかつたものとした場合に

おいて国際出願日となつたものと認められる日にされた特許出願とみなす。

5 前項の規定により特許出願とみなされた国際出願についての出願公開については、

第六十四条第一項中「特許出願の日」とあるのは「第百八十四条の四第一項の優先日」

と、同条第二項第六号中「外国語書面出願」とあるのは「外国語でされた国際出願」

と、「外国語書面及び外国語要約書面」とあるのは「第百八十四条の二十第四項に規

定する国際出願日となつたものと認められる日における国際出願の明細書、請求の範

囲、図面及び要約」とする。

6 第百八十四条の三第二項、第百八十四条の六第一項及び第二項、第百八十四条の九

第六項、第百八十四条の十二から第百八十四条の十四まで、第百八十四条の十五第一

項、第三項及び第四項並びに第百八十四条の十七から前条までの規定は、第四項の規

定により特許出願とみなされた国際出願に準用する。この場合において、これらの規

定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

第十章 雑則

(二以上の請求項に係る特許又は特許権についての特則)

第百八十五条 二以上の請求項に係る特許又は特許権についての第二十七条第一項第一

号、第六十五条第五項(第百八十四条の十第二項において準用する場合を含む。)、

第八十条第一項、第九十七条第一項、第九十八条第一項第一号、第百十一条第一項第

二号、第百二十三条第三項、第百二十五条、第百二十六条第八項(第百三十四条の二

第九項において準用する場合を含む。)、第百二十八条(第百三十四条の二第九項に

おいて準用する場合を含む。)、第百三十二条第一項(第百七十四条第二項において

86/140

準用する場合を含む。)、第百七十五条、第百七十六条若しくは第百九十三条第二項

第四号又は実用新案法第二十条第一項の規定の適用については、請求項ごとに特許が

され、又は特許権があるものとみなす。

(証明等の請求)

第百八十六条 何人も、特許庁長官に対し、特許に関し、証明、書類の謄本若しくは抄

本の交付、書類の閲覧若しくは謄写又は特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した

部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。ただし、

次に掲げる書類については、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときは、

この限りでない。

一 願書、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面若しくは要約書若しくは外

国語書面若しくは外国語要約書面若しくは特許出願の審査に係る書類(特許権の設

定の登録又は出願公開がされたものを除く。)又は第六十七条の二第二項の資料

二 拒絶査定不服審判に係る書類(当該事件に係る特許出願について特許権の設定の

登録又は出願公開がされたものを除く。)

三 特許無効審判若しくは延長登録無効審判又はこれらの審判の確定審決に対する再

審に係る書類であつて、当事者又は参加人から当該当事者又は参加人の保有する営

業秘密が記載された旨の申出があつたもの

四 個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがあるもの

五 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるもの

2 特許庁長官は、前項第一号から第四号までに掲げる書類について、同項本文の請求

を認めるときは、当該書類を提出した者に対し、その旨及びその理由を通知しなけれ

ばならない。

3 特許に関する書類及び特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分については、

行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、

適用しない。

4 特許に関する書類及び特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録され

ている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年

法律第五十八号)第二条第三項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法

第四章の規定は、適用しない。

(特許表示)

第百八十七条 特許権者、専用実施権者又は通常実施権者は、経済産業省令で定めると

87/140

ころにより、物の特許発明におけるその物若しくは物を生産する方法の特許発明にお

けるその方法により生産した物(以下「特許に係る物」という。)又はその物の包装

にその物又は方法の発明が特許に係る旨の表示(以下「特許表示」という。)を附す

るように努めなければならない。

(虚偽表示の禁止)

第百八十八条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

一 特許に係る物以外の物又はその物の包装に特許表示又はこれと紛らわしい表示を

付する行為

二 特許に係る物以外の物であつて、その物又はその物の包装に特許表示又はこれと

紛らわしい表示を付したものの譲渡等又は譲渡等のための展示をする行為

三 特許に係る物以外の物の生産若しくは使用をさせるため、又は譲渡等をするため、

広告にその物の発明が特許に係る旨を表示し、又はこれと紛らわしい表示をする行

四 方法の特許発明におけるその方法以外の方法を使用させるため、又は譲渡し若し

くは貸し渡すため、広告にその方法の発明が特許に係る旨を表示し、又はこれと紛

らわしい表示をする行為

(送達)

第百八十九条 送達する書類は、この法律に規定するもののほか、経済産業省令で定め

る。

第百九十条 民事訴訟法第九十八条第二項、第九十九条から第百三条まで、第百五条、

第百六条、第百七条第一項(第二号及び第三号を除く。)及び第三項並びに第百九条

(送達)の規定は、この法律又は前条の経済産業省令で定める書類の送達に準用する。

この場合において、同法第九十八条第二項及び第百条中「裁判所書記官」とあるのは

「特許庁長官の指定する職員又は審判書記官」と、同法第九十九条第一項中「郵便又

は執行官」とあるのは「郵便」と、同法第百七条第一項中「場合には、裁判所書記官」

とあるのは「場合及び審査に関する書類を送達すべき場合には、特許庁長官の指定す

る職員又は審判書記官」と、「最高裁判所規則」とあるのは「経済産業省令」と読み

替えるものとする。

第百九十一条 送達を受けるべき者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れないと

き、又は前条において準用する民事訴訟法第百七条第一項(第二号及び第三号を除く。)

の規定により送達をすることができないときは、公示送達をすることができる。

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2 公示送達は、送達する書類を送達を受けるべき者に何時でも交付すべき旨を官報及

び特許公報に掲載するとともに特許庁の掲示場に掲示することにより行う。

3 公示送達は、官報に掲載した日から二十日を経過することにより、その効力を生ず

る。

第百九十二条 在外者に特許管理人があるときは、その特許管理人に送達しなければな

らない。

2 在外者に特許管理人がないときは、書類を航空扱いとした書留郵便等(書留郵便又

は信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして経済産業省令で定めるものをいう。

次項において同じ。)に付して発送することができる。

3 前項の規定により書類を書留郵便等に付して発送したときは、発送の時に送達があ

つたものとみなす。

(特許公報)

第百九十三条 特許庁は、特許公報を発行する。

2 特許公報には、この法律に規定するもののほか、次に掲げる事項を掲載しなければ

ならない。

一 出願公開後における拒絶をすべき旨の査定若しくは特許出願の放棄、取下げ若し

くは却下又は特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ

二 出願公開後における特許を受ける権利の承継

三 出願公開後における第十七条の二第一項の規定による願書に添付した明細書、特

許請求の範囲又は図面の補正(同項ただし書各号の規定によりしたものにあつては、

誤訳訂正書の提出によるものに限る。)

四 特許権の消滅(存続期間の満了によるもの及び第百十二条第四項又は第五項の規

定によるものを除く。)又は回復(第百十二条の二第二項の規定によるものに限る。)

五 審判若しくは再審の請求又はこれらの取下げ

六 審判又は再審の確定審決(特許権の設定の登録又は出願公開がされたものに限

る。)

七 訂正した明細書及び特許請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容(訂正をす

べき旨の確定した決定又は確定審決があつたものに限る。)

八 裁定の請求若しくはその取下げ又は裁定

九 第百七十八条第一項の訴えについての確定判決(特許権の設定の登録又は出願公

開がされたものに限る。)

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(書類の提出等)

第百九十四条 特許庁長官又は審査官は、当事者に対し、審判又は再審に関する手続以

外の手続を処理するため必要な書類その他の物件の提出を求めることができる。

2 特許庁長官又は審査官は、関係行政機関又は学校その他の団体に対して審査に必要

な調査を依頼することができる。

(手数料)

第百九十五条 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなけ

ればならない。

一 第四条、第五条第一項若しくは第百八条第三項の規定による期間の延長又は第五

条第二項の規定による期日の変更を請求する者

二 特許証の再交付を請求する者

三 第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者

四 第百八十六条第一項の規定により証明を請求する者

五 第百八十六条第一項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者

六 第百八十六条第一項の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者

七 第百八十六条第一項の規定により特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部

分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者

2 別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令

で定める額の手数料を納付しなければならない。

3 特許出願人でない者が出願審査の請求をした後において、当該特許出願の願書に添

付した特許請求の範囲についてした補正により請求項の数が増加したときは、その増

加した請求項について前項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料は、同項

の規定にかかわらず、特許出願人が納付しなければならない。

4 前三項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適

用しない。

5 特許権又は特許を受ける権利が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の

定めがあるときは、国と国以外の者が自己の特許権又は特許を受ける権利について第

一項又は第二項の規定により納付すべき手数料(出願審査の請求の手数料以外の政令

で定める手数料に限る。)は、これらの規定にかかわらず、これらに規定する手数料

の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付し

なければならない。

90/140

6 特許を受ける権利が国又は次条の規定若しくは他の法令の規定による出願審査の請

求の手数料の軽減若しくは免除(以下この項において「減免」という。)を受ける者

を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、これらの者が自己の特

許を受ける権利について第二項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料は、

同項の規定にかかわらず、国以外の各共有者ごとに同項に規定する出願審査の請求の

手数料の金額(減免を受ける者にあつては、その減免後の金額)にその持分の割合を

乗じて得た額を合算して得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。

7 前二項の規定により算定した手数料の金額に十円未満の端数があるときは、その端

数は、切り捨てる。

8 第一項から第三項までの手数料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特

許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済

産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。

9 出願審査の請求をした後において、次に掲げる命令、通知又は査定の謄本の送達の

いずれかがあるまでの間にその特許出願が放棄され、又は取り下げられたときは、第

二項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料を納付した者の請求により政令

で定める額を返還する。

一 第三十九条第六項の規定による命令

二 第四十八条の七の規定による通知

三 第五十条の規定による通知

四 第五十二条第二項の規定による査定の謄本の送達

10 前項の規定による手数料の返還は、特許出願が放棄され、又は取り下げられた日

から六月を経過した後は、請求することができない。

11 過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還する。

12 前項の規定による手数料の返還は、納付した日から一年を経過した後は、請求す

ることができない。

(出願審査の請求の手数料の減免)

第百九十五条の二 特許庁長官は、自己の特許出願について出願審査の請求をする者で

あつて資力を考慮して政令で定める要件に該当する者が、出願審査の請求の手数料を

納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、前条第二項

の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料を軽減し、又は免除することができ

る。

91/140

(行政手続法の適用除外)

第百九十五条の三 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分については、

行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。

(行政不服審査法による不服申立ての制限)

第百九十五条の四 査定又は審決及び審判若しくは再審の請求書又は第百三十四条の二

第一項の訂正の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てるこ

とができないこととされている処分については、行政不服審査法による不服申立てを

することができない。

第十一章 罰則

(侵害の罪)

第百九十六条 特許権又は専用実施権を侵害した者(第百一条の規定により特許権又は

専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)は、十年以下の懲

役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第百九十六条の二 第百一条の規定により特許権又は専用実施権を侵害する行為とみな

される行為を行つた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又は

これを併科する。

(詐欺の行為の罪)

第百九十七条 詐欺の行為により特許、特許権の存続期間の延長登録又は審決を受けた

者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

(虚偽表示の罪)

第百九十八条 第百八十八条の規定に違反した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下

の罰金に処する。

(偽証等の罪)

第百九十九条 この法律の規定により宣誓した証人、鑑定人又は通訳人が特許庁又はそ

の嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述、鑑定又は通訳をしたときは、三月以上十年

以下の懲役に処する。

2 前項の罪を犯した者が事件の判定の謄本が送達され、又は審決が確定する前に自白

したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

(秘密を漏らした罪)

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第二百条 特許庁の職員又はその職にあつた者がその職務に関して知得した特許出願中

の発明に関する秘密を漏らし、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以

下の罰金に処する。

(秘密保持命令違反の罪)

第二百条の二 秘密保持命令に違反した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の

罰金に処し、又はこれを併科する。

2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

3 第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。

(両罰規定)

第二百一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、そ

の法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者

を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条

の罰金刑を科する。

一 第百九十六条、第百九十六条の二又は前条第一項 三億円以下の罰金刑

二 第百九十七条又は第百九十八条 一億円以下の罰金刑

2 前項の場合において、当該行為者に対してした前条第二項の告訴は、その法人又は

人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、当該行為者に対して

も効力を生ずるものとする。

3 第一項の規定により第百九十六条、第百九十六条の二又は前条第一項の違反行為に

つき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪につ

いての時効の期間による。

(過料)

第二百二条 第百五十一条(第七十一条第三項及び第百七十四条第一項から第三項まで

において準用する場合を含む。)において準用する民事訴訟法第二百七条第一項の規

定により宣誓した者が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたと

きは、十万円以下の過料に処する。

第二百三条 この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から呼出しを受

けた者が、正当な理由がないのに出頭せず、又は宣誓、陳述、証言、鑑定若しくは通

訳を拒んだときは、十万円以下の過料に処する。

第二百四条 証拠調又は証拠保全に関し、この法律の規定により特許庁又はその嘱託を

受けた裁判所から書類その他の物件の提出又は提示を命じられた者が正当な理由がな

93/140

いのにその命令に従わなかつたときは、十万円以下の過料に処する。

附 則

この法律の施行期日は、別に法律で定める。

附 則 (昭和三七年五月一六日法律第一四〇号) 抄

1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。

2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法

律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつ

て生じた効力を妨げない。

3 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することが

できない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄

とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行してい

る処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、

この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出

訴期間より短い場合に限る。

6 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改

正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の

施行の日から起算する。

7 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当

該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわら

ず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、

当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。

8 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段及び第二十一条第二項から

第五項までの規定を準用する。

附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄

1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。

2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法

94/140

律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不

作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律に

よる改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立

て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例によ

る。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」と

いう。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる

裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てを

することができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、

行政不服審査法による不服申立てとみなす。

5 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の

不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができ

ない。

6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴

願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたも

のについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律

の施行の日から起算する。

8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定

める。

附 則 (昭和三九年七月四日法律第一四八号)

この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日か

ら施行する。

附 則 (昭和四〇年五月二四日法律第八一号) 抄

この法律は、千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシン

トンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、

及び千九百五十八年十月三十一日にリスボンで改正された工業所有権の保護に関する千

八百八十三年三月二十日のパリ条約への加入の効力発生の日から施行する。

95/140

附 則 (昭和四一年六月三〇日法律第九八号) 抄

(施行期日)

1 この法律は、昭和四十一年七月一日から施行する。

附 則 (昭和四一年七月一日法律第一一一号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定め

る日から施行する。

附 則 (昭和四五年五月二二日法律第九一号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和四十六年一月一日から施行する。

(改正前の特許法の適用)

第二条 この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願については、別段の定

めがある場合を除き、その特許出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従

前の例による。

(特許料)

第三条 この法律の施行前にすでに納付し、又は納付すべきであつた特許料については、

改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第百七条第一項の規定にかかわらず、

なお従前の例による。

(特許の無効の理由)

第四条 この法律の施行前にした特許出願に係る特許の無効の理由については、新特許

法第二十九条の二及び第百二十三条第一項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例

による。

(特許出願の手数料)

第五条 新特許法第百九十五条第一項の規定は、この法律の施行後に納付すべき手数料

について適用する。ただし、この法律の施行前にした特許出願についての同法別表第

四号の手数料については、この限りでない。

(政令への委任)

第九条 前各条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で

96/140

定める。

附 則 (昭和四六年四月六日法律第四二号)

この法律(第一条を除く。)は、昭和四十六年七月一日から施行する。

附 則 (昭和四六年六月一日法律第九六号) 抄

(施行期日等)

1 この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和四八年四月一二日法律第一〇号) 抄

(施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和五〇年六月二五日法律第四六号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和五十一年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる

規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第一条の規定中特許法第百七条第一項の表の改正規定及び同法別表の改正規定、

第二条の規定中実用新案法第三十一条第一項の改正規定及び同法別表の改正規定、

第三条の規定中意匠法第四十二条第一項及び第二項の改正規定並びに同法別表の改

正規定、第四条の規定中商標法第四十条第一項及び第二項の改正規定並びに同法別

表の改正規定並びに次条第二項、附則第三条第二項及び第四条の規定 公布の日

二 第一条の規定中特許法第十七条第一項ただし書の改正規定(「及び第六十四条」

を「、第十七条の三及び第六十四条」に改める部分を除く。)、第二条の規定中実

用新案法第十三条の二第一項の改正規定、第四条の規定中商標法第四条第一項第二

号及び第九条第一項の改正規定並びに第五条の規定 千九百年十二月十四日にブラ

ッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘ

ーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリ

スボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権

の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約第二十条(2)(c)の規定に

よる同条約第一条から第十二条までの規定の効力の発生の日

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(特許法の改正に伴う経過措置)

第二条 この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願については、改正後の

特許法第百九十五条第一項の規定により納付すべき手数料を除き、その特許出願につ

いて査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。

2 前条ただし書第一号に定める日前に既に納付し、又は納付すべきであつた特許料に

ついては、改正後の特許法第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この法律の施行前にした特許出願に係る特許の無効の理由については、なお従前の

例による。

附 則 (昭和五三年四月二四日法律第二七号) 抄

(施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中不動産の鑑定評価に関する

法律第十一条第一項の改正規定、第二条、第三条、第五条及び第六条の規定、第十九

条中特許法第百七条第一項の改正規定、第二十条中実用新案法第三十一条第一項の改

正規定、第二十一条中意匠法第四十二条第一項及び第二項の改正規定、第二十二条中

商標法第四十条第一項及び第二項の改正規定、第二十八条中通訳案内業法第五条第二

項の改正規定並びに第二十九条及び第三十条の規定は、昭和五十三年五月一日から施

行する。

(経過措置)

2 次に掲げる受験手数料等については、なお従前の例による。

一及び二 略

三 特許法第百七条第一項の改正規定の施行前に納付し、又は納付すべきであつた特

許料

附 則 (昭和五三年四月二六日法律第三〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

附 則 (昭和五六年五月一九日法律第四五号) 抄

(施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中不動産の鑑定評価に関する

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法律第十一条第一項の改正規定、第二条、第五条及び第六条の規定、第十九条中特許

法第百七条第一項の改正規定、第二十条中実用新案法第三十一条第一項の改正規定、

第二十一条中意匠法第四十二条第一項及び第二項の改正規定、第二十二条中商標法第

四十条第一項及び第二項の改正規定、第二十九条中通訳案内業法第五条第二項の改正

規定並びに第三十条の規定は、昭和五十六年六月一日から施行する。

(経過措置)

2 次に掲げる受験手数料等については、なお従前の例による。

一及び二 略

三 特許法第百七条第一項の改正規定の施行前に納付し、又は納付すべきであつた特

許料

附 則 (昭和五七年八月二四日法律第八三号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。

附 則 (昭和五八年一二月二日法律第七八号)

1 この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。

2 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この

法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に

基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関

し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必

要となる経過措置は、政令で定めることができる。

附 則 (昭和五九年五月一日法律第二三号) 抄

(施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、第

二十四条から第二十七条まで並びに附則第三項及び第四項の規定は、昭和五十九年八

月一日から施行する。

(経過措置)

2 次に掲げる受験手数料等については、なお従前の例による。

一 略

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二 特許法第百七条第一項の改正規定の施行前に納付し、又は納付すべきであつた特

許料

附 則 (昭和五九年五月一日法律第二四号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。

(特許印紙による納付の開始に伴う経過措置)

第八条 附則第三条から前条までの規定による改正後の特許法、実用新案法、意匠法、

商標法又は特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律の規定にかかわらず、この

法律の施行の日から二週間以内に特許料、割増特許料、手数料、登録料又は割増登録

料を納付するときは、収入印紙又は特許印紙をもつてすることができる。

附 則 (昭和六〇年五月二八日法律第四一号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定め

る日から施行する。

(経過措置)

第二条 この法律の施行前にした追加の特許出願であつてこの法律の施行の際現に特許

庁に係属しているもの又はこの法律の施行の際現に存する追加の特許権については、

この法律による改正前の特許法の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有す

る。

第三条 特許出願又は実用新案登録出願の願書に添付した明細書又は図面についてのこ

の法律の施行前にした補正(出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前にしたものに

限る。)であつて、当該願書に添付した明細書又は図面の要旨を変更するものである

として決定をもつて却下されたものについては、この法律による改正前の特許法及び

実用新案法の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例に

よる。

(政令への委任)

第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で

定める。

100/140

附 則 (昭和六二年五月二五日法律第二七号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和六十三年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる

規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第一条、第三条、第五条の規定中意匠法第十五条第一項に後段を加える改正規定、

同法第四十二条第一項及び第二項の改正規定、同法第四十九条の改正規定並びに同

法別表の改正規定、第六条の規定中商標法第十三条第一項に後段を加える改正規定、

同法第四十条第一項及び第二項の改正規定並びに同法別表の改正規定並びに次条、

附則第四条、第六条、第七条、第八条及び第十一条の規定 昭和六十二年六月一日

二 第二条の規定中特許法第百八十四条の四第一項から第四項までの改正規定、同法

第百八十四条の五第一項並びに第二項第一号及び第四号の改正規定、同法第百八十

四条の六第二項の改正規定、同法第百八十四条の七第一項の改正規定、同法第百八

十四条の八の改正規定、同法第百八十四条の九第一項の改正規定、同法第百八十四

条の十の二第一項及び第二項の改正規定、同法第百八十四条の十一第一項の改正規

定、同法第百八十四条の十一の二の改正規定、同法第百八十四条の十一の三第四項

の改正規定、同法第百八十四条の十二の改正規定、同法第百八十四条の十三の改正

規定並びに同法第百八十四条の十六第五項の改正規定、第四条の規定中実用新案法

第四十八条の四第一項から第四項までの改正規定、同法第四十八条の五第一項並び

に第二項第一号及び第四号の改正規定、同法第四十八条の六第二項の改正規定、同

法第四十八条の七第一項及び第二項の改正規定、同法第四十八条の八第一項の改正

規定、同法第四十八条の八の二第四項の改正規定、同法第四十八条の九の改正規定、

同法第四十八条の十の改正規定並びに同法第四十八条の十四第五項の改正規定並び

に第五条の規定中意匠法第十三条の二第一項及び第二項の改正規定 千九百七十年

六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第六十四条(6)(b)の規定に

よる同条(2)(a)の宣言の撤回の効力の発生の日

(第一条の規定による特許法の改正に伴う経過措置)

第二条 前条ただし書第一号に定める日前に既に納付した特許料又は同日前に納付すべ

きであつた特許料であつて特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたもの

(その猶予期間内に納付するものに限る。)については、第一条の規定による改正後

の特許法第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

101/140

2 前条ただし書第一号に定める日前に設定の登録をした特許権に係る特許法第百二十

三条第一項の審判については、第一条の規定による改正前の特許法第百二十四条の規

定は、同日以後も、なおその効力を有する。

(第二条の規定による特許法の改正に伴う経過措置)

第三条 第二条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第三十六条

第四項及び第五項、第三十七条、第四十九条第三号、第五十五条第一項ただし書、第

百二十三条第一項各号列記以外の部分及び第三号、第百五十五条第三項、第百八十五

条並びに第百九十五条第三項の規定は、この法律の施行後にした特許出願について適

用し、この法律の施行前にした特許出願については、なお従前の例による。

2 新特許法第五十五条第一項本文(実用新案法第十三条において準用する場合を含

む。)の規定は、この法律の施行後に出願公告がされる特許出願又は実用新案登録出

願について適用し、この法律の施行前に出願公告がされた特許出願又は実用新案登録

出願については、なお従前の例による。

3 この法律の施行前にした特許出願に係る特許料の納付についての特許法第百七条第

一項の規定の適用については、同項の表に掲げる特許料の金額は、次の表に掲げる金

額とする。

各年の区分 金額

第一年から第三年

まで

毎年千五百円に一発明(特許請求の範囲に記載された一発明をい

う。以下この表において同じ。)につき千円を加えた額

第四年から第六年

まで

毎年四千八百円に一発明につき二千九百円を加えた額

第七年から第九年

まで

毎年一万四千三百円に一発明につき八千八百円を加えた額

第十年から第二十

五年まで

毎年四万七千五百円に一発明につき二万九千六百円を加えた額

4 この法律の施行前にした特許出願に係る手数料の納付についての特許法第百九十五

条第二項の規定の適用については、別表第六号中「十六万八千六百円に一請求項につ

き四千円」とあるのは「十五万四千六百円に一発明(特許請求の範囲に記載された一

発明をいう。以下この表において同じ。)につき一万八千円」と、同表第十一号中「四

万九千五百円に一請求項につき五千五百円」とあるのは「二万七千五百円に一発明に

つき二万七千五百円」とする。

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(追加の特許権についての特則)

第九条 追加の特許権及び旧法第七十五条第一項の規定により追加の特許権が独立の特

許権になつたときの当該独立の特許権については、新特許法第六十七条第三項の規定

にかかわらず、特許権の存続期間の延長登録の出願をすることができない。

2 特許権の存続期間の延長登録の出願があつた場合において、その特許権に係る追加

の特許権があるときは、その追加の特許権の存続期間は、原特許権とともに延長され

たものとみなす。ただし、原特許権の存続期間の延長登録の出願について拒絶をすべ

き旨の査定が確定し、又はその存続期間を延長した旨の登録があつたときは、この限

りでない。

3 特許権の存続期間を延長した旨の登録があつた場合において、その特許権に係る追

加の特許権があるときは、原特許権の存続期間が延長された期間についてその追加の

特許権の存続期間を延長した旨の登録をする。

4 特許権の存続期間の延長登録を無効にすべき旨の審決が確定した場合において、そ

の特許権に追加の特許権があるときは、その追加の特許権の当該延長登録による存続

期間の延長は、初めからされなかつたものとみなす。ただし、原特許権の存続期間の

延長登録が新特許法第百二十五条の二第一項第三号に該当する場合において、その特

許発明の実施をすることができなかつた期間を超える期間の延長登録を無効にすべき

旨の審決が確定したときは、当該超える期間について、その追加の特許権の存続期間

の延長がされなかつたものとみなす。

(政令への委任)

第十一条 附則第二条から第六条まで及び第八条に定めるもののほか、この法律の施行

に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (昭和六三年一二月一三日法律第九一号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定め

る日から施行する。

附 則 (平成二年六月一三日法律第三〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定め

103/140

る日から施行する。ただし、第九条、第十四条、第十五条第二項、第十六条(第十五

条第一項及び第三項の準用に係る部分を除く。)、第十七条から第十九条まで、第二

十一条、第二十二条、第二十四条から第二十九条まで、第三十条(第三号を除く。)、

第三十二条、第三十四条、第三十六条、第三十七条、第三十九条(第二十三条、第三

十条第三号、第三十一条及び第三十五条の準用に係る部分を除く。)、第四十一条、

第四十二条、第四十四条第二号及び附則第九条の規定並びに附則第三条中印紙をもつ

てする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)第二条第二項の改

正規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から

施行する。

(政令への委任)

第九条 この法律の施行の日前において電子情報処理組織を整備する場合の手続その他

この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成五年四月二三日法律第二六号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定め

る日から施行する。ただし、第一条の規定中特許法第百七条第一項の表の改正規定及

び同法別表の改正規定(同表第六号中「(請求公告に係る異議の申立てを含む。)」

を削る部分及び同表第十二号を同表第十三号とし、同表第十一号の次に一号を加える

部分を除く。)、第二条の規定、第四条の規定中意匠法第四十二条第一項及び第二項

の改正規定並びに同法別表の改正規定、第五条の規定中商標法第四十条第一項及び第

二項の改正規定並びに同法別表の改正規定、次条第三項並びに附則第三条、第六条か

ら第十条まで及び第十七条の規定は、平成五年七月一日から施行する。

(特許法の改正に伴う経過措置)

第二条 この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願又は特許に係る審判若

しくは再審については、第一条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」とい

う。)第百九十五条第一項及び第二項の規定により納付すべき手数料を除き、その特

許出願又は審判若しくは再審について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例

による。

2 この法律の施行前にした特許出願の願書に添付した明細書又は図面について出願公

告をすべき旨の決定の謄本の送達前にした補正がこれらの要旨を変更するものと特許

104/140

権の設定の登録があった後に認められたときは、その特許出願及びその特許出願に係

る特許権については、なお従前の例による。

3 前条ただし書に規定する日前に第一条の規定による改正前の特許法(以下「旧特許

法」という。)第百七条第一項の規定により既に納付した特許料又は同日前に同項の

規定により納付すべきであった特許料であって旧特許法第百九条の規定によりその納

付が猶予されたもの(その猶予期間内に納付するものに限る。)については、新特許

法第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 新特許法第百二十三条第一項第一号及び第百八十四条の十五第一項の規定は、この

法律の施行後にした特許出願に係る特許について適用し、この法律の施行前にした特

許出願に係る特許については、なお従前の例による。

5 新特許法第百二十三条第一項第七号の規定は、この法律の施行後に新特許法の規定

による訂正をする特許について適用し、この法律の施行前に旧特許法の規定による訂

正をした特許及びこの法律の施行後に旧特許法の規定による訂正をする特許について

は、なお従前の例による。

6 この法律の施行前に請求された旧特許法第百二十三条第一項又は第百八十四条の十

五第一項の審判が特許庁に係属している場合におけるこの法律の施行後に訂正をする

特許についての新特許法第百二十六条第一項の規定の適用については、同項中「特許

権者は、第百二十三条第一項の審判が特許庁に係属している場合を除き」とあるのは、

「特許権者は」とする。

7 この法律の施行前に請求された旧特許法第百二十六条第一項の審判による明細書又

は図面の訂正についての旧特許法第百二十九条第一項の審判については、新特許法第

百九十五条第一項及び第二項の規定により納付すべき手数料を除き、なお従前の例に

よる。

8 この法律の施行前に請求された旧特許法の規定による審判の確定審決及びこの法律

の施行後に請求される旧特許法の規定による審判(旧特許法第百二十一条第一項、第

百二十二条第一項及び第百二十九条第一項の審判に限る。)の確定審決に対する再審

については、新特許法第百九十五条第一項及び第二項の規定により納付すべき手数料

を除き、なお従前の例による。

9 この法律の施行前にした特許出願に係る旧特許法第百二十二条第一項の審判及びこ

の法律の施行後に請求される旧特許法第百二十九条第一項の審判並びにこれらの確定

審決に対する再審並びにこの法律の施行前に請求された同項の審判の確定審決に対す

105/140

る再審(以下この項において「審判・再審」という。)に係る手数料の納付について

は、審判・再審を新特許法別表第十号に規定する審判又は再審とみなして、新特許法

第百九十五条第二項の規定を適用する。この場合において、その審判・再審が特許法

等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第二十七号。以下「昭和六十二年法」と

いう。)の施行前にした特許出願に係るものであるときは、同号中「四万九千五百円

に一請求項につき五千五百円」とあるのは、「二万七千五百円に一発明につき二万七

千五百円」とする。

10 この法律の施行前に請求された旧特許法第百二十六条第一項の審判及びその確定

審決に対する再審において、旧特許法第百六十五条第一項(旧特許法第百七十四条第

四項において準用する場合を含む。)において準用する旧特許法第五十五条第一項の

申立て(以下この項において「請求公告異議申立て」という。)があった場合におけ

る手数料の納付については、請求公告異議申立てを新特許法別表第六号に規定する特

許異議の申立てとみなして、新特許法第百九十五条第二項の規定を適用する。

(昭和六十二年法の一部改正に伴う経過措置)

第十条 附則第一条ただし書に規定する日前に前条の規定による改正前の昭和六十二年

法附則第三条第三項の規定により読み替えて適用される旧特許法第百七条第一項の規

定により既に納付した特許料又は同日前に同項の規定により納付すべきであった特許

料であって旧特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたもの(その猶予期間

内に納付するものに限る。)については、前条の規定による改正後の昭和六十二年法

附則第三条第三項の規定により読み替えて適用される旧特許法第百七条第一項の規定

にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)

第十六条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例

による。

2 附則第二条第一項、第七項又は第八項の規定によりなお従前の例によるものとされ

た審判又は再審の審決に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用につい

ては、なお従前の例による。ただし、旧特許法第百九十七条中「二十万円」とあるの

は、「三百万円」とする。

(政令への委任)

第十七条 附則第二条から第六条まで、第八条、第十条及び前条に定めるもののほか、

この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

106/140

附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(政令への委任)

第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要

な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成六年一二月一四日法律第一一六号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成七年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。

一 第一条中特許法第三十条第三項の改正規定、第五条の規定(商標法第十条第三項、

第十三条第一項、第四十四条第二項及び第六十三条の二の改正規定を除く。)及び

第九条の規定 平成七年七月一日又は世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日

本国について効力を生ずる日(以下「発効日」という。)のいずれか遅い日

(効力を生ずる日=平成七年一月一日)

二 第二条の規定、第三条中実用新案法第三条の二第一項の改正規定(「出願公告」

を「特許法第六十六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公

報の発行」に改める部分に限る。)、同法第十条第五項及び第六項、第十四条第四

項並びに第三十九条第三項の改正規定、同法第四十五条の改正規定(同条に一項を

加える部分を除く。)、同法第五十条の二の改正規定(「第百七十四条第二項」を

「第百七十四条第三項」に、「第百九十三条第二項第五号」を「第百九十三条第二

項第四号」に改める部分に限る。)、同法第五十三条第二項の改正規定並びに同法

第六十二条の改正規定(「第百七十四条第二項」を「第百七十四条第三項」に改め

る部分に限る。)、第四条中意匠法第十三条第三項、第十九条、第五十八条、第六

十八条第一項及び第七十五条の改正規定、第六条の規定、第七条中弁理士法第五条

の改正規定並びに附則第八条、第九条、第十条第二項、第十七条及び第十九条の規

定 平成八年一月一日

(パリ条約の例による優先権についての経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第四十三条

107/140

の二(第三条の規定による改正後の実用新案法(以下「新実用新案法」という。)第

十一条第一項、第四条の規定による改正後の意匠法(以下「新意匠法」という。)第

十五条第一項及び第五条の規定による改正後の商標法(以下「新商標法」という。)

第十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、発効日が平成七年七月一

日後となったときは、発効日前にされた特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願

又は商標登録出願については、適用しない。

(原子核変換の方法により製造されるべき物質の発明についての経過措置)

第三条 この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願(特許をすべき旨の査

定の謄本の送達があったものを除く。)であって、当該特許出願の願書に最初に添付

した明細書又は図面に原子核変換の方法により製造されるべき物質の発明が記載され

ていたものの出願人は、この法律の施行の日から六月以内に限り、当該発明に関する

事項について願書に添付した明細書又は図面について補正をすることができる。

2 前項の規定による補正は、出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前にした補正と

みなす。

3 原子核変換の方法により製造されるべき物質の発明についての特許権については、

この法律の公布の日前に日本国内において当該発明の実施である事業をしている者又

はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的

の範囲内において、通常実施権を有する。

4 新特許法第八十条第二項及び第九十九条第二項の規定は、前項の規定による通常実

施権に準用する。

(存続期間の延長についての経過措置)

第四条 新特許法第六十七条第一項の規定は、この法律の施行前に存続期間(存続期間

の延長登録に係る特許権にあっては、当該延長登録前の存続期間)が満了した特許権

及び特許法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十一号)附則第二条の規定

によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の特許法

(第三項において「昭和六十年旧特許法」という。)第七十五条第一項の独立の特許

権(以下単に「独立の特許権」という。)については、適用しない。

2 この法律の施行の際現に存する存続期間の延長登録に係る特許権(独立の特許権を

除く。)であって、この法律の施行前に当該延長登録前の存続期間が満了したものの

当該延長登録後の存続期間がその特許出願の日から二十年に満たないときは、その存

続期間はその特許出願の日から二十年をもって終了するものとする。

108/140

3 この法律の施行の際現に存する独立の特許権についての昭和六十年旧特許法第六十

七条第三項の規定の適用については、同項中「原特許権の残存期間」とあるのは、「特

許法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十六号。以下「改正法」という。)

の施行前に原特許権が無効にされなかつたもの又は消滅しなかつたものとして、改正

法第一条の規定による改正後の特許法第六十七条第一項並びに改正法附則第四条第一

項及び第二項の規定を適用した場合における原特許権の残存期間」とする。

4 新特許法第六十八条の二の規定は、第二項の規定により特許権の存続期間が延長さ

れた場合及び前項の規定により存続期間の延長登録に係る独立の特許権であって、こ

の法律の施行前に当該延長登録前の存続期間が満了したものの存続期間が延長された

場合に準用する。

5 第二項に規定する特許権又は前項に規定する独立の特許権に係る原特許権の存続期

間の延長登録に係る新特許法第百二十五条の二第一項の審判については、同項第三号

中「期間を超えているとき」とあるのは、「期間を超えたことにより、その特許権又

はその特許権の追加の特許権で独立の特許権となつたものが特許法等の一部を改正す

る法律(平成六年法律第百十六号)の施行の際存することとなつたとき」とする。

第五条 新特許法第六十七条第一項又は前条第二項若しくは第三項の規定により存続期

間が延長された特許権であって、この法律の施行がないとした場合にその存続期間が

平成七年七月一日から同月二十九日までに満了したものの翌年(同月二日から同月三

十日までに始まる年をいう。)分の特許料の納付については、新特許法第百八条第二

項中「前年以前」とあるのは、「平成七年七月三十日まで」とする。

2 この法律の施行の際現に存する特許権であって、その存続期間がこの法律の施行に

より延長されたものについては、この法律の公布の日前に日本国内においてその特許

権に係る発明の実施である事業の準備をしている者は、この法律の施行がないとした

場合におけるその特許権の存続期間の満了の日後、その準備をしている発明及び事業

の目的の範囲内において、通常実施権を有する。

3 新特許法第八十条第二項及び第九十九条第二項の規定は、前項の規定による通常実

施権に準用する。

(明細書又は図面の補正等についての経過措置)

第六条 この法律の施行前にした特許出願の願書に添付した明細書又は図面についての

補正並びに補正に係る拒絶の査定及び特許の無効並びにこの法律の施行前にした特許

出願に係る特許の願書に添付した明細書又は図面についての訂正及び訂正に係る特許

109/140

の無効については、なお従前の例による。

2 新特許法第三十六条、第三十七条、第四十九条第四号及び第百二十三条第一項第四

号の規定は、この法律の施行後にする特許出願について適用し、この法律の施行前に

した特許出願については、なお従前の例による。

3 新特許法第百十二条の二の規定は、この法律の施行前に第一条の規定による改正前

の特許法(以下「旧特許法」という。)第百十二条第四項から第六項までの規定によ

り消滅したもの又は初めから存在しなかったものとみなされた特許権には、適用しな

い。

(外国語特許出願等についての経過措置)

第七条 この法律の施行前にした外国語特許出願(旧特許法第百八十四条の十六第四項

の規定により特許出願とみなされた国際出願であって、外国語でされたものを含む。

以下同じ。)の翻訳文及びこの法律の施行前にした外国語特許出願に係る特許につい

ての審判又は再審については、新特許法第六条、第八十条第一項、第百八十四条の四

第二項から第四項まで、第百八十四条の六第二項及び第三項、第百八十四条の九第二

項、第百八十四条の十八並びに第百八十四条の二十第五項及び第六項の規定にかかわ

らず、なお従前の例による。

2 この法律の施行前にした外国語特許出願又は外国語実用新案登録出願(第三条の規

定による改正前の実用新案法(以下「旧実用新案法」という。)第四十八条の十四第

四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願であって、外国語でされた

ものを含む。以下同じ。)が、新特許法第二十九条の二又は新実用新案法第三条の二

に規定する他の特許出願又は実用新案登録出願である場合における新特許法第二十九

条の二又は新実用新案法第三条の二の規定の適用については、新特許法第百八十四条

の十三(新特許法第百八十四条の二十第六項において準用する場合を含む。)及び新

実用新案法第四十八条の九(新実用新案法第四十八条の十六第六項において準用する

場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この法律の施行前にした外国語特許出願又は外国語実用新案登録出願が、旧特許法

第四十一条第一項又は旧実用新案法第八条第一項の規定による優先権の主張を伴う場

合における新特許法第二十九条の二又は新実用新案法第三条の二の規定の適用につい

ては、新特許法第百八十四条の十五第三項(新特許法第百八十四条の二十第六項にお

いて準用する場合を含む。)及び新実用新案法第四十八条の十第三項(新実用新案法

第四十八条の十六第六項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお

110/140

従前の例による。

(第二条の規定による特許法の改正に伴う経過措置)

第八条 第二条の規定の施行の際現に特許庁に係属している特許出願であって、出願公

告をすべき旨の決定の謄本の送達があったもの及び同条の規定の施行前に出願公告を

すべき旨の決定の謄本の送達があった特許出願に係る特許、特許権、審判又は再審に

ついては、同条の規定による改正後の特許法(以下「新々特許法」という。)の規定

にかかわらず、なお従前の例による。

2 特許出願の日が、第二条及び次条第一項の規定の施行前にその決定の謄本の送達が

あった出願公告のすべてが終了する日前である特許出願についての新々特許法第二十

九条の二の規定の適用については、同条中「出願公開又は」とあるのは「出願公開、」

と、「発行が」とあるのは「発行又は出願公告が」とする。

3 特許法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第二十七号。次項及び次条第四

項において「昭和六十二年改正法」という。)の施行前にした特許出願に係る特許に

ついての新々特許法第百十三条の規定による特許異議の申立てについては、同条、新々

特許法第百二十条第二項及び新々特許法第百二十条の三第二項において準用する新々

特許法第百五十五条第三項中「請求項」とあるのは、「発明」とする。

4 昭和六十二年改正法の施行前にした特許出願に係る特許について新々特許法第百十

三条の規定による特許異議の申立てをする者が納付しなければならない手数料につい

ては、新々特許法別表第十一号中「一件につき八千七百円に一請求項につき千円」と

あるのは、「一件につき五千円に一発明につき五千円」とする。

(罰則の適用に関する経過措置)

第十三条 この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従

前の例によることとされる事項に係るこの法律の各改正規定の施行後にした行為に対

する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。

(政令への委任)

第十四条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な

経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成七年五月一二日法律第九一号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

111/140

附 則 (平成八年六月一二日法律第六八号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。

一 略

二 第一条中商標法第四十条第四項及び第七十六条第四項にただし書を加える改正規

定、第二条中特許法第百七条第三項、第百十二条第三項及び第百九十五条第五項に

ただし書を加える改正規定、第三条中実用新案法第三十一条第三項、第三十三条第

三項及び第五十四条第四項にただし書を加える改正規定、第四条中意匠法第四十二

条第四項、第四十四条第三項及び第六十七条第四項にただし書を加える改正規定、

第五条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十条第四項にただし書

を加える改正規定並びに附則第二十七条の規定 平成八年十月一日

(政令への委任)

第二十一条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要

な経過措置は、政令で定める。

――――――――――

○民事訴訟法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成八法律一一〇)

(特許法の一部改正に伴う経過措置)

第三十一条 前条の規定による改正後の特許法の規定(罰則を除き、同法、実用新案法、

意匠法又は商標法において準用する場合を含む。)は、特別の定めがある場合を除き、

同条の規定の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、同条の規定による改正前の

特許法(以下この条において「旧特許法」という。)の規定(旧特許法、実用新案法、

意匠法又は商標法において準用する場合を含む。)により生じた効力を妨げない。

2 前条の規定の施行前に旧特許法第百五十一条(旧特許法、実用新案法、意匠法又は

商標法において準用する場合を含む。)において準用する新民訴法による改正前の民

事訴訟法(明治二十三年法律第二十九号。以下「旧民訴法」という。)第二百六十七

条第二項の規定により当事者又は法定代理人にその主張の真実であることを宣誓させ

た場合における疎明の代用については、なお従前の例による。

3 前条の規定の施行前に旧特許法第百六十九条第五項(旧特許法、実用新案法、意匠

112/140

法又は商標法において準用する場合を含む。)の規定によってした請求に係る審判に

関する費用の額を決定する手続に関しては、なお従前の例による。

4 前条の規定の施行前に旧特許法第百九十条(実用新案法、意匠法又は商標法におい

て準用する場合を含む。)の規定により特許庁長官の指定する職員が書類の送達のた

めに郵便を差し出した場合には、当該送達については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)

第五十五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の

例による。

(最高裁判所規則への委任)

第五十六条 この法律に定めるもののほか、この法律の施行の際現に裁判所に係属し、

又は執行官が取り扱っている事件の処理に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定め

る。

附 則 (平成八年六月二六日法律第一一〇号) 抄

この法律は、新民訴法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。

一 略

二 第三十条中特許法第十条の改正規定、第三十二条中実用新案法第二条の五第二項

の改正規定、第三十三条中意匠法第六十八条第二項の改正規定、第三十四条中商標

法第七十七条第二項、附則第二十七条第二項及び附則第三十条の改正規定並びに第

五十一条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十一条第二項の改正

規定 平成十年四月一日又は新民訴法の施行の日のいずれか遅い日

――――――――――

附 則 (平成一〇年五月六日法律第五一号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十一年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規

定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第一条中特許法第百七条の改正規定(同条第一項の表の改正規定に限る。)、第

六条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第三十六条第一項の改正規定

並びに次条第二項及び附則第八条から第十二条までの規定 公布の日から起算して

一月を超えない範囲内において政令で定める日

113/140

(平成一〇年政令第一七七号で平成一〇年六月一日から施行)

二 第一条中特許法第百七条の改正規定(同条第一項の表の改正規定を除く。)及び

同法第百九十五条の改正規定(同条第一項第四号から第七号までの改正規定を除

く。)、第二条中実用新案法第三十一条の改正規定及び同法第五十四条の改正規定

(同条第一項第四号から第七号までの改正規定を除く。)、第四条の規定、第五条

中商標法第四十条、第四十一条の二第五項及び第六十五条の七第三項の改正規定並

びに同法第七十六条の改正規定(同条第一項の改正規定を除く。)、第六条中工業

所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十条の改正規定並びに次条第三項、

附則第三条第二項、第五条並びに第六条第二項の規定、附則第十四条中商標法等の

一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号)附則第十五条第二項の改正規定並

びに附則第十八条の規定 平成十一年四月一日

(特許法の改正に伴う経過措置)

第二条 この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願又は特許に係る審判若

しくは再審については、別段の定めがある場合を除き、その特許出願又は審判若しく

は再審について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。

2 前条第一号に定める日前に既に納付した特許料又は同日前に納付すべきであった特

許料については、第一条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)

第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 前条第二号に定める日前に既に納付した特許料又は同日前に納付すべきであった特

許料については、新特許法第百七条第三項及び第四項の規定にかかわらず、なお従前

の例による。

4 この法律の施行前にした特許出願に係る特許についての特許異議の申立て又は無効

の理由については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)

第七条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によるこ

ととされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、

それぞれなお従前の例による。

(政令への委任)

第八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経

過措置は、政令で定める。

(昭和六十二年改正法の一部改正に伴う経過措置)

114/140

第十二条 附則第一条第一号に定める日前に前条の規定による改正前の特許法等の一部

を改正する法律(以下「昭和六十二年改正法」という。)附則第三条第三項の規定に

より読み替えて適用される第一条の規定による改正前の特許法第百七条第一項の規定

により既に納付した特許料又は同日前に同項の規定により納付すべきであった特許料

については、前条の規定による改正後の昭和六十二年改正法附則第三条第三項の規定

により読み替えて適用される新特許法第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従前

の例による。

附 則 (平成一一年五月一四日法律第四一号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十二年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規

定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第一条中特許法第百七条第一項の表の改正規定及び同法第百六十八条に二項を加

える改正規定、第二条中実用新案法第三十一条第一項の表の改正規定及び同法第四

十条に二項を加える改正規定並びに次条第十項、附則第三条第六項及び附則第七条

から第十二条までの規定 公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政

令で定める日

二及び三 略

四 第一条中特許法第四十六条第一項にただし書を加える改正規定、同条第二項の改

正規定及び同法第四十八条の三第一項の改正規定並びに次条第三項及び第四項の規

定 平成十三年十月一日

(特許法の改正に伴う経過措置)

第二条 この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願に係る発明の新規性の

要件については、その特許出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の

例による。

2 この法律の施行後にされた特許出願であって、特許法第四十四条第二項(同法第四

十六条第五項及び実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定

により施行前にしたものとみなされるものについては、第一条の規定による改正後の

特許法(以下「新特許法」という。)第四十四条第四項(新特許法第四十六条第五項

及び実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。

3 前条第四号に掲げる規定の施行前にした実用新案登録出願若しくは意匠登録出願に

115/140

係る出願の変更については、新特許法第四十六条第一項若しくは第二項の規定にかか

わらず、なお従前の例による。

4 前条第四号に掲げる規定の施行の際現に特許庁に係属している特許出願に係る出願

審査の請求については、新特許法第四十八条の三第一項の規定にかかわらず、なお従

前の例による。

5 この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許権の存続期間の延長登録の出願

については、その延長登録の出願についての査定又は審決が確定するまでは、なお従

前の例による。

6 特許法第六十七条第二項の政令で定める処分を受けることが必要であるために特許

発明の実施をすることが二年に満たない期間できなかった者は、この法律の施行の日

前三月以後に当該処分を受けたときは、特許権の存続期間の延長登録の出願をするこ

とができる。

7 この法律の施行前に求められた特許発明の技術的範囲についての判定については、

なお従前の例による。

8 新特許法第四章第二節(新特許法第六十五条第五項において準用する場合を含む。)

の規定は、別段の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用す

る。ただし、第一条の規定による改正前の特許法(以下「旧特許法」という。)第四

章第二節の規定により生じた効力を妨げない。

9 新特許法第百五条の三の規定は、この法律の施行前に、第二審である高等裁判所又

は地方裁判所における口頭弁論が終結した事件及び簡易裁判所の判決又は地方裁判所

が第一審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意を

した事件については、適用しない。

10 前条第一号に定める日前に既に納付した特許料又は同日前に納付すべきであった

特許料(旧特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたものを含む。)につい

ては、新特許法第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

11 この法律の施行前に特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があった特許出

願に係る特許料の減免又は猶予については、新特許法第百九条の規定にかかわらず、

なお従前の例による。

12 この法律の施行前にした特許出願に係る特許についての特許異議の申立て又は無

効の理由については、なお従前の例による。

13 この法律の施行前に請求された特許異議の申立て若しくは特許法第百二十三条第

116/140

一項の審判又は確定した取消決定に対する再審における明細書又は図面の訂正につい

ては、新特許法第百二十条の四第三項(新特許法第百七十四条第一項において準用す

る場合を含む。)及び新特許法第百三十四条第五項の規定にかかわらず、なお従前の

例による。

14 国際特許出願であってこの法律の施行前に国際公開がされたものについての新特

許法第百八十四条の十第一項の規定の適用については、同項中「国際公開があつた後」

とあるのは「国際公開があつた後(優先日から一年六月を経過する以前に国際公開が

あつたときは、優先日から一年六月を経過した時又は特許法等の一部を改正する法律

(平成十一年法律第四十一号)の施行の時のいずれか早い時の後)」と、「特許権の

設定の登録前に、外国語特許出願」とあるのは「特許権の設定の登録前(優先日から

一年六月を経過する以前に国際公開がされた国際特許出願については、優先日から一

年六月を経過した時又は特許法等の一部を改正する法律の施行の時のいずれか早い時

の後特許権の設定の登録前)に、外国語特許出願」とする。

(昭和六十二年改正法の一部改正に伴う経過措置)

第十条 附則第一条第一号に定める日前に前条の規定による改正前の昭和六十二年改正

法附則第三条第三項の規定により読み替えて適用される旧特許法第百七条第一項の規

定により既に納付した特許料又は同日前に同項の規定により納付すべきであった特許

料(旧特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたものを含む。)については、

前条の規定による改正後の昭和六十二年改正法附則第三条第三項の規定により読み替

えて適用される新特許法第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)

第十八条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例による

こととされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、

それぞれなお従前の例による。

(政令への委任)

第十九条 附則第二条から第六条まで、第八条、第十条、第十二条及び前条に定めるも

ののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成一一年五月一四日法律第四三号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第

117/140

四十二号。以下「情報公開法」という。)の施行の日から施行する。

附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

第三条 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項

の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法

律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例によ

る。

一から二十五まで 略

第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例に

よる。

――――――――――

○中央省庁等改革関係法施行法(平成一一法律一六〇)抄

(処分、申請等に関する経過措置)

第千三百一条 中央省庁等改革関係法及びこの法律(以下「改革関係法等」と総称する。)

の施行前に法令の規定により従前の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定そ

の他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係

法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機

関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2 改革関係法等の施行の際現に法令の規定により従前の国の機関に対してされている

申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施

行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対し

てされた申請、届出その他の行為とみなす。

3 改革関係法等の施行前に法令の規定により従前の国の機関に対し報告、届出、提出

その他の手続をしなければならないとされている事項で、改革関係法等の施行の日前

にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、改

革関係法等の施行後は、これを、改革関係法等の施行後の法令の相当規定により相当

の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事

項についてその手続がされていないものとみなして、改革関係法等の施行後の法令の

118/140

規定を適用する。

(従前の例による処分等に関する経過措置)

第千三百二条 なお従前の例によることとする法令の規定により、従前の国の機関がす

べき免許、許可、認可、承認、指定その他の処分若しくは通知その他の行為又は従前

の国の機関に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めが

あるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の規定に基

づくその任務及び所掌事務の区分に応じ、それぞれ、相当の国の機関がすべきものと

し、又は相当の国の機関に対してすべきものとする。

(罰則に関する経過措置)

第千三百三条 改革関係法等の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお

従前の例による。

(守秘義務に関する経過措置)

第千三百七条 改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行前の労働基準法第百五条

(同法第百条の二第三項において準用する場合を含む。)、私的独占の禁止及び公正

取引の確保に関する法律第三十九条、地方自治法第二百五十条の九第十三項(同法第

二百五十一条第五項において準用する場合を含む。)、船員法第百九条、国営企業労

働関係法(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二十六条第五項、運輸省設置法(昭

和二十四年法律第百五十七号)第十五条、労働組合法第二十三条、電波法第九十九条

の四において準用する国家公務員法第百条第一項、警察法第十条第一項において準用

する国家公務員法第百条第一項、原子力委員会及び原子力安全委員会設置法(昭和三

十年法律第百八十八号)第十条(同法第二十二条において準用する場合を含む。)、

特許法第二百条、実用新案法第六十条、意匠法第七十三条、地価公示法第十八条第一

項、公害等調整委員会設置法第十一条第一項(同法第十八条第五項において準用する

場合を含む。)、公害健康被害の補償等に関する法律第百二十三条第一項、航空事故

調査委員会設置法第十条第一項、国会等の移転に関する法律(平成四年法律第百九号)

第十五条第八項、衆議院議員選挙区画定審議会設置法(平成六年法律第三号)第六条

第七項、地方分権推進法(平成七年法律第九十六号)第十三条第六項、金融再生委員

会設置法第二十八条において準用する同法第十一条第一項又は同法第三十八条第一項

において準用する同法第十一条第一項に規定する従前の国の機関の委員その他の職員

であった者(以下この条において「旧委員等」という。)は、それぞれ、改革関係法

等の施行後のこれらの規定(改革関係法等の施行後にあっては、改革関係法等の施行

119/140

前の労働基準法第百条の二第三項において準用する同法第百五条の規定については改

革関係法等の施行後の同法第百条第三項において準用する同法第百五条の規定とし、

改革関係法等の施行前の運輸省設置法第十五条の規定については改革関係法等の施行

後の国土交通省設置法第二十一条第一項の規定とし、改革関係法等の施行前の金融再

生委員会設置法第二十八条において準用する同法第十一条第一項の規定については改

革関係法等の施行後の金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)第十六条第一項の規

定とし、改革関係法等の施行前の金融再生委員会設置法第三十八条第一項において準

用する同法第十一条第一項の規定については改革関係法等の施行後の金融庁設置法附

則第十五条において準用する同法第十六条第一項の規定とする。以下この項において

同じ。)に規定する国の機関の委員その他の職員(以下この条において「新委員等」

という。)であったものと、改革関係法等の施行前のこれらの規定に規定する旧委員

等に係るその職務上又はその職務に関して知ることができた秘密は、それぞれ、改革

関係法等の施行後のこれらの規定に規定する新委員等に係るその職務上又はその職務

に関して知ることができた秘密とみなして、改革関係法等の施行後のこれらの法律を

適用する。

(審判官の除斥に関する経過措置)

第千三百三十八条 審判官が改革関係法等の施行前に従前の審査官として査定に関与し

た事件は、改革関係法等の施行後の特許法第百三十九条第六号(同法、実用新案法、

意匠法、商標法その他の法令において準用する場合を含む。)の規定の適用について

は、改革関係法等の施行後に審査官として査定に関与した事件とみなす。

(政令への委任)

第千三百四十四条 第七十一条から第七十六条まで及び第千三百一条から前条まで並び

に中央省庁等改革関係法に定めるもののほか、改革関係法等の施行に関し必要な経過

措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部

を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六

120/140

条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規

定 公布の日

――――――――――

附 則 (平成一一年一二月二二日法律第二二〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律(第一条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

(政令への委任)

第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定め

る。

附 則 (平成一二年五月一九日法律第七一号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一三年七月四日法律第九六号) 抄

(施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

から施行する。

附 則 (平成一四年四月一七日法律第二四号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定め

る日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行

する。

一 第二条中特許法第百一条の改正規定、同法第百十二条の三第二項の改正規定及び

同法第百七十五条第二項の改正規定、第四条中実用新案法第二十八条の改正規定並

びに同法第三十三条の三第二項第二号及び第四十四条第二項第二号の改正規定並び

に第六条中商標法第六十八条の十九第一項の改正規定、同法第六十八条の三十の改

正規定及び同法第六十八条の三十五の改正規定並びに附則第六条の規定 公布の日

から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

二 第二条の規定(特許法第百一条の改正規定、同法第百十二条の三第二項の改正規

121/140

定及び同法第百七十五条第二項の改正規定を除く。)及び第四条の規定(実用新案

法第二十八条の改正規定並びに同法第三十三条の三第二項第二号及び第四十四条第

二項第二号の改正規定を除く。)並びに附則第三条及び第五条の規定 公布の日か

ら起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

(第一条の規定による特許法の改正に伴う経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の特許法第十七条の二、第三十六条第四項、第四十

八条の七、第四十九条、第五十条、第五十三条、第百十三条、第百二十三条第一項、

第百五十九条第一項及び第二項、第百六十三条第一項及び第二項並びに第百八十四条

の十八の規定は、この法律の施行後にする特許出願について適用し、この法律の施行

前にした特許出願については、なお従前の例による。

2 第一条の規定による改正後の特許法第百八十四条の三第二項(同法第百八十四条の

二十第六項、実用新案法第四十八条の三第二項及び同法第四十八条の十六第六項にお

いて準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行後にする国際特許出願又は国

際実用新案登録出願について適用し、この法律の施行前にした国際特許出願又は国際

実用新案登録出願については、なお従前の例による。

3 この法律の施行前に第一条の規定による改正前の特許法第百八十四条の五第一項の

規定による手続をした日本語特許出願並びに同法第百八十四条の四第一項及び第百八

十四条の五第一項の規定による手続をした外国語特許出願に係る国内書面提出期間及

び国内処理基準時については、なお従前の例による。

(第二条の規定による特許法の改正に伴う経過措置)

第三条 第二条の規定(特許法第百一条の改正規定、同法第百十二条の三第二項の改正

規定及び同法第百七十五条第二項の改正規定を除く。)による改正後の特許法(以下

この条において「新特許法」という。)の規定は、附則第一条第二号に定める日(以

下「施行日」という。)以後にする特許出願(施行日以後にする特許出願であって、

特許法第四十四条第二項(同法第四十六条第五項において準用する場合を含む。)の

規定により施行日前にしたものとみなされるもの(以下この項において「施行日前の

特許出願の分割等に係る特許出願」という。)を含む。)について適用し、施行日前

にした特許出願(施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願を除く。)については、

なお従前の例による。

2 施行日前にした特許出願又は実用新案登録出願が、新特許法第二十九条の二に規定

する他の特許出願又は実用新案登録出願である場合における同条の適用については、

122/140

同条中「明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲」とあるのは、「明

細書」とする。

3 施行日前にした特許出願又は実用新案登録出願が、新特許法第四十一条第一項に規

定する先の出願である場合における同条第一項から第三項までの適用については、こ

れらの規定中「明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲」とあるの

は、「明細書」とする。

(罰則の適用に関する経過措置)

第七条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例に

よる。

(政令への委任)

第八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経

過措置は、政令で定める。

附 則 (平成一四年七月三一日法律第一〇〇号)

(施行期日)

第一条 この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九

十九号)の施行の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例に

よる。

(その他の経過措置の政令への委任)

第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定

める。

附 則 (平成一五年五月二三日法律第四七号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十六年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規

定は、当該各号に定める日から施行する。

一 附則第十八条の規定 公布の日

二 第一条中特許法第百七条、第百九十五条並びに別表第一号から第四号まで及び第

六号の改正規定、第二条中実用新案法第三十一条及び第五十四条の改正規定、第三

123/140

条中意匠法第四十二条及び第六十七条の改正規定、第四条中商標法第四十条、第四

十一条の二、第六十五条の七及び第七十六条の改正規定、第五条中特許協力条約に

基づく国際出願等に関する法律第十八条の改正規定、第六条中工業所有権に関する

手続等の特例に関する法律第四十条の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)

並びに第七条及び第八条の規定並びに附則第二条第二項から第六項まで、第三条第

二項及び第三項、第四条第一項、第五条第一項、第七条から第十一条まで、第十六

条並びに第十九条の規定 平成十六年四月一日

(特許法の改正に伴う経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第三十七条

の規定は、この法律の施行後にする特許出願について適用し、この法律の施行前にし

た特許出願については、なお従前の例による。

2 新特許法第百七条第一項の規定は、前条ただし書第二号に規定する日(以下「一部

施行日」という。)以後に出願審査の請求をする特許出願に係る特許料について適用

し、一部施行日前に出願審査の請求をした特許出願に係る特許料については、第一条

の規定による改正前の特許法(以下「旧特許法」という。)第百七条第一項の規定は、

なおその効力を有する。

3 新特許法別表第一号から第四号まで及び第六号の規定は、一部施行日以後にする特

許出願(一部施行日以後にする特許出願であって、特許法第四十四条第二項(同法第

四十六条第五項において準用する場合を含む。)の規定により一部施行日前にしたも

のとみなされるもの(以下「一部施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願」とい

う。)を含む。)に係る手数料について適用し、一部施行日前にした特許出願(一部

施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願を除く。)に係る手数料については、旧

特許法別表第一号から第四号まで及び第六号の規定は、なおその効力を有する。

4 一部施行日前にした特許出願(一部施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願を

除く。)に係る特許料の納付についての新特許法第百七条第二項及び第三項の規定並

びに手数料の納付についての新特許法第百九十五条第四項及び第五項(これらの規定

を特許法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第六十三号)第五条の規定によ

る改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律第十八条第五項において準

用する場合を含む。)並びに第六項の規定の適用については、これらの規定中「国」

とあるのは、「国等(特許法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第四十七号)

第一条の規定による改正前の特許法第百七条第四項に規定する国等をいう。)」とす

124/140

る。

5 共有に係る特許権について一部施行日前に既に納付した特許料又は一部施行日前に

納付すべきであった特許料(旧特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたも

のを含む。)については、新特許法第百七条第三項の規定にかかわらず、なお従前の

例による。

6 特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号)の施行前にした特許出

願に係る出願審査の請求の手数料の返還についての新特許法第百九十五条第九項の規

定の適用については、同項中「次に掲げる命令、通知又は査定の謄本の送達」とある

のは、「次に掲げる命令、通知、査定の謄本の送達又は特許法等の一部を改正する法

律(平成五年法律第二十六号)第一条の規定による改正前の特許法第五十三条第一項

の規定による決定の謄本の送達」とする。

7 この法律の施行前に請求された特許異議の申立て若しくは審判又は再審については、

その特許異議の申立て若しくは審判又は再審について決定又は審決が確定するまでは、

なお従前の例による。

8 この法律の施行前に請求された特許異議の申立て又は審判の確定した取消決定又は

審決に対する再審については、なお従前の例による。

9 この法律の施行前にされた特許異議の申立てについての取消決定又は特許異議申立

書の却下の決定に対する訴えについては、なお従前の例による。

10 新特許法第百八十一条の規定は、この法律の施行後に請求される特許無効審判に

ついての審決に対する訴えについて適用し、この法律の施行前に請求された特許法第

百二十三条第一項の審判についての審決に対する訴えについては、なお従前の例によ

る。

11 新特許法第百二十三条第一項第八号の規定は、この法律の施行後に新特許法の規

定による訂正をする特許について適用し、この法律の施行前に旧特許法の規定による

訂正をした特許及びこの法律の施行後に旧特許法の規定による訂正をする特許につい

ては、なお従前の例による。

12 この法律の施行前にされた特許異議の申立てについての決定が確定していない場

合におけるこの法律の施行後に訂正をする特許に係る新特許法第百二十六条第二項の

規定の適用については、同項中「特許無効審判が」とあるのは「特許異議の申立て又

は特許無効審判が」と、「その審決」とあるのは「その決定又は審決」と、「特許無

効審判の審決に対する」とあるのは「特許異議の申立てについての特許法等の一部を

125/140

改正する法律(平成十五年法律第四十七号)第一条の規定による改正前の特許法第百

十四条第二項の取消決定(以下単に「取消決定」という。)又は特許無効審判の審決

に対する」と、「審決の取消しの判決」とあるのは「取消決定若しくは審決の取消し

の判決」とする。

13 この法律の施行前に請求された特許異議の申立て又は特許法第百二十三条第一項

の審判に係る取消決定又は審決に対する訴えが、この法律の施行の際現に裁判所に係

属している場合において、この法律の施行後当該訴えについての判決が確定するまで

の間において訂正をする特許に係る新特許法第百二十六条第二項の規定の適用につい

ては、前項の規定にかかわらず、新特許法第百二十六条第二項中「特許無効審判が特

許庁に係属した時からその審決が確定するまでの間は」とあるのは「特許異議の申立

て又は特許無効審判が特許庁に係属している場合は」とし、同項ただし書の規定は、

適用しない。

14 特許法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十六号。以下「平成六年改正

法」という。)第一条の規定の施行前にした外国語特許出願(平成六年改正法第一条

の規定による改正前の特許法第百八十四条の十六第四項の規定により特許出願とみな

された国際出願であって、外国語でされたものを含む。)に係る特許についての平成

六年改正法附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成六年

改正法第一条の規定による改正前の特許法第百八十四条の十五第一項の審判は、当該

特許についてこの法律の施行後にする訂正に係る新特許法第百二十六条第二項(前二

項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用については、特許

無効審判とみなす。

15 この法律の施行前にされた特許異議の申立てについての決定のすべてが確定する

日前に請求された審判に係る新特許法第百六十八条第一項の規定の適用については、

同項中「他の審判」とあるのは、「特許異議の申立てについての決定若しくは他の審

判」とする。

(昭和六十二年改正法の一部改正に伴う経過措置)

第十一条 前条の規定による改正後の昭和六十二年改正法(以下この条において「新昭

和六十二年改正法」という。)附則第三条第三項の規定は、一部施行日以後に出願審

査の請求をする特許出願に係る特許料について適用し、一部施行日前に出願審査の請

求をした特許出願に係る特許料については、前条の規定による改正前の昭和六十二年

改正法(以下この条において「旧昭和六十二年改正法」という。)附則第三条第三項

126/140

の規定は、なおその効力を有する。

2 新昭和六十二年改正法附則第三条第四項の規定は、一部施行日以後にする特許出願

(一部施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願を含む。)に係る手数料について

適用し、一部施行日前にした特許出願(一部施行日前の特許出願の分割等に係る特許

出願を除く。)に係る手数料については、旧昭和六十二年改正法附則第三条第四項の

規定は、なおその効力を有する。

(罰則の適用に関する経過措置)

第十七条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例による

こととされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、

それぞれなお従前の例による。

(政令への委任)

第十八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な

経過措置は、政令で定める。

(検討)

第十九条 政府は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行後五年を経過した場合におい

て、新特許法第百七条第一項並びに別表第一号から第四号まで及び第六号の規定の施

行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則 (平成一五年五月三〇日法律第六一号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日から

施行する。

(その他の経過措置の政令への委任)

第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で

定める。

附 則 (平成一五年七月一六日法律第一〇八号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定め

る日から施行する。

(特許権等に関する訴え及び意匠権等に関する訴えに係る訴訟の管轄等に関する経過

127/140

措置)

第三条 この法律の施行の際現に係属している特許権、実用新案権、回路配置利用権又

はプログラムの著作物についての著作者の権利に関する訴え(第四項において「特許

権等に関する訴え」という。)及び意匠権、商標権、著作者の権利(プログラムの著

作物についての著作者の権利を除く。)、出版権、著作隣接権若しくは育成者権に関

する訴え又は不正競争(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第一項に

規定する不正競争をいう。)による営業上の利益の侵害に係る訴えに係る訴訟の管轄

及び移送については、なお従前の例による。

2 この法律の施行の際現に係属している事件については、第一条の規定による改正後

の民事訴訟法第二百六十九条の二及び第三百十条の二並びに第二条の規定による改正

後の特許法第百八十二条の二(第三条の規定による改正後の実用新案法第四十七条第

二項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

3 特許法等の一部を改正する法律附則第二条第九項の規定によりなお従前の例による

こととされる同法第一条の規定による改正前の特許法第百七十八条第一項の訴えであ

って特許異議の申立てについての取消決定又は特許異議申立書の却下の決定に対する

ものに係る事件については、前項に定める場合を除き、第二条の規定による改正後の

特許法第百八十二条の二の規定を適用する。

附 則 (平成一六年六月二日法律第七六号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三

条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条に

おいて「新破産法」という。)の施行の日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

第十二条 施行日前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五

条第一項、第九項、第十七項、第十九項及び第二十一項並びに第六条第一項及び第三

項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為

に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成一六年六月四日法律第七九号) 抄

(施行期日)

128/140

第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規

定は、当該各号に定める日から施行する。

一 附則第六条の規定 公布の日

二 第一条中特許法第百九十五条第七項の改正規定、第二条中実用新案法第五十四条

第六項の改正規定及び第三条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第十

四条から第十六条までの改正規定並びに附則第四条第一項の規定 公布の日又は平

成十六年四月一日のいずれか遅い日

(特許法の改正に伴う経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の特許法第三十五条第四項及び第五項の規定は、こ

の法律の施行後にした特許を受ける権利若しくは特許権の承継又は専用実施権の設定

に係る対価について適用し、この法律の施行前にした特許を受ける権利若しくは特許

権の承継又は専用実施権の設定に係る対価については、なお従前の例による。

2 第一条の規定による改正後の特許法第四十六条の二の規定は、この法律の施行前に

した実用新案登録出願に係る実用新案登録については、適用しない。

(政令への委任)

第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経

過措置は、政令で定める。

附 則 (平成一六年六月九日法律第八四号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定め

る日から施行する。

附 則 (平成一六年六月一八日法律第一二〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置の原則)

第二条 この法律による改正後の裁判所法、民事訴訟法、民事訴訟費用等に関する法律、

特許法、実用新案法、意匠法、商標法、不正競争防止法及び著作権法の規定(罰則を

除く。)は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事

項にも適用する。ただし、この法律による改正前のこれらの法律の規定により生じた

129/140

効力を妨げない。

(特許法等の一部改正に伴う経過措置)

第三条 次に掲げる規定は、この法律の施行前に、訴訟の完結した事件、第二審である

高等裁判所又は地方裁判所における口頭弁論が終結した事件及び簡易裁判所の判決又

は地方裁判所が第一審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしな

い旨の合意をした事件については、適用しない。

一 第四条の規定による改正後の特許法(以下この条及び附則第五条第二項において

「新特許法」という。)第百四条の三及び第百五条の四から第百五条の六までの規

定(新特許法、第五条の規定による改正後の実用新案法(第三号において「新実用

新案法」という。)、第六条の規定による改正後の意匠法(次号において「新意匠

法」という。)及び第七条の規定による改正後の商標法(同号において「新商標法」

という。)において準用する場合を含む。)

二 新特許法第百六十八条第五項及び第六項の規定(新特許法、新意匠法及び新商標

法において準用する場合を含む。)

附 則 (平成一六年一二月一日法律第一四七号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定め

る日から施行する。

附 則 (平成一七年六月二九日法律第七五号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定め

る日から施行する。

(政令への委任)

第五条 附則第二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政

令で定める。

附 則 (平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。

130/140

(特許法の一部改正に伴う経過措置)

第九十六条 この法律の施行前にされた第六十九条の規定による改正前の特許法第十九

条の規定による郵便局への差出しは、第六十九条の規定による改正後の特許法第十九

条の規定の適用については、郵便事業株式会社の営業所であって新委託法第二条に規

定する郵便窓口業務を行うもの(新委託法第三条第一項若しくは第三項の規定による

委託又は新委託法第四条の規定による再委託を受けた者の営業所を含む。)への差出

しとみなす。

(罰則に関する経過措置)

第百十七条 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例による

こととされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九

条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の

八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の

施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振

替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、

この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとさ

れる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効

前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を

有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前

にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有

するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)

の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における

郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰

則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成一八年六月七日法律第五五号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定め

る日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行

する。

一 略

二 第一条中意匠法第二条第三項、第三十八条、第四十四条の三及び第五十五条の改

131/140

正規定、第六十九条の見出しを削る改正規定、同条の前に見出しを付する改正規定、

同条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに第七十四条の改正規定、

第二条中特許法第二条、第百一条、第百十二条の三及び第百七十五条の改正規定、

第百九十六条の見出しを削る改正規定、同条の前に見出しを付する改正規定、同条

の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに第二百一条の改正規定、第三

条の規定、第四条中商標法第二条第三項、第三十七条及び第六十七条の改正規定、

第七十八条の見出しを削る改正規定、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の

改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに第八十二条の改正規定並びに第

五条の規定並びに次条第三項並びに附則第三条第二項、第四条、第五条第二項、第

九条、第十二条、第十三条及び第十六条の規定 平成十九年一月一日

(特許法の改正に伴う経過措置)

第三条 第二条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第十七条の

二、第十七条の三、第三十六条の二、第四十一条、第四十四条、第四十六条の二、第

四十九条から第五十条の二まで、第五十三条、第百五十九条及び第百六十三条の規定

は、この法律の施行後にする特許出願について適用し、この法律の施行前にした特許

出願については、なお従前の例による。

2 新特許法第二条、第百一条、第百十二条の三及び第百七十五条の規定は、一部施行

日以後にした行為について適用し、一部施行日前にした行為については、なお従前の

例による。

(罰則の適用に関する経過措置)

第十一条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例

による。

(政令への委任)

第十四条 附則第二条から第十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行

に関し必要な経過措置は、政令で定める。

――――――――――

○信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成一八法律一〇九)抄

(罰則に関する経過措置)

第八十条 施行日前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとさ

れる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の

例による。

132/140

(政令への委任)

第八十一条 この法律に定めるもののほか、この法律の規定による法律の改正に伴い必

要な経過措置(第三条、第六条第一項、第十一条第二項、第十五条第二項、第二十六

条第一項、第三十条第二項及び第五十六条第二項の規定による新法信託への信託の変

更に関し必要な経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則 (平成一八年一二月一五日法律第一〇九号) 抄

この法律は、新信託法の施行の日から施行する。

――――――――――

附 則 (平成二〇年四月一八日法律第一六号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定め

る日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行

する。

一 附則第六条の規定 公布の日

二 第一条中特許法第百七条第一項の改正規定、第四条中商標法第四十条第一項及び

第二項、第四十一条の二第一項及び第二項、第六十五条の七第一項及び第二項並び

に第六十八条の三十第一項各号及び第五項の改正規定並びに次条第五項、附則第五

条第二項及び第七条から第十三条までの規定 公布の日から起算して三月を超えな

い範囲内において政令で定める日

三 第一条中特許法第二十七条第一項第一号及び第九十八条第一項第一号の改正規定、

第二条中実用新案法第四十九条第一項第一号の改正規定、第三条中意匠法第六十一

条第一項第一号の改正規定並びに第四条中商標法第六十八条の二十七第一項及び第

二項の改正規定 平成二十年九月三十日

(特許法の改正に伴う経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第十七条の

二第一項第四号、第百二十一条第一項及び第百六十二条の規定は、この法律の施行の

日以後に謄本が送達される拒絶をすべき旨の査定に対する拒絶査定不服審判の請求に

ついて適用し、この法律の施行の日前に謄本の送達があった拒絶をすべき旨の査定に

対する拒絶査定不服審判の請求については、なお従前の例による。

2 新特許法第四十三条第五項(実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含

133/140

む。)の規定は、この法律の施行の日以後にする特許出願又は実用新案登録出願につ

いて適用し、この法律の施行の日前にした特許出願又は実用新案登録出願については、

なお従前の例による。

3 新特許法第四十四条第一項第三号及び第六項の規定は、この法律の施行の日以後に

拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本が送達される特許出願であって、意匠法等の一部

を改正する法律(平成十八年法律第五十五号。以下「平成十八年改正法」という。)

の施行の日以後にしたものについて適用し、この法律の施行の日前に拒絶をすべき旨

の最初の査定の謄本の送達があった特許出願又は平成十八年改正法の施行の日前にし

た特許出願については、なお従前の例による。

4 新特許法第四十六条第二項及び第三項の規定は、この法律の施行の日以後に拒絶を

すべき旨の最初の査定の謄本が送達される意匠登録出願について適用し、この法律の

施行の日前に拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった意匠登録出願につい

ては、なお従前の例による。

5 前条第二号に掲げる規定の施行の日前に既に納付した特許料又は同日前に納付すべ

きであった特許料(同日前に特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたもの

を含む。)については、新特許法第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例

による。

6 新特許法第百八十六条第三項(第二条の規定による改正後の実用新案法(以下「新

実用新案法」という。)第五十五条第一項において読み替えて準用する場合及び第五

条の規定による改正後の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第十二条第三

項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日前に登録された通

常実施権については、適用しない。

(政令への委任)

第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経

過措置は、政令で定める。

(検討)

第七条 政府は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行後五年を経過した場合において、

新特許法第百七条第一項並びに新商標法第四十条第一項及び第二項、第四十一条の二

第一項及び第二項、第六十五条の七第一項及び第二項並びに第六十八条の三十第一項

各号及び第五項の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な

措置を講ずるものとする。

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(昭和六十二年改正法の一部改正に伴う経過措置)

第九条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に前条の規定による改正前の昭和

六十二年改正法附則第三条第三項の規定により読み替えて適用される第一条の規定に

よる改正前の特許法第百七条第一項の規定により既に納付した特許料又は同日前に同

項の規定により納付すべきであった特許料(同日前に特許法第百九条の規定によりそ

の納付が猶予されたものを含む。)については、前条の規定による改正後の昭和六十

二年改正法附則第三条第三項の規定により読み替えて適用される新特許法第百七条第

一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則 (平成二三年六月八日法律第六三号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定め

る日から施行する。

(特許法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第三十条の

規定は、次項に規定する場合を除き、この法律の施行の日以後にする特許出願に係る

発明について適用し、この法律の施行の日前にした特許出願に係る発明については、

なお従前の例による。

2 この法律の施行の日以後にする特許出願が新特許法第四十一条第一項の規定による

優先権の主張を伴う場合であって、当該優先権の主張の基礎とされた同項に規定する

先の出願がこの法律の施行の日前にされたものであるときは、当該特許出願に係る発

明のうち、当該先の出願に係る発明については、新特許法第三十条の規定にかかわら

ず、なお従前の例による。

3 新特許法第三十四条の三第二項、第三項、第六項及び第七項並びに第三十四条の五

の規定は、この法律の施行の際現に存する仮通常実施権にも適用する。

4 新特許法第三十四条の三第五項の規定は、この法律の施行の日前に新特許法第四十

一条第一項の規定による優先権の主張があった場合については、適用しない。

5 この法律の施行の日前に仮通常実施権の移転、変更、消滅又は処分の制限に係る第

一条の規定による改正前の特許法(以下「旧特許法」という。)第三十四条の五第二

項の登録がされた場合における当該登録の第三者に対する効力については、なお従前

の例による。

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6 新特許法第三十六条の二第四項及び第五項の規定は、この法律の施行の日前に旧特

許法第三十六条の二第三項の規定により取り下げられたものとみなされた特許出願に

は、適用しない。

7 この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願について登録した仮通常実

施権を有する者がある場合には、当該特許出願の放棄若しくは取下げ又は当該特許出

願を基礎とする新特許法第四十一条第一項の規定による優先権の主張に係る承諾につ

いては、新特許法第三十八条の二又は第四十一条第一項ただし書の規定にかかわらず、

なお従前の例による。

8 新特許法第三十九条の規定は、この法律の施行の日以後にする特許出願又は実用新

案登録出願について適用し、この法律の施行の日前にした特許出願又は実用新案登録

出願については、なお従前の例による。

9 新特許法第四十九条、第七十四条、第百四条の三第三項並びに第百二十三条第一項

第六号及び第二項の規定は、この法律の施行の日以後にする特許出願について適用し、

この法律の施行の日前にした特許出願については、なお従前の例による。

10 新特許法第六十七条の三第一項及び第百二十五条の二第一項の規定は、この法律

の施行の日以後にする特許権の存続期間の延長登録の出願について適用し、この法律

の施行の日前にした特許権の存続期間の延長登録の出願については、なお従前の例に

よる。

11 新特許法第八十条第一項及び第九十九条の規定は、この法律の施行の際現に存す

る通常実施権にも適用する。

12 新特許法第八十二条第一項の規定は、この法律の施行の際現に存する意匠権又は

その専用実施権についての通常実施権にも適用する。

13 この法律の施行の日前に通常実施権の移転、変更、消滅若しくは処分の制限又は

通常実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅若しくは処分の制限に係る旧

特許法第九十九条第三項の登録(第七条の規定による改正前の産業活力の再生及び産

業活動の革新に関する特別措置法(以下「旧産活法」という。)第五十八条第二項の

規定により旧特許法第九十九条第三項の登録があったものとみなされた場合における

当該登録を含む。)がされた場合における当該登録の第三者に対する効力については、

なお従前の例による。

14 この法律の施行の日前に、訴訟の完結した事件、第二審である高等裁判所又は地

方裁判所における口頭弁論が終結した事件及び簡易裁判所の判決又は地方裁判所が第

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一審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした

事件については、新特許法第百四条の三第一項の規定にかかわらず、なお従前の例に

よる。

15 新特許法第百四条の四の規定は、この法律の施行の日以後に提起された再審の訴

え(当該訴訟を本案とする仮差押命令事件の債権者に対する損害賠償の請求を目的と

する訴え並びに当該訴訟を本案とする仮処分命令事件の債権者に対する損害賠償及び

不当利得返還の請求を目的とする訴えを含む。以下同じ。)における同条第一号又は

第三号に掲げる審決が確定したことの主張(裁判所法等の一部を改正する法律(平成

十六年法律第百二十号)第四条の規定による改正後の特許法(以下「平成十六年改正

特許法」という。)第百四条の三第一項の規定が適用される訴訟事件に係る再審の訴

えにおけるものに限る。)及び新特許法第百四条の四第二号に掲げる審決が確定した

ことの主張(新特許法第百四条の三第一項の規定が適用される訴訟事件に係る再審の

訴えにおけるものに限る。)について適用する。

16 この法律の施行の日前に既に納付した特許料又は同日前に納付すべきであった特

許料の減免又は猶予については、新特許法第百九条の規定にかかわらず、なお従前の

例による。

17 新特許法第百十二条の二第一項の規定は、この法律の施行の日以後に新特許法第

百十二条第四項から第六項までの規定により消滅したもの又は初めから存在しなかっ

たものとみなされた特許権について適用し、この法律の施行の日前に旧特許法第百十

二条第四項から第六項までの規定により消滅したもの又は初めから存在しなかったも

のとみなされた特許権については、なお従前の例による。

18 この法律の施行の日前に請求された審判又は再審については、その審決が確定す

るまでは、なお従前の例による。

19 この法律の施行の日前に請求された特許無効審判であって、その審決が確定して

いないものに係る特許についての訂正審判については、その審決が確定するまでは、

なお従前の例による。

20 この法律の施行の日前に請求された審判の確定審決及びこの法律の施行の日以後

に前項の規定によりなお従前の例により請求される訂正審判の確定審決に対する再審

については、なお従前の例による。

21 この法律の施行の日前にした旧特許法第百二十六条第一項又は第百三十四条の二

第一項の訂正(この法律の施行の日以後にする第十八項又は第十九項の規定によりな

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お従前の例によることとされるものを含む。)に係る特許の無効(旧特許法第百二十

三条第一項第八号に係るものに限る。)については、なお従前の例による。

22 新特許法第百六十七条の規定は、この法律の施行の日以後に確定審決の登録があ

った審判と同一の事実及び同一の証拠に基づく審判について適用し、この法律の施行

の日前に確定審決の登録があった審判と同一の事実及び同一の証拠に基づく審判につ

いては、なお従前の例による。

23 新特許法第百七十八条第一項及び第百九十五条の四の規定は、この法律の施行の

日以後に請求された特許無効審判に係る新特許法第百三十三条第三項の規定によりさ

れる新特許法第百三十四条の二第一項の訂正の請求書の却下の決定について適用し、

この法律の施行の日前に請求された特許無効審判に係る旧特許法第百三十三条第三項

の規定によりされた旧特許法第百三十四条の二第一項の訂正の請求書の却下の決定に

ついては、なお従前の例による。

24 新特許法第百八十一条の規定は、この法律の施行の日以後に請求される審判につ

いての審決に対する訴えについて適用し、この法律の施行の日前に請求された審判に

ついての審決に対する訴えについては、なお従前の例による。

25 新特許法第百八十四条の四第四項及び第五項の規定は、この法律の施行の日前に

旧特許法第百八十四条の四第三項の規定により取り下げられたものとみなされた国際

特許出願には、適用しない。

26 この法律の施行の日前に登録された通常実施権又は仮通常実施権に係る情報であ

って旧特許法第百八十六条第三項の規定により証明等を行わないものとされたものに

ついての証明等については、新特許法第百八十六条第一項本文の規定にかかわらず、

なお従前の例による。

27 新特許法別表第十三号の規定は、この法律の施行の日以後に請求される特許無効

審判に係る手数料について適用し、施行の日前に請求された特許無効審判に係る手数

料については、旧特許法別表第十三号の規定は、なおその効力を有する。

(政令への委任)

第十一条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な

経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四号) 抄

(施行期日)

138/140

第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、

次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一から四まで 略

五 附則第六十二条の規定 不正競争防止法の一部を改正する法律(平成二十三年法

律第六十二号。同条及び附則第六十三条において「不正競争防止法一部改正法」と

いう。)の公布の日又は施行日のいずれか遅い日

(施行日=平成二三年七月一四日)

附 則 (平成二四年五月八日法律第三〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定め

る日から施行する。ただし、第一条の規定(郵政民営化法目次中「/第六章 郵便事

業株式会社/ 第一節 設立等(第七十条―第七十二条)/ 第二節 設立に関する

郵便事業株式会社法等の特例(第七十三条・第七十四条)/ 第三節 移行期間中の

業務に関する特例等(第七十五条―第七十八条)/第七章 郵便局株式会社/」を「/

第六章 削除/第七章 日本郵便株式会社/」に改める改正規定、同法第十九条第一

項第一号及び第二号、第二十六条、第六十一条第一号並びに第六章の改正規定、同法

中「第七章 郵便局株式会社」を「第七章 日本郵便株式会社」に改める改正規定、

同法第七十九条第三項第二号及び第八十三条第一項の改正規定、同法第九十条から第

九十三条までの改正規定、同法第百五条第一項、同項第二号及び第百十条第一項第二

号ホの改正規定、同法第百十条の次に一条を加える改正規定、同法第百三十五条第一

項、同項第二号及び第百三十八条第二項第四号の改正規定、同法第百三十八条の次に

一条を加える改正規定、同法第十一章に一節を加える改正規定(第百七十六条の五に

係る部分に限る。)、同法第百八十条第一項第一号及び第二号並びに第百九十六条の

改正規定(第十二号を削る部分を除く。)並びに同法附則第二条第二号の改正規定を

除く。)、第二条のうち日本郵政株式会社法附則第二条及び第三条の改正規定、第五

条(第二号に係る部分に限る。)の規定、次条の規定、附則第四条、第六条、第十条、

第十四条及び第十八条の規定、附則第三十八条の規定(郵政民営化法等の施行に伴う

関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)附則第二条第一項、第四

十九条、第五十五条及び第七十九条第二項の改正規定、附則第九十条の前の見出しを

削り、同条に見出しを付する改正規定並びに附則第九十一条及び第九十五条の改正規

139/140

定を除く。)、附則第四十条から第四十四条までの規定、附則第四十五条中総務省設

置法(平成十一年法律第九十一号)第三条及び第四条第七十九号の改正規定並びに附

則第四十六条及び第四十七条の規定は、公布の日から施行する。

(特許法の一部改正に伴う経過措置)

第三十二条 この法律の施行前に郵便事業株式会社の営業所であって附則第十七条の規

定による改正前の郵便窓口業務の委託等に関する法律第二条に規定する郵便窓口業務

を行うもの(同法第三条第一項若しくは第三項の規定による委託又は同法第四条の規

定による再委託を受けた者の営業所を含む。)に差し出された前条の規定による改正

前の特許法第十九条(実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第二条の五第二

項、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第六十八条第二項、商標法(昭和三十

四年法律第百二十七号)第七十七条第二項及び附則第二十七条第二項並びに工業所有

権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)第四十一条第二項に

おいて準用する場合を含む。)の願書又は物件は、前条の規定による改正後の特許法

第十九条(実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第二項、商標法第七十七

条第二項及び附則第二十七条第二項並びに工業所有権に関する手続等の特例に関する

法律第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、日

本郵便株式会社の営業所に差し出された願書又は物件とみなす。

(罰則に関する経過措置)

第四十六条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の

施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合に

おけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例に

よる。

(その他の経過措置の政令への委任)

第四十七条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰

則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

別表(第百九十五条関係)

納付しなければならない者 金額

一 特許出願(次号に掲げるもの

を除く。)をする者

一件につき一万六千円

二 外国語書面出願をする者 一件につき二万六千円

140/140

三 第百八十四条の五第一項の

規定により手続をすべき者

一件につき一万六千円

四 第百八十四条の二十第一項

の規定により申出をする者

一件につき一万六千円

五 特許権の存続期間の延長登

録の出願をする者

一件につき七万四千円

六 出願審査の請求をする者 一件につき十六万八千六百円に一請求項につき四

千円を加えた額

七 誤訳訂正書を提出して明細

書、特許請求の範囲又は図面

について補正をする者

一件につき一万九千円

八 第七十一条第一項の規定に

より判定を求める者

一件につき四万円

九 裁定を請求する者 一件につき五万五千円

十 裁定の取消しを請求する者 一件につき二万七千五百円

十一 審判又は再審(次号に掲げる

ものを除く。)を請求する者

一件につき四万九千五百円に一請求項につき五千

五百円を加えた額

十二 特許権の存続期間の延長登

録の拒絶査定若しくは無効

に係る審判又はこれらの審

判の確定審決に対する再審

を請求する者

一件につき五万五千円

十三 明細書、特許請求の範囲又は

図面の訂正の請求をする者

一件につき四万九千五百円に一請求項につき五千

五百円を加えた額

十四 審判又は再審への参加を申

請する者

一件につき五万五千円